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第3章 著作権の使用許諾および譲渡契約 |
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第26条 1 他人の著作物を使用する場合には、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。ただし、この法律の規定に従って許諾を必要としないものは、この限りではない。 2 使用許諾契約には、次の各号に掲げる主たる内容を含む。
1 この法律の第10条第1項第(5)号から第(17)号までの条文に定める権利を譲渡する場合には、書面による契約を締結しなければならない。 2 権利譲渡契約には、次の各号に掲げる主たる内容を含む。
著作権における財産権を目的とする質権の設定を行う場合には、質権設定者および質権者は、法に則って質権設定登記をする。 第29条 使用許諾契約または譲渡契約において著作権者が明確に許諾または譲渡していない権利については、相手方当事者は、著作権者の同意を得ることなく、これを行使してはならない。 第30条 著作物の使用に係る報酬支払基準は、当事者により約束することができ、また、国家の著作権主管部局とその関連部局とが共同で定める報酬支払基準に従って報酬を支払うこともできる。当事者間の約束が不明確である場合には、国家の著作権主管部局とその関連部局とが共同で定める報酬支払基準に従って報酬を支払う。 第31条 出版者、実演家、録音物録画物の製作者、ラジオ放送局またはテレビ放送局などがこの法律の規定に従って、他人の著作物を使用する場合には、著作者の氏名表示権、変更権、同一性保持権および報酬を受ける権利を侵害してはならない。 |