Home >> 外国著作権法 >> オーストラリア編

    著作権および一定の実演の保護ならびにその他の目的に関する法律


    第I編 総則

    第1条 略称

    本法は、 1968年著作権法 として引用することができる。

    第2条 施行

    本法は、 首相命令に定める日に効力を生ずる。

    第4条 特別地域への適用

    本法は、 全ての特別地域に適用される。

    第5条 1911年大英帝国著作権法の排除

    (1) 本法の適用により、 1911年著作権法の適用は排除される。

    (2) 1901-1966 年法令解釈法 第 8 条において、 1911年著作権法は、 連邦議会が制定し本法により廃止された法律とみなし、 また、 本法第XI編の制定は、 第XI編の適用のない事項に関して本項の規定に基づき1901-1966年法令解釈法 第8条が適用されるにあたって影響するものと解釈されない。

    第6条 旧著作権法の廃止

    以下の法律は廃止する。

    1912年著作権法
    1933年著作権法
    1935年著作権法
    1963年著作権法

    第7条 国家への適用

    第VII編に従い、 本法は、 国家を拘束するが、 本法のいかなる規定も本法違反に関して国家に刑事責任を負わせるものではない。

    第8条 本法による以外の著作権の不存在

    第8A条に従い、 著作権は、 本法による他は存在しない。

    第8A条 著作権の性質を有する国家の権利

    (1) 第(2)項に従い、 本法は、 国家の大権または特権に影響しない。

    (2) 著作物または著作物の発行版に対して著作権の性質を有する国家の大権または特権が存在する場合であって、 当該著作物または発行版に対して国家の大権または特権が存在せず本法に基づく著作権が存在し国家以外の者がこれを保有しているとすれば、 著作権者の許諾なく自ら当該著作物または発行版に関する行為を行いまたは第三者に行わせても著作権者の権利を侵害しない場合には、 国家の許諾なくかかる行為を行いまたは第三者に行わせても国家の大権または特権を侵害しない。

    (3) 第(2)項のいかなる規定も、 著作物または著作物の発行版に対する著作権の性質を有する国家の大権または特権の存続期間を制限するものと解釈されない。

    第9条 他の法令の適用

    (1) 本法は、 連邦または州の法律に基づき没収されたまたは没収される物品を売却し、 使用しまたはその他の方法で取引する連邦もしくは州またはこれらから直接もしくは間接に権原を取得した者の権利に影響しない。

    (3) 本法は、 信用または信頼の破壊に関連する法律の適用に影響しない。

    第9A条 刑法の適用

    刑法第 2 章は、 本法の違反の罪の全てに適用する。

     注:刑法第 2 章は、 刑事責任の一般原則について定める。




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