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1 |
プロビンス人民委員会は以下の任務及び権限を有する。
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a) |
地方において著作者の権利および関連権についての法律の規定の実施を指導すること。
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b) |
地方の特徴、状況に応じて著作者の権利および関連権についての法律の規定、政策制度の実現を指導するため、権限の範囲に基づき文書を発行すること。
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c) |
地方において、著作者の権利および関連権の保護活動を行うこと。すなわち、著作者の権利および関連権についての国家組織または個人の合法的な権利の保護手段を実現すること。
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d) |
地方において、著作者の権利および関連権についての告発または法律の規定に違反する行為を権限を有する範囲内において調査、検査を取り扱うこと。
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dd) |
権限を有する範囲および法律に従って、著作者の権利または関連権の登録申請を指導し、登録申請を受け付けること。
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e) |
著作者の権利および関連権の保護活動において、情報通信省および関係のある省庁とプロビンス人民委員会が協力すること。
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2 |
情報通信省は、著作者の権利および関連権に関する国家管理機能について、プロビンス人民委員会を支援する。
プロビンス人民委員会委員長は、著作者の権利および関連権の国家管理の実現に際して、情報通信省、県および郡(タウン)の機能、任務および権限の範囲を具体的に規定する。
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