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    貸与権及び貸出権並びに知的所有分野における著作権に関連する特定の権利に関する2006年12月12日の欧州議会及び理事会指令(2006/115/EC)(法典化版)



    欧州議会及び欧州連合理事会は、
    欧州共同体設立条約、特に第47条第2項、第55条及び第95条を鑑み、
    欧州委員会の提案を鑑み、
    欧州経済社会協議会の意見を鑑み、
    同条約第251条に定める手続に従い立法し(1)
    以下のとおりであるのでこの指令を採択した。


    (1) 貸与権及び貸出権並びに知的所有分野における著作権に関連する特定の権利に関する1992年11月19日の理事会指令(92/100/EEC)(2) は数回大幅に改正されている (3) 。明確にし、かつ合理的であるために同指令は法典化される必要がある。

    (2) 著作物及び関連する権利の保護の対象の貸与及び貸出は、特に著作者、実演家、レコード製作者及び映画製作者にとって、ますます重要な役割を果たしつつある。海賊行為はさらなる脅威となってきている。

    (3) したがって、著作物及び関連する権利の保護の対象の貸与権及び貸出権による適当な保護、並びに関連する権利の保護の対象の固定権、頒布権、放送権及び公衆への伝達権による保護は、共同体の経済的及び文化的発展にとって根本的に重要であると考えられる。

    (4) 著作権及び関連する権利の保護は、新利用形態などの新たな経済発展に対応しなければならない。

    (5) 著作者及び実演家の創作的かつ芸術的な活動は、さらなる創作的かつ芸術的な活動の基盤として十分な収入を必要としており、とりわけレコード及び映画の製作に必要な投資は非常に高くリスクを伴う。その収入を確保し、その投資を回収する見込みは、関係権利者の適当な法的保護を通してのみ有効に保障されうる。

    (6) これらの創作的、芸術的かつ起業家的な活動は、その大部分が自営業者の活動である。共同体内で調和の取れた法的保護を定めることで、こうした活動に従事しやすくすべきである。これらの活動が主にサービスに相当する場合は、同様に、共同体内で調和の取れた法的枠組みによりその提供が促進されるべきである。

    (7) 多くの加盟国の著作権及び関連する権利の法律が依拠する国際条約に抵触しないように、加盟国の法律は平準化されるべきである。

    (8) 貸与権及び貸出権並びに著作権に関連する特定の権利に関する共同体の法的枠組みは、加盟国が権利者の一部の集団に対し貸与及び貸出に関する権利を付与するよう定めること、さらに関連する権利保護の分野において権利者の一部の集団に対し固定権、頒布権、放送権及び公衆への伝達権を定めることに限定されうる。

    (9) この指令の適用上、貸与及び貸出の概念を定義することが必要である。 

    (10) 明確にするために、この指令に定める貸与及び貸出から一部の提供形態、例えばレコードまたは映画を公の実演や放送の用に供することや、展示の用に供すること、またはその場での使用に供することを除外することが望ましい。この指令に定める貸出に、公衆が利用できる施設間での使用に供することを含んではならない。

    (11) 公衆が利用できる施設による貸出が、施設の運営費を補うのに必要な額を超えない金額の支払いを伴う場合、この指令に定める直接または間接の経済的または商業的利益は存しない。

    (12) 著作者及び実演家が放棄できない衡平な報酬を得られるよう保障する措置を導入し、これらの者が自らを代理する集中管理団体にこの権利を引き続き委任できるようにする必要がある。

    (13) 衡平な報酬は契約締結以降随時、一回または複数回の納入に基づき支払われることができる。その報酬は、レコードまたは映画に関与する著作者及び実演家の寄与の重要性を考慮に入れなければならない。

    (14) また、特別な措置を定めることにより、公貸に関して少なくとも著作者の権利を保護する必要がある。ただし、排他的な公貸権の適用制限により講じられるいかなる措置も、特に欧州共同体設立条約第12条を順守しなければならない。

    (15) この指令の著作権に関連する権利について定める規定は、加盟国が、実演家により映画製作者と個別にまたは集団で締結された映画製作にかかる契約に関し、この指令に定める推定をそれらの排他的権利にまで拡張することを妨げるものではない。さらに、この指令の関連規定に定める実演家の排他的権利に関し、加盟国が利用の許諾についての反証可能な推定を定めることについて、当該推定が「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」(以降「ローマ条約」という)を順守する限り、妨げるものではない。

    (16) 加盟国は、放送及び公衆への伝達に関し、この指令に定める規定で求められるよりも広範な保護を著作権に関連する権利の所有者について定めることができる。

    (17) 調和の取れた貸与権及び貸出権、並びに著作権に関連する権利の分野における調和の取れた保護は、加盟国間での貿易における偽装された制限を構成する方法で、または、Société Cinéthèque v. FNCF 事件判決(4) で認められた媒体利用順序規則(the rule of media exploitation chronology)に抵触する方法で行使されてはならない。

    (18) この指令は、附属書I-B編に定める指令の国内法への移行期間に関する加盟国の義務に影響を与えるものではない。


    第1章 貸与権及び貸出権

    第1条 調和の対象

    1. この章の規定に従い、加盟国は、第6条に従うことを条件として、著作物の原作品及び複製物、並びに第3条第1項に定めるその他対象の貸与及び貸出を許諾し、または禁止する権利を付与する。

    2. 第1項の権利は、著作物の原作品及びその複製物、並びに第3条第1項に定めるその他対象の販売その他の頒布行為により消尽しない。

    第2条 定義

    1. この指令において、以下の定義を適用する。

      (a) 「貸与」とは、直接または間接の経済的または商業的利益を目的として、限られた期間使用に供することをいう
      (b) 「貸出」とは、公衆が利用できる施設を通じて、直接または間接の経済的または商業的利益を目的とせずに、限られた期間使用に供することをいう
      (c) 「映画」とは、音を伴うか否かを問わず、映画の著作物もしくは視聴覚的著作物または動画をいう

    2. 映画の著作物または視聴覚的著作物の主たる監督は、その著作者または著作者の一人とみなす。加盟国はその他の者を共同著作者とみなす旨定めることができる。

    第3条 貸与権及び貸出権の権利者及び対象

    1. 貸与及び貸出を許諾し、または禁止する排他的権利は次の者に帰属する。

      (a) 著作物の原作品及びその複製物に関しては、著作者
      (b) 実演の固定物に関しては、実演家
      (c) レコードに関しては、レコード製作者
      (d) 映画の原作品及びその複製物に関しては、映画を最初に固定した製作者

    2. この指令は、建築物及び応用美術の著作物に関する貸与権及び貸出権は対象としない。

    3. 第1項の権利は、移転し、譲渡し、または契約による利用許諾付与の対象とすることができる。

    4. 映画製作にかかる契約が実演家により映画製作者と個別にまたは集団で締結されるとき、この契約の対象となる実演家は、反対の契約条項が存しない限り、第5条に従うことを条件として、第6項に影響を与えることなく貸与権を移転したものと推定される。

    5. 加盟国は著作者に関し第4項と同様の推定を定めることができる。

    6. 加盟国は、実演家と映画製作者との間で締結される映画製作にかかる契約が第5条の衡平な報酬を定めることを条件として、このような契約への署名が貸与を許諾する効果を有する旨定めることができる。また加盟国は、本項は第2章に定める権利に準用される旨定めることができる。

    第4条 コンピュータ・プログラムの貸与

    この指令は、コンピュータ・プログラムの法的保護に関する1991年5月14日の理事会指令91/250/EEC第4条(c)を害するものではない(5)

    第5条 衡平な報酬に対する放棄不能な権利

    1. 著作者または実演家が、レコードまたは映画の原作品もしくは複製物に関する貸与権をレコード製作者または映画製作者に移転し、または譲渡した場合、その著作者または実演家は貸与に対し衡平な報酬を得る権利を保持するものとする。

    2. 貸与に対し衡平な報酬を得る権利は、著作者または実演家により放棄することはできない。

    3. この衡平な報酬を得る権利の管理は、著作者または実演家を代理する徴収団体に委任することができる。

    4. 加盟国は、衡平な報酬を得る権利の徴収団体による管理を課すか否か、またどの程度課すかについて、そしてこの報酬をいかなる者から請求されまたは徴収されうるかについて定めることができる。

    第6条 排他的公貸権の適用制限

    1. 加盟国は公貸に関し、少なくとも著作者が報酬を得る限り、第1条に定める排他的権利の適用を制限することができる。加盟国はその文化振興の目的を考慮に入れてこの報酬を決める自由がある。

    2. レコード、映画及びコンピュータ・プログラムに関し第1条に定める排他的公貸権を適用しない場合、加盟国は、少なくとも著作者のために報酬を導入する。

    3. 加盟国は、特定の種類の施設について第1項及び第2項に定める報酬の支払いを免除することができる。

    第2章 著作権に関連する権利

    第7条 固定権

    1. 加盟国は実演家に対し、その実演の固定を許諾し、または禁止する排他的権利を付与する。

    2. 加盟国は放送機関に対し、ケーブルまたは衛星によるものを含み、有線による送信かまたは無線による送信かを問わず、その放送の固定を許諾し、または禁止する排他的権利を付与する。

    3. 放送機関の放送をケーブルにより単に再送信する場合、ケーブル送信を行う者は第2項に定める権利を享有しない。

    第8条 放送及び公衆への伝達

    1. 加盟国は実演家に対し、実演自体がすでに放送の実演である場合又は実演が固定物によってなされる場合を除き、その実演の無線の手段による放送及び公衆への伝達を許諾し、または禁止する排他的権利を付与する。

    2. 商業上の目的のために発行されたレコードまたはその複製物が、無線の手段による放送または何らかの公衆への伝達に使用される場合には、加盟国は、使用者により単一の衡平な報酬が支払われることを確保し、かつこの報酬が関係する実演家とレコード製作者との間で分配されることを確保するための権利を付与する。実演家とレコード製作者との間に合意がない場合には、加盟国は、両者の間でのこの報酬の分配に関する条件を定めることができる。

    3. 加盟国は放送機関に対し、その放送の無線の手段による再放送、及び入場料の支払いと引き換えに公衆が利用できる場所でなされる公衆への伝達を許諾し、または禁止するための排他的権利を付与する。

    第9条 頒布権*1

    1. 加盟国は、第(a)号から第(d)号に示す対象物 *2 について、その複製物も含めて、販売その他の方法により公衆に提供する排他的権利(以下「頒布権」という)を付与する。

      (a) 実演家に対し、その実演の固定物
      (b) レコード製作者に対し、そのレコード
      (c) 映画を最初に固定した製作者に対し、その映画の原作品及びその複製物
      (d) 放送機関に対し、第7条第2項に定めるその放送の固定物

    2. 頒布権は、第1項に定める対象物に関し共同体内では消尽しない。ただし、共同体内での最初の販売が、権利者によりまたはその同意を得てなされる場合は除く。

    3. 頒布権は第1章の特定の規定、特に第1条第2項の規定に影響を与えるものではない。

    4. 頒布権は移転し、譲渡し、または契約による利用許諾付与の対象とすることができる。


    *1 Jörg Reinbothe, Silke von Lewinski, The E.C. Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy (Sweet&Maxwell, 1993)によれば、当初欧州委員会指令案では、distribution rightをthe exclusive right ” to make available, for an unlimited period of time, their respective subject matter to the public by sale or otherwise, …”と定義し、限られた期間使用に供する(make available…for limited period of time)形態、すなわち貸与及び貸出は除外していた。しかしながら、保護期間について言及していると思われる可能性があることから、“for an unlimited period of time”を削除すべきとの一部加盟国の意見を受け、削除された。その結果、”distribution”には貸与及び貸出をはじめ、あらゆる提供形態が含まれることとなったため、distribution rightの消尽は貸与権及び貸出権の存続に影響しないとする第3項が追加された( pp.103)。以上を踏まえて、distribution rightを「頒布権」と訳している。
    *2 最終的に採択された条文では、欧州委員会指令案の”their respective subject matter”という文言が、“these objects, including copies thereof”に変更されている。Reinbotheらは、この変更により条文の意味が変わるものではないとしつつも、頒布権は「無体物が具現化された有体物(the objects incorporating the intangible subject matter)」について存しているので、”object”という用語の方が“subject matter”という用語よりも正確であろう、としている(前掲書pp.102)。以上を踏まえて、subject matterを「対象」、objectを「対象物」と訳している。

    第10条 権利の制限

    1. 加盟国は次の行為に関して、この章に定める権利の制限を定めることができる。

      (a) 私的使用
      (b) 時事の事件の報道に伴う短い抜粋での使用
      (c) 放送機関が自己の設備を用いて自己の放送のために行う一時的固定
      (d) 専ら教育目的または学術的研究を目的とする使用

    2. 第1項にかかわらず、加盟国は、文学的及び美術的著作物の著作権の保護に関して定めるのと同一の種類の制限を実演家、レコード製作者、放送機関及び映画を最初に固定した製作者に関して定めることができる。ただし、強制許諾はローマ条約に抵触しない限りにおいてのみ定めることができる。

    3. 第1項及び第2項に定める制限は、対象の通常の利用を妨げず、かつ権利者の正当な利益を不当に害さない特別な場合にのみ適用される。

    第3章 共通規定

    第11条 適用期間

    1. この指令は、1994年7月1日に、著作権及び関連する権利の分野における加盟国の法令による保護を現に受けている、または同日にこの指令の下での保護の基準を満たしている、この指令の全ての著作物、実演、レコード、放送及び映画の最初の固定物に適用する。

    2. この指令は1994年7月1日より前に行われたいかなる利用行為にも影響を与えることなく適用される。

    3. 加盟国は、第3条第1項第(a)号から第(d)号に定める対象物について、1994年7月1日より前に貸与または貸出の目的で第三者の使用に供したこと又は取得されたことが証明される場合には、権利者がその貸与又は貸出を許諾したとみなす旨定めることができる。ただし加盟国は、特にその対象物がデジタル記録である場合、権利者はその貸与または貸出に対し適当な報酬を受ける権利を享有する旨定めることができる。

    4. 加盟国は、1994年7月1日より前に創作された映画の著作物または視聴覚著作物に対し、第2条第2項の規定を適用する必要はない。

    5. この指令は第3項に影響を与えることなく、かつ第7項に従うことを条件として、1992年11月19日より前に締結されたいかなる契約にも影響しない。

    6. 加盟国は、第7項の規定に従うことを条件として、この指令を実施するために採択された国内規定の下新たな権利を取得する権利者が、1994年7月1日より前に利用の同意を与えていた場合、新たな排他的権利を移転したものと推定される旨定めることができる。

    7. 1994年7月1日より前に締結された契約において、第5条に定める衡平な報酬に対する放棄不能な権利は、著作者もしくは実演家またはその代理人が1997年1月1日より前にその効力を請求した場合のみに適用される。報酬の水準に関する権利者間での合意がない場合には、加盟国は衡平な報酬の水準を決定することができる。

    第12条 著作権と関連する権利との関係

    この指令の下での著作権に関連する権利の保護は、著作権の保護に変更を与えるものではなく、また、いかなる影響も及ぼすものではない。

    第13条 通知

    加盟国は、この指令の対象となる分野で採択された国内法の主な規定を欧州委員会に通知しなければならない。

    第14条 廃止

    指令92/100/EECは、附属書I-B編で定める指令の国内法への移行期間に関する加盟国の義務に影響を与えることなく、廃止される。
    廃止された指令への言及はこの指令に対してなされたと解釈されるものとし、附属書IIの相関表に基づき読み替えられるものとする。

    第15条 発効

    この指令は、欧州連合官報での公表の翌日から起算して20日目に発効する。

    第16条 名宛

    この指令は、加盟国に宛てて発出される。

    2006年12月12日、ストラスブールにて。

    欧州議会の名において
    議長
    ジョセップ・ボレル

    理事会の名において
    議長
    マウリ・ペッカリネン


    < 注 >
    (1) 2006年10月12日に述べられた欧州議会の意見(官報未公表)
    (2) 欧州連合官報 L 346, 27.11.1992, p. 61。欧州議会及び理事会指令2001/29/ECにより最後に改正された指令。
    (3) 附属書I-A編を参照のこと。
    (4) Joined Cases 60/84 and 61/84[1985]ECR 2 605
    (5) 欧州連合官報L122, 17.5.1991, p.42。 指令93/98/EECにより改正された指令(欧州連合官報L290, 24.11.1993, p9)。


    付属書I

    A編

    一連の改正に伴い廃止された指令
    理事会指令92/100/EEC
    (欧州連合官報L 346, 27.11.1992, p. 61)
    理事会指令93/98/EEC
    (欧州連合官報L 290, 24.11.1993, p. 9)
    第11条第2項のみ
    欧州議会及び理事会指令2001/29/EC
    (欧州連合官報 L 167, 22.6.2001, p. 10)
    第11条第1項のみ


    B編

    国内法への移行期間一覧(第14条に規定)
    指令 移行期限
    92/100/EEC 1994年7月1日
    93/98/EEC 1995年6月30日
    2001/29/EC 2002年12月21日


    付属書Ⅱ 相関表

     
    指令92/100/EEC 本指令
    第1条第1項 第1条第1項
    第1条第2項 第2条第1項前段 及び第a号
    第1条第3項 第2条第1項第b号
    第1条第4項 第1条第2項
    第2条第1項前段 第3条第1項前段
    第2条第1項第1インデント 第3条第1項第a号
    第2条第1項第2インデント 第3条第1項第b号
    第2条第1項第3インデント 第3条第1項第c号
    第2条第1項第4インデント前段 第3条第1項第d号
    第2条第1項第4インデント後段 第2条第1項第c号
    第2条第2項 第2条第2項
    第2条第3項 第3条第2項
    第2条第4項 第3条第3項
    第2条第5項 第3条第4項
    第2条第6項 第3条第5項
    第2条第7項 第3条第6項
    第3条 第4条
    第4条 第5条
    第5条第1項から第3項 第6条第1項から第3項
    第5条第1項から第3項 第6条第1項から第3項
    第5条第4項
    第6条 第7条
    第8条 第8条
    第9条第1項前段及び後段 第9条第1項前段
    第9条第1項第1インデント 第9条第1項第a号
    第9条第1項第2インデント 第9条第1項第b号
    第9条第1項第3インデント 第9条第1項第c号
    第9条第1項第4インデント 第9条第1項第d号
    第9条第2項、3項及び4項 第9条第2項、3項及び4項
    第10条第1項 第10条第1項
    第10条第2項前段 第10条第2項第1段落
    第10条第2項2行目 第10条第2項第2段落
    第10条第3項 第10条第3項
    第13条第1項及び第2項 第11条第1項及び第2項
    第13条第3項前段 第11条第3項第1段落
    第13条第3項後段 第11条第3項第2段落
    第13条第4項 第13条第4項
    第13条第5項
    第13条第6項 第11条第5項
    第13条第7項 第11条第6項
    第13条第8項
    第13条第9項 第11条第7項
    第14条 第12条
    第15条第1項
    第15条第2項 第13条
    第14条
    第15条
    第16条 第16条
    附属書Ⅰ
    附属書Ⅱ
     




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