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第6章 附則 |
第62条 この法律にいう「著作権」と「版権」とは、同義語である。 第63条 この法律の第2条にいう「出版」とは、著作物の複製および発行である。 第64条 コンピュータ・ソフトウェアおよび情報ネットワーク送信権の保護方法については、国務院が別にそれを定める。 第65条 写真の著作物に関して、その公表権およびこの法律の第10条第1項第(5)号から第(17)号までの条文に定める権利の保護期間が2021年6月1日の前までに既に満了したものについては、この法律の第23条第1項に定める保護期間内に未だ存するものであっても、保護を受けることはない。 第66条 1 この法律に定める著作権者、出版者、実演家、録音物または録画物の製作者、ラジオ放送局またはテレビ放送局の権利であって、この法律の施行日において、この法律に定める保護期間を満了していないものは、この法律に基づき、保護を受ける。 2 この法律が施行する前に発生した権利侵害または契約違反の行為については、権利侵害または契約違反の行為が発生した時の関連規則に従って処理される。 第67条 この法律は、1991年6月1日より施行する。 |
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