35条 録音物・収録物の利用 |
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知的財産法第33条1項a)に定められたスポンサー、有料広告、または形式を問わず金銭を受領して放送される番組を実現するため、営利目的で公表された録音物・収録物を直接に利用することは、放送組織が衛星、デジタル環境*23を通じて伝えられることを含み、無線または有線によって放送するために、放送組織が当該録音物・収録物を利用することをいう。
33条1項a)に定められたスポンサー、有料広告、または形式を問わず金銭を受領して放送される番組を実現するため、営利目的で公表された録音物・収録物を間接に利用することは、再送信*24、放送された番組の再放送、デジタル環境にある番組を転送することをいう。
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知的財産法第33条1項b)に定められた経営、営利活動に公表された録音物・収録物を利用することは、組織または個人が、直接にまたは間接に、レストラン、ホテル、店舗、スーパーマーケット、カラオケサービス、郵政遠距離通信サービス、デジタル環境、ならびに観光・航空・公共交通活動、またはその他の経営営利活動に利用するため、公表された録音物・収録物を利用することをいう。 |
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知的財産法第33条に定められた場合には、録音物・収録物の利用の際における実演家の報酬の享有は、録音物・収録物、放送番組を実現するとき、実演家と録音物・収録物の製作者の間の合意による。
ロヤルティ、報酬またはその他の物質的権利の分割は、権利主体または著作者の権利、関連権の集中管理組織の合意による。
著作者の権利、関連権の集中管理組織は、ロヤルティ、報酬またはその他の物質的権利の徴収と分配について、別の著作者の権利、関連権の集中管理組織に委託することができる。委託を受けた集中管理組織は、合意により一定の料金を受けることができる。
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*23 デジタル環境は、ネットワーク、デジタル放送(VTC)を含むものである。 |
*24 全国番組VTCを地方局が同一時間に同一番組を放送すること。 |
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36条 放送番組の保有者 |
知的財産法第第44条3項に定められた放送番組の保有者は、放送するために自らの資金と、物質的、技術的な設備を投資した放送組織である。
放送番組を制作するため、著作物、録音物、収録物を利用するとき、放送組織は、法律の規定に基づき、著作者の権利の保有者、関連権の保有者に対して、義務を履行しなければならない。 |