第4条及び第5条 省略
附則〈第4717号、1994・1・7〉 |
(1) |
(施行日) この法律は、1994年7月1日から施行する。 |
(2) |
(貸与権に関する経過措置) この法律の施行前に発行された著作物が収録された販売用音盤の貸与については、なお従前の規定による。 |
(3) |
(著作隣接権の保護期間に関する経過措置) この法律の施行前に発生した著作隣接権の保護期間は、なお従前の規定による。 |
(4) |
(教科用図書の補償金に関する経過措置) 教育部長官が著作権を有し、又は教育部長官の検定若しくは認定を受けた教科用図書に公表された著作物を掲載する場合は、第23条第3項の補償金の支給又は供託に関する規定にかかわらず、この法律の施行日から5年間、これを適用しない。 |
(5) |
(映像著作物に対する権利に関する経過措置) 第75条第3項の改正規定は、この法律の施行日から5年間、これを適用しない。
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附則(図書館及び読書振興法)〈第4746号、1994・3・24〉
第1条(施行日) この法律は、公布の日から4月を経過した日から施行する。
第2条ないし第6条 省略
第7条(他の法律の改正等) |
(1) |
著作権法の一部を、次のとおり改正する。
第28条中「図書館振興法」とあるのは、「図書館及び読書振興法」とする。 |
(2)及び(3) 省略
附則〈第5015号、1995・12・6〉
第1条(施行日) この法律は、1996年7月1日から施行する。
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附則(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)〈第5453号、1997・12・13〉
第1条(施行日) この法律は、1998年1月1日から施行する。〈但書省略〉
第2条 省略
附則〈第6134号、2000・1・12〉
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(1) |
(施行日) この法律は、2000年7月1日から施行する。 |
(2) |
(著作権委託管理業に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定により著作権委託管理業の許可を受けた者は著作権信託管理業の許可を受けた者と、著作権委託管理業の届出をした者は著作権代理仲介業の届出をした者と、それぞれみなす。
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附則〈第6881号、2003・5・27〉 |
(1) |
(施行日) この法律は、2003年7月1日から施行する。 |
(2) |
(データベース保護に関する適用例) この法律の施行当時、製作を完了し又はその更新等をした日の属する年の翌年から起算して5年を経過していないデータベースは、第73条の2ないし第73条の9の改正規定による保護を受ける。 |
(3) |
(著作物の映像化に関する経過措置) この法律の施行前に著作財産権者が著作物の映像化を他人に許諾した場合は、従前の第74条の規定を適用する。 |
(4) |
(映像著作物に対する権利に関する経過措置) この法律の施行前に映像物製作に参加した者が、映像製作者との間で、映像著作物の製作に協力することを約定し、又は実演者が映像著作物の製作に協力することを約定した場合は、従前の第75条第1項又は第3項の規定を適用する。 |
(5) |
(損害額の認定に関する経過措置) この法律の施行前に発生した損害については、従前の第94条の規定を適用する。
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附則〈第7233号、2004・10・16〉
この法律は、公布の日から33月を経過した日から施行する。
附則〈第8029号、2006・10・4〉
この法律は、公布の日から6月を経過した日から施行する。
附則〈第8101号、2006・12・28〉
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第 |
3条(音盤製作者に関する経過措置) 従前の規定による音盤製作者は、この法律による音盤製作者とみなす。
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第 |
4条(団体名義著作物の著作者に関する経過措置) この法律の施行前、従前の第9条の規定により作成された著作物の著作者については、従前の規定による。
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第 |
5条(団体指定に関する経過措置) この法律の施行前、従前の規定により補償金を受領することができるよう指定された団体は、この法律により指定された団体とみなす。
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第 |
6条(法定許諾に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定による法定許諾は、この法律による法定許諾とみなす。
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第 |
7条(登録に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定による登録は、この法律による登録とみなす。ただし、従前の第51条の規定によりなされた著作財産権者の姓名等の登録は、従前の規定による。
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第 |
8条(音盤の保護期間の起算に関する経過措置) この法律の施行前に固定されたが、まだ発行されていない音盤の保護期間の起算については、この法律による。
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第 |
9条(未分配補償金に関する経過措置) この法律第25条第8項(第31条第6項、第75条第2項及び第82条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に従前の第23条第3項、第28条第5項、第65条及び第68条の規定により受領した補償金についても適用する。この場合において、各補償金別の分配公告日は、補償金支払団体から権利者が当該補償金を最初に支払を受けることができる日の属する年度の最後の日とみなす。
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第 |
10条(実演者の人格権に関する経過措置) この法律の施行前に行った実演については、この法律第66条及び第67条の規定を適用しない。
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第 |
11条(著作権委託管理業者に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定により著作権委託管理業の許可を受けた者は著作権信託管理業の許可を受けた者と、著作権委託管理業の届出をした者は著作権代理仲介業の届出をした者とみなす。
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第 |
12条(著作権信託管理業者の手数料及び使用料に関する経過措置) 従前の規定により承認された著作権信託管理業者の手数料及び利用料の率及び額については、この法律により承認されたものとみなす。
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第 |
13条(著作権委員会等に関する経過措置) 従前の規定による著作権審議調停委員会及び審議調停委員は、この法律第8章の規定による著作権委員会及びその委員とみなす。
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第 |
14条(罰則適用に関する経過措置) この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
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第 |
15条(他の法律の改正) |
(1) |
地方税法の一部を次のとおり改正する。
第143条第2号中、「『著作権法』第52条、第60条第3項、第73条及び第73条の9」を、「『著作権法』第54条、第63条第3項、第90条及び第98条」とする。 |
(2) |
放送法の一部を次のとおり改正する
第78条第3項中「『著作権法』第69条」を、「『著作権法』第85条」とする。 |
第 |
16条(他の法令との関係) この法律の施行当時、他の法令において従前の規定を引用している場合には、この法律の該当条項を引用したものとみなす。
附則〈第8852号、2008・2・29〉(政府組織法)
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