(1) |
以下の行為は、著作権の侵害を構成しないものとする。
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(a) |
以下の目的のための、コンピュータ・プログラムでない言語、演劇、音楽または美術著作物の公正取引(fair dealing)。
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(i) |
研究を含む私的使用、
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(ii) |
批評または論評。当該著作物のものであると他の著作物のものであるとを問わない。
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(aa) |
コンピュータ・プログラムのコピーを合法的に占有する者が、以下の目的のために、当該コピーからの当該コンピュータ・プログラムのコピーまたは翻案物を作成すること。
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(i) |
当該コンピュータ・プログラムが供給された目的のためにこれを利用するため、または
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(ii) |
当該コンピュータ・プログラムが供給された目的のためにこれを利用するためにのみ、損失、破壊もしくは損害に対する純粋に一時的保護のためにバックアップ・コピーを作成するため。
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(ab) |
独立して創作されたコンピュータ・プログラムと他のプログラムとの互換性を保つ上で重要な情報を得るために必要な行為を、当該コンピュータ・プログラムの合法的な占有者が行うこと。ただし、当該情報はその他容易に入手可能でない場合に限る。
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(ac) |
コンピュータ・プログラムが供給された本来の機能に必要な行為を実行する間に、当該コンピュータ・プログラムの要素の根底にある概念および規則を判断するために当該コンピュータ・プログラムの機能の観測、研究または試験すること。
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(ad) |
非営利の個人的利用のために、個人的に合法的に入手したコピーからコンピュータ・プログラムのコピーまたは翻案物を作成すること。
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(b) |
以下における時事の報道のための、言語、演劇、音楽または美術著作物の公正取引。
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(i) |
新聞、雑誌もしくは類似の定期刊行物、または
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(ii) |
放送もしくは映画フィルムもしくは写真。
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解説…公に口述された演説または講演の編集物の発行は、本号の意味における当該著作物の公正取引とならない。 |
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(c) |
司法手続のために、または司法手続において報告するために、言語、演劇、音楽または美術著作物を複製すること。
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(d) |
議会事務局長、または立法府が2議院からなる場合には立法府のいずれかの議院の事務局長が、当該議院の構成員の使用のためにのみ作成する著作物における言語、演劇、音楽または美術著作物を複製しまたは発行すること。
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(e) |
その時点で効力を有する法に従って作成されまたは供給される認証謄本において言語、演劇または音楽著作物を複製すること。
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(f) |
発行された言語または演劇著作物からの合理的な抄録を公に朗読しまたは暗誦すること。
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(g) |
主として著作権のない素材からなり、教育機関における使用を善意で意図し、その旨が表題および発行者によりまたは発行者に代わって発行される広告に記載される集合物において、著作権の存続する発行された言語または演劇著作物(それ自体は教育機関の使用のために発行されていないもの)の短い部分を発行すること。
ただし、5年間に同一の発行者が発行した同一の著作者の著作物から2つを超える部分であってはならない。
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解説…共同著作物の場合には、本号にいう著作物からの部分には、当該部分の著作者のいずれかによる著作物からの部分、または他の者との協力したいずれかの著作者による著作物からの部分を含むものとする。 |
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(h) |
言語、演劇、音楽または美術著作物を以下のとおり複製すること。
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(i) |
指導の過程で教師もしくは生徒により、または
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(ii) |
試験において回答すべき設問の一部として、または
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(iii) |
当該設問に対する回答において。
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(i) |
教育機関の活動の過程において当該機関のスタッフおよび生徒が言語、演劇もしくは音楽著作物を実演すること、または観衆が当該スタッフおよび生徒、その父兄および保護者ならびに当該機関の活動に直接関連する者に限定して映画フィルムもしくは録音物を実演すること、または映画フィルムもしくは録音物を当該観衆に伝達すること。
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(j) |
言語、演劇または音楽著作物に関する録音物の作成であって、
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(i) |
当該著作物の録音物が、当該著作物の権利者の利用許諾または同意によりまたはこれをもって作成されており、
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(ii) |
当該録音物を作成する者が、これを作成する意図の通知を行っており、これを販売する全てのカバーまたはラベルのコピーを提供しており、かつ、当該著作物の権利者に対して所定の方法でその作成しようとする当該録音物の全てについて著作権審判委員会が定める料率にて使用料を支払っている場合。
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ただし、
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(i) |
権利者によりもしくはその同意を得る以前に作成された改変、または録音物の作成のために著作物を翻案するために合理的に必要ではない改変は、行うことができない。
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(ii) |
録音物は、その識別に関して公衆を誤解させまたは混同させるおそれのあるいかなる形式の包装またはラベルをもっても作成してはならない。
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(iii) |
当該録音物は、当該著作物の最初の収録が行われた年の終了後2暦年の満了までは作成してはならない。
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(iv) |
当該録音物を作成する者は、権利者またはその適法に授権された代理人もしくは代表者に対して、当該録音物に関連する全ての会計記録および帳簿を閲覧することを認めなければならない。
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また、本号に従って作成されるとされる録音物に対する全部の支払が権利者に対して行われていないとの申立てが著作権審判委員会に対して行われる場合には、著作権審判委員会は、申立てが真正であると一応満足したときは、録音物を作成する者に対して、さらなるコピーの作成を停止するとの一方審尋による命令を可決することができ、また、その必要と考える調査を行った後に、使用料の支払の命令を含むその適切とみなすさらなる命令を発することができる。
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(k) |
以下のとおり、収録物を用いて公衆に聴取させること。
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(i) |
居住施設の居住者の共通の利用を意図された屋内の部屋もしくはホールにおいて、その居住者のためにのみもしくは主としてその居住者のために提供される利益の一環として、または
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(ii) |
営利のために設立されまたは運営されていないクラブまたは類似の団体の活動の一環として。
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(l) |
アマチュアのクラブまたは団体による言語、演劇または音楽著作物の実演であって、当該実演が支払を行わない観衆に対してまたは宗教的機関のために行われる場合。
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(m) |
新聞、雑誌または他の定期刊行物における時事の経済、政治、社会または宗教上の主題に関する記事の複製。当該記事の著作者が当該複製の権利を明示的に自己に留保した場合はこの限りでない。
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(n) |
新聞、雑誌または他の定期刊行物における公に口述された講演の報告の発行。
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(o) |
公立図書館の責任者によるまたはその指示による、当該図書館での利用のための書籍(パンフレット、楽譜、地図、海図または設計図を含む)のコピー3部以内の作成。ただし、当該書籍がインド国内で販売されないことを条件とする。
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(p) |
調査もしくは私的研究のための、または発行を目的として、公衆が利用できる図書館、美術館または他の機関が保有する未発行の言語、演劇または音楽著作物を複製すること。
ただし、当該著作物の著作者(共同著作物の場合には著作者のいずれか)の身元が当該図書館、美術館または他の機関に知られている場合には、本号の規定は、当該複製が当該著作者(共同著作物の場合には身元が判明している著作者)の死亡した日(複数の著作者の身元が知られている場合には、最後に死亡した著作者の死亡した日)から60年を経過した後に作成された場合にのみ適用される。
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(q) |
以下の複製または発行。
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(i) |
官報に公表されたもの。立法府の法律を除く。
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(ii) |
立法府の法律。当該法が解説または他の創作的素材と共に複製されまたは発行されることを条件とする。
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(iii) |
立法府が任命する委員会、審議会、評議会、会議または同様の機関の報告書。当該報告書の複製または発行が政府により禁止される場合はこの限りでない。
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(iv) |
裁判所、審判所または他の司法当局の判決または命令。当該判決または命令の複製または発行が、当該裁判所、審判所または他の司法当局により禁止される場合はこの限りでない。
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(r) |
以下の場合において、立法府の法律またはこれに基づき制定される規則もしくは命令についてインドの言語への翻訳物を作成し発行すること。
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(i) |
当該法または規則もしくは命令のその言語への翻訳物が政府により以前に作成されまたは発行されていない場合、または
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(ii) |
当該法または規則もしくは命令の当該言語への翻訳物が、政府により作成されまたは発行されているときは、当該翻訳物が公に販売されていない場合。
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ただし、当該翻訳物には、翻訳が政府により真正なものと許可されまたは承認されていない旨の記載を顕著な場所に含まなければならない。
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(s) |
建築著作物の絵画、図画、版画もしくは写真の作成もしくは発行、または建築著作物の展示。
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(t) |
彫刻または第2条第(c)項(iii)に該当する他の美術著作物の絵画、図画、版画または写真の作成または発行。ただし、当該著作物が公の場所または公衆が立ち入ることのできる施設に恒久的に設置されている場合に限る。
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(u) |
映画フィルムを以下に含めること。
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(i) |
公の場所もしくは公衆が立ち入ることのできる施設に恒久的に設置された美術著作物、または
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(ii) |
他の美術著作物であって、背景としてのみまたはその他当該フィルムに表現された主たる事項に付随するもの。
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(v) |
美術著作物の著作者が著作権者でない場合において、著作者が当該著作物のために自己が作成した鋳型、鋳造物、素描、設計図、模型または試作を使用すること。
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(w) |
[削除]
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(x) |
建築物または建造物を、当該建築物または建造物が当初建築された建築図面または設計図に従って再建すること。
ただし、当初の建築は当該図面および設計図の著作権者の同意または利用許諾を得て行われていなければならない。
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(y) |
映画フィルムに収録されまたは複製された言語、演劇または音楽著作物に関連して、当該フィルムを当該著作物の著作権の期間の満了後に上映すること。
ただし、第(a)号(ii)、第(b)号(i)ならびに第(d)号、第(f)号、第(g)号、第(m)号および第(p)号の規定は、行為が以下の確認を伴わない限りは適用されない。
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(i) |
当該著作物をその表題または他の記述により特定し、かつ
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(ii) |
当該著作物が無名でありまたはその著作者がその氏名の確認を行わないよう以前に同意しまたは要求した場合を除き、著作者も特定すること。
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(z) |
放送機関が自己の設備を用いて、放送権を有する放送機関による著作物の自己の放送の一過的収録物を作成すること、およびその例外的な記録的性質を理由として当該収録物を資料目的で保有すること。
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(za) |
善意の宗教的儀式または中央政府もしくは州政府もしくは地域当局が行う公式行事の過程で、言語、演劇または音楽著作物を実演し、または当該著作物もしくは録音物を公衆に伝達すること。
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解説…本号において、宗教的儀式には、結婚式および結婚に伴う他の社会的祭礼を含む。 |
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(2) |
第(1)項の規定は、言語、演劇もしくは音楽著作物の翻訳物または言語、演劇、音楽もしくは美術著作物の翻案物に関連する行為を行うことについても、当該著作物自体に関連して適用すると同様に適用される。 |
(1) |
中央政府は、官報における通知により、本法の目的を実施するための規則を制定することができる。
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(2) |
特に、上記権限の一般性を損なうことなく、中央政府は以下の全部またはいずれかにつき規定する規則を制定することができる。
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(a) |
著作権審判委員会の議長および他の構成員の任期および就任条件、
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(b) |
本法に基づき行われる申立ておよび申請の書式ならびに付与される利用許諾、
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(c) |
著作権局長の面前で行われる手続に関連してとられる手続、
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(ca) |
第33条第(2)項に基づく申請書の提出の条件、
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(cb) |
第33条第(3)項に基づき著作権団体が登録できる条件、
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(cc) |
第33条第(4)項に基づく登録取消しの調査、
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(cd) |
第34条第(1)項第(a)号に基づき著作権団体が許可を受諾できる条件および権利者が同項第(d)号に基づき許可を取消す権利を有する条件、
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(ce) |
第34条第(3)項に基づき著作権団体が利用許諾を発行し、料金を徴収しまたかかる料金を権利者間で分配する条件、
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(cf) |
第35条第(1)項に基づき料金の徴収および分配、料金として徴収された額の利用の許可、権利の管理に関連する活動につき情報を権利者に提供することに関する権利者の許可の条件、
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(cg) |
第36条第(1)項に基づき著作権団体が著作権局長に提出すべき申告書、
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(d) |
本法に基づき支払うべき使用料を決定する方法およびかかる使用料の支払につきとるべき担保、
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(da) |
第52条第(1)項第(j)号に基づく使用料の支払の方法、
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(db) |
第52B条第(1)項に基づく、著作権団体が会計および他の関連する記録を保管しまた年次会計報告書を作成する書式および方法、ならびに個々の権利者に支払うべき報償分配金を支払うべき方法、
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(e) |
本法に基づき保管すべき著作権登録簿の書式およびこれに記載すべき明細、
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(f) |
著作権局長および著作権審判委員会が民事裁判所の権限を有すべき事項、
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(g) |
本法に基づき支払うべき料金、
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(h) |
著作権局の事務および本法が著作権局長の指示または管理下におく全ての事項に関する規則。
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(3) |
本条に基づき制定される各規定は、可及的速やかにその制定後、議会の議院にその会期中に合計30日間(1会期または2以上の継続する会期からなる)提出されるものとし、上記の会期の直後の会期の満了前に、両議院が規定を修正することに合意しまたは両議院が規則を制定しないことに合意する場合には、当該規定は以後かかる修正された形式にて効力を有しまたは効力を有しないものとする。しかし、かかる修正または無効は、当該規定に基づき以前に行われた事項の効力を損なわないものとする。 |