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    第5章-著作権侵害および救済


    第501条 著作権の侵害

    (a) 何人であれ、第106条ないし第122条に規定する著作権者の排他的権利もしくは第106A条(a)に規定する著作者の排他的権利を侵害し、または第602条に違反してコピーもしくはレコードを合衆国に輸入する者は、それぞれ著作権または著作者の権利の侵害者となる。本章(第506条を除く)において、著作権に関する記述は、第106A条(a)が認める権利を含むものとみなす。本項において、「何人」とは、州、州の機関および州または州の機関の公務員または職員でその公的権限において行動する者を含む。州および機関、公務員または職員は、非政府機関と同一の方法および範囲において本編の規定に服する。

    (b) 著作権に基づく排他的権利の法的および受益的権利者は、第411条の要件を条件として、その権利者である間に行われた当該権利の侵害について訴訟を提起することができる。裁判所は、著作権局の記録その他により著作権につき利害を有しまたは主張することが示されている者に訴状の写しとともに書面による訴訟告知を送達することを権利者に対して要求することができ、また、当該訴訟における決定が利害に影響する可能性のある者に対してはかかる告知を送達することを権利者に対して要求しなければならない。裁判所は、著作権につき利害を有しまたは利害を主張する者については、訴訟併合を要求することができ、また、訴訟参加を認めなければならない。

    (c) ケーブル・システムによる著作物の実演または展示を収録した二次送信で第111条(c)に基づき侵害行為として訴訟の対象となるものについては、当該著作物の同一の版につき著作権その他これを送信しまたは実演する使用許諾を受けたテレビ放送局は、二次送信が当該テレビ放送局のサービス地域内で行われる場合には、本条第(b)項の適用において法的または受益的権利者として扱われる。

    (d) ケーブル・システムによる二次送信で第111条(c)(3)に従い侵害行為として訴訟の対象となるものについては、(i)ケーブル・システムにより送信を改変された一次送信事業者、および(ii)二次送信がそのサービス地域内で行われる放送局も当事者適格を有する。

    (e) 衛星通信事業者が行う一次送信に収録された著作物の実演または展示の二次送信で、第119条(a)(3)に基づき侵害行為として訴訟の対象となるものについては、当該著作物の同一の版につき著作権その他これを送信しまたは実演する使用許諾を有するネットワーク局は、二次送信が当該ネットワーク局のローカル放送区域内で行われる場合には、本条第(b)項において法的または受益的権利者として扱われる。

    (f) (1) 衛星通信事業者が行う著作物の実演または展示を収録した一次送信の二次送信で、第122条に基づき侵害行為として訴訟の対象となるものについては、当該著作物の同一の版につき著作権その他これを送信しまたは実演する使用許諾を有するテレビ放送局は、二次送信が当該ネットワーク局のローカル市場内で行われる場合には、本条第(b)項において法的または受益的権利者として扱われる。

      (2) テレビ放送局は、第122条(a)(2)に基づき必要となるテレビ放送信号を送信することを拒否した衛星通信事業者に対して、1934年通信法第338条(a)に基づく当該テレビ放送局の権利を行使するために民事訴訟を提起することができる。


    第502条 侵害に対する救済:差止命令

    (a) 本編に基づいて生ずる民事訴訟につき裁判管轄権を有する裁判所は、第28編第1498条の規定を条件として、著作権侵害を排除しまたは防止するに相当と考える条件において、一時的差止命令および終局的差止命令を発行することができる。

    (b) 第(a)項に定める差止命令は、これを受ける者に対して合衆国内のいかなる場所であっても送達することができる。また、上記差止命令は、合衆国全域で有効であり、かつ、当該者に対して裁判管轄権を有する連邦裁判所による法廷侮辱罪その他の手段によって執行可能なものとする。差止命令を付与する裁判所の書記官は、当該差止命令の執行を申し立てられた裁判所の求めがあれば、その事案に関し保管されたすべての書類の認証付謄本を速やかに送付しなければならない。


    第503条 侵害に対する救済:侵害物品の差押および処分

    (a) (1) 本編に基づく訴訟の係属中いつでも、裁判所は、相当と考える条件において、以下の物品の差押を命ずることができる。

        (A) 著作権者の排他的権利に反して作成されまたは使用されていると主張されるすべてのコピーまたはレコード

        (B) コピーまたはレコードを複製しうる手段となる版木、金型、紙型、原盤、テープ、フィルムのネガまたはその他の物品、および

        (C) かかる違反に関係する製造、販売または受領の記録。ただし、本号に基づき入手された記録は、裁判所が保管しなければならない。

      (2) 第(1)節(C)に基づいて命ぜられた記録の差押について、裁判所は、差し押さえられた記録または情報の開示および使用に関する適切な保護命令を発しなければならない。保護命令は、かかる記録に含まれる秘密情報、個人情報、財産情報または不開示特権のある情報が不適切に開示または使用されないよう適切な手続を定めなければならない。

      (3) 商標法第34条(d)(2)ないし(11)(合衆国法典第15編第1116条(d)(2)ないし(11))の関連規定は、連邦民事訴訟規則第65条の規定にかかわらず、一方当事者の申請により、第(1)節(C)に基づく記録の差し押さえ命令に適用される。商標法第34条(d)(2)ないし(11)の適用において、同法第32条は本編第501条に、また、物品またはサービスの販売、販売の申し出または頒布に関連する偽造商標の使用は著作権侵害に、読み替えるものとする。

    (b) 裁判所は、終局的判決または決定の一部として、著作権者の排他的権利に反して作成されまたは使用されているとの主張を受けるすべてのコピーまたはレコードおよびコピーまたはレコードを複製しうる手段となる版木、金型、紙型、原盤、テープ、フィルムのネガまたはその他の物品の廃棄またはその他の相当な処分を命ずることができる。


    第504条 侵害に対する救済:損害賠償および利益

    (a) 総則-本編に別段の定めある場合を除き、著作権を侵害する者は、以下のいずれかを支払う責任を負う。

      (1) 第(b)項に定める、著作権者が被った現実損害の額および著作権侵害者が受けた利益の額。

      (2) 第(c)項に定める、法定損害賠償額。

    (b) 現実損害賠償および利益-著作権者は、侵害の結果被った現実損害の額、および侵害に起因して侵害者が受けた利益で現実損害の額の算出にあたり考慮されなかった額の支払を受けることができる。侵害者の利益を立証するにあたっては、著作権者は、侵害者の総収入の証明のみを行えば足り、侵害者は、控除できる費用および著作権のある著作物以外の要因に起因して受けた利益の要素を証明しなければならない。

    (c) 法定損害賠償-

      (1) 本項第(2)節に定める場合を除き、著作権者は、終局的判決が言い渡される前はいつでも、現実損害および利益に代えて、一つの著作物に関して当該訴訟の対象となるすべての侵害(一人の侵害者は単独で責任を負い、二人以上の侵害者は連帯して責任を負う)につき、750ドル以上30,000ドル未満で裁判所が正当と考える金額の法定損害賠償の支払を選択することができる。本項において、編集著作物または二次的著作物の部分は、すべて単一の著作物を構成するものとする。

      (2) 侵害が故意に行われたものであることにつき、著作権者が立証責任を果たしかつ裁判所がこれを認定した場合、裁判所は、その裁量により法定損害賠償の額を150,000ドルを限度として増額することができる。侵害者の行為が著作権の侵害にあたることを侵害者が知らずかつそう信じる理由がなかったことにつき、侵害者が立証責任を果たしかつ裁判所がこれを認定した場合、裁判所は、その裁量により法定損害賠償の額を200ドルを限度として減額することができる。著作権のある著作物の利用が第107条に定めるフェア・ユースであると侵害者が信じかつそう信じるにつき合理的な根拠があった場合において、侵害者が(i)非営利的教育機関、図書館もしくは文書資料館の職員もしくは代理人としてその雇用の範囲内で行動している者、または非営利的教育機関、図書館もしくは文書資料館であって、著作物をコピーまたはレコードに複製することにより著作権を侵害したとき、または(ii)公共放送事業者または個人であって、公共放送事業者の非営利的活動の通常の一部(第118条(f)に規定する)として、既発行の非演劇的音楽著作物を実演しまたはかかる著作物の実演を収録した送信番組を複製することによって著作権を侵害したときには、裁判所は、法定損害賠償額の支払を減免しなければならない。

      (3) (A) 侵害者または侵害者と協力して行為する者は、侵害に関連して使用されたドメイン名を登録、維持または更新するためにドメイン名の登録機関、ドメイン名の登録簿またはその他ドメイン名登録当局に対して、重大な虚偽のある連絡先を、情を知って、提供しまたは提供させた場合には、与えられる救済措置の決定に当たって当該侵害を故意に行ったものと推定される。

        (B) 本節の規定は、本項に基づいて故意侵害と考えられる範囲を限定するものではない。

        (C) 本節において、「ドメイン名」とは、1946年7月5日に承認された「商取引において用いられる商標の登録及び保護の規定、一定の国際条約上の規定の実施並びにその他の目的のための法律」(通称「1946年商標法」、合衆国法典第 15編第1127条)第45条に規定する意味を有するものとする。

    (d) 一定の場合における追加的損害賠償-第110条(5)に基づいてその行為に責任が免除されるとの抗弁をなした被告たる施設経営者には、その著作権のある著作物の使用に当該条項に基づいて責任を免除されると信ずるに相当な理由がないと裁判所が認定する場合、原告は、本条に基づく損害賠償に加えて、3年を超えない直近の期間に当該施設経営者が原告に支払うべきであった使用料の2倍の金額について賠償命令を受けることができる。


    第505条 侵害に対する救済:訴訟費用および弁護士報酬

    本編に基づく民事訴訟において、裁判所は、その裁量によって、合衆国またはその公務員以外の者によるまたはその者に対する訴訟費用の回復を認めることができる。本編に別段の定めある場合を除き、裁判所は、勝訴当事者に対し、訴訟費用の一部として相当な弁護士報酬の回復を与えることができる。


    第506条 刑事犯罪*14

    (a) 著作権侵害罪

      (1) 総則-著作権を故意に侵害する者は、その侵害が以下の態様で行われる場合には、合衆国法典第18編第2319条の規定に従って処罰される。

        (A) 商業的利益または私的な経済的利得を目的とする行為、

        (B) 180日間に、1つ以上の著作権のある著作物について1部以上のコピーまたはレコード(その小売価格の総額が1000 ドルを超える場合に限る)を複製もしくは頒布(電子的手段によるものを含む)する行為、または

        (C) 商業的頒布を目的として作成中の著作物を、公衆がアクセス可能なコンピュータ・ネットワーク上に置いて利用可能にする方法によって頒布する行為(当該著作物が商業的頒布のために作成中の著作物であることを当該者が知りもしくは知るべきであった場合に限る)。

      (2) 証拠-本項において、著作権のある著作物の複製または頒布の証拠は、それだけでは、故意侵害を立証するに十分ではないものとする。

      (3) 定義-本項において、「商業的頒布を目的として作成中の著作物」とは、以下のものを意味する。

        (A) コンピュータ・プログラム、音楽著作物、映画またはその他の視聴覚著作物、または録音物であって、無断頒布の時点において以下に該当するもの。

          (i) 著作権者が商業的頒布の合理的見込みを有し、かつ

          (ii) 当該著作物のコピーまたはレコードが未だ商業的に頒布されていないもの。

        (B) 映画であって、無断頒布の時点において、当該映画が以下に該当するもの。

          (i) 映画上映施設において視聴可能になっており、かつ

          (ii) 映画上映施設外で映画を視聴することを許容することを意図する形式の販売用コピーを、アメリカ合衆国の公衆に対して利用可能にしていないもの。または、


    *14 本条に定める以外に、合衆国法典第18編第2319B条に、盗撮防止法が規定されている。


    (b) 没収、廃棄および返還-本条に関連する没収、廃棄および返還については、法によって認められた同様の救済に加えて、第18編第2323条に規定する範囲において同条の適用を受ける。

    (c) 欺罔的著作権表示-他人を欺く意図で、虚偽の著作権表示もしくは同旨の文言を情を知って物品に添付し、または、他人を欺く意図で、虚偽の著作権表示もしくは同旨の文言を添付した物品を情を知って公に頒布しもしくは公に頒布する目的で輸入する者は、2,500ドル未満の罰金に処する。

    (d) 著作権表示の欺罔的除去-他人を欺く意図で、著作権のある著作物のコピーに表示された著作権表示を除去しまたは改変する者は、2,500ドル未満の罰金に処する。

    (e) 虚偽の表示-第409条に規定する著作権登録申請書またはかかる申請に関して提出する書類において重大な事実に関して故意に虚偽の表示を行う者は、2,500ドル未満の罰金に処する。

    (f) 氏名表示および同一性保持の権利-本条のいかなる規定も、第106A条(a)が付与する権利の侵害には適用されない。


    第507条 訴訟の制限

    (a) 刑事手続-本編に別段の明示の定めある場合を除き、いかなる刑事手続も、訴因の発生後5年以内に開始されなければ、本編の規定に基づいて行われてはならない。

    (b) 民事訴訟-いかなる民事訴訟も、請求権の発生後3年以内に開始されなければ、本編の規定に基づいて行うことはできない。


    第508条 訴訟の提起および決定の通知

    (a) 本編に基づく訴訟の提起後1ヶ月以内に、連邦裁判所書記官は、裁判所に提出された書類から明らかな範囲において、当事者の名称および住所ならびに訴訟の対象となる各著作物の題名、著作者および登録番号を記載した通知書面を著作権局長に送付しなければならない。著作権のある他の著作物が後日訴えの変更、答弁その他の訴答書面によって訴訟物に含まれた場合、書記官は、当該書面の提出後1ヶ月以内に、著作物の追加に関する通知をも著作権局長に送付しなければならない。

    (b) 事案につき終局的命令または判決が言い渡されてから1ヶ月以内に、裁判所書記官は、著作権局長に対して、その旨を通知し、通知と共に命令または判決の謄本および裁判所の意見書があればこれを送付しなければならない。

    (c) 著作権局長は、本条に定める通知を受領後、これを著作権局の公式記録の一部としなければならない。

    第509条[廃止]

    第510条 ケーブル・システムによる番組改変に対する救済

    (a) 第111条(c)(3)に従い提起される訴訟においては、以下の救済が認められる。

      (1) 第501条(b)または(c)に定める当事者が訴訟を提起した場合、第502条ないし第505条に定める救済および本条第(b)項に定める救済。または、

      (2) 第501条(d)に定める当事者が訴訟を提起した場合、第502条ないし第505条に定める救済および当該当事者が侵害の結果被った現実損害の賠償ならびに本条第(b)項に定める救済。

    (b) 第111条(c)(3)に従い提起される訴訟においては、裁判所は、ケーブル・システムがその提供する一以上の遠隔信号に対する法定使用許諾の恩恵を受ける権利を30日を超えない期間について失う旨の決定を、言い渡すことができる。


    第511条 著作権侵害にかかる州、州の機関および州の公務員の責任

    (a) 総則-州、州の機関および州または州の機関の公務員または職員でその公的権限において行動する者は、第106条ないし第122条に規定する著作権者の排他的権利の侵害、第602条に違反して行われたコピーまたはレコードの輸入、その他の本編の違反に関して、連邦裁判所において政府機関または非政府機関を含む者が提起した訴訟につき、合衆国憲法修正第11 条その他の主権者免責の法理に基づく免責特権を受けない。

    (b) 救済-第(a)項に定める違反に関する訴訟においては、州、州の機関および州または州の機関の公務員または職員でその公的権限において行動する者以外の公私の事業者に対する訴訟において第(a)項に定める違反に対して認められる救済と同範囲の救済(普通法上および衡平法上の救済を含む)が、認められるものとする。かかる救済は、第503条に基づく侵害品の差押および処分、第504条に基づく現実損害賠償および利益ならびに法定損害賠償、第505条に基づく費用および弁護士報酬、ならびに、第510条に定める救済を含む。


    第512条 オンライン素材に関する責任の制限

    (a) 通過的デジタル・ネットワーク通信-サービス・プロバイダが管理しもしくは運営するシステムまたはネットワークを通じて素材を送信し、転送しもしくは接続を提供したことによって、または、送信、転送もしくは接続の提供の過程で素材を中間的かつ一時的に蓄積したことによって、著作権の侵害を生じた場合、当該サービス・プロバイダは、以下のすべての条件を満たす場合には、著作権の侵害に関して金銭的救済または、第(j)項に定める場合を除き、差止命令その他の衡平法上の救済について責任を負わない。

      (1) 当該素材の送信が、当該サービス・プロバイダ以外の者によってまたはその者の指示によって開始されたこと。

      (2) 送信、転送、接続の提供または蓄積が、当該サービス・プロバイダによる素材の選択なく自動的な技術的プロセスによって行われること。

      (3) 当該サービス・プロバイダが、他の者の求めに対する自動的な応答の場合を除き、当該素材の受信者を選択しないこと。

      (4) 当該サービス・プロバイダが中間的または一時的な蓄積の過程において作成する素材のコピーが、予定される受信者以外の者が通常アクセス可能な方法ではシステムまたはネットワーク上に保存されておらず、かつ、予定される受信者が送信、転送または接続の提供に合理的に必要な時間以上に通常アクセス可能な方法でシステムまたはネットワーク上に保存されていないこと。

      (5) 当該素材の内容が改変されることなくシステムまたはネットワークを通じて送信されること。

    (b) システム・キャッシング-

      (1) 責任の制限-サービス・プロバイダが管理しまたは運営するシステムまたはネットワーク上に素材を中間的かつ一時的に蓄積したことによって、著作権の侵害を生じた場合、当該サービス・プロバイダは、以下のすべての条件を満たし、かつ、第(2)節に定める条件を満たす場合には、著作権の侵害に関して金銭的救済または、第(j)項に定める場合を除き、差止命令その他の衡平法上の救済について責任を負わない。

        (A) 当該サービス・プロバイダ以外の者が、当該素材をオンラインで提供すること。

        (B) 第(A)号に掲げる者以外の者の指示によってこの者に対して、第(A)号に掲げる者から当該システムまたはネットワークを通じて、当該素材が送信されること。

        (C) 第(B)号に掲げるとおり当該素材が送信された後に、第(A)号に掲げる者からの当該素材へのアクセスを求める当該システムまたはネットワークの使用者に対して素材を提供するために、自動的な技術的プロセスを通じて蓄積が行われること。

      (2) 条件-第(1)節に掲げる条件とは以下のすべてをいう。

        (A) 第(1)節(A)に掲げる者から当該素材が送信された方法ないし内容が改変されることなく、第(1)節に掲げる素材が、第(1)節(C)に掲げるその後の使用者に対して送信されること。

        (B) 当該素材をオンラインに提供する者が当該素材を提供するシステムまたはネットワークにおいて広く認められた業界標準データ通信プロトコルに従って素材を特定する場合に、第(1)節に掲げるサービス・プロバイダが当該素材のリフレッシュ、リロードその他更新に関する規定に従うこと。ただし、本号は、第(1)節(A)に掲げる者が本項の適用を受ける中間的な蓄積を妨害しまたは不合理に阻害するために上記規定を使用しない場合にのみ適用される。

        (C) 第(1)節(C)に掲げるその後の使用者が第(1)節(A)に掲げる者から直接当該素材を取得したときに当該者に入手可能とされる情報を当該者に対して返信する技術が、当該素材に結合されている場合において、サービス・プロバイダがかかる技術の機能を阻害しないこと。ただし、本号は、当該技術が以下の条件を満たす場合にのみ適用される。

          (i) 当該技術が、当該プロバイダのシステムもしくはネットワークの機能または当該素材の中間的な蓄積を著しく阻害しないこと。

          (ii) 当該技術が、広く認められた業界標準通信プロトコルに合致すること。また、

          (iii) 当該技術が、当該プロバイダのシステムまたはネットワークから、第(1)節(A)に掲げる者からその後の使用者が直接当該素材へのアクセスを得たときに当該素材提供者に入手可能とされる情報以外の情報を引き出すものでないこと。

        (D) 第(1)節(A)に掲げる者が、料金の支払またはパスワードその他の情報の提供を条件とする等、当該素材へのアクセスを行う前に事実上条件を課す場合、当該サービス・プロバイダがそのシステムまたはネットワークの使用者のうちかかる条件を満たす者にのみ、かつ、かかる条件に従ってのみ、蓄積された当該素材の重要な部分へのアクセスを認めること。

        (E) 第(1)節(A)に掲げる者が素材の著作権者の許諾なく当該素材をオンラインに提供する場合、サービス・プロバイダが第(c)項(3)に定める著作権侵害主張の通知を受けて、侵害にあたるとされる当該素材を除去しまたはアクセスを解除すべく速やかに対応すること。ただし、本号は、以下の条件を満たす場合にのみ適用される。

          (i) 当該素材がかつて発信サイトから除去されもしくはアクセスが解除されたことがあること、または、裁判所が当該素材を発信サイトから除去しもしくはアクセスを解除することを命じたことがあること、および

          (ii) 通知を行う者が、当該素材がかつて発信サイトから除去されもしくはアクセスを解除されたことがあることまたは裁判所が当該素材を発信サイトから除去しもしくはアクセスを解除することを命じたことがあることを確認する陳述を当該通知に記載していること。

    (c) 使用者の指示によってシステムまたはネットワークに常駐する情報-

      (1) 総則-サービス・プロバイダによってまたはそのために管理されまたは運営されるシステムまたはネットワーク上に、使用者の指示により素材を蓄積したことによって、著作権の侵害を生じた場合、サービス・プロバイダは、以下の条件をすべて満たす場合には、著作権の侵害による金銭的救済または、第(j)項に定める場合を除き、差止命令その他の衡平法上の救済につき責任を負わない。

        (A) (i) サービス・プロバイダがシステムまたはネットワーク上の当該素材もしくは当該素材を使用した行為が著作権侵害にあたることを現実に知らないこと、

          (ii) かかる現実の知識がない場合、侵害行為が明白となる事実もしくは状況を知らないこと、または

          (iii) かかる知識もしくは認識を得た際、速やかに当該素材を除去しもしくはアクセスを解除するための行為を行うこと。

        (B) サービス・プロバイダが侵害行為をコントロールする権利および能力を有する場合、かかる侵害行為に直接起因する経済的利益を受けないこと。また、

        (C) 第(3)節に掲げる侵害主張の通知を受けた場合に、侵害にあたるとされるまたは侵害行為の対象とされる当該素材を除去しまたはアクセスを解除すべく速やかに対応すること。

      (2) 指定代理人-本項が定める責任の制限は、サービス・プロバイダが以下の情報を、そのサービス(公衆がアクセス可能なウェブサイト上を含む)を通じて利用可能にし、かつ、著作権局に対して以下の情報を提供することによって、第(3)節に掲げる著作権侵害主張の通知を受領するための代理人を指定した場合にのみ適用される。

        (A) 代理人の名称、住所、電話番号および電子メールアドレス。

        (B) 著作権局長が適切と考えるその他の連絡先。

        著作権局長は、代理人の最新の名簿を公衆の縦覧(インターネット上の閲覧を含む)に供すべく、保持しなければならない。著作権局長は、名簿維持の費用のために、サービス・プロバイダに対し料金の支払を要求することができる。

      (3) 通知の要素-

        (A) 著作権侵害主張の通知が本項に基づき有効となるには、以下の情報を実質的に含む書面による通知を、サービス・プロバイダの指定代理人に送付しなければならない。

          (i) 侵害されたと主張される排他的権利の保有者を代理する授権を受けた者の、手書き署名または電子署名。

          (ii) 侵害されたと主張される著作権のある著作物の特定、または、単一の通知が単一のオンライン・サイトに存在する複数の著作権のある著作物を対象とする場合には、当該サイトに存在する当該著作物に代えてその目録。

          (iii) 侵害にあたるまたは侵害行為の対象とされかつ除去またはアクセスを解除されるべきである素材の特定、およびサービス・プロバイダが当該素材の所在を確認する上で合理的に十分な情報。

          (iv) 通知を行う者に連絡のとれる住所、電話番号および(もしあれば)電子メールアドレス等、サービス・プロバイダが通知を行う者に連絡する上で合理的に十分な情報。

          (v) 当該方法による素材の使用が著作権者、その代理人または法律によって許諾されているものではないと、通知を行う者が善意誠実に信ずる旨の陳述。

          (vi) 通知に記載された情報が正確である旨の陳述、および、偽証の制裁の下に、通知を行う者が侵害されたと主張される排他的権利の保有者を代理する授権を受けている旨の陳述。

        (B) (i) 第(ii)段を条件として、著作権者または著作権者の代理人の通知が、第(A)号の規定を実質的に満たさない場合、当該通知は、第(1)節(A)においてサービス・プロバイダが侵害行為を現実に知っていたかまたは侵害行為が明白となる事実もしくは状況を知っていたかを判断する際に考慮されない。

          (ii) サービス・プロバイダの指定代理人に対して送付された通知が、第(A)号の規定のすべてを満たさないが、第(A) 号(ii)、(iii)および(iv)を実質的に満たす場合には、本号第(i)段は、サービス・プロバイダが直ちに通知を行った者に連絡することを試みまたはその他第(A)号のすべての規定を実質的に満たす通知を受領するよう相当な手段をとったときにのみ、適用される。

    (d) 情報探知ツール-サービス・プロバイダが、情報探知ツール(ディレクトリ、インデックス、レファレンス、ポインタまたはハイパーテキスト・リンクを含む)を用いて侵害となる素材または侵害行為を含むオンライン上の所在に使用者をレファレンスまたはリンクすることによって、著作権の侵害を生じる場合、サービス・プロバイダは、以下の条件をすべて満たす場合には、著作権の侵害による金銭的救済または、第(j)項に定める場合を除き、差止命令その他の衡平法上の救済につき責任を負わない。

      (1) (A) サービス・プロバイダが当該素材または当該行為が著作権侵害にあたることを現実に知らないこと、

        (B) かかる現実の知識がない場合、侵害行為が明白となる事実もしくは状況を知らないこと、または

        (C) かかる知識もしくは認識を得た際、速やかに素材を除去しまたはアクセスを解除するための行為を行うこと。

      (2) サービス・プロバイダが侵害行為をコントロールする権利および能力を有する場合、かかる侵害行為に直接起因する経済的利益を受けないこと。

      (3) 第(c)項(3)に掲げる侵害主張の通知を受けた場合に、侵害にあたるとされる素材または侵害に当るとされる行為の対象とされる素材を除去しまたはアクセスを解除すべく速やかに対応すること。ただし、本節の適用において、第(c)項(3)(A)(iii)に掲げる情報は、侵害にあたると主張される素材または行為へのレファレンスまたはリンクであって、除去またはアクセスが解除されるべきレファレンスまたはリンクの特定情報およびサービス・プロバイダが当該レファレンスまたはリンクを探知する上で合理的に十分な情報でなければならない。

    (e) 非営利的教育機関の責任の制限-

      (1) 公立その他非営利の高等教育機関がサービス・プロバイダであり、当該機関の職員である教員または大学院生が指導または研究を行っている場合、以下の要件をすべて満たすときは、第(a)項および第(b)項の適用においては、かかる教員または大学院生は機関とは別個の者とされ、かつ、第(c)項および第(d)項の適用においては、かかる教員または大学院生の知識または認識は機関の知識または認識とはみなされない。

        (A) 当該教員または大学院生の侵害行為が、当該機関で直近3年間に教授した講座のための必須教材または推薦教材とされた素材へのオンライン・アクセスの提供に関するものでないこと。

        (B) 当該機関が、直近の3年間に、当該教員または大学院生による侵害について第(c)項(3)に掲げる通知を2件を超えて受領しておらず、かつ、かかる侵害主張の通知が第(f)項に基づく訴訟の対象とならないこと。

        (C) 当該機関が、システムまたはネットワークのすべての使用者に対して、著作権に関する合衆国の法律を正確に記述しかつその遵守を促進する情報資料を提供すること。

      (2) 本項の適用においては、第(j)項(2)および第(j)項(3)に含まれる差止命令の制限を適用するが、第(j)項(1)における制限は適用しない。

    (f) 不実の表示-本条において‐

      (1) 素材もしくは行為が侵害にあたる旨、または、

      (2) 素材もしくは行為が錯誤もしくは誤認により除去されもしくは解除された旨、

      故意に重大な不実の表示を行う者は、サービス・プロバイダが侵害にあたると主張された素材もしくは行為を除去しもしくはアクセスを解除するにあたってまたは除去された素材もしくはアクセスを復活させるにあたってかかる不実の表示に依拠した結果、かかる不実の表示により被害を受けた侵害者と主張された者、著作権者もしくはその許諾を受けたライセンシーまたはサービス・プロバイダが被ったすべての損害(費用および弁護士報酬を含む)を賠償する責任を負う。

    (g) 除去されまたは利用不能にされた素材の復活およびその他の責任の制限-

      (1) 削除の原則的無責任-第(2)節を条件として、サービス・プロバイダは、素材または行為が侵害にあたると最終的に判断されるか否かにかかわらず、侵害にあたると主張される素材もしくは行為へのアクセスを善意誠実に解除しもしくはこれを除去したことに基づく請求、または侵害行為が明白となる事実もしくは状況に基づく請求に関して、何人に対しても責任を負わない。

      (2) 例外-サービス・プロバイダによってまたはその者のために管理または運営されるシステムまたはネットワーク上にサービス・プロバイダの加入者の指示により置かれた素材であって、サービス・プロバイダが第(c)項(1)(C)に基づく通知に従って除去しまたはアクセスを解除したものについては、第(1)節を適用しない。ただし、サービス・プロバイダが以下の条件をすべて満たした場合を除く。

        (A) サービス・プロバイダが、素材を除去しまたはアクセスを解除したことを加入者に速やかに通知すべく、合理的な措置をとること。

        (B) サービス・プロバイダが、第(3)節に掲げる反対通知を受領した際に、第(c)項(1)(C)に基づく通知を行った者に対して速やかに反対通知のコピーを提供し、かつ、10営業日以内に除去された素材またはアクセスを復活させる旨を通知すること。

        (C) サービス・プロバイダが、反対通知の受領後10営業日以後14営業日以内に、除去された素材およびアクセスを復活させること。ただし、その指定代理人が第(c)項(1)(C)に基づく通知を提出した者から、加入者に対してサービス・プロバイダのシステムまたはネットワーク上の素材に関連する侵害行為の差止を命ずる裁判所命令を求める訴訟を提起した旨の通知を最初に受領した場合を除く。

      (3) 反対通知の内容-反対通知が本項において有効であるためには、反対通知は、サービス・プロバイダの指定代理人に対する以下の内容を実質的に含む書面による通知でなければならない。

        (A) 加入者の手書き署名または電子署名。

        (B) 除去されまたはアクセスが解除された素材の特定、および、除去されまたはアクセスが解除される前に掲載されていた素材の所在。

        (C) 偽証の制裁の下に、除去されまたはアクセスが解除されるべき素材の錯誤または誤認の結果として当該素材が除去されまたはアクセスが解除されたものであると、加入者が善意誠実に信ずる旨の陳述。

        (D) 加入者の名前、住所および電話番号、ならびに、加入者がその住所を管轄する地区の連邦地方裁判所の裁判管轄権を、また加入者の住所が合衆国外に所在する場合にはサービス・プロバイダが存在する地区の連邦地方裁判所の裁判管轄権を承諾する旨および第(c)項(1)(C)に基づき通知を行った者またはその代理人からの送達を受領する旨の陳述。

      (4) その他の責任の制限-サービス・プロバイダが、第(2)節を遵守することは、当該サービス・プロバイダに対して第(c)項(1)(C)に基づく通知に特定された素材にする著作権侵害の責任を負わせるものではない。

    (h) 侵害者を特定するための情報開示命令-

      (1) 請求-著作権者またはその代理を授権された者は、本項に従って、連邦地方裁判所の書記官に対して、侵害者と主張される者の特定のためにサービス・プロバイダに情報開示命令を発行することを請求することができる。

      (2) 請求の内容-請求は、以下を書記官に提出して行うことができる。

        (A) 第(c)項(3)(A)に掲げる通知の写し、

        (B) 求める情報開示命令、および

        (C) 情報開示命令を要求する目的が侵害者とされる者を特定することであり、かつかかる情報が本編に基づいて権利を保護する目的にのみに使用される旨の宣誓陳述書。

      (3) 情報開示命令の内容-情報開示命令は、サービス・プロバイダに入手可能とされる範囲において、通知に記述する素材を侵害すると主張される者を特定するに十分な情報を著作権者または著作権者からその代理を授権された者に対して速やかに開示することを、通知および情報開示命令を受領したサービス・プロバイダに授権しかつ命令するものでなければならない。

      (4) 情報開示命令を発行するための理由-提出された通知が第(c)項(3)(A)の規定を満たし、求める情報開示命令が適切な形式であり、かつ、添付の陳述書が適切に作成されたものである場合には、書記官は、求められた情報開示命令を速やかに発行しかつ署名して、サービス・プロバイダへ送達するために請求人に返還しなければならない。

      (5) 情報開示命令を受領したサービス・プロバイダの行為-発行された情報開示命令を第(c)項(3)(A)に掲げる通知と共にまたはその後に受領した場合、サービス・プロバイダは、他の法律のいかなる定めにかかわらず、また、サービス・プロバイダが通知に応答するか否かを問わず、著作権者または著作権者から代理を授権された者に対して、情報開示命令が要求する情報を速やかに開示しなければならない。

      (6) 情報開示命令に適用される規則-本条または裁判所規則に別途定める場合を除き、情報開示命令の発行および送達の手続ならびに情報開示命令違反に対する救済については、可能な限り情報開示命令の発行、送達および執行を定める連邦民事訴訟規則の規定を適用する。

    (i) 資格を得る条件-

      (1) 技術の導入-本条が定める責任の制限は、サービス・プロバイダが以下のすべての条件を満たす場合にのみ、適用される。

        (A) サービス・プロバイダのシステムまたはネットワークの加入者およびアカウント保有者が反復して侵害を行う者である場合にしかるべき条件の下で契約を解除することを定める運営方針を、採用し合理的に実行し、かつ、加入者およびアカウント保有者に対してこれを通知していること。

        (B) 標準的な技術的手段を導入しかつこれを阻害しないこと。

      (2) 定義-本項において、「標準的な技術的手段」とは、著作権のある著作物を特定しまたは保護するために著作権者が使用する技術的手段であって、以下の条件をすべて満たすものをいう。

        (A) 公開、公平かつ任意の多産業間標準設定手続において、著作権者およびサービス・プロバイダの広範な合意に従って開発されたものであること。

        (B) 合理的かつ非差別的な条件においていかなる者にも使用可能なものであること。

        (C) サービス・プロバイダに対して多大な費用を課し、またはそのシステムもしくはネットワークに多大な負荷を及ぼすものでないこと。

    (j) 差止命令-本条に基づき金銭的救済の対象とならないサービス・プロバイダに対する、第502条に基づく差止命令の申立については、以下の規定を適用する。

      (1) 救済の範囲-

        (A) 第(a)項に定める救済の制限を受けない行為については、裁判所は、以下の一つ以上の形式においてのみ差止命令を発行することができる。

          (i) サービス・プロバイダに対して、サービス・プロバイダのシステムまたはネットワーク上の特定のオンライン・サイトに置かれた侵害にあたる素材または行為へのアクセスの提供を禁じる命令。

          (ii) サービス・プロバイダに対して、サービス・プロバイダのシステムまたはネットワークにおける加入者またはアカウント保有者のアカウントであって命令で特定するものを消去することによって、侵害行為を行う加入者またはアカウント保有者であって命令で特定される者へのアクセスの提供を禁じる命令。

          (iii) 特定のオンライン上に所在する著作権のある著作物であって裁判所の命令で特定するものの侵害を防止または禁止するために裁判所が必要と考えるその他の差止命令。ただし、当該救済は、同じ目的に対して同等に効果的な救済形式のうち最もサービス・プロバイダに対して負担が少ないものでなければならない。

        (B) サービス・プロバイダが第(a)項に掲げる救済の制限を受ける資格を有する場合、裁判所は、以下のいずれか一方または両方の形式においてのみ差止命令を付与することができる。

          (i) サービス・プロバイダに対して、サービス・プロバイダのシステムまたはネットワークにおける加入者またはアカウント保有者のアカウントであって命令で特定するものを消去することによって、侵害行為を行うためにサービス・プロバイダのサービスを利用する加入者またはアカウント保有者であって命令で特定される者へのアクセスの提供を禁じる命令。

          (ii) サービス・プロバイダに対して、アクセスを阻止するために命令で指定する合理的な措置をとることにより、合衆国外に所在する特定のオンライン地点へのアクセスの提供を禁止する命令。

      (2) 考慮すべき事項-裁判所は、適用される法律に基づいて差止命令を発行する基準を検討するにあたり、以下を考慮しなければならない。

        (A) 差止命令が、単独でまたは本項に基づいて同一のサービス・プロバイダに対して発行された他の命令と共に、プロバイダまたはそのシステムもしくはネットワークの運営に著しい負担を及ぼすか否か。

        (B) 侵害を防止しまたは禁止するための措置がとられなかった場合に、著作権者がデジタル・ネットワーク環境で被る可能性のある損害の程度。

        (C) 差止命令の実行が技術的に実施可能かつ効果的であり、かつ、その他のオンライン地点における非侵害的素材へのアクセスを阻害しないか否か。また、

        (D) 侵害素材へのアクセスを防止しまたは禁止するために、より負担が少なくかつ同等に効果的な他の手段があるか否か。

      (3) 通知および一方審尋命令-本項に基づく差止命令は、サービス・プロバイダに対する通知がなされかつサービス・プロバイダが裁判所に出頭する機会が与えられた後にのみ認められる。ただし、証拠保全の命令またはその他サービス・プロバイダの通信ネットワーク運営に重大な悪影響を及ぼさない命令についてはその限りでない。

    (k) 定義-

      (1) サービス・プロバイダ-

        (A) 第(a)項において、「サービス・プロバイダ」とは、使用者が特定する二地点または多地点間で、使用者が選択する素材を送受信にあたって内容を改変することなく、送信し、転送しまたはデジタル・オンライン通信を接続するサービスを提供する事業者をいう。

        (B) 第(a)項を除く本条において、「サービス・プロバイダ」とは、オンライン・サービスもしくはネットワーク・アクセスの提供者またはそのための施設の運営者をいい、第(A)号に掲げる事業者を含む。

      (2) 金銭的救済-本条において「金銭的救済」とは、損害賠償、訴訟費用賠償、弁護士報酬賠償その他の形式の金銭的支払をいう。

    (l) その他の抗弁に対する無影響-サービス・プロバイダの行為が本条に基づく責任の制限を受ける資格を有しないことは、サービス・プロバイダの行為が本編において侵害にあたらないとの抗弁その他の抗弁を検討するにあたって、否定的影響を及ぼさない。

    (m) プライバシーの保護-本条のいかなる規定も、第(a)項ないし第(d)項の適用に、以下の条件を付すものと解釈されてはならない。

      (1) サービス・プロバイダがそのサービスを監視し、または侵害行為を示す事実を積極的に探索すること。ただし、第(i)項の規定に従う標準的な技術的手段に合致する範囲の監視または探索を除く。または、

      (2) サービス・プロバイダが素材に対して、法律で禁止されているアクセスを行い、素材を除去しまたはアクセスを解除すること。

    (n) 解釈-第(a)項、第(b)項、第(c)項および第(d)項は、本条の適用にあたって、別個独立の機能を規定するものである。サービス・プロバイダが上記のいずれかにおける責任の制限を受けることができるか否かは、その項の基準にのみ基づいて判断されるのであり、当該サービス・プロバイダが他の項に基づいて責任の制限を受けることができるか否かの判断に影響を及ぼさない。


    第513条 個人経営者に関する相当な使用料の決定

    実演権団体が課する相当な使用料の料率または金額の決定を規定する同意判決に服する実演権団体の場合には、非演劇的音楽著作物を公に実演する7未満の施設(公開の場での取引の対象となっていないものに限る)を所有しまたは運営する個人経営者で、当該実演権団体が申し出た使用許諾契約がその使用料の料率または金額において当該個人経営者について相当でないと主張する者は、かかる同意判決の規定にかかわらず、以下のとおり相当な使用料の料率または金額の決定を受けることができる。

      (1) 個人経営者は、第(2)節に基づいて連邦地方裁判所に対して使用料率につき不承諾を生じている旨の申立書を提出し、かつ、申立書のコピーを実演権団体に送達することにより、相当な使用料の料率または金額の決定の手続を開始することができる。かかる手続は、上記コピーの送達から90日以内に当該連邦地方裁判所において開始するが、当該90日間の要件は、裁判所の運営上必要であるときは、変更できる。

      (2) 第(1)節に基づく手続は、個人経営者の選択により、同意判決につき管轄を有する連邦地方裁判所の司法地区において、または当該経営者の施設が所在する連邦控訴裁判所(連邦巡回区連邦控訴裁判所を除く)が置かれている地に所在する連邦地方裁判所の司法地区において、行われる。

      (3) 当該手続は、実演権団体に適用される同意判決について管轄を有する裁判所の裁判官の面前にて行われる。当該手続は、裁判所の裁量により、上記裁判官が任命する特別補助裁判官または下級裁判官の面前にて行われる。いかなる目的であれ、同意判決に裁判所補佐人の任命の定めがある場合、かかる補佐人は裁判官が指名する特別補助裁判官とする。

      (4) 当該手続においては、当該業界における使用料率は、裁判所が同意しまたは決定した時点で相当であったものと推定する。かかる推定は、当該使用料率が当該個人経営者に適正に適用されているか否かの判断に影響を及ぼさない。

      (5) 当該手続の終了までの間、個人経営者は、当該業界における使用料率または当該業界における使用料率がない場合には当事者が合意した最新の使用許諾の料率もしくは金額と同額の暫定的使用料(ただし、最終的な使用料率または料金が決定された場合の遡及的調整に服する)を裁判所書記官が管理する利息付預託口座に支払うことによって、実演権団体が管理する楽曲を、公に実演する権利を有する。

      (6) 当該手続において第(3)節に定める特別補助裁判官または下級裁判官が行う決定は、実演権団体に適用される同意判決について管轄を有する裁判所の裁判官がこれを審査する。当該手続およびその審査は、開始から6ヶ月以内に終結されなければならない。

      (7) 当該最終的決定は、手続を開始した個人経営者のみを拘束し、他の経営者または他の実演権団体には適用されない。また、実演権団体は、その運営に適用される同意判決が課する類似の音楽利用者間における非差別的取り扱いの義務を免除される。

      (8) 個人経営者は、一つの実演権団体に関する使用許諾契約に基づく相当の使用料の決定につき、本条に定める手続を一件を超えて提起することはできない。

      (9) 本条において、「当該業界における使用料率」とは、実演権団体が個人経営者の属する音楽利用者産業の主要な部分と合意しまたはそのために裁判所が決定した使用料を意味する。





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