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    コンピュータプログラムの法的保護に関する2009年4月23日の欧州議会及び 理事会の指令2009/24 / EC (法典化版) (EEA関連のあるテキスト)

    まえがき

    目 次

    ( 前文 )

    第1条  保護対象
    第2条  コンピュータプログラムの著作者
    第3条  保護の受益者
    第4条  規制される行為
    第5条  制限行為の例外
    第6条  逆コンパイル
    第7条  特別な保護措置
    第8条  その他の法規定の継続的な適応
    第9条  通知
    第10条  廃止
    第11条  発行
    第12条  名宛当事者

    付属書Ⅰ 
    付属書Ⅱ 


    まえがき

     本指令は、コンピュータプログラムの法的保護に関する1991年5月14日の理事会指令91/250 / EEC(旧指令)に代わるものである。旧指令の条文の構成を変更しているが内容的に実質的な変更はない。
     1991年に採択された旧指令は、コンピュータが登場し、コンピュー・プログラムに対する各国の保護のあり方が区々となっていた状況を背景に、欧州連合の域内市場でコンピュータプログラムに対する保護をハーモナイズするために制定された。内容的には米国著作権法の影響を強く受けている。
    ハーモナイズの大きなポイントは、保護要件としての創作性の基準にある。たとえば、ドイツでは、コンピュー・プログラムに対する著作権の保護の基準として、通常の著作物よりもより厳格な「特別な造形高度性」をインカッソ・プログラム判決(BGH, GRUR 1985, 1041 "Inkasso-Programm")を要求した。しかし、この指令においては、コンピュー・プログラムに対する著作権の保護の基準に、米国著作権法の概念と同じく「originality」のみを創作性の要件とし、その他の基準(造形的高度性など)の適用を排除する(第1条第3項)。
     また、この指令は、コンピュータプログラムに関してではあるが、著作権の保護がその表現にのみ及び、アイデアには及ばないことを明記した(第1条第2項)。これも米国著作権法のアイデアと表現の二分法理にならったものである。旧指令の制定以降、EUにおいては、著作権の保護はその表現にのみ及び、アイデアには及ばないとの思想は、コンピュータプログラム以外の著作物においても広く受け入れられるに至っている。


    2021年3月
    山本 隆司


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