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    外国著作権法 ケニア編

    はしがき

    ケニアは人口約4,500万人、40以上の民族から成る多民族国家であり、国語はスワヒリ語、公用語は英語である。

    ケニアの著作権法は、イギリス法に起源を有する。イギリスの植民地であったケニアでは、1963年にイギリスから独立した後も英国著作権法が適用されていた。最初のケニア独自の法律は、1966年4月1日から2003年1月31日まで有効であった1966年著作権法である。同法は、1975年、1982年、1989年、1992年及び1995年に改正されている。これらの改正では、罰則の強化や保護範囲の拡大などが行われている。たとえば、1995年の改正では、コンピュータ・プログラムの保護が規定されている。

    現在適用されているのは、1966年法を全面改正した2001年著作権法であり、同法は、2001年12月31日に制定され、2003年2月1日に施行されたものである。2001年法は、罰則を大幅に強化し、また、著作権委員会の設置や調査官制度をはじめとする権利の執行を容易にするための各種の規定が新設されている。

    2001年法も数度の改正(2003年、2006年、2007年、2010年、2012年)を経ており、主たるものとしては、実演家の権利の拡大があり、2012年の改正では、実演家の頒布権や利用可能化権の導入などがなされている。

    なお、今回の翻訳にあたっては、WIPOのHPに掲載されていたケニア法務長官の承認を得て法報告協議会(The National Council for Law Reporting)が発行した2001年著作権法[2009年改訂版]を基礎とし、2009年以後の改正については、法報告評議会のHPを参照した。

    財田 寛子

    目次

    1. 第1部―序
    2. 第2部―運用
    3. 第3部―著作権及びその他の関連権
    4. 第4部―侵害
    5. 第5部―調査
    6. 第6部―公有
    7. 第7部―著作権の集中管理
    8. 第8部―雑則

    第130章
    2001年著作権法
    承認日:2001年12月31日
    施行日:2003年2月1日

    文学的、音楽的及び美術的著作物、視聴覚著作物、レコード、放送の著作権及び関連する目的のための規定を定めるための議会の法律

    ケニア議会によって次のように制定された

    第1部―序
    第1条

    この法律は、2001年著作権法と引用されることができ、2003年2月1日に施行する。

    第2条
    1. この法律で、別段の定めがない限り、「美術的著作物」は、芸術的な質にかかわらず、次の著作物又はこれに類する著作物をいう。
      1. 絵画、素描、銅版画、石版画、木版画、彫刻及び印刷物。
      2. 地図、図面及び図表。
      3. 彫刻の著作物。
      4. 視聴覚著作物に含まれていない写真。
      5. 建物又は模型の形式の建築の著作物。
      6. 職人の著作物、絵画的織物及び応用手工芸品及び美術工芸品。
      「視聴覚著作物」とは、音を伴う又は伴わない映像の物理的な媒体への固定物であって、そこから動く絵を何らかの方法で複製することができるものをいい、ビデオテープ及びビデオグラムは含むが放送は含まない。
      「認証装置」とは、著作物又はそのコピーが合法であることを証明するために使用される法的装置をいう。
      「著作者」とは、
      1. 文学的、音楽的又は美術的著作物に関しては、最初に著作物を作成又は創作する者。
      2. 写真に関しては、写真の構成の責任を有する者。
      3. レコードに関しては、レコード作成のための手配を行った者。
      4. 視聴覚著作物に関しては、映画作成のための手配を行った者。
      5. 放送に関しては、最初の放送者。
      6. 発行された版に関しては、版の出版者。
      7. コンピュータが生成した文学的、演劇的又は美術的著作物又はコンピュータ・プログラムに関しては、著作物の作成が行われるのに必要な手配を行った者。
      8. コンピュータ・プログラムに関しては、プログラムの働きのコントロールを行った者。
      をいう。
      「委員会」とは、第3条に基づいて設置されたケニア著作権委員会をいう。
      「放送機関」とは、ケニア放送会社法によって設立されたケニア放送会社又はその他の成文法によって又は成文法に基づいて認められた放送者をいう。
      「放送」とは、有線又は無線の手段による、音又は映像又はその両者又はその表現物の、前記映像又は音が公衆によって受信されることを生じさせるような形での送信をいい、衛星による送信を含む。
      「建物」には、構造物を含む。
      「管轄当局」とは、第48条で示された意味をいう。
      「コンピュータ」とは、情報加工能力を有する電子機器又はそれに類する機器をいう。
      「コンピュータ・プログラム」とは、コンピュータが読むことができる媒体に含まれたときにコンピュータが特定の仕事又は結果を実行又は達成することを生じさせることができる言葉、コード、図式又はその他の形式で表現された一連の指令をいう。
      「公衆への伝達」とは、
      1. 生の実演。又は、
      2. 放送以外の映像又は音又はその両者、著作物、実演又はレコードの公衆への送信。
      をいう。
      「コピー」とは、いずれかの方法又は形式の著作物の複製物をいい、著作物の音又は視覚的記録物及びコンピュータ技術又はその他の電子的手段によるいずれかの媒体への永続的な蓄積又は一時的な蓄積を含む。
      「著作権」とは、この法律に基づく著作権をいう。
      「電子的権利管理情報」とは、著作物又は記録物を特定する権利者による情報をいう。
      「固定物」とは、音又は映像又はその表現物を含んだものであって、そこからそれらが機器によって認識、複製又は伝達できるものをいう。
      「民間伝承」とは、一つの世代から別の世代に伝承され、ケニアの伝統的文化遺産の基本的な要素を構成する、特定されない著作者によってケニア内で創作されたと推定される文学的、音楽的又は美術的著作物をいい、
      1. 民間説話、民間詩及び民間謎かけ。
      2. 民間楽曲及び楽器による民間音楽。
      3. 民間舞踊及び民間演劇。及び、
      4. 民間芸術の製作物。特に、素描、絵画、彫刻、陶器、木製品、金属製品、貴金属、手工芸品、衣服及び土着の織物。
      を含む。
      「侵害」とは、この法律で保護される権利を侵害する行為をいう。
      「侵害コピー」とは、
      1. その製造が、この法律で保護される権利の侵害となるコピー。又は、
      2. 輸入された場合、輸入者がケニアで製造した場合に、その製造が前記の権利の侵害となるコピー。
      をいう。
      「調査官」とは、第39条に基づいて任命された調査官をいう。
      「ケニア国税局」とは、ケニア国税局法に基づいて設立されたケニア国税局をいう。
      「ライセンス」とは、著作権によってコントロールされる行為を行うことを認める合法的に付与されたライセンスをいう。
      「文学的著作物」とは、文学的な質にかかわらず、次のいずれかの著作物又はそれに類する著作物をいう。
      1. 小説、物語及び詩の著作物。
      2. 演劇、ト書き、映画脚本及び放送台本。
      3. 教科書、論文、歴史、伝記、随筆及び記事。
      4. 百科事典及び辞書。
      5. 手紙、報告書及びメモ。
      6. 講演、演説及び説教。
      7. 図及び表。
      8. コンピュータ・プログラム。及び、
      9. 表及び表を含むデータの編集物及びコンピュータ又はコンピュータに関連して使用される媒体に蓄積及び含まれたデータの編集物。
      ただし、成文法又は判決は含まない。
      「著作者人格権」とは、この法律の第32条にいう権利をいう。
      「大臣」とは、さしあたり、著作権及び関連権に関する事柄に責任を有する大臣をいう。
      「音楽的著作物」とは、音楽的な質にかかわらず、いずれかの音楽の著作物をいい、伴奏のために作曲された著作物を含む。
      「規定される[た]」とは、第49条に基づいて定められた規則よって規定される[た]ことをいう。
      「貸与」とは、金銭的対価と引き換えにした、限定された期間の著作物又はレコードの原作品又はコピーの占有の移転をいう。
      「再放送」とは、一又はそれ以上の放送機関による別の放送機関の放送の同時又は後続の放送をいう。
      「複製」とは、物理的な形式での著作物の一又はそれ以上のコピーの作成をいい、前記著作物の電子的又はその他の形での永続的又は一時的蓄積を含む。
      「学校」とは、教育法に定められた意味を有する。
      「レコード」とは、音が固定された方法や音が含まれた媒体にかかわらず、実演の音又はその他の音又は音の表現物の専ら聴覚的な固定物をいう。ただし、視聴覚著作物のサウンド・トラックのような音と映像の固定物を含まない。
      「技術的手段」とは、有効に著作権又は関連権の侵害を防止又は禁止する著作物に組み込まれた装置、製品又は部品をいう。
      「著作物」には、既存の著作物の翻訳物、翻案物、新版又はアレンジ及び内容の選択及び配列によってオリジナルな性格を示す著作物の選集又は収集物を含む。
      「共同著作物」とは、二又はそれ以上の著作者の協力によって製作され、各著作者の寄与が他の著作者の寄与から分離できない著作物をいう。
    2. この法律において、発行に関して、次の規定が適用される。
      1. 著作物は、コピーが公衆の妥当な要求を満たすのに十分な量が発行された場合にのみ、発行されたと解釈される。
      2. 最初に著作物の一部のみが発行された場合、その部分はこの法律において、別個の著作物として扱われる。そして、
      3. 二つの発行が30日以内になされた場合、ある国での発行は、最初の別の場所での発行のみを理由としては、最初の発行ではないと取り扱われない。
    第2部―運用
    第3条
    1. 「ケニア著作権委員会」として知られる委員会が設立される。この委員会は、永久承継権及び公印を有する法人であって、その法人名により、
      1. 訴えること及び訴えられること。
      2. 動産及び不動産を購入又はその他の取得、所持、保管又は処分をすること。
      3. 金銭の借入及び貸出。及び、
      4. この法律に基づく役割を適切に行うために必要となり得るすべてのその他の事柄又は行為であって、法人が合法的に行うことができることを行うこと又は遂行すること。
      ができる。
    第4条

    委員会の本部はナイロビに置く。

    第5条

    委員会の役割は、

    1. 法律及びケニアが当事国である著作権及びこの法律によって認められたその他の権利に関する国際条約及び協定の実施を指揮、調整及び監督すること及びその監視をすること。
    2. この法律に基づいて定められた集中管理団体の活動をライセンス及び監視すること。
    3. 著作権及び関連権の普及活動、紹介及び訓練プログラムの立案をすること。その目的のために、同じ主題に関する国家機関又は国際機関と業務を連携することができる。
    4. 著作権及び関連権に関する立法を取りまとめること及びその持続的な向上及び継続的な有効性を確保するであろうその他の手筈を提案すること。及び、
    5. 著作権及び関連権に関して公衆を啓蒙すること及び公衆に情報提供すること。
    6. 著作者及びその著作物に関する有効なデータバンクを維持すること。
    7. ケニアにおいてこの法律に定められた著作権及び関連権のすべての事柄を処理し、この法律に基づく役割に関連する付随的な事柄を扱うこと。

    である。

    第6条
    1. 委員会は、
      1. (2007年改正附則第7により削除)
      2. 登録されたソフトウェア協会が指名した1名の委員。
      3. 登録された音楽家協会が指名した1名の委員。
      4. 登録された映画協会が指名した1名の委員。
      5. 出版者、著作者及び作家協会が指名した2名の委員。
      6. 実演家協会が指名した1名の委員。
      7. 公立大学が指名した1名の委員。
      8. 登録されたレコード製作者協会が指名した1名の委員。
      9. 登録された放送局協会が指名した1名の委員。
      10. 視聴覚著作物の製作者と配給者が指名した1名の委員。
      11. さしあたり、放送に関して責任を有する大臣の事務次官又はその代理人。
      12. 法務長官又はその代理人。
      13. 警察庁長官又はその代理人。
      14. さしあたり、国務、遺産及びスポーツに関する事柄に責任を有する大臣の事務次官又はその代理人。
      15. 財務省の事務次官又はその代理人。
      16. 第11条に基づいて指名された事務局長。及び、
      17. 著作権及び関連権に関する事柄に関する知識と経験という見地から大臣が指名した4名以下の委員。
      で構成される。
    2. 大臣は、第1項に基づいて指名された委員から委員長を任命する。
    第7条

    委員会は、この法律に基づく役割を適切に実行するために必要なすべての権限、とりわけ、前記の一般性を害することなく、

    1. 委員会の設立目的を最も促進するような形で委員会の資産を管理、監視、運用すること。
    2. 資産及び経常支出及び委員会の準備金のために定められる規定を決定すること。
    3. 助成金、贈与物、寄付又は寄贈物を受け取ること及びそこから正当な支払いをすること。
    4. 委員会が委員会の設立目的にとって望ましい又は適切又はその目的の促進になると考えるケニア内外の機関または団体と協力すること。
    5. 委員会の資金のために銀行口座を開設すること。及び、
    6. 第20条に定める方法でその目的のために即座に必要でない資金を投資すること。

    の権限を有する。

    第8条
    1. 委員会の業務の運営及び規則は、附則で定める。
    2. 附則で定める以外に、委員会は自らの訴訟手続きを管理することができる。
    第9条

    委員会は、委員に、さしあたり、財政に関して責任を有する大臣へ諮問した後に委員会が決定できる報酬、謝礼又は費用の手当を支払う。

    第10条

    委員会は、一般的又は特別の場合に、決議によって、委員会の小委員会又は委員会の委員、役員、代理人にこの法律又はその他の成文法に基づく権限の行使又は委員会の役割又は義務の遂行を委任することができる。

    第11条
    1. 委員会の事務局長は、委員会の推薦に基づいて大臣によって任命され、その業務は、任命の文書又はその他のその時々の書面によって決定される。
    2. 次の者のみが本条に基づいて任命される。
      1. 5年以上継続してケニアの高等裁判所の弁護士の資格を有しているかケニアの司法職にあった者。
      2. 少なくとも5年間著作権及びその他の関連権に関する経験を有する者。又は、
      3. 少なくとも3年間著作権局で上級職にあった者。
    3. 事務局長は、
      1. 委員会の職権上の委員であるが、委員会の会合の投票権をもたない。
      2. 委員会の主事となる。そして、
      3. 委員会の指示に従うことを条件として、委員会の業務の日々の管理に責任を有する。
    第12条

    委員会は、この法律又はその他の成文法に基づく役割の適切な遂行に必要な事務局次長、事務局長補佐及び役員又は委員会のその他のスタッフを委員会が決定し得る業務の条件で任命することができる。

    第13条
    1. 委員会の公印は、委員会の指示において保管され、委員会の指図によってしか使用されない。
    2. 委員会の公印は、文書に押印され、正式に承認された場合、司法上の又は公的な通知となり、本条に基づく委員会による必要な命令又は承認は、反証がない限り及び反証があるまで、正式に与えられたと推定される。
    第14条

    委員会の委員、役員、被用者又は代理人によってなされたいずれの事柄も、その事柄が、委員会の役割、権限又は義務を遂行するために誠実になされた場合、委員、役員、被用者又は代理人又はその他のその者の指示で行動するいずれの者に対しても、訴訟、請求又は要求その他いかなることに対しても、個人的な責任を負わせない。

    第15条

    2012年法第12号附則により削除

    第16条
    1. 委員会の資金は、
      1. 第2項に基づいて大臣によって委員会に与えられ得る金額。
      2. この法律又はその他の成文法に基づく権限の行使又は役割を遂行する中で生じ得る又は与えられ得る金銭又は資産。
      3. 委員会に与えられた又は寄付された又は貸与されたその他の資金源からのすべての金銭。
      から成る。
    2. 委員会の目的のために議会によって与えられた金銭以外に、この法律に基づく権限の行使又は遂行に際して委員会によって生じた支出に対して補助金が与えられる。
    第17条

    委員会の会計年度は、各年の6月30日を終わりとする12月の期間である。

    第18条
    1. 各会計年度の開始の少なくとも3月前から、委員会は、その年の委員会の収入と支出の推計のための規定を作成しなければならない。
    2. 年間の推計には、会計年度のすべての支出の推計の規定を作成しなければならならず、特に、推計には、
      1. 委員会のスタッフに関する給与、手当及びその他の費用の支払い。
      2. 委員会のスタッフに関する年金、保険金及びその他の費用の支払い。
      3. 委員会の建物と土地の適切な維持管理。
      4. 第9条に従った委員会の委員の報酬。
      5. 委員会の機器及びその他の所有物の維持管理、修理及び取り換え。
      6. 退職金、保険又は建物又は機器の取り換え又はその他委員会が適切であるとみなし得る事柄に関する将来の又は臨時の責任を果たすための準備金の創設。
      を規定しなければならない。
    3. 年間の推計は、会計年度が始まる前に関係の委員会が承認し、承認のために大臣に提出される。大臣の承認後、委員会は、大臣の同意なしに年間の推計を増加してはならない。
    第19条
    1. 委員会は、収入、支出及び資産の適切な帳簿と記録を保存しなければならない。
    2. 各会計年度の終わりから4月以内に、委員会は、会計調査院(法人)又は本条に基づいて任命された監査人に、次のものと共に、委員会の会計を提出しなければならない。
      1. その年の委員会の収支報告書。及び、
      2. その年の最終日の委員会の資産及び負債の報告書。
    3. 委員会の会計は、国庫及び監査法第29条及び第30A条に基づいて、会計調査院(法人)又は国庫及び監査法第29条第2項第⑴号に基づく会計調査院(法人)の承認を得て委員会によって任命される監査人によって、監査及び報告されなければならない。
    第20条
    1. 委員会は、その資金を、さしあたり、受託者が法律によって信託ファンドに投資することができる証券及び財務省がその時々にその目的のために承認するその他の証券に投資することができる。
    2. 委員会は、委員会の目的に即座に必要ではない金銭を委員会が決定し得る銀行に預金することができる。
    第21条
    1. この法律に基づく委員会の決定によって権利を侵害されたいかなる者も、決定の60日以内に管轄当局に訴えることができる。
    2. 管轄当局からの求めに対して、委員会は、本条に基づいて管轄当局に出された訴えに関する事柄に対して書面で陳述を提出しなければならない。
    3. 管轄当局は前記の訴えの日から30日以内に訴えに対する決定を出さなければならず、その決定は終局のものとなる。
    第3部―著作権及びその他の関連権
    第22条
    1. 本条に従うことを条件として、次の著作物は、著作権の資格をもつ。
      1. 文学的著作物。
      2. 音楽的著作物。
      3. 美術的著作物。
      4. 視聴覚著作物。
      5. レコード。及び、
      6. 放送。
    2. 放送は、放送されるまで著作権の資格をもたない。
    3. 文学的、音楽的又は美術的著作物は、
      1. 著作物を作成する際に、それにオリジナルな性格を与えるのに十分な努力が費やされたこと。及び、
      2. 著作物が、書かれ、記録され、その他物理的な形にまとめられたこと。
      がない限り、著作権の資格をもたない。
    4. 著作物は、著作物の作成又は著作物に関する行為が、他の著作物の著作権の侵害に関与しているという理由のみでは、著作権の資格をもたないことにはならない。
    第23条
    1. 著作権は、本条によって、著作者、そして共同著作物の場合は著作者のいずれかが、著作物が作成されたときに、ケニアの市民であるか、ケニアに本居を有するか、ケニアに通常の居所を有している場合、又はケニアの法律に基づいて法人格を有する法人によって作成された場合、著作権の資格をもつすべての著作物に付与される。
    2. 本条によって与えられる著作権の保護期間は、次の表に基づいて計算される。
      著作物の種類著作権の消滅日
      文学的、音楽的又は写真以外の美術的著作物著作者の死亡した年の終わりから50年。
      視聴覚著作物及び写真著作物が最初に作成された日、公衆が著作物を最初に利用できるようになった日又は最初に発行された日のうち最も遅い年の終わりから50年。
      レコードレコードが作成された年の終わりから50年。
      放送放送が行われた年の終わりから50年。
    3. 無名又は変名の文学的、音楽的又は美術的著作物の場合、その著作権は、最初に発行された年の終わりから50年間存続する。
      ただし、著作者の身元が明らかになった場合、著作権の保護期間は、第2項に基づいて計算される。
    4. 共同著作物の場合、前記の表の著作者の死亡への言及は、その者が資格がある者かどうかは問わず、最後に死亡した著作者への言及として取り扱われる。
    第24条
    1. 著作権は、本条によって、著作権の資格をもつ放送以外のすべての著作物であって、
      1. ケニアで最初に発行された文学的、音楽的又は美術的著作物又は視聴覚著作物。又は、
      2. ケニアで作成又は最初に発行されたレコード。
      3. ケニアにある送信機から送信された放送。
      に付与される。
    2. 本条によって与えられる著作権は、同様の著作物に関して、第23条に規定された保護期間と同じ保護期間を有する。
    第25条
    1. 本条に基づいて、政府又は規定され得る国際機関又は非政府機関からの委託に従って創作され、著作権が第23条第1項又は第24条第1項に基づいて付与されない著作物に、著作権が付与される。
    2. 本条によって文学的、音楽的又は美術的著作物に付与された著作権は、最初に発行された年の終わりから50年間存続する。
    3. 本条によって視聴覚著作物、写真、レコード又は放送に付与された著作権は、同様の著作物に関して、第23条に定められた保護期間と同じ保護期間を有する。
    4. 第23条及び第24条は、本条が適用される著作物に対して著作権を付与しない。
    第26条
    1. 文学的、音楽的又は美術的著作物又は視聴覚著作物の著作権は、ケニアで次の行為、すなわち、原著作物又はその翻訳物又は翻案物の物理的な形式での複製、販売、貸与、リース、賃貸借、貸付、輸入又はこれに類する手筈の方法による著作物の公衆への頒布及び原著作物の形式又は原著作物から生じていると認識できる形における著作物の全部又は実質的部分の公衆への伝達及び放送を行うことをコントロールするための排他的権利である。しかし、この著作物の著作権は、
      1. 出所の表示を条件とした、学術調査、私的使用、批判又は批評、又は時事の報道を目的とした公正使用。
      2. 公衆が見ることができる場所にある美術的著作物の複製及びコピーの頒布、又は映画又は放送への収録。
      3. 美術的著作物の映画又は放送への付随的な収録。
      4. 収集物が教育法に基づいて登録された学校又は成文法に基づいて設立された大学における使用を目的としている場合における文学的又は音楽的著作物の収集物への挿入であって、問題となる著作物からの二つの短い文章を超えず、著作物の題号と著作者名の表示を含めたもの。
      5. 系統的な教育活動を目的として使用されることを意図した放送である場合の著作物の放送。
      6. 前号に言及された放送の複製及びその複製物の教育法に基づいて登録された学校又は成文法に基づいて設立された大学における学校又は大学での系統的な教育活動のための使用。
      7. 発行された文学的著作物の合理的な抜粋を、人前で又は放送で一人の者が、著作者の十分な表示を伴って読むこと又は朗誦すること。
      8. 政府又は規定され得る公共図書館、非商業的資料センター及び学術施設の指示又は管理による著作物の複製であって、その複製が公益目的であり、そこから収益を生じさせないもの。
      9. 放送機関の指示又は管理による複製であって、複製又はそのコピーが専ら著作物の著作権者によって許諾された放送機関による放送のためのものであり、複製の作成直後から6月以内又は放送機関と著作物の著作権の関連部分の権利者の間で合意されるより長い期間内に破壊されるもの。本号に基づいて作成された著作物のいずれの複製物も、例外的な資料的な性質を有する場合、放送機関の記録保存所に保存されるが、この法律の規定に従うことを条件として、著作物の著作権の関連する部分の権利者の同意なしに放送又はその他の目的のために使用されない。
      10. 既に合法的に公衆がアクセス可能になった文学的、音楽的又は美術的著作物又は視聴覚著作物の放送であって、第46条で言及された許諾団体が関連しないもの。
        ただし、本条の規定に従うことを条件として、著作物の放送権の権利者は、合意がない場合には、第48条に基づいて指定された管轄当局が決定する衡平な報酬を受け取る。そして、
      11. 司法手続き又は前記手続きの報道を目的とした著作物の使用。
      をコントロールする権利を含まない。
    2. 建築の著作物の著作権は、原建築物の形又は原建築物から生じていると認識できる形での著作物の全体又は実質的部分を複製する建物の建築をコントロールする排他的権利も含む。ただし、前記著作物の著作権は、その著作権が関連する建物を原建築物と同じ様式で復元することをコントロールする権利を含まない。
    3. コンピュータ・プログラムの著作権は、第1項第⒜号を目的とした公正使用を構成しない。
    4. 第3項の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムを合法的に所持している者は、権利者の許諾なしに、その意図された目的に従ったコンピュータ・プログラムの使用にコピーが必要な次の行為を行うことができる。
      1. エラーを訂正するのに必要な程度プログラムのコピーを作成すること。又は、
      2. バック・アップ・コピーを作成すること。又は、
      3. その者が使用するのに適性であるかを決定するためにプログラムを試験すること。又は、
      4. 許諾又は合意によって禁止されていないために認められている目的のために、プログラムを使用すること。
    5. プログラムを逆コンパイルすること、プログラムを他のプログラムで作動させることができるようにするのに必要な情報を得ることを目的としてプログラムを異なるプログラム言語、コード、表記法で表現された版に変換することは、プログラムの権利者の許諾を必要としない。
    6. 本条に従って作成されたコピーは、作成された目的のためだけに使用されなければならず、その者のコンピュータ・プログラムの所有が合法でなくなった場合には、破壊されなければならない。
    第27条
    1. 文学的、音楽的又は美術的著作物の著作権者が、その著作物を視聴覚著作物に収録することを許諾し、放送機関が前記著作物を放送する場合、反対の明示の合意がない限り、著作権者が放送を許諾したものとみなされる。
    2. 第1項にかかわらず、放送機関が音楽的著作物が収録されている著作物を放送する場合、音楽的著作物の放送権者は、この法律の規定に従うことを条件として、放送機関から衡平な報酬を受け取る権利を有し、合意がない場合、報酬額は、第48条に基づいて指定された管轄当局によって決定される。
    第28条
    1. 第2項及び第3項に従うことを条件として、レコードの著作権は、レコードに関し、ケニアで次の行為を行うことをコントロールする排他的権利である。すなわち、
      1. いずれかの形式での直接的又は間接的複製。又は、
      2. 販売、貸与、リース、賃貸借、貸付又はそれに類する手筈の方法によるコピーの公衆への頒布。又は、
      3. ケニアへの輸入。又は、
      4. レコードの全部又は一部の、原レコードの形式又は原レコードから生じていると認識できる形での公衆への伝達又は放送。
    2. 第26条第1項第⒜、⒡、⒥及び⒣号の規定は、レコードの著作権に準用する。
    3. 第4項及び第5項に従うことを条件として、レコードの著作権者の権利は、コピーを作成する者の個人的又は私的な使用を目的とした、レコードの一つのコピーの作成によっては、侵害されない。前記の使用に関し、レコードの著作権者は、音の記録機器又は記録に適した音のブランクテープ及びその他の記録用媒体に課され、前記の機器又は媒体の商業目的の製造業者又は輸入業者によって、ケニアで最初に販売された時に支払われる使用料から成る衡平な報酬を受け取る権利を有する。
    4. 第3項に基づいて支払われる使用料の額は、レコード製作者を代表する団体と音の記録機器、音のブランクテープ及び記録用媒体の製造業者及び輸入業者を代表する団体の間で合意されるか、合意に達しない場合、第48条に基づいて指定される管轄当局によって定められる。
    5. 本項に基づくすべての補償金の請求は、レコード製作者を代表する団体を通して行われる。
    6. 第3項に基づいて課された使用料を支払うことなく、商業目的で、他の者が個人的又は私的な使用のためにレコードの一つのコピーを作成することを可能にすることを目的とした音の記録機器を利用できるようにする者は、違反の罪となり、20万シーリング以下の罰金若しくは4年以下の懲役に処し、又はこれを併科する。
    第29条

    放送の著作権は、ケニアで次の行為、すなわち、放送の全部又は実質的部分の固定、再放送及び原放送の形又は原放送から生じていると認識できる形でのテレビ放送の全部又は実質的部分の公衆への伝達を行うことをコントロールする排他的権利である。ただし、

    1. 第26条第1項第⒜、⒡、⒠及び⒧号は、放送の著作権に準用する。そして、
    2. テレビ放送の著作権は、テレビ放送から静止画を取ることをコントロールする権利を含む。
    第30条
    1. この法律の第30条に従うことを条件として、実演家は次の行為を行う排他的権利を有する。
      1. 実演の放送。ただし、放送が実演家が許諾した実演の固定物からなされる場合を除く。
      2. 実演の公衆への伝達。ただし、実演家が許諾した、
        1. 実演の固定物から伝達される場合。又は、
        2. 実演の放送から伝達される場合。
        を除く。
      3. 以前に固定されていない実演の固定物の作成。及び、
      4. 次のいずれかの場合の実演の固定物の複製。
        1. 実演が最初に実演家の同意なしに固定された場合。又は、
        2. 実演家が許諾を与えた目的と異なる目的で複製がなされる場合。
      5. 固定された原実演又は実演のコピーの公衆への商業目的の貸与。
      6. 実演の固定物又はそのコピーの公衆への頒布。
      7. 公衆の一員が自らが個人的に選択した場所から又は時間にアクセスできるような形での有線又は無線の手段による固定された実演の公衆への利用可能化。
    2. 通常契約上の反対の合意が推測される雇用の状況において、反対の契約上の合意がない場合、
      1. 放送の許諾は、他の放送機関に実演を放送することをライセンスすることの許諾を意味しない。
      2. 放送の許諾は、実演の固定物の作成の許諾を意味しない。そして、
      3. 実演を放送及び固定することの許諾は、固定物の複製の許諾を意味しない。
    3. 本条に基づいて与えられる拘束力のある許諾は、実演家又は書面によって実演家が許諾を与える権利を与えた正式に任命された代理人によって与えられ得る。そして、関連権を有していると主張する実演家又は実演家の正式な代理人であると主張する者が与えたすべての許諾は、有効と考えられる。
    4. 本条に基づく実演家の権利の保護は、実演が固定された年の終わりから50年間存続する。
    5. 実演家は、その生存中、生の実演又はレコードに固定された実演に関して、財産的権利とは別に、
      1. 実演の実演家として特定される権利及び変更、切除、その他の改変であって、その声望を害するおそれのあるものに異議を申し立てる権利。
      2. その著作物に関して、その著作物が自らの名誉又は声望を害するおそれがあるか害している場合、変更、切除又はその他の改変及びその他の傷つけるような行為に関して救済を求める権利。
      を有する。
    6. 第7項及び第8項に従うことを条件として、実演の固定物の著作権者の権利は、コピーを作成する者の個人的又は私的な使用を目的とした、実演の一つのコピーの作成によっては、侵害されない。前記の使用に関し、実演の関連権者は、視聴覚記録機器又は記録に適した視聴覚ブランク媒体及びその他の記録用媒体に課され、前記の機器又は媒体の商業目的の製造業者又は輸入業者によって、ケニアで最初に販売された時に支払われる使用料から成る衡平な報酬を受け取る権利を有する。
    7. 第6項に基づいて支払われる使用料の額は、実演家を代表する団体と視聴覚記録機器及び記録用媒体の製造業者及び輸入業者を代表する団体の間で合意されるか、合意に達しない場合、著作権裁判所によって定められる。
    8. 本条に基づくすべての補償金の請求は、実演家を代表する団体を通して行われる。
    第30条A
    1. レコードが商業目的で発行された場合又は前記レコードの複製が直接放送又はその他の公衆への伝達に使用された場合、又は公に実演された場合、それぞれの集中管理団体を通して使用者によって実演家とレコード製作者に単一の公平な報酬が支払われ、報酬は、レコード製作者と実演家に等分される。
    2. 実演の固定物が商業目的で発行された場合又は実演の固定物の複製が放送又はその他の公衆への伝達に使用された場合、又は公に実演された場合、使用者によって実演家のための単一の衡平な報酬が集中管理団体に支払われる。
    3. 本条に基づく衡平な報酬の権利は、レコード又は固定された実演の発行日から発行年の翌年から50年の終わりまで存続する。ただし、レコード又は固定された実演が、第28条及び第30条に基づいてまだ保護されていることを条件とする。
    4. 本条において、公衆の一員が自らが個人的に選択した場所から又は時間にアクセスできるような形で有線又は無線の手段によって公衆への利用可能にされたレコード又は実演の固定物は、商業目的で発行されたかのように考えられる。
    第31条
    1. 第23条及び第24条によって付与された著作権は、最初に著作者に付与される。
      ただし、著作物が、
      1. 役務契約に基づいて著作者の雇用者でない者から委託された場合。又は、
      2. そのように委託されず、役務契約に基づいて著作者の雇用の過程で作成された場合、
      著作権は、移転を排除又は制限する当事者間の合意に従うことを条件として、著作物を委託した者又は著作者の雇用者に移転されたものとみなされる。
    2. 第25条によって与えられる著作権は、最初に政府又は規定され得る国際機関又はその他の政府機関に付与され、著作者には付与されない。
    3. 本条において、「著作権者」とは、
      1. 財産的権利が著作者に付与される場合、著作者をいう。
      2. 財産的権利が原始的に著作者以外の自然人又は法人に付与される場合、その者又は法人をいう。そして、
      3. 財産的権利の所有権が自然人又は法人に移転された場合、その者又は法人をいう。
    第32条
    1. 著作者の財産的権利とは別に、当該権利の移転の後であっても、著作者は、
      1. 著作物の著作者であることを主張する権利。及び、
      2. 当該著作物に関して、変更、切除その他の改変又はその他の傷つける行為であって、その名誉又は声望を害するおそれのあるものに異議を申し立てる権利。
      を有する。
    2. 第1項に規定されるいずれの権利も、著作者の生存中は移転することができないが、当該権利を行使する権利は、著作者の死亡後に、遺言の規定又は法の作用によって移転することができる。
    3. 著作者は、その著作物に関して、その著作物が自らの名誉又は声望を害するおそれがあるか害している場合、変更、切除その他の改変及びその他の傷つける行為に関する救済を求める権利を有する。
    第33条
    1. 本条に従うことを条件として、著作権は、譲渡、ライセンス、遺言の規定又は動産として法の作用によって移転される。
    2. 著作権の譲渡又は遺言の規定は、著作権者がコントロールする排他的権利を有している行為のいくつか、又は著作権の保護期間の一部、又は特定の国又はその他の地理的地域にのみ適用されるよう限定することができる。
    3. 著作権の譲渡も著作権によってコントロールされる行為を行うための独占的ライセンスも、場合によっては、譲渡人によって又は譲受人を代理して、又はライセンサーによって又はライセンサーを代理して、書面によって署名されない限り効果を有さず、ケニア外からの著作権の譲渡の場合、著作権の書面による譲渡は、委員会の証明書を伴わなければならない。
    4. 著作権によってコントロールされる行為を行うための非独占的ライセンスは、書面又は口頭によってなすことができ、又は行為から推測されることができ、いつでも撤回できるが、契約によって与えられたライセンスは、ライセンスを与えた者によっても、その権原の承継人によっても、契約で定めている場合又は更なる契約による以外は、撤回できない。
    5. 譲渡、ライセンス又は遺言の規定は、将来の著作物又は著作権がまだ存在していない既存の著作物の著作権に関して、有効に付与又はなすことができ、そして、前記著作物の著作権は、動産として法の作用によって移転できる。
    6. 著作物が最初に書かれた又はその他の記録された物の遺言の規定は、反対の指示がない限り、死亡した者に与えられている著作物の著作権又は予想される著作権の規定を含むものと取り扱われる。
    7. 著作権の譲渡の合意が譲渡の期間を明記していない場合、譲渡は3年後に消滅する。
    8. 詳細に明記されていない将来の著作物に関する合意の場合、いずれの当事者も、1月以上の通知を与えることで、署名後3年又は合意され得るより短い期間のいずれかに、合意を終了させることができる。
    9. ライセンスが関係する事柄に関して、著作権者である者によって著作権に関して与えられたライセンスは、誠実なライセンスの現実又は構成を知らされていない購入者又はそのような購入者から権原を得た者を除く著作権の利益の権原のすべての承継人を拘束し、著作権者のライセンスを得た又は得ていない著作権に関係する何らかの行為に対するこの法律の参照はしかるべく解釈される。
    10. 何らかの行為がライセンスを与えられた者又はライセンスを与えられた者から権原を与えられた者によって許諾され、それが条件の範囲内(それを許諾するための黙示の条件を含む)である場合、この法律において、ライセンスを与えた者及びあり得るライセンスが拘束するすべての者のライセンスと共になされたとみなされる。
    第34条
    1. 独占的ライセンシー及び独占的サブライセンシーは、ライセンスが譲渡であった場合と同じ訴権を有し、これらの権利及び救済は、それに基づいてライセンスおよびサブライセンスが付与された著作権者の権利及び救済と同じである。
    2. 独占的ライセンシー又はサブライセンシーが第1項に基づく手続きを始める前に、関係する著作権者に書面でその意図を通知しなければならず、著作権者はこの手続きに介入し、関係する侵害の結果として被った可能性がある損害又は著作権者が権原を有し得る相当な使用料を回復することができる。
    第4部―侵害
    第35条
    1. 著作権は、著作権者のライセンスなしに、
      1. 著作権によってコントロールされる行為を行う者又は行われることを引き起こす者。
      2. 私的及び国内での使用以外のために、侵害コピーであると知っている物品を輸入する者又は輸入されることを引き起こす者。
      によって侵害される。
    2. 実演家の権利は、実演家の同意なしに、
      1. 第30条第1項に定められた行為を行う者又は行われることを引き起こす者。
      2. 輸入者がケニアで作成したとしたら、第30条に反して作成されたであろうことを知っている物品を輸入する者又は輸入されることを引き起こす者。
      によって侵害される。
    3. 著作権及び関連権は、
      1. 著作物を保護するために設計された有効な技術的手段を回避する者。又は、
      2. 主としてこの法律に基づいて保護される著作物を保護するために設計された技術的手段を回避する目的で設計された又は製造された機器を製造又は頒布する者。又は、
      3. 電子的権利管理情報を除去又は変更する者。又は、
      4. 権利者の許諾なしに電子的権利管理情報が除去された又は変更された保護される著作物、レコード又はコピーを頒布、輸入、放送又は公衆に利用可能にする者。
      によって侵害される。
    4. この法律に基づいて保護される権利の侵害は、権利者の訴訟において訴訟を基礎づけるに足り、侵害訴訟において、原告は次の救済を利用できる。
      1. 損害賠償、差止め、利益考慮又はその他の財産権の侵害に関して対応する訴訟手続きで利用できるもの。
      2. 裁判所が侵害コピーと考える被告が所持する物品又は侵害コピーを作成するために使用された又は使用されることを意図した物品を原告に引き渡すこと。
      3. 損害賠償の代わりに、原告は、その選択において、関連する著作物又は著作物の種類に関してライセンシーによって支払われたであろう相当な使用料を基礎として計算される額を与えられる。
      4. 損害賠償又は第33条第2項に基づいて与えられる相当な使用料の額を決定するために裁判所は調査を行うことを指示することができ、また、裁判所が必要であると考える調査を行うための手続きを定めることができる。そして、
      5. 権利者が本条に基づく手続きを始める前に、関係する著作権の独占的ライセンシー又はサブライセンシーにその意図を書面で通知しなければならず、独占的ライセンシー又はサブライセンシーは、この手続きに介入し、関係する侵害の結果として被った可能性のある損害又は著作権者が権原を有し得る相当な使用料を回復することができる。
    5. 著作権の侵害訴訟において、
      1. 侵害が行われたことが証明又は認められたが、
      2. 侵害のときに、訴訟に関連する著作物に著作権が存在していることに被告が気付いておらず、著作物に著作権が存在していたと考える相当な理由がなかった場合、本条に基づいてその他の救済が与えられるか否かにかかわらず、侵害に関して、原告に対していかなる損害賠償に対する権原も与えられない。
    6. 本条に基づく訴訟において、この法律に基づく著作権の侵害が証明され又は認められ、裁判所が、(すべての重要な考慮事項に加え)、
      1. 侵害の悪性。及び、
      2. 侵害を理由として、被告に利益が生じたこと。
      に関し、原告に他の有効な救済が利用できないと納得した場合、裁判所は、侵害の損害賠償を評価するに際し、本条に基づいて、原告に裁判所がその状況において適切であると考える追加的な損害賠償を与えることができる。
    7. この法律に基づいて保護される権利の侵害の手続きにおいて、完成した又は一部建築された建物を解体することを求める又は一部建築された建物の完成を妨げる差し止め命令は出されない。
    8. 本条に基づく訴訟において、
      1. 被告がその中の著作権の存在を争点にしない場合、訴訟が関係する著作物又はその他の客体に著作権が存在すると推定される。
      2. 著作権の存在が証明された場合又は第⒜号に基づいて認められた又は推定された場合、原告がそれに対する請求をし、被告がその請求を争わない場合、原告が著作権者であると推定される。
    9. 本条に基づく訴訟において、著作者又は共同著作者の名前であるとされている名前が発行されたときに文学的又は美術的著作物のコピーに、又は作成されたときに美術的著作物に表示されている場合、そのように表示されているいずれの者も、それがその者の本名又はその者が一般的に知られている名前である場合、反証がなされない限り、著作物の著作者と推定される。
    10. 無名又は変名の著作物の場合、著作物にその名前が表示される出版者は、反証がない限り、著作者の代理人であると推定され、この資格において、著作者の精神的及び財産的権利を行使する権原を有する。
      ただし、著作者がその身元を明らかにした場合又は変名が著作者の身元に関して明らかである場合、本条の推定は適用されなくなる。
    11. 本条に基づく訴訟において、訴訟に関係する文学的、音楽的又は美術的著作物の著作者が死亡している場合、反証がない限り、
      1. その著作物に著作権の資格があること。及び、
      2. 著作物が最初の発行物であり、特定の国又は特定の日に発行されたという原告の主張は、真実であること。
      が推定される。
    12. 本条に基づく訴訟において、訴訟が関連するレコードが公衆に発行されたレーベル又はその他の商標を付した音盤に複製されている場合、そのレーベル又は商標に名前が記されている者がレコードの製作者である旨又はその者によってレコードが特定の年に最初に発行された旨の記載は、反証がない限り、真実であると推定される。
    13. 本条において、
      「音盤」とは、音や音の表現物が収録されているディスク、テープ、有孔円盤又はその他の機器であって、その他の道具の支援を借りて又は借りずに、そこから複製ができるものをいう。
      「訴訟」とは、原告への反訴を含み、訴訟における原告及び被告への言及は、しかるべく解釈される。
      「裁判所」とは、管轄裁判所をいう。
      「著作権者」とは、著作権の関連部分の最初の所有者、譲受人、場合によっては、独占的ライセンシーをいう。
    第36条
    1. 販売、貸出その他ケニアにおける商業目的での何らかの方法による頒布によって、公衆に利用可能にされたすべてのレコード及び視聴覚記録物には、委員会によって規定された認証装置を付さなければならない。
    2. 委員会は、申請者によって認証を目的として委員会に提供されたすべての要求された資料に基づいて、著作権のある著作物を認証し、申請者に認証装置を購入するための規定された形式の認証証明書を発行しなければならない。
    3. 認証装置は、申請者が、著作権者によって、著作物の製造、複製、販売、輸入、貸与その他の頒布を許諾されたという証明に基づいて申請者に発行される。
    4. 認証装置は、申請者によって作成又は発行された著作権のある著作物の各コピーに付されなければならない。
    5. いずれの者も、いずれの形においても、第4項に従って付された認証装置なしに、認証装置が必要な著作権のある著作物を販売又は販売のために展示してはならない。
    6. 認証装置が必要な著作権のある著作物を、それに付される認証装置なしに、情を知って、販売又は販売のために提供する者は、違反の罪となり、50万シーリング以下の罰金又は4年以下の懲役に処し、又はこれを併科する。
    7. 認証装置が必要であって、認証装置なしに販売又は販売のために展示される著作物は、侵害コピーであると推定される。
    8. 委員会の許諾なしに、
      1. 安全装置を所持又は複製したと認められる者。又は、
      2. 安全装置の製造又は複製のために用いられることを目的とした機械、道具又は仕掛けを所持していると認められる者。

    は、違反の罪となり、200万シーリング以下の罰金又は10年以下の懲役に処し、又はこれを併科する。

    第37条
    1. ある者がその権利が別の当事者によって侵害されたことの一応の証拠を有し、裁判所又は管轄当局に一応、
      1. その者が別の者に対して訴追することを意図する訴訟原因を有すること。
      2. 別の者が、資料、侵害コピー、その他その訴訟原因の実証において重要な証拠となる性質のその他のものを所持していること。
      3. 通常の方法で開示手続ができる前に、資料、侵害コピー又はその他のものが隠匿、破壊又はアクセスできないようにされる可能性があるという真実の根拠のある懸念があること。
      を納得させた場合、裁判所、場合によっては管轄当局は、資料、コピー又は物を証拠として保全するために必要又は適切と考える命令を出すことができる。
    2. 第1項に基づく命令は、一方的に出すことができる。
    第38条
    1. 著作物の中に著作権又は実演家の権利が存在するときに、
      1. 販売又は賃貸借のために侵害コピーを作成する者。又は、
      2. 侵害コピーを販売又は賃貸借のために賃貸すること又は取引の方法によって販売のために展示又は提供する者。又は、
      3. 侵害コピーを頒布する者。又は、
      4. 私的及び国内での使用以外の目的で侵害コピーを所持する者。又は、
      5. 私的及び国内での使用以外の目的でケニアに侵害コピーを輸入する者。又は、
      6. 侵害コピーを作成するために使用された又は使用されることを意図した仕掛けを作成又は所持する者。
      は、誠実に行動したこと及び著作権又は実演家の権利がそれによって侵害されるであろうこと又は侵害され得ると考える相当な理由がなかったことを証明しない限り、違反の罪となる。
    2. 著作物又はレコードに著作権が存在するときに、文学的又は音楽的著作物、視聴覚著作物又はレコードが公に実演されることを引き起す者は、前記実演が著作権の侵害である場合、誠実に行動したこと及び著作権又は実演家の権利がそれによって侵害されるであろうこと又は侵害され得ると考える相当な理由がなかったことを証明しない限り、違反の罪となる。
    3. 第1項第⒜から⒡号において、同じ形式で二以上の著作物の侵害コピーを所持、保管又は管理する者は、反証がない限り、私的及び国内での使用以外を目的としてそのコピーを輸入したと推定される。
    4. 第1項第⒜、⒞、⒠又は⒡号に基づく違反の罪を犯す者は、40万シーリング以下の罰金又は10年以下の懲役に処し、若しくはこれを併科する。
    5. 第1項第⒝又は⒟号に基づく違反の罪を犯す者は、10万シーリング以下の罰金又は2年以下の懲役に処し、若しくはこれを併科する。
    6. 本条に基づく違反を犯した者は、
      1. 最初の有罪判決の場合、40万シーリング以下の罰金若しくは6年以下の懲役に処し、又はこれを併科する。
      2. その他の場合、80万シーリング以下の罰金若しくは10年以下の懲役に処し、又はこれを併科する。
    7. 第2項に基づく違反の罪を犯した者は、50万シーリング以下の罰金若しくは4年以下の懲役に処し、又はこれを併科する。
    8. 裁判所は、違反の有罪判決を受けるか否かにかかわらず、ある者が本条に基づく違反の責任を科される前に、裁判所が侵害コピーであると考えるその所持する物品又は侵害コピーを作成するために使用される又は使用されることが意図された物品を破壊すること又は問題となっている著作権者に引き渡すこと又はその他裁判所が適切であると考える取り扱いをすることができる。
    9. 本条に基づく違反の訴追は、
      1. 違反だと言われている日の直後から3年経過後。
      2. 高等裁判所又は弁務官裁判所の前以外。
      は行われない。
    10. この法律の規定又はこの法律に基づいて作成された規則の違反に関して管轄裁判所によって科された又は回復されたすべての罰金の半分は委員会の収入に払い込まれ、その他の半分はケニアの一般歳入に払い込まれる。
    第5部―調査
    第39条
    1. 委員会は、この法律の規定を執行するために、委員会が適切であると考える数の調査官を任命し、調査官に、調査官として行動するための書面又は規定され得る形式の権限証明書を発行しなければならない。
    2. 第1項に基づいて任命された調査官に加えて、委員会の委員又は警察官は、この法律に基づく調査官の役割を行うことができる。
    3. 調査官として任命された者は、委員会が大臣の承認を得て決定し得る条件で事務所を持つことができる。
    第40条

    本条の規定に従うことを条件として、調査官は、相当な時期に、権原証明書の作成に基づいて、敷地、船舶、飛行機又は乗り物において又はそれに関連して、この法律の違反があるかどうか又は違反があったかどうかを確認することを目的として、敷地、船舶、飛行機又は乗り物に立ち入ることができる。

    第41条
    1. この法律の違反があるかどうか又は違反があったかどうかを確認するために、調査官は、
      1. 調査官が著作物であると考える物又は物品。
      2. 著作物を梱包するために使用された又は使用されることを意図した容器又はパッケージ。又は、
      3. 調査官が著作物の生産、複製又はその他の製造に関連して使用された又は使用されることを意図したと考える工場又は機器。
      を調査することができる。
    2. 調査官は、自らが著作物の侵害コピーであると信じるのに相当な理由がある物又は物品又は自らがそれに関連して又はそれによってこの法律に基づく違反がなされた又はなされていると信じる相当の理由がある物又は物品又は自らがこの法律に基づく手続きにおいて要求される得る資料であると信じるのに相当の理由がある資料を押収又は留置することができる。
    3. 調査官が著作物を押収する場合、押収した者に押収の事実を書面で通知し、その通知において押収された品目を明記しなければならない。
    4.  
      1. 調査官の職務の執行において、意図的に調査官を妨害する者。又は、
      2. 調査官によって適切になされた要求を意図的に満たさない者。又は、
      3. 相当な理由なしに、検察官がこの法律に基づく職務を執行する目的で適切に要求し得る支援または情報を与えない者。又は、
      4. 第⒞号に規定される情報を与えるに際し、自らが虚偽であると知っている又は真実ではないと信じている陳述をする者。
      は、違反の罪となり、20万シーリング以下の罰金又は6月以下の懲役に処し、若しくはこれを併科する。
    第42条

    警察官は、令状なしに、相当な理由に基づいてこの法律に基づく違反を犯したと疑う者を逮捕することができ、委員会の役員は、目に見える役員バッジを身に着け、委員会で書面でその許諾を得たときは、その目前で違反を犯した者を令状なしに逮捕し、その者を法律に従って扱われるために警察官の拘置に引き渡すことができるまで拘留することができる。

    ただし、令状なしの逮捕による場合を除いて、不合理な遅滞、困難、費用なしに、見つけられる又は司法上答えるようにすることができないと信じる相当な根拠が存在しない限り、令状なしに、逮捕又は拘留されない。

    第43条
    1. 法務長官は、刑事手続法の規定に従って、この法律に基づいて生じる事案のために、公的な検察官を任命することができる。
    2. 委員会は、刑事手続法第171条第⑷号の目的において、公的な機関とみなされる。
    第44条

    調査官は、雇用の過程において及びこの法律に基づく職務の執行又は執行とされるものにおいて、誠実に行った行為に関して、個人的な責任を負わない。

    第6部―公有
    第45条
    1. 次の著作物は公有に属する。
      1. 保護期間が切れた著作物。
      2. 著作者が権利を放棄した著作物。
      3. ケニアにおいて保護を享有しない外国の著作物。
    2. 第⒝号において、著作者又はその権原の承継人による放棄は、書面でなされ、公表されなければならないが、そのような放棄は、著作物に関連するそれ以前の契約上の債務に反してはならない。
    3. 公有に帰した著作物は、それに関して大臣によって決定され得る料金の支払いを条件として、制限なく利用できる。
    第7部―著作権の集中管理
    第46条
    1. いずれの者も又はいずれの者の団体も、本条に基づく登録証明書に基づかない限り又はそれに従わない限り、著作権の集中管理の業務を開始又は行うことはできない。
    2. 集中管理団体としての登録の申請は、規定される料金を伴って委員会になされなければならず、委員会は、官報による通知によって、官報に明記したすべての関連する著作権者又は関連する著作権者の種類のために集中管理団体の登録を申請した団体を宣言する権原が与えられる。
    3. 集中管理団体に発行されたすべての登録証明書は、規定される形式でなされ、抹消されない限り、発行日から12月有効となる。
    4. 委員会は、
      1. 団体が会社法に基づいて法人化された保障有限会社であること。
      2. 非営利団体であること。
      3. その規定と規則が、規定されるその他の規定を含んでおり、それが集中管理団体の会員の利益が十分に保護されることを確保するのに必要な条項であること。
      4. その主たる目的が、使用料の徴収及び分配であること。及び、
      5. その会計が、団体が選任した独立の外部監査人によって定期的に監査されること。
      を満たした場合、集中管理団体を認可することができる。
    5. 委員会は、同じ権利の分野及び著作物の種類に関して、許可された、会員を満足させる機能を有する別の集中管理団体がある場合、別の集中管理団体を認可してはならない。
    6. 委員会は、適切であると考えた場合、著作権者のいずれかの分野のために集中管理団体を設立することを支援することができる。
    7. この法律の施行日から6月以下の暫定登録期間が設けられる。ただし、大臣は、集中管理団体の申請に基づいて、この期間を延長することができる。
    8. ケニアの別の成文法に基づいて現在登録されているすべての集中管理団体は、第7項に定められた期間内に、この法律に基づく認可状を申請し、獲得しなければならない。
    9. 委員会は、集中管理団体が、次のことを満たした場合、官報への通知によって、集中管理団体の登録を抹消することができる。
      1. 集中管理団体として十分に機能していないこと。
      2. 団体の規約及び条項に合致して行動していないこと又は会員の最良の利益において行動していないこと。
      3. その規則を変更し、その結果、規則が本条第4項を遵守しないものとなったこと。
      4. この法律の規定を遵守することを拒絶したこと又は遵守しないこと。
    第47条
    1. 集中管理団体は、各会計年度の終了後、適当に実行可能となったらすぐに、委員会に次のものを提出しなければならない。
      1. 当該年度の業務報告書。
      2. 当該年度の監査された会計報告書のコピー。
    2. 本条は、会社法の規定に基づく集中管理団体の義務を害することなく適用される。
    第48条
    1. 大臣は、この法律の管轄当局によって決定することが求められている箇所を管轄するために管轄当局を指定する。
    2. 管轄当局にとって、次のように思われる場合、第3項の対象となる。
      1. 委員会が不合理に集中管理団体に関する認可状を与えることを拒絶している。又は、
      2. 委員会が認可状を付与するために不合理な条件を課している。又は、
      3. 集中管理団体が不合理に著作権のある著作物に関してライセンスを与えることを拒絶している。又は、
      4. 集中管理団体がライセンスの付与について不合理な条件を課している。又は、
      5. 管轄当局は、集中管理団体が関係する著作物に関するいずれかの行為を行うこと又は集中管理団体として活動するための認可状の付与に関して、ライセンス又は認可状が、集中管理団体又は委員会によって、行為が行われたとき又は申請がされたときに付与されたとみなされるよう指導することができる。ただし、管轄当局が定め得る期間の経過の前に適切な料金が与えられることを条件とする。
    3. 本条に基づいて紛争が管轄当局に照会された場合、管轄当局は、規定される手続きに従って、両当事者に、個人的に又は代理人を通して、口頭及び書面で、それぞれの事案を説明する機会を与えなければならない。
    4. 本条において、
      「集中管理団体」とは、その主たる目的又はその主たる目的の一つが、使用料の徴収及び分配のための交渉及び著作権のある著作物又は実演家の権利に関するライセンスの付与である団体をいう。そして、
      「管轄当局」とは、3人以上5人以下の機関であって、そのうち1人は、7年以上ケニア高等裁判所の弁護士の資格がある者又はケニアにおいて司法上の職位を有している者又は有していた者であり、その者が委員長となるものをいい、管轄当局は、この法律の管轄当局によって決定することが求められている箇所を管轄するために選定される。
    5. その者、そのパートナー、その被用者、それがメンバーである団体(法定のものであるかどうかは問わない)が、管轄当局によって決定される必要がある事柄に金銭的利益を有する場合、本条に基づいて任命されず、また、任命された者は、管轄当局の一員として行動することができない。
    第8部―雑則
    第49条

    大臣は、一般的にこの法律の拡張の規定をよりよく遂行するための規則を作成することができ、法の適用の一般性を害することなく、大臣は、そのような規則において、

    1. この法律によって規定されることが求められる事柄を規定する。
    2. 第22条第1項において言及される著作物のいずれか又はすべてに関して、この法律の適用を
      1. ケニア又はケニアも当事国であって、この法律の適用が拡張される著作物の著作権及び関連権の保護を定める条約の当事国である国の市民、そこに居所を有する者、そこに常居所を有する者、そこの法律に基づいて法人化された団体。
      2. ケニア又はケニアも当事国であって、この法律の適用が拡張される著作物の著作権及び関連権の保護を定める条約の当事国である国で最初に発行されたレコード以外の著作物。
      3. ケニア又はケニアも当事国であって、この法律の適用が拡張される著作物の著作権及び関連権の保護を定める条約の当事国である国で作成又は発行されたレコード。
      に拡張する。
    3. さしあたり、ケニアで効力を有する著作権条約によって認められている程度まで、著作物の翻訳又は複製をコントロールする著作者の権利を制約する。
    4. 非商業的目的の国家機関による場合以外の民間伝承の特定の使用又は民間伝承を含む外国で作成された著作物の輸入を認め、条件を規定する。
    第50条
    1. この法律は、
      1. この法律の施行前に作成された著作物、実演、レコード及び放送であって、以前の法律又は著作物の本国の法律の下で保護期間が切れていないもの。
      2. ケニアが当事国である国際条約の下で保護される実演、レコード及び放送。
      に適用される。
    2. この法律は、この法律の施行前に締結された著作物、実演、レコード及び放送に関する契約に影響を与えない。
    第51条

    この法律又はその他のこれに関する法律に基づく場合を除いて、いずれの著作権又は著作権の性質を有する権利も存在しない。

    第52条
    1. 著作権法は、廃止される。
      ただし、著作権法に基づいて作成又は公布された規則又は文書であって、この法律の施行前に効力を有するものは、その規則又は文書がこの法律に基づいて作成又は公布されたかのように効力を有し続ける。
    2. この部において、「以前の法律」とは、本条によって廃止された著作権法をいう。

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