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    著作者の権利と関連権をめぐる民法および知的財産法の、
    若干の条文についての具体的な規定およびガイダンス(仮訳・抄)
    (政府の2006年9月21日に発効した内閣の100/2006/ND-CP)



    ND

    第1章 総則

    第1条 適用範囲

    第2条 適用対象

    第3条 著作者の権利、関連権の保護

    第4条 用語説明と解釈

     欠名の著作物とは、公表されるとき、著作者の名(実名または筆名)がない著作物である。

     定型化とは、文字その他の記字、線、形状、配列、色、音、若しくは映像により表現すること、または、認識、複写若しくは伝達できるように一定の物質の下で音と映像を再現することである。

    第5条 著作者の権利、関連権についての国家の政策

    第6条 著作者の権利、関連権についての国家管理の内容および責任

    第7条 プロビンス人民委員会の権限

     プロビンス人民委員会は以下の任務及び権限を有する。

    a)  地方において著作者の権利および関連権についての法律の規定の実施を指導すること。

    b)  地方の特徴、状況に応じて著作者の権利および関連権についての法律の規定、政策制度の実現を指導するため、権限の範囲に基づき文書を発行すること。

    c)  地方において、著作者の権利および関連権の保護活動を行うこと。すなわち、著作者の権利および関連権についての国家組織または個人の合法的な権利の保護手段を実現すること。

    d)  地方において、著作者の権利および関連権についての告発または法律の規定に違反する行為を権限を有する範囲内において調査、検査を取り扱うこと。

    dd)  権限を有する範囲および法律に従って、著作者の権利または関連権の登録申請を指導し、登録申請を受け付けること。

    e)  著作者の権利および関連権の保護活動において、情報通信省および関係のある省庁とプロビンス人民委員会が協力すること。

     情報通信省は、著作者の権利および関連権に関する国家管理機能について、プロビンス人民委員会を支援する。
     プロビンス人民委員会委員長は、著作者の権利および関連権の国家管理の実現に際して、情報通信省、県および郡(タウン)の機能、任務および権限の範囲を具体的に規定する。


    第2章 著作者の権利

    第8条 著作者

     著作者とは、文学、芸術の著作物を一部分または全部、直接に創作した者であり、以下の場合を含む。

    a)  著作者の権利が保護される著作物を保有するベトナムの個人

    b)  ベトナムにおいて、一定の物質形式の下で創作し、表現された著作物を保有する外国の個人

    c)  ベトナムにおいて初めて公開される著作物を保有する外国の個人

    d)  ベトナムが加盟している著作権についての国際条約に従ってベトナムにおいて保護される著作物を保有する外国の個人

     他の者が著作物を創作するために支援、意見提供、または資料提供を行うにすぎない組織、または個人は、著作者と認められない。

    第9条 他の記字によって表現された著作物

    第10条 講義、スピーチその他の講演の著作物

    第11条 新聞、雑誌の著作物

    第12条 音楽の著作物

    第13条 舞台の著作物

    第14条 映像の著作物

    第15条 美術および応用美術の著作物

    第16条 写真の著作物

    第17条 建築の著作物

    第18条 地図、図面、マップ、描図された物の著作物

     知的財産法14条1項kに定められている「地図、図面、マップ、描図された物の著作物」は、描図したもの、図面、マップ、地形・学術的対象・建築について描かれたもの。

    第19条 映像の著作物、舞台の著作物に対する著作者の権利

    第20条 フォークロアの文学と芸術の著作物の使用

    第21条 著作者の権利保護の範囲に属しない対象

    第22条 人格権

    第23条 財産権

    第24条 著作物の合理的な引用および複製物の輸入

    第25条 著作物の複製

    第26条 著作者の権利の保護期間

    第27条 著作者の権利の保有者

    第28条 欠名の著作物に対する著作者の権利の保有者

    第29条 国家保有に属する著作物の利用

    第30条 公衆に属する著作物の利用


    第3章 関連権

    第31条 出演者の権利

    第32条 許諾なくロヤルティ、報酬支払いをしない関連権の利用

    第33条 合理的な引用

    第34条 一時的複製物

    第35条 録音収録物の利用

    第36条 放送番組の保有者


    第4章 著作者の権利および関連権の登録証明

    第37条 著作者の権利および関連権の登録

    第38条 著作者の権利が登録される著作物の複製物、関連権登録される実演会の収録番組および放送番組の固定された物の複製物

    第39条 著作者の権利登録証明書、関連権登録証明書の発行権限

    第40条 著作者の権利登録証明書、関連権登録証明書の効力


    第5章 著作者の権利および関連権の手段代表組織、管理組織

    第41条 著作者の権利および関連権の手段代表組織

    第42条 著作者の権利および関連権のサービス組織


    第6章 著作者の権利および関連権の保護

    第43条 自らの保護

    第44条 著作者の権利および関連権についての民事訴訟の訴権

    第45条 著作者の権利および関連権の登録に関する訴権と告発


    第7章 施行条項

    第46条 経過規定

    第47条 施行の効力

    第48条 施行の責任



    内閣を代表する首相

    Nguyen Tang Dung




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