第12章-著作権保護および管理システム
|
第1201条 著作権保護システムの回避
|
(a) |
技術的手段の回避にかかる違反-
|
|
(1) |
(A) |
何人も、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避してはならない。第1文に掲げる禁止は、本章の制定日*23に始まる2年間の終了時に発効する。
|
|
|
(B) |
著作権のある特定の種類の著作物の使用者が、本編に基づき第(C)号に定める特定の種類の著作物を権利侵害なく使用することにつき第(A)号に含まれる禁止により不利益を受け、または続く3年間に不利益を受ける可能性がある場合、当該禁止は当該使用者には適用されない。
|
|
|
(C) |
第(A)号に掲げる2年間および続く各3年間毎に、連邦議会図書館長は、著作権局長が商務省通信情報担当長官補と協議しその見解について報告説明した上で行う勧告に基づき、第(B)号に関して、続く3年間に、本編に基づき著作権で保護された特定の種類の著作物を権利侵害なく使用することにつき第(A)号に基づく禁止により不利益を受けまたは受ける可能性がある使用者であるか否かを、規則制定手続において決定しなければならない。当該規則制定手続にあたり、連邦議会図書館長は以下を審査しなければならない。
|
|
|
|
(i) |
著作権のある著作物の利用可能性。
|
|
|
|
(ii) |
非営利的な資料保管、保存および教育目的での著作物の利用可能性。
|
|
|
|
(iii) |
著作権のある著作物に使用される技術的手段の回避に対する禁止が、批判、解説、ニュース報道、学習指導、学術または研究に及ぼす影響。
|
|
|
|
(iv) |
技術的手段の回避が著作権のある著作物の市場または価値に及ぼす効果。
|
|
|
|
(v) |
連邦議会図書館長が適切と考えるその他の要素。
|
|
|
(D) |
連邦議会図書館長は、著作権のある著作物の種類のうち、連邦議会図書館長が第(C)号に基づき行う規則制定手続において、著作権のある著作物の使用者が侵害なくこれを使用することにつき不利益を受けまたは受ける可能性があり、第(A)号に含まれる禁止が当該使用者に対して当該種類の著作物については続く3年間は適用されるべきでないと決定したものを、公表しなければならない。
|
|
|
(E) |
第(A)号に含まれる禁止の適用に関する第(B)号に基づく例外および第(C)号に基づき行われる規則制定手続においてなされた判断は、本節を除く本編の規定を行使する訴訟において抗弁として用いることができない。
|
|
(2) |
何人も、以下のいずれかに該当するいかなる技術、製品、サービス、装置、部品またはそれらの一部分を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他流通させてはならない。
|
|
|
(A) |
主として、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避することを目的として設計されまたは製造されるもの。
|
|
|
(B) |
本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避する以外には、商業的に限られた目的または用法しか有しないもの。
|
|
|
(C) |
本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避するために使用することを知っている者またはこれに協力する者によって販売されるもの。
|
|
(3) |
本項において-
|
|
|
(A) |
「技術的手段を回避する」とは、著作権者の許諾なく、スクランブルがかかっている著作物のスクランブルを解除し、暗号化された著作物の暗号を解除し、またはその他技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にしもしくは損壊することをいう。
|
|
|
(B) |
技術的手段が「著作物へのアクセスを効果的にコントロールする」とは、当該技術的手段がその動作の通常の過程において著作物へのアクセスを行うには、著作権者の許諾を得て情報を入力しまたは手続もしくは処理を行うことを必要とする場合をいう。
|
*23 1998年10月28日
|
(b) |
補足的違反行為-
|
|
(1) |
何人も、以下のいずれかに該当するいかなる技術、製品、サービス、装置、部品またはそれらの一部を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他流通させてはならない。
|
|
|
(A) |
主として、著作物またはその一部分に対する本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する技術的手段により施される保護を回避することを目的として設計されまたは製造されるもの。
|
|
|
(B) |
著作物またはその一部に対する本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する技術的手段により施される保護を回避する以外には、商業的に限られた目的または用法しか有しないもの。
|
|
|
(C) |
著作物またはその一部に対する本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する技術的手段により施される保護を回避するために使用することを知っている者またはこれに協力する者によって販売されるもの。
|
|
(2) |
本項において-
|
|
|
(A) |
「技術的手段により施される保護を回避する」とは、技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にしまたはその他損壊することをいう。
|
|
|
(B) |
技術的手段が「本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する」とは、当該技術的手段がその動作の通常の過程において、本編に基づく著作権者の権利の行使を妨害し、限定しまたはその他制限する場合をいう。
|
(c) |
その他の権利等に対する無影響-
|
|
(1) |
本条のいかなる規定も、著作権侵害にかかる本編に基づく権利、救済、制限または抗弁(フェア・ユースを含む)に影響を及ぼさない。
|
|
(2) |
本条のいかなる規定も、技術、製品、サービス、装置、部品またはそれらの一部分に関する著作権侵害に対する代位責任または寄与責任を拡大しまたは縮小するものではない。
|
|
(3) |
本条のいかなる規定も、家庭用の電化製品、通信機器またはコンピュータ製品の設計またはこれらの一部分および部品の設計および選択において、当該一部分もしくは部品またはそれらが組み込まれた製品が第(a)項(2)または第(b)項(1)の禁止に該当しない限り、特定の技術的手段への対応を要求するものではない。
|
|
(4) |
本条のいかなる規定も、家庭用の電化製品、通信機器またはコンピュータ製品を利用した活動における言論の自由または報道の権利を拡大しまたは縮小するものではない。
|
(d) |
非営利の図書館、文書資料館および教育機関の免責-
|
|
(1) |
非営利の図書館、文書資料館または教育機関が、本編に基づき認められる行為を行うことを唯一の目的として著作物のコピーを入手するか否かを誠実に決定するためにのみ、商業的利用に供されている著作権のある著作物へのアクセスを行うことは、第(a)項(1)(A)に違反しない。本節に基づきアクセスを行った著作物のコピーは、
|
|
|
(A) |
かかる善意の決定を行うために必要な期間を超えて保管されてはならず、かつ、
|
|
|
(B) |
他のいかなる目的にも使用されてはならない。
|
|
(2) |
第(1)節に基づき認められる免責は、同一のコピーが他の形態では合理的に入手することのできない著作物についてのみ適用される。
|
|
(3) |
非営利の図書館、文書資料館または教育機関が商業的な利益または経済的利得を目的として故意に第(1)節に違反した場合、
|
|
|
(A) |
最初の違反については、第1203条に基づく民事上の救済に服する。
|
|
|
(B) |
反復するまたはその後の違反については、第1203条に基づく民事上の救済に加えて、第(1)節に定める免責を喪失する。
|
|
(4) |
本項は第(a)項(2)または第(b)項に基づく訴えに対する抗弁として用いることができず、また、本条は、非営利の図書館、文書資料館または教育機関が技術的手段を回避する技術、製品、サービス、部品またはこれらの一部分を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他流通させることを許容することができない。
|
|
(5) |
図書館または文書資料館が本項に基づく免責の適用を受けるには、当該図書館または文書資料館の収蔵物が、以下のいずれかの要件を満たさなければならない。
|
|
|
(A) |
公衆に開かれていること。
|
|
|
(B) |
当該図書館もしくは文書資料館またはこれらの一部である施設に関係する研究者だけでなく、専門分野において研究を行うその他の者も利用可能であること。
|
(e) |
法の執行、情報活動その他の政府の活動-本条は、合衆国、州もしくは州の分権体の公務員、代理人もしくは職員、または合衆国、州もしくは州の分権体との契約に従って行動する者が行う、適法に授権された捜査、保護、情報保全または情報活動を禁じるものではない。本項において、「情報保全」とは、政府のコンピュータ、コンピュータ・システムまたはコンピュータ・ネットワークの弱点を特定し対処するために行われる活動をいう。
|
(f) |
リバース・エンジニアリング-
|
|
(1) |
第(a)項(1)(A)の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムのコピーを使用する権利を適法に取得した者は、独自に創作したコンピュータ・プログラムとその他のプログラムとの互換性を達成するために必要なプログラムの要素であって、回避を行う者にとってそれまで容易に入手することができなかったプログラムの要素を特定し解析する目的にのみ、かかる特定および解析の行為が本編に基づく侵害を構成しない範囲において、当該プログラムの特定の部分へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避することができる。
|
|
(2) |
第(a)項(2)および第(b)項の規定にかかわらず、互換性の達成のために必要である場合は、第(1)節に基づく特定および解析を可能にするために、または、独自に創作されたコンピュータ・プログラムとその他のプログラムとの互換性を達成するために、本編に基づく侵害を構成しない範囲において、技術的手段を回避する技術的手段、または技術的手段により施される保護を回避する技術的手段を、開発し使用することができる。
|
|
(3) |
第(1)節に基づき許容される行為によって得られた情報および第(2)節に基づき許容される手段は、第(1)節または第(2)節にそれぞれ掲げる者が当該情報または手段を、独自に創作されたコンピュータ・プログラムとその他のプログラムとの互換性を達成するためにのみ提供する場合には、本編に基づく侵害を構成せず、また本条以外の適用法に違反しない範囲において他者に提供することができる。
|
|
(4) |
本項において、「互換性」とは、コンピュータ・プログラムが情報を交換し、交換された情報を相互に使用できる機能をいう。
|
(g) |
暗号化研究-
|
|
(1) |
定義-本項において-
|
|
|
(A) |
「暗号化研究」とは、当該行為が暗号化技術の分野における知識を進歩させまたは暗号化製品の開発を支援するために行われる場合において、著作権のある著作物に使用される暗号化技術の欠点や弱点を特定し解析するために必要な行為をいう。
|
|
|
(B) |
「暗号化技術」とは、数式またはアルゴリズムを用いて、情報にスクランブルをかけまた解除することをいう。
|
|
(2) |
暗号化研究において許容される行為-第(a)項(1)(A)の規定にかかわらず、善意誠実な暗号化研究の行為において、発行著作物のコピー、レコード、実演または展示に適用された技術的手段を回避することは、以下のすべてを満たす場合には当該規定の違反とならない。
|
|
|
(A) |
行為者が、当該発行著作物の暗号化されたコピー、レコード、実演または展示を適法に入手したこと。
|
|
|
(B) |
当該行為が暗号化研究を行うために必要であること。
|
|
|
(C) |
当該者が、回避の前に許可を得るよう誠実に努力したこと。
|
|
|
(D) |
当該行為が本編に基づく侵害を構成せずまたは本条以外の適用法(第18編第1030条および1986年コンピュータ詐欺・濫用法によって修正された第18編の規定を含む)の違反とならないこと。
|
|
(3) |
免責を決定する要素-第(2)節に基づく免責を受けることの可否を決定するにあたって考慮されるべき要素は、以下を含む。
|
|
|
(A) |
暗号化研究により得られた情報が流布されたか。流布された場合には、暗号化技術の知識または開発を進歩させるべく合理的に計算された方法で流布されたか、それとも、本編における権利侵害または本条以外の適用法の違反(プライバシーの侵害または安全の侵害を含む)を容易にする方法で流布されたか。
|
|
|
(B) |
行為者が暗号化技術の分野において、合法的な研究に従事し、雇用され、または適切に訓練もしくは経験を積んでいるか。
|
|
|
(C) |
行為者が、技術的手段の適用されている著作物に対する著作権者に、研究結果の研究の文書を通知しているか、また、いつ通知したか。
|
|
(4) |
研究活動のための技術的手段の使用-第(a)項(2)の規定にかかわらず、以下の行為は当該条項の違反とならない。
|
|
|
(A) |
行為者が第(2)節に掲げる善意誠実な暗号化研究の行為を行う目的にのみ、技術的手段を回避する技術的手段を開発し利用すること。
|
|
|
(B) |
行為者が協力して作業を行う他人に対して、第(2)節に掲げる善意誠実な暗号化研究の行為を行う目的で、または当該他人に第(2)節に掲げる善意誠実な暗号化研究の行為を認証させる目的で、協力して作業を行う他の者に技術的手段を提供すること。
|
|
(5) |
連邦議会への報告-本章の制定日から1年以内に、著作権局長および商務省通信情報担当長官補は、本項が以下の事項に及ぼした効果について、連邦議会に共同で報告しなければならない。
|
|
|
(A) |
暗号化研究および暗号化技術の発展。
|
|
|
(B) |
著作権のある著作物を保護するように設計された技術的手段の適切性および効率性。
|
|
|
(C) |
暗号化された著作権のある著作物への無断アクセスに対する著作権者の保護。
|
|
|
報告書は、立法措置の勧告があれば、これを含まなければならない。
|
(h) |
未成年者に関する例外-第(a)項を部品または一部分に適用するにあたっては、裁判所は、当該部品または一部分が以下の要件を満たす場合には、技術、製品、サービスまたは装置への意図された組み込みおよび実際の組み込みが必要であるか否かを考慮することができる。
|
|
(1) |
それ自体が本編の規定に違反しないこと。
|
|
(2) |
インターネット上の素材への未成年者によるアクセスを妨害することのみを目的とすること。
|
(i) |
個人識別情報の保護-
|
|
(1) |
許容される回避行為-第(a)項(1)(A)の規定にかかわらず、以下のすべての条件を満たす場合には、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避することは、当該条項の違反とならない。
|
|
|
(A) |
技術的手段またはその保護する著作物が、保護される著作物にアクセスしようとする自然人のオンライン行動を反映する個人識別情報を収集しまたは流布する機能を有すること。
|
|
|
(B) |
動作の通常の過程において、技術的手段またはその保護する著作物が、当該著作物にアクセスする者に関する個人識別情報を収集しまたは流布することを明示的に通告せず、かつ、かかる収集・流布を妨害しまたは制限する権能を与えることなく、かかる自然人の個人識別情報を収集しまたは流布すること。
|
|
|
(C) |
回避行為が、第(A)号に掲げる機能を特定しおよび解除する効果のみを有し、かつ、著作物にアクセスしようとする者の権能に何ら効果を及ぼさないこと。
|
|
|
(D) |
回避行為が、保護される著作物へのアクセスを求める自然人の個人識別情報の収集または流布を妨害することのみを目的として行われ、かつ、他のいかなる法の違反にもならないこと。
|
|
(2) |
特定の技術的手段への不適用-本項は、技術的手段またはその保護する著作物が個人識別情報を収集しもしくは流布するものではなく、かつ、使用者に対してかかる機能を保有もしくは使用していないことが開示されている場合には、当該技術的手段またはその保護する著作物には適用されない。
|
(j) |
セキュリティ検査-
|
|
(1) |
定義-本項において、「セキュリティ検査」とは、コンピュータ、コンピュータ・システムまたはコンピュータ・ネットワークの所有者または運営者の許諾を得て、セキュリティ上の欠点または弱点を善意誠実に検査し、追究しまたは補正することを唯一の目的として、当該コンピュータ、コンピュータ・システムまたはコンピュータ・ネットワークにアクセスすることを意味する。
|
|
(2) |
セキュリティ検査において認められる行為-第(a)項(1)(A)の規定にかわらず、セキュリティ検査の行為を行うことは、かかる行為が本編における権利侵害または本条以外の適用法(第18編第1030条および1986年コンピュータ詐欺・濫用法により修正された第18編の規定を含む)の違反とならない場合には、当該条項の違反とならない。
|
|
(3) |
免責を決定する際の要素-第(2)節に基づき免責を受けることができるか否かを決定するにあたって考慮されるべき要素は、以下を含む。
|
|
|
(A) |
セキュリティ検査から得られた情報が、コンピュータ、コンピュータ・システムもしくはコンピュータ・ネットワークの所有者もしくは運営者におけるセキュリティを促進するためにのみ使用されたか、または、コンピュータ、コンピュータ・システムもしくはコンピュータ・ネットワークの開発者と直接共有されたか。
|
|
|
(B) |
セキュリティ検査から得られた情報が、本編における権利侵害または本条以外の適用法の違反(プライバシーの侵害またはセキュリティの侵害を含む)を容易にしないような方法で使用されまたは保持されたか。
|
|
(4) |
セキュリティ検査のための技術的手段の使用-第(a)項(2)の規定にかかわらず、第(2)節に掲げるセキュリティ検査の行為を行うことのみを目的として技術的手段を開発し、製作し、頒布しまたは使用することは、かかる技術的手段が他に第(a)項(2)に違反する事由がない場合には、第(a)項(2)の違反とはならない。
|
(k) |
特定のアナログ装置および特定の技術的手段-
|
|
(1) |
特定のアナログ装置-
|
|
|
(A) |
本章の制定日から18ヶ月を経過した後は、何人も以下の物を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他流通させてはならない。
|
|
|
|
(i) |
自動制御コピー・コントロール技術に適合しない、VHS方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダー。
|
|
|
|
(ii) |
自動制御コピー・コントロール技術に適合しない、8ミリ方式アナログ・ビデオ・カセット・カムコーダー。
|
|
|
|
(iii) |
自動制御コピー・コントロール技術に適合しない、ベータ方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダー。ただし、本章の制定日後におけるいずれかの1暦年間に、1,000台の上記レコーダーが合衆国内で販売されるまでは、本要件は適用されない。
|
|
|
|
(iv) |
自動制御コピー・コントロール技術に適合しない、8ミリ方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダー(アナログ・ビデオ・カセット・カムコーダーを除く)。ただし、本章の制定日後におけるいずれかの1暦年間に、20,000 台の上記レコーダーが合衆国内で販売されるまでは、本要件は適用されない。または、
|
|
|
|
(v) |
自動制御コピー・コントロール技術に適合しない、NTSC方式ビデオ入力を用いて収録するアナログ・ビデオ・カセット・レコーダーで、第(i)段ないし第(iv)段に含まれないもの。
|
|
|
(B) |
本章の制定日以降、何人も以下の物を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他流通させてはならない。
|
|
|
|
(i) |
VHS方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーまたは8ミリ方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダー であって、従来自動制御コピー・コントロール技術に適合していたが、上記制定日後に設計が当該技術に適合しないよう変更されたもの。
|
|
|
|
(ii) |
VHS方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーまたは8ミリ方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダー
(8ミリ方式アナログ・ビデオ・カセット・カムコーダーでないもの)であって、従来フォーライン・カラーストライプ・コピー・コントロール技術に適合していたが、上記制定日後に設計が当該技術に適合しないよう変更されたもの。
|
|
|
|
VHS方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーまたは8ミリ方式アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーを従来製造または販売しなかった製造業者は、本章の制定日より後に製造されるレコーダーの初期設計をフォーライン・カラーストライプ・コピー・コントロール技術に適合させるとともに、以後引き続きフォーライン・カラーストライプ・コピー・コントロール技術に適合させなければならない。本号において、アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーがフォーライン・カラーストライプ・コピー・コントロール技術に「適合する」とは、通常の視聴モードでレコーダーの再生機能により再生した場合に、ディスプレイ装置上で可視映像の一部に分散した目に見える線を含む画像を表示する信号を記録する場合をいう。
|
|
(2) |
特定の暗号化の制限-何人も、以下のいずれかに該当する複製の場合を除き、家庭での複製を妨害しまたは制限するために自動制御コピー・コントロール技術またはカラーストライプ・コピー・コントロール技術を使用してはならない。
|
|
|
(A) |
公衆の構成員が送信の内容、受信の時間またはその両方を含め送信を選択した生中継または視聴覚著作物の単一の送信または特定の送信群であって、各単一の送信または特定の送信群につき当該構成員に別料金が課されるものの複製。
|
|
|
(B) |
公衆の構成員が当該チャンネルまたはサービスに含まれるすべての番組を受信することができるために受信料として料金を支払うチャンネルまたはサービスが提供する生中継または視聴覚著作物の送信のコピーからの複製。
|
|
|
(C) |
一以上の録音済の視聴覚著作物を収録する有体的媒体からの複製。
|
|
|
(D) |
第(A)号に掲げる送信のコピーからの複製、または第(C)号に掲げる有体的媒体からのコピーからの複製。
|
|
|
送信が第(A)号に定める条件および第(B)号に定める条件の双方を満たす場合、当該送信は第(A)号に定める送信として扱う。
|
|
(3) |
不適用-本項は-
|
|
|
(A) |
アナログ・ビデオ・カセット・カムコーダーがカメラ・レンズを通して受信するビデオ信号に関して、自動制御コピー・コントロール技術に適合することを要求するものではない。
|
|
|
(B) |
専門家用アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーの製造、輸入、販売の申し入れ、供給またはその他の流通には適用されない。
|
|
|
(C) |
中古アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーについては、新品の時には合法的に製造販売され、その後第(1)節(B)に違反する改変がなされていない場合、その販売の申し入れもしくは供給またはその他の流通には適用されない。
|
|
(4) |
定義-本項において、
|
|
|
(A) |
「アナログ・ビデオ・カセット・レコーダー」とは、テレビ番組、映画またはその他の形式の視聴覚著作物の映像および音声部分によって作り出される電子信号をアナログ方式で電磁テープに収録する装置または収録する機能を有する装置をいう。
|
|
|
(B) |
「アナログ・ビデオ・カセット・カムコーダー」とは、カメラ・レンズを通しておよびテレビその他のビデオ再生装置に接続することのできるビデオ入力を通して収録する機能を有するアナログ・ビデオ・カセット・レコーダーをいう。
|
|
|
(C) |
アナログ・ビデオ・カセット・レコーダーが自動制御コピー・コントロール技術に「適合する」とは、以下のいずれかの場合をいう。
|
|
|
|
(i) |
当該技術の一つ以上の要素を感知し、かかる技術が保護する映画または送信を収録しない場合。
|
|
|
|
(ii) |
再生したときに有意的に歪曲しまたは劣化した画像を表示する信号を収録する場合。
|
|
|
(D) |
「専門家用アナログ・ビデオ・カセット・レコーダー」とは、合法的な業務または工業用の用途(商業的規模における映画のコピーの作成、実演、展示、頒布または送信を含む)に当該装置を通常使用する者による使用を目的として設計され、製造され、販売されかつ仕向けられるアナログ・ビデオ・カセット・レコーダーをいう。
|
|
|
(E) |
「VHS方式」「8ミリ方式」「ベータ方式」「自動制御コピー・コントロール技術」「カラーストライプ・コピー・コントロール技術」「フォーライン版カラーストライプ・コピー・コントロール技術」および「NTSC」の用語は、本章の制定日に家庭用電子機器業界および映画業界において広く理解される意味を有する。
|
|
(5) |
違反-本項第(1)節の違反は本条第(b)項(1)の違反として扱う。本項第(2)節の違反は本章第1203条(c)(3)(A)における「回避行為」とみなす。
|
第1202条 著作権管理情報の同一性
|
(a) |
虚偽の著作権管理情報-何人も、故意に、かつ侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽する意図をもって、以下を行ってはならない。
|
|
(1) |
虚偽の著作権管理情報を提供すること。
|
|
(2) |
虚偽の著作権管理情報を頒布しまたは頒布のために輸入すること。
|
(b) |
著作権管理情報の除去または改変-何人も、著作権者によるまたは法律上の許諾なく、本編に基づく権利の侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽することを知りながら、または第1203条に基づく民事上の救済に関してはこれらを知るべき相当の理由がありながら、以下を行ってはならない。
|
|
(1) |
故意に著作権管理情報を除去しまたは改変すること。
|
|
(2) |
著作権管理情報が著作権者によるまたは法律上の許諾なく除去されまたは改変されたことを知りながら、当該著作権管理情報を頒布しまたは頒布のために輸入すること。
|
|
(3) |
著作権管理情報が著作権者によるまたは法律上の許諾なく除去されまたは改変されたことを知りながら、著作物、著作物のコピーまたはレコードを頒布し、頒布のために輸入し、または公に実演すること。
|
(c) |
定義-本条において、「著作権管理情報」とは、著作物のコピーもしくはレコードまたは著作物の実演もしくは展示に関して伝達される以下のいずれかの情報(デジタル形式の情報を含む)をいう。ただし、かかる情報は著作物または著作物のコピー、レコード、実演もしくは展示の使用者に関する個人識別情報を含まない。
|
|
(1) |
題名その他著作物を特定する情報。著作権表示に示される情報を含む。
|
|
(2) |
著作物の著作者の名称その他これを特定する情報。
|
|
(3) |
著作物の著作権者の名称その他これを特定する情報。著作権表示に示される情報を含む。
|
|
(4) |
視聴覚著作物以外の著作物に実演が固定された実演家の名称その他これを特定する情報。ただし、ラジオおよびテレビ放送局による著作物の公の実演を除く。
|
|
(5) |
視聴覚著作物について、クレジットを与えられた脚本家、実演家または監督の名称その他これを特定する情報。ただし、ラジオおよびテレビ放送局による著作物の公の実演を除く。
|
|
(6) |
著作物の使用の条件。
|
|
(7) |
かかる情報または情報へのリンクを示す識別番号または識別記号。
|
|
(8) |
著作権局長が規則により定めうるその他の情報。ただし、著作権局長は著作権のある著作物を使用する者に関する情報の提供を要求することはできない。
|
(d) |
法の執行、情報活動その他の政府の活動-本条は、合衆国、州もしくは州の分権体の公務員、代理人もしくは職員、または合衆国、州もしくは州の分権体との契約に従って行動する者が行う、適法に授権された捜査、保護、情報保全または情報活動を禁じるものではない。本項において、「情報保全」とは、政府のコンピュータ、コンピュータ・システムまたはコンピュータ・ネットワークの弱点を特定し対処するために行われる活動をいう。
|
(e) |
責任の制限-
|
|
(1) |
アナログ送信-アナログ送信において、放送局もしくはケーブル・システムの地位において送信を行う者またはかかる局もしくはシステムに番組を提供する者は、以下のすべての条件を満たす場合には、第(b)項の違反の責任を負わない。
|
|
|
(A) |
違反となる行為を回避することが技術的に不可能でありまたは当該行為者に不当な経済的負担を課すこと。
|
|
|
(B) |
当該行為者がかかる行為を行うことによって本編に基づく権利の侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽することを意図しないこと。
|
|
(2) |
デジタル送信-
|
|
|
(A) |
特定の種類の著作物に対する著作権管理情報の付加のためのデジタル送信基準が、放送局またはケーブル・システムの代表者および当該局またはシステムによって公の実演が意図されている当該特定の種類の著作物に対する著作権者の代表者が関与する任意の全会一致による基準設定手続において定められた場合には、第(1)節に掲げる者は、以下のすべての条件を満たすときは上記基準に定める当該特定の著作権管理情報に関して第(b)項の違反の責任を負わない。
|
|
|
|
(i) |
当該行為者以外の者が付加した著作権管理情報が上記基準に従わないこと。
|
|
|
|
(ii) |
違反にあたる行為が、本編に基づく権利の侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽することを意図したものでないこと。
|
|
|
(B) |
特定の種類の著作物に対する著作権管理情報の付加に関するデジタル送信基準が第(A)号に基づいて定められるまでは、第(1)節に掲げる者は、違反に当たる行為が本編に基づく権利の侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽することを意図したものでなく、かつ、以下のいずれかの条件を満たす場合には、かかる著作権管理情報に関して第(b)項の違反の責任を負わない。
|
|
|
|
(i) |
当該行為者による情報の送信が、デジタル信号の知覚可能な視覚的または聴覚的劣化をもたらす場合。
|
|
|
|
(ii) |
当該行為者による情報の送信が、以下のいずれかと抵触する場合。
|
|
|
|
|
(I) |
デジタル信号による情報の送信に関する政府当局の規則。
|
|
|
|
|
(II) |
デジタル信号による情報の送信に関する業界基準であって、本章の発効日前に基準設定機関が任意の全会一致によって採択したもの。
|
|
|
|
|
(III) |
デジタル信号による情報の送信に関する業界基準であって、放送局またはケーブル・システムの代表者および当該局またはシステムによって公の実演が意図されている特定の種類の著作物に対する著作権者の代表者が関与する任意の全会一致による基準設定手続において定められたもの。
|
|
(3) |
定義-本項において-
|
|
|
(A) |
「放送局」とは、1934年通信法第3条(合衆国法典第47編第153条)において与えられる意味を有する。
|
|
|
(B) |
「ケーブル・システム」とは、1934年通信法第602条(合衆国法典第47編第522条)において与えられる意味を有する。
|
第1203条 民事上の救済
|
(a) |
民事訴訟-第1201条または第1202条の違反により損害を被った者は、当該違反についてしかるべき連邦地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。
|
(b) |
裁判所の権限-第(a)項に基づき提起された訴訟において、裁判所は-
|
|
(1) |
違反を防止または抑制するに合理的と判断する条件にて、一時的および終局的差止命令を発することができるが、いかなる場合にも憲法修正第1条が保護する言論の自由または報道の自由に対する事前抑制を行ってはならない。
|
|
(2) |
訴訟係属中いつでも、違反者が所有しまたは占有する装置または製品であって、違反に関連すると裁判所が信じるに合理的な理由があるものを、違反を防止または抑制するに合理的と判断する条件にて差し押さえることができる。
|
|
(3) |
第(c)項に基づき損害賠償命令を付与することができる。
|
|
(4) |
その裁量において、合衆国またはその公務員以外の者について、その者によるまたはその者に対する費用の回復を命ずることができる。
|
|
(5) |
その裁量において、勝訴当事者のために相当な弁護士報酬の賠償命令を付与することができる。
|
|
(6) |
違反を認定する終局的判決または命令の一部として、違反者が占有しもしくは管理しまたは第(2)節に基づいて差し押さえられた違反に関連する装置または製品を治癒的に改変しまたは廃棄するよう命ずることができる。
|
(c) |
損害賠償命令の付与-
|
|
(1) |
総則-本編に別途定める場合を除き、第1201条または第1202条に違反した者は、以下のいずれかを賠償する責任を負う。
|
|
|
(A) |
第(2)節に定める現実損害額および違反者が受けた利益。
|
|
|
(B) |
第(3)節に定める法定損害額。
|
|
(2) |
現実損害賠償-裁判所は、終局的判決が言い渡される前に提訴当事者が選択する場合、提訴当事者に対し、当該当事者が違反の結果被った現実損害および違反に起因して違反者が受けた利益で現実損害に算入されなかった金額の賠償を認定しなければならない。
|
|
(3) |
法定損害賠償額-
|
|
|
(A) |
終局的判決が言い渡されるまではいつでも、提訴当事者は、第1201条の各違反に関して、回避行為、装置、製品、部品、提供またはサービスの実施ごとに、200ドル以上または2,500ドル以下の範囲で裁判所が正当と考える金額の法定損害賠償を選択することができる。
|
|
|
(B) |
終局的判決が言い渡されるまではいつでも、提訴当事者は、第1202条の各違反に関して、2,500ドル以上または25,000 ドル以下の金額の法定損害賠償を選択することができる。
|
|
(4) |
反復する違反-別の違反につき終局的判決が言い渡された後3年以内に、同一者が第1201条または第1202条に違反したことについて、被害当事者が立証責任を果たし裁判所がこれを認定した場合、裁判所は、その正当と考える範囲において、損害賠償の額を3倍まで加重することができる。
|
|
(5) |
善意の違反-
|
|
|
(A) |
総則-違反者がその行為が違反にあたることを知らずかつ違反と信ずべき理由がなかったことについて、違反者が立証責任を果たし裁判所がこれを認定した場合、裁判所は、その裁量において、損害賠償の額を減額または免除することができる。
|
|
|
(B) |
非営利の図書館、文書資料館、教育機関または公共放送事業者-
|
|
|
|
(i) |
定義-本号において、「公共放送事業者」とは、第118条(f)において付与する意味を有する。
|
|
|
|
(ii) |
総則-非営利の図書館、文書資料館、教育機関または公共放送事業者の場合、当該図書館、文書資料館、教育機関または公共放送事業者がその行為が違反にあたることを知らずかつ違反と信ずべき理由がなかったことについて、当該図書館、文書資料館、教育機関または公共放送事業者が立証責任を果たし裁判所がこれを認定した場合、裁判所は、損害賠償を免除しなければならない。
|
第1204条 刑事犯罪および刑罰
|
(a) |
総則-故意にかつ商業的利益または私的な経済的利得を目的として第1201条または第1202条に違反する者は-
|
|
(1) |
最初の違反については、500,000ドル以下の罰金もしくは5年以内の禁固またはその両方に処する。
|
|
(2) |
その後の違反については、1000,000ドル以下の罰金もしくは10年以内の禁固またはその両方に処する。
|
(b) |
非営利の図書館、文書資料館、教育機関または公共放送事業者にかかる制限-第(a)項は非営利の図書館、文書資料館、教育機関または公共放送事業者(第118条(f)に定義する)に対しては適用されない。
|
(c) |
出訴期限-本条に基づく刑事手続は、訴因の発生後5年以内に開始されなければこれを提起することができない。
|
第1205条 留保条項
|
本章のいかなる規定も、個人のインターネットの使用に関する個人のプライバシーの侵害を防止する連邦または州の法律の規定を無効にし、減少しまたは弱めるものではなく、また、かかる法律に基づく刑事訴訟または民事訴訟における抗弁または情状酌量の要素を与えるものではない。
|