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    孤児著作物の特定の適法利用に関する2012年10月25日の欧州議会および欧州理事会指令
    2012/28/EU(欧州経済領域関連文書)



    欧州議会および欧州理事会は、
    欧州連合の機能に関する条約、特にその第53条(1)、第62条、および第114条に鑑み、
    欧州委員会の提案を考慮し
    各国の国会に法案が委譲された後、
    欧州経済社会評議会の意見を考慮し(1)、
    通常の立法手続きに従って規定する(2)、
    次の事項により:

    (1) 加盟国内で設立された公衆がアクセス可能な図書館、教育機関および博物館、ならびにアーカイブ、映画または音声遺産保存機関および公共放送サービス機関は、欧州デジタル図書館を創設するため、そのコレクションまたはアーカイブの大規模なデジタル化を行っている。それらは、欧州文化遺産の保存および普及に貢献するものであり、それは、ユーロピアナのような、欧州デジタル図書館の創設にとっても重要である。印刷物を大量にデジタル化するため、ならびに検索および索引付けのために用いられる技術は、検索の観点から、図書館のコレクションの価値を高める。大規模なオンライン図書館の創設は、それがなければより旧来型のアナログな検索方法で満足しなければならなくなるはずの研究者および学者にとって、発見の新たな源となる電子検索および発見ツールを促進する。

    (2) 域内市場における知識およびイノベーションの自由移動を促進する必要性は、「ヨーロッパ2020:スマートで持続可能かつ包括的な成長戦略」と題する欧州委員会の通達において、欧州委員会が強調するように、欧州2020戦略の重要な構成要素であり、その主要な取り組みの1つが、欧州デジタルアジェンダの策定である。

    (3) 著作権または隣接権によって保護される著作物および他の保護対象物であり、その権利所有者を特定し得ない、または特定されたとしても所在不明の著作物および他の保護対象物?いわゆる孤児著作物?のデジタル化および普及を促進する法的枠組みの創設は、欧州デジタルアジェンダの主要な活動の一部であり、それは「欧州デジタル戦略」と題する欧州委員会の通達において説明されているとおりである。本指令は、孤児著作物であるとの状態の法的な確定、ならびに孤児著作物とみなされる著作物またはレコードの適法な利用者および適法な利用に関する結果という、特別な問題を対象とする。

    (4) 本指令は、いわゆる商業的に利用されていない著作物の場合のように、大量のデジタル化の問題を取り扱うため加盟国において進展している特別な解決策を妨げるものではない。当該解決策は、各種コンテンツおよび各種の利用者の特異性を考慮し、かつ、関係する利害関係者間のコンセンサスに基づくものである。このアプローチは、欧州委員会の指導のもと、欧州の図書館団体、著作者団体、出版者団体および集中管理団体の代表者によって2011年9月20日に署名された、「商業的に利用されていない著作物のデジタル化および利用可能とすることに関する主要原則に関する覚書」においても続けて示されている。本指令は、利用者、権利者および集中管理団体間において締結される自主的な合意が、それに記載された原則に基づく商業的に利用されていない著作物の利用を許諾するために、国および国境を越えた場面において求められる法的安全を享受することを、加盟国および欧州委員会が保証するよう求める当該覚書に影響しない。

    (5) 著作権は、イノベーション、創造、投資および製作を促進するものであるから、クリエイティブ産業の経済基盤である。したがって、著作物の大量のデジタル化および普及は、欧州の文化遺産を保護する手段である。著作権は、クリエイティブな部門がその著作物に対する報酬を得ることを保証する、重要な手段である。

    (6) 情報社会における著作権および隣接権の特定の側面の調和に関する2001年5月22日の欧州議会および欧州理事会指令2001/29/EC(3)により調和されたように、著作物および他の保護対象物の複製および公衆に利用可能とすることに対する権利者の排他的権利は、著作物または他の保護対象物のデジタル化および公衆に利用可能とすることについて、権利者の事前の同意を必要としている。

    (7) 孤児著作物の場合、複製または公衆に利用可能とする行為を行う前に、このような事前の同意を得ることはできない。

    (8) 孤児著作物であるとの状態の認識に対する加盟国のアプローチの違いは、域内市場の機能、ならびに孤児著作物の使用およびそれらへの国境を越えるアクセス可能性に対する傷害となりうる。このようなアプローチの違いは、文化的コンテンツを取り入れた商品およびサービスの自由移動を制限することにもなる。したがって、すべての加盟国において孤児著作物へのアクセスを可能とするため、このような孤児著作物であるとの状態の相互承認を保証することが適切である。

    (9) 公衆がアクセス可能な図書館、教育機関および博物館、ならびにアーカイブ、映画または音声遺産保存機関および公共放送サービス機関による孤児著作物の利用に関し、域内市場における法的安全を保証するため、ある著作物が孤児著作物かどうか、および何が孤児著作物の適法な利用であるかを決定する共通のアプローチが、特に、必要である。 

    (10) 公共放送サービス機関のアーカイブ内に存在しおよびそれらの機関によって製作された映画の著作物または視聴覚の著作物およびレコードも、孤児著作物に含まれる。レコードおよび視聴覚コンテンツ製作者としての放送機関の特別な位置づけ、および孤児著作物という現象の広がりを将来において限定していくため措置を講じる必要性を考慮し、放送機関のアーカイブ内に存在する著作物またはレコードに本指令を適用するための期限を定めることが適切である。

    (11) 公共放送サービス機関のアーカイブ内に存在しおよびそれらの機関によって製作された映画の著作物および視聴覚の著作物ならびにレコードは、それら自身または共同製作者である他の公共放送サービス機関による独占的な利用のため、本指令の目的において、公共放送サービス機関が発注した映画の著作物および視聴覚の著作物ならびにレコードを含むとみなされなければならない。公共放送サービス機関のアーカイブ内に存在する映画の著作物および視聴覚の著作物ならびにレコードであり、これらの機関により製作または発注されたものではないが、これらの機関がライセンス契約に基づき利用許諾されているものは、本指令の適用範囲に含まれるものであってはならない。

    (12) 国際礼譲の理由により、本指令は、加盟国の領土内で最初に発行された著作物およびレコード、または発行がない場合には、加盟国の領土内で最初に放送された著作物およびレコード、または発行もしくは放送がない場合には、権利者の同意に基づき本指令の受益者により公衆にアクセス可能とされた著作物およびレコードにのみ、適用されなければならない。後者の場合、本指令は、権利者が本指令により許可される使用に反対しないであろうと合理的に想定される場合にのみ適用されなければならない。

    (13) 著作物またはレコードを孤児著作物とみなし得るためには、著作物またはレコードに組み込まれまたは含まれる著作物または他の保護対象物の権利者を含む、著作物またはレコードの権利者の入念な調査が、誠実に実施されなければならない。本指令に定める機関または他の機関が当該調査を実施し得ることを、加盟国が規定できることが適切である。当該他の機関は、入念な調査を行うサービスに対して、料金を請求することができる。

    (14) 欧州連合における著作権および隣接権の高度な保護を確保するため、この入念な調査に関して、調和したアプローチを用意することが適切である。入念な調査は、それが実施されるべき加盟国によって、本指令に従い定められる、著作物および他の保護対象物に関する情報を提供する情報源の参照を含むものとする。そのため、加盟国は、i2010デジタル図書館イニシアチブの一部として設置された、デジタル図書館に関するハイレベルワーキンググループの枠内で合意された、入念な調査のためのガイドラインを参照することができる。

    (15) 調査の重複を避けるため、著作物またはレコードが最初に発行された加盟国において、または発行がなかった場合には、最初に放送された加盟国において、入念な調査が実施されなければならない。製作者が加盟国内に本社または常居所を有する映画の著作物または視聴覚の著作物に関する入念な調査は、当該加盟国で実施されなければならない。異なる加盟国において設立された製作者により共同製作された映画の著作物または視聴覚の著作物の場合、入念な調査は、これら加盟国のそれぞれで実施されなければならない。発行も放送もされなかったが、権利者の同意を得て、本指令の受益者が公衆にアクセス可能とした著作物またはレコードの場合、入念な調査は、権利者の同意を得て著作物またはレコードを公衆にアクセス可能とした機関が設立されている加盟国において、実施されなければならない。著作物またはレコードに組み込まれまたは含まれる著作物および他の保護対象物に関する権利者の入念な調査は、組み込まれまたは含まれる著作物または他の保護対象物を含む著作物またはレコードの入念な調査が行われる加盟国において、実施されなければならない。権利者に関する関連情報が他国において利用可能であることを示す証拠が存在する場合、他国において利用可能な情報源も、参照されなければならない。入念な調査の実施は、検索記録や検索結果のような、さまざまな種類の情報を生成しうる。関係機関が調査が入念であったことを実証できるよう、調査記録ファイルが保存されなければならない。

    (16) 加盟国は、関係機関がその入念な調査の記録を保存することを確保しなければならず、および、当該調査の結果(特に、著作物またはレコードが本指令の意味において孤児著作物とみなされるべきことを示すすべての要素、孤児著作物であるとの状態の変更、およびこれらの機関が孤児著作物を利用する方法に関する情報により構成される)が、特に関連する情報がオンラインデータベースに登録されることを通じて、収集され、かつ公衆に利用可能となることを、確保しなければならない。特に汎ヨーロッパの側面を考慮し、および調査の重複を避けるため、これらの情報を含み、かつ透明性のある方法で公衆に利用可能とすることができる、欧州連合のための単一のオンラインデータベースを創設する用意をすることが適切である。これにより、入念な調査を実施する機関だけでなく、権利者においても、容易に当該情報にアクセスすることが可能となる。データベースは、特に著作物やレコードが孤児著作物であるとの状態が変更された場合に、生じうる著作権侵害を防止し、差止るために重要な役割を演じることもあり得る。規則(EU)No 386/2012(4)に基づき、欧州共同体商標意匠庁(以下「OHIM」)は、知的財産権侵害の防止を含む、知的財産権侵害に対抗する局面において、国家当局、民間部門、および欧州連合の機関の活動を促進し、かつ支援することを目的とする特定の業務および活動を、その独自の予算措置により資金を調達し、行う任務を負う。 特に、当該規則の第2条第1項(g)に従い、これらの任務は、関係加盟国の当局間におけるオンラインによる関連情報の交換を改善することに寄与する仕組みの提供、およびこれら当局間における協力の促進を含む。これにより、OHIMに対し、本指令に定める孤児著作物に関する情報を含む欧州のデータベースを創設および管理を委ねることが適切である。

    (17) 個々の著作物またはレコードには、複数の権利者が存在しうる上、著作物およびレコードそれ自体、他の著作物または保護対象物を取り込んでいる可能性がある。本指令は、特定されおよび所在が明らかな権利者の権利を害するものであってはならない。少なくとも1人の権利者が特定され、かつその所在が明らかである場合、著作物またはレコードは、孤児著作物とみなされてはならない。本指令の受益者は、著作物またはレコードに組み込まれまたは含まれる著作物または他の保護対象物に関する権利者を含む、特定されかつ所在が明らかな権利者によって、指令2001/29/EC第2条および第3条にそれぞれ基づく複製行為および公衆に利用可能にする行為を行うことを権利者が許諾している場合にしか、一人または複数の権利者が特定されていないまたは所在が明らかでない著作物またはレコードの利用を許諾されない。特定されおよび所在が明らかな権利者は、権利者自身が有する権利であるか、権利がその権利者に譲渡されたことを理由として、当該権利者が有する権利に関してのみ、当該許諾を与えることができ、本指令に基づき、特定されていないかつ所在が明らかでない権利者の名で、いかなる利用も許諾できるものではない。同様に、従前、特定されなかった、または所在が明らかでなかった権利者が、著作物またはレコードに関してその権利を主張するために申し出た場合、受益者による著作物またはレコードの適法な利用は、その権利者が、その保有する権利に関し、指令2001/29/ECに基づき、利用に対して許諾を与える場合にのみ継続することが可能となる。

    (18) 権利者が著作物または他の保護対象物に関する権利を主張するために申し出る場合、権利者は、それらが孤児著作物であるとの状態を終了させる権利を有するものでなければならない。著作物または他の保護対象物が孤児著作物であるとの状態を終了させる権利者は、本指令によりその著作物または他の保護対象物に対してなされた利用につき、公正な補償を受領するものでなければならず、補償は孤児著作物を利用する機関が設立されている加盟国により決定される。加盟国は、支払い期日を含む、当該補償の支払いがなされる状況を、自由に決定できなければならない。公正な補償の妥当な水準を決定するとの目的において、とりわけ、加盟国の文化振興に関する目的、学習の促進および文化の普及のような公益的使命に関する目標を達成するため問題の機関が行った利用の非営利的な性質、および権利者に生じうる損害を、適切に考慮に入れなければならない。

    (19) 入念でなかった調査によって、著作物またはレコードが不当に孤児著作物であるとされた場合、関連する加盟国の法規および欧州連合の法に従って、加盟国の立法における著作権侵害に対する救済は、引き続き利用可能である。

    (20) 学業および文化の普及を促進するため、加盟国は、指令2001/29/EC第5条に定める例外または制限に加えて、例外または制限を規定しなければならない。当該例外または制限は、特定の機関、すなわち指令2001/29/EC第5条第2項(c)に定める機関、および非営利目的の映画または音声遺産保存機関、ならびに公共放送サービス機関が、孤児著作物を上記の指令の意味において、複製および公衆に利用可能にすることを可能とするが、当該利用は、その公益的使命、特に、そのデジタルコレクションを含む、そのコレクションの保存、修復、およびそれに対する文化的および教育的アクセスの提供に、寄与することを条件とする。本指令の目的のため、映画または音声遺産保存機関は、その文化遺産の一部をなす映画および他の視聴覚著作物またはレコードを、収集し、目録を作成し、保存し、および修復するため、加盟国によって指定された機関を含むものでなければならない。本指令の目的のため、公共放送サービス機関は、各加盟国によって付与され、定められ、および設立された公共サービスの権限を有する放送機関を含むものでなければならない。孤児著作物の使用を可能とするために本指令に定める例外または制限は、指令2001/29/EC第5条に定める例外および制限を害しない。例外または制限は、著作物または他の保護対象物の通常の利用を害することがなく、権利者の正当な利益を不当に害しない特定の特別な場合にのみ、適用され得る。

    (21) デジタル化を奨励する目的において、官民パートナーシップ契約の文脈を含め、公益的使命の目的を達成するため、本指令の受益者が、本指令に基づき孤児著作物を利用することに関して、収入を得ることが認められなければならない。

    (22) 契約上の合意は、欧州文化遺産のデジタル化の促進において、何らかの役割を果たしうるものであるから、公衆がアクセス可能な図書館、教育施設および博物館、ならびにアーカイブ、映画または音声遺産保存機関および公共放送サービス機関は、本指令により認められる利用を開始する目的で、商業上の相手方との間において、孤児著作物をデジタル化しおよび公衆に利用可能とするため、契約を締結することが認められなければならない。これらの契約は、当該相手方による財政的寄与を含めることができる。当該契約は、孤児著作物の利用に関し、本指令の受益者に何らの制限も課すべきではなく、孤児著作物の利用または利用を管理する権利を商業上の相手方に付与するものでもない。

    (23) 欧州連合市民の欧州文化遺産に対するアクセスを促進するため、ある加盟国においてデジタル化され、かつ公衆に利用可とされた孤児著作物は、他の加盟国においてもまた公衆に利用可能とされ得ることを確保することも必要である。公益的使命を達成するために孤児著作物を利用する、公衆がアクセス可能な図書館、教育施設および博物館、ならびにアーカイブ、映画または音声遺産保存機関および公共放送サービス機関は、他の加盟国において、当該孤児著作物を公衆に利用可能とし得るものでなければならない。

    (24) 本指令は、大量デジタル化を目的とすることを含む、拡大集中許諾、代理または譲渡の法律上の推定、集中管理もしくは同等の仕組み、またはこれらの要素の組み合わせのような、権利の管理に関する加盟国における措置を妨げるものではない。

    (25) 本指令の目的である孤児著作物の利用に関する法的安全の保証は、加盟国によって十分に達成しうるものではなく、孤児著作物の利用に関する規定の調和の必要性の理由により、欧州連合レベルでよりよく達成しうるものであるから、欧州連合は、欧州連合条約第5条に定める補完性の原則に従って、措置を採択しうる。当該条項に定める比例性の原則に従い、本指令は、当該目的を達成するために必要な範囲を超えるものではない。

    第1条 目的および適用範囲

    1. 本指令は、加盟国内で設立された、公衆がアクセス可能な図書館、教育機関および博物館、ならびにアーカイブ、映画または音声遺産保存機関および公共放送サービス機関による、その公益的使命に関する目的を達成するための、孤児著作物の特定の利用に関するものである。

    2. 本指令は、以下に適用される:
      (a) 公衆がアクセス可能な図書館、教育施設または博物館のコレクション、およびアーカイブまたは映画もしくは音声遺産保存機関のコレクションに存在する書籍、専門誌、新聞、雑誌またはその他の文書の形式により発行された著作物;
      (b) 公衆がアクセス可能な図書館、教育施設または博物館のコレクション、およびアーカイブまたは映画もしくは音声遺産保存機関のコレクションに存在する映画または視聴覚の著作物およびレコード;および
      (c) 公共放送サービス機関によって2002年12月31日を含む同日までに製作され、かつそのアーカイブ内に存在する映画の著作物または視聴覚の著作物およびレコード であり、
    著作権または隣接権によって保護され、かつ加盟国において最初に発行され、または発行がない場合には加盟国において最初に放送されるもの。

    3. 本指令は、権利者が第6条に定める利用に反対しないであろうと合理的に想定されることを条件として、これまで発行または放送されたことはないが、権利者の同意を得て、第1項に定める機関により、公衆がアクセス可能な状態となった第2項に定める著作物およびレコードに適用される。加盟国は、2014年10月29日より前に、これらの機関に寄託された著作物およびレコードに対し、本項の適用を制限することができる。

    4. 本指令は、第2項および第3項に定める著作物またはレコードに組み込まれ、含まれ、またはそれらの不可欠な一部をなす著作物および他の保護対象物にも適用される。

    5. 本指令は、国内レベルにおける、権利の管理に関する措置を妨げない。

    第2条 孤児著作物

    1. ある著作物またはレコードは、第3条に従って権利者の入念な調査が実施され、かつ登録されたにもかかわらず、その著作物またはレコードに対するいずれの権利者も特定されなかった場合、または権利者のうち1人または複数の者が特定されたとしても、それらのいかなる者の所在も不明である場合に、孤児著作物であるとみなされる。

    2. ある著作物またはレコードに複数の権利者が存在し、かつ第3条に従い、権利者の入念な調査が実施されおよび登録された後に、権利者のすべてが特定されていない場合、または特定されたとしても、権利者のすべての所在を明らかにし得なかった場合、著作物またはレコードは、特定されかつ所在が明らかとなった権利者が、その保有する権利に関し、第1条第1項に定める機関に対し、指令2001/29/EC第2条および第3条にそれぞれ基づく複製行為および公衆に利用可能とする行為を行うことを許諾したことを条件として、本指令に従って利用することができる。

    3. 第2項は、特定され、かつ所在が明らかな権利者の著作物またはレコードに対する権利を害するものではない。

    4. 第5条は、特定されず、かつ所在が不明である第2項に定める著作物の権利者に準用される。

    5. 本指令は、匿名または変名の著作物に関する各国の規定を妨げるものではない。

    第3条 権利者の入念な調査

    1. 著作物またはレコードが孤児著作物であるかどうかを決定するため、第1条第1項に定める機関は、問題の著作物および他の保護対象物の分野に関する適切な情報源を参照しつつ、各著作物または他の保護対象物に対する、権利者の入念な調査が誠実に実施されることを、確保する。入念な調査は、著作物またはレコードの利用前に実施される。

    2. 問題の著作物またはレコードの分野ごとの適切な情報源は、権利者および利用者と協議の上、各加盟国が決定し、少なくとも別紙に列挙する情報源を含む。

    3. 入念な調査は、最初に発行が行われた加盟国において実施され、または発行がない場合には、最初の放送が行われた加盟国において実施される。ただし、製作者がある加盟国にその本社またはその常居所のある映画の著作物または視聴覚の著作物を除く。この場合には、入念な調査は、本社または常居所のある加盟国において実施される。
    第1条第3項に定める場合、入念な調査は、著作権者の同意を得て著作物またはレコードを、公衆にアクセス可能にした機関が設立されている加盟国において、実施される。

    4. 権利者に関する関連情報が、他の国において利用可能であることを示す証拠がある場合、当該他国における利用可能な情報源も参照されなければならない。

    5. 加盟国は、第1条第1項に定める機関が、その入念な調査の記録を保持すること、および当該機関が、管轄を有する国内当局に対し、次の情報を提供することを確保する:
      (a) 機関が実施し、著作物またはレコードを孤児著作物とみなすとの結論を導いた入念な調査の結果;
      (b) 本指令に従って、機関が孤児著作物に対して行う利用;
      (c) 機関が利用する著作物およびレコードの孤児著作物であるとの状態に関する、第5条に基づくすべての変更;
      (d) 関係機関の連絡先情報。

    6. 加盟国は、第5項に定める情報が、規則(EU)386/2012に従い、欧州共同体商標意匠庁(以下「OHIM」)により設置および管理される、公衆がアクセス可能な単一のオンラインデータベースに記録されることが確保されるよう、必要な措置をとる。そのために、加盟国は、第1条第1項に定める機関から情報を受け取り次第、遅滞なく、当該情報を、OHIMに伝達する。

    第4条 孤児著作物状態の相互承認

    加盟国において第2条に従い孤児著作物とみなされる著作物またはレコードは、すべての加盟国で孤児著作物とみなされる。当該著作物またはレコードは、すべての加盟国において、本指令に従い、利用され、かつアクセスされ得る。これは、特定されていない権利者の権利または所在不明の権利者の権利に関する限り、第2条第2項に定める著作物およびレコードにも適用される。

    第5条 孤児著作物状態の終了

    加盟国は、孤児著作物とみなされた著作物またはレコードの権利者が、その権利に関する限り、いつでも孤児著作物であるとの状態を終了しうることを保証する。

    第6条 孤児著作物の適法利用

    1. 第1条第1項に定める機関が、そのコレクション内にある孤児著作物の次の方法による利用できることを保証するため、加盟国は、指令2001/29/EC第2条および第3条にそれぞれ定める複製権および公衆に利用可能とする権利に対する例外または制限を規定しなければならない:
      (a) 指令2001/29/EC第3条の意味において、孤児著作物を公衆に利用可能とすること;
      (b) 指令2001/29/EC第2条の意味において、デジタル化、利用可能化、索引付け、目録作成、保存、または修復を目的とする複製行為。

    2. 第1条第1項に定める機関は、公益的使命、特に、そのコレクション内にある著作物およびレコードの保存、修復、およびそれに対する文化的および教育的アクセスの提供の使命を達成するためにのみ、本条第1項に従って、孤児著作物を利用しなければならない。機関は、孤児著作物をデジタル化し、公衆に利用可能とすることに関連する費用を補填する目的のためにのみ、当該利用の枠内において収入を得ることができる。

    3. 加盟国は、第1条第1項に定める機関が、孤児著作物のあらゆる利用の際に、特定された著作者および他の権利者の名前を表示することを、保証する。

    4. 本指令は、公益的使命を達成するため、当該機関が契約を締結すること、特に、官民パートナーシップ契約を締結することの自由を妨げるものではない。

    5. 加盟国は、本条第1項に従って、第1条第1項に定める機関が行う著作物および他の保護対象物の利用のため、著作物または他の保護対象物の孤児著作物であるとの状態を終了させた権利者に対する公正な補償を負担することを保証しなければならない。加盟国は、どのような場合に当該補償の支払いが生じるかを自由に決定する。補償の程度は、欧州連合の法によって課される制限内で、問題の孤児著作物を利用する機関が設立されている加盟国の法律により決定されるものでなければならない。

    第7条 他の法規の継続適用

    本指令は、特に、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、半導体集積回路の回路配置、書体、条件付きアクセス、放送サービスのケーブルへのアクセス、国宝の保護、法定寄託に関する法的要件、独占禁止法と不正競争に関する法律、営業秘密、セキュリティ、秘密保持、個人データ保護とプライバシーの尊重、公文書へのアクセス、契約法、報道の自由と報道における表現の自由に関する規定を害するものではない。


    第8条 時間的適用範囲

    1. 本指令は、2014年10月29日以降の著作権分野において加盟国の法律により保護される第1条に定める著作物およびレコード全体に対し、適用される。

    2. 本指令は、2014年10月29日より前に成立した法令および獲得した権利を害することなく適用される。

    第9条 国内法化

    1. 加盟国は、遅くとも2014年10月29日までに、本指令を遵守するために必要となる法律、規則、および行政上の規定を発効させなければならない。加盟国は、欧州委員会に対し、これらの規定の法文を直ちに通知する。
    加盟国がこれらの規定を採択する場合、これらの規定は、本指令に対する参照を含むか、またはその公式公表の際、当該参照を伴うものでなければならない。当該参照の方法は、加盟国が定める。

    2. 加盟国は、本指令が対象とする分野において採択する国内法の主要な規定の法文を、欧州委員会に対し、通知しなければならない。

    第10条 レビュー条項

    欧州委員会は、権利に関する情報源の進展を絶えず検討し続け、遅くとも2015年10月29日までに、およびその後は毎年、現時点ではその適用範囲に入らない、出版者、および著作物または他の保護対象物、特に、独立の著作物として存在する写真および他の画像が、本指令の適用範囲に含まれる可能性に関する報告書を提出しなければならない。 遅くとも2015年10月29日までに、欧州委員会は、欧州議会、欧州理事会、および欧州経済社会委員会に対し、デジタル図書館の発展の観点で、本指令の適用に関する報告を提出しなければならない。 必要な場合、特に域内市場の良好な機能を確保するため、欧州委員会は、本指令の修正案を提出しなければならない。 本指令の実施が第1条第5項に定める権利の管理に関する国内規定の1つを妨げると考えることに正当な理由がある加盟国は、欧州委員会宛に、関連するすべての証拠を添付し、問題を提起することができる。欧州委員会は、本条第2項に定める報告書を作成する際、および本指令の修正案を提出する必要性を評価する際、当該証拠を考慮しなければならない。


    第11条 発効

    本指令は、欧州連合官報における公表の日の翌日に、発効する。


    第12条 名宛人

    本指令は、加盟国を名宛人とする。


    2012年10月25日、ストラスブールにて。



    (1) OJ C (欧州連合官報告示)376、22.12.2011、p. 66
    (2) 2012年9月13日の欧州議会の立場(官報において公表未了)および2012年10月4日の欧州評議会の決定
    (3) OJ L (欧州連合官報法令)167、22.6.2001、p. 10
    (4) 知的所有権の侵害に関する欧州監視部門における官民分野の代表者会議を含む、知的所有権の実施に関する業務を欧州共同体商標意匠庁(商標および意匠)に委託する2012年4月19日の欧州議会および欧州理事会規則(EU)No 386/2012(OJ L欧州連合官報法令129、16.5.2012、p.1)。


    別紙

    第3条第2項に定める情報源は、特に次のものである。

    (1) 出版された書籍について: 
      (a) 法定寄託、図書館目録、ならびに図書館および他の機関によって維持管理される当局のファイル;
      (b) 関係国における出版者および著作者の団体;
      (c) 既存のデータベースおよびレジストリ、WATCH(作家、アーティスト、およびそれらの著作権者)、ISBN(国際標準図書番号)、および印刷された書籍の調査目録データベース;
      (d) 関係する集中管理団体、特に複製権の代表団体のデータベース;
      (e) VIAF(バーチャル国際典拠ファイル)およびARROW(権利情報および孤児著作物のアクセスレジストリ)を含む、各種データベースおよびレジストリを統合する情報源

    (2) 印刷された新聞、雑誌、専門誌および定期刊行物について
      (a) 定期刊行物のISSN(国際標準逐次刊行物番号)
      (b) 図書館の所蔵品およびコレクションの索引およびカタログ;
      (c) 法定寄託;
      (d) 関係国の出版者団体、ならびに著作者およびジャーナリスト団体
      (e) 複製権の管理団体を含む、関係する集中管理団体のデータベース

    (3) 書籍、専門誌、新聞、雑誌または他の著作物中に含まれる視覚的著作物、特に、美術、写真、イラスト、デザインおよび建築、ならびにこれらの著作物および同種の他の著作物の下絵について:
      (a) (1)および(2)に列挙する情報源;
      (b) 複製権の管理団体を含む、特に、視覚的著作物に関する、関係する集中管理団体のデータベース;
      (c) 場合により、画像エージェンシーのデータベース

    (4) 視聴覚著作物およびレコードについて:
      (a) 法定寄託;
      (b) 関係国における製作者団体;
      (c) 映画または音声遺産保存機関および国立図書館のデータベース;
      (d) 視聴覚媒体に関するISAN(国際標準視聴覚番号)、音楽著作物に関するISWC(国際標準音楽作品コード)、レコードに関するISRC(国際標準レコーディングコード)のような、関係する規格および識別情報を適用するデータベース;
      (e) 関係する集中管理団体、特に、著作者、実演家、レコードの製作者、および視聴覚製作者の集中管理団体のデータベース;
      (f) 著作物のパッケージに表示されるクレジットおよびその他の情報;
      (g) 特定のカテゴリーの権利者を代表する他の関係団体のデータベース。




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