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    外国著作権法 フランス編
    知的所有権法典 第1部 文学的及び美術的所有権

    第3編 著作権、隣接権及びデータベース製作者の権利に関する一般規定

    第1章 私的コピーに対する報酬
    単一節

    第311の1条 レコード又はビデオグラムに固定された著作物の著作者及び実演家並びにこれらのレコード又はビデオグラムの製作者は、第122の5条第2号及び第211の3条第2号に定める条件に従って適法な出所から行われるこれらの著作物の複製に基づいて報酬請求権を有する。
    2 この報酬はまた、他のいずれかの媒体上に固定された著作物の著作者及び出版者に対しても、第122の5条第2号に規定する条件に従って適法な出所から行われるデジタル記録媒体上のこれらの著作物の複製に基づいて支払われるべきものとする。

    第311の2条 国際条約に従うことを条件として、第214の1条及び第311の1条第1項に規定する報酬請求権は、欧州共同体の加盟国において最初に固定されたレコード及びビデオグラムについて、著作者、実演家、レコード又はビデオグラムの製作者の間で配分される。

    第311の3条 私的コピーに対する報酬は、後に定める条件に従って、第131の4条第2項に規定する一括払方式に従って算定される。

    第311の4条 第311の3条に規定する報酬は、著作物の私的使用の複製のために使用することができる記録媒体の製造者、輸入者又は租税一般法典第256条の2のI第3号にいう共同体内取得を実行する者によって、これらの媒体がフランスにおいて流通に置かれる時に支払われる。
    2 この報酬はまた、伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号にいうラジオ又はテレビサービスの出版者又はその配給者であって、遠隔アクセスの手段によって、この出版者又はその配給者によってリニアの方法により放送される番組から著作物の私的使用のための複製を自然人に提供する者によっても支払われる。ただし、この複製が、この自然人によって、番組の放送前又は残りの部分のためにその最中に要求されることを条件とする。
    3 報酬の額は、記録媒体の型及びその記録可能時間若しくは能力、又はこの条第2項に規定する場合には、ラジオ若しくはテレビサービスの出版者若しくは配給者によって提案される蓄積サービスの利用者数及びこの出版者若しくはこの配給者によって利用に供される蓄積能力に応じて決定される。
    4 この額はまた、媒体のそれぞれの型、及び同第2項に規定する場合には、ラジオ又はテレビサービスの出版者又は配給者によって利用に供される蓄積能力の使用に応じて決定される。この使用は、調査に基づいて評価される。ただし、客観的要素により、媒体又はラジオ若しくはテレビサービスの出版者若しくは配給者によって利用に供される蓄積能力が、著作物の私的使用のための複製のために使用されることができ、この結果、報酬の支払いを生じさせるはずであることを証明することができる場合には、この報酬の額は、この義務から起算して1年を超えることのできない期間について、第3項に規定する基準のみを適用して決定することができる。
    5 この報酬の額は、第331の5条に定める技術的手段の使用の程度及び私的コピーのための例外に属する使用に対するこれらの影響を考慮する。それは、金銭的補償をすでに生じていた私的コピー行為の報酬をもたらすことはできない。
    6 商法典第321の1条にいう中古の記録媒体及び中古の機器に内蔵された記録媒体であって、その機能に関するテストを受け、安全性の法的義務及び消費者が正当に期待することのできる使用を満たすことが明らかにされる後に、並びに、必要な場合には、最初の機能、特に、その記録能力を回復させるために一又は複数の介入の対象となった後に、流通に置かれたものについて支払われるべき報酬は、特別で、同性質の新しい記録媒体のために定められる報酬と異なるものとならなければならない。社会的及び連帯的経済に関する2014年7月31日の法律第2014-856号第1条に規定する条件を満たす私法上の法人による調整が行われた中古の記録媒体又は中古の機器に内蔵された記録媒体に対しては、報酬は支払われない。報酬額を定めるために、この法典第311の5条に定める委員会は、媒体の記録能力、使用並びに機器の使用期間の差を考慮に入れる。
    7 この条の最後から2番目の項に規定する媒体のために定められる報酬額は、2022年12月31日前に修正することができない。

    第311の4の1条 各媒体に固有の第311の3条に規定する報酬の額は、第311の4条に規定する記録媒体が売りに出される時に取得者に知らされる。この報酬及びその目的に関する説明書き(これは非物質化された方法で媒体に組み入れることができる。)も取得者に知らされる。この説明書きには、第311の8条に規定する条件に従って、私的コピーに対する報酬の免除に係る協約を締結し、又はその返還を獲得することが可能である旨を記載する。
    2 この条の懈怠は、消費法典第511の3条及び第511の21条に規定する職員によって、同法典第511の5条に規定する条件に従って、調査し、及び確認される。この懈怠は、行政的罰金により制裁され、その額は3,000ユーロを超えることはできない。
    3 この条の適用条件は、コンセイユ・デタのデクレによって定められる。

    第311の5条  媒体の型、報酬の額及びその支払方法は、国の代表を委員長とし、その他、報酬請求権の受益者を代表する団体が指名する者(2分の1)、第311の4条第1項に規定する記録媒体の製造者又は輸入者を代表する団体が指名する者(4分の1)及び消費者を代表する団体が指名する者(4分の1)で構成される委員会によって決定される。文化担当大臣、産業担当大臣、消費担当大臣の3名の代表が、諮問権をもって委員会の審議に参加する。委員会の委員長及び委員は、その任命に続く2か月の期間内に、公的生活の透明性のための高等機関の会長に対し、公的生活の透明性に関する2013年10月11日の法律第2013-907号第4条のIIIに規定するような利益の申告を送付する。
    2 委員会の内部規則及びその修正は、官報への公示の対象となる。
    3 委員会の会合の議事録は、デクレが定める方法に従って公表される。委員会は、年次報告書を発行し、及び国会に送付する。
    4 委員会の議決は、1か月の期間内に委員長が第二の決議を求めなかった場合には、執行力を有する。
    5 委員会の決定は、フランス共和国官報に公示される。

    第311の6条 I 第311の1条に規定する報酬は、権利者のために、この編第2章に規定する一又は複数の集中管理機関であって文化担当大臣からこのために認可されたものによって徴収される。
    2 この認可は、次に掲げる事項を考慮して、5年の期間について、付与される。
    (1) 機関の管理職者の職業的資格
    (2) 機関が権利料の徴収を確保するために活用することを提案する手段
    (3) 機関の社員の多様性
    II 第311の1条に規定する報酬は、この条のIに規定する機関によって、各著作物が対象となる私的複製の割合に応じて権利者の間で分配される。
    III 私的コピーに対する報酬から生じる金額の1%を超えることができない部分は、これらの機関によって、第311の4条第4項の適用を受けて第311の5条に規定する委員会によって行われる使用の調査の資金に充てられる。この委員会は、事前にその仕様書を作成する。

    第311の7条 レコードの私的コピーに対する報酬は、2分の1がこの法典にいう著作者、4分の1が実演家、及び4分の1が製作者が享受する。
    2 ビデオグラムの私的コピーに対する報酬は、この法典にいう著作者、実演家及び製作者が平等に享受する。
    3 第311の1条第2項にいう著作物の私的コピーに対する報酬は、著作者と出版者が平等に享受する。

    第311の8条 I 私的コピーに対する報酬は、記録媒体が次の各号に掲げる者によってその自己の使用又は製作のために取得される場合には、支払われるべきものではない。
    (1) 視聴覚伝達企業
    (2) レコード又はビデオグラムの製作者及びレコード又はビデオグラムの製作者のためにその複製を確保する者
    (2)の2 デジタル媒体上に発行される著作物の出版者
    (3) 視覚又は聴覚障害者に対する支援を目的として記録媒体を使用する法人又は機関であってその一覧表が文化担当大臣によって決定されるもの
    II 私的コピーに対する報酬は、特に職業的な目的のために取得される記録媒体であって、その使用条件が私的コピーを目的とした使用を推定することを認めないものについても、支払われるべきものではない。
    IIの2 私的コピーに対する報酬は、フランスにおいて流通に置かれた記録媒体の輸出又は共同体内引渡を行う者によっても、負担されない。
    III 免除を確認し、及びその方法を定める協約を、I、II又はIIの2の受益者と第311の6条のIに規定する機関の一との間で締結することができる。機関の一が、協約を締結することを拒絶する場合には、機関はこの拒絶の理由を明示しなければならない。
    2 協約の締結がない場合には、これらの者は、文化担当大臣及び経済担当大臣によって決定される証拠書類の提出に基づいて、報酬の返還を受ける権利を有する。

    第2章 機関による著作権及び隣接権の管理
    第1節 一般規定
    第1款 集中管理機関

    第321の1条 I 集中管理機関とは、その主たる目的が、その著作権又は隣接権をこの法典第1編及び第2編に定めるようなこれらの権利の複数の権利者のために、これらの権利者の集団的利益に資するように、法的規定に基づいて、又は契約の履行によって管理することにあるいずれかの法的形式において設立された法人である。
    2 これらの機関は、
    (1) 第1項に規定する権利の権利者である構成員によって監督されるか、
    (2) 非営利目的でなければならない。
    3 集中管理機関は、自己が代表する権利者の最良の利益のために行動し、並びにこれらの者の権利及び利益を保護するため、又はこれらの者の権利の効果的な管理を確保するために客観的に必要ではない義務を課すことはできない。
    II 集中管理機関は、自己が代表する権利者及び公衆の利益のために、文化推進活動を実施し、並びに社会的、文化的及び教育的サービスを提供することができる。

    第321の2条 正式に設立された集中管理機関は、規約上責任を負う権利の保護のため、並びにその構成員の物質的及び精神的利益を保護するために、特にこれらの機関が関係する職業別協定の枠内で、裁判所に出廷する資格を有する。
    2 これらの機関はまた、労働法典の規定に従って職業組合の代表に適用される規則に従うことを条件として、これらの機関が代表する権利者の社会的保護、福利厚生及び養成の分野において審議する権限を有する組織の内部に本拠を置く資格を有する。

    第321の3条 集中管理機関は、その構成員及びこれらの機関が財産的権利を管理する他の権利者に、特にこの法典に基づいてこれらの者に認められる権利の行使のために、特に情報、集団的決定への参加の分野において、及び機関の監督のために、これらの機関と電子的手段によって連絡を取ることを可能にする。

    第321の4条 フランスにおいて設置された集中管理機関は、この章の規定に従う。
    2 欧州連合外に設置された集中管理機関であって著作物又はその他の保護される目的物の利用権をフランスにおいて管理するものは、第324の6条第1項、第2項、第4項、第324の7条、第324の8条、第324の12条から第324の14条まで、第326の2条第2項、第326の3条及び第326の4条の規定に従う。
    3 これらの機関は、第327の1条第2号に基づいて、著作権及び隣接権の管理機関の監督委員会の監督に従う。第327の1条第3号に規定する斡旋も、これらの機関に適用される。
    4 欧州連合外に設置された集中管理機関であって保護される音楽の著作物の利用権をフランスにおいて管理するものは、さらに、第325の1条、第325の2条、第325の5条から第325の7条までの規定に従う。

    第321の5条 集中管理機関は、この章の規定に従うことを条件として、それに基づいて設立された法的形式に固有の規則によって規律される。

    第2款 独立管理機関

    第321の6条 独立管理機関とは、その主たる目的が、その著作権又は隣接権を複数の権利者のために、これらの権利者の集団的利益に資するように管理することにある営利目的の法人であって、直接的又は間接的に、これらの権利者によって監督されないものである。
    2 フランスにおいて設置された独立管理機関は、第322の1条第2項、第324の6条第1項、第2項及び第4項、第324の7条、第324の8条、第324の12条から第324の14条まで、第326の2条第2項、第326の3条、第326の4条及び第328の1条の規定に従う。これらの機関は、第327の1条第1号及び第2号に基づいて、著作権及び隣接権の管理機関の監督委員会の監督に従う。第327の1条第3号に規定する斡旋も、これらの機関に適用される。
    3 欧州連合外に設置された独立管理機関であって保護される音楽の著作物の利用権をフランスにおいて管理するものは、さらに、第325の1条、第325の2条、第325の5条から第325の7条までの規定に従う。第327の1条第3号b)に規定する斡旋も、これらの機関に適用される。
    4 欧州連合外に設置された独立管理機関であって著作物又はその他の保護される目的物の利用権をフランスにおいて管理するものは、第324の6条第1項、第2項及び第4項、第324の7条、第324の8条、第324の12条から第324の14条まで、第326の2条第2項、第326の3条及び第326の4条の規定に従う。これらの機関は、第327の1条第2号に基づいて、著作権及び隣接権の管理機関の監督委員会の監督に従う。第327の1条第3号に規定する斡旋も、これらの機関に適用される。
    5 欧州連合外に設置された独立管理機関であって保護される音楽の著作物の利用権をフランスにおいて管理するものは、さらに、第325の1条、第325の2条、第325の5条から第325の7条までの規定に従う。

    第2節 権利の管理に係る許諾

    第322の1条 集中管理機関は、これらの機関にその権利の管理を委ねることを望む権利者に、第322の3条から第322の7条まで及び第324の4条の適用を受けてこれらの者が享受する権利並びに第324の4条に規定する権利の行使の方法を、この管理のためにこれらの者の同意を得る前に知らせる。
    2 これらの機関はまた、これらの者の同意に先立って、管理費及び第324の9条a)に規定する収益に対して行われるその他の控除に関する情報を提供する義務を負う。

    第322の2条 第322の1条に規定する情報伝達の義務及び同条が規定する権利は、容易にアクセスできる参照資料において、いずれの権利者にも知らされる。

    第1款 権利の管理に係る許諾の条件及び効果

    第322の3条 集中管理機関による権利の管理に係る許諾は、権利者の選択により、機関の規約又は一般規則が定める権利、権利の分野、著作物又はその他の保護される目的物の種類、領域の全部又は一部を対象とする。この許諾の範囲は、権利者が同意を与えた(電子的手段によるものを含む。)資料において明示される。
    2 これらの権利者が機関に管理を許諾する権利の範囲を定める自由は、機関が、その協会の目的、その活動及びその手段を考慮して、効率的な管理を保証することを目的として不可分の権利の提供を課され得る場合を定めることを妨げない。

    第322の4条 集中管理機関は、その管理がその活動分野に属する場合には、第322の3条に規定する条件に従って権利の管理を受諾する義務を負う。
    2 これらの機関が定める条件は、公の客観的で透明性を有した非差別的な基準に基づく。
    3 財産的権利の管理の請求を受け入れることの管理機関による拒絶は、書面で行い、かつ、決定の法律上及び事実上の理由を示さなければならない。

    第2款 権利の管理に係る許諾の解約

    第322の5条 権利者は、いつでも、機関が決定し、かつ、第322の3条第2項に規定する制限の範囲内で、自己が集中管理機関に与えたその財産的権利を管理することの許諾の全部又は一部を解約することができる。

    第322の6条 集中管理機関は、解約の方法、とりわけ予告期間(この期間は6か月を超えることはできない。)を定め、及び公表する。
    2 ただし、集中管理機関は、事業年度の終わりにしか解約の効果が生じない旨を規定することができる。
    3 解約は、問題となっている権利の管理を他の集中管理機関へ委ねるという条件に従わせることはできない。

    第322の7条 全体又は一部の解約の請求が効力を生じる前に行われた利用行為について、又はこの効力発生日の前に付与された利用許諾の枠内において、権利者に支払が行われるべき場合には、この権利者は、第324の10条第3項及び第4項、第324の12条のI及びII、第324の14条、第324の18条、第325の7条、第326の3条のI及びII、第326の4条及び第328の1条の規定がこの者に付与する権利を保持する。

    第322の8条 この節の規定は、問題となっている権利が、第122の10条、第132の20の1条、第133の2条、第134の3条、第214の5条、第217の2条及び第311の6条の規定の適用を受けて機関によって管理される場合には、適用されない。

    第3節 集中管理機関の組織化

    第323の1条 集中管理機関の規約には、その構成員がその決定の過程に有効に参加し、及び決定の過程における異なる分野の構成員の衡平な代表を確保することを可能とする規則を規定する。
    2 構成員及び第三者にこれらの権利の行使を保障する権利及び規則、又はこれらの情報が規約に記載されていない場合には、これらは構成員の総会が採択する機関の一般規則によって規律される。

    第1款 構成員の加入

    第323の2条 第321の1条第1項に規定する権利者、及び必要な場合には権利者を統合する組織、特に集中管理機関のみが、集中管理機関の構成員になることができる。
    2 集中管理機関への加入及びそのあり得る拒絶の条件は、第322の3条及び第322の4条に定める規則に従う。

    第323の3条 集中管理機関は、その構成員の登録簿を現状にあった状態で保持する。

    第2款 構成員の集団的決定

    第323の4条 構成員の集団的決定は、この款の規定に従うことを条件として、集中管理機関が採用する法的形式に特有の規定に従って行われる。

    第323の5条 構成員の総会は、少なくとも1年に1回開催される。

    第323の6条 総会は、規約及び一般規則を採択し、これらのいずれの修正も決定し、及びこれらの文書の一において、集中管理機関への加入の条件を定める。
    2 機関が取締役会・理事会又は監査役会その他の合議体として組織される運営組織であって機関の管理職者で構成されるもの以外のものを有している場合には、総会が、法及び規約によって定められた条件に従ってその構成員を任命し、及び解任する。総会は、これらの者の報酬及びこれらの者が享受するその他の利益を承認する。
    3 総会は、監査役を任命し、及び解任する。
    4 総会はまた、次の各号に掲げる事項について、決定を下す。
    (1) 権利者に支払われるべき金額の分配の一般方針
    (2) 分配することのできない金額の使用の一般方針
    (3) 権利の利用から生じる収益の投資及びこの投資から生じる収入の一般方針
    (4) これらの収益及び収入に対して行われる控除の一般方針
    (5) 前会計年度に分配することのできなかった額の使用
    (6) リスク管理の方針
    (7) いずれかの不動産の取得、売却又は不動産に対する抵当の承認
    (8) 合併又は連盟の実行、系列機関の創設並びに他の組織又は他の組織における資本参加及び権利の取得の承認
    (9) 借入、融資又は借入の担保の設定行為の承認
    5 総会は、第326の1条に規定する透明性を有した年次報告書を承認する。

    第323の7条 構成員の総会は、第323の6条第6号、第7号、第8号及び第9号に列挙する権能の全部又は一部を、それが決定する条件に従って、第323の14条に規定する監査組織に委譲することができる。監査組織は、これらの権能を委譲することはできない。

    第323の8条 集中管理機関のいずれの構成員も、法によって、並びに規約及び一般規則によって定められる条件に従って、総会に参加し、及び投票する権利を有する。
    2 これらの構成員は、電子的手段によって投票することができる。これらの構成員の総会への参加及び総会での投票権の行使は、その構成員の加入期間、又は権利の利用に基づいて構成員が受領した、若しくは構成員に支払われるべき収益に応じてのみ、規約又は一般規則によって制約することができる。ただし、これらの基準(これらの基準は累加することができる。)が、衡平かつ釣合いの取れた形で定められ、及び適用されることを条件とする。

    第323の9条 集中管理機関の構成員は、総会において自己に代理し、及び自己の名前で投票することを他の構成員に委任することができる。ただし、この選任は、特に、委任者と受任者がその機関内の異なる分野の権利者に属する場合において、利益の相反を生じさせないことを条件とする。
    2 各委任は、一の総会についてのみ効力を有する。受任者は、この者を選任した構成員が総会の時に享受する権利と同一の権利を享受する。受任者は、この者を選任した構成員によって必要な場合には与えられる投票の指示に従って投票する。
    3 規約及び一般規則は、受任者の選任及び受任者が代理する構成員の投票権の行使に関する制限を規定し、特に受任者が有する委任の数を制約することができる。ただし、これらの制限が、機関の決定の過程への構成員の適切かつ有効な参加を危うくしないことを条件とする。

    第323の10条 集中管理機関が、その法的形式を理由として、その構成員の総会を有さない場合には、第323の6条に規定する総会の権限は、第323の14条に規定する監査組織によって行使される。この結果、第323の5条、第323の8条及び第323の9条に規定する規則は、この組織に適用される。
    2 組織の構成員の全体が権利者を代表する法人である場合には、規約は、さらに、総会の権能の全部又は一部が、これらの法人を集めた組織によって行使される旨を規定することができる。

    第3款 管理、運営及び経営組織

    第323の11条 集中管理機関の規約又は一般規則は、運営組織の構成員及び法的代表者の有効な内部統制を確保する運営上及び会計上の手続を規定する。

    第323の12条 機関の規約又は一般規則は、管理、運営及び経営組織の構成員の職務の遂行上生じ得る利益相反の予防及び取扱いを確保する手続を、これらの機関が代表する権利者の集団的利益を害することを回避する方法で規定する。

    第323の13条 第323の12条に規定する手続は、特に、機関が取締役会・理事会、又は監査役会及び業務執行役員会を備えている場合には、その自然人である各構成員による、及び各法的代表者による個別の年次申告の作成について規定する。この申告には、次に掲げる事項を明示する。
    (1) この者が集中管理機関において保持するすべての利益
    (2) この者が機関から前会計年度に受領したすべての報酬(退職金、現物での利益その他すべての利益を含む。)
    (3) この者が機関から前会計年度に権利者として受領したすべての収益
    (4) この者の個人的利益と機関の利益の間、又はこの者の機関に対する義務及びこの者が他のいずれかの自然人若しくは法人に対して有する義務の間の現実的な又は潜在的なすべての相反
    2 この申告は、集中管理機関の本拠地における総会の年次集会の前2か月の期間の間、総会の構成員に提供される。その閲覧の条件は、私生活の尊重、個人的な性格を有するデータの保護を確保しなければならない。
    3 規約又は一般規則は、その完全な申告をこれらの規約若しくは一般規則が定める期間内に機関に送付することを怠る者、又はこの文書の中に誤った情報を記載する者に適用される制裁を決定する。これらの制裁は、段階的で釣合いが取れたものでなければならない。

    第4款 監査組織

    第323の14条 集中管理機関の規約は、管理、運営及び経営組織の活動を監査する合議制の監査組織を制定する。
    2 この組織は、機関が監査役会を備えている場合には、監査役会とする。商事法典第225の68条第2項の規定は、総会が、第323の7条が総会に認める委譲の権能を使用した場合にのみ適用される。
    3 この組織は、機関の管理に参加しない取締役会・理事会の取締役・理事で構成される委員会となることはできない。ただし、機関が非営利社団の形式を採用し、かつ、その規約が非営利社団の管理の権能を理事会に付与しない場合は、この限りではない。
    4 この組織は、少なくとも四半期に1回会合を持つ。この組織は、次の各号に掲げる事項を任務とする。
    (1) 管理、運営及び経営組織の活動、特に総会の決定、とりわけ、第323の6条第4項a)からd)に列挙された一般方針の実行を監督すること。
    (2) 特に第326の7条に規定する場合において、総会から委譲される権限を行使すること。
    (3) 第326の5条の適用を受けてその構成員によって行われる資料の伝達の請求に対する集中管理機関による拒絶に対する意見を表明すること。
    5 この組織は、少なくとも1年に1回、総会にその任務の遂行を報告する。

    第323の15条 監査組織の構成員は、総会によって選出される。
    2 これらの構成員の指名を規律する規約上の規則は、監査組織内部における総会の異なる分野の構成員の衡平な代表を確保する。これらの規則は、機関の構成員ではない自然人の選出を許可することができる。ただし、機関の構成員が、保持される投票権の数又は監査組織内部に席を有する者の数に関して過半数を維持することを条件とする。
    3 この組織のいずれの構成員も、集中管理機関の管理、運営又は経営組織の労働者となることも、これらの組織に所属することもできない。

    第4節 権利の管理

    第324の1条 機関に委ねられる財産的権利の機関による管理の方法は、規約又は一般規則によって、この節の規定に従って定められる。

    第324の2条 集中管理機関は、これらの機関が代表する権利者全体の財産的権利の管理(この管理が代理協定に基づいて行使される場合を含む。)において、取扱いの平等の原則を尊重する。

    第1款 利用許諾の付与及び権利の利用から生じる収益の徴収

    第324の3条 集中管理機関がその利用目録の全部又は一部の使用者と締結する契約は、民事行為である。

    第324の4条  規約又は一般規則は、権利者が自ら選択する特定の種類の著作物又はその他の保護される目的物を対象として機関に管理を委ねた権利又は権利の分野の非商業的使用のための利用許諾を第三者に付与することができる条件を定める。

    第324の5条 レコード及びビデオグラムの製作者並びに実演家の権利の集中管理機関は、構成員の全部又は一部によって、又は同一の目的を有する外国の機関によって、これらの機関に与えられる委任の限度内において、第213の1条及び第215の1条に規定する権利を集団的に行使して、レコード又はビデオグラムの頒布を進歩させ、又は技術的若しくは経済的進歩を促進することを目的として、レコード又はビデオグラムの使用者と共通利益の一般契約を締結する権能を有する。

    第324の6条 集中管理機関による権利の利用許諾の付与の条件は、客観的で透明性を有しかつ非差別的な基準に基づく。
    2 機関が権利の利用に対して請求する報酬の額は、合理的で、かつ、これらの機関が代表する権利者がこれらの利用に対して適切な報酬を受領することを保証する。この報酬の額は、特に、利用される権利の経済的価値、つまり、排他的権利か報酬請求権か、これらの権利の対象である著作物及びその他の保護される目的物の使用の性質及び範囲並びに集中管理機関が提供するサービスの経済的価値を考慮に入れる。
    3 機関の規約又はその一般規則は、一般利益に係る目的を有する非営利社団が、入場料を生じさせない催しについて、これらの非営利社団が支払うべき著作権又は隣接権の権利料の額の割引を享受する条件を規定しなければならない。
    4 集中管理機関が3年以上前から欧州連合の公衆の利用に供される新たな種類のオンラインでのサービスを提供する使用者に利用許諾を付与する場合には、これらの許諾の付与の条件は、他の利用許諾の付与の条件を決定するための前例を構成することはできない。3年の期間は、検討されるサービスに関係する最初の契約から起算する。

    第324の7条 集中管理機関は、使用者に、電子的手段によってこれらの機関と連絡を取ることを可能にする。
    2 これらの機関は、合理的な期間内に使用者の請求に応答し、及び使用者に対し、利用許諾の条件、支払われるべき報酬の額を定めるためにこれらの機関が用いる基準及びこれらの機関が利用許諾を提案するのに必要な情報を知らせる。
    3 機関は、これらの情報を受領した後、合理的な期間内に、利用許諾を提案し、又は求められた許諾を付与しない理由を説明した理由を付した回答を使用者に送付する。

    第324の8条 利用許諾が付与される場合には、使用者は、当事者間で取り決められた、又は事前に定められた形式及び期間において、集中管理機関に対し自己が行う権利を有する使用についての関連性のある情報を伝達し、この機関がこれらの権利の利用から生じる収益の徴収及び分配を確保する措置をとることができるようにする義務を負う。
    2 機関及び使用者は、これらの情報を伝達するために尊重すべき形式を定めるために、できる限り、部門ごとの任意の規格、とりわけ著作物及びその他の保護される目的物の標準識別子を考慮に入れる。合理的な期間内に当事者間の合意がない場合には、これらの情報は、関係する活動部門について文化担当大臣のアレテによって定められる情報とする。

    第324の8の1条 この法典に規定する場合には、このために文化担当大臣によって認可された集中管理機関によって締結される著作物又は保護される目的物の利用を許諾する契約は、国内領域における使用に関し、文化担当大臣のアレテによって、この機関の構成員ではない権利者に拡大することができる。
    2 その構成員のために認可された集中管理機関によって締結される契約の拡大は、同種の著作物又は保護される目的物について、この機関によるその構成員でない権利者の権利の代表を伴う。認可された集中管理機関は、代表されるすべての権利者の平等な取扱いを保証しなければならない。

    第324の8の2条 権利者は、自己が構成員ではない認可された集中管理機関が、自己のために、利用許諾を付与できることに異議を申立てることができる。
    2 この異議は、認可された集中管理機関に、いつでも通知することができる。第324の8の1条に規定する条件に従って契約が拡大された後に異議が通知される場合には、この契約の規定は、可及的速やかに、かつ、遅くとも通知に続く3か月以内に、この権利者に関して失効する。

    第324の8の3条 第324の8の1条に規定する認可は、次に掲げる事項を考慮して付与される。
    (1) 機関の作品目録の重要性及び会員の多様性
    (2) 管理職者の職業的資格
    (3) 機関が関係する権利の管理を確保するために活用することを提案する人的及び物的手段
    (4) 権利者間(機関の構成員であるか否かは問わない。)で総額を分配するために規定される分配原則の衡平性

    第324の8の4条 第324の8の3条に規定する条件に従って認可が付与される場合には、集中管理機関は、この法典に規定する場合に、その著作物又は保護される目的物の利用を許諾する契約を交渉し、このような契約の拡大を請求することができるという事実、及び第324の8の2条に規定する異議申立権の行使方法を関係権利者に知らせるための適切な公告措置を直ちに実行する。
    2 認可された集中管理機関は、著作物又は保護される目的物の利用を許諾する契約を締結する場合には、この締結から起算して最長7日の期間内に、第324の8の1条に規定する条件に従って文化担当大臣が有するこの契約を拡大する権能についての関係権利者への情報伝達を保証するための適切な公告措置を実行する。
    3 この条に規定する公告措置は、各権利者に個別に通知する必要なく、有効となる。

    第324の8の5条 第324の8の1条に規定する条件に従って契約を締結した使用者は、認可された集中管理機関に、第324の8条に規定する関連性のある情報全体を伝達する。

    第324の8の6条 第324の8の1条から第324の8の5条までの適法方法、特に、第324の8の2条に規定する異議申立権の行使方法、第324の8の3条に規定する認可の付与及び取消しの方法並びに第324の8の4条に規定する公告措置は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。

    第2款 権利の利用から生じる収益の管理

    第324の9条 集中管理機関は、会計基準局の規則に従った貸借対照表、収支報告及び付属書を含む年次報告書並びに次の各号に掲げるものを分離できる形において作成する。
    (1) 権利の利用から生じる収益及びこれらの収益の投資の結果として生じるすべての収入又は積極財産
    (2) 固有の未確定の積極財産及びこれらの積極財産又はその他の活動から生じる収益及び管理費として受領する金額
    2 会計基準局が集中管理機関に共通の会計規則を定める。

    第324の10条 集中管理機関は、第324の9条第1号に規定する収益を権利者への分配以外の目的で使用することは許されない。
    2 ただし、これらの機関は、特定の金額、特に管理費に相当する金額を、構成員の総会が決定する一般方針の枠内で定める条件に従って、分配すべき収益から控除することができる。
    3 これらの控除は、権利者に対して行われるサービスに照らして正当化されなければならない。
    4 管理費として控除される金額は、機関に委ねられる財産的権利の管理のために、機関が負担する正当化される費用を超えることはできない。
    5 機関が第324の9条第1号に規定する収益及び収入を代理協定に基づいて受領する場合には、代理協定の当事者である法人が明示的にその他の控除を許可しない限り、管理費に対応する金額のみをこれらの収益から控除することができる。

    第324の11条 集中管理機関は、権利の利用から生じる収益及びこれらの収益の投資の結果として生じる収入を、総会が決定する投資及びリスク管理の一般方針並びに次の各号に掲げる規則に従って投資する。
    (1) 何らかの利益相反のリスクが存在する場合には、集中管理機関は、投資が権利者の利益のみに資するよう監視する。
    (2) 積極財産は、ポートフォリオ全体の安全性、品質、流動性又は収益性が保証される方法により投資される。
    (3) 積極財産は、特定の積極財産及びポートフォリオ全体の中でのリスクの蓄積に鑑みて過度の依存を回避すべく正しく多様なものとする。

    第324の12条 I 集中管理機関は、権利の利用から生じる収益が受領された会計年度の終わりから起算して遅くとも9か月後に、権利者に支払われるべき金額を支払う。
    2 集中管理機関は、正当な理由がある場合、特に受益者たる権利者を特定し、又は所在を確定することを可能にする情報がない場合にのみ、この期間の適用除外を受けることができる。
    II これらの金額が権利者を代表する集中管理機関又は独立管理機関に支払われる場合には、これらの異なる機関の間で締結される契約は、権利者がIに規定する期間内に自己に支払われるべき金額を受領することができるよう、これらの各機関が有する期間を明示する。契約がない場合には、徴収者たる機関は、その構成員である機関に支払われるべき金額を支払うために会計年度の終わりから起算して1か月の期間を有する。続けて、構成員である機関は、Iに規定する期間の残余期間内に権利者に支払われるべき金額を支払う。
    2 共に構成員である集中管理機関又は独立管理機関が順々にこれらの金額の分配に介入する場合には、これらの機関の間で締結される契約は、各当事者に適用される期間を定める。ただし、全期間はIに規定する期間を超えることはできない。契約がない場合には、徴収者たる機関が、支払われるべき金額を支払うために会計年度の終わりから起算して1か月の期間を有し、残余期間が、他の機関の間で等しく配分される。
    III 集中管理機関は、第Iに規定する条件に従って、代理協定の適用を受けて支払われるべき金額を支払う。これらの金額は、続けて、I第2項に規定する場合を除き、その受領から起算して6か月の期間内に権利者に支払わなければならない。

    第324の13条 権利者に支払われるべき金額を、第324の12条に定める期間内に、この条のI第2項に規定する理由のために分配し、又は支払うことができない場合には、これらの金額は、機関の会計において別個の管理及び提示の対象となる。

    第324の14条 集中管理機関は、権利者を特定し、又は所在を確定するために必要な措置をとる。とりわけ、第324の12条のIに定める期間の期日から遅くとも3か月後に、これらの機関が代表する権利者、これらの権利者を代表する組織が集中管理機関の構成員である場合にはこの組織、及びこれらの機関が代理協定を締結した集中管理機関に、その一又は複数の権利者を特定し、又は所在を確定することができなかった著作物及びその他の保護される目的物の一覧表をオンラインで容易にアクセスできるようにする。該当する著作物又はその他の保護される目的物に関する情報の要素を、これらの者に知らせなければならない。コンセイユ・デタのデクレが、これらの要素を定める。
    2 機関はまた、第323の3条に規定する登録簿及びこれらの登録簿が適切で容易にアクセスできることを確認する。
    3 前諸項に規定する措置によって権利者を特定し、及び所在を確定することができない場合には、機関は、遅くとも第1項に規定する3か月の期間の満了から1年後に、これらの情報をオンラインでのサービスによって公衆の利用に供する。

    第324の15条 権利者に支払われるべき金額が、権利の利用から生じる収益が徴収された会計年度の終わりから起算して3年の期間内に分配することができない場合には、集中管理機関が受益者を特定し、及び所在を確定するために第324の14条に規定するいずれの措置もとったことを条件として、これらの金額は、分配することができない金額に属するものとみなされる。

    第324の16条 集中管理機関が徴収する権利料の支払行為は、その徴収の日から起算して5年で時効消滅する。この期間は、最大、第324の12条に規定する支払期間の間、又は支払日がその前に介在する場合には、支払日まで停止される。分配日又は支払日は、容易にアクセスできる参照資料において、いずれの権利者にも知らされる。

    第324の17条 集中管理機関は、次の各号に掲げるものを、創作支援活動、生の興業の普及、芸術的及び文化的教育の発展並びに芸術家の養成活動に使用する。
    (1) 私的コピーに対する報酬から生じる金額の25%
    (2) 第122の10条、第132の20の1条、第214条の1条、第217の2条及び第311の1条の適用を受けて徴収される金額であって、フランスが加盟国である国際条約の適用を受けて、又は第324の16条に規定する期間の満了前にその受取人を特定し、若しくは捜し出すことができなかったために、分配することができなかったものの全部
    2 これらの機関は、時効消滅していない権利料の支払請求を害することなく、分配日から3年目の年の終わりから、第2号にいう金額の全部又は一部をこれらの活動に使用することができる。
    3 対応する金額の配分(一の者のみに享受させることはできない。)は、集中管理機関の総会の投票に付される。同総会は、3分の2の多数決で決定を行う。このような多数決が得られない場合には、このために特別に招集される新たな総会が、単純多数決で決定を下す。
    4 芸術的及び文化的教育の発展に対する支援は、著作者又は実演家によって創作の自由、建築及び文化遺産に関する2016年7月7日の法律第2016-925号第3条第9号に規定する活動にもたらされる協力であると理解される。

    第324の18条 第324の17条に規定する活動及び第324の10条第2項に規定する金額を財源とする集中管理機関の給付へのアクセスの条件は、衡平な基準に基づく。

    第5節 音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾

    第325の1条 この法典において、欧州連合の加盟国の複数の領域でのオンラインでのサービスの提供者に対して著作権に基づいて付与される音楽の著作物の利用許諾は、音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾を構成する。

    第325の2条 I 集中管理機関は、コンセイユ・デタのデクレが定める条件に従って、音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾を付与することができる。ただし、これらの機関が、これらの許諾の管理に必要なデータを電子的手段によって取り扱うことを可能にする手段を有していることを条件とする。
    II オンラインでのサービスの提供者は、これらの許諾の枠内で自己に付与される権利の有効な使用を正確に報告する義務を負う。

    第325の3条 集中管理機関がこの節の規定に従って音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾を付与する能力を有する場合には、この集中管理機関は、自己の作品目録の中にある音楽の著作物についてこの種類の許諾を提案しない他の機関がこの集中管理機関に委ねることを決定するこのような許諾の管理の委任を拒絶することはできない。
    2 ただし、請求を受けた機関は、一又は複数の他の機関の作品目録の中にある音楽の著作物について、請求の対象と同一の分野のオンラインでの権利のための複数領域での利用許諾を既に付与し、又は付与の提案をしている場合にしか、この委任を受諾する義務は負わない。

    第325の4条 集中管理機関に音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾を付与することを許諾した権利者は、この機関がこれらの著作物についてこのような利用許諾を付与せず、又はこのような許諾の付与の提案をしないであろう場合であって、かつ、この者のためにこのような利用許諾を付与することを他の集中管理機関に認めないであろう場合には、この許諾を解約することができる。このような解約は、これらの者が自己の著作権の管理のために機関に付与した他の許諾に影響を与えない。
    2 したがって、権利者は、音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾を自ら付与し、又は権利者が許諾を与える第三者若しくはこの節の規定を尊重する他のいずれかの集中管理機関の仲介によってこれを行わせることができる。

    第325の5条 裁判官に提起する当事者の権利を害することなく、音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾に関する紛争は、この章第7節に規定する条件に従って、第327の6条に規定する斡旋者に委ねることができる。

    第325の6条 この節の規定は、集中管理機関が、次の各号に掲げるもののために音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾を視聴覚伝達企業に対して付与する場合には、集中管理機関に適用されない。
    (1) 視聴覚伝達企業によってテレビ放送されるラジオ又はテレビ番組の同時又は事後の公衆への伝達又は公衆の利用への提供
    (2) 視聴覚伝達企業によって、又は視聴覚伝達企業のために製作された内容の公衆への伝達又は公衆の利用への提供(事前可視化を含む。)であって、テレビ放送されるその番組の最初の放送に対して付随的な性格を有し、このように到来してその番組の提供を完成し、又は延長するもの

    第325の7条 第324の12条の規定は、音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾の付与から生じる収益には適用されない。

    第6節 監督の透明性及び手続
    第1款 情報の透明性及び義務

    第326の1条 集中管理機関は、透明性を有した年次報告書を作成する。この報告書には、特に、第324の17条の適用を受けて社会的、文化的又は教育的サービスの提供を目的として控除される金額の使用についての特別報告を含める。
    2 これらの報告書は、遅くともこれらの報告書の対象である各会計年度の終わりから8か月後に公表され、及び文化担当大臣並びに著作権及び隣接権の管理機関の監督委員会に送付される。

    第326の2条 集中管理機関は、その受益者の名前と共に第324の17条に規定する金額の総額及び使用の詳細を記載した単一の電子的データベースを作成し、及び管理する。このデータベースは、定期的に更新され、開放され、自由に再使用可能な形式において、オンラインでの公衆への伝達サービス上で無償で利用に供される。
    2 集中管理機関は、これらの機関の他の公示に係る法的義務を害することなく、そのインターネットサイト上で、コンセイユ・デタのデクレによって明定される、更新された情報、特にその規約、一般規則、典型契約及び標準料金表、その管理、運営及び経営組織の構成員の一覧表、権利者に支払われるべき金額の分配方針、代理協定及びその署名者の一覧表、分配不可能な金額の管理方針、異議及び紛争の取扱手続も公表する。

    第326の3条 I 機関は、少なくとも1年に1回、規約又は一般規則で定める方法に従って、コンセイユ・デタのデクレによって決定されるその管理に関する情報を、前会計年度中にその権利の利用から生じる収益を分配し、又は支払った各権利者の利用に供する。
    II 権利の利用から生じる収益が、この機関の構成員であってその収益に寄与した法人によって権利者に分配され、又は支払われる場合には、この機関は、この法人にIに規定する情報を伝達する。ただし、この法人が既にこれらの情報を有している場合は、この限りではない。
    2 この法人は、同一の条件に従って、Iに規定する情報を自己が代表する権利者の利用に供する義務を負う。
    III 集中管理機関が代理協定によって他の集中管理機関と結び付いている場合には、この集中管理機関は、少なくとも1年に1回、電子的手段によって、この集中管理機関が前会計年度中にこの他の集中管理機関に与え、又は支払った権利の利用から生じる収益に基づいて、コンセイユ・デタのデクレによって定められた権利の管理に関する情報を、この他の機関の利用に供する。

    第326の4条 集中管理機関は、正式に正当なものとされる請求に応じて、電子的手段によって、1か月を超えない期間内に、この機関が管理する権利の権利者(その資格のいかんは問わない。)、その機関のためにこの機関が代理協定に基づいて権利を管理する機関及び使用者に、次の各号に掲げる情報を伝達する。
    (1) これらの機関が代表する著作物又はその他の保護される目的物、これらの機関が直接的に又は代理協定の枠内において管理する権利及び対象領域
    (2) 機関の活動範囲を理由として、これらの著作物又はその他の保護される目的物を決定できない場合には、これらの機関が代表する著作物又はその他の保護される目的物の種類、これらの機関が管理する権利及び対象領域
    2 集中管理機関は、これらの情報の提供費用と厳密に釣合いの取れた金額の手数料の支払いを請求することができる。
    3 集中管理機関は、これらの情報をそのインターネットサイト上で公衆の利用に供する場合には、個別の請求に回答することを省略することができる。

    第326の5条 集中管理機関の構成員が、法によって保護される秘密を尊重しつつ、規約又は一般規則で定める期間(この期間は、第323の5条に規定する総会の前2か月を下回ることはできない。)内に、資料又は情報(進行中の会合又は会計年度に関する記名性を有するものを含む。)の伝達を得ることができる条件は、コンセイユ・デタのデクレによって定められる。

    第326の6条 機関の構成員の少なくとも10分の1により、一又は複数の管理行為についての報告書を提示する責任を有する一又は複数の専門家の指名を裁判上請求することができる。
    2 第1項に規定する構成員の数の計算において、権利者を代表する組織であってそれ自体機関の構成員である者は、機関の構成員と考えられる。
    3 検察官及び企業委員会は、同一の目的において行動する権限を有する。
    4 報告書は、請求人、監査役、監査組織、文化担当大臣、第327の1条の委員会、並びにこの機関に含まれている場合には、取締役会・理事会及び企業委員会に送付される。この報告書は、最初の総会のために監査役が作成する報告書に添付され、同一の公開の対象となる。

    第2款 監査役による監督

    第326の7条 集中管理機関は、一又は複数の監査役を任命する義務を負う。

    第326の8条 監査役は、第326の1条に規定する透明性を有した年次報告書及び第326の2条第1項に規定するデータベースに含まれる情報の真正性及び機関の会計資料との合致を検査する。監査役は、このための特別報告書を作成する。

    第3款 文化担当大臣による監督

    第326の9条 集中管理機関の規約及び一般規則の草案は、その設立に先立って、コンセイユ・デタのデクレによって定められる方法に従って、文化担当大臣に送付される。
    2 大臣は、これらの機関の設立に反対する現実かつ深刻な理由がある場合には、その受領から2か月以内に司法裁判所に提起することができる。
    3 裁判所は、これらの機関の設立者の職業的資格、これらの機関が権利料の取立て及びその作品目録の利用を確保するために活用することを提案する人的及び物的手段並びにその規約及び一般規則の効力を有する法令への適合性を評価する。

    第326の10条 集中管理機関は、その会計報告書を文化担当大臣に伝達し、総会によるその検討の少なくとも2か月前にその規約、一般規則又は権利者に支払われるべき金額の分配の一般方針のいずれの修正案も知らせる。

    第326の11条 文化担当大臣は、その規約、一般規則の規定又は協会の組織の決定の効力を有する法令への適合性の実行を目指した意見が、その伝達から起算して2か月、又は構成員の総会の決定が必要な場合には6か月の期間内に結果を伴わない場合には、いつでも、著作権及び隣接権の管理組織の監督委員会に付託することができる。

    第326の12条 集中管理機関は、文化担当大臣に、その請求に応じて、私生活及び営業秘密の尊重並びに個人的な性格を有するデータの保護を尊重しつつ、権利の利用から生じる収益の徴収及び分配に関するいずれの資料も伝達する。
    2 文化担当大臣又はその代理人は、書類において及び現地で、この条に規定する情報を収集することができる。

    第326の13条 文化担当大臣は、集中管理機関の解散を正当化する現実かつ深刻な理由がある場合には、管轄裁判所に提起することができる。

    第7節 著作権及び隣接権の管理機関の監督委員会
    第1款 任務及び構成

    第327の1条 次の各号に掲げる任務を確保する著作権及び隣接権の管理機関の監督委員会が設置される。
    (1) 第321の4条第1項及び第321の6条第2項に規定する集中管理機関及び独立管理機関並びにこれらの系列機関及びこれらの機関によって監督される機関の会計及び管理の監督に係る恒久的任務
    (2) 集中管理機関及びその系列機関によるこの章の規定の尊重の監督(第326の9条から第326の13条までの適用を受けて文化担当大臣によってフランスにおいて設置された機関に対して行使される監督を害さない。)並びに第321の6条第2項、第3項、第4項及び第5項に従って独立管理機関及びその系列機関に適用される規定のこれらの機関による尊重の監督に係る任務
    (3) 集中管理機関及び独立管理機関と次の各号に掲げる者との間の斡旋に係る任務
    a) オンラインでのサービスの提供者(利用許諾の付与に関する紛争のため。)
    b) 権利者、オンラインでのサービスの提供者又は他の集中管理機関(音楽の著作物のオンラインでの権利の複数領域での利用許諾に関する紛争のため。)

    第327の2条 監督委員会は、監督グループと制裁グループで構成される。
    2 反対の法律上の規定がない限り、委員会に委ねられる任務は、監督グループによって行使される。

    第327の3条 監督グループは、デクレによって任命される次の各号に掲げる5名の委員で構成される。
    (1) 会計院院長が指名する委員長である会計院の高官
    (2) コンセイユ・デタ副院長が指名する代行委員長であるコンセイユ・デタの構成員
    (3) 破毀院院長が指名する破毀院の構成員
    (4) 財務担当大臣が指名する公財政監察職団の構成員
    (5) 文化担当大臣が指名する文化行政監察職団の構成員
    2 監督グループの委員長が、委員会の議長を務める。
    3 監督グループに委ねられる任務の達成のために、グループの委員長は、訴えを提起する資格を有する。
    4 監督グループの委員長は、その任務の遂行上確認する刑事犯罪を構成する可能性があるいずれの事実も共和国検事に知らせる。

    第327の4条 制裁グループは、デクレによって任命される次の各号に掲げる3名の委員で構成される。
    (1) コンセイユ・デタ副院長が指名する委員長であるコンセイユ・デタの構成員
    (2) 会計院院長が指名する代行委員長である会計院の高官
    (3) 破毀院委員長が指名する破毀院の構成員
    2 代行委員が、同一の条件に従って任命される。正式の委員とその代行の性別は異なる性別とする。
    3 制裁グループの委員の職務は、監督グループの委員の職務と兼務できない。

    第327の5条 二つのグループの委員の任期は、5年とし、1回更新可能とする。
    2 二つのグループのそれぞれについて、任命される委員の女性と男性の数の差は、一を超えることはできない。
    3 委員長がグループの一つにおいて、その理由のいかんを問わず委員の欠員を確認する場合には、残任期間について、同一の性別の者による交代が行われる。この委任は、第1項の適用については考慮に入れられない。

    第327の6条 第327の1条第3号に規定する任務を確保する責任を負う斡旋者が、監督グループ内部で、かつ監督グループから意見を聞いた後に、更新可能な3年の任期について、委員長によって任命される。
    2 斡旋者は、共同請求に基づいて、又は紛争の当事者の一、文化担当大臣、又は監督グループの委員長からの付託を受けることができる。
    3 民事上及び行政上の訴えの時効に関する斡旋者への付託の効果は、民法典第2238条の規定に従う。
    4 斡旋者は、国境を越えた紛争の裁判外の解決を目的として外国の同職者と協力する。

    第2款 職務規則

    第327の7条 監督委員会は、会計院の所在地にその本拠を置き、会計院が事務局を確保する。

    第327の8条 各グループの決定は、投票の多数決によって行われる。投票の賛否同数の場合には、委員長の投票が決定権を有する。
    2 各グループは、内部規則を採択する。

    第327の9条 二つのグループの各委員及び斡旋者は、公的生活の透明性のための高等機関に送付される家産の状況の申告及び利益の申告に関する2013年12月23日のデクレ第2条附属3の見本に従って利益の申告を行い、及び特にその任命の前2年の間に保持した利益、集中管理機関又は独立管理機関、これらの系列機関又はこれらの機関によって監督される機関の内部で保持しているもの、又は保持するに至るものをその委員長に知らせなければならない。
    2 これらの情報及びグループの委員長に関する情報は、二つのグループの委員の任命に続く2か月の期間内に、監督委員会の委員に提供される。
    3 監督委員会のいずれの委員も、審議の前2年の間にその委員が利益を有している、又は有していた事案について審議することはできない。

    第327の10条 I 監督委員会は、その任務の遂行のために、コンセイユ・デタ及び地方行政裁判所及び行政控訴院の評定官職団の構成員、並びに破毀院及び裁判所及び審判所の高官、会計院及び州会計検査委員会の高官、公財政監察職団及び文化行政監察職団の構成員並びに民事行政職団の構成員の中から指名された報告者の支援を得ることができる。
    2 監督委員会は、さらに、専門家に協力を求め、及びその委員長が指名する公的職員の配置を享受することができる。
    II 報告者及び委員会の公的職員は、コンセイユ・デタのデクレで定める条件に従って宣誓を行った後、第327の11条に規定する職権を行使するためにその委員長から権限を付与される。この権限の付与は、法によって保護される秘密に対するアクセスを許可する手続を定める規定の適用を除外しない。

    第3款 手続
    第1目 手続の一般規則

    第327の11条 I 第327の1条に規定する任務の遂行のために、集中管理機関、独立管理機関、これらの系列機関及びこれらの機関によって監督される機関の法的代表者は、監督グループに協力し、その任務の遂行に必要ないずれの資料も監督グループに伝達し、その任務の遂行に必要ないずれの情報の請求にも応答する義務を負う。この伝達権は、情報処理を利用する操作について、ソフトウェア及びデータへのアクセス並びにその監督の必要性のために直接使用可能な資料へのいずれかの適切な取扱いによる転写を求める権利を含む。
    II 監督グループは、集中管理機関及び独立管理機関の監査役にその監査役が監督する機関についてのいずれの情報も請求することができる。この場合、監査役は、委員会の委員、報告者及び職員に関して職業上の秘密から解放される。
    III 監督グループ及び斡旋者は、監督の対象である管理機関、その系列機関及びこれらの機関によって監督される機関、他の集中管理機関及び独立機関、特に問題となっている機関と代理協定によって結び付けられているものの法的代表者及び構成員、その作品目録の使用者の代表並びにその意見が有益と判断されるいずれの者も召喚し、及び聴取することができる。
    2 集中管理機関及び独立管理機関の法的代表者は、監督グループから聴取を受けることを請求することができる。
    3 聴取を受けるいずれの者も、自ら選択する相談役の支援を得る権利を有する。
    IV 監督の対象である機関のいずれかの管理職者のために、その方法のいかんを問わず第327の3条及び第327の10条に規定する監督グループの委員、報告者又は職員の任務の遂行を妨害する行為は、1年の禁固及び1万5,000ユーロの罰金に処せられる。

    第327の12条 監督委員会は、国会及び政府に年次報告書を提出する。この報告書は、公表される。集中管理機関又は独立管理機関は、この公表をその総会の構成員に知らせる。

    第2目 制裁手続 

    第327の13条 I 監督グループは、いずれかの利害関係者によって、文化担当大臣によって、若しくは他の欧州連合の加盟国の管轄当局によって、この章の規定の懈怠を構成する可能性がある事実について付託を受ける場合、又はその監督の任務の行使上このような事実を確認する場合には、調査を実施し、それに基づいて監督グループが決定する期間内にこの章の規定に従うよう催告することのできる報告書を作成する。制裁グループは、この機関が定められた期間内に催告に従わない場合には、制裁手続の開始を決定することができる。
    II 監督グループは、他の欧州連合の加盟国の管轄当局から付託を受ける場合には、この加盟国に3か月の期間内に理由を付した回答を送付しなければならない。
    2 監督グループは、他の加盟国において設置された集中管理機関又は独立管理機関であってフランスにおいてその活動を行うものについての情報を管轄当局に請求することができ、及び、必要な場合には、この機関によるこの国の集中管理機関又は独立管理機関に関する規則の懈怠を構成する可能性がある事実について、この管轄当局に付託することができる。
    III 特にその数、その反復的又は体系的な性格によって明らかに濫用的な付託は、調査及び監督グループの委員長による報告のいずれも行うことなく、拒絶することができる。
    IV 制裁手続の開始の場合には、監督グループは、関係する機関に理由を通知し、この通知及び調査報告書を制裁グループに送付する。ただし、制裁グループは、3年以上経過した事実であってこの期間にその調査、確認又は制裁を目指したいずれの行為も行われなかったものについて、付託を受けることはできない。
    2 監督グループはまた、法令に合致しない規約、一般規則又は協会の組織の決定の取消を請求するために管轄裁判所に提起することができる。

    第327の14条 I 監督グループの構成員は、法廷に召喚される。この構成員は、議決権なしで法廷に出席する。構成員は、通知された制裁の理由を支持する意見を提示し、及び制裁を提案することができる。
    2 制裁グループは、監督委員会のいずれの報告者又は職員も聴取することができる。
    3 いずれの制裁も、問題となる機関の法的代表者が聴取を受け、又はこれを欠く場合には、正式に呼び出しを受けることなく、宣告することはできない。
    II 制裁グループは、理由を付した決定によって判断を下す。
    2 制裁グループは、監督グループから送付される調査報告書に基づいて、かつ、対審手続の後に、この章の規定を尊重しない管理機関に対して一又は複数の制裁を宣告することができる。
    III 問題となる機関に対して適用される制裁は、次の各号に掲げるものとする。
    (1) 警告
    (2) 場合により罰金強制を付して、特定の期間内に機関が法律上又は規則上の規定に従うことを可能にする一又は複数の決定を採択するよう命じること。
    (3) 機関がこの法典の規定の適用を受けて文化担当大臣から認可された場合には、認可の取消し。
    (4) 金銭的制裁。その金額は、機関の総売上高又は収入(税別)の3%を超えることはできず、30万ユーロを限度とし、犯された懈怠の重大性に応じて、並びに場合によりこれらの懈怠から得られた利益及び利得に関連して決定される。この最大額は、義務の最初の懈怠が制裁された年に続く5年の期間内における同一の義務の新たな懈怠の場合には、5%(50万ユーロを限度とする。)とする。
    (5) 制裁を、問題となる機関の素性及び懈怠の性質を明示した上で、全国的に頒布される新聞雑誌において公表すること。
    2 罰金強制の清算は、職権で、暫定的又は終局的に、制裁グループによって宣告される。その総額は、金銭的制裁についてd)に定める最高限度額を超えることはできない。この総額は、委員会の予算に払い込まれる。
    3 罰金強制及び金銭的制裁は、租税及び公有財産と無関係な国の債権として取り立てられる。

    第4款 救済手段

    第327の15条 制裁グループによって宣告される決定は、制裁を受けた機関又は監督グループの委員長によるパリ控訴院への救済の対象とすることができる。
    2 この救済は、執行停止の請求の提起を受けた裁判所が異なる決定をする場合を除き、停止的効果を有さない。この場合、提起を受けた裁判所は、明らかに過度な結果を伴う可能性がある場合には、異議を申し立てられた決定の執行の停止を命じることができる。

    第8節 雑則

    第328の1条 著作権及び隣接権の管理機関は、その構成員によって、その機関のために代理協定に基づいて権利を管理する他の機関によって、及びその構成員ではないが、法の効果によって、又は譲渡、ライセンスその他の契約上の合意の手段によって自己と直接法的関係を有する権利者によって行われる、権利の管理に係る許諾の条件、効果又は解約並びにそれらの管理に関する異議について、理由を付した書面の決定によって2か月を超えない期間内に決定を下す義務を負う。
    2 前項に規定する期間は、正当な理由、特に機関が提起を受けた請求の取扱いに必要な資料又は情報を有していない場合には、延長することができる。
    3 これらの機関に対する異議の伝達は、第1項に規定する者の裁判官に提起する権利を害さない。

    第328の2条 コンセイユ・デタのデクレが、この章の適用方法を明定する。

    第3章 予防、手続及び制裁
    第1節 一般規定
    第1款 共通規定

    第331の1条 文学的及び美術的所有権に関する民事上の訴え及び請求(不正競争に密接に関係する問題も対象とする場合も含む。)は、規則によって決定される司法裁判所に専属的に提起される。
    2 正式に設立された職業擁護機関は、規約上責任を有する利益の保護のために裁判所に出廷する資格を有する。
    3 レコード又はビデオグラム製作者に属する排他的利用権を第2編の規定に従って排他的に有効に与えられる受益者は、ライセンス契約の反対の約定がない限り、この権利に基づいて訴権を行使することができる。訴権の行使は、製作者に通知される。
    4 前諸項は、民法典第2059条及び第2060条に規定する条件に従って仲裁に訴えることを妨げない。

    第331の1の1条 裁判所は、原告が損害賠償の取立てを危うくするような性質の状況を証明する場合には、普通法に従って、権利侵害者と主張される者の動産及び不動産の保全差押え、特にその者の銀行口座その他の積極財産の凍結を命じることができる。裁判所は、差押えの対象となる可能性がある財産を決定するために、銀行、財務、会計又は取引の書類の伝達又は関連性のある情報へのアクセスを命じることができる。

    第331の1の2条 第1部第1編、第2編及び第3編に規定する民事手続を本案において又は緊急審理において提起される裁判所は、原告が請求する場合には、必要な場合には罰金強制のもと、原告の権利を侵害していると主張される商品及びサービスの出所及び流通網を明確にすることを目的として、被告によって、又はこのような商品を所持し、若しくはこのような役務を提供していることが認められ、若しくはこれらの商品の製作、製造若しくは頒布若しくはこれらのサービスの提供に介入していると通報された、いずれかの者によって所持される、いずれの書類又は情報の提出も命じることができる。
    2 正当な障害が存在しない場合には、書類又は情報の提出を命じることができる。

    第331の1の3条 裁判所は、損害賠償を決定するために、次に掲げる事項を個別に考慮に入れる。
    (1) それによって被害者が儲け損ない及び損失を被った権利侵害の負の経済的結果
    (2) この被害者に生じた精神的損害
    (3) 及び、権利侵害者によって得られた利益(この者が権利侵害から得た知的、物的及び開発的投資の節約を含む。)
    2 ただし、裁判所は、選択的に、かつ、被害者の請求に基づいて、損害賠償として一括的金額を認めることができる。この額は、侵害者が侵害した権利の使用許諾を求めていたならば支払うべきであった使用料又は権利料の額を上回るものとする。この額は、被害者に生じた精神的損害の賠償を排除しない。

    第331の1の4条 偽造、著作隣接権又はデータベース製作者の権利に対する侵害についての民事上の有責判決の場合には、裁判所は、被害者の請求に応じて、これらの権利を侵害して作成され、又は製造された物品、データベースから違法に抽出されたデータを収集するために使用された媒体、及び主としてそれらの作成又は製造に供された設備又は道具を、商業的流通経路から回収し、これらの流通経路から決定的に除去し、廃棄し、又は被害者のために没収することを命じることができる。
    2 裁判所はまた、判決のいずれかの適当な公示措置、特に判決の掲示又は裁判所が明示する方法に従った判決の全部又は抜粋の裁判所が指定する新聞雑誌又はオンラインでの公衆への伝達サービスにおける公表を命じることができる。
    3 第1項・2項に規定する措置は、権利侵害者の費用で命じられる。
    4 裁判所はまた、偽造、著作隣接権又はデータベース製作者の権利に対する侵害によって得られた収入の全部又は一部分の没収を命じることができる。この収入は、被害者又はその権利承継人に引渡される。

    第331の2条 この法典第1編、第2編及び第3編の規定に対するいずれの違反の具体的証拠も、司法警察官又は司法警察職員の調書のほかに、場合に応じ、国立映画・動画センターによって、第331の1条に規定する職業擁護機関によって、及びこの編第2章に規定する集中管理機関によって指名される宣誓した代理人の確認書によることができる。これらの代理人は、コンセイユ・デタのデクレが規定する条件に従って、文化担当大臣によって承認される。

    第331の3条 国立映画・動画センターは、視聴覚著作物のこの法典第335の3条にいう偽造の罪であって、映画・動画法典第111の2条に規定する任務の達成のために同法典第115の1条から第116の5条までの適用を受けて同センターに割り当てられる資源に関して同センターに損害をもたらすものを構成する事実を理由として、予備裁判官に対して告訴し、及び私訴当事者となることができる。
    2 同センターはまた、検察官又は被害者によって公訴が開始された場合には、視聴覚著作物のこの法典第335の3条にいう偽造の罪並びに第335の4条に規定する罪であって視聴覚著作物に係る実演家及びビデオグラム製作者の権利が問題となっているものに関して、私訴当事者に認められる権利を行使することができる。

    第331の4条 この法典第1部に規定する諸権利は、法律に規定する監督に係る国会上の、裁判上の、若しくは行政上の手続の達成に必要な、又は公安を目的として着手される行為を妨げることはできない。

    第2款 保護及び情報に係る技術的手段

    第331の5条 著作物(ソフトウェアを除く。)の著作権者又は実演、レコード、ビデオグラム、番組又はプレスの発行物の著作隣接権者が許諾していない使用を阻止し、又は制限することに充てられる有効な技術的手段は、この章に規定する条件に従って保護される。
    2 第1項にいう技術的手段とは、その動作の通常の範囲内で、この項に規定する機能を達成するいずれかの科学技術、装置、構成部品をいう。これらの技術的手段は、アクセスコードの適用、暗号化、スクランブルその他のいずれかの保護対象の変換のような保護の方式の適用、又はこの保護の目的を達成するコピーの管理の仕組みの適用によって、同項にいう使用が権利者によって管理される場合には、有効とみなされる。
    3 プロトコル、フォーマット又は暗号化、スクランブル若しくは変換の方法は、それ自体としては、この条にいう技術的手段を構成しない。
    4 著作権を尊重しつつ、技術的手段は、相互運用の有効な実行を妨げる結果をもたらしてはならない。技術的手段の提供者は、第331の28条第1号及び第331の29条に定める条件に従って、相互運用に不可欠な情報へのアクセスを与える。
    5 この節の規定は、伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第79の1条から第79の6条まで及び第95条から生じる法的保護を再び問題にしない。
    6 技術的手段は、この法典によって規定される権利、及び権利者によって付与される権利の限度内での著作物又は保護される目的物の自由使用を妨げることはできない。
    7 この条の規定は、この法典第122の6の1条の規定を害することなく、適用される。

    第331の6条 私的コピーのための例外及び第331の28条第2号に規定する例外の特権は、第331の7条から第331の10条まで、第331の30条から第331の32条まで、及び第331の34条の規定によって保障される。

    第331の7条 第331の5条に定める保護に係る技術的手段を用いる権利者は、コピーの部数を制限することをそれらの手段の目的として割り当てることができる。ただし、これらの権利者は、これらの手段の活用が、第331の28条第2号にいう例外の受益者からその有効な行使を奪わないよう有用な措置をとる。これらの権利者は、認可された消費者の団体その他の利害関係者との協議によってこれらの手段を定めるよう努力する。
    2 この条の措置は、技術がそれを可能とする限りにおいて、これらの例外の有効な特権を、著作物又はレコード、ビデオグラム、番組又はプレスの発行物への適法なアクセスに従わせることができ、及びこれらの例外が、その通常の利用を害し、又は著作物若しくは保護される目的物の権利者の正当な利益を不当に害する結果をもたらさないよう監視することができる。

    第331の8条 ただし、著作物又は隣接権によって保護されるその他の目的物が、当事者間で取り決められた契約上の約定に従って、各人が選択する場所から、及び各人が選択する時にアクセスすることができる方法で公衆の利用に供される場合には、権利者は、第331の7条の措置をとる義務は負わない。
    2 第1項は、次に定められる例外には適応されない。
    - 第122の5条第8号、第10号、第12号
    - 第211の3条第3号e及び第7号及び第8号
    - 第342の3条第4号の2、第5号及び第6号

    第331の9条 テレビサービスの出版者及び配給者は、第122の5条第2号及び第211の3条第2号に規定する条件に従った私的コピー(デジタル媒体上への及びデジタル形式での私的コピーを含む。)のための例外の特権を公衆から奪う結果をもたらすような技術的手段を用いることはできない。
    2 視聴覚・デジタル伝達規制局は、伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第42条及び第48の1条に定める条件に従って、第1項の義務の尊重を監視する。
    3 ラジオ又はテレビサービスの配給者が、第311の4条第2項に規定する蓄積サービスを利用に供する場合には、このラジオ又はテレビサービスの出版者と締結される取決めは、事前にこの蓄積サービスの機能を定める。
    4 視聴覚・デジタル伝達規制局は、この条の最後から2番目の項に規定する取決めの締結又は履行に関係するいずれの紛争についても、そのサービスの出版者又は配給者から付託を受け、前記の1986年9月30日の法律第86-1067号第17の1条に定める条件に従って決定を下すことができる。

    第331の10条 著作物、ビデオグラム、番組、レコード又はプレスの発行物の読取りへのアクセスの条件並びに保護に係る技術的手段の活用によって第122の5条第2号及び第211の3条第2号規定する私的コピーのための例外の特権にもたらされる可能性がある制限は、使用者に知らされなければならない。

    第331の11条 著作物(ソフトウェアを除く。)、実演、レコード、ビデオグラム、番組又はプレスの発行物に付随する権利の制度に関する電子的形式の情報は、情報、番号若しくはコードの要素の一が複製と結合されるか、又は関係する著作物、実演、レコード、ビデオグラム、番組若しくはプレスの発行物の公衆への伝達と関連して出現する場合には、この章に規定する条件に従って保護される。
    2 電子的形式の情報とは、著作物、実演、レコード、ビデオグラム、番組、プレスの発行物又は権利者を特定することを可能にする権利者が提供するいずれかの情報、著作物、実演、レコード、ビデオグラム、番組又はプレスの発行物の使用の条件及び方法に関するいずれかの情報並びにこれらの情報の全部又は一部を表現するいずれかの番号又はコードをいう。

    第3款 視聴覚・デジタル伝達規制局
    第1目 著作権及び隣接権の保護に関する権能及び組織

    第331の12条 視聴覚・デジタル伝達規制局は、次の各号に掲げる事項を確保する。
    (1) 著作権、隣接権又はスポーツ法典第333の10条に規定する視聴覚的利用権が結び付いている著作物及び目的物の保護の任務であって、オンラインでの公衆への伝達サービスの提供のために使用される電子的伝達ネットワーク上で侵されるこれらの権利の侵害に関するもの
    2 規制局は、すべての公衆、特に学校及び大学に係る公衆に対する注意喚起及び防止活動を実施する。
    (2) オンラインでの公衆への伝達サービスの提供のために使用される電子的伝達ネットワーク上の著作権、隣接権又はスポーツ法典同第333の10条に規定する視聴覚的利用権によって保護される著作物及び目的物の合法的提供の発展の促進並びに適法及び違法使用の観察に係る任務
    (3) 著作物及び保護される目的物の保護及び特定に係る技術的保護手段の分野における規制及び監視に係る任務
    2 これらの任務の名の下で、規制局は、一方において、この法典第331の20条に規定する安全化の手段の存在に関する公衆への情報伝達のために、他方において、オンラインでの公衆への伝達サービスの提供のために使用される電子的伝達ネットワーク上で侵される著作権、隣接権又はスポーツ法典第333の10条に規定する視聴覚的利用権の侵害の改善に寄与する可能性のある自発的な協定の署名の促進のために、特に、勧告、適正な実務の指針、雛形及び典型条項及び行動指針の採択による、すべての措置をとる。
    3 規制局は、締結された協定の有効性を評価する。規制局は、これを目的として、当事者から、これらの実行に関するいずれの有用な情報も求めることができる。規制局は、このような協定の締結を促進するために勧告し、及びそれらの実施又は締結の段階において遭遇することのある困難を緩和するための提案を行うことができる。

    第331の13条 伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第4条のIVの適用により指名される規制局の構成員は、この款第3目第1段に規定する任務を遂行する責任を負う。

    第331の14条 I 第331の12条に規定する任務の遂行に当たり、視聴覚・デジタル伝達規制局は、司法当局の前で宣誓し、コンセイユ・デタのデクレによって定められる条件に従って規制局長によって権限を付与された公的職員を有する。この権限の付与は、法によって保護される秘密へのアクセスを許可する手続を定める規定の適用を除外しない。
    II この款第3目第1段に規定する任務の遂行に当たり、この条のIに規定する職員は、第331の19条に規定する条件に従った規制局への付託を受理する。
    2 これらの職員は、電子的伝達のオペレータから、その者が有する会員の身元、住所、電子アドレス及び電話番号であって、そのオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスが、第2編及び第3編に規定する権利者の許諾が必要な場合における許諾のない著作物又は保護される目的物の複製、上演・演奏、公衆の利用への提供又は公衆への伝達の目的で使用されたものを入手することができる。
    III 第331の25条及び第331の27条に規定する任務の遂行に当たり、視聴覚・デジタル伝達規制局の権限を付与され、かつ、宣誓した職員は、オンラインでの公衆への伝達サービスの提供のために使用される電子的伝達ネットワーク上で侵される場合には、第335の3条及び第335の4条に規定する違反を構成する可能性のある事実を確認することができる。
    2 この枠内で、規制局の権限を付与され、かつ、宣誓した職員は、刑事責任を負うことなく、次に掲げる事項を行うことができる。
    (1) これらの違反に関連のある可能性がある電子的交換に変名で参加すること。
    (2) オンラインでの公衆への伝達サービス上で著作物又は保護される目的物を複製すること。
    (3) この手段により、違反を構成する可能性のある事実の法性決定を行うことを目的として、これらのサービス上の証拠の構成要素を抽出し、獲得し、又は保存すること。
    (4) 侵害行為を犯すことを容易にするのに適した物及びソフトウェアを獲得し、研究すること。
    3 これらの行為は、他人に違反を犯すよう促す効果を有することはできず、これに反する場合は無効とする。
    4 このIII第1項に規定する職員は、このようにして収集した情報を、第1号から第4号で認められた権能が用いられた状況を報告する報告書に記載する。

    第331の15条 この款第3目第1段に規定する任務を遂行する責任を負う視聴覚・デジタル伝達規制局の構成員及び第331の14条に規定する権限を付与され、かつ、宣誓した公的職員は、オンラインでの公衆への伝達サービスの提供のために使用される電子的伝達ネットワーク上で侵される場合には、第335の2条、第335の3条、第335の4条及び第335の7の1条に規定する違反を構成する可能性のある事実を確認することができる。
    2 これらの者は、さらに、関係者の意見を収集することができる。召喚状の中に、この権利が記載される。
    3 関係者が聴取されることを要求する場合には、これらの者を召喚し、聴取する。召喚されるいずれの者も、自己が選択する弁護人を立ち会わせることができる。
    4 刑事手続法典第28条に従って、同法典第61の1条は、違反を犯した、又は違反を犯かすことを試みたと疑う説得力のある理由が存在する者の尋問が行われる場合に適用される。
    5 尋問書は、関係者に渡される。

    第331の16条 安全に関する方針及び計画に関する1995年1月21日の法律第95-73号第17の1条に規定する条件に従って、この法典第331の14条に規定する公的職員の権限の付与の決定は、その行為態様がその職務又は任務の遂行と相いれないものではないということを確認することを目的とした行政上の調査に先行される。

    第2目 電子的伝達ネットワーク上の著作権又は隣接権によって保護される著作物及び目的物の合法的提供の促進及び発展並びにそれらの適法及び違法使用の観察の任務

    第331の17条 電子的伝達ネットワーク上の著作権、隣接権又はスポーツ法典第333の10条に規定する視聴覚的利用権によって保護される著作物及び目的物の合法的提供(商業的か否かは問わない。)の発展の促進並びにその使用(適法か違法かは問わない。)の観察に係る任務の名の下で、視聴覚・デジタル伝達規制局は、公衆への合法的提供の可視化及び参照を強化することを目指した手段を開発し、毎年、デクレにより一覧表が定められる指標を発行する。規制局は、伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第18条に規定する報告書において合法的提供の発展について報告する。
    2 規制局は、電子的伝達ネットワーク上の著作権、隣接権又はスポーツ法典同第333の10条に規定する視聴覚的利用権によって保護される著作物及び目的物の違法使用を可能にする技術的方法を特定し、及び研究する。規制局は、1986年9月30日の法律第86-1067号第18条に規定する報告書の枠内で、必要な場合には、違法使用を改善することを目指した解決法を提案する。

    第331の18条 視聴覚・デジタル伝達規制局は、その著作物及び保護される目的物の保護を確保する能力(その配備及びこの機能の仕方を含む。)に照らして、第137の1条に規定するオンライン共有コンテンツサービス提供者によってとられる著作物及び保護される目的物の保護措置の有効性の程度を評価する。規制局は、その改善を目的とする、及び必要な透明性の程度に関する、勧告を行うことができる。
    2 このI第1項に規定する評価の任務の名の下で、視聴覚・デジタル伝達規制局の権限を付与され、かつ、宣誓した職員は、公にアクセス可能なデータの自動的な収集の適当な方法を実行することができる。
    3 視聴覚・デジタル伝達規制局は、サービス提供者、権利者及び保護措置の開発者から、いずれの有用な情報も求めることができる。
    II 視聴覚・デジタル伝達規制局は、著作権及び隣接権を侵害しない使用者によってアップロードされるコンテンツのサービス上での利用可能性を確保するために、権利者とオンラインコンテンツ共有サービス提供者の協力を促進する。規制局は、受取側の当事者への諮問の後、特に、権利者によって提供される必要かつ関連する通知又は情報に関し、権利者及びサービス提供者宛に、勧告を行うことができる。
    III 視聴覚・デジタル伝達規制局は、伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第18条に規定する報告書において、この条に規定する任務を報告する。

    第3目 著作権又は隣接権が結び付いている著作物及び目的物の保護の任務
    第1段 会員への勧告の送付

    第331の19条 視聴覚・デジタル伝達規制局は、次に掲げる者によって指名された、第331の2条に定める条件に従って承認され、宣誓した代理人からの付託に基づいて行動する。
    -正式に設立された職業擁護機関
    -集中管理機関
    -国立映画・動画センター
    2 規制局は、共和国検事から伝えられる情報、又は権利請求人の請求に基づいて作成される執行吏の確認書に基づいて行動することができる。
    3 規制局は、6か月以上経過した事実について付託を受けることはできない。この期間は、共和国検事から伝えられる情報については、12か月とする。

    第331の20条 視聴覚・デジタル伝達規制局は、第336の3条に定める義務の懈怠を構成する可能性がある事実の付託を受けた場合には、加入者に対し、その公印及び負担の下、電子的手段によって、及びその加入者と契約を締結したオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを提供することを活動とする者の仲介によって、又は普通郵便によって、第336の3条の規定を想起させ、これらの規定が定める義務を尊重するよう命じ、第335の7条及び第335の7の1条の適用を受けて行われる制裁を警告する勧告を送付することができる。この勧告には、オンラインでの文化的コンテンツの合法的提供、第336の3条に定める義務の懈怠を予防することを可能にする安全性確保の手段の存在並びに著作権及び隣接権を尊重しない実務の芸術的創作の刷新及び文化部門の経済に対する危険性についての加入者への情報伝達も含める。
    2 規制局は、第1項にいう勧告の送付から起算して6か月の期間内に第336の3条に定める義務の懈怠を構成する可能性がある事実が再び行われる場合には、前回と同一の情報を含む新たな勧告を、第1項に規定する条件に従って、電子的手段によって送付することができる。規制局は、この勧告に署名と引換えに手渡される書簡その他のこの勧告の提示日を証明するのに適したいずれかの手段を伴わせなければならない。
    3 この条に基づいて送付される勧告は、第336の3条に定める義務の懈怠を構成する可能性がある事実が確認された日付及び時間を記載する。この懈怠に関係する著作物又は保護される目的物の内容は明示しない。勧告には、受取人が望んだ場合には、規制局に意見を送付することのできる郵便及び電子的連絡先を記載する。

    第331の21条 その活動がオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを提供することにある者は、その加入者と締結する契約において、第336の3条の規定及び視聴覚・デジタル伝達規制局によってとられ得る措置の明確かつ読みやすい記載を表示させる。この者は、その加入者と締結する契約において、著作権及び隣接権の侵害の場合に、及び第335の7の1条の適用を受けて行われる、刑事的及び民事的制裁も表示させる。
    2 さらに、この条第1項にいう者は、その新規加入者及びその加入契約を更新する者に、オンラインでの文化的コンテンツの合法的提供、第336の3条に定める義務の懈怠を予防することを可能にする安全性確保の手段の存在並びに著作権及び隣接権を尊重しない実務の芸術的創作の刷新及び文化部門の経済に対する危険性を知らせる。

    第331の22条 視聴覚・デジタル伝達規制局は、この段で自己に委ねられる権限の行使に必要な期間、その利用に供される技術的データを保存することができる。
    2 その活動がオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを提供することにある者は、規制局に停止を開始した日付を知らせる義務を負う。規制局は、停止期間の満了後すぐに、加入者に関する個人的な性格を有するデータの消去を行う。

    第331の23条 視聴覚・デジタル伝達規制局によって、この段の枠内の手続の対象となる者についての個人的な性格を有するデータの自動処理の創設が許可される。
    2 この処理は、規制局によるこの段に規定する措置、関連するいずれかの手続行為、司法当局へのあり得る提起に係る職業擁護機関及び集中管理機関への情報伝達方法並びに第335の7条第5項に規定する通知の実施を目的とする。
    3 情報処理及び自由に係る国家委員会の意見を聞いた後、コンセイユ・デタのデクレが、この条の適用方法を定める。同デクレは、特に次に掲げる事項を明定する。
    -記録されるデータの種類及びその保存期間
    -これらのデータの伝達を受ける権限のある受取人、特に、その活動がオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを提供することにある者
    -情報処理、ファイル及び自由に関する1978年1月6日の法律第78-17号に従って、利害関係者が規制局に対して自己に関係するデータにアクセスする権利を行使することができる条件

    第331の24条 コンセイユ・デタのデクレが、この段の適用条件を明定する。

    第2段 侵害の性格付け

    第331の25条 I 第331の12条第1号に規定する任務の名の下で、視聴覚・デジタル伝達規制局は、審議対象となり、その枠内で、そのサービスが重大かつ反復した形で著作権及び隣接権を侵害していることが確認されたオンラインでの公衆への伝達サービスの名前及び行為の一覧表への登録を公表することができる。
    II この条のIに規定する一覧表への登録に先立つ登録手続の開始は、伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第42の7条に規定する報告者、又はその補佐者によって確保される。
    2 報告者の請求に基づいて、著作権又は隣接権の侵害の調査及び確認を進行するために、この法典第331の14条のIIIに規定する権限を付与され、かつ、宣誓した職員が資格付与される。
    3 前記1986年9月30日の法律第86-1067号第19条によって規制局に認められる調査権能を有するこれらの職員は、すべての有用な要素を考慮し、著作権者又は隣接権者から、次に掲げる事項に関連するいずれの情報も求めることができる。
    (1) オンラインでの公衆への伝達サービスに同意した前記権利者の利用許諾
    (2) オンラインでの公衆への伝達サービスに送付した通知、又はこれらのサービス上での著作物又は保護される目的物の違法利用を確認することを可能にするその他の要素
    (3) この法典第331の2条に規定する承認され、かつ、宣誓した代理人によって行われる確認
    4 職員の確認は、報告者に伝達される報告書の対象となる。報告者は、収集された要素がこの条Iに規定する一覧表への登録を正当化すると判断する場合には、このために規制局長に書類を送付する。
    III 規制局は、問題となっているオンラインでの公衆への伝達サービスの責任者を、その意見を主張し、及びすべての正当化要素を提出することができる状態にするための一般公開会議に召喚する。この召喚は、デジタル経済における信頼のための2004年6月21日の法律第2004-575号第19条第2号に規定する情報に基づいて、電子的手段によって行われる。これらの情報が入手できない場合には、規制局は、そのインターネットサイトを介して関係サービスに通知する。いずれの場合においても、召喚状は、一般公開会議の日少なくとも14日前に送付される。
    2 この一般公開会議のために定められる日に、問題となっているサービスの責任者は、自ら、又は代理人を介して出頭する。本人の出頭又は代理がないことは、手続の遂行を妨げない。
    IV IIIに規定する一般公開会議の後、規制局は、Iに規定する一覧表へのオンラインでの公衆への伝達サービスの登録について審議する。規制局は、報告者の出席なしに審議する。
    2 対審手続後に行われる、規制局が、オンラインでの公衆への伝達サービスが、重大かつ反復した形で著作権又は隣接権を侵害したと評価し、その結果、同Iに規定する一覧表への記載を決定する審議は、理由を付される。規制局は、前記Iに規定する一覧表への登録の期間を定める。この期間は、12か月を超えることはできない。
    3 審議は、規制局のインターネットサイト上で発行され、問題となっているサービスに、III第1項に規定する条件に従って電子的手段によって通知される。
    4 オンラインでの公衆への伝達サービスは、著作権及び隣接権の尊重を正当化する場合には、規制局に、いつでも、Iに規定する一覧表からの削除を請求することができる。
    V Iに規定する一覧表は、第331の12条に規定する自発的な協定の署名者によって使用され得る。この一覧表への記載の全期間、広告主、その受任者、租税一般法典第299条のII第2号に規定するサービス、及び、特に、広告の挿入を実施するために、又は支払手段を得るために、この条のIに規定するサービスと商業的関係にあるその他のいずれの者も、少なくとも1年に1回、規制局が明定する条件に従って、これらの関係の存在を公表し、必要な場合には、商法典第232の1条のIIに規定する運営報告書にそれを記載する。
    VI 規制局によるこの条のIに規定する一覧表への登録は、権利者が直接裁判官に求めることができるすべての制裁又は権利の救済に必要な事前の段階を構成しない。

    第331の26条 コンセイユ・デタのデクレが、この段の適用方法を明定する。

    第3段 ミラーサイト対策

    第331の27条 I 既判力を有する司法上の判決が、第336の2条の適用によりオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを阻止するのに適切ないずれかの措置を命じた場合には、司法上の判決の当事者である権利者から付託を受けた視聴覚・デジタル伝達規制局は、この判決の対象となるいずれの者にも、裁判官によって命じられる措置のための残余期間を超えない期間、前記の判決によって言及されたサービスの内容を全部又は実質的な形で再取得するすべてのオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを阻止することを要求することができる。このIの適用に当たり、視聴覚・デジタル伝達規制局は、それが定める方法に従って、問題となっているサービスの特定に係るデータを正確に伝達する。
    2 同様の条件に従って、規制局は、すべての検索エンジン、ディレクトリ又はその他の参照サービスの経営者に、これらのオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを付与する電子的アドレスの参照を停止させることを要求することもできる。
    3 第336の2条に規定する司法上の判決の執行を容易にするために、規制局は、権利承継人及びオンラインでの著作権及び隣接権への侵害を改善することに寄与する可能性のあるすべての者に締結を促す協定の雛形を採択する。協定は、特に、判決の対象となっているサービスの内容を全部又は実質的な形で再取得するすべてのオンラインでの公衆への伝達サービスの存在についての当事者相互の情報伝達の条件を定める。協定は、協定の当事者であるオンラインでの著作権及び隣接権への侵害を改善することに寄与する可能性のあるすべての者に、司法上の判決によって規定された措置をとるよう勧める。
    II I第1項及び第2項の適用に関する困難がある場合には、視聴覚・デジタル伝達規制局は、サービスにそれを正当化するよう要求することができる。このような要求を害することなく、司法当局は、緊急審理又は請求に基づき、これらのサービスへのアクセスを停止させることを目的としたいずれかの措置を命じるための付託を受けることができる。この付託は、第336の2条に規定する提起を害することなく行われる。

    第331の28条 著作権及び隣接権によって保護される著作物及び目的物の保護及び特定に係る技術的手段の分野における規制及び監視の任務の名の下で、視聴覚・デジタル伝達規制局は、次の各号に掲げる職務を遂行する。
    (1) 規制局は、第331の5条にいう技術的手段が、結果として、相互互換性がない、又は相互運用ができないという事実により、著作物(ソフトウェアを除く。)の著作権者又は実演、レコード、ビデオグラム、番組若しくはプレスの出版物の隣接権者によって明示的に決定される制限の追加的及び独立的制限を著作物の使用にもたらさないよう監視する。
    (2) 視聴覚・デジタル伝達規制局は、保護に係る技術的手段の活用が、次に掲げる条項に定める例外を受益者から奪う結果をもたらさないよう監視する。
    -第122の5条第2号、第3号e、第7号、第8号、第10号及び第12号
    -第211の3条第2号、第3号d及びe、第6号、第7号及び第8号
    -第342の3条第3号、第4号、第4号の2、第5号及び第6号
    -並びに、第331の4条
    2 規制局はまた、保護に係る技術的手段の活用が、文化遺産法典第132の4条第2号、第132の5条及び第132の6条に規定する収集、保存及び現場での閲覧を目的とした複製の例外を受益者から奪う結果をもたらさないよう監視する。
    3 規制局は、この法典第331の7条から第331の10条まで、第331の30条から第331の32条まで及び第331の34条に従うことを条件として、前記の例外の行使方法を決定し、特に、私的コピーのための例外の枠内で許可されるコピーの最低部数を、著作物又は保護される目的物の種類、公衆への伝達の各種の方法、及び利用可能な保護技術が提供する可能性に応じて決定する。

    第331の29条 いずれのソフトウェアの出版者、いずれの技術的システムの製造者、及びいずれのサービスの経営者も、相互運用に不可欠な情報へのアクセスが拒否される場合には、視聴覚・デジタル伝達規制局に対して、当事者の権利を尊重しつつ、現存のシステム及びサービスの相互運用を保証すること、並びにこの相互運用に不可欠な情報を技術的手段の権利者から入手することを請求することができる。視聴覚・デジタル伝達規制局は、その決定を下すのにこの付託から起算して2か月の期間を有する。
    2 相互運用に不可欠な情報とは、技術的手段によって保護される著作物又は目的物にアクセスすること(デジタル経済における信頼のための2004年6月21日の法律第2004-575号第4条にいう開かれた標準における場合を含む。)及び結合された電子的形式の情報にアクセスすることを、初めに定められた著作物又は保護される目的物の使用条件を尊重しつつ、技術装置に可能とさせるために必要な技術的ドキュメンテーション及びプログラミングのインターフェイスをいう。
    3 技術的手段の権利者は、その独立した、かつ相互運用するソフトウェアのソースコード及び技術的ドキュメンテーションの公表が、前記の技術的手段の安全性及び有効性を著しく害する結果をもたらすという証拠を提出しない限り、受益者にその公表を断念することを強制することはできない。
    4 規制局は、当事者が提案する約束であって相互運用に反する慣行を終らせることができる性質のものを受諾することができる。規制局は、当事者間に合意がない場合には、利害関係者がその意見を提示することができるようにした後に、請求の却下の理由を付した決定を行い、又は請求人が相互運用に不可欠な情報にアクセスすることができる条件、技術的手段の有効性及び同一性を保証するために請求人が尊重しなければならない約束並びに保護される内容のアクセス及び使用の条件を、必要の場合には罰金強制のもと、規定したアレテを発する。規制局によって宣告される罰金強制は、規制局によって清算される。
    5 規制局は、そのアレテの不履行の場合、又は規制局が受諾した約束の不遵守の場合に適用される金銭的制裁を与える権能を有する。各金銭的制裁は、利害関係者に生じた損害の重大性、制裁される機関又は企業の状況、及び相互運用に反する慣行のあり得る反復と釣合いがとれたものとする。各制裁は、個別に、かつ理由を付して決定される。その最高額は、企業の場合には、相互運用に反する慣行が実施された会計年度の前の会計年度以降の終了した会計年度の一において取得した最高の世界総売上高(税抜)の額の5%とし、その他の場合には、150万ユーロとする。
    6 規制局の決定は、法によって保護される秘密を尊重しつつ、公表される。これらの決定は、当事者に通知される。当事者は、パリ控訴院に上訴することができる。上訴は、執行停止の効果を有する。
    7 規制局長は、支配的地位の濫用及び競争の自由な実行を妨害する慣行であって技術的手段の分野において知り得るものを競争局に付託する。この付託は、緊急手続の枠内において、商事法典第464の1条に規定する条件に従って、開始することができる。規制局長はまた、その権限に属する他のいずれの問題も意見を求めて競争局に付託することができる。競合局は、視聴覚・デジタル伝達規制局の権限の範囲に入るいずれの付託も規制局に伝達する。競争局は、この法典第331の5条に規定する技術的手段の分野において付託を受けた慣行について規制局の意見を収集する。

    第331の30条 第331の28条第2号に規定する例外の受益者であるいずれの者も、又はこの者を代表するいずれの認可された法人も、第331の5条に定める保護に係る技術的手段が前記の例外の特権にもたらす制約についてのいずれの紛争も視聴覚・デジタル伝達規制局に付託することができる。

    第331の31条 第122の5条第7号にいう公衆に開放された法人及び施設であって、障害者に適合された著作物又は保護される目的物の複製又は上演・演奏を実現するものは、デジタルファイル形式で印刷された文書を送ることについてのいずれの紛争も視聴覚・デジタル伝達規制局に付託することができる。
    2 規制局は、障害の状況にある者の著作権又は隣接権によって保護される著作物へのアクセスを促進する任務への参加の名の下で、出版者、フランス国立図書館及び第122の5条第7号に規定する法人及び施設から、いずれの有用な資料及び情報も収集することができる。規制局は、この名の下で、第122の5の1条第2号に規定する義務を尊重するよう出版者に催告することができる。
    3 規制局は、この催告を公にする。

    第331の32条 視聴覚・デジタル伝達規制局は、当事者の権利を尊重しつつ、和解による解決を促進し、又は生じさせる。規制局が和解調書を作成する場合には、その調書は、執行力を有する。この調書は、司法裁判所の書記課への寄託の対象となる。
    2 付託から起算して2か月の期間内に和解がない場合には、視聴覚・デジタル伝達規制局は、利害関係者がその意見を提示することができるようにした後に、請求の却下の理由を付した決定を行い、又は例外の有効な特権を確保するのに適した手段を、必要な場合には罰金強制のもと、規定した命令を発する。視聴覚・デジタル伝達規制局によって宣告される罰金強制は、規制局によって清算される。規制局は、その決定のために、その付託から起算して4か月の期間を有し、これは2か月の期間について1度延長することができる。
    3 これらの決定及び和解調書は、法によって保護される秘密を尊重しつつ、公表される。これらの決定は、当事者に通知される。当事者は、パリ控訴院への上訴を開始することができる。上訴は、執行停止の効果を有する。

    第331の33条 視聴覚・デジタル伝達規制局は、第331の29条にいう者の一によって、技術的手段の相互運用に関するいずれの問題についても意見を求めた付託を受けることができる。規制局は、その意見の枠内で、第331の29条に規定する技術的ドキュメンテーションを構成する要素を決定することができる。
    2 視聴覚・デジタル伝達規制局はまた、第331の28条第2号に規定する例外の一の受益者である者によって、又はこの者を代表する認可された法人によって、この例外の有効な実施に関するいずれの問題についても意見を求めた付託を受けることができる。

    第331の34条 コンセイユ・デタのデクレが、この目の適用条件を明定する。同デクレは、第331の10条に規定する著作物、ビデオグラム、番組、レコード又はプレスの発行物の使用者への情報伝達の方法を定める。

    第2節 偽造に基づく差押え

    第332の1条 この部第1編によって保護される著作物のいずれの著作者、その権利承継人又はその承継人も、偽造の訴えを提起することができる。このために、これらの者は、いずれかの執行吏によって、必要な場合には原告が指名する専門家の支援を得て、管轄民事裁判所によって申請に基づいて下される命令に基づいて、偽造と主張される著作物及びそれに関係するいずれの資料の詳細な記述(見本の採取を伴う、若しくは伴わない。)又は現実的差押えも進めさせる権利を有する。この命令は、偽造と主張される著作物がない場合に、これらに関係するいずれの資料の現実的差押えも許可することができる。
    2 裁判所は、著作物を違法に生産し、又は頒布するために使用された設備又は道具の詳細な記述又は現実的差押えを命じることができる。
    3 このために、裁判所は、次の各号に掲げることを命じることができる。
    (1) この部第1編によって保護される精神の著作物の違法な複製を構成する複製物、又は第331の5条及び第331の11条にそれぞれ規定する技術的手段及び情報を侵害するいずれの複製物、製品、器具、装置、構成部品若しくは手段も差押えること。
    (2) 著作物の違法な複製を構成する複製物であってすでに製造されたもの、若しくは製造中のもの、又は第331の5条及び第331の11条にそれぞれ規定する技術的手段及び情報を侵害する複製物、製品、器具、装置、構成部品若しくは手段であって製造されたもの、若しくは製造中のもの、得られた収入並びに違法に使用された複製物を、日時のいかんを問わず差押えること。
    (3) 著作者の権利を侵害して行われる精神の著作物のいずれかの複製、上演・演奏又は頒布(その手段のいかんは問わない。)から生じる、又は第331の5条及び第331の11条にそれぞれに規定する技術的手段及び情報に対する侵害から生じる収入を差押えること。
    (4) 違法な著作物若しくは著作権を侵害する疑いのある製品の現実的差押えを行うこと、又は商業的流通経路へのそれらの導入若しくは商業的流通経路におけるそれらの流通を阻止するためにそれらを第三者の手に委ねること。
    4 管轄民事裁判所は、次の各号に掲げることも命じることができる。
    a) 進行中の、又は告知済みの公の上演又は実演を停止し、又は延期すること。
    b) 著作物の違法な複製又は第331の5条及び第331の11条にそれぞれに規定する技術的手段及び情報に対する侵害の実現を目的としたいずれかの進行中の製造を停止すること。
    5 同裁判所は、同裁判所が命じる措置の執行を、偽造の訴えが事後的に根拠がないと判断される場合、又は差押えが取消される場合における原告による被告へのあり得る賠償を確保することに充てられる担保の設定に従わせることができる。
    6 同裁判所は、同一の形式に従って、この部第2編に定める隣接権者の請求に応じてこの条に規定する措置を命じることができる。

    第332の1の1条 裁判所は、職権で、又は偽造の訴えを提起する資格のあるいずれかの者の請求に応じて、偽造に基づく差押えが第332の1条に規定する条件に従って事前に命じられなかった場合であっても、法的に認められるいずれの証拠調べも命じることができる。

    第332の2条 規則によって定められる期間内に、被差押人又は被差押第三者は、司法裁判所裁判長に対し、差押えの解除を宣告すること、若しくは差押えの効力を制限すること、又は、さらに、選任される係争物管理人の権限の下、製造の再開若しくは公の上演若しくは演奏の再開を、この製造若しくは利用の産出物が帰属することとなる者のために許可することを請求することができる。
    2 緊急審理において決定を下す司法裁判所裁判長は、被差押人又は被差押第三者の請求に応じる場合には、請求人の負担において著作者が主張し得る損害賠償の担保に充てられる金額の供託を命じることができる。

    第332の3条 差押人について、規則によって定められる期間内に、民事的若しくは刑事的手段による本案の提起、又は共和国検事に対する告訴がない場合には、被差押人又は被差押第三者の請求に応じて、差押えの全体(記述を含む。)が、被差押人又は被差押第三者がその請求を正当化する必要なしに、及び要求され得る損害賠償を害することなしに、取消される。

    第332の4条 ソフトウェア及びデータベースの偽造は、いずれの手段によっても証明することができる。
    2 このために、偽造の訴えを提起する資格を有するいずれの者も、いずれの場所においても、及びいずれの執行吏によっても、必要な場合には原告が指名する専門家の支援を得て、管轄民事裁判所によって申請に基づいて下される命令に基づいて、偽造と主張されるソフトウェア又はデータベース及びこれらに関係するいずれの資料の詳細な記述(見本の採取を伴う、若しくは伴わない。)又は現実的差押えも進めさせる権利を有する。詳細な記述による差押えは、偽造と主張されるソフトウェア又はデータベースのコピーによって実現することができる。
    3 裁判所は、同じ証明的目的のために、偽造と主張されるソフトウェア又はデータベースを生産し、又は頒布するために使用された設備及び道具並びにそれらに関係するいずれの資料の詳細な記述又は現実的差押えも命じることができる。
    4 この命令は、第2項及び第3項に規定するソフトウェア、データベース、設備及び道具がない場合に、これらに関係するいずれの資料の現実的差押えも許可することができる。
    5 裁判所は、同裁判所が命じる措置の執行を、偽造の訴えが事後的に根拠がないと判断される場合、又は差押えが取消される場合における原告による被告へのあり得る賠償を確保することに充てられる担保の設定に従わせることができる。
    6 差押人について、規則によって定められる期間内に、民事的若しくは刑事的手段による本案の提起、又は共和国検事に対する告訴がない場合には、被差押人又は被差押第三者の請求に応じて、差押えの全体(記述を含む。)が、被差押人又は被差押第三者がその請求を正当化する必要なしに、及び要求され得る損害賠償を害することなしに、取消される。

    第3節 利用の産出物の差押え

    第333の1条 精神の著作物の著作者に帰属する利用の産出物が差押えの対象となった場合には、司法裁判所裁判長は、差し押さえられた総額中の一定の金額又は特定の割合を扶養料の名目で著作者に払い込むことを命じることができる。

    第333の2条 文学的又は美術的所有権の金銭的利用又は譲渡を理由として、いずれかの著作者、作曲家又は芸術家、及びこれらの者の生存配偶者であって別居の確定判決を受けていない者又はこれらの者の承継人としての未成年の子に支払われるべき金額は、扶養料としての性格を有する限り、差押えることはできない。

    第333の3条 これらの金額のうち差押えることができない割合は、これらの金額が、年間、労働法典第1編第4章第5節に規定する最高水準の資財以下の場合には、いかなる場合も、5分の4を下回ることはできない。

    第333の4条 この節の規定は、民法典の規定によって規定される扶養債権の取立てを目的として実施される差押えを妨げない。

    第4節 追及権

    第334の1条 第122の8条の規定の違反の場合には、買い手及び裁判所補助吏に対して、追及権の受益者のために、損害賠償について連帯責任を負う旨の有責判決を下すことができる。

    第5節 罰則

    第335の1条 権限のある司法警察官は、第335の4条から第335の4の2条までに規定する違反を確認し次第、違法に複製されたレコード及びビデオグラム、違法に製造され、又は輸入された複製物及び物品、第331の5条及び第331の22条にそれぞれ規定する技術的手段及び情報を侵害するいずれかの複製物、製品、器具、装置、構成部品又は手段の押収並びにそのような行為のために特別に備えつけられた設備の押収を行うことができる。

    第335の2条 文書、楽曲、素描、絵画その他の製品であって、著作者の所有権に関する法及び規則に違反して全体又は一部が印刷され、又は印刻されたいずれのものの出版も偽造となり、いずれの偽造も罪となる。
    2 フランス又は外国において発行された作品のフランスにおける偽造は、3年の禁錮及び30万ユーロの罰金に処せられる。
    3 偽造作品の小売、輸出、輸入、これらを目的とした積替又は所持も同一の刑罰に処せられる。
    4 この条に規定する罪が組織的集団で犯された場合には、刑罰は、7年の禁錮及び75万ユーロの罰金とされる。

    第335の2の1条 次の各号に掲げる行為は、3年の禁固及び30万ユーロの罰金に処せられる。
    (1) 明らかに著作物又は保護される目的物を許諾を得ずに公衆の利用の供することに充てられるソフトウェアを、情を知って、かつ、その形式のいかんを問わず、出版し、公衆の利用に供し、又は公衆に伝達すること。
    (2) 第1号に規定するソフトウェアの使用を、情を知って、扇動すること(広告による告知を介するものを含む。)。

    第335の3条 法によって定められ、及び規制されるような著作者の権利を侵害する精神の著作物のいずれの複製、上演・演奏又は頒布(その手段のいかんを問わない。)も偽造の罪となる。
    2 第122の6条に定めるソフトウェアの著作者の権利の一の侵害も偽造の罪となる。
    3 映画館における映画又は視聴覚著作物の全体又は一部のいずれの取得も、偽造の罪となる。

    第335の3の1条 I コード解読、暗号解読その他の保護又は管理の仕組みを迂回し、無効にし、又は除去することが意図されるいずれかの個人的介入によって著作物の保護を改悪させるために、第331の5条に定めるような有効な技術的手段を、研究以外の目的で、情を知って侵害する行為は、この侵害がIIに規定する既存の科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品の使用以外の手段によって実現される場合には、3,750ユーロの罰金に処せられる。
    II 第331の5条に定めるような有効な技術的手段を侵害するために構想され、又は特別に適合された手段を、次の各号に掲げる方法の一によって、情を知って、直接的又は間接的に他人に取得させ、又は提案する行為は、6か月の禁錮及び3万ユーロの罰金に処せられる。
    (1) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、研究以外の目的で、製造し、又は輸入すること。
    (2) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、販売、貸出若しくは貸与のために所持し、これらの目的のために提供し、又はその形式のいかんを問わず公衆の利用に供すること。
    (3) この目的のためにサービスを提供すること。
    (4) 前記第1号から第3号までに掲げる方法の一の使用を扇動し、又はそのための宣伝を指揮し、構想し、組織し、複製し、配布し、若しくは頒布すること。
    III これらの規定は、この法典に規定する権利の限度内において、情報処理の安全を目的として行われる行為には、適用されない。

    第335の3の2条 I 著作権を侵害し、このような侵害を隠蔽し、又は容易にする目的で構想され、又はこの目的に特別に適合された現存の科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品の使用を必要としない個人的介入によって、第331の11条にいう情報のいずれかの構成要素を、情を知って、かつ研究以外の目的で、削除し、又は改変する行為は、3,750ユーロの罰金に処せられる。
    II 著作権を侵害し、このような侵害を隠蔽し、又は容易にする目的で、第331の11条にいう情報の構成要素を、部分的であっても、削除し、又は改変するために構想され、又は特別に適合された手段を、次の各号に掲げる方法の一によって、情を知って、直接的又は間接的に他人に取得させ、又は提案する行為は、6か月の禁錮及び3万ユーロの罰金に処せられる。
    (1) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、研究以外の目的で、製造し、又は輸入すること。
    (2) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、販売、貸出若しくは貸与のために所持し、これらの目的のために提供し、又はその形式のいかんを問わず公衆の利用に供すること。
    (3) この目的のためにサービスを提供すること。
    (4) 前記第1号から第3号までに掲げる方法の一の使用を扇動し、又はそのための宣伝を指揮し、構想し、組織し、複製し、配布し、若しくは頒布すること。
    III 著作権を侵害し、このような侵害を隠蔽し、又は容易にする目的で、第331の11条に規定する情報の構成要素が削除され、又は改変された著作物を、情を知って、輸入し、頒布し、いずれかの形式において公衆の利用に供し、又は直接的若しくは間接的に公衆に伝達する行為は、6か月の禁錮及び3万ユーロの罰金に処せられる。
    IV これらの規定は、この法典に規定する権利の限度内において、研究又は情報処理の安全を目的として行われる行為には、適用されない。

    第335の4条 実演家、レコード若しくはビデオグラムの製作者、視聴覚伝達企業、プレス出版者又はプレス通信社の許諾が要求される場合に許諾を得ずに行われる実演、レコード、ビデオグラム、番組又はプレスの発行物の有償又は無償のいずれの固定、複製、公衆への伝達若しくは利用への提供、又はいずれのテレビ放送も、3年の禁錮及び30万ユーロの罰金に処せられる。
    2 製作者又は実演家の許諾が要求される場合に許諾を得ずに行われるレコード又はビデオグラムの輸出、輸入又はこれらを目的とした積替若しくは所持も、同一の刑罰に処せられる。
    3 レコードの私的コピー、公の伝達又はテレビ放送に基づいて著作者、実演家、レコード又はビデオグラムの製作者に支払われるべき報酬の支払いの不履行は、第1項に規定する罰金刑に処せられる。
    4 第133の3条第3項に規定する賦課金の支払いの不履行は、第1項に規定する罰金刑に処せられる。
    5 この条に規定する罪が組織的集団で犯された場合には、刑罰は、7年の禁錮及び75万ユーロの罰金とされる。

    第335の4の1条 I コード解読、暗号解読その他の保護又は管理の仕組みを迂回し、無効にし、又は除去することが意図されるいずれかの個人的介入によって実演、レコード、ビデオグラム、番組又はプレスの発行物の保護を改悪させるために、第331の5条に定めるような有効な技術的手段を、研究以外の目的で、情を知って侵害する行為は、この侵害がIIに規定する既存の科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品の使用以外の手段によって実現される場合には、3,750ユーロの罰金に処せられる。
    II 第331の5条に定めるような有効な技術的手段を侵害するために構想され、又は特別に適合された手段を、次の各号に掲げる方法の一によって、情を知って、直接的又は間接的に他人に取得させ、又は提案する行為は、6か月の禁錮及び3万ユーロの罰金に処せられる。
    (1) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、研究以外の目的で、製造し、又は輸入すること。
    (2) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、販売、貸出若しくは貸与のために所持し、これらと同一の目的のために提供し、又はその形式のいかんを問わず公衆の利用に供すること。
    (3) この目的のためにサービスを提供すること。
    (4) 前記第1号から第3号までに掲げる方法の一の使用を扇動し、又はそのための宣伝を指揮し、構想し、組織し、複製し、配布し、若しくは頒布すること。
    III これらの規定は、この法典に規定する権利の限度内において、情報処理の安全を目的として行われる行為には、適用されない。

    第335の4の2条 I 著作隣接権を侵害し、このような侵害を隠蔽し、又は容易にする目的で構想され、又はこの目的に特別に適合された現存の科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品の使用を必要としない個人的介入によって、第331の11条にいう情報のいずれかの構成要素を、情を知って、かつ研究以外の目的で、削除し、又は改変する行為は、3,750ユーロの罰金に処せられる。
    II 著作隣接権を侵害し、このような侵害を隠蔽し、又は容易にする目的で、第331の11条にいう情報の構成要素を、部分的であっても、削除し、又は改変するために構想され、又は特別に適合された手段を、次の各号に掲げる方法の一によって、情を知って、直接的又は間接的に他人に取得させ、又は提案する行為は、6か月の禁錮及び3万ユーロの罰金に処せられる。
    (1) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、研究以外の目的で、製造し、又は輸入すること。
    (2) 科学技術的アプリケーション、装置又は構成部品を、販売、貸出若しくは貸与のために所持し、これらと同一の目的のために提供し、又はその形式のいかんを問わず公衆の利用に供すること。
    (3) この目的のためにサービスを提供すること。
    (4) 前記第1号から第3号までに掲げる方法の一の使用を扇動し、又はそのための宣伝を指揮し、構想し、組織し、複製し、配布し、若しくは頒布すること。
    III 著作隣接権を侵害し、このような侵害を隠蔽し、又は容易にする目的で、第331の11条に規定する情報の構成要素が削除され、又は改変された実演、レコード、ビデオグラム又は番組を、情を知って、輸入し、頒布し、いずれかの形式において公衆の利用に供し、又は直接的若しくは間接的に公衆に伝達する行為は、6か月の禁錮及び3万ユーロの罰金に処せられる。
    IV これらの規定は、この法典に規定する権利の限度内において、情報処理の安全を目的として行われる行為には、適用されない。

    第335の5条 第335の2条から第335の4の2条までに定める違反の一を根拠とする有責判決の場合には、裁判所は、違反を犯すことに供された施設を、全体的又は部分的に、完全に又は一時的に最大5年の期間について、閉鎖することを命じることができる。
    2 一時的閉鎖は、労働契約の破棄若しくは停止、又は関係する労働者に対するいずれの金銭的損害ももたらすことはできない。完全な閉鎖が従業員の解雇をもたらす場合には、解雇の予告の手当及び解雇の手当以外に、労働契約の破棄の場合について労働法典第122の14の4条及び第122の14の5条に規定する損害賠償を伴う。これらの手当の不払いは、6か月の禁錮及び3,750ユーロの罰金に処せられる。

    第335の6条 第335の2条から第335の4の2条までに規定する違反の一を犯した自然人に対しては、さらに、偽造と判断された物品及び違反を犯すことに供された、又は違反を犯すことが意図されていたいずれの物も、これらの者の費用において、商業的流通経路から引きあげるよう言い渡すことができる。
    2 裁判所は、違反によって得られた収入の全部又は一部の没収並びに偽造され又は違法に複製されたいずれのレコード、ビデオグラム、物品及び複製物並びに罪の実現のために特別に設置された設備の没収も宣告することができる。
    3 裁判所は、いずれの損害賠償も害することなく、商業的流通経路から引きあげられ、又は没収された物品及び物を、有責判決を受けた者の費用において廃棄すること、又は被害者に引渡すことを命じることができる。
    4 裁判所はまた、有責判決を受けた者の費用において、刑法典第131の35条に規定する条件に従って、有責判決を掲示すること、又は頒布することを命じることができる。

    第335の7条 オンラインでの公衆への伝達サービスの手段によって違反が犯される場合には、第335の2条、第335の3条及び第335の4条に規定する違反を犯した者を、さらに、最大1年の期間について、オンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスの停止に、同一の期間の間、いずれの事業者に対しても同性質のサービスを対象とする他の契約に申込むことを禁止することを付け加えた、補充刑に処すことができる。
    2 このサービスが、他の種類のサービス(たとえば、電話又はテレビのサービス)を含む複合的な商業的提供に応じて購入される場合には、停止の決定は、これらのサービスには適用されない。
    3 アクセスの停止は、それ自体によって、サービスの提供者への加入料の支払いに影響を与えない。消費法典第121の84条は、停止期間の間は適用されない。
    4 停止期間の間の加入契約のある得る解約費用は、加入者が負担する。
    5 判決が執行力を有する場合には、この条に規定する補充刑は、視聴覚・デジタル伝達規制局に知らされる。視聴覚・デジタル伝達規制局は、これをその活動がオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを提供することにある者に通知し、この者が、通知から起算して遅くとも15日の期間内に、該当する加入者に対する停止を実行できるようにしなければならない。
    6 その活動がオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスを提供することにある者は、通知を受けた停止の刑罰を実行しない場合には、最大5,000ユーロの罰金に処せられる。
    7 刑事訴訟法典第777条第3号は、この条に規定する補充刑には適用されない。

    第335の7の1条 この法典に規定する第5級の違警罪について、規則がこれを規定している場合には、第335の7条に定める補充刑を、明白な怠慢がある場合に、視聴覚・デジタル伝達規制局が第331の19条の適用を受けて署名と引換えに手渡される書簡その他の勧告の提示日を証明するのに適したいずれかの手段によってインターネットへのアクセスの安全性確保の手段を実行するよう促す勧告を事前に送付したオンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスの権利者に対して、同一の方法に従って宣告することができる。
    2 明白な怠慢は、前項に規定する勧告の提示から遅くとも1年後に犯される事実に基づいて評価される。
    3 この場合、停止の最長期間は1か月とする。
    4 この条に規定する補充刑に処される者が、停止期間中に他のオンラインでの公衆への伝達サービスへの加入契約の申込みの禁止を遵守しない場合には、最大3,750ユーロの罰金に処せられる。

    第335の7の2条 裁判所は、第335の7条及び第335の7の1条に規定する停止の刑罰を宣告するため、及びその期間を決定するために、違反の状況及び重大性並びにその行為者の人格、特にその者の職業的又は社会的活動及びその社会経済的状態を考慮する。宣告される刑罰の期間は、知的所有権の保護と、特にその住居から自由に表明し、及び伝達する権利の尊重とを調和させなければならない。

    第335の8条 第335の2条から第335の4の2条までに定める違反について、刑法典第121の2条に規定する条件に従って、刑事責任を負う旨の宣告を受けた法人は、刑法典第131の38条に規定する方法に従った罰金に加え、同法典第131の39条に規定する刑罰に処せられる。
    2 同法典第131の39条第2号に規定する禁止は、その遂行上、又はその遂行の際に違反が犯された活動を対象とする。
    3 刑事責任を負う旨の宣告を受けた法人は、さらに、偽造と判断された物品及び違反を犯すことに供され、又は違反を犯すことが意図されていたいずれの物も、これらの者の費用において、商業的流通経路から引きあげるよう言い渡すことができる。
    4  裁判所は、いずれの損害賠償も害することなく、商業的流通経路から引きあげられ、又は没収された物品及び物を、有責 判決を受けた者の費用において廃棄すること、又は被害者に引渡すことを命じることができる。

    第335の9条 この節に規定され、かつ罰せられる罪の行為者が、取決めによって被害者と結ばれ、又は結ばれていた場合には、科される刑罰は、2倍とされる。

    第5節の2 留置

    第335の10条 税関当局は、欧州連合の法令が規定する場合以外に、著作権者又は隣接権者の書面の請求(その権利の証拠を添える。)に基づいて、その者が偽造を構成すると主張する商品をその検査の枠内で留置することができる。
    2 この留置は、請求人及び所持者に直ちに通知される。共和国検事も税関当局から前記の措置の知らせを受ける。
    3 この条第2項第1文に規定する通知の際に、関税法典第59条の2の規定の適用除外により、商品の性質、現実の又は推定の数量及び映像が、著作権者又は隣接権者に伝達される。これらの情報は、この条に規定する措置の実行の前にも伝達することができる。
    4 この法典第335の14条及び第335の15条に規定する手続に従うことを条件として、留置措置は、請求人が、管轄民事裁判所によって決定される保全措置、又は民事上若しくは軽罪上の手段による上訴及び偽造が事後的に認められなかった場合における商品の所持者へのあり得る賠償に充てられる担保の設定、又は共和国検事に対する告訴を税関当局に証明しない場合には、商品の留置の通知から起算して10執務日の期間内、又は保存のきかないものについては3執務日以内に、当然に解除される。税関当局は、この条に規定する10執務日の期間を、請求人の正式に理由を付した請求に基づいて、最大10執務日延長することができる。期間の延長の場合には、共和国検事及び商品の所持者は、その知らせを受ける。
    5 留置措置又は管轄民事裁判所によって宣告される保全措置に関する費用は、請求人の負担とする。
    6 請求人は、この条第4項に規定する裁判上の訴えの開始を目的として、関税法典第59条の2の規定の適用除外により、留置された商品の発送人、輸入者、荷受人及び申告者、又はこれらの商品の所持者の名前及び住所、並びにこれらの商品の映像、及びこれらの商品の数量、出所、発送地及び目的地についての情報の伝達を税関当局から得ることができる。
    7 この条第1項に規定する留置は、次の各号に掲げるものを対象としない。
    (1) 欧州連合の加盟国において、合法的に製造され、又は自由流通へ供される共同体の地位を有する商品であって、関税法典第1条に定める関税地域を通過した後に、欧州連合の他の加盟国の市場において合法的に商品化されるためにその市場に置かれることが意図されるもの。
    (2) 欧州連合の他の加盟国において、合法的に製造され、又は自由流通へ供される共同体の地位を有する商品であって、この加盟国において積替制度の下に置かれ、同第1条に定める関税地域において積替えられた後に、欧州連合の非加盟国に向けて輸出されることが意図されるもの。

    第335の11条 税関当局は、著作権者又は隣接権者の書面の請求がない場合において、及び欧州連合の法令が規定する場合以外に、その検査の枠内において、著作権又は隣接権を侵害する可能性がある商品を留置することができる。
    2 この留置は、著作権者又は隣接権者に直ちに通知される。共和国検事も税関当局から前記の措置の知らせを受ける。
    3 この条第2項第1文に規定する通知の際に、関税法典第59条の2の規定の適用除外により、商品の性質、現実の又は推定の数量及び映像が、著作権者又は隣接権者に伝達される。これらの情報は、この条に規定する措置の実行の前にも伝達することができる。
    4 税関当局が著作権者又は隣接権者からこの法典第335の10条に規定する請求であって、この条第2項第1文に規定する留置の通知から起算して4執務日の期間内に提出されるものを受領しなかった場合には、留置措置は、当然に解除される。
    5 この条第4項に従って請求が受領された場合には、第335の10条第4項に規定する10執務日の期間は、税関当局によるこの請求の受理から起算される。
    6 この条は、保存のきかない商品には、適用されない。

    第335の12条 I 欧州連合の法令が規定する留置であって著作権又は隣接権の偽造を構成する疑いのある商品を対象とするものが、権利者の請求が提出され、又は受理される前に実行される場合には、税関職員は、関税法典第59条の2の規定の適用除外により、この権利者にこの措置の実行を知らせることができる。税関職員は、商品の数量及びその性質に関する情報もこの権利者に伝達することができる。
    2 欧州連合の法令が規定する留置であって著作権又は隣接権の偽造を構成する疑いのある商品を対象するものが、権利者の請求が受理された後に実行される場合には、税関職員は、この法令に規定する情報であってその権利の侵害があったか否かを決定するのに必要なものもこの権利者に伝達することができる。
    II Iに規定する留置の実行によって発生する費用は、著作権者又は隣接権者が負担する。

    第335の13条 著作権者又は隣接権者は、第335の10条及び第335の12条のI第2項に規定する留置の期間の間、その請求又は税関当局の請求に応じて、留置された商品を検査することができる。
    2 税関当局は、留置に置かれた商品の検査の際に、見本を採取することができる。これらの見本は、著作権者又は隣接権者の請求に応じて、分析のみを目的として、及び民事上又は刑事上の手段によって開始することのできる訴えを容易にするために、これらの者に引渡すことができる。

    第335の14条 I 著作権又は隣接権の偽造を構成する疑いのある商品を対象とする留置が、第335の10条に規定する請求が受理された後に実行される場合には、登録された著作権又は隣接権を侵害する疑いのある商品は、次に掲げる条件が満たされることを条件として、税関職員の管理下で廃棄することができる。
    (1) 請求人が、書面によって及び詳細な鑑定書によって、留置の通知から10執務日の期間内に、又は保存のきかないものについては3執務日以内に、商品の偽造の性質を税関当局者に確認したこと。
    (2) 請求人が、書面によって、留置の通知から10執務日の期間内に、又は保存のきかないものについては3執務日の期間内に、その責任の下、商品の廃棄に同意することを税関当局者に確認したこと。
    (3) 商品の所持者が、書面によって、留置の通知から10執務日の期間内に、又は保存のきかないものについては3執務日の期間内に、商品の廃棄に同意することを税関当局者に確認したこと。
    II 商品の所持者が、I第3号に規定する期間内に、商品の廃棄に同意することも、商品の廃棄に反対することも税関当局に知らせなかった場合には、この廃棄に同意したとみなされる。
    III 商品の所持者が書面によってその廃棄に同意することを確認せず、かつ、規定された期間内に商品の廃棄に同意したとみなされなかった場合には、税関当局はそれを直ちに請求人に知らせ、請求人は、留置の通知から10執務日の期間内、又は保存のきかないものについては3執務日の期間内に、第335の10条第4項に規定する措置をとる。10執務日の期間は、請求人の正式に理由を付した請求に基づいて、最大10執務日延長することができる。期間の延長の場合には、共和国検事及び商品の所持者は、その知らせを受ける。
    2 この条のIに規定する条件が満たされず、かつ、請求人が税関当局に対して第335の10条第4項に規定する措置をとったことを証明しなかった場合には、留置の措置は、当然に解除される。
    IV 第335の10条第3項及び第335の11条に規定する情報の伝達の枠内で、税関当局者は、請求人にこの条に規定する手続の存在を知らせる。第335の10条第6項に規定する情報も、この措置の実行を目的として請求人に伝達することができる。

    第335の15条 I 著作権又は隣接権の偽造を構成する疑いのある商品を対象とする留置が、第335の10条に規定する請求が受理された後に実行される場合において、請求人が、その請求において、この条に規定する手続をとることを求めるときには、小形発送物で輸送される商品は、税関職員の管理下で廃棄することができる。
    II 第335の10条第2項第1文に規定する通知は、留置に置かれた日から起算して1執務日の期間内に行われる。この通知は、商品を廃棄するかどうかの税関当局の意図、及び次の各号に掲げる事項を記載する。
    (1) 商品の所持者がその意見を税関当局に知らせるために留置の通知から起算して10執務日の期間を有すること。
    (2) 商品の所持者が、留置に置かれてから10執務日の期間内に、税関当局にこの廃棄に同意することを確認した場合には、該当の商品が廃棄され得ること。この期間後に商品の所持者が沈黙している場合には、所持者がこれらの廃棄に同意したとみなされること。
    2 税関当局は、請求人に、その請求に基づいて、廃棄される商品の現実の又は推定の数量及びその性質に関する情報を伝達する。
    III 商品の所持者がこれらの商品の廃棄に同意することを書面によって確認しなかった場合、又はこれらの商品の廃棄に同意したとみなされなかった場合には、税関当局は、これを直ちに請求人に知らせると共に、請求人に商品の数量、性質及び映像を伝達する。
    IV この条のIIIに規定する情報伝達から起算して10執務日の期間内に、請求人が、第335の10条第4項に規定する措置をとったことを税関当局に証明しない場合には、留置措置は、当然に解除される。
    2 請求人は、これらの措置をとることを目的として、関税法典第59条の2の規定の適用除外により、留置された商品の発送人、輸入者及び荷受人及び所持者の名前及び住所、並びにこれらの商品の数量、出所、発送地及び目的地の伝達を税関当局から得ることができる。
    V この条のIに規定する小形発送品の定義は、関税担当大臣のアレテによって明定される。
    VI この条は、保存のきかないものには適用されない。

    第335の16条 請求人が、関税法典第59条の2の規定の適用除外により税関当局から伝達される情報を、この節に規定する目的以外の目的のために使用する場合には、税関当局は、前記の請求を廃止し、停止し、又は更新の拒絶をする。

    第335の17条 税関職員は、第335の10条から第335の13条までに規定する措置を宣告することを目的として、関税法典によって自己に付与される権能を適用する。

    第335の18条 コンセイユ・デタのデクレが、次の各号に掲げる事柄を定める。
    (1) 第335の10条から第335の16条までに規定する措置の適用条件
    (2) 効力を有する欧州法令によって規定される著作権又は隣接権を侵害する可能性がある商品の廃棄が行われる条件及びこの廃棄に先立つ見本の採取の条件

    第6節 著作権又は隣接権によって保護される著作物及び目的物の違法なダウンロード及び利用への提供の予防

    第336の1条 ソフトウェアが主として文学的及び美術的所有権によって保護される著作物又は目的物の違法な利用への提供のために使用される場合には、司法裁判所裁判長は、急速審理において決定を下すことによって、罰金強制のもと、この権利の保護に必要であって技術の状態に適応したいずれの措置も命じることができる。
    2 このように命ぜられる措置は、ソフトウェアの本質的な特徴又は最初の用途を変質させる結果をもたらすことはできない。
    3 第332の4条は、この条に規定するソフトウェアに適用される。

    第336の2条 オンラインでの公衆への伝達サービスの内容によって引き起こされる著作権又は隣接権の侵害が存在する場合には、本案迅速手続に従って決定を下す司法裁判所裁判長は、著作物及び保護される目的物の権利者、それらの権利承継人、第3編第2章によって規律される集中管理機関、又は第331の1条に規定する職業擁護機関の請求に応じて、これらを改善することに寄与する可能性があるいずれの者に対しても、このような著作権又は隣接権の侵害を予防し、又は終了させるのに適したいずれの措置も命じることができる。この請求は、国立映画・動画センターも行うことができる。

    第336の3条 オンラインでの公衆への伝達サービスへのアクセスの権利者である者は、このアクセスが、第1編及び第2編に規定する権利者の許諾が要求される場合に許諾を得ずに行われる著作権又は隣接権によって保護される著作物又は目的物の複製、上演・演奏、利用への提供又は公衆への伝達を目的とした使用の対象とならないよう監視する義務を負う。
    2 アクセスの権利者である者による第1項に定める義務の懈怠は、第335の7条及び第335の7の1条を留保して、関係者に刑事責任を負わせるという結果をもたらさない。

    第336の4条 オンラインでの公衆への伝達サービスによって利用に供される著作物又は保護される目的物の許諾を得た使用の本質的な特徴は、この法典第331の10条及び消費法典第111の1条に従って、容易にアクセスできる方法で使用者に知らされる。

    第4章 データベース製作者の権利
    第1節 適用範囲

    第341の1条 データベースの製作者とは、対応する投資について発意し、かつ、そのリスクを負担する者をいう。データベース製作者は、データベースの内容の構成、検証又は提示が実質的な財政的、物的又は人的投資を証明する場合には、データベースの内容について保護を享受する。
    2 この保護は、データベース又はその構成要素の一の著作権又はその他の権利に起因する保護とは別個独立したものであり、かつ、それらの保護を害することなく実行される。

    第341の2条 次の各号に掲げる者は、この章の特権が認められる。
    (1) 欧州共同体の加盟国又は欧州経済圏協定の加盟国の所属民であるか、又はこのような加盟国に常居所を有するデータベース製作者
    (2) 欧州共同体の加盟国の法令に従って設立された組合又は企業であって、共同体又は欧州経済圏協定の加盟国の中に規約上の本拠地、中央運営機関又は主たる事業所を有するもの。ただし、このような組合又は企業がこのような国の領域に規約上の本拠地を有するにすぎない場合には、その活動が、これらの一の経済と現実的かつ継続的関係を有しなければならない。
    2 前記の条件を満たさないデータベース製作者は、欧州共同体理事会によってこれらの製作者が所属民である国と特別協定が締結された場合には、この章に規定する保護が認められる。

    第2節 保護範囲

    第342の1条 データベース製作者は、次の各号に掲げることを禁止する権利を有する。
    (1) データベースの内容の全体又は質的に若しくは量的に実質的な部分を、いずれかの手段によって、及び形式のいかんを問わず、恒久的又は一時的に他の媒体に転写することによって、抽出すること。
    (2) データベースの内容の全体又は質的に若しくは量的に実質的な部分を、形式のいかんを問わず、公衆の利用に供することによって再使用すること。
    2 これらの権利は、移転し、譲渡し、又はライセンスの対象とすることができる。
    3 公の貸出は、抽出又は再使用の行為とはならない。

    第342の2条 製作者はまた、データベースの内容の質的に又は量的に非実質的な部分を、反復して、かつ、体系的に抽出し、又は再使用することが、データベースの通常の使用条件を明らかに超えている場合には、これらの操作を禁止することができる。

    第342の3条 データベースが権利者によって公衆の利用に供される場合には、権利者は、次の各号に掲げることを禁止することはできない。
    (1) データベースの内容の非実質的な部分(質的又は量的な方法によって評価される。)を、その部分に適法にアクセスした者が抽出し、又は再使用すること。
    (2) 非電子的データベースの内容の質的又は量的に実質的な部分を、私的目的のために抽出すること。ただし、データベースに組み込まれた著作物又は要素の著作権又は隣接権を尊重することを条件とする。
    (3) 第122の5条第7号、第122の5の1条第1号及び第122の5の2条に定める条件に従ってデータベースを抽出し、及び再使用すること。
    (4) データベース(教育目的で構想されるデータベース及び文書のデジタル版のために作成されるデータベースは除く。)の内容の実質的部分(質的又は量的な方法によって評価される。)を、専ら研究(いずれの遊び又は娯楽の活動も除く。)の枠内における説明を目的として、抽出し、及び再使用すること。ただし、この抽出及びこの再使用の対象とされる公衆の大多数が、直接関係する研究者で構成される場合、出所が明示される場合、この抽出及びこの再使用が、いずれの商業的利用ももたらさない場合、かつ、この抽出及びこの再使用が、一括払いを基礎として交渉される報酬によって補償される場合に限る。
    (4)の2 第122の5の4条に規定する条件に従って、専ら教育及び職業養成の枠内における説明を目的として、データベースの内容の実質的部分(質的又は量的な方法によって評価される。)を抽出し、及び再使用すること。この条の適用に当たり、著作者は権利の受益者と、著作物の抜粋の上演・演奏及び複製はデータベースの実質的部分の抽出及び再使用とする。
    (5) 第122の5条第8号に定める条件に従って、データベースを抽出し、及び再使用すること。
    (6) 第122の5の3条に規定する条件に従って行われるテキスト及びデータのマイニングのためにデータベースのデジタル抽出、コピー又は複製を行うこと。この条の適用に当たり、著作者及び著作権者はデータベース製作者と、著作物のデジタルコピー又は複製はデータベースのデジタル抽出、コピー又は複製とする。
    (7) 第122の5条第13号に定める条件に従って、データベースを抽出し、及び再使用すること。
    2 前記第1号又は第6号に反するいずれの条項も無効とする。
    3 この条に列挙する例外は、データベースの通常の利用を害することはできず、また、データベース製作者の正当な利益を不当に害することもできない。
    4 この条の適用方法は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。

    第342の3の1条 第331の5条にいう有効な技術的手段であって、第342の1条の適用を受けて製作者が許諾しなかったデータベースの使用を阻止し、又は制限することに適したものは、第335の4の1条に規定する保護を享受する。
    2 ただし、第1項に規定する保護に係る技術的手段を用いるデータベース製作者は、第331の28条第2号及び第331の7条から第331の10条まで、第331の30条から第331の32条まで及び第331の34条に規定する条件に従って、それらの活用が、第342の3条に定める例外の受益者からその有効な特権を奪わないよう有用な措置をとる。
    3 第342の3条に定める例外を享受する権能に関する紛争であって、この条第1項にいう技術的手段にかかわるいずれのものも、視聴覚・デジタル伝達規制局に委ねられる。

    第342の3の2条 第331の11条にいうデータベース製作者の権利の制度に関する電子的形式の情報は、第335の4の2条に規定する保護を享受する。

    第342の4条 欧州共同体の加盟国又は欧州経済圏協定の加盟国の領域においてデータベースの有形コピーを、権利者が又はその同意を得て、最初に販売することは、いずれの加盟国においても、この有形コピーを再販売することを規制する権利を消尽させる。
    2 ただし、データベースのオンラインでの頒布は、このデータベース又はその一部の有形コピーの再販売をいずれの加盟国においても規制する製作者の権利を消尽させない。

    第342の5条 第342の1条に規定する権利は、データベースの製造の完成の時から効力を発生する。これらの権利は、この完成の年に続く暦年の1月1日の後15年で消滅する。
    2 前項に規定する期間の満了前にデータベースが公衆の利用への提供の対象となる場合には、これらの権利は、この最初の公衆の利用への提供の年に続く暦年の1月1日の後15年で消滅する。
    3 ただし、保護されるデータベースが新たな実質的投資の対象となる場合には、その保護は、この新たな投資の年に続く暦年の1月1日の後15年で消滅する。

    第342の6条 第1編第3章第8節は、データベース製作者の権利に適用される。

    第3節 手続及び制裁

    第343の1条 データベース製作者の権利の侵害は、いずれの手段によっても証明することができる。
    2 このために、この章に基づいて訴えを提起する資格を有するいずれの者も、いずれの執行吏によっても、原告が指名する専門家の支援を得て、管轄民事裁判所によって申請に基づいて下される命令に基づいて、データベース製作者の権利を侵害していると主張される媒体若しくは製品の詳細な記述(見本の採取を伴う、若しくは伴わない。)、又はこれらの媒体若しくは製品及びこれらに関係するいずれの資料の現実的差押えも進めさせる権利を有する。
    3 裁判所は、同じ証明的目的のために、データベース製作者の権利を侵害していると主張される媒体又は製品を生産し、又は頒布するために使用された設備及び道具並びにそれらに関係するいずれの資料の詳細な記述又は現実的差押えも命じることができる。
    4 この命令は、第2項及び第3項に規定する媒体、製品、設備及び道具がない場合に、これらに関係するいずれの資料の現実的差押えも許可することができる。
    5 裁判所は、同裁判所が命じる措置の執行を、この節に基づいて開始される訴えが事後的に根拠がないと判断される場合、又は差押えの解除が宣告される場合における原告による被告へのあり得る賠償を確保することに充てられる担保の設定に従わせることができる。
    6 差押えの解除は、第332の2条及び第332の3条に規定する手続に従って宣告することができる。

    第343の1の1条 裁判所は、職権で、又は偽造の訴えを提起する資格を有するいずれかの者の請求に応じて、偽造に基づく差押えが第343の1条に規定する条件に従って事前に命じられなかった場合であっても、法的に認められるいずれの証拠調べも命じることができる。

    第343の2条 データベース製作者の権利の侵害の場合に訴えを提起する資格を有するいずれの者も、この侵害の行為者であると主張される者、又はこの者がサービスを使用する仲介者に対して、必要の場合には罰金強制のもと、データベース製作者の権利の侵害を予防すること、又はデータベース製作者の権利を侵害していると主張される行為の遂行を阻止することが意図されるいずれかの緊急措置が命じられることを求めて、緊急審理において、管轄民事裁判所に提起することができる。管轄民事裁判所はまた、状況がこれらの緊急措置が対審手続としてとられないことを要求する場合、特にいずれの遅れも原告に対して回復不能な損害を生じさせるような性質のものである場合には、申請に基づいていずれの緊急措置も命じることができる。緊急審理において、又は申請に基づいて提起を受けた裁判所は、原告が合理的にアクセス可能な証拠の要素が、原告の権利が侵害されていること、又はこのような侵害が差し迫っていることの蓋然性を示す場合にのみ、請求された措置を命じることができる。
    2 裁判所は、データベース製作者の権利を侵害していると主張される行為の遂行を禁止すること、原告が被る損害のあり得る賠償を確保することに充てられる担保の設定にその遂行を従わせること、又はこの章によって与えられる権利を侵害する疑いのある製品の商業的流通経路への導入若しくはそれらの流通経路における流通を阻止するためにこれらの製品を差押え、若しくは第三者の手に委ねることを命じることができる。
    3 裁判所はまた、原告の損害の存在が真剣に争われない場合には、原告に前払金を与えることができる。
    4 緊急審理において、又は申請に基づいて提起を受けた裁判所は、同裁判所が命じる措置の執行を、この章に基づいて開始される訴えが事後的に根拠がないと判断される場合、又は措置が取消される場合における原告による被告へのあり得る賠償を確保することに充てられる担保の設定に従わせることができる。
    5 データベース製作者の権利の侵害を停止させるためにとられる措置が本案訴訟の開始前に命じられる場合には、原告は、規則によって定められる期間内に、民事上若しくは刑事上の手段によって上訴し、又は共和国検事に告訴しなければならない。これらがない場合には、命じられた措置は、原告の請求に基づいて、かつ原告がその請求を正当化する必要なしに、及び要求され得る損害賠償を害することなしに、取消される。

    第343の3条 この節に定める違反の具体的証拠は、司法警察官又は司法警察職員の調書のほかに、製作者の職業機関によって指名される宣誓した代理人の確認書によることができる。これらの代理人は、第331の2条にいう代理人のために規定される条件と同一の条件に従って、文化担当大臣によって承認される。

    第343の4条 第342の1条に定めるようなデータベースの製作者の権利を侵害する行為は、3年の禁錮及び30万ユーロの罰金に処せられる。罪が組織的集団で犯された場合には、刑罰は、7年の禁錮及び75万ユーロの罰金とされる。

    第343の5条 この節に規定する罪の一を犯した自然人に対しては、さらに、偽造と判断された物品及び違反を犯すことに供され、又は違反を犯すことが意図されていたいずれの物も、これらの者の費用において、商業的流通経路から引きあげるよう言い渡すことができる。
    2 裁判所は、いずれの損害賠償も害することなく、商業的流通経路から引きあげられ、又は没収された物品及び物を、有責判決を受けた者の費用において廃棄すること、又は被害者に引渡すことを命じることができる。
    3 裁判所はまた、有責判決を受けた者の費用において、刑法典第131の35条に規定する条件及び刑罰に従って、有責判決を掲示すること、又は頒布することを命じることができる。

    第343の6条 この節に定める違反について、刑法典第121の2条に規定する条件に従って、刑事責任を負う旨の宣告を受けた法人は、刑法典第131の38条に規定する方法に従った罰金に加え、同法典第131の39条に規定する刑罰に処せられる。
    2 同法典第131の39条第2号に規定する禁止は、その遂行上、又はその遂行の際に違反が犯された活動を対象とする。
    3 裁判所は、いずれの損害賠償も害することなく、商業的流通経路から引きあげられ、又は没収された物品及び物を、有責判決を受けた者の費用において廃棄すること、又は被害者に引渡すことを命じることができる。 

    第343の7条 第343の4条に定める違反の再犯の場合、又は違反者が取決めによって被害者と結ばれており、若しくは結ばれていた場合には、科される刑罰は、2倍とされる。
    2 有罪判決を受けた者に対しては、さらに、商事裁判所、地域の商工会議所及び手工業会議所並びに労働審判所のための選挙権及び被選挙権を、5年を超えない期間について、剥奪することができる。


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