Home >> 外国著作権法 >> アメリカ編


    第13章-創作的なデザインの保護


    第1301条 2008年船舶の船体のデザイン保護に関する修正法

    (a) 保護されるデザイン-

      (1) 総則-物品を購入または使用する公衆に対して外観において注意を引きまたは特徴的な実用品の創作的デザインの創作者またはその他の保有者は、本章に従い本章の定める保護を受けることができる。

      (2) 船舶の特徴-船舶の船体および甲板のデザインならびに両方を組み合わせたデザイン(プラグまたは鋳型を含む)は、第1302条(4)にかかわらず、本章による保護の対象となる。

      (3) 例外-登録されたデザインに対する本章に基づくアメリカ国防総省の権限(かかる登録されたデザインに対する建造権を含む)は、第10編第2320条に従って、または当該デザインがアメリカ政府のために開発された場合にはその指示書に従って、のみ決定される。

    (b) 定義-本章において、以下の用語はそれぞれ以下の意味を有する。

      (1) デザインが「創作的」であるとは、類似の物品に関する従来の作品から識別可能な変形であって、単なる些細な改変でもなく他の出所からの引き写しでもない変形が、創作者の創作的努力の結果であることをいう。

      (2) 「実用品」とは、船舶の船体または甲板(プラグまたは鋳型を含む)であって、通常の使用にあたり単に物品の外観を表しまたは情報を伝えること以外に本来的に実用的な機能を有するものをいう。通常実用品の一部である物品は実用品とみなす。

      (3) 「船舶」とは-

        (A) 固有の推進装置により独立して水上または水中を航行するよう設計され、かつ、航行能力を有し、

        (B) 一人以上の乗客を運送するよう設計され、かつ、運送能力を有する乗物をいう。

      (4) 「船体」とは、船舶の外面的な枠組または本体をいい、甲板、上部構造、帆柱、帆、帆桁、索具、機械設備、固定治具およびその他付属品を含まない。

      (5) 「プラグ」とは、正確な複製のために鋳型を製作する装置または原型をいい、当該装置または原型が単に物品の外観を表しまたは情報を伝えること以外に本来的に実用的な機能を有するか否かを問わない。

      (6) 「鋳型」とは、その中に材料たる物質が使用される母体または型枠をいい、当該母体または型枠が通常の使用にあたり単に物品の外観を表しまたは情報を伝えること以外に本来的に実用的な機能を有すか否かを問わない。

      (7) 「甲板」とは、船体を覆う船舶の水平表面をいい、船室の外側およびコックピットの表面を含むが、帆柱、帆、帆桁、索具、機械設備、固定治具およびその他付属品を含まない。


    第1302条 保護の対象とならないデザイン

    本章に基づく保護は、以下のデザインには適用されない。

      (1) 創作的でないデザイン。

      (2) 汎用または平凡であるデザイン(標準の幾何学的図形、ありふれた記号、紋章もしくはモチーフ、またはその他の形態、文様もしくは形状であって標準的、平凡、周知もしくは普通となっているものを含む)。

      (3) 重要でない細部においてのみまたは当該取引において通常使用されるばらつきにすぎない要素においてのみ、第(2)節によって除外されるデザインと差異を有するデザイン。

      (4) 当該デザインを具有する物品の実用的機能のみによって決定されるデザイン。

      (5) 当該デザインの創作者または保有者が本章に基づく登録申請日の2年以上前に合衆国内または外国において公にした実用品が具有するデザイン。


    第1303条 修正、翻案および再構成

    デザインが第1302条に基づき除外された対象物を使用するものであっても、当該デザインがかかる対象物の実質的な修正、翻案または再構成である場合には、本章に基づくデザインの保護が認められる。かかる保護は、当該デザインに使用された対象物に与えられる保護とは別個独立のものであり、また、本章に基づく保護から除外された対象物に対して何らかの権利を与えまたは本章に基づいて与えられる保護を拡大するものと解釈されてはならない。


    第1304条 保護の開始

    本章に基づきデザインに対して与えられる保護は、第1313条(a)に基づく登録の公告の日または第1310条(b)に定義するデザインが最初に公にされた日のうち、いずれか早い日に始まる。


    第1305条 保護期間

    (a) 総則-第(b)項を条件として、本章に基づきデザインに与えられる保護は、第1304条に基づく保護の開始日から10 年間存続する。

    (b) 期間満了-本条に定めるすべての保護期間は、その満了することとなる暦年の最終日まで継続する。

    (c) 権利の終了-本章に基づく特定のデザインに対する保護の期間満了または終了により、本章に基づく当該デザインに対するすべての権利は、保護期間中に当該デザインを使用した物品の異なる種類の数の如何を問わず、終了する。


    第1306条 デザイン表示

    (a) デザイン表示の内容-

      (1) 本章に基づき保護を求めるデザインが第1310条(b)に基づき公にされる場合には、当該デザインの保有者は、第1307条の規定を条件として、当該デザインに以下の要素からなるデザイン表示を判読可能な方法で付加しまたは付加させなければならない。

        (A) 「Protected Design」の語、「Prot'd Des.」の略語、または丸の中にDの文字、Dもしくは記号「*D*」。

        (B) デザインの保護が開始した時の年。

        (C) 保有者の名前、当該名前を認識できる略称、または保有者を示す広く知られた他の表示。デザインが登録される前に管理局長に保有者の特徴的表示を届け出ている場合には、第(C)号のためにかかる表示を使用することができる。

      (2) 登録後は、第(1)節(B)および(C)に定める要素に代えて登録番号を使用することができる。

    (b) 表示の位置-デザイン表示は、デザインを使用する実用品が通常の流通経路を通過する過程においてデザイン保護の相当な告知を与えるよう、配置しかつ付加しなければならない。

    (c) その後における表示の除去-デザインの保有者が本条の規定に従った場合には、物品上のデザイン表示を他の者が除去、破壊または破損したとしても、本章に基づく保護は影響を受けない。


    第1307条 表示欠落の効果

    (a) 告知を受けた行為-第(b)項に定める場合を除き、第1306条に定める表示の欠落は、デザイン保護の書面による通知を受領した後に本章における侵害となる行為を開始した者に対しては、本章に基づく保護を失わせまたは侵害について本条に基づく救済を阻害するものではない。

    (b) 告知を受けない行為-第1306条に定める通知の欠落は、デザイン保護の書面による通知を受領する前に侵害となる行為を開始した者に対しては、第1323条に基づく回復措置を妨げる。デザイン保護の書面による通知を受領する前に侵害者が負担した相当の費用または契約上の債務について、裁判所がその裁量によって指示するところにより、デザインの保有者が侵害者に対して補償する場合を除き、本章に基づく差止命令はかかる行為に対しては発せられない。デザイン保護の書面による通知を提出する責任は、デザインの保有者にある。


    第1308条 排他的権利

    本章に基づき保護されるデザインの保有者は、以下の行為を行う排他的権利を有する。

      (1) デザインを使用する実用品を、販売または業務上の使用のために、作成し、作成させまたは輸入する行為。

      (2) デザインを使用する実用品を、販売し、販売または業務上の使用のために頒布する行為。


    第1309条 権利侵害

    (a) 侵害行為-第(b)項に定める場合を除き、何人であれデザイン保有者の許諾なく合衆国内で保護期間中に以下の行為を 行うことは、本章に基づき保護されるデザインに対する排他的権利の侵害となる。

      (1) 第(e)項に定義する侵害物品を販売または業務上の使用のために作成し、作成させまたは輸入する行為。

      (2) かかる侵害物品を販売しまたは販売もしくは業務上の使用のために頒布する行為。

    (b) 販売者および頒布者の行為-侵害物品の販売者または頒布者であるが、当該物品を作成または輸入しない者は、以下の場合にのみ、本章に基づき保護されるデザインを侵害したものとみなす。

      (1) 製造者を教唆しもしくはこれと通謀して上記物品を作成させまたは輸入者を教唆しもしくはこれと通謀して上記物品を輸入させた場合。ただし、通常の業務の過程において単に当該物品を購入しまたは購入の注文をすること自体は教唆または通謀とならない。

      (2) デザイン保有者の求めがあったのに対して、速やかかつ完全に物品の入手先を開示することを拒否しまたは怠り、かつ、デザインに対する保護について書留または簡易書留にて通知を受領した後に当該物品を注文しまたは再度注文する場合。

    (c) 認識なき行為-デザインが本章に基づき保護されていることおよびかかる保護の対象となるデザインから複製されたデザインであるとの認識なく創作されたデザインについて、これを使用する物品を作成し、作成させ、輸入し、販売しまたは頒布する行為は、本条に基づく侵害とならない。

    (d) 通常の業務の過程における行為-通常の業務の過程において他者から入手した侵害物品を製品に組み込んだ者、または侵害物品に保護されるデザインが使用されているとの認識なく通常の業務の過程において他者の計算において侵害物品を作成もしくは加工する者は、第(b)項(1)または(2)に含まれる条件に基づく場合を除き、本章に基づく当該デザインに対する権利を侵害したとはみなされない。侵害物品の出所からの注文または再注文を受け付けることは、第(b)項(2)の意味における注文または再注文とみなす。

    (e) 侵害物品の定義-本条において、「侵害物品」とは、本章に基づき保護されるデザインの保有者の同意なく当該デザインを複製したデザインを使用する物品をいう。侵害物品は、広告、書籍、定期刊行物、新聞、写真、放送、映画または同様の媒体における保護されるデザインのイラストまたは絵ではない。デザインが創作的でありかつ保護されるデザインの外観と実質的に類似しない場合には、保護されるデザインから複製されたとはみなされない。

    (f) 創作性の証明-本章に基づく訴訟または手続において本章に基づくデザインに対する権利を主張する当事者は、相手方当事者が当該デザインと同一であるかまたはその類似性から当該デザインがかかる作品からコピーされたことの一応の証明となる既存の作品を提出した場合には、当該デザインの独創性を立証する責任を負う。

    (g) 指導または研究のための複製-何人であれ、デザインに含まれる外観、コンセプトもしくは技法またはデザインを使用する実用品の機能を指導、研究または評価することのみを目的として実用品その他の形状において当該デザインを複製することは、デザイン保有者の排他的権利の侵害とならない。


    第1310条 登録申請

    (a) 登録申請の期限-デザイン登録の申請が、デザインが最初に公にされた日から2年以内になされなければ、本章に基づく保護は失われる。

    (b) デザインが公にされる時-デザインを使用する既存の実用品がデザイン保有者によりまたはその承諾に基づいて公に展示され、公に頒布されまたは公衆に販売に供されもしくは販売されたときに、デザインは、公にされたものとする。

    (c) デザインの保有者による申請-デザインの保有者は登録申請を行うことができる。

    (d) 申請の内容-登録申請は、管理局長に対して行い、かつ以下を記載しなければならない。

      (1) 当該デザインの創作者の名称および住所。

      (2) 当該デザイン保有者が創作者と異なる場合、当該保有者の名称および住所。

      (3) 当該デザインを使用する当該実用品の具体的な名称。

      (4) 当該デザインが最初に公にされた日が申請日よりも前である場合には、当該デザインが最初に公にされた日。

      (5) 当該デザインが実用品に固定されていることの記載。

      (6) 管理局長が要求するその他の情報。

      登録申請はデザインの顕著な特徴を示す記述を含むことができるが、かかる記述の欠落は本章における登録を妨げない。


    (e) 宣誓陳述書-登録申請には、申請者が認識し信じるところにおいて、以下を証する、申請者またはその適法に授権された代理人もしくは代表者の宣誓に基づく陳述書を添付しなければならない。

      (1) デザインが創作的であり、申請書に記載された創作者が創作したものであること。

      (2) デザインが以前に申請者または申請者の被承継人のために登録されたことがないこと。

      (3) 申請人が本章に基づき保護および登録を受けることのできる者であること。

      第1306条に定めるデザイン表示と共にデザインが公にされた場合、当該陳述書には、デザイン表示の正確な書式および位置を記述しなければならない。

    (f) 誤りの効果-

      (1) 本条に基づく申請に記載された当該デザインの登録を求める実用品の実用性に関する陳述または主張における誤りは、本章に基づき与えられる保護に影響を及ぼさない。

      (2) 共同創作者の一部の者の欠落または共同製作者であるとされる者の名前についての誤りは、欺罔の意図で誤りがなされた場合を除き、登録の有効性または当該デザインに対する実際の保有者の権利保有もしくは保護に影響を及ぼさない。

    (g) 職務の範囲で作成されたデザイン-デザインが創作者の職務の通常の範囲内で作成され、かつ、個人による当該デザインの創作を特定することが困難または不可能であって申請書にその旨記載する場合には、デザインを作成させた使用者の名前および住所を、個人の創作者の名前および住所に代えて、記載することができる。

    (h) デザインの絵画的描写-登録申請には、当該デザインを使用する実用品の図面またはその他の絵画的描写(一方向以上からの図を含み、デザインを示すに適切であり、複製に適した形式および形態でなければならない)のコピー2部を添付しなければならない。これは申請書の一部とみなされる。

    (i) 2点以上の実用品におけるデザイン-異なる実用品においてデザインを識別する要素が実質的に同一である場合、そのうちの一つについてデザインが保護されれば、デザインはすべての実用品について保護されるが、二つ以上の登録は必要ではない。

    (j) 2つ以上のデザインにかかる申請-管理局長が定めうる条件に基づき、2つ以上のデザインを同一の申請書に含むことができる。一つの申請書に含まれた各デザインに対して、一つのデザインについて定められた料金を支払わなければならない。


    第1311条 外国における先願日の利益

    合衆国市民であるデザイン保有者または本章に基づき提出された申請に対して本章に定めるのと同様の保護を与える外国において、自らもしくは法律上の代理人または被承継人もしくは承継人によって当該デザインの登録申請を以前行った者が、合衆国において当該デザインの登録申請を行った場合、その申請は、合衆国における申請が外国における申請が提出された最も早い日の後6ヶ月以内に提出されるものであるときは、当該外国において最初に提出された日に合衆国において提出されたものと同一の効力を有する。


    第1312条 宣誓および認証

    (a) 総則-本章において必要となる宣誓および認証は-

      (1) 以下のとおり行うことができる。

        (A) 合衆国において法律により宣誓を執り行うことのできる者の面前で行うか、または

        (B) 外国で行われる場合、宣誓を執り行う権限を有する合衆国の外交官もしくは領事の面前で、または当該外国において宣誓を執り行う権限を有する公務員(その権限を合衆国の外交官または領事の証明書によって証明することを要する)の面前で行うことを要し、

      (2) その行われる州または国の法律に従う場合に、有効となる。

    (b) 宣誓に代わる宣言書-

      (1) 管理局長は、本章に基づき管理局に提出される文書であって法律、準則またはその他の規則により宣誓によることを必要とするものに関して、管理局長が定めうる形式の宣言書で記載することができる旨を規程によって定めることができる。かかる宣言は、必要とされる宣誓に代わるものとなる。

      (2) 第(1)節に基づく宣言書を使用する場合、宣言を含む文書には、意図的な虚偽の記述が第18編第1001条に従って罰金もしくは禁固またはその両方により罰せられ、かつ、申請書もしくは文書または登録の有効性を損なうことがある旨を記述しなければならない。


    第1313条 申請の審査および登録の許可または拒絶

    (a) デザインの登録適格性の判定;登録-第1310条に基づく適切な形式の登録申請の提出および第1316条に基づき定められた手数料の支払があった場合には、管理局長は、申請がその外形において本章に基づく保護の対象となるデザインに関連するか否かを判定し、関連する場合には、著作権局長は、当該デザインを登録しなければならない。本項に基づく登録は公告により発表される。登録日は公告の日とする。

    (b) 登録の拒絶;再審査-登録申請がその外形において本章に基づく保護の対象とならないデザインにかかるものであると管理局長が判断した場合、管理局長は、申請者に、登録拒絶の通知および拒絶の理由を送付しなければならない。拒絶通知の送付日から3ヶ月以内に、申請者は、書面による請求により、申請の再審査を求めることができる。かかる請求の審査後、管理局長は、デザインを登録するかまたは申請者に最終的な登録拒絶の通知を送付しなければならない。

    (c) 登録取消の申請-本章に基づく登録により損害を被っているかまたは将来被ると信じる者は、いつでも、所定の手数料を支払って、管理局長に対して、請求の理由を記載して、デザインが本章に基づく保護の対象とならないことに基づいて登録を取り消すよう申請することができる。取消申請の受領後、管理局長は、管理局の記録に記載されたデザインの保有者に対して取消申請を通知するものとし、デザイン保有者は、かかる通知が投函された日から3ヶ月以内に、管理局長に対して登録の有効性を支持する主張を提出しなければならない。また、管理局長は、対立する当事者に出頭させその主張を聴取する条件を規則により定める権限を有する。主張の提出のために定められた期間の満了後、当該デザインが本章に基づく保護の対象とならないことを取消申請者が立証したと管理局長が判断する場合、管理局長は、登録を記録から削除するよう命じなければならない。本項に基づく取消は公告により発表され、取消申請にかかる管理局長の最終判断の通知は、取消申請者および登録上のデザイン保有者に送付されなければならない。本項に基づく取消手続の費用は、敗訴当事者が負担し、管理局長は、かかる費用を算出し徴収する権限を有する。


    第1314条 登録の証明

    登録の証明書は、管理局の印章をもって合衆国の名において発行され、管理局の公式記録に記録されなければならない。証明書は、当該実用品の名称、申請書の提出日、登録日およびデザインが公にされた日(申請書の提出日より前の場合)を記載し、デザインの図面またはその他の絵画的描写の複製を含まなければならない。申請書にデザインの顕著な特徴の記述がある場合、かかる記述は証明書にも記載されなければならない。登録証明書は、証明書に記載された事実について一応の証拠としていかなる裁判所においても採用されなければならない。


    第1315条 通知の公告および索引

    (a) 管理局長の公告-管理局長は、登録されたデザインおよび取消されたデザインの一覧表および索引を公告しなければならず、また、登録されたデザインの図面またはその他の絵画的描写を販売その他の頒布のために公告することができる。

    (b) 登録デザインの代表物のファイル-管理局長は、登録デザインの図面またはその他の絵画的描写のファイルを作成し維持しなければならない。かかるファイルは、管理局長が定める条件に基づき公の使用に供されなければならない。


    第1316条 手数料

    管理局長は、本章に基づきデザインを登録する申請書の提出およびその他本章の運用に関連する業務に関する合理的な手数料を、上記業務を提供するに要する費用および公の記録のもたらす利益を考慮した上で、規則によって定めなければならない。


    第1317条 規則

    管理局長は、本章の運用のために規則を定めることができる。


    第1318条 記録の謄本

    何人も、所定の手数料を支払って、本章に関連する管理局の公式記録の謄本を入手することができる。かかる謄本は、原本と同一の効果を有する証拠として採用されなければならない。


    第1319条 証明書の誤記の訂正

    管理局長は、印章付修正証明書によって、管理局の過誤による登録上の誤記を訂正し、また、必要な料金の支払を受けて、管理局の過誤によらない善意で生じた手続上もしくは記載上の誤記を訂正することができる。かかる登録は、証明書と共に、修正された形式で最初から発行されたものと同一の効力を有する。

    第1320条 権利保有および譲渡

    (a) デザインに対する財産権-本章に基づく保護の対象となるデザインに対する財産権は、デザインの創作者、死亡した創作者もしくは法定無能力者の法定代理人、創作者の通常の職務の範囲内で創作された場合における創作者の使用者、または創作者もしくは前記の使用者の権利の譲受人に、帰属する。かかる財産権が帰属する者は、デザインの保有者とみなされる。

    (b) 財産権の譲渡-登録デザインまたは登録申請が提出されたもしくは提出されうるデザインに対する財産権は、保有者が署名した文書によって譲渡し、付与し、移転しもしくはモゲージを設定し、または遺言により遺贈することができる。

    (c) 譲渡の宣誓または認証-第1312条に基づく宣誓または認証は、第(b)項に基づく譲渡、付与、移転またはモゲージ設定の一応の証拠となる。

    (d) 譲渡の届出-第(b)項に基づく譲渡、付与、移転またはモゲージ設定は、その行われた日から3ヶ月以内またはその後の買い受けもしくは抵当権設定の日の前までに、管理局に届出されなければ、その後に価値ある対価によって購入またはモゲージ設定を受けた者に対して、無効となる。


    第1321条 侵害に対する救済

    (a) 総則-デザインの保有者は、本章に基づくデザイン登録の証明書の発行を受けた後、デザインの侵害に対して訴訟を提起することができる。

    (b) 登録拒絶の審査-

      (1) 第(2)節を条件として、デザインの保有者は、管理局長による本章に基づくデザイン登録の最終的な拒絶につき、民事訴訟を提起して司法審査を求めることができ、同訴訟において裁判所が当該デザインが本章に基づく保護の対象となると判断した場合には、本章に基づくデザインに対する権利を行使することができる。

      (2) デザインの保有者は、以下の場合に、本条に基づき司法審査を求めることができる。

        (A) 以前に保有者がデザイン登録の申請書を適切な形式にて適法に提出し登録を求めたが、最終的に拒絶され、

        (B) 保有者が訴訟の開始後10日以内に管理局長に対して訴状のコピーを送達させ、かつ

        (C) 被告が本章に基づき保護されるデザインに関して侵害にあたる行為を行った場合。

    (c) 訴訟当事者としての管理局長-管理局長は、その選択により、訴状の送達を受けてから60日以内に出頭することにより、デザインの登録適格の争点について訴訟の当事者となることができるが、管理局長が当事者とならないことにより裁判所が当該争点につき管轄を失うことはない。

    (d) 紛争解決のための仲裁の使用-本章に基づく侵害紛争の当事者は、管理局長が規則によって定める期間内に、紛争またはその一部を仲裁によって決することができる。仲裁は第9編の適用を受ける。当事者は、管理局長に対して仲裁判断を通知しなければならず、かかる判断は、仲裁当事者の間においては、関連する争点につき終局的な処分となる。仲裁判断は、上記通知が行われなければ執行できない。本項のいかなる規定も、第1313条(c)に基づく取消手続においてデザインが登録の対象となるか否かを管理局長が決定することを、禁止するものではない。


    第1322条 差止命令

    (a) 総則-本章に基づく訴訟について裁判管轄権を有する裁判所は、その裁量により一時的禁止命令および予備的差止命令による迅速な救済を含め、衡平法の原則に従って、本章に基づくデザインの侵害を排除する差止命令を発行することができる。

    (b) 違法に取得された差止命令による損害-本条に基づき違法に取得された差止命令によって損害を受けた販売者または頒布者は、かかる差止命令の申請者に対して請求原因を有し、適切な救済(逸失利益、原材料の費用、信用毀損、および差止命令が悪意で申し立てられた場合には懲罰的損害賠償、ならびに、裁判所が情状酌量にあたる状況を認めた場合を除いて相当な弁護士報酬の賠償を含む)を受けることができる。


    第1323条 侵害に対する回復措置

    (a) 損害賠償-本章に基づく侵害訴訟において原告勝訴の判断が下された場合、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するに適切な損害賠償を認めなければならない。また、裁判所は、その正当と認めるところにより、50,000ドルまたはコピーあたり1ドルのうちいずれか大きい額を限度として、損害金を増額することができる。損害賠償金は補償であって刑罰ではない。裁判所は、損害賠償金の決定の補助として専門家の証言を受けることができる。

    (b) 侵害者の利益-第(a)項に定める救済に代えて、裁判所は、侵害者の販売利益が申立人のデザインの使用に合理的に関連すると判断した場合、申立人に対して、コピーの販売による侵害者の利益の返還を認めることができる。かかる場合には、申立人は侵害者の販売量のみを立証しなければならず、侵害者はかかる販売にかかった費用を立証しなければならない。

    (c) 出訴期限-第(a)項または第(b)項に基づく回復措置は、訴状が提出された日から3年以上前に行われた侵害については認められない。

    (d) 弁護士報酬-本章に基づく侵害訴訟においては、裁判所は、勝訴当事者に対して相当な弁護士報酬の賠償を認めることができる。

    (e) 侵害物品その他の物品の処分-裁判所は、すべての侵害物品および原版、鋳型、ひな形、型枠またはその他侵害物品の作成のために特に作成された物品を、廃棄その他裁判所が指示する処分のために提出するよう命ずることができる。


    第1324条 登録に関する裁判所の権限

    本章に基づくデザインの保護にかかる訴訟において、裁判所は、適切な場合には、本章に基づくデザインの登録または登録の取消を命ずることができる。かかる命令は管理局長に対して裁判所が認証し、管理局長は記録に適切な記載を行わなければならない。


    第1325条 詐欺により取得された登録に関する訴訟における責任

    本章に基づく権利に重大な影響を及ぼす虚偽または詐欺の表示によってデザイン登録が取得されたことを知りながら侵害訴訟を提起する者は、10,000ドルまたは裁判所が定めるそれに満たない金額を支払う責任を負う。かかる金額は、被告を補償するものであり、裁判所が評価する被告の訴訟費用額および弁護士報酬額に加えて、原告に課され被告に支払われるものとする。


    第1326条 虚偽の標章に対する制裁

    (a) 総則-製造、使用、頒布または販売される物品に関連して、本章に基づく保護を受けないデザインに、第1306条に定めるデザイン表示またはその他当該デザインが本章に基づき保護されることを示す語句もしくは記号を、デザインが保護されないことを知りながら、公衆を欺く目的で、印字し、貼付しまたは広告に使用する者は、各違法行為について500ドル未満の民事罰金を支払わなければならない。

    (b) 私人による訴訟-何人も第(a)項に定める民事罰金を求める訴訟を提起することができ、この場合には、当該罰金の半額を訴えを提起した者に、残額を合衆国に与えるものとする。


    第1327条 虚偽の表示に対する制裁

    本章に基づくデザイン登録を受ける目的で、本章に基づき受けることのできる権利に重大な影響を及ぼす虚偽の表示を故意に行った者は、500ドル以上1,000ドル未満の罰金を支払わなければならず、かかる個人が本章に基づいてデザインに対して保有しうる権利または特権は剥奪されるものとする。


    第1328条 財務省および郵政庁による執行

    (a) 規則-財務長官および合衆国郵政庁は、輸入に関して第1308条に定める権利の執行について、個別にまたは共同で規則を制定しなければならない。かかる規則は、合衆国からの物品の差止の条件として、差止を求める者に以下の一つ以上の行為を行うことを要求することができる。

      (1) 当該物品の輸入を差し止める裁判所の命令または1930年関税法第337条に基づく国際貿易委員会の排除命令を得ること。

      (2) 当該デザインが本章に基づき保護されていること、および当該物品の輸入が本章に基づくデザインに対する権利を侵害することの証明を提出すること。

      (3) 当該物品の差止または排除が不当であることが証明された場合に発生しうる損害のために、支払保証書を納付すること。

    (b) 差押および没収-第1308条に定める権利を侵害して輸入された物品は、税関法に違反して輸入された物と同様の方法で、差押および没収の対象となる。没収された物品は、財務長官または裁判所の指示により廃棄されなければならない。ただし、輸入者がその行為が法律に違反すると信じる合理的な根拠がなかったことを財務長官に対して十分に証明した場合には、当該物品を輸出国に送り返すことができる。


    第1329条 意匠特許法との関係

    製造物の創作的な意匠に対する合衆国法典第35編に基づく意匠特許の発行は、本章に基づく創作的なデザインに対する保護を終了させる。


    第1330条 コモン・ローその他の権利に対する無影響

    本章のいかなる規定も、以下を無効にしまたは制限しない。

      (1) 本章に基づき登録されていないデザインに関して受けることのできるまたは受けているコモン・ローその他に基づく権利または救済。

      (2) 商標法に基づく権利または不正競争に対して保護される権利。


    第1331条 管理局長;管理局

    本章において、「管理局長」とは著作権局長をいい、「管理局」および「局」とは連邦議会図書館著作権局をいう。


    第1332条 不遡及効

    本章に基づく保護は、本章の発効日*24前に第1310条(b)に基づいて公にされたデザインに対しては与えられない。


    *24 1998年10月28日





    ページの上部へ戻る