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    電子商取引に関する指令



    域内市場における情報社会サービス、特に電子商取引の特定の法的側面に関する2000年6月8日の欧州議会および欧州理事会指令2000/31/EC(電子商取引に関する指令) 欧州連合の欧州議会および欧州理事会は、


    欧州共同体設立条約、特にその第47条第2項、第55条および第95条に鑑み、
    欧州委員会からの提案に鑑み(1)、
    経済社会委員会の意見書に鑑み(2)、
    条約第251条に定める手続きに従って定める、
    次の事項により:

    (1) 欧州連合は、加盟国と欧州の人々との間に、より緊密な変わりない関係を築くこと、ならびに経済的および社会的進展を確保することを目指している。条約第14条第2項に従い、域内市場は、その中において、商品およびサービスの自由移動、ならびに事業所設立の自由が保証される、域内の国境なき地域によって構成される。域内の国境なき地域の中において情報社会サービスが発展することは、欧州の人々を分断する障壁を取り除くために不可欠な手段である。

    (2) 情報社会における電子商取引の発展は、欧州共同体において、特に中小企業において、重要な雇用機会を創出する。それは、欧州の企業の経済成長およびイノベーションに対する欧州の企業の投資を促進することになり、かつ、誰もがインターネットにアクセスできるならば、欧州の産業の競争力を強化することも可能である。

    (3) 欧州共同体法および欧州共同体の法秩序の特質は、欧州の市民および欧州の事業者が、国境を考慮することなく、電子商取引によって提供される機会を充分に享受できるようにするための重要な切り札である。したがって、本指令は、情報社会サービスについて域内における国境のない現実的領域を構築するため、ハイレベルの欧州共同体の法的統合を確保することを目的とする。

    (4) 重要となるのは、電子商取引が、域内市場において充分に利益を享受できるよう確保することであり、したがって、テレビ放送事業の遂行に関する加盟国の法律上、規則上および行政上の特定の規定の調整に関する1989年10月3日の欧州理事会指令89/552/EEC(4)と同様、ハイレベルの欧州共同体統合を達成するよう確保することである。

    (5) 欧州共同体における情報社会サービスの発展は、事業所設立の自由およびサービス提供の自由の実施に対する魅力を減殺する、域内市場の良好な機能に対する多くの法的障害により制限されている。当該障害は、法律における不一致、および当該サービスに適用される国内規範の法的不安定に由来する。関係する分野における立法の調和および調整がない場合、欧州司法裁判所の判例に照らし、障害が正当化され得る。法的不安定は、加盟国が他の加盟国に由来するサービスを管理しうる射程に関して存在する。

    (6) 欧州共同体の目的、条約第43条および第49条、ならびに欧州共同体の派生法に照らし、域内市場の良好な機能に必要な範囲において、特定の国内法を調和させることにより、および欧州共同体レベルで特定の法的概念を明確にすることにより、当該障害を取り除くべきである。本指令は、域内市場に対する問題を生じさせる特定の特別な事項のみを取扱うことによって、条約第5条に定めるとおり、補完性の原則を尊重する必要性に完全に整合する。

    (7) 法的安定および消費者の信用を確保するため、本指令は、域内市場における電子商取引の特定の法的側面を対象とする明確かつ一般的な枠組みを定めるものでなければならない。

    (8) 本指令の目的は、加盟国間における情報社会サービスの自由移動を確保するための法的枠組みを創設することであり、刑法分野それ自体の調和を目的とするものではない。

    (9) 多くの場合、情報社会サービスの自由移動は、より一般的な原則、すなわち、すべての加盟国によって批准された人権および基本的自由の保護のための条約第10条第1項に定める表現の自由を、欧州共同体法において、特に反映し得るものである。このため、情報社会サービス提供を対象とする指令は、当該活動が、上記の条項に照らし、自由に行われることを保証しなければならない。ただし、条約の同条第2項および第46条第1項に定める制限は、除外する。本指令は、表現の自由に関する国内の基本的規範および基本原則に影響を与えるものではない。

    (10) 比例原則に従い、本指令に定める措置は、域内市場の良好な機能という目的を達成するため必要とされる最小限に、厳格に限定される。欧州共同体レベルでの関与が必要となる場合において、電子商取引について、真に、域内における国境のない領域を確保するため、本指令は、一般的利益の目的のハイレベルな保護、特に未成年者、人間の尊厳、消費者保護および公衆衛生の保護を、保証しなければならない。条約第152条に従い、公衆衛生の保護は、欧州共同体の他の政策に不可欠な構成要素である。

    (11) 本指令は、欧州共同体の法令によって定められる、特に、公衆衛生の保護および消費者の利益の保護の分野における、既存の保護のレベルに影響しない。とりわけ、消費者契約における不公正な条項に関する1993年4月5日の欧州理事会指令93/13/EEC(5)、および隔地者間契約の分野における消費者保護に関する1997年5月20日の欧州議会および欧州理事会指令97/7/EC(6)は、契約に関する消費者保護のための基本的要素を構成する。これらの指令は、その全体において、情報社会サービスに対しても適用される。情報社会サービスに対し完全に適用されるこの同じ共同体アキは、特に、誤認広告および比較広告に関する1984年9月10日の欧州理事会指令84/450/EEC(7)、消費者信用に関する加盟国の立法上、規則上および行政上の規定の近接化に関する1986年12月22日の欧州理事会指令87/102/EEC(8)、有価証券分野における投資サービスに関する1993年5月10日の欧州理事会指令93/22/EEC(9)、パッケージ旅行、パッケージ休暇およびパッケージツアーに関する1990年6月13日欧州理事会指令90/314/EEC(10)、消費者向け製品の価格表示の分野における消費者保護に関する1998年2月16日の欧州議会および欧州理事会指令98/6/EC(11)、製品の一般的安全性に関する1992年6月29日の欧州理事会指令92/59/EEC(12)、タイムシェアによる不動産の使用権売買契約の特定の側面における買主の保護に関する1994年10月26日の欧州議会および欧州理事会指令94/47/EC(13)、消費者の利益保護のための差止命令に関する1998年5月19日の欧州議会および欧州理事会指令98/27/EC(14)、欠陥製品の責任における加盟国の立法上、規則上および行政上の規定の近接化に関する1985年7月25日の欧州理事会指令85/374/EEC(15)、消費財の売買の特定の側面およびその保証に関する1999年5月25日の欧州議会および欧州理事会指令1999/44/EC(16)、消費者金融サービスの隔地者間販売に関する将来の欧州議会および欧州理事会指令、および医薬品の広告に関する1992年3月31日の欧州理事会指令92/28/EEC(17)も含む。本指令は、域内市場の枠組みにおいて採択されたタバコ製品の広告と後援の分野における加盟国の法律上、規則上および行政上の規定の近接化に関する1998年7月6日の欧州議会および欧州理事会指令98/43/EC(18)または公衆衛生の保護に関する各種指令に影響を与えるものであってはならない。本指令は、上述の各指令、特に指令97/7/ECに定める情報の要件を補充する。

    (12) 当該分野におけるサービス提供の自由は、現段階では、条約または既存の欧州共同体の派生法に基づいて保証され得ないとの事実を考慮して、本指令の適用範囲から特定の活動を除外することが必要である。これらの活動を除外することは、域内市場の良好な機能に必要であると認められ得る、あり得る手段を排除するものではない。税制、特に本指令の対象となる多数のサービスに課される付加価値税は、本指令の適用範囲から除外されなければならない。

    (13) 本指令は、納税義務に関する規範を定めることを目的するものではなく、電子商取引の税務上の側面に関する欧州共同体の法文を先んじて作成するものでもない。

    (14) 個人データ処理に関する自然人の保護は、個人データ処理に関する自然人の保護および当該データの自由移動に関する1995年10月24日の欧州議会および欧州理事会指令95/46/EC(19)、および電気通信分野における個人データ処理およびプライバシーの保護に関する1997年12月15日の欧州議会および欧州理事会指令97/66/EC(20)によってのみ規制され、これらの指令は、情報社会サービスに完全に適用される。これらの指令は、個人データの分野において、欧州共同体の法的枠組みを既に定めている。したがって、域内市場の良好な機能、特に加盟国間の個人データの自由移動を保証するために、本指令において、当該問題を取扱う必要はない。本指令の実施および適用は、個人データの保護に関する原則、特に一方的な商業通信および仲介者の責任にする原則を、完全に遵守するものでなければならない。本指令は、インターネットなどのオープンネットワークの匿名利用を妨げるものではない。

    (15) 通信の秘密は、指令97/66/EC第5条により保障される。当該指令に従い、加盟国は、発信者および受信者以外の者による当該通信のいかなる種類の違法な傍受または監視も禁止しなければならない。ただし、これらの活動が法的に認められている場合を除く。

    (16) 本指令の適用範囲からの賭博行為の除外は、金銭的価値を有する賭け金を前提とする、偶然に左右される遊興、宝くじ、および賭けによる取引のみを対象とする。この除外は、商品またはサービスの宣伝広告を目的とし、かつ、そのために支払いが発生するのであれば、宣伝広告されている商品またはサービスを取得するためにのみ支払が生じる、宣伝広告用のコンクールまたはゲームを対象としない。

    (17) 情報社会サービスの定義は、欧州共同体法に既に存在し、情報社会サービスに関する技術標準および技術規制ならびに規範の分野における情報提供手続きを定める1998年6月22日の欧州議会および欧州理事会指令98/34/EC(21)、および条件付きアクセスに基づく、または条件付きアクセスにより構成されるサービスの法的保護に関する1998年11月20日の欧州議会および欧州理事会指令98/84/EC(22)に、規定されている。この定義は、サービスの名宛人の個別の要求により、データ処理(デジタル圧縮を含む)およびデータ保存用の電子設備を用いて、隔地者間において、通常は有償で提供されるすべてのサービスを対象とする。指令98/34/EC附属書Vの指示リストに定めるデータ処理とデータ保存を含まないサービスは、この定義の対象ではない。

    (18) 情報社会サービスは、オンラインで行われる幅広い経済活動を包含する。これらの活動は、特に、オンライン上での商品の販売により構成される。商品の配送自体またはオフラインのサービス提供のような活動は、対象ではない。情報社会サービスは、オンラインで契約が締結されるサービスだけに限定されるものではないが、それが経済活動を示すものである限り、オンラインで情報もしくは商業通信を提供するサービス、またはデータの検索、アクセスもしくは回復を可能とするツールを提供するサービスのような、サービスを受ける者から報酬を受領しないサービスに及ぶ。情報社会サービスは、また、通信ネットワークを経由する情報伝達、通信ネットワークへのアクセス提供、またはサービスの名宛人により提供された情報のホスティングから成る各サービスを含む。指令89/552/EECの意味におけるテレビ放送およびラジオ放送サービスは、個別の要求により提供されるものではないため、情報社会サービスに該当しない。これに対し、ビデオオンデマンドサービスまたは電子メールによる商業通信の提供のような、ある所からある所に送信されるサービスは、情報社会サービスを構成する。商業的または職業的活動の領域に入らない自然人による、電子メールまたは同等の他の個人的通信手段の利用は、これら自然人間の契約の締結のための使用を含め、情報社会サービスに該当しない。従業員とその雇用主との間の契約関係は、情報社会サービスに該当しない。企業会計の法的監査または患者の身体検査を要する診療のような、その性質上、隔地者間または電子的手段で行うことができない活動は、情報社会サービスに該当しない。

    (19) サービスプロバイダの設立場所は、欧州司法裁判所の判例に従って決定されなければならないが、それによれば、事業所設立の概念は、固定的な施設により、かつ期限の定めなく、経済活動が実際に遂行されることを前提とする。会社が、所定の期間、存在する場合にも、この要件を満たす。インターネットのウェブサイトによりサービスを提供する会社の設立場所は、そのウェブサイトを支える技術が置かれている場所でも、そのサイトにアクセス可能となる場所でもなく、会社がその経済活動を行う場所である。一のプロバイダが複数の設立場所を有する場合、どこの設立場所から関連するサービスが提供されているかを決定することが重要である。複数の設立場所のうち、所定のサービスがどの場所から提供されているかを決定することが困難な場合、サービスプロバイダが当該特定のサービスに関するその活動の中心地を有する場所を、設立場所とする。

    (20) 「サービスの名宛人」の定義には、インターネットのようなオープンネットワーク上で情報を提供する者による情報社会サービスのあらゆる種類の利用、および私的または職務上の理由によりインターネット上で情報を検索する者による情報社会サービスのあらゆる種類の利用の双方を含む。

    (21) 協調分野の射程は、情報社会サービスに関する将来の欧州共同体の調和、および欧州共同体法に従って国レベルで採択される将来の立法に影響しない。協調分野は、オンライン情報、オンライン広告、オンラインショッピング、オンラインでの契約締結など、オンラインにおける活動に関する要件のみを対象とし、安全基準、商品ラベルに関する義務または製造物責任のような、商品に関する加盟国の法的要件に関係するものではなく、医薬品の流通を含む、商品の配送または輸送に関する加盟国の要件に関係するものでもない。協調分野は、芸術作品のような特定の商品に関する公権力による先買権の行使を対象としない。

    (22) 情報社会サービスは、公共政策の効果的な保護を確保するため、活動の提供元において監督されなければならない。そのために、権限を有する当局が、自国の市民のみならず、すべての欧州共同体市民に対しても、この保護を与えることを保証する必要がある。加盟国間の相互の信用を向上させるため、サービスの提供元となる加盟国の側において、当該責任を明確にすることが不可欠である。加えて、サービス提供の自由ならびに提供元および名宛人のための法的安定を効果的に保証するため、当該情報社会サービスは、原則として、プロバイダの設立場所における加盟国の法制度に従わねばならない。

    (23) 本指令は、抵触法に関する国際私法の追加的規範を定めることを目的とするものでもなく、裁判管轄を取扱うことを目的とするものでもない。国際私法の規範によって指定された準拠法の規定は、本指令に定めるような情報社会サービス提供の自由を制限してはならない。

    (24) 本指令の枠内において、情報社会サービスの提供元における管理規範にかかわらず、加盟国が情報社会サービスの自由移動を制限する措置を講じることは、本指令に定める条件に基づき、正当である。

    (25) 私法上の紛争を扱う民事裁判所を含む、国内の裁判所は、本指令に定める条件に従い、情報社会サービス提供の自由を適用除外とする措置を講じることができる。

    (26) 加盟国は、本指令に定める条件に従い、刑事法違反を探知し訴追するために必要となるあらゆる捜査その他の措置を講じるため、刑法および刑事訴訟法に関するその国内規定を適用することができ、欧州委員会に対して、当該措置を通知する必要はない。

    (27) 本指令は、消費者金融サービスの隔地者間取引に関する将来の欧州議会および欧州理事会の指令とともに、オンラインによる金融サービス提供のための法的枠組みを創設することに寄与する。本指令は、特に、金融サービスの分野における行為規範の調和に関する当該分野の将来の提案を先取りするものではない。加盟国が消費者保護の目的で情報社会サービス提供の自由を特定の状況において制限する、本指令に定める可能性は、金融サービス分野における措置、特に投資家の保護を目的とする措置も包含する。

    (28) 情報社会サービスプロバイダの活動に対するアクセスを事前の許認可に服するものとしないという加盟国に課せられる義務は、欧州共同体の郵便サービスの域内市場の発展およびサービスの質の改善のための共通規則に関する1997年12月15日の欧州議会および欧州理事会指令97/67/EC(23)の対象となる郵便サービスで、印刷された電子メールメッセージの物理的配送からなる郵便サービスに関係するものではなく、かつ、特に電子署名サービスプロバイダおよび認証サービスのプロバイダの自主的な認証体制に影響しない。

    (29) 商業通信は、情報社会サービスの資金調達のために、および多種多様な新規の無料サービスの発展のために不可欠である。消費者保護および公正な取引のため、値引き、宣伝広告用の特典、宣伝広告用のコンクールおよびゲームを含む商業通信は、透明性に関する多くの義務を遵守しなければならない。これらの義務は、指令97/7/ECに影響しない。本指令は、商業通信に関する既存の各指令、特に指令98/43/ECに影響を与えるものであってはならない。

    (30) 電子メールによる一方的な商業通信の送信は、消費者および情報社会サービスプロバイダが望まないものであり得、双方向ネットワークの良好な機能を妨げ得る。特定の形式の一方的な商業通信のための名宛人による同意の問題は、本指令で取り扱うものではなく、特に指令97/7/ECおよび指令97/66/ECにおいて、すでに取扱われている。電子メールによる一方的な商業通信の送信を認める加盟国においては、企業による適切なフィルタリングの仕組みの導入を、奨励し、かつ促進しなければならない。加えて、いかなる場合においても、一方的な商業通信は、透明性を向上させるため、かつ企業によって導入されたそのような仕組みの運用を促進するために、一方的な商業通信として、明確に識別されなければならない。電子メールによる一方的な商業通信は、名宛人に追加の通信費用を生じさせるものであってはならない。

    (31) 当該加盟国の領土内において設立されたプロバイダが、名宛人の事前の承諾なく電子メールによる一方的な商業通信を送信することを認める加盟国は、当該商業通信の受信を希望しない自然人が登録することができ、当該自然人の希望を尊重するオプトアウトの登録を、プロバイダが定期的に参照できることを、確保しなければならない。

    (32) 規制対象の専門職の構成員がインターネット上で提供しうる、欧州共同体内における国境を越えるサービスの発展に対する障壁を除去するため、特に、消費者または公衆衛生を保護するために定められる職業規範の遵守が、欧州共同体レベルで保証されることが必要である。欧州共同体レベルでの行為準則は、商業通信に適用される職業倫理規定を定めるため最良の手段である。当該規定の作成、または、必要に応じ、その整合は、専門職の組織および団体の自治を害することなく、奨励されるべきである。

    (33) 本指令は、当該分野において適用されうる規範の首尾一貫した全体を維持しつつ、規制対象の専門職に関する欧州共同体法および国内法を補完する。

    (34) 各加盟国は、特に電子的手段による契約の利用を制限しうる要件、特に、形式的要件を含む、加盟国の法律を改正しなければならない。この改正が求められる法律の検討は、体系的に行われ、かつ、契約のアーカイブ化を含む、契約上のプロセスに必要な段階および行為の全体を対象とするものでなければならない。この調整の結果として、電子的手段により締結される契約を実現できるようにすべきである。電子署名の法的効果は、電子署名のための欧州共同体枠組みに関する1999年12月13日の欧州議会および欧州理事会指令1999/93/EC(24)により取り扱われている。サービスプロバイダによる受領確認は、支払いがされたサービスのオンラインでの提供の形式によることができる。

    (35) 本指令は、加盟国が、電子的手段によって満たされ得る契約の一般的または特別の法的要件、特に電子署名の安全性に関する要件を、維持または設定する可能性に影響しない。

    (36) 加盟国は、法が裁判所、公的機関、または公権力を行使する専門職の関与を義務づける契約に関し、電子契約の利用に対する制限を維持することができる。この可能性は、第三者に対して効力を生じさせることを目的とする、裁判所、公的機関、または公権力を行使する専門職の関与が義務づけられる契約、および公証人による法的な証明または認証が求められる契約も対象とする。

    (37) 電子契約の利用に対する障害を除く加盟国の義務は、法的要件に基づく障害にのみ関係し、特定の場合において電子的手段を利用できないことに基づく実際上の障害に関係しない。

    (38) 電子契約の利用に対する障害を除く加盟国の義務は、欧州共同体法に定める、契約の法的要件を遵守して、実施される。

    (39) 本指令に定める電子メールまたは同等の個別的通信によってのみ締結された契約に関する規定に対する例外は、提供されるべき情報および発注に関して、結果として、情報社会サービスのプロバイダが当該規定の迂回を可能とするものであってはならない。

    (40) 仲介者として行動するサービスプロバイダの責任について、加盟国の法律および判例における既存のおよび生じつつある相違は、特に、国境を越えるサービスの発展を妨げ、かつ競争を歪曲させることにより、域内市場の良好な機能を妨げる。サービスプロバイダは、特定の状況の下で、違法行為を予防しまたはそれを終了させるために対処する義務がある。本指令は、違法な情報を削除することおよびそれらへのアクセスを不可能にすることができる、迅速かつ確実な手続きを創設するため、適切な基盤を構築するものでなければならない。当該手続きは、関係するすべての当事者の交渉による自発的な合意に基づき創設すること、および加盟国がそれを奨励することが適切である。当該手続きを採択しかつ実施することは、情報社会サービスの提供に関与するすべての当事者の利益となる。責任に関する本指令の規定は、指令95/46/ECおよび指令97/66/ECに定める制限内に、デジタル技術によって可能となる保護および識別の技術的システム、ならびに技術的監視装置の、様々な関係当事者による、開発および効果的な実施を妨げるものであってはならない。

    (41) 本指令は、問題となる様々な利害の均衡を保つものであり、かつ、事業者により採択される準則および合意の基礎となり得る原則を定めるものである。

    (42) 情報社会サービスプロバイダの活動が、送信をより効率的にすることのみを目的として、第三者により提供される情報の送信または一時的蓄積を行う、通信ネットワークの操作および通信ネットワークへのアクセス提供の技術的プロセスに限定される場合にのみ、本指令に定める責任の免除が適用される。当該活動は、純粋に、技術的、自動的および受動的な性質を有し、情報社会サービスプロバイダが、送信また蓄積される情報を知らず、かつ管理もしないことを前提とする。

    (43) サービスプロバイダは、「単なる伝達」であるとの理由により、および「キャッシング」であるとの理由により、伝達される情報にいかなる方法においても関与しない場合に、責任に対する免除を享受することができる。これは、とりわけ、プロバイダが伝達する情報を変更しないことを前提とする。当該要件は、技術的性質を有する操作が送信に含まれる情報の完全性を変更しないことによるものであるから、送信中に生じる技術的性質を有する操作を対象としない。

    (44) 違法行為を行う目的で、そのサービスの名宛人のうちのある者と意図的に協力するサービスプロバイダは、「単なる伝達」または「キャッシング」の活動の域を超えるものであり、したがって、これらの活動のために、所定の責任の免除を享受し得ない。
    (45) 本指令に定める仲介サービスプロバイダの責任制限は、他の種類の差止め命令を申し立てる可能性に影響しない。当該差止め命令申立ては、特に、違法な情報を削除することまたはそれらの情報に対するアクセスを不可能にすることを含む、あらゆる侵害の終了または予防を要求する裁判所または行政当局による命令の方法によることができる。

    (46) 責任制限を享受するため、情報を保存する情報社会サービスプロバイダは、行為の違法性を現実に知った場合、関係する情報を削除し、または当該情報へのアクセスを不可能にするために、速やかに対応しなければならない。この削除またはアクセスを不可能にすることは、表現の自由の原則および国内レベルでこのために設けられた手続きを遵守して行われなければならない。本指令は、情報を削除することまたはアクセスを不可能にすることに先立ち、迅速に満たさなければならない特定の要件を、加盟国が定める可能性に、影響しない。

    (47) 加盟国は、一般的性質の義務に限り、サービスプロバイダに対する監視義務を課すことを禁止される。この禁止は、特別な場合に適用される監視義務に関係するものではなく、特に、国内法に従い、各国当局が下す命令を妨げるものではない。

    (48) 本指令は、特定の種類の違法行為を探知しかつ防止するため、サービスプロバイダに合理的に期待され得る、かつ国内法に定められる注意義務を全うするよう、加盟国が、そのサービスの名宛人から提供される情報を保存するサービスプロバイダに対して要求する可能性に、何ら影響しない。

    (49) 加盟国および欧州委員会は、行為準則の策定を奨励しなければならない。これは、当該準則の任意的な性質を害するものではなく、さらに、利害関係者が当該準則に従うかどうかを自由に決定する可能性を害するものではない。

    (50) 欧州共同体レベルにおける著作権および隣接権の侵害に対する仲介者の責任の問題に関し、明確な規範上の枠組を定めるため、情報社会における著作権および隣接権の特定の側面の調和に関する指令案および本指令が、同じ時期に発効することが重要である。

    (51) 必要に応じ、電子的手段により紛争の裁判外紛争解決手続きを利用することを妨げる全ての法律を改正することは、各加盟国の責務である。当該改正の結果は、国境を越える状況下を含め、当該手続きの機能を、法律上および実務上、実際にかつ効果的に実現可能にするものでなければならない。
    (52) 域内市場における自由の効果的な実施には、被害者に対し、紛争解決手段への効果的なアクセスを保証することが必要である。情報社会サービスに関して生じ得る損害は、その迅速性および地理的広がりの双方により、特徴づけられる。当該特徴および国内当局が有すべき相互の信頼を国内当局が危険に晒すことのないよう保証する必要性を理由として、本指令は、加盟国に対し、適切な裁判上の請求を利用可能とすることを保証するよう求める。加盟国は、適切な電子的手段による司法手続きへのアクセスを提供する必要性を検討しなければならない。

    (53) 情報社会サービスに適用される指令98/27/ECは、消費者の集団的利益を保護することを目的とする差止め請求訴訟に関する手続きを定める。当該手続きは、高レベルな消費者保護を保証することにより、情報社会サービスの自由移動に寄与することになる。

    (54) 本指令に基づき定められる制裁は、国内法に基づき定められる他の全ての制裁または救済に影響しない。加盟国は、本指令に従って採択された国内規定の違反に対する刑事制裁を定める義務を負わない。

    (55) 本指令は、消費者により締結された契約に関する契約上の義務に適用される法律に影響しない。したがって、本指令は、消費者が常居所を有する加盟国の法が定める契約上の義務に関する強行法規が消費者に与える保護を、消費者から奪う効果をもたらし得るものではない。

    (56) 消費者により締結された契約に関する契約上の義務に対する本指令に定める適用除外について、当該契約上の義務は、契約締結の決定に対して決定的影響を有する契約内容の重要な要素(消費者の権利を含む)に関する情報を含むものとして解釈されなければならない。

    (57) 欧州司法裁判所の一貫した判例に従い、加盟国は、第一の加盟国の地域にプロバイダが設立されたならば、当該プロバイダに適用されたであろう規定を回避することを目的として、プロバイダの事業所設立の選択がなされた場合、他の加盟国に設立されているが、その活動の全部または大部分が第一加盟国の領土に向けられているサービスプロバイダに対し、措置を講じる権利を保有する。

    (58) 本指令は、第三国に設立されたサービスプロバイダにより提供されるサービスには適用されない。しかし、電子商取引のグローバルな側面を考慮し、欧州共同体の規範が、国際的な規範と一致することを確保することが適切である。本指令は、国際機関(WTO、OECD、UNCITRALなど)における、法的側面に関する継続中の議論の結果に影響しない。

    (59) 電気通信のグローバルな性質にかかわらず、域内市場の分断を回避し、適切な欧州の規制枠組みを確立するため、欧州連合レベルで国内規制措置を調整することが必要である。当該調整は、国際的な議場において、共通かつ強力な交渉上の地位を確立することにも寄与することになる。

    (60) 電子商取引が滞りなく発展し得るようにするため、法的枠組みは、それが欧州の産業の競争力を害しないよう、および当該分野におけるイノベーションの障害とならないよう、明確かつ端的であり、予測可能であり、国際レベルで適用しうる規範と整合するものでなければならない。

    (61) 市場が、グローバル化のなかで、電子的手段により実際に機能することになるのであれば、欧州連合および主要な欧州連合外の地域は、その法律および手続きを整合性あるものにするため、相互に協議する必要がある。

    (62) 電子商取引の分野において、第三国との協力、特に欧州連合に加盟しようとする国、開発途上国および欧州連合の商業相手国との間において、協力を強化しなければならない。

    (63) 本指令の採択は、加盟国が、情報社会の到来に内在する様々な社会的かつ文化的影響を考慮することを妨げるものではない。特に、それは、加盟国が、それらの言語的多様性、国家的および地域的特性ならびにそれらの文化遺産を考慮に入れながら、社会的、文化的および民主的な目標を達成するために、欧州共同体法に従って採択しうる措置、および、できる限り広い範囲で情報社会サービスに対する公共のアクセスを確保および維持することに向けられた措置を妨げるものであってはならない。いずれにせよ、情報社会の発展は、欧州共同体の市民が、デジタル環境において提供される文化遺産に対してアクセスすることを確保するものでなければならない。

    (64) 電気通信は、加盟国が、文化、教育および言語の分野において、公共サービスを提供する優れた手段となる。

    (65) 欧州理事会は、情報社会の消費者の側面に関する1999年1月19日の決議(25)において、消費者保護は、情報社会の枠組において特別な注意に値することを強調した。欧州委員会は、既存の消費者保護の規範が、情報社会において不十分な保護を規定している範囲を調査し、必要に応じ、法律の欠缺、および追加的措置を必要とする問題を明らかにすることになる。必要な場合、欧州委員会は、このようにして明らかにされる当該欠缺を解決するため、特別な追加提案を行わなければならない。
    本指令を採択した:

    第I章 一般規定

    第1条 目的および適用範囲

    1. 本指令は、加盟国間における情報社会サービスの自由移動を保証することにより、域内市場の良好な機能に貢献することを目的とする。

    2. 本指令は、第1項に定める目的を達成するために必要な範囲において、域内市場、サービスプロバイダの事業所設立、商業通信、電子契約、仲介者の責任、行為準則、裁判外紛争解決、裁判上の請求および加盟国間の協力に関係し、かつ情報社会サービスに関する特定の国内規定を、近接させるものである。

    3. 本指令は、情報社会サービス提供の自由を制限しない限り、欧州共同体法およびそれらを実施する国内法によって定められた保護のレベル、特に、公衆衛生および消費者の利益の分野における保護のレベルを害することなく、情報社会サービスに適用される欧州共同体法を補完する。

    4. 本指令は、国際私法に関する追加的規範を定めるものでも、裁判管轄を取り扱うものでもない。

    5. 本指令は、以下に適用されない:

      (a) 税制の分野;
      (b) 指令95/46/ECおよび指令97/66/ECの対象となる情報社会サービスに関する問題;
      (c) カルテルに関する法に定める協定または実務に関する問題;
      (d) 情報社会サービスの次の活動:
      -公証人または同等の専門職の活動。ただし、公権力の行使に直接かつ特別に関与する活動の範囲に限る。
    -裁判所における依頼者の代理およびその利益の弁護、
    -宝くじおよび賭けによる取引を含む、偶然に左右される遊興において金銭的価値を有する賭け金を前提とする賭博行為。

    6. 本指令は、文化的および言語的多様性を促進するため、かつ、多元主義の防御を確保するために、欧州共同体法を遵守した上で、欧州共同体または国レベルで講じられた措置に影響を与えるものではない。

    第2条 定義

    本指令の目的において、以下の用語は次の意味を有する:

      (a) 「情報社会サービス」:指令98/48/ECによって改正された指令98/34/EC第1条第2項の意味におけるサービス;
      (b) 「サービスプロバイダ」:情報社会サービスを提供するすべての自然人または法人;
      (c) 「設立されたサービスプロバイダ」:固定的な施設により、期限の定めなく、経済活動を実際に行うサービスプロバイダ。サービス提供のために必要となる技術的手段および技術の存在および使用は、それ自体、サービスプロバイダの事業所を構成するものではない;
      (d) 「サービスの名宛人」:職務上の目的を有するかどうかを問わず、特に、情報の検索または情報へのアクセスを可能とするために情報社会サービスを利用するすべての自然人または法人;
      (e) 「消費者」:職務上または商業上の活動の範囲外の目的で行動するすべての自然人;
      (f) 「商業通信」:商品、サービス、商工業もしくは工芸活動を行う企業、団体もしくは個人のイメージ、または規制対象のされた専門職の職務を行う企業、団体もしくは個人のイメージを、直接的または間接的に宣伝広告することを目的とする、あらゆる形式の通信。以下は、それ自体、商業通信を構成しない。
      -企業、団体または個人の活動に対し直接的にアクセスできる情報、特にドメイン名または電子メールアドレス
    -商品、サービス、または企業、団体もしくは個人のイメージに関し、独自の方法で編集された通信で、特に、それが金銭的対価なく提供される場合;
      (g) 「規制対象の専門職」:少なくとも3年間の専門教育および訓練の完了によって授与される高等教育の学位の承認の一般的制度に関する1988年12月21日の理事会指令89/48/EEC第1条(d)(26)、または指令89/48/EECを補完する専門教育および訓練の認定のための第2の一般的制度に関する1992年6月18日の理事会指令92/51/EEC(27)第1条(f)の、いずれかの意味におけるすべての専門職;
      (h) 「協調分野」:加盟国の法制度によって定められ、かつ情報社会サービスプロバイダまたは情報社会サービスに適用される要件であって、一般的性格を有するものであるかまたはそれらのために特別に定められたものであるかを問わない。
      (i) 協調分野は、サービスプロバイダが満たさなければならない、以下に関する要件を取り扱う。
      -情報社会サービスの活動へのアクセス、例えば、資格、許認可、または通知に関する要件、
    -情報社会サービス活動の実行、例えば、サービスプロバイダの行為に関する要件、広告および契約に適用されるものを含むサービスの質または内容に関する要件、またはサービスプロバイダの責任に関する要件。
      (ⅱ) 協調分野は、次のような要件を含まない:
      -商品自体に適用される要件、
    -商品の配送に適用される要件、
    -電子的手段によって提供されるものでないサービスに適用される要件。

    第3条 域内市場

    1. 各加盟国は、その領土内に設立されたサービスプロバイダによって提供される情報社会サービスが、協調分野の領域に入る当該加盟国において適用される国内法を遵守していることを確保する。

    2. 加盟国は、協調分野の領域に入るとの理由により、他の加盟国に由来する情報社会サービスの自由移動を制限してはならない。

    3. 第1項および第2項は、別紙に定める分野に適用されない。

    4. 加盟国は、次の条件を満たす場合、所定の情報社会サービスに関し、第2項の適用を除外する措置をとることができる。
      (a) 措置は次のものでなければならない:
        (i) 次の理由のいずれかにより必要であること:
        -公共政策、特に、犯罪の予防、捜査、探知および訴追。これには、未成年者の保護、ならびに人種、性別、宗教または国籍を理由とするヘイトの扇動行為に対する対抗、および人間の尊厳に対する侵害行為に対する対抗を含む。
    -公衆衛生の保護
    -公共の安全。これには、国家安全保障および国防を含む。
    -投資家を含む、消費者保護。
        (i) i)に定める目的を害する情報社会サービス、またはこれらの目的を害する深刻かつ重大な危険となる情報社会サービスに対して採られるものであること;
        (iii)これらの目標に対し、比例的であること。
      (b) 問題の措置を講じる前に、かつ、事前手続きおよび犯罪捜査の枠組みにおいて行われる行為を含む、司法手続きを害することなく、加盟国が:
        -第1項に定める加盟国に対し、措置を講じるよう要請し、かつ、当該加盟国が当該措置を講じなかったか、または措置が十分でなかったこと、
    -欧州委員会および第1項に定める加盟国に対し、当該措置を講じる意思を通知したこと。

    5. 加盟国は、緊急の場合、第4項(b)に定める条件に従わないことができる。この場合、措置は、欧州委員会および第1項に定める加盟国に対し、最短の期間で、加盟国が緊急であると考える理由を示して、通知される。

    6. 問題の措置を講じかつ適用する加盟国の権能を害することなく、欧州委員会は、通知された措置が欧州共同体法と整合していることを、最短の期間で、検証しなければならない。欧州委員会は、当該措置が欧州共同体法に整合しないとの結論に至った場合、関係する加盟国に対して、提案にかかる措置を講じることを差し控えるか、緊急に問題の措置を終了するよう、要請する。

    第II章 諸原則

    第1節:事業所設立および情報に関する要件

    第4条 事前許認可不要の原則

    1. 加盟国は、情報社会サービスプロバイダの活動の開始および遂行が、事前の許認可または同等の効果を有するいかなる要件に服するものでないことを確保する。

    2. 第1項は、情報社会サービスを特別かつ専ら対象とするものではない許認可体制、または電気通信サービス分野における一般的な許認可および個別ライセンスのための共通の枠組みに関する1997年4月10日の欧州議会および欧州理事会指令97/13/ECの対象となる許認可体制に影響しない。(28)

    第5条 提供される一般的情報

    1. 欧州共同体法が定める情報に関する他の要件に加え、加盟国は、サービスプロバイダが、サービスの名宛人および管轄を有する当局のため、少なくとも以下の情報に対し、容易で、直接かつ恒久的にアクセスできるようにすることを確保する。

      (a) サービスプロバイダの名称;
      (b) サービスプロバイダが設立された地理的な住所;
      (c) サービスプロバイダに迅速に連絡をとることができ、直接かつ効果的に通信できるサービスプロバイダの連絡先。電子メールアドレスを含む;
      (d) サービスプロバイダが商業登記簿または同種の公的登録簿に登録されている場合、サービスプロバイダが登録されている商業登記簿およびその登録番号、または当該登記簿に示された同等の識別方法;
      (e) 活動が許認可体制に服する場合、管轄を有する監督当局の連絡先;
      (f) 規制対象の専門職について:
        -サービスプロバイダが登録されている職業団体または同等の機関
    -職業資格およびそれが付与された加盟国
    -設立の加盟国において適用される職業規範の参照先、およびそれらに対するアクセス方法の参照先;
      (g) サービスプロバイダが付加価値税の対象となる活動を行う場合、付加価値税共通制度:統一課税基準-売上高税に関する加盟国の立法の調和に関する1977年5月17日の第6欧州理事会指令77/388/EEC第22条第1項に定める識別番号(29)。
    2. 欧州共同体法に定める情報に関する他の要件に加え、加盟国は、情報社会サービスが価格を記載する場合、価格は明瞭かつ曖昧でない方法で示されること、および、特に税金および配送料が含まれるかどうかが明記されることを、少なくとも確保する。

    第2節:商業通信

    第6条 提供される情報

    欧州共同体法に定める情報に関する他の要件に加え、加盟国は、情報社会サービスの一部であるか、または情報社会サービスを構成する商業通信が、少なくとも以下の条件を遵守することを確保する。


      (a) 商業通信が、それとして明確に識別可能でなければならないこと;
      (b) 代行で行われる商業通信において代行される自然人または法人が、明確に識別可能でなければならないこと;
      (c) 割引、プレミアム、ギフトなどのような宣伝広告用の特典が、サービスプロバイダが設立された加盟国において認められている場合、それらの特典は、それとして明確に識別でき、その特典をうけるための条件に容易にアクセスでき、その条件が明確かつ一義的に提示されなければならないこと;
      (d) 宣伝広告用のコンクールまたはゲームが、サービスプロバイダが設立された加盟国において認められている場合、それらのコンクールまたはゲームが、それとして明確に識別でき、参加条件に容易にアクセスでき、明確かつ一義的に提示されなければならないこと。

    第7条 一方的な商業通信

    1. 欧州共同体法に定める他の要件に加え、電子メールによる一方的な商業通信を認める加盟国は、当該加盟国の領土内に設立されたサービスプロバイダによって行われるそれらの商業通信が、名宛人によりそれが受信され次第、明確かつ一義的な方法により一方的な商業通信であると識別しうるようにすることを、確保しなければならない。

    2. 指令97/7/ECおよび指令97/66/ECを害することなく、加盟国は、電子メールによる一方的な商業通信を送信するサービスプロバイダが、当該商業通信を受信することを希望しない自然人が自身を登録することのできるオプトアウトの登録を定期的に参照し、かつ当該自然人の希望を尊重することを確保するための措置を講じなければならない。

    第8条 規制対象の専門職

    1. 加盟国は、規制対象の専門職の構成員によって提供される、情報社会サービスの一部であるか、または情報社会サービスを構成する商業通信の利用が、特にその専門職の独立性、尊厳および名誉、ならびに職業上の秘密、および顧客とその専門職の他の構成員に対する誠実性に関する、職務規範の遵守を条件として、認められることを確保する。

    2. 専門職の組織および団体の自律性を害することなく、加盟国および欧州委員会は、第1項に定める規範を遵守しつつ、商業通信の目的で与えることができる情報の種類を定めるため、専門職の組織および団体が、欧州共同体レベルで行為準則を定めることを奨励する。

    3. 第2項に定める情報に関し、域内市場の良好な機能を確保するために必要となり得る欧州共同体イニシアティブの提案を策定する際、欧州委員会は、欧州共同体レベルで適用される行為準則を充分に考慮し、関連する専門職の組織および団体と緊密に協力して行動しなければならない。

    4. 本指令は、規制対象の専門職の活動へのアクセスおよびその専門職の活動の遂行を規制する欧州共同体指令に加えて、適用される。

    第3節:電子的手段により締結される契約

    第9条 契約の取扱い

    1. 加盟国は、その法制度が電子的手段による契約の締結を認めるよう保証しなければならない。加盟国は、特に、契約プロセスに適用される法的要件が、電子契約の利用の妨げとならないこと、および当該契約が電子的手段によってなされたとの理由により、その契約の法的効果および法的有効性が剥奪される結果とならないことを保証しなければならない。

    2. 加盟国は、第1項が、以下の類型の一に属する全ての契約または一定の契約には適用されないことを定めることができる:
      (a) 賃貸権を除く、不動産に対する権利を設定しまたは移転する契約;
      (b) 法が、裁判所、公的機関、または公権力を行使する専門職の関与を求める契約;
      (c) 職務上または商業上の活動範囲外の目的で行為する者により提供される担保提供契約または保証契約;
      (d) 家族法または相続法に関する契約。

    3. 加盟国は、欧州委員会に対し、第2項に定める類型で、第1項を適用しないものを教示しなければならない。加盟国は、欧州委員会に対し、第1項を適用しない第2項(b)に定める類型を維持することが必要であると評価する理由を説明する、第2項の適用に関する報告書を、5年ごとに提出しなければならない。

    第10条 提供されるべき情報

    1. 欧州共同体法に定める情報に関する他の要求事項に加え、加盟国は、消費者でない両当事者が別段の合意をしない限り、サービスプロバイダが、明確で、理解可能かつ一義的な方法により、およびサービスの名宛人が注文を行う前に、少なくとも以下に定める情報を提供することを確保する:、
      (a) 契約締結のために従うべき各種の技術的手順;
      (b) 締結された契約がサービスプロバイダによって保存されるかどうか、およびアクセス可能かどうか。
      (c) 注文が行うに先立ち、データ入力において生じた誤りを識別しかつ修正するための技術的手段;
      (d) 契約の締結のために提示される言語。

    2. 加盟国は、消費者でない当事者が別段の合意をしない限り、サービスプロバイダが遵守する関係の行為準則、および当該行為準則を電子的に参照しうる方法に関する情報を、サービスプロバイダが提示することを確保する。

    3. 名宛人に対し提供される契約条項および約款は、名宛人がそれらを保存しかつ複製できる方法により利用可能とされなければならない。

    4. 第1項および第2項は、電子メールの交換または同等の個別的通信によってのみ締結された契約には適用されない。

    第11条 発注

    1. 加盟国は、消費者でない当事者が別段の合意をしない限り、サービスの名宛人が技術的手段を介して発注を行う場合、以下の原則が適用されることを確保する。
      -サービスプロバイダは、不当に遅滞することなく、電子的手段によって、名宛人の発注の受領の確認通知をしなければならない。
    -発注および受領の確認通知は、それらの宛先である当事者がそれらにアクセス可能となったときに、受領されたとみなされる。
    2. 加盟国は、消費者でない当事者が別段の合意をしない限り、サービスプロバイダが、サービスの名宛人が、データ入力において生じた誤りを識別し、かつ、発注前にそれを訂正することができる、適切で、効果的かつアクセス可能な技術的手段を、サービスの名宛人に対し、利用可能とすることを確保する。

    3. 第1項第1段落、および第2項は、電子メールの交換または同等の個別的通信によってのみ締結された契約には適用されない。

    第4節:仲介サービスプロバイダの責任

    第12条 “単なる伝達”

    1. 情報社会サービスの提供が、サービスの名宛人によって提供された情報を通信ネットワークにおいて送信すること、または通信ネットワークへのアクセスを提供することにより構成される場合、加盟国は、サービスプロバイダが以下であることを条件として、サービスプロバイダが送信される情報に対する責任を負わないことを保証する:
      (a) 送信元ではないこと;
      (b) 送信の名宛人を選別しないこと;かつ
      (c) 送信の対象である情報を選別または変更しないこと。

    2. 第1項にいう送信行為およびアクセス提供行為は、送信される情報の自動的、中間的、および一時的な保存を含む。ただし、当該保存が通信ネットワークにおける送信の実行のためにのみ行われる場合に限り、かつ、情報が合理的に必要とされる期間を超えて保存されないことを条件とする。

    3. 本条は、裁判所または行政当局が、加盟国の法制度に従い、サービスプロバイダに対し、侵害を終了させることまたは侵害を予防することを要求する可能性に影響しない。

    第13条  “キャッシング"

    1. サービスの名宛人によって提供された情報を通信ネットワークにおいて送信することにより構成される情報社会サービス提供の場合、加盟国は、以下の条件で、サービスプロバイダが、サービスの他の名宛人の求めにより、その後の情報の送信をより効率的に行うことを唯一の目的として行われる当該情報の自動的、中間的および一時的な保存に対し、責任を負わないことを保証する:
      (a) プロバイダが、情報を変更しないこと;
      (b) プロバイダが、情報に対するアクセスの条件に従っていること;
      (c) プロバイダが、業界により広く認められ、かつ、使用されている方法による情報のアップデートに関する規範に従っていること;
      (d) プロバイダが、情報の利用に関するデータを取得する目的で、業界において広く認められ、かつ使用されている技術の適法な使用を妨げないこと、および
      (e) 送信元の情報がネットワークから削除されたこと、もしくは情報へのアクセスが不可能とされたこと、または裁判所もしくは行政当局が情報の削除またはアクセスを不可能にすることを命じたことを、プロバイダが、実際に知り、保存した情報を直ちに削除しまたはそれに対するアクセスを不可能にするために、迅速に対応したこと。

    2. 本条は、裁判所または行政当局が、加盟国の法制度に従い、サービスプロバイダに対し、侵害を終了させることまたは侵害を予防することを要求する可能性に影響しない。
    第14条 ホスティング

    1. サービスの名宛人によって提供される情報を保存することからなる情報社会サービス提供の場合、加盟国は、以下の条件で、プロバイダが、サービスの名宛人の求めにより保存した情報に対して責任を負わないことを保証する:

      (a) プロバイダが、違法行為または違法な情報について現実に知らなかったこと、および損害賠償請求に関して、事実または状況により違法行為または違法な情報が明らかである当該事実または状況を認識していないこと、または
      (b) プロバイダが、それを認識し直ちに、当該情報を削除または情報のアクセスを不可能にするため、迅速に対応したこと。
    2. 第1項は、サービスの名宛人が、プロバイダの権限の下においてまたは管理の下において行動している場合には適用されない。

    3. 本条は、裁判所または行政当局が、加盟国の法制度に従い、サービスプロバイダに対し、侵害の終了させることまたは侵害を予防することを要求する可能性に影響しない。さらに、本条は、加盟国が、情報を削除し、または情報へのアクセスを不可能にするよう取り締まる手続きを導入する可能性にも影響しない。

    第15条 一般的監視義務の不存在

    1. 加盟国は、プロバイダに対し、第12条、第13条、および第14条に関するサービスを提供する際、送信または保存する情報を監視する一般的義務を課してはならず、違法行為を示す事実または状況を積極的に調査する一般的義務を課してはならない。

    2. 加盟国は、情報社会サービスプロバイダに対し、そのサービスの名宛人が行った問題の違法行為または名宛人が提供した問題の違法な情報を、所轄の公的機関に速やかに通知する義務、または所管当局に対し、その要請に従って、ホスティング契約を締結したそのサービスの名宛人を特定することを可能とする情報を通知する義務を定めることができる。

    第III章 実施

    第16条 行為準則

    1. 加盟国および欧州委員会は、以下を奨励しなければならない:
      (a) 企業、専門職または消費者の団体または組織が、第5条ないし第15条の適切な実施に寄与することを目的とする、欧州共同体レベルでの行為準則を策定すること;
      (b) 国内レベルまたは欧州共同体レベルにおける行動準則案を、欧州委員会に対し、自主的に通知すること;
      (c) 電子的な方法により、欧州共同体の全言語によるこれらの行為準則にアクセス可能とすること;
      (d) 企業、専門職または消費者の団体または組織が、加盟国および欧州委員会に対し、それらの行為準則の適用、および電子商取引に関する実務、慣習または慣行に与えるその影響に対するそれらの評価を通知すること;
      (e) 未成年者および人間の尊厳の保護に関する行為準則を策定すること。

    2. 加盟国および欧州委員会は、消費者を代表する団体または組織が、それらの利益に影響を及ぼし、かつ、第1項(a)に従って策定される行為準則の策定および実施に参画することを奨励しなければならない。視覚障害者および一般の障害者を代表する団体は、その特別の必要性を考慮するために、適宜、諮問を受けるものとする。

    第17条 裁判外紛争解決

    1. 加盟国は、情報社会サービスプロバイダとサービスの名宛人との間に争いがある場合、加盟国の法が、適切な電子的手段によることも含め、紛争解決のために、国内法に基づき利用可能な、裁判外紛争解決手続きの利用を妨げないことを保証しなければならない。

    2. 加盟国は、特に消費者問題の紛争に関し、裁判外紛争解決機関が、関係当事者に対し適切な手続上の保証を与えるように機能することを奨励しなければならない。

    3. 加盟国は、裁判外紛争解決機関が、欧州委員会に対し、情報社会サービスに関して下した重要な決定を通知すること、および電子商取引に関する実務、慣行、または慣習に関するその他の情報を伝達することを奨励しなければならない。

    第18条 裁判上の請求

    1. 加盟国は、情報社会サービスの活動に関し国内法に基づき利用可能な裁判上の請求が、申立てられたあらゆる侵害を終了させること、および関連する利益に対する更なる侵害のいかなるものも防止することを目的として定められた、仮の措置を含む、措置の迅速な実行を可能とするものであることを保証しなければならない。

    2. 指令98/27/EC別紙に、以下を補足する。
    「11. 域内市場における情報社会サービス、特に電子商取引の特定の法的側面に関する2000年6月8日の欧州議会および欧州理事会指令2000/31/EC(電子商取引に関する指令)(OJ L欧州連合官報法令178. 17.7.2000、1頁)。」

    第19条 協力

    1. 加盟国は、本指令を効果的に実施するために必要となる適切な監督および調査手段を有するものでなければならず、かつサービスプロバイダが必要な情報を加盟国に提供することを確保しなければならない。

    2. 加盟国は、他の加盟国と協力しなければならない。当該目的のため、加盟国は、一または複数の連絡窓口を指定し、他の加盟国および欧州委員会に対し、連絡先を通知しなければならない。

    3. 加盟国は、可能な限り迅速に、かつ国内法に従って、適切な電子的手段によることを含め、他の加盟国または欧州委員会が要請する支援および情報を提供しなければならない。

    4. 加盟国は、サービスの名宛人およびサービスプロバイダが、以下を求めて問い合わせを行うことができる、少なくとも電子的手段によってアクセス可能な連絡窓口を設置しなければならない。
      (a) 契約上の権利義務に関する、および紛争の際に利用できる苦情申立てと救済申立て手続き(当該手続きの利用に関する実務的側面を含む)に関する、一般的な情報を入手すること。
      (b) 更なる情報または実際の支援を得ることができる当局、団体または組織の連絡先を入手すること。

    5. 加盟国は、情報社会サービスに関する紛争、ならびに電子商取引に関する実務、慣行および慣習に関し、その領土内において下された行政上および司法上の重要な決定を、欧州委員会に対し通知することを奨励しなければならない。欧州委員会は、他の加盟国に対し、当該決定を通知しなければならない。

    第20条 制裁

    加盟国は、本指令に従って採択された国内規定の違反に適用される制裁を決定しなければならず、かつその執行を保証するために必要なあらゆる措置を講じなければならない。加盟国が定める制裁は、効果的、比例的、かつ抑止的なものでなければならない。

    第IV章 最終規定

    第21条 再検討

    1. 2003年7月17日より前に、およびその後は2年ごとに、欧州委員会は、欧州議会、欧州理事会および欧州経済社会委員会に対し、本指令の適用に関する報告書を提出しなければならず、これには、必要に応じて、情報社会サービスの分野における、法的、技術的および経済的発展に本指令を適応させるための、提案(特に犯罪防止、未成年者保護、消費者保護および域内市場の良好な機能に関するもの)を添付する。

    2. 当該報告書は、本指令の適応の必要を検討しつつ、特に、ハイパーリンクの提供者および検索エンジンサービスの提供者の責任、「ノーティスアンドテイクダウン」の手続き、ならびにコンテンツ削除後の責任の帰属に関する提案の必要性を分析する。当該報告書は、また、技術の発展に照らし、第12条および第13条に定める、免責のための付加的条件の必要性、および電子メールによる一方的な商業通信の送付に対する域内市場の原則を適用する可能性を分析する。

    第22条 国内法化

    1. 加盟国は、2002年1月17日の前までに、本指令を遵守するために必要な法律上、規則上および行政上の規定を発効させなければならない。加盟国は、それを直ちに欧州委員会に対し通知しなければならない。

    2. 加盟国が、第1項に定める規定を採択する場合、これらの規定は、本指令への参照を含むか、またはその官報による公表の際、当該参照を伴うものとする。当該参照の方法は、加盟国により定められる。

    第23条 発効

    本指令は、欧州共同体の官報に公表された日に発効する。

    第24条 名宛人

    本指令は、加盟国を名宛人とする。

    2000年6月8日、ルクセンブルグにて。
    欧州議会 議長 N.Fontaine
    欧州理事会 議長 G. d’Oliveira Martins


    (1) OJ C (欧州連合官報告示)30、5.2.1999、p.4
    (2) OJ C(欧州連合官報告示) 169、16.6.1999、p.36
    (3) 1999年5月6日の欧州議会意見(OJ C (欧州連合官報告示)279、1.10.1999、p.389)、2000年2月28日の欧州理事会共通見解(OJ C(欧州連合官報告示)128、8.5.2000、p.32)および2000年5月4日の欧州議会決定(官報掲載未了)
    (4) OJ L (欧州連合官報法令)298、17.10.1989、p.23。欧州議会および理事会の指令97/36/ECによって改正された指令(OJ L(欧州連合官報法令) 202、30.7.1997、p.60)
    (5) OJ L (欧州連合官報法令)95、21.4.1993、p.29
    (6) OJ L(欧州連合官報法令) 144、4.6.1999、p.19
    (7) OJ L (欧州連合官報法令)250、19.9.1984、p. 17. 欧州議会および理事会の指令97/55/ECによって改正された指令(OJ L (欧州連合官報法令)290、23.10.1997、p.18)。
    (8) OJ L (欧州連合官報法令)42、12.2.1987、p.48. 欧州議会および理事会の指令98/7/ECによって最後に改正された指令(OJ L (欧州連合官報法令)101、1.4.1998、p.17)
    (9) OJ L(欧州連合官報法令) 141、11.6.1993、p. 27. 欧州議会および理事会の指令97/9/ECによって最後に改正された指令(OJ L(欧州連合官報法令)84、26.3.1997、p.22)
    (10) OJ L (欧州連合官報法令)158、23.6.1990、p.59
    (11) OJ L (欧州連合官報法令)80、18.3.1998、p.27
    (12) OJ L(欧州連合官報法令) 228、11.8.1992、p.24
    (13) OJ L(欧州連合官報法令) 280、29.10.1994、p.83。
    (14) OJ L (欧州連合官報法令)166、11.6.1998、p.51. 指令1999/44/ECによって改正された指令(OJ L (欧州連合官報法令)171、7.7.1999、p.12)
    (15) OJ L (欧州連合官報法令)210、7.8.1985、p.29. 指令1999/34/ECによって改正された指令(OJ L (欧州連合官報法令)141、4.6.1999、p.20)
    (16) OJ L (欧州連合官報法令)171、7.7.1999、p.12
    (17) OJ L(欧州連合官報法令)113、30.4.1992、p.13
    (18) OJ L (欧州連合官報法令)213、30.7.1998、p.9
    (19) OJ L (欧州連合官報法令)281、23.11.1995、p.31
    (20) OJ L(欧州連合官報法令) 24、30.1.1998、p.1
    (21) OJ L (欧州連合官報法令)204、21.7.1998、p.37. 指令98/48/ECによって改正された指令(OJ L (欧州連合官報法令)217、5.8.1998、p.18)
    (22) OJ L (欧州連合官報法令)320、28.11.1998、p.54
    (23) OJ L (欧州連合官報法令)15、21.1.1998、p.14
    (24) OJ L (欧州連合官報法令)13、19.1.2000、p.12
    (25) OJ C(欧州連合官報告示)23、28.1.1999、p.1
    (26) OJ L(欧州連合官報法令)19、24.1.1989、p.16
    (27) OJ L (欧州連合官報法令)209、24.7.1992、p.25. 欧州委員会指令97/38/ECによって最後に改正された指令(OJ L (欧州連合官報法令)184、12.7.1997、p.31)
    (28) OJ L (欧州連合官報法令)117、7.5.1997、p.15
    (29) OJ L(欧州連合官報法令) 145、13.6.1977、p. 1. 指令1999/85 / ECによって最後に改正された指令(OJ L(欧州連合官報法令) 277、28.10.1999、p.34)
    別紙 第3条の適用除外

    第3条第3項に定めるように、第3条第1項および第2項は、以下に対し、適用されない:
    -著作権、著作隣接権、指令87/54/EEC(1)*1 および指令96/9/EC(2)*2 に定める権利、ならびに工業所有権、
    -加盟国が指令2000/46/EC(3)*3 第8条第1項に定める適用除外の1つを適用した、機関による電子マネーの発行、
    -指令85/611/EEC(4)*4 第44条第2項、
    -指令92/49/EEC (5) *5第30条および第IV編、指令92/96/EEC(6)*6 第IV編、指令88/357/EEC(7)*7 第7条および第8条、ならびに指令90/619/EEC(8)*8 第4条、
    -契約に対し適用される法を選択する当事者の自由、
    -消費者によって締結された契約に関する契約上の義務、
    -不動産所在地の加盟国の法に従い、契約が義務的な要式的要件に服する場合に、不動産の権利を設定しまたは移転する契約の要式的有効性、
    -電子メールによる一方的な商業通信の許容性。


    *1 OJ L(欧州連合官報法令)24, 27.1.1987, p. 36
    *2 OJ L(欧州連合官報法令)77, 27.3.1996, p. 20
    *3 官報掲載未了
    *4 OJ L(欧州連合官報法令)375, 31.12.1985, p. 3. 指令95/26/EC(OJ L(欧州連合官報法令)168, 18.7.1995, p. 7)により最後に修正された指令
    *5 OJ L (欧州連合官報法令)228, 11.8.1992, p. 1. 指令95/26/ECにより最後に修正された指令
    *6 OJ L (欧州連合官報法令)360, 9.12.1992, p. 2. 指令95/26/ECにより最後に修正された指令
    *7 OJ L(欧州連合官報法令)172, 4.7.1988, p. 1. 指令92/49/ECにより最後に修正された指令
    *8 OJ L(欧州連合官報法令)330, 29.11.1990, p. 50. 指令92/96/ECにより最後に修正された指令




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