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    附則〈第3916号、1986・12・31〉
    第1条(施行日) この法律は、1987年7月1日から施行する。
    第2条(適用範囲に関する経過措置)
    (1)  この法律の施行前に従前の規定により著作権の全部又は一部が消滅し、又は保護を受けなかった著作物については、その部分については、この法律を適用しない。
    (2)  この法律の施行前に従前の規定により公表された著作物として、次の各号のいずれかに該当するものは、なお従前の規定による。
     従前の法律第2条の規定による演奏、歌唱、演出、音盤又は録音フィルム
     従前の法律第12条の規定による合著作物の著作権の帰属及びその利用
     従前の法律第13条の規定による嘱託著作物の著作権の帰属
     従前の法律第36条の規定による写真の著作権の帰属
     従前の法律第38条の規定による映画の著作権の帰属
    3条(著作物の保護期間に関する経過措置) この法律の施行前に公表された著作物として、附則第2条第1項に該当しない著作物の保護期間は、次の各号に掲げるとおりである。
     従前の規定による保護期間が、この法律による保護期間より長期のときは、なお従前の規定による。
     従前の規定による保護期間が、この法律による保護期間より短期のときは、この法律による。
    4条(権利変動等に伴う経過措置) この法律の施行前に従前の規定により発生し、又は譲渡その他の方法により処分された著作権(設定を受けた出版権を含む。)は、この法律により発生し、又は譲渡その他の方法により処分されたものとみなす。
    5条(著作権登録に関する経過措置) この法律の施行前に従前の規定により行った登録は、この法律により行った登録とみなす。
    6条(出所の明示に関する経過措置) 第23条第1項の規定により著作物を利用する場合は、第34条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日より5年以内に限り、その出所を明示しないことができる。
    7条(権利侵害に関する経過措置) この法律の施行前に行った従前の第4章の著作権侵害に該当する行為(設定を受けた出版権を侵害する行為を含む。)に対する救済は、なお従前の規定による。
    8条(罰則に関する経過措置) この法律の施行前に行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の規定による。

    附則(政府組織法)〈第4183号、1989・12・30〉
    1条(施行日) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2、第26条の3、第29条第1項、第35条の2、第35条の3、第39条第2項、同条第3項及び第42条の改正規定、並びに附則第3条、第4条、第5条第1項及び第6条の規定の施行日は、その組織に関する大統領令の施行日とする。
    第2条及び第3条 省略
    第4条(文化公報部の分離・改編に伴う他の法律の改正)
    (1)ないし〈18〉 省略
    〈1 9〉著作権法の一部を、次のとおり改正する。
    第23条第3項、第47条第1項、第48条、第49条第1項、第50条、第53条、第65条第2項、第78条第1項及び第4項、第79条1項及び第2項、第80条第1項ないし第3項、第81条第3項並びに第82条第3項中「文化公報部長官」とあるのは、それぞれ「文化部長官」とする。
     〈20〉ないし〈29〉 省略
    第5条及び第6条 省略


    附則(政府組織法)〈第4268号、1990・12・27〉
    第1条(施行日) この法律は、公布の日から施行する。〈但書省略〉
    第2条及び第3条 省略
    第4条(文化部の名称変更に伴う他の法律の改正)
     (1)ないし〈40〉 省略
    〈41〉 著作権法の一部を、次のとおり改正する。
     第23条第3項但書中「文化部長官」とあるのは、「教育部長官」とする。
    〈42〉ないし〈50〉 省略
    第5条ないし第10条 省略


    附則(図書館振興法)〈第4352号、1991・3・8〉
    第1条(施行日) この法律は、公布の日から1月を経過した日から施行する。
    第2条ないし第5条 省略
    第6条(他の法律の改正等)
    (1)  著作権法の一部を、次のとおり改正する。
    第28条中「図書館法」とあるのは、「図書館振興法」とする。
    (2)  省略


    附則(政府組織法)〈第4541号、1993・3・6〉
    第1条(施行日) この法律は、公布の日から施行する。〈但書省略〉
    第2条 省略
    第3条(文化体育部の新設に伴う他の法律の改正)
    (1)ないし〈32〉 省略
    〈33〉 著作権法の一部を、次のとおり改正する。
     第23条第3項、第47条第1項、第48条、第49条第1項、第50条、第53条、第65条第2項、第78条第1項、同条第4項、第79条第1項、同条第2項、第80条第1項ないし第3項、第81条第3項及び第82条第3項中「文化部長官」とあるのは、それぞれ「文化体育部長官」とする。
    第4条及び第5条 省略


    附則〈第4717号、1994・1・7〉
    (1) (施行日) この法律は、1994年7月1日から施行する。
    (2) (貸与権に関する経過措置) この法律の施行前に発行された著作物が収録された販売用音盤の貸与については、なお従前の規定による。
    (3) (著作隣接権の保護期間に関する経過措置) この法律の施行前に発生した著作隣接権の保護期間は、なお従前の規定による。
    (4) (教科用図書の補償金に関する経過措置) 教育部長官が著作権を有し、又は教育部長官の検定若しくは認定を受けた教科用図書に公表された著作物を掲載する場合は、第23条第3項の補償金の支給又は供託に関する規定にかかわらず、この法律の施行日から5年間、これを適用しない。
    (5) (映像著作物に対する権利に関する経過措置) 第75条第3項の改正規定は、この法律の施行日から5年間、これを適用しない。


    附則(図書館及び読書振興法)〈第4746号、1994・3・24〉
    第1条(施行日) この法律は、公布の日から4月を経過した日から施行する。
    第2条ないし第6条 省略
    第7条(他の法律の改正等)
    (1)  著作権法の一部を、次のとおり改正する。
    第28条中「図書館振興法」とあるのは、「図書館及び読書振興法」とする。
    (2)及び(3) 省略


    附則〈第5015号、1995・12・6〉
    第1条(施行日) この法律は、1996年7月1日から施行する。
    2条(適用範囲に関する経過措置) この法律の施行前に従前の規定による保護期間の満了により著作権等の全部又は一部が消滅した著作物等については、その全部又は一部についてこの法律を適用しない。
    3条(保護期間の特例) 第3条第1項及び第61条の規定により新たに保護される外国人の著作物及び音盤としてこの法律の施行前に公表されたもの(以下「回復著作物等」という。)の著作権並びに実演者及び音盤製作者の権利は、当該回復著作物等が大韓民国内で保護されるとしたならば認められた保護期間の残余期間の間、存続する。
    第4条(回復著作物等の利用に関する経過措置)
    (1)  この法律の施行前に回復著作物等を利用した行為は、この法律に定める権利の侵害行為としない。
    (2)  回復著作物等の複製物として、1995年1月1日より前に製作された物は、1996年12月31日までこれを継続して配布することができる。
    (3)  回復著作物等を原著作物とする二次的著作物として、1995年1月1日より前に作成された物は、この法律の施行後においてもこれを継続して利用することができる。ただし、その原著作物の権利者は、1999年12月31日の後の利用について相当の補償を請求することができる。
    (4)  この法律の施行前に回復著作物等が固定された販売用音盤を取得したときは、第43条第2項、第65条の2及び第67条の2の規定を適用しない。


    附則(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)〈第5453号、1997・12・13〉
    第1条(施行日) この法律は、1998年1月1日から施行する。〈但書省略〉
    第2条 省略


    附則〈第6134号、2000・1・12〉
    (1) (施行日) この法律は、2000年7月1日から施行する。
    (2) (著作権委託管理業に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定により著作権委託管理業の許可を受けた者は著作権信託管理業の許可を受けた者と、著作権委託管理業の届出をした者は著作権代理仲介業の届出をした者と、それぞれみなす。


    附則〈第6881号、2003・5・27〉
    (1) (施行日) この法律は、2003年7月1日から施行する。
    (2) (データベース保護に関する適用例) この法律の施行当時、製作を完了し又はその更新等をした日の属する年の翌年から起算して5年を経過していないデータベースは、第73条の2ないし第73条の9の改正規定による保護を受ける。
    (3) (著作物の映像化に関する経過措置) この法律の施行前に著作財産権者が著作物の映像化を他人に許諾した場合は、従前の第74条の規定を適用する。
    (4) (映像著作物に対する権利に関する経過措置) この法律の施行前に映像物製作に参加した者が、映像製作者との間で、映像著作物の製作に協力することを約定し、又は実演者が映像著作物の製作に協力することを約定した場合は、従前の第75条第1項又は第3項の規定を適用する。
    (5) (損害額の認定に関する経過措置) この法律の施行前に発生した損害については、従前の第94条の規定を適用する。


    附則〈第7233号、2004・10・16〉
     この法律は、公布の日から33月を経過した日から施行する。


    附則〈第8029号、2006・10・4〉
     この法律は、公布の日から6月を経過した日から施行する。


    附則〈第8101号、2006・12・28〉
    1条(施行日) この法律は、公布の日から6月を経過した日から施行する。ただし、第133条第1項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
    2条(適用範囲に関する経過措置)
    (1)  この法律の施行前に従前の規定により著作権の全部若しくは一部が消滅し、又は保護を受けられない著作物等については、その部分についてはこの法律を適用しない。
    (2)  この法律の施行前に行った著作物等の利用は、従前の規定による。
    (3)  従前の附則の規定は、この法律の施行後も引き続き適用する。
    3条(音盤製作者に関する経過措置) 従前の規定による音盤製作者は、この法律による音盤製作者とみなす。
    4条(団体名義著作物の著作者に関する経過措置) この法律の施行前、従前の第9条の規定により作成された著作物の著作者については、従前の規定による。
    5条(団体指定に関する経過措置) この法律の施行前、従前の規定により補償金を受領することができるよう指定された団体は、この法律により指定された団体とみなす。
    6条(法定許諾に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定による法定許諾は、この法律による法定許諾とみなす。
    7条(登録に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定による登録は、この法律による登録とみなす。ただし、従前の第51条の規定によりなされた著作財産権者の姓名等の登録は、従前の規定による。
    8条(音盤の保護期間の起算に関する経過措置) この法律の施行前に固定されたが、まだ発行されていない音盤の保護期間の起算については、この法律による。
    9条(未分配補償金に関する経過措置) この法律第25条第8項(第31条第6項、第75条第2項及び第82条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に従前の第23条第3項、第28条第5項、第65条及び第68条の規定により受領した補償金についても適用する。この場合において、各補償金別の分配公告日は、補償金支払団体から権利者が当該補償金を最初に支払を受けることができる日の属する年度の最後の日とみなす。
    10条(実演者の人格権に関する経過措置) この法律の施行前に行った実演については、この法律第66条及び第67条の規定を適用しない。
    11条(著作権委託管理業者に関する経過措置) この法律の施行当時、従前の規定により著作権委託管理業の許可を受けた者は著作権信託管理業の許可を受けた者と、著作権委託管理業の届出をした者は著作権代理仲介業の届出をした者とみなす。
    12条(著作権信託管理業者の手数料及び使用料に関する経過措置) 従前の規定により承認された著作権信託管理業者の手数料及び利用料の率及び額については、この法律により承認されたものとみなす。
    13条(著作権委員会等に関する経過措置) 従前の規定による著作権審議調停委員会及び審議調停委員は、この法律第8章の規定による著作権委員会及びその委員とみなす。
    14条(罰則適用に関する経過措置) この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
    15条(他の法律の改正)
    (1)  地方税法の一部を次のとおり改正する。
     第143条第2号中、「『著作権法』第52条、第60条第3項、第73条及び第73条の9」を、「『著作権法』第54条、第63条第3項、第90条及び第98条」とする。
    (2)  放送法の一部を次のとおり改正する
     第78条第3項中「『著作権法』第69条」を、「『著作権法』第85条」とする。
    16条(他の法令との関係) この法律の施行当時、他の法令において従前の規定を引用している場合には、この法律の該当条項を引用したものとみなす。

    附則〈第8852号、2008・2・29〉(政府組織法)
    1条(施行日) この法律は、公布の日から施行する。[中略]附則第6条により改正される法律のうち、この法律の施行前に公布されたが施行日の到来していない法律を改正した部分は、それぞれ当該法律の施行日から施行する。
    2条ないし第5条 省略
    6条(他の法律の改正) (1)ないし〈267〉 省略
      〈2 68〉著作権法の一部を次のとおり改正する。
    第25条第4項本文、第5項柱書前段、同項柱書後段、第7項柱書、第8項、第31条第5項本文、第50条第1項、第4項、第51条、第52条、第55条第1項、第2項柱書本文、第3項、第56条第1項、第3項、第76条第4項、第103条第7項後段、第104条第2項、第105条第1項、第2項柱書、第5項本文、第6項ないし第8項、第108条第1項、第2項、第109条第1項柱書、第2項柱書、第110条、第111条第1項、第2項、第112条第3項柱書、第113条第2号、第11号、第122条第3項、第130条、第133条第1項ないし第5項、第134条第1項、第2項、第135条第1項、第2項及び第142条第1項ないし第4項中、「文化観光部長官を」とあるのを、それぞれ「文化体育観光部長官」とする。
     第55条第2項第2号及び第132条柱書中、「文化観光部令を」とあるのを、それぞれ「文化体育観光部令」とする。
      〈269〉から〈760〉まで省略。
    第7条 省略


    附則〈第9529号、2009・3・25〉
     この法律は、公布の日から6月を経過した日から施行する。


    附則〈第9625号、2009・4・22〉
    第1条(施行日) この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
    第2条(「コンピュータプログラム保護法」の廃止) コンピュータプログラム保護法は、廃止する。
    第3条(委員会の設立準備)
    (1)  この法律により委員会を設立するために行う準備行為は、この法律の施行前に行うことができる。
    (2)  文化体育観光部長官は、委員会の設立に関する事務を管掌させるため、設立委員会を構成する。
    (3)  設立委員会は、文化体育観光部長官が委嘱する5人以内の設立委員からなり、設立委員会の委員長は、従前の「著作権法」第112条による著作権委員会の委員長とする。
    (4)  設立委員会は、この法律の施行までに、定款を作成して文化体育観光部長官の認可を受けなければならない。
    (5)  設立委員会は、前項による認可を受けたときは、委員会の設立登記をしなければらない。
    (6)  委員会の設立について必要な経費は、国が負担する。
    (7)  設立委員会は、第5項による委員会の設立登記をした後、遅滞なく委員会の委員長に事務を引き継がなければならず、事務の引継ぎが終了したときは、設立委員は解嘱されたものとみなす。
    4条(著作権委員会及びコンピュータプログラム保護委員会の所管事務、権利義務及び雇用関係等に関する経過措置)
    (1)  この法律の施行当時、従前の「著作権法」第112条ないし第122条及び従前の「コンピュータープログラム保護法」第35条ないし第43条の規定による著作権委員会並びにコンピュータプログラム保護委員会の所管事務、権利義務、財産及び職員の雇用関係は、韓国著作権委員会が承継する。
    (2)  この法律の施行当時、従前の「著作権法」第112条の規定による著作権委員会の委員長及び委員は、韓国著作権委員会の委員長及び委員とみなし、その任期は、従前の著作権委員会の委員長及び委員の任期が開始されたときから起算する。
    5条(適用範囲に関する経過措置)
    (1)  この法律の施行前、従前の「著作権法」及び「コンピュータプログラム保護法」により保護される権利の全部若しくは一部が消滅し、又は保護を受けなかった著作物等については、その部分については、この法律を適用しない。
    (2)  この法律の施行前に行ったプログラムの利用は、従前の「コンピュータプログラム保護法」による。
    6条(法定許諾等に関する経過措置) この法律の施行前、従前の「コンピュータプログラム保護法」による次の各号に掲げる行為は、この法律によるものとみなす。
      法定許諾
      プログラム著作権委託管理機関の指定
      プログラムの寄託及び受託者の指定
      プログラムの登録
      プログラム著作権の移転登録
      不正複製物の回収措置
      不正複製物等に対する是正命令及び是正勧告
      紛争の斡旋及び調停
      プログラムの鑑定
    7条(罰則適用に関する経過措置) この法律の施行前の行為に対する従前の「コンピュータプログラム保護法」による罰則の適用については、従前の「コンピュータプログラム保護法」による。
    8条(他の法律の改正)
    (1)  地方税法の一部を次のとおり改正する。
     第143条第2号中「『著作権法』第54条、第63条第3項、第90条及び第98条の規定による登録中、相続以外の登録」とあるのを、「『著作権法』第54条、第63条第3項、第90条及び第98条の規定による登録中、相続以外の登録(プログラム登録は除く。)」とし、同条第2号の2中「『コンピュータプログラム保護法』第26条の規定による登録中、相続以外の登録」とあるのを、「『著作権法』第54条によるプログラムの登録及び第101条の6第6項の登録中相続以外の登録」とする。
     第150条の3第2項中「『著作権法』又は『コンピュータプログラム保護法』の規定による」とあるのを、「『著作権法』による」とする。
    (2)  オンラインデジタルコンテンツ産業発展法の一部を次のとおり改正する。
     第21条中「『著作権法又はコンピュータプログラム保護法』の保護を受ける場合には、『著作権法』又は『コンピュータプログラム保護法』が」とあるのを、「『著作権法』の保護を受ける場合には、『著作権法』が」とする。
    (3)  関税法の一部を次のとおり改正する。
     第235条第1項中「『著作権法』による著作権及び著作隣接権又は『コンピュータプログラム保護法』によるプログラム著作権(本条において以下「著作権等」という。)」とあるのを、「『著作権法』による著作権及び著作隣接権(本条において以下「著作権等」という。)」とし、同条第2項中「『著作権法』及び『コンピュータプログラム保護法』」を「『著作権法』」とする。
    (4)  司法警察官吏の職務を遂行する者及びその職務範囲に関する法律の一部を次のとおり改正する。
     第5条第23号の2及び第6条第20号の2をそれぞれ削除する。
    (5)  資本市場と金融投資業に関する法律の一部を次のとおり改正する。
     第7条第5項中「『著作権法』による著作権信託管理業及び『コンピュータプログラム保護法』によるプログラム著作権委託管理業務」とあるのを、「『著作権法』による著作権信託管理業」とする。
    9条(他の法令のとの関係) この法律の施行当時、他の法令において従前の「コンピュータプログラム保護法」又はその規定を引用している場合には、この法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。

    附則〈第9785号、2009・7・31〉(新聞等の振興に関する法律)
    第1条(施行日) この法律は、公布の日から6月を経過した日から施行する。
    第2条ないし第7条 省略
    第8条(他の法律の改正) (1)ないし(8) 省略
    (9)  著作権法の一部を次のとおり改正する。
     第27条中「『新聞等の自由と機能保障に関する法律』」とあるのを、「『新聞等の振興に関する法律』」とする。
    (10)ないし(14) 省略
    第9条 省略


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