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    外国著作権法 フランス編
    知的所有権法典 第1部 文学的及び美術的所有権

    第1編 著作権

    第1章 著作権の対象
    第1節 著作権の性質

    第111の1条 精神の著作物の著作者は、この著作物について、自己の創作という事実のみにより、排他的ですべての者に対抗し得る無体の所有権を享受する。
    2 この権利は、この法典第1編及び第3編に定める知的及び精神的特質並びに財産的特質を包含する。
    3 この法典に規定する例外に従うことを条件として、精神の著作物の著作者による請負契約又は役務賃貸借契約の存在又は締結は、第1項によって認められる権利の享受の除外を伴わない。同一の例外に従うことを条件として、精神の著作物の著作者が、国、地方自治体、行政的性格を有する公施設、法人格を有する独立行政機関又はフランス銀行、フランス学士院、アカデミー・フランセーズ、碑文・文芸アカデミー、科学アカデミー、芸術アカデミー又は人文・社会科学アカデミーの職員である場合においても、この権利の享受は除外されない。
    4 第121の7の1条及び第131の3の1条から第131の3の3条までの規定は、著作物の著作者である職員の身分規程又はその職務を規律する規則に基づいて、著作物の公表が階層的当局によるいずれの事前検査にも服さない著作物の著作者である職員には、適用されない。

    第111の2条 著作物は、公表の有無にかかわりなく、未完成であっても、著作者の構想の実現という事実のみによって創作されたものとみなされる。

    第111の3条 第111の1条に定める無体の所有権は、有形物の所有権とは別個独立のものである。
    2 この有形物の取得者は、第123の4条第2項及び第3項に規定する場合を除き、この取得という事実によってこの法典に規定するいずれの権利も付与されない。これらの権利は、著作者又はその権利承継人個人に存続する。ただし、これらの者は、有形物の所有者にこれらの権利の行使のためにこの有形物を自己の利用に供することを要求することはできない。しかしながら、所有者に公表権の行使を妨げる明白な濫用がある場合には、司法裁判所は、第121の3条の規定に従って、適当ないずれの措置もとることができる。

    第111の4条 フランスが加盟国である国際条約の規定に従うことを条件として、ある国がその形式のいかんを問わずフランスで最初に公表された著作物に十分かつ有効な保護を確保しないことが外務大臣との協議の後に確認される場合には、この国の領域において最初に公表された著作物は、フランスの法規によって著作権の分野において認められる保護を享受しない。
    2 ただし、これらの著作物の同一性及び著作者の地位を害することはできない。
    3 第1項に規定する場合には、著作権料は、デクレによって指定された一般利益機関に払い込まれる。

    第111の5条 国際条約に従うことを条件として、フランスにおいてこの法典によってソフトウェアの著作者に認められる権利は、その外国人が国民である国又は住所、本社若しくは有効な事業所をその領域内に有する国の法が、フランス国民及びフランスに住所若しくは有効な事業所を有する者によって創作されたソフトウェアに保護を与えることを条件として、外国人に認められる。

    第2節 保護される著作物

    第112の1条 この法典の規定は、いずれの精神の著作物についても、その分野、表現形式、価値又は用途のいかんを問わず、著作者の権利を保護する。

    第112の2条 次の各号に掲げるものは、特にこの法典にいう精神の著作物と考えられる。
    (1) 書籍、小冊子その他の文芸、芸術及び学術の文書
    (2) 講演、演説、説教、口頭弁論その他同性質の著作物
    (3) 演劇用又は楽劇用の著作物
    (4) 演出が文書その他の方法で固定された舞踊の著作物、サーカスの出し物及び芸当並びに無言劇
    (5) 歌詞を伴う、又は伴わない楽曲
    (6) 映画の著作物その他の音を伴う、又は伴わない映像の動く連続から成る著作物(以下、あわせて「視聴覚著作物」という。)
    (7) 素描、絵画、建築、彫刻、版画及び石版画の著作物
    (8) 図形及び組版の著作物
    (9) 写真の著作物及び写真に類似する技術を用いて作成された著作物
    (10) 応用美術の著作物
    (11) 図解及び地図
    (12) 地理学、地形学、建築学及び科学に関する図面、略図及び造形作品
    (13) ソフトウェア(準備上の構想資料を含む。)
    (14) 服装及び装飾の季節産業の創作物。流行の要請に応じて製品の形状をしばしば新しくする産業、特に婦人服、毛皮、下着類、刺しゅう、婦人帽子、靴、手袋、革製品、最新流行の、又は高級婦人服用の織物、装飾品製造者及び靴製造者の製品並びに室内装飾用織物の製造業は、服装及び装飾の季節産業とみなされる。

    第112の3条 精神の著作物の翻訳、翻案、変形又は編曲の著作者は、原著作物の著作者の権利を害することなく、この法典によって制定される保護を享受する。素材の選択又は配列によって知的創作物を構成する選集又はデータベースのような各種の著作物若しくはデータの収集物の著作者も同様とする。
    2 データベースとは、体系的又は組織的な方法で処理され、かつ、電子的手段その他いずれかの手段によって個別にアクセスすることができる著作物、データその他の独立した要素の収集物をいう。

    第112の4条 精神の著作物の題号は、それが独創性を示す場合には、著作物それ自体として保護される。
    2 いずれの者も、著作物が第123の1条から第123の3条までの規定によってもはや保護されない場合であっても、混同を生じさせる可能性がある状況において同一分野の著作物を識別するためにその題号を使用することはできない。

    第3節 著作権者

    第113の1条 著作者の資格は、反対の証拠がない限り、著作物がその名前で公表される一又は二以上の者に属する。

    第113の2条 複数の自然人が創作に協力した著作物は、共同著作物という。
    2 既存の著作物がこの著作物の著作者の共同なしに組み入れられる新たな著作物は、混合著作物という。
    3 自然人又は法人の発意に基づいて創作される著作物であって、その指示及び名前で出版され、発行され、及び公表され、かつ、その入念な作成に参加するさまざまな著作者の個人的な寄与がその構想の目的である全体の中に融合し、実現される全体について個別の権利を各著作者に付与することができないものは、集合著作物という。

    第113の3条 共同著作物は、共同著作者の共有とする。
    2 共同著作者は、その権利を合意によって行使しなければならない。
    3 合意がない場合には、民事裁判所の決定するところによる。
    4 各共同著作者の関与が異なる分野に属する場合には、各共同著作者は、反対の取決めがない限り、個人的な寄与を分離して利用することができる。ただし、共有の著作物の利用を害してはならない。

    第113の4条 混合著作物は、この著作物を作成した著作者の所有とする。ただし、既存の著作物の著作者の権利は、留保される。

    第113の5条 集合著作物は、反対の証拠がない限り、この著作物がその名前で公表される自然人又は法人の所有とする。
    2 この自然人又は法人は、著作者の権利を付与される。

    第113の6条 変名及び無名の著作物の著作者は、この著作物について、第111の1条によって認められる権利を享受する。
    2 これらの著作者は、その民事的同一性を明らかにし、かつ、著作者の資格を証明しない限り、これらの権利の行使において、最初の出版者又は発行者によって代理される。
    3 前項に規定する宣言は、遺言によって行うことができる。ただし、第三者がそれ以前に取得することのできた権利は、維持される。
    4 著作者が採用する変名がその民事的同一性についていずれの疑いも与えない場合には、第2項及び第3項の規定は、適用されない。

    第113の7条 視聴覚著作物の知的創作を実現する一又は二以上の自然人は、この著作物の著作者の資格を有する。
    2 共同で作成される視聴覚著作物の共同著作者は、反対の証拠がない限り、次の各号に掲げる者であると推定される。
    (1) シナリオの著作者
    (2) 翻案の著作者
    (3) 台詞の著作者
    (4) この視聴覚著作物のために特別に作成される歌詞を伴う、又は伴わない楽曲の著作者
    (5) 監督・ディレクター
    3 視聴覚著作物が、保護されている既存の著作物又はシナリオから作り出される場合には、原著作物の著作者は、新たな著作物の著作者と同一視される。

    第113の8条 ラジオ著作物の知的創作を確保する一又は二以上の自然人は、この著作物の著作者の資格を有する。
    2 第113の7条第3項の規定及び第121の6条の規定は、ラジオ著作物に適用される。

    第113の9条 一又は複数の従業者によってその職務の遂行上、又はその使用者の指示に従って創作されるソフトウェア及びそのドキュメンテーションに関する財産的権利は、反対の規約上の規定又は約定がない限り、使用者に帰属し、使用者のみがこれらの権利を行使することができる。
    2 この条の適用についてのいずれの争いも、使用者の本社の司法裁判所に委ねられる。
    3 この条第1項の規定は、国、地方公共団体及び行政的性格を有する公施設の職員にも適用される。

    第113の9の1条 反対の約定がない限り、第113の9条の対象とならない者であって、研究を行う私法上又は公法上の法人による取決めの枠内で受け入れられる者が、その職務の遂行上、又はその受入機構の指示に従って、ソフトウェアを創作する場合おいて、これらの者が、この機構に関し、反対給付を受領し、かつ、この機構の責任者の権限下に置かれる状況にある場合には、これらのソフトウェア及びそれらのドキュメンテーションに関する財産的権利は、この受入機構に帰属し、この受入機構のみがこれらの権利を行使することができる。
    2 この条の適用に関するいずれの争いも、受入機構の本拠地の司法裁判所に委ねられる。

    第113の10条 孤児著作物とは、保護され、かつ、公表された著作物であって、入念で、確かで、真剣な捜索にもかかわらず、その権利者を特定し、又は捜し出すことができないものである。
    2 著作物が複数の著作者を有し、これらの権利者の一が特定され、かつ捜し出された場合には、この著作物は孤児とは考えられない。

    第2章 著作者の権利
    第1節 著作者人格権

    第121の1条 著作者は、その名前、資格及び著作物の尊重に対する権利を享受する。
    2 この権利は、著作者の一身に専属する。
    3 この権利は、永続し、譲渡不能で、かつ、時効にかからない。
    4 この権利は、死亡を理由として、著作者の相続人に移転することができる。
    5 この権利の行使は、遺言規定に基づいて第三者に与えることができる。

    第121の2条 著作者のみが、その著作物を公表する権利を有する。第132の24条の規定に従うことを条件として、著作者は、公表の方法を決定し、及び公表の条件を定める。
    2 著作者の死後は、その遺著を公表する権利は、著作者が指定する一又は二以上の遺言執行人がその生存中に行使する。遺言執行人がいない場合又はその死後は、著作者の反対の意向がない限り、次に掲げる者が、次の順序でこの権利を行使する。すなわち、直系卑属、別居の確定判決を受けていない、又は新しい婚姻を契約していない配偶者、相続財産の全部又は一部を相続する直系卑属以外の相続人、及び包括受遺者又は将来財産総体の受贈者。
    3 この権利は、第123の1条に定める排他的利用権の存続期間満了後も行使することができる。

    第121の3条 第121の2条にいう死亡著作者の代理人に公表権の使用又は不使用の明らかな濫用がある場合には、司法裁判所は、適当ないずれの措置も命じることができる。これらの代理人の間に紛争がある場合、認められる権利継承人がいない場合、又は相続人の不存在の場合も同様とする。
    2 同裁判所は、特に文化担当大臣からの提起を受けることができる。

    第121の4条 著作者は、その利用権の譲渡にかかわらず、その著作物の発行の後であっても、譲受人に対して修正又は撤回の権利を享受する。ただし、著作者は、この修正又は撤回が譲受人に与え得る損害を事前に賠償することを条件としてのみ、この権利を行使することができる。著作者が、その修正又は撤回の権利を行使した後にその著作物を発行させることを決定する場合には、著作者は、最初に選択した譲受人に対して、かつ、最初に決定した条件に従って、その利用権を優先的に提供する義務を負う。

    第121の5条 視聴覚著作物は、最終版が監督・ディレクター、又は場合により共同著作者と、製作者との間の合意によって確定された時に、完成されたものとみなされる。
    2 この最終版の原版を廃棄することは、禁止される。
    3 いずれかの要素の追加、削除又は変更によるこの最終版のいずれの改変も、第1項に規定する者の同意を要する。
    4 他の利用方法を目的とする他の種類の媒体への視聴覚著作物のいずれの転写も、監督・ディレクターとの協議を事前に行わなければならない。
    5 著作者は、第121の1条に定めるような著作者の固有の権利を、完成した視聴覚著作物についてのみ行使することができる。

    第121の6条 著作者の一が、視聴覚著作物への寄与を完成することを拒否し、又は不可抗力のためにこの寄与を完成することが不可能となる場合には、この著作者は、すでに作成されているこの寄与の部分を著作物の完成のために使用することに反対することはできない。この著作者は、この寄与について、著作者の資格を有し、かつ、これから生じる権利を享受する。

    第121の7条 ソフトウェアの著作者は、この著作者に有利な反対の約定がない限り、次の各号に掲げることを行うことはできない。
    (1) 第122の6条第2号に規定する権利の譲受人によるソフトウェアの改変が、自己の名誉又は声望を害しない場合において、その改変に反対すること。
    (2) 自己の修正又は撤回の権利を行使すること。

    第121の7の1条 その職務の遂行上、又は受けた指示に従って精神の著作物を創作した第111の1条第3項に規定する職員に認められる公表権は、その者が職員の資格で服する規則及びその者を雇用する公法人の組織化、機能及び活動を規律する規則を尊重しつつ、行使される。
    2 この職員は、次の各号に掲げることを行うことはできない。
    (1) 階層的権限を与えられる当局が役務のために決定する著作物の改変が、自己の名誉又は声望を害しない場合において、その改変に反対すること。
    (2) 階層的権限を与えられる当局の同意がある場合を除き、自己の修正又は撤回の権利を行使すること。

    第121の8条 著作者のみが、その論文及び講演を収集物に収集し、及びそれらを発行し、又はこの形式での発行を許諾する権利を有する。
    2 第132の35条にいうプレスのタイトルにおいて発行されるいずれの著作物についても、著作者は、反対の約定がない限り、第1編第3章第2節第6款に規定する条件に従って譲渡される権利を除き、その著作物をその形式のいかんを問わず複製させ、及び利用させる権利を保持する。
    3 いずれの場合においても、著作者によるその権利の行使は、この複製又はこの利用がこのプレスのタイトルと競合する性質のものでないことを前提とする。

    第121の9条 いずれの夫婦財産制においても、かつ、婚姻契約におけるいずれの反対の条項も無効となるものとして、著作物を公表し、その利用の条件を定め、及びその同一性を保護する権利は、著作者である配偶者又は夫婦のうちこのような権利の移転を受けた者に固有のものであり続ける。この権利は、持参財産とすることはできず、また、共通財産制又は後得財産共通制によって取得することもできない。
    2 精神の著作物の利用又は利用権の全部又は一部の譲渡から生じる金銭的産出物は、それが婚姻中に取得された場合に限り、夫婦財産制の普通法に従う。このようにして実現される貯金も同様とする。
    3 前項の規定は、婚姻が1958年3月12日前に行われた場合には、適用されない。
    4 家事の費用の負担に対する夫婦の分担に関する法規上の規定が、この条第2項にいう金銭的産出物に適用される。

    第2節 財産的権利

    第122の1条 著作者に属する利用権は、上演・演奏権及び複製権を包含する。

    第122の2条 上演・演奏とは、いずれかの方法、特に次の各号に掲げる方法によって著作物を公衆に伝達することにある。
    (1) 公の朗読、歌の演奏、演劇的上演、公の展示、公の上映、及びテレビ放送される著作物の公の場所における伝送
    (2) テレビ放送
    2 テレビ放送とは、いずれかの性質の音、映像、記録、データ及び伝達事項を遠隔通信のいずれかの方法によって放送することをいう。
    3 著作物を衛星に向けて発信することは、上演・演奏と同一視される。

    第122の2の1条 衛星によってテレビ放送される著作物の上演・演奏権は、この著作物が国内領域から衛星に向けて発信される場合には、この法典の規定によって規律される。

    第122の2の2条 この法典によって保障される著作権の保護水準に等しい保護水準を確保しない欧州連合の非加盟国の領域から発信される衛星によってテレビ放送される著作物の上演・演奏権も、次の各号に掲げる場合には、この法典の規定によって規律される。
    (1) 衛星に向けてのアップリンクが、国内領域に所在する発信局から行われる場合。この場合には、この法典に規定する権利は、この発信局の経営者に対して行使することができる。
    (2) 衛星に向けてのアップリンクが、欧州連合の加盟国内に所在する発信局から行われず、かつ、発信が国内領域に主たる事業所を有するラジオ放送機関の依頼に応じ、このラジオ放送機関のために、又はこのラジオ放送機関の管理下で行われる場合。この場合には、この法典に規定する権利は、このラジオ放送機関に対して行使することができる。

    第122の2の3条 I 国内領域に主たる事業所を有するラジオ放送機関によって、又はその管理及び責任の下で、国境を超える方法で放送される付随的なオンラインサービス上での、IIに規定する番組に収録された著作物の上演・演奏権及びこの複製に必要な複製権も、この法典の規定によって規律される。これらの上演・演奏及び複製行為は、国内領域においてのみ行われているとみなされる。
    II Iに規定する規則は、権利者及びラジオ放送機関の権利の利用に対する制限(地理的制限を含む。)を取決める自由を害さず、また、番組がラジオ放送機関によって次に掲げる番組に収録される場合にのみ適用される。
    a) ラジオ放送機関がリニアな方法で放送するラジオ番組
    b) ラジオ放送機関がリニアな方法で放送するスポーツ行事以外の報道及び時事に係るテレビ番組
    c) ラジオ放送機関がリニアな方法で放送するスポーツ行事以外の自己のテレビ番組
    III この条にいう付随的なオンラインサービスとは、ラジオ放送機関が、IIに規定するテレビ又はラジオ番組を、そのリニア放送と同時に、又はその放送後定められた期間内に、公衆の利用に供するオンラインでの公衆への伝達サービス、並びにこれらの番組を充実させ、又は発展させるいずれかの要素をいう。
    IV この条にいう自己のテレビ番組とは、ラジオ放送機関によって完全に出資される番組をいい、伝達の自由及び共同制作に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第71条及び第71の1条にいう独立制作は除く。
    V Iに規定する上演・演奏及び複製行為に基づいて著作者に支払われる報酬は、著作物の利用範囲を考慮に入れる。

    第122の2の4条 公衆への伝達を目的として、ラジオ放送機関が、国内領域又は欧州連合の他の加盟国の領域から、その番組搬送信号を、これらの番組搬送信号を公衆に伝送する信号の配信者に、伝送中に公衆がこれらにアクセス可能とならないような方法で伝送するプロセスは、上演・演奏の単一行為を構成する。
    2 この上演・演奏の単一行為において、信号の配信者及びラジオ放送機関は、いずれも、これらの者の間に連帯責任が存在することなく、これらの二つの組織が各々行う行為部分について権利者から許諾を得なければならない。

    第122の3条 複製とは、著作物を間接的な仕方で公衆に伝達することができるいずれかの方法によって著作物を有形的に固定することにある。
    2 複製は、特に印刷、図案、版画、写真、鋳造並びに図形的及び造形的技術のいずれかの方法、機械的、映画的又は磁気的記録によって行うことができる。
    3 建築の著作物について、複製とはまた、図面又は標準設計図を反復実施することにある。

    第122の3の1条 著作物の一又は二以上の有形複製物の最初の販売が、欧州共同体の加盟国又は欧州経済圏協定の他の加盟国の領域において著作者又はその権利承継人によって許諾された場合には、この著作物のこれらの複製物の販売を欧州共同体の加盟国及び欧州経済圏協定の加盟国において禁止することはできない。

    第122の4条 著作者又はその権利承継人若しくは承継人の同意を得ずに行われる全体的又は部分的ないずれの上演・演奏又は複製も違法とする。翻訳、翻案若しくは変形、編曲又はいずれかの技術若しくは方法による複製も同様とする。

    第122の5条 著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することはできない。
    (1) 専ら家族の集まりにおいて行われる私的かつ無償の上演・演奏
    (2) 適法な出所から行われるコピー又は複製であって、コピーする者の私的使用に厳密に当てられ、かつ、集団的使用が意図されないもの。ただし、原著作物が創作された目的と同一の目的のために使用されることが意図される美術の著作物のコピー及び第122の6の1条のIIに規定する条件に従って作成される保全コピー以外のソフトウェアのコピー並びに電子的データベースのコピー又は複製は除く。
    (3) 著作者の名前及び出所が明示されることを条件として、
    a) 要約及び短い引用であってそれらが挿入される著作物の批評、評論、教育、学術又は報道としての性格によって正当化されるもの
    b) プレス・レビュー
    c) 政治的、行政的、司法的又は学問的集会、政治上の公の会合及び公式の儀式において行われる公衆を対象とする演説を、時事の報道としてプレス又はテレビ放送の手段によって、全体までも頒布すること。
    d) フランスにおいて行われる裁判上の競売のカタログに掲載することが意図される図形的又は造形的美術の著作物の全体的又は部分的複製であって、販売に供される美術の著作物を記述することのみを目的として販売前に公衆の利用に供される複製物のためのもの。
    e) 著作物(教育目的で構想される著作物及び楽譜は除く。)の抜粋の上演・演奏又は複製であって、専ら研究の枠内における説明を目的とするもの。ただし、この上演・演奏又はこの複製が、特にデジタル作業空間の手段によって、その大多数がこの上演・演奏又はこの複製を必要とする研究活動に直接関係する研究者で構成される公衆を対象としている場合、この上演・演奏又はこの複製が、このように構成される公衆の部外者へのいずれの発行又は頒布の対象にもならない場合、この上演・演奏又はこの複製の使用が、いずれの商業的利用ももたらさない場合、かつこの上演・演奏又はこの複製が、第122の10条に規定する複写による複製権の譲渡を害することなく、一括払いを基礎として交渉される報酬によって補償される場合に限る。
    (4) パロディ、模作及び風刺画。ただし、当該分野のきまりを考慮する。
    (5) 契約に規定する使用の必要のため、かつ、契約に規定する使用の限度内において、電子的データベースの内容にアクセスするために必要な行為
    (6) 過渡的又は付随的な性格を示す一時的複製であって、技術的プロセスの構成要素かつ不可欠な部分であり、著作物の適法使用を可能とし、又は仲介者の助けを借りるネットワークの手段による第三者間の伝送を可能とすることを唯一の目的とするもの。ただし、このソフトウェア及びデータベース以外の著作物のみを対象とすることができる一時的複製は、固有の経済的価値を有してはならない。
    (7) 第122の5の1条及び第122の5の2条に規定する条件に従った公衆に開放された法人及び施設、例えば、図書館、記録保存所、資料センター及びマルチメディア文化空間による複製及び上演・演奏であって、運動的、肉体的、感覚的、精神的、認知的及び心理的機能の一又は複数の障害を負い、これらの障害の事実により著作者が著作物を公衆の利用に供する形式で著作物にアクセスすることが妨げられる者による著作物の厳密に個人的な閲覧を目的とするもの。
    これらの妨げられる者は、著作物の厳密に個人的な閲覧を目的として、自分自身で、又はこれらの者の名において行動する自然人を介して、複製及び上演・演奏行為を行うこともできる。
    (8) 公衆がアクセス可能な図書館、博物館・美術館又は記録保存機関による、保存を目的として行われる、又は個人による私的な研究若しくは調査を目的とした施設の敷地内での及び専用端末上での閲覧という環境を維持することが意図される、著作物の複製及びその上演・演奏。ただし、いずれの経済的又は商業的利益も求めないことを条件とする。
    (9) 図形的、造形的又は建築的美術の著作物の全体的又は部分的な複製又は上演・演奏であって、専ら直接的報道を目的として、かつ、直接的報道との直接の関係において、文書、視聴覚又はオンラインでのプレスの手段によって行われるもの。ただし、著作者の名前を明示することを条件とする。
    この第9号第1段は、それ自体が報道を目的とする著作物、特に写真又は図解の著作物には適用されない。
    (10) 第122の5の3条に規定する条件に従って行われるテキスト及びデータのマイニングのための著作物のデジタルコピー又は複製
    (11) 自然人によって行われる公道に恒久的に設置された建築の著作物及び彫刻の複製及び上演・演奏。ただし、いずれの商業的性格を有する使用も除く。
    (12) 第122の5の4条に規定する条件に従った専ら教育及び職業養成の枠内における説明を目的とした著作物の抜粋の複製又は上演・演奏
    (13) 第122の5の5条に規定する条件に従った第138の1条にいう利用不可能な著作物の上演・演奏及び複製
    2 特にその数量又は形式によって、追及される専ら直接的報道という目的と厳密に釣合いの取れていない、又は直接的報道と直接の関係にない複製又は上演・演奏は、関係する職業部門において効力を有する協定又は料金表を基礎として、著作者への報酬をもたらす。
    3 この条に列挙する例外は、著作物の通常の利用を害することはできず、また、著作者の正当な利益を不当に害することもできない。
    4 この条の適用方法、特に第3号d)に規定する資料の特徴及び頒布の条件は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。

    第122の5の1条 第122の5条第7号に規定する複製及び上演・演奏は、次の各号に掲げる条件に従って、非営利目的で、及び障害によって必要とされる範囲内で確保される。
    (1) 複製及び上演・演奏は、文化担当大臣と障害者担当大臣が共同で決定する一覧表に示される法人又は施設によって確保される。これらの法人及び施設の一覧表は、第122の5条第7号に規定する自然人のために適合された資料の構想、作成又は伝達の有効な職業的活動に照らして、かつ、その協会の目的、その構成員又は使用者の実人員の重要性、これらの法人又は施設が有する物的及び人的手段及び提供する役務、並びにこれらの法人又は施設が、許諾を得ていない者に頒布、伝達又は利用への提供が行われることを阻止し、又は防止するために活用する手段を参照して確定される。
    (2) 複製及び上演・演奏はまた、適合された資料の製作を促進する形式においてそのデジタルファイルが出版者によってフランス国立図書館に寄託されるいずれの著作物も対象とすることができる。同図書館は、これらをこの条第1号に規定する一覧表に示される法人及び施設であってそのために認可されたものの利用に供する。
    この第2号の適用のために、
    a) 第1号に規定する法人及び施設のうち、これらの法人及び施設の利用に供され、続けて、これらの法人及び施設によって複製又は上演・演奏の受益者である者に移転される可能性があるファイルの安全性確保及び機密性の保証及び能力を示すものに対して、文化担当大臣と障害者担当大臣の共同で認可が付与される。
    b) この寄託は、出版者にとって、
    -学校教育書籍に関しては、その法定寄託又はデジタル書籍の価格に関する2011年5月26日の法律第2011-590号にいうデジタル書式の形式での発行が2016年1月1日以降であるものについて、遅くともその公衆の利用への提供の日において、義務である。
    -その他の著作物については、印刷著作物の法定寄託が2006年8月4日以降である場合において、その法定寄託に続く10年の間に表明される同第1号に規定する法人及び施設の請求に基づいて、又は著作物が前記の2011年5月26日の法律第2011-590号にいうデジタル書籍の形式で発行される場合おいて、義務である。
    c) 文化担当大臣は、この第2号柱書に規定する形式の一覧表をフランス国立図書館、第2号に規定する法人及び施設並びに関係する著作権者及び障害者を代表する団体から意見を聞いた後に決定する。
    d) フランス国立図書館は、期間の制限なしに、出版者によって寄託されるファイルを保存する。同図書館は、これらのファイルの機密性及びこれらのファイルへのアクセスの安全性確保を保証する。
    e) この第2号第1段の適用を受けて認可された法人及び施設は、第122の5条第7号に規定する自然人のために適合された資料の構想、実現及び伝達作業を行った後すぐに、利用への提供を受けたファイルを廃棄する。
    f) デジタル形式で適合された資料のファイルは、この条第1号に規定する法人又は施設であってこのファイルを作成したものによって、フランス国立図書館に送付される。フランス国立図書館は、これらのファイルを他の法人及び施設の利用に供する。同図書館は、自己が保存するファイルの選定を行う。同図書館は、この選定及び保存活動を公表される年次報告書において報告する。
    g) 適合された資料の利用への提供は、第1号に規定する法人及び自然人の間で許可される。
    2 この条の適用方法、特に前記第1号に規定する一覧表の作成及び第2号に規定する認可の方法、同第2号b)に規定する学校教育書籍の特徴、前記第2号f)に規定する選定の基準並びに同第2号a)及びf)に規定するデジタルファイルへのアクセスの条件は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。

    第122の5の2条 第122の5の1条第1号に規定する一覧表に示されている法人及び施設は、請求に基づいて、読むことを妨げる障害を負う者、著作者及びその他の許可を受けた組織に、自己が有する適合された資料の一覧表及び利用可能な形式並びに自己がこのような資料の交換を行う許可を受けた組織の名前及び連絡先を提供する。
    2 これらの者又は施設は、読むことを妨げる障害を負う者による閲覧のために、欧州連合の他の加盟国、又は2013年6月27日に採択された盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の他の加盟国において設立された、許可を受けた組織から適合された資料を受領し、又はこれらをこれらの施設の利用に供することができる。
    3 この種の障害を負う者は、このような閲覧を目的として、この条第2項に規定する許可を受けた組織から適合された資料の伝達を得ることもできる。
    4 この条にいう許可を受けた組織とは、非営利で、読むことを妨げる障害を負う自然人に、教育、教育的養成、適合された朗読、又は情報へのアクセスに関する役務を提供することを任務として有する、国から許可を受け、又は認められたいずれかの法人又は施設をいう。この名称は、主たる活動、施設の義務又は公益的任務が、これらの者に同様の役務を提供することにある公的機関又は非営利目的団体も指す。
    5 この条の適用方法は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。

    第122の5の3条 I 第122の5条第10号にいうテキスト及びデータのマイニングとは、情報、特に、恒常的な特徴、傾向及び相関関係を抽出するためのデジタル形式のテキスト及びデータの自動分析技術の実行をいう。
    II 研究機関、公衆がアクセス可能な図書館、博物館・美術館、記録保存機関又は映画・視聴覚・音声遺産保管施設は、又は、その他の者は、これらの者のために、これらの者の依頼に応じて、学術的研究(民間の行為者との非営利目的のパートナーシップの枠内のものを含む。)のみを目的として遂行されるテキスト及びデータのマイニングのために、適法な方法でアクセスされる著作物のデジタルコピー又は複製を、著作者の許諾なしに行うことができる。
    2 前項の規定は、マイニングを行う機関及び施設の企業、株主又は会員が、それらの結果への特権的アクセスを有している場合には、適用されない。
    3 テキスト及びデータのマイニングの際に行われるデジタルコピー及び複製は、適切な程度の安全性をもって保存され、専ら学術的研究(研究結果の検証のためのものを含む。)を目的として保存することができる。
    4 著作権者は、著作物のホスティングが行われるネットワーク及びデータベースの安全性及び完全性を確保するために相当かつ必要な措置を実行することができる。
    5 著作権者を代表する団体とこのII第1項に規定する機関及び施設の間で締結される協定は、これらの規定の実施に関する適正な実務を定めることができる。
    III IIの規定を害することなく、著作者が、適切な方法、特にオンラインで公衆への利用に供されるコンテンツについて機械によって読むことができる方法で反対しない限り、いずれの者も、マイニングの究極目的を問わず、テキスト及びデータのマイニングを遂行するために、適法な方法でアクセスされる著作物のデジタルコピー又は複製を行うことができる。
    2 コピー及び複製は、適切な程度の安全性をもって保存され、続けて、テキスト及びデータのマイニング後に廃棄される。

    第122の5の4条 I 第122の5条第12号の適用により、及びこの条II及びIIIの規定に従うことを条件として、著作物の抜粋の上演・演奏又は複製は、専ら教育及び職業養成の枠内(実習及び教育の延長において企画される試験及びコンクールの主題の入念な作成及び頒布のためのものを含む。)における説明を目的として、いずれの娯楽目的の活動も除き、追及される非商業的な目的によって正当化される限度内で、著作者の許諾なしに行うことができる。
    2 この上演・演奏又はこの複製は、教育施設の責任の下で、 その大多数が、この上演・演奏又はこの複製を必要とする教育又は養成行為に直接関係する生徒、学生、教員で構成される公衆のために、建物その他の場所において、 又は、この施設の生徒、学生、教職員のみがアクセスできる安全化されたデジタル環境の手段によって、行われる。
    3 上演・演奏及び複製行為が、欧州連合内の国境を超える枠組みにおいてデジタル環境の手段によって行われる場合には、これらは施設が設立されている国の領域においてのみ行われているとみなされる。
    4 このIに規定する著作物の抜粋の上演・演奏又は複製行為は、一括払いを基礎として交渉される報酬によって補償される。
    II Iの規定は、デジタル形式での複製及び上演・演奏行為については、教育及び職業養成の枠内における説明を目的としたこれらの行為を許諾する十分なライセンスであって、施設の必要性及び特性に応じるものが、可視的な方法で教育施設に提案される場合には、適用されない。コンセイユ・デタのデクレが、提案の可視性の条件を定め、及びそのために提案が管轄大臣に送付される施設の一覧表を定める。
    2 前項に規定するライセンスの付与の条件は、客観的で透明性のある基準に基づく。これらのライセンスの反対給付として請求される報酬の額は、合理的なものとする。
    3 第324の8の1条から第324の8の6条までに規定する条件に従って認可された集中管理機関によって付与される十分なライセンスは、文化担当大臣のアレテによって、この機関の構成員ではない権利者に拡大することができる。
    III Iの規定は、教育目的で構想される著作物及び楽譜のデジタル以外の形式での複製及び上演・演奏行為には、適用されない。
    VI この条の規定は、第122の10条に規定する複写による複製権の譲渡には、適用されない。

    第122の5の5条 I 第122の5条第13条の適用により、かつ、この条のIIに従うことを条件として、公衆がアクセス可能な図書館、博物館・美術館、記録保存機関又は映画・視聴覚・音声遺産保管施設は、第138の1条にいう利用不可能な著作物であって、その永久コレクション内にあるものを、著作者の許諾なしに、上演・演奏し、及び複製することができる。ただし、この上演・演奏及びこの複製が、非商業的なオンラインでの公衆への伝達サービス上で著作物を利用可能とすることを目的とし、著作者の名前が明確に表示される場合に限る。
    2 前項に規定する施設は、遅滞なく、かつ、少なくとも著作物が公衆の利用に供される6か月前に、関係する著作物の特定を目的とした情報、異議申立方法に関する情報並びに対象領域及び想定される使用に関する情報を知的所有権のための欧州連合事務局に送付する。これらの情報は、関係施設によって、この事務局によりこのために設置されるポータルサイトに記録される。
    3 欧州連合内の国境を超える上演・演奏行為及び複製行為であって、この条第1項に規定する条件を満たすものは、文化財施設が設立されている国の領域においてのみ行われているとみなされる。
    4 利用不可能な著作物の著作者は、この条のI第1項に規定する条件に従ってそれが利用されることに異議を申し立てることができる。この異議申立は、いつでも関係施設に通知することができる。利用行為の実行後に異議が表明される場合には、その著作者に関し、可及的速やかに、かつ、遅くとも通知に続く3か月以内に、利用を停止しなければならない。
    II Iの規定は、文化担当大臣から認可された集中管理機関が、第138の2条に規定する条件の従ってI第1項に規定する利用行為を許諾することができる種類の利用不可能な著作物には、この条に規定する契約の条件に関する合意がない場合も含め、適用されない。

    第122の6条 第122の6の1条の規定に従うことを条件として、ソフトウェアの著作者に属する利用権は、次の各号に掲げる行為を行い、及び許諾する権利を含む。
    (1) ソフトウェアの全体又は一部をいずれかの手段によって、及びいずれかの形式において、恒久的に又は一時的に複製すること。このソフトウェアのロード、表示、実施、伝送又は蓄積が複製を必要とする限りにおいて、これらの行為は、著作者の許諾を得てのみ可能となる。
    (2) ソフトウェアの翻訳、翻案、アレンジその他いずれかの改変及びその結果であるソフトウェアの複製
    (3) ソフトウェアの一又は二以上の複製物をいずれかの方法によって有償又は無償で市場に出すこと(貸与を含む。)。ただし、欧州共同体の加盟国又は欧州経済圏協定の加盟国の領域において、著作者が又はその同意を得て、ソフトウェアの複製物を最初に販売することは、複製物の以後の貸与を許諾する権利を除き、いずれの加盟国においても、この複製物を市場に出す権利を消尽させる。

    第122の6の1条 I 第122の6条第1号及び第2号に規定する行為は、これらの行為が、ソフトウェアの使用権を有する者によるその用途に従ったソフトウェアの使用を可能とするため(エラーを訂正するためを含む。)に必要である場合には、著作者の許諾を要しない。
    2 ただし、著作者は、エラーを訂正し、並びに第122の6条第1号及び第2号に規定する行為であってソフトウェアの使用権を有する者によるその用途に従ったソフトウェアの使用を可能とするために必要とされるものが従う特定の方法を決定する権利を、契約によって留保する権限を有する。
    II ソフトウェアの使用権を有する者は、ソフトウェアの使用を保存するために必要な場合には、保全コピーを作成することができる。
    III ソフトウェアの使用権を有する者は、その者が行う権利を有するソフトウェアのいずれかのロード、表示、実施、伝送又は蓄積のいずれかの操作を行う際に、そのソフトウェアのいずれかの要素の基礎にある概念及び原理を決定するために、著作者の許諾なしに、このソフトウェアの動作又は安全性を観察し、調査し、又は検査することができる。
    IV ソフトウェアのコードの複製又はこのコードの形式の翻訳は、第122の6条第1号又は第2号にいう複製又は翻訳が、独立した方法で創作されたソフトウェアと他のソフトウェアの相互運用に必要な情報を取得するために不可欠である場合には、著作者の許諾を要しない。ただし、次の各号に掲げる条件が満たされることを条件とする。
    (1) これらの行為が、ソフトウェアの複製物の使用権を有する者によって、又はこの者のためにこのための権限を有する者によって、行われること。
    (2) 相互運用に必要な情報が、既に前記第1号に規定する者にとって容易にかつ迅速にアクセス可能とされていないこと。
    (3) これらの行為が、この相互運用に必要な元のソフトウェアの部分のみに限定されること。
    2 このようにして取得される情報は、次の各号に掲げる行為の対象とすることはできない。
    (1) 独立した方法で創作されたソフトウェアの相互運用の実現以外の目的のために使用すること。
    (2) 第三者に伝達すること(独立した方法で創作されたソフトウェアの相互運用に必要な場合は除く。)。
    (3) その表現が実質的に類似するソフトウェアの開発、製作若しくは商品化のため、又は著作権を侵害する他のいずれかの行為のために使用すること。
    V 第122の6条第1号に規定する行為は、第122の5条第8号に規定する目的及び条件に従って行われる場合には、著作者の許諾を要しない。
    VI 第122の6条第1号及び第2号に規定する行為は、第122の5の3条のIIIに規定する目的及び条件に従って行われる場合には、著作者の許諾を要しない。
    VII 第122の6条に規定する行為は、第122の5条第12号及び第13号に規定する目的及び条件に従って行われる場合には、著作者の許諾を要しない。
    VIII この条は、ソフトウェアの通常の利用を害すること、又は著作者の正当な利益を不当に害することを可能にするものと解することはできない。
    2 この条のII、III及びIVの規定に反するいずれの約定も無効とする。

    第122の6の2条 ソフトウェアを保護するいずれかの技術的装置の除去又は回避を可能とする手段に関するいずれの広告又は使用説明書も、これらの手段の違法使用が、偽造の場合に規定される制裁を受け得る旨を記載しなければならない。
    2 コンセイユ・デタのデクレが、この条の適用条件を定める。

    第122の7条 上演・演奏権及び複製権は、無償又は有償で譲渡することができる。
    2 上演・演奏権の譲渡は、複製権の譲渡を伴わない。
    3 複製権の譲渡は、上演・演奏権の譲渡を伴わない。
    4 契約が、この条にいう二の権利の一の全部の譲渡を伴う場合には、この射程は、契約に規定する利用方法に限定される。

    第122の7の1条 著作者は、自由にその著作物を無償で公衆の利用に供することができる。ただし、あり得る共同著作者及び第三者の権利は留保され、かつ、著作者が締結した取決めを尊重することを条件とする。

    第122の8条 欧州共同体の加盟国又は欧州経済圏協定の加盟国の所属民である図形的及び造形的原著作物の著作者は、追及権を享受する。追及権は、美術市場の専門家が売り手、買い手又は仲介者として介入する場合において、著作者又はその権利承継人が行う最初の譲渡の後の著作物のいずれの販売の収益にも関与する譲渡不能の権利である。適用除外により、この権利は、この販売の前3年以内に売り手が著作者から直接的に著作物を取得し、かつ、販売価格が1万ユーロを超えない場合には、適用されない。
    2 この条にいう原著作物とは、芸術家自身によって創作される著作物、及び芸術家自身によって又はその責任において限定された数量で制作される複製物をいう。
    3 追及権料は、売り手の負担とする。その支払の責任は、販売に介入する専門家が負い、また、譲渡が二の専門家の間で行われる場合には、売り手が負う。
    4 第1項にいう美術市場の専門家は、販売から起算して3年の期間内に追及権料として支払われるべき金額の精算に必要ないずれの情報も、著作者又は追及権の集中管理機関に提供しなければならない。
    5 欧州共同体の加盟国又は欧州経済圏協定の加盟国の所属民でない著作者及びその権利承継人は、その者が所属民である国の法令が、加盟国の著作者及びその権利承継人に追及権の保護を認める場合には、この条に規定する保護の特権が認められる。
    6 コンセイユ・デタのデクレが、この条の適用条件、特に受けるべき権利料の額及び計算方法並びにその販売価格を超えた場合に販売がこの権利に従う販売価格を明定する。同デクレはまた、欧州共同体の加盟国又は欧州経済圏協定の加盟国の所属民でない著作者であって、フランスに常居所を有し、かつ、少なくとも5年間フランスにおいて芸術生活に参加した者が、この条に規定する保護を享受することを要求することができる条件を明定する。

    第122の9条 第121の2条にいう死亡著作者の代理人に利用権の使用又は不使用の明らかな濫用がある場合には、司法裁判所は、適当ないずれの措置も命じることができる。これらの代理人の間に争いがある場合、認められる権利承継人がいない場合、又は相続人の不存在の場合も同様とする。
    2 同裁判所は、特に文化担当大臣からの提起を受けることができる。

    第122の10条 著作物の発行は、第3編第2章によって規律される集中管理機関であってそのために文化担当大臣から認可されたものへの複写による複製権の譲渡を伴う。認可された機関のみが、このように譲渡される権利の管理を目的として使用者といずれの取決めも締結することができる。ただし、販売、貸与、宣伝又は販売促進を目的としたコピーを許諾する約定は、著作者又はその権利承継人の同意を条件とする。著作物の発行の日に著作者又はその権利承継人による指定がない場合には、認可された機関の一が、この権利の譲受人とみなされる。
    2 複写とは、写真の技術又は直接読むことを可能にする同等の効果を有する技術による紙又は類似の媒体上へのコピーの形式での複製をいう。
    3 第1項の規定は、販売、貸与、宣伝又は販売促進を目的としてコピーを作成する著作者又はその権利承継人の権利を妨げない。
    4 反対のいずれの約定にもかかわらず、この条の規定は、その発行の日のいかんを問わず、保護されるいずれの著作物にも適用される。

    第122の11条 第122の10条に規定する取決めは、第131の4条第1号から第3号までに定める場合には、一括払いの報酬を規定することができる。

    第122の12条 第122の10条第1項に規定する機関の認可は、次の各号に掲げる事項を考慮して付与される。
    (1) 構成員の多様性
    (2) 管理職者の職業的資格
    (3) これらの機関が複写による複製権の管理を確保するために活用することを提案する人的及び物的手段
    (4) 徴収した金額の分配のために規定される方法の衡平性
    2 コンセイユ・デタのデクレが、この認可の付与及び取消しの方法並びに第122の10条第1項末文の適用を受けて譲受人とされる機関の選定方法を定める。

    第3節 保護期間

    第123の1条 著作者は、その生存中、形式のいかんを問わずその著作物を利用し、及びそれから金銭的利益を得る排他的確利を享受する。
    2 この権利は、著作者の死亡により、その権利承継人のために当該暦年及びそれに続く70年間存続する。

    第123の2条 共同著作物については、考慮される暦年は、共同著作者のうち最終の生存者の死亡の年とする。
    2 視聴覚著作物については、考慮される暦年は、次に掲げる共同著作者のうち最終の生存者の死亡の年とする。すなわち、シナリオの著作者、台詞の著作者、この著作物のために特別に作成された歌詞を伴う、又は伴わない楽曲の著作者、主たる監督・ディレクター。

    第123の3条 変名の著作物、無名の著作物又は集合著作物については、排他的権利の存続期間は、著作物が発行された年に続く暦年の1月1日から起算して70年とする。発行の日は、普通法上のいずれかの立証方法、特に法定寄託によって決定される。
    2 変名の著作物、無名の著作物又は集合著作物の分割発行の場合には、存続期間は、各部分が発行された日に続く暦年の1月1日から起算される。
    3 無名又は変名の著作物の一又は二以上の著作者がその身元を明らかにする場合には、排他的権利の存続期間は、第123の1条又は第123の2条に規定する期間とする。
    4 第1項及び第2項の規定は、その創作の年に続く70年の間に発行された変名の著作物、無名の著作物又は集合著作物にのみ、適用される。
    5 ただし、変名の著作物、無名の著作物又は集合著作物が前項に規定する期間の満了時に公表される場合には、その著作物の発行を行い、又は行わせるその著作物の所有者(相続による、又は他の資格における。)は、その発行の年に続く暦年の1月1日から起算して25年間の排他的権利を享受する。

    第123の4条 遺著について、排他的権利の存続期間は、第123の1条に規定する期間とする。この期間の満了後に公表された遺著については、排他的権利の存続期間は、発行の年に続く暦年の1月1日から起算して25年とする。
    2 遺著が第123の1条に規定する期間の間に公表される場合には、遺著の利用権は、著作者の権利承継人に帰属する。
    3 公表がこの期間の満了時に行われる場合には、利用権は、発行を行い、又は行わせる著作物の所有者(相続による、又は他の資格における。)に属する。
    4 遺著は、それがそれ以前に発行された著作物の一部分のみを構成する場合を除き、別個の発行の対象としなければならない。遺著は、著作者の権利承継人がそれ以前に発行された同一著作者の著作物についてなお利用権を享受する場合に限り、その著作物と結合することができる。

    第123の5条 削除

    第123の6条 別居の確定判決を受けていない生存配偶者は、第123の1条に規定する期間の中、夫婦財産制のいかんを問わず、かつ、他の相続財産について民法典第756条から第757の3条まで及び第764条から第766条までから受ける権利と無関係に、著作者が処分しなかった利用権の用益権を享受する。ただし、著作者が遺留分を有する相続人を残している場合には、この用益権は、相続人のために、民法典第913条によって確定される割合及び区別に従って減殺される。
    2 この権利は、配偶者が新しい婚姻を契約する場合には、消滅する。

    第123の7条 I 著作者の死後は、第122の8条に規定する追及権は、その相続人のために、及び第123の6条に規定する用益権についてはその配偶者のために、当該暦及びそれに続く70年間存続する。
    2 直系卑属及び離婚していない生存配偶者の権利を留保して、著作者は、追及権を遺贈により移転することができる。
    3 追及権の相続人及び遺贈がない場合には、追及権は、包括受遺者に帰属し、又は包括受遺者がない場合には、著作者人格権の保持者に帰属する。
    II 認められる権利継承人がいない場合、又は相続人の不存在の場合は、司法裁判所は、追及権の特権を、この部第3編第2章によって規律される集中管理機関であって文化担当大臣のアレテによってそのために認可されたものに委ねることができる。同裁判所は、文化担当大臣又は認可された機関からの提起を受けることができる。
    2 認可された機関によって徴収される金額は、補充退職年金分として図形的及び造形的美術の著作者によって支払われるべき保険料の一部分を負担することに充てられる。
    3 このII第1項に規定する追及権の管理は、その資格を証明する権利承継人が、認可された機関に身元を明らかにする場合には、終了する。
    III IIに規定する機関の認可は、次の各号に掲げる事項を考慮して付与される。
    (1) 構成員の多様性
    (2) 管理職者の職業的資格
    (3) その作品目録及び管理組織内部の第122の8条にいう追及権の受益者たる図形的及び造形的原著作物の著作者の代表の重要性
    (4) この条のII第2項に規定する追及権による負担を可能にするためにこれらの機関が活用することを提案する人的及び物的手段
    IV この条の適用方法、特にIIに規定する認可の付与及び取消しの方法は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。

    第123の8条 著作者の相続人及び承継人の権利についての1866年7月14日の法律によって著作者、作曲家又は芸術家の相続人及び承継人に与えられる権利は、1914年8月2日前に発行され、かつ、1919年2月3日現在公有に帰していないいずれの著作物についても、1914年8月2日から平和条約の署名の日に続く年の終わりまでの間に経過した期間に等しい期間だけ延長される。

    第123の9条 前記の1866年7月14日の法律及び第123の8条によって著作者、作曲家又は芸術家の相続人及び承継人に与えられる権利は、1939年9月3日前に発行され、かつ、1941年8月13日現在公有に帰していないいずれの著作物についても、1939年9月3日から1948年1月1日までの間に経過した期間に等しい期間だけ延長される。

    第123の10条 前条に規定する権利は、著作者、作曲家又は芸術家がフランスのために死亡したことが死亡証書から判明する場合には、さらに30年の期間だけ延長される。
    2 死亡証書がフランスにおいて作成される筈がなく、謄記される筈もない場合には、文化担当大臣のアレテによって、30年の追加延長の特権を故人の相続人その他の承継人に及ぼすことができる。1945年11月2日のオルドナンス第45-2717号第1条にいう機関の意見を聞いた後に出されるこのアレテは、死亡証書がフランスにおいて作成されていたとしたならば、その死亡証書に「フランスのために死亡」という記載がある筈であった場合に限り、発することができる。

    第123の11条 第123の10条の効果によって延長される権利が無償で譲渡された場合には、譲渡人又はその権利承継人は、1951年9月25日から起算して3年の期間内に、延長から生じる利益の補償として譲渡の条件の改定を譲受人又はその権利承継人に要求することができる。

    第123の12条 ベルヌ条約パリ改正条約にいう著作物の本国が、欧州共同体の第三国であり、かつ、著作者が共同体の加盟国の所属民でない場合には、保護期間は、著作物の本国において与えられる期間とする。ただし、この期間は、第123の1条に規定する期間を超えることはできない。

    第3章 権利の利用
    第1節 一般規定

    第131の1条 将来の著作物の総括譲渡は、無効とする。

    第131の2条 この章に定める上演・演奏契約、出版契約及び視聴覚製作契約は、書面で確認されなければならない。演奏の無償許諾も同様とする。
    2 著作者の権利を移転する契約は、書面で確認されなければならない。
    3 他のいずれの場合にも、民法典第1359条から第1362条までの規定が適用される。

    第131の3条 著作者の権利の移転は、譲渡される各権利が譲渡証書において個別の記載の対象となり、かつ、譲渡される権利の利用分野がその範囲、用途、場所及び期間に関して限定されるという条件に従う。
    2 特別の事情により必要とされる場合には、契約は、譲渡される権利の利用分野がこの条第1項の規定に従って限定されることを条件として、電報の交換によって有効に締結することができる。
    3 視聴覚翻案権を対象とする譲渡は、印刷著作物の本来の意味での出版に関する契約とは別個の文書上の書面契約の対象としなければならない。
    4 譲受人は、この契約によって、職業上の慣行に従って、譲渡された権利の利用を追求することを約束し、及び翻案の場合には、受け取った収入に比例する報酬を著作者に支払うことを約束する。

    第131の3の1条 公役務の任務の達成のために厳密に必要な限りにおいて、国の職員がその職務の執行上、又は受けた指示に従って創作する著作物の利用権は、創作の時から当然に国に譲渡される。
    2 第1項に規定する著作物の商業的利用について、国は、著作者である職員に対して、優先権のみを有する。この優先権の処分は、学術的及び科学技術的性格を有する公施設又は学術的、文化的及び職業的性格を有する公施設の学術的研究の活動の場合において、これらの活動が私法上の法人との契約の対象となっているときには、適用されない。

    第131の3の2条 第131の3の1条の規定は、地方自治体、行政的性格を有する公施設、法人格を有する独立行政機関及びフランス銀行、フランス学士院、アカデミー・フランセーズ、碑文・文芸アカデミー、科学アカデミー、芸術アカデミー又は人文・社会科学アカデミーに、これらの職員がその職務の遂行上、又は受けた指示に従って創作する著作物に関して、適用される。

    第131の3の3条 コンセイユ・デタのデクレが、第131の3の1条及び第131の3の2条の適用方法を定める。同デクレは、とりわけ、著作物の著作者である職員が、利用権の譲受人であるこの職員を雇用する公法人がこの著作物の非商業的利用から、又は第131の3の1条第2項第2文に規定する商業的利用から利益を得た場合において、この利用から得られた産出物に関与することができる条件を定める。

    第131の4条 著作者によるその著作物の権利の譲渡は、全部又は一部とすることができる。譲渡は、販売又は利用から生じる収入の比例配分を著作者のために伴わなければならない。
    2 ただし、次の各号に掲げる場合には、著作者の報酬は、一括払金として算定することができる。
    (1) 比例配分の算定基礎が実際上決定できない場合
    (2) 配分の適用を管理する手段がない場合
    (3) 算定及び管理の実施費用が、到達すべき結果と釣合いがとれない場合
    (4) 利用の性質又は条件が、著作者の寄与が著作物の知的創作の本質的な要素の一を構成しないため、又は著作物の使用が利用される目的物と比較して付随的な性格しか示さないために、比例報酬の規則の適用を不可能とする場合
    (5) ソフトウェアを対象とする権利の譲渡の場合
    (6) その他この法典に規定する場合
    3 効力を有する契約から生じる権利料を、著作者の求めに応じて、当事者間において、当事者間で決定する期間について一括年払金に変更することも、同様に適法とする。

    第131の5条 I 利用権の譲渡の場合において、著作者が過剰損害又は著作物の産出物の不十分な予測により12分の7以上の損害を受けたときは、著作者は、契約の価格条件の改定を要求することができる。
    2 この要求は、著作物が一括払いの報酬と引き換えに譲渡された場合に限り、申立てることができる。
    3 過剰損害は、損害を受けたと主張する著作者の著作物の譲受人による利用の全体を考慮して評価される。
    II 著作者は、利用契約に最初に規定された比例報酬が、譲受人による利用からその後得られる収益全体と比較して著しく低いことが明らかになる場合には、追加報酬を請求する権利を有する。著作者の状況を評価するために、その寄与を考慮することができる。
    III I及びIIは、利用契約又は活動部門において適用される職業別協定において同等の仕組みを規定する特別規定がない場合に適用される。
    2 改定の要求は、著作者又は著作者からそのために特別に委任されたいずれかの者によって行われる。
    IV この条の規定は、ソフトウェアの著作者には適用されない。

    第131の5の1条 I 第132の17の3条及び第132の28条に従うことを条件として、著作者がその利用権の全部又は一部を移転した場合には、譲受人は、著作者に、少なくとも1年に1回、著作物の利用から生じる収益全体についての明確で透明性のある情報を、種々の利用方法及び各利用方法に対して支払われるべき報酬を区別したうえで、送付し、又は電子的伝達方法によって利用に供する。この義務は、第132の28の1条に規定する義務を害しない。
    2 この法典第132の17の8条及び映画・動画法典第 213の28条から第213の37条まで及び第251の5条から第251の13条までの適用による、この条の条件を満たした職業別協定に従うことを条件として、報告書の提示を実行する条件、特にその頻度及び電子的方法による送付期間は、各活動部門について、この条のIIに規定する条件において締結される職業別協定によって明定することができる。この協定は、その寄与が重大ではない著作者のための報告の特別条件及び第132の28の1条に規定する情報の送付の条件も規定することができる。
    3 適用される職業別協定がない場合には、契約で報告方法及び報告日を明定する。
    II I第1項に規定する情報が、下位譲受人によって保持され、かつ、譲受人が、それら全部を著作者に提供しない場合には、これらの情報は、下位譲受人によって伝達される。この法典第132の17の3条及び映画・動画法典第 213の28条及び第251の5条に従うことを条件として、著作者の職業機関又はこの法典第3編第2章に規定する集中管理機関と、関係部門の譲受人を代表する団体の間で締結される職業別協定で、著作者がこれらの情報を得ることができる条件を定める。この協定は、特に、著作者が、不足情報を得るために、下位譲受人に直接問い合わせることができるのか、又は譲受人を介して間接的に問い合わせることができるのかを定める。
    III I及びIIに規定するいずれの協定も、文化担当大臣のアレテによって、利害関係者全体に拡大することができる。
    2 デジタル単一市場における著作権及び隣接権に関連し、指令96/9/EC及び2001/29/ECを修正する2019年4月17日の欧州議会及び理事会指令2019/790第2条第6項及び第17条から第23条までを国内法化することに関する2021年5月12日のオルドナンス第2021-580号の公布から起算して12か月の期間内に協定がない場合には、著作者が下位譲受人によって保持される情報の伝達を得ることができる条件は、コンセイユ・デタのデクレによって定められる。
    3 このデクレの公布後に協定が締結される場合には、このデクレの規定は、この協定を部門全体に義務化するアレテの効力発生日に失効する。
    IV この条の規定は、ソフトウェアの著作者には適用されない。

    第131の5の2条 I 著作者が、排他的にその権利の全部又は一部を移転した場合において、その著作物のいずれの利用もないときには、著作者は、当然に、これらの権利の全部又は一部の移転を解約することができる。
    II Iに規定する解約権の行使方法は、著作者の職業機関又はこの法典第3編第2章に規定する集中管理機関と、関係部門の譲受人を代表する団体の間で締結される職業別協定によって定められる。
    2 この協定は、著作者が解約権の行使を始めることができる時期を定める。
    III IIに規定するいずれの協定も、文化担当大臣のアレテによって、利害関係者全体に拡大することができる。
    2 2021年5月12日のオルドナンス第2021-580号の公布から起算して12か月の期間内に協定がない場合には、解約権の行使方法は、コンセイユ・デタのデクレによって定められる。
    3 このデクレの公布後に協定が締結される場合には、このデクレの規定は、この協定を部門全体に義務化するアレテの効力発生日に失効する。
    IV 著作物が、複数の著作者の寄与を含んでいる場合には、これらの者は、Iに規定する解約権を合意によって行使する。
    2 合意がない場合は、民事裁判所の決定するところによる。
    V この条の規定は、ソフトウェアの著作者及び視聴覚著作物の著作者には適用されない。
    VI これらの規定は、この法典に規定される他の規定、特に第132の17の2条を害しない。

    第131の5の3条 第131の4条から第131の5の1条までの規定は、公序である。

    第131の6条 契約の日に予想することができなかった、又は予想されなかった形式で著作物を利用する権利を付与するための譲渡条項は、明示規定とし、かつ、利用の利益の相関的な配分を約定しなければならない。

    第131の7条 一部譲渡の場合には、承継人は、契約に規定する条件及び制限に従って、契約に規定する期間の間、及び報告の義務を条件として、譲渡された権利の行使において著作者に取って代わる。

    第131の8条 この法典第112の2条に定めるような著作物の譲渡、利用又は使用に際して著作者、作曲家及び芸術家に対して最後の3年間に支払われるべき使用料及び報酬の支払いに関して、これらの著作者、作曲家及び芸術家は、民法典第2331条第3号及び第2377条に規定する先取特権を享受する。

    第131の9条 契約には、第331の5条に規定する技術的手段及び第331の11条に規定する電子的形式の情報を用いる製作者の権能を記載するとともに、各利用方法について追求する目標と製作者が著作物の利用を確保するために有効に用いた前記の技術的手段又は電子的形式の情報の本質的特徴に著作者がアクセスすることができる条件を明記する。

    第2節 一定の契約に関する特別規定
    第1款 出版契約
    第1目 一般規定

    第132の1条 出版契約とは、精神の著作物の著作者又はその権利承継人が、その著作物の発行及び頒布を出版者が確保することを条件として、著作物の複製物を多数製造し、若しくは製造させ、又は著作物をデジタル形式で作成し、若しくは作成させる権利を、決められた条件に従って、出版者と呼ばれる者に譲渡する契約である。

    第132の2条 いわゆる著作者勘定契約は、第132の1条にいう出版契約を構成しない。
    2 このような契約によって、著作者又はその権利承継人は、出版者が、契約に定める形式及び表現方法に従って、著作物の複製物を多数製造し、又は著作物をデジタル形式で作成し、若しくは作成させ、並びに著作物の発行及び頒布を確保することを条件として、取り決めた報酬を出版者に支払う。
    3 この契約は、取決め、慣行及び民法典第1787条以下の規定によって規律される請負契約を構成する。

    第132の3条 いわゆる折半勘定契約は、第132の1条にいう出版契約を構成しない。
    2 このような契約によって、著作者又はその権利承継人は、利用の利益及び損失を規定の割合で分担することを相互に締結した約束により、自己の費用で、契約に定める形式及び表現方法に従って、著作物の複製物を多数製造し、又は著作物をデジタル形式で作成し、若しくは作成させ、並びに著作物の発行及び頒布を確保することの責任を、出版者に負わせる。
    3 この契約は、匿名組合を構成する。この契約は、民法典第1871条以下の規定に従うことを条件として、取決め及び慣行によって規律される。

    第132の4条 著作者が、明瞭に定める分野のその将来の著作物の出版について、出版者に優先権を与えることを約束する約定は、適法とする。
    2 この権利は、各分野ごとに、最初の著作物について締結される出版契約の署名の日から起算して五の新作品に、又は同日から起算して5年の期間内に作成される著作者の製作に限定される。
    3 出版者は、著作者による各最終原稿の引渡しの日から起算して3か月の期間内に、その決定を書面で著作者に知らせることによって、認められている権利を行使しなければならない。
    4 優先権を享受する出版者が、契約に定める分野において著作者が提示する二の新作品を相次いで拒否した場合には、著作者は、その分野において製作する将来の著作物についての自由を直ちにかつ当然に取り戻すことができる。ただし、著作者がその将来の著作物について最初の出版者から前払金を受け取っている場合には、著作者は事前にその返還を行わなければならない。

    第132の5条 契約は、利用の産出物に比例する報酬を、又は第131の4条及び第132の6条に規定する場合には一括払いの報酬を、規定することができる。

    第132の6条 出版社の出版について、著作者の報酬は、次の各号に掲げる場合には、著作者が明確に表明する同意を得て、初版について一括払いの報酬の対象とすることができる。
    (1) 学術的又は技術的作品
    (2) 選集及び百科辞典
    (3) 序文、註解、序論、紹介文
    (4) 作品の挿し絵
    (5) 限定豪華版
    (6) 祈祷書
    (7) 翻訳物について翻訳者の求めに応じて
    (8) 廉価普及版
    (9) 児童用廉価絵本
    2 外国に定住する者若しくは外国に設置された企業に対する、又はそのような者若しくは企業による権利の譲渡も、一括払いの報酬の対象とすることができる。
    3 新聞雑誌及びいずれかの種類の定期収集物において、及びプレス機関によって発行される精神の著作物に関して、請負契約又は労務貸与契約によって報道企業に結び付けられる著作者の報酬も、一括払金として定めることができる。

    第132の7条 著作者本人の書面による同意が、義務とされる。
    2 未成年者及び被保佐成年者によって締結される契約を規律する規定を害することなく、著作者がその同意を与えることが肉体的に不可能である場合を除き、著作者が法的無能力者である場合であっても、同意が要求される。
    3 前項の規定は、出版契約が著作者の権利承継人によって署名される場合には、適用されない。

    第132の8条 著作者は、譲渡した権利の平穏な、かつ、反対の取決めがない限り、排他的な行使を出版者に保証しなければならない。
    2 著作者は、この権利を尊重させ、かつ、加えられるいずれの侵害に対してもこの権利を保護する義務を負う。

    第132の9条 著作者は、出版者が著作物の複製物を製造し、及び頒布し、又は著作物をデジタル形式で作成することができる状態にしなければならない。
    2 著作者は、契約に規定する期間内に、著作物の製造又はデジタル形式での作成を可能とする形式で、出版の目的物を出版者に引渡さなければならない。
    3 反対の取決めがない限り、又は技術的に不可能でない限り、著作者が提供する出版の目的物は、著作者の所有にとどまる。出版者は、製造又はデジタル形式での作成の完了後1年の期間の間は、この目的物について責任を負う。

    第132の10条 出版契約は、第1刷を構成する複製物の最低部数を示さなければならない。ただし、この義務は、出版者が保証する最低限の著作権料を規定する契約には、適用されない。

    第132の11条 出版者は、契約に規定する条件、形式及び表現方法に従って、製造又はデジタル形式での作成を行い、又は行わせる義務を負う。
    2 出版者は、著作者の書面の許諾なしに、著作物にいずれの改変ももたらすことはできない。
    3 出版者は、反対の取決めがない限り、著作者の名前、変名又は印を、各複製物又はデジタル形式で作成される著作物に表示しなければならない。
    4 特別の取決めがない限り、出版者は、職業上の慣行によって定められる期間内に出版を実現しなければならない。
    5 期間の定めのある契約の場合には、譲受人の権利は、催告を必要とせずに、期間の満了時に当然に消滅する。
    6 ただし、出版者は、この期間の満了後3年間は、協議が調わない場合に専門家の意見に従って定められる価格で在庫の複製物を買い取ることを著作者が選択しない限り、これらの複製物を通常の価格で売りさばくことができる。ただし、最初の出版者に認められるこの権能は、30か月の期間内に新たな出版を行わせることを著作者に禁止するものではない。

    第132の12条 出版者は、職業上の慣行に従って、著作物の絶え間のない継続的な利用及び商業的頒布を確保する義務を負う。

    第132の13条 出版者は、報告する義務を負う。
    2 著作者は、契約に規定する特別の方法がない場合には、出版者に、少なくとも1年に1回、当該会計年度中に製造された複製物の部数を記載し、かつ、各刷の日付及び数量並びに在庫の複製物の部数を記載した報告書の提出を要求することができる。
    3 反対の慣行又は取決めがない限り、この報告書は、出版者が販売した複製物の部数、偶発事故又は不可抗力によって使用できない、又は廃棄された複製物の部数、及び著作者に支払われるべき、又は支払われた使用料の金額も記載する。

    第132の14条 出版者は、その報告の正確性を証明するのに適したいずれの証拠も著作者に提供する義務を負う。
    2 出版者が必要な証拠を提供しない場合には、出版者は、裁判官によってそれを強制される。

    第132の15条 出版者の裁判上の保護又は更生の手続は、契約の解約をもたらさない。
    2 商事法典第621の22条以下の適用を受けて活動が継続される場合には、著作者に対する出版者のいずれの債務も尊重されなければならない。
    3 前記の商事法典第621の83条以下の適用を受ける出版企業の譲渡の場合には、取得者は、譲渡人の債務について義務を負う。
    4 清算の裁判上の決定の結果として、又は自発的な活動の停止の事実により、出版企業の活動の停止が宣告される場合には、出版者によって、又は必要な場合には清算人によって、停止日の会計報告書が作成され、企業と契約下にある各著作者に送付される。この会計報告書は、確定した最後の報告以降に販売された作品の複製物の数、これらの販売に基づいてこれらの著作者に支払われるべき権利料の額並びに出版者の在庫中の利用可能な複製物の数を記載しなければならない。自発的な譲渡の場合に出版者は、又は清算の裁判上の決定の場合に清算人は、頒布者又は小売商から集めた利用可能な状態にある複製物の数に関する情報を著作者に提供する。
    5 企業の活動が3か月以上前から停止している場合、又は裁判上の清算が宣告される場合には、契約は当然に解約される。
    6 清算人は、その意思を受領証明付書留郵便で著作者に通知してから15日以後でなければ、前記の商事法典第622の17条及び第622の18条に規定する条件に従って製造された複製物の安売り又は売却を行うことはできない。
    7 著作者は、複製物の全部又は一部について先買権を有する。合意がない場合には、買取価格は、専門家の意見に従って決定される。

    第132の16条 出版者は、事前に著作者の許諾を得ることなく、その営業財産とは別に、無償若しくは有償で、又は組合出資の方法で、出版契約の特権を第三者に移転することはできない。
    2 営業財産の譲渡の場合において、その譲渡が著作者の物的又は精神的利益を著しく危うくする性質のものであるときは、著作者は、契約の解約の手段によっても、賠償を得る資格を有する。
    3 出版の営業財産が組合において利用され、又は不分割に属する場合には、清算又は分割の結果として財産を旧社員の一又は共同不分割権者の一に付与することは、いずれの場合にも譲渡とは考えられない。

    第132の17条 出版契約は、普通法、この目の前諸条又は第2目の諸条が規定する場合を害することなく、次に掲げる場合には、終了する。
    (1) 出版者が複製物の全体の廃棄を行う場合
    (2) 著作者が適当な猶予期間を与えて出版者に催告したにもかかわらず、出版者が著作物の発行を行わず、又は品切れの場合にその再版を行わない場合。この場合、当然に解約が生じる。出版者宛ての2回の複製物の引渡しの請求が3か月以内に応じられない場合には、その版は、品切れになったものと考えられる。
    2 著作者の死亡の場合において、著作物が未完成であるときは、契約は、出版者と著作者の権利承継人との間に合意がない限り、著作物の未完了の部分について解除される。

    第2目 書籍の出版に適用される特別規定
    第1段 印刷形式及びデジタル形式での書籍の出版に係る共通規定

    第132の17の1条 出版契約が、書籍の印刷形式での出版とデジタル形式での出版を同時に対象としている場合には、デジタル形式での利用権の譲渡に関する条件は、契約の個別部分において定められる。これに反する場合には、これらの権利の譲渡は無効とする。

    第132の17の1の1条 別個の出版契約によって規律される同一の著作者の複数の書籍の利用から生じる権利料は、出版契約とは別個の、著作者によって正式に表明される合意と共に締結され、第132の17の8条に規定される義務とされた協定によって規定された条件に従った反対の約定がない限り、相互に相殺することはできない。

    第132の17の2条 I 出版者は、印刷形式又はデジタル形式で出版される書籍の絶え間のない継続的な利用を確保する義務を負う。
    II 印刷形式での利用権の譲渡は、受領証明付書留郵便によって送付される著作者の催告の後に、出版者がこの受領から起算して6か月の期間内にこの資格において負う義務を履行しない場合には、当然に解約される。
    2 この解約は、デジタル形式での書籍の利用権の譲渡に関する出版契約の個別部分については、効力を有しない。
    III デジタル形式での利用権の譲渡は、受領証明付書留郵便によって送付される著作者の催告の後に、出版者がこの受領から起算して6か月の期間内にこの資格において負う義務を履行しない場合には、当然に解約される。
    2 この解約は、書籍のデジタル形式での利用権の譲渡に関する出版契約の個別部分についてのみ、効力を有する。
    IV II及びIIIに規定する解約は、第131の3条に規定する視聴覚翻案契約に対して影響を与えない。

    第132の17の3条 I 出版者は、各書籍について、明確かつ透明性を有した方法によって、報酬の計算を著作者に報告する義務を負う。
    2 そのために、出版者は、次の各号に掲げる事柄を記載した会計報告書を著作者に送付し、又は電子的伝達方法によって著作者の利用に供する。
    (1) 書籍が印刷形式で出版される場合には、当該会計年度中に製造された複製物の部数、当該会計年度の初め及び終わりの在庫の複製物の部数、当該会計年度中に出版者が販売した複製物の部数、権利料の対象外の廃棄された複製物の部数、並びに、出版契約が販売されていない複製物の返却ための引当金を規定している場合には、設定される引当金の額及びその計算方法
    (2) 書籍がデジタル形式で出版される場合には、書籍の単体での販売その他の各利用方法から生じた収益
    (3) いずれの場合においても、当該会計年度中に行われた権利の譲渡の一覧表、著作者に支払われるべき、又は支払われた対応する使用料並びに出版契約に規定された各種の報酬の基準及び額
    3 この会計報告書の特別の部分が、デジタル形式での書籍の利用に割り当てられる。
    4 報告書の提示は、少なくとも1年に1回、契約に規定された日付に、又は日付がない場合には、遅くとも会計決算から6か月後に行われる。
    II 出版者がIに規定する方法に従って、かつ、Iに規定する期間内に、報告書の提示義務を履行しない場合には、著作者は、出版者にこれを行うよう催告するために6か月の期間を有する。
    2 この催告が3か月の期間内に効果を伴わない場合には、契約は当然に解約される。
    III 出版者が、連続2会計年度を通して、著作者の催告に基づいてしか報告書の提示義務を履行しない場合には、契約は、2回目の催告から3か月後に当然に解約される。
    IV 出版者は、著作者による催告がない場合であっても、報告書の提示の法的及び契約上の義務を遵守する義務を負う。

    第132の17の3の1条 出版者は、第132の17の8条に規定する義務とされた協定によって明定された反対の取決めがない限り、遅くとも会計決算から6か月後に権利料の支払いを行う。
    2 出版者が、この条第1項に規定する期間内に権利料の支払義務を履行しなかった場合には、著作者は、出版者にこれを行うよう催告をするために12か月の期間を有する。
    3 この催告が3か月の期間内に効果を伴わない場合には、契約は当然に解除される。

    第132の17の4条 I 出版契約は、著作物の発行後4年の期間以降の連続2年の間に、会計報告書に、次の各号に掲げるいずれの行為の名目においても、支払われ、又は前払金の代償としての貸方記入が行われた権利料がみられない場合には、著作者又は出版者の発意により終了する。
    (1) 書籍の印刷形式でのその全体の単体での販売(予約購読者又は加入者用の配給システムから生じる販売は除く。)
    (2) 書籍のデジタル形式でのその全体の単体での有料販売又はアクセス
    (3) 入手可能な書籍のその全体の有料デジタル閲覧(主としてこの利用への提供モデルに基づく出版部門のためのもの。)
    (4) 印刷形式又はデジタル形式の書籍の全体の翻訳
    2 解約は、受領証明付書留郵便によって、出版者による会計報告書の送付期限の日、又はその電子的伝達方法による著作者の利用への提供の日に続く12か月の期間内に他方当事者に通知される。
    3 解約に適用される予告期間は、3か月とする。予告期間満了時に、契約は当然に解約される。
    II Iの規定は、第132の17の8条に規定する義務とされた協定に明定された書籍の一定の利用方法には適用されない。

    第132の17の4の1条 印刷形式での書籍の出版のために、当事者が、販売されていない複製物の返却のための引当金を取り決める場合には、この引当金は、第132の17の8条に規定する義務とされた協定によって規定された条件に従って定められなければならない。出版契約は、引当金の率及び基礎、又はこれがない場合には、将来の引当金の額の計算の原則を決定する。
    2 同第132の17の8条に規定する義務とされた協定は、出版者が、販売されていない複製物の返却のための引当金を設定することができる著作物の発行後の期間の条件を規定する。

    第2段 デジタル形式での書籍の出版に係る特別規定

    第132の17の5条 出版者は、第132の17の8条に規定する義務とされた協定によって定められた条件に従って、デジタル形式での書籍の出版を実現する。
    2 出版者が、この実現を行わなかった場合には、デジタル形式での利用権の譲渡は、当然に解約される。

    第132の17の6条 出版契約は、デジタル形式で出版される書籍の商品化及び頒布から生じる収入全体について正当かつ衡平な報酬を著作者に保証する。
    2 単体での販売の場合には、著作者のための収入の比例配分は、公衆への販売価格(税抜)に応じて算定される。
    3 デジタル形式での版の利用のために出版者によって実行される経済モデルの全体又は一部が、広告その他の書籍に間接的に結びついた収入を基礎としている場合には、この資格において報酬が著作者に支払われる。
    4 一括払金を用いることが規定されている場合において、一括払金は、デジタル形式での利用権の全体の譲渡の反対給付として、及び書籍のすべてのデジタル的利用方法のために、著作者に支払うことはできない。第131の4条第4号に規定する付随的又は非本質的な性格を有する寄与の場合には、このような譲渡は可能とする。
    5 一括払金は、決められた行為についてのみ正当とすることができ、一括払金を用いることを認めるいずれの新たな行為もその再交渉を伴う。

    第132の17の7条 出版契約は、書籍のデジタル形式での利用権の譲渡の経済的条件の再検討条項を含む。

    第3段 職業団体間の協定

    第132の17の8条 I 書籍部門の著作者及び出版者を代表する職業団体がIIに規定するいずれの規定も対象とする協定を締結する場合には、この協定は、文化担当大臣のアレテによって、この部門の著作者及び出版者全体について義務とすることができる。
    II Iに規定する協定は、次の各号に掲げる規定の適用方法を定める。
    (1) 書籍のデジタル版の利用権の譲渡の条件に関する規定
    (2) 第132の11条第2項の規定がデジタル形式での書籍の出版に適用される場合における同項の規定
    (3) 印刷形式及びデジタル形式において出版される書籍の絶え間のない継続的な利用に関する第132の17の2条の規定
    (4) 報告書の提示(この提示の形式を明定するため。)、著作者への権利料の支払いに適用される規則及び著作者への情報伝達の方法に関する第132の17の3条の規定
    (5) 書籍の出版契約の解約の一定の方法の適用除外に関する第132の17の4条のIIの規定
    (6) 書籍のデジタル形式での出版の実現に関する第132の17の5条の規定
    (7) 単体での販売価格がない場合におけるデジタル形式で出版される書籍の商品化及び頒布から生じる著作者の報酬の計算に関する第132の17の6条の規定
    (8) 書籍のデジタル形式での利用権の譲渡の経済的条件の再検討に関する第132の17の7条の規定(特に、その再検討の周期、その目的及びその体制並びに紛争解決の方法)
    (9) 権利料の支払期限及びこの期限の契約による適用除外に関する第132の17の3の1条の規定
    (10) 複数の書籍の利用から生じる権利料の相殺の条件に関する第132の17の1の1条の規定
    (11) 販売されていない複製物の返却のための引当金の設定及び期間の条件に関する第132の17の4の1条の規定
    III Iに基づいて義務とされた協定がない場合には、IIに規定する適用方法は、コンセイユ・デタのデクレによって定められる。
    2 このデクレの公布後に協定が締結される場合には、このデクレの規定は、協定を書籍部門の著作者及び出版者全体に義務化するアレテの効力発生日に失効する。
    3 文化担当大臣は、事実若しくは権利の状況における変化を理由として、又は一般利益を根拠として、書籍部門の著作者及び出版者全体についての協定の義務的な性格を終了させることができる。

    第3目 音楽著作物の発行に適用される特別規定

    第132の17の9条 著作者を代表する職業団体及び音楽出版者を代表する職業団体の間で締結される著作者及び音楽出版者それぞれの義務及びそれらの非遵守に対する制裁に関する職業上の慣行を取扱う協定は、文化担当大臣のアレテによって、利害関係者全体に拡大することができる。

    第2款 上演・演奏契約

    第132の18条 上演・演奏契約とは、精神の著作物の著作者及びその権利承継人が、その決定する条件に従って、この著作物を上演・演奏することを自然人又は法人に許諾する契約である。著作者の職業機関が、著作者又はその権利承継人が決定する条件に従って、契約期間中、この機関の作品目録を構成する現在又は将来の著作物を上演・演奏する権能を興行企業者又はその他のいずれかの使用者に与える契約を、上演・演奏一般契約という。
    2 前項に規定する場合には、第131の1条の規定を適用除外とすることができる。
    3 1986年9月30日の法律第86-1067号第2条にいうオンデマンド型視聴覚メディアサービスとの上演・演奏一般契約には、権利料の分配に適合した周期に従って、著作物のダウンロード行為数、閲覧数又は視聴数についての情報を伝えることを規定する。この情報は、各著作者に対し、その著作物に関し、その者が構成員である集中管理機関が伝達することもできる。

    第132の19条 上演・演奏契約は、限定された期間について、又は決められた回数の公衆への伝達について、締結される。
    2 この契約は、排他的権利の明示的な約定がない限り、興行企業者にいずれの利用の独占も与えない。
    3 演劇の著作者が与える排他的権利の効力は、5年を超えることはできない。連続2年間上演・演奏を中断することは、この効力を当然に終了させる。
    4 興行企業者は、著作者又はその代理人の明確かつ書面により付与される同意がない限り、その契約の特権を移転することはできない。

    第132の20条 反対の約定がない限り、
    (1) 著作物をテレビ放送することの許諾は、再伝送サービスの従事者がこの著作物を得る方法及びこの者が使用する技術のいかんを問わず、このテレビ放送の再伝送を含まない。ただし、この許諾の受益者である機関によって、同時にかつ全体的に、契約で規定された地域を拡大することなく行われる場合は、この限りではない。
    (2) 著作物をテレビ放送することの許諾は、この著作物のテレビ放送を公衆がアクセス可能な場所において伝達することの許諾を意味しない。
    (3) 著作物を電波の手段によってテレビ放送することの許諾は、第三者機関を介してこの著作物の受信を可能とする衛星に向けてその著作物を発信することの許諾を含まない。ただし、著作者又はその権利承継人が、著作物を公衆に伝達することを契約でこれらの機関に許諾していた場合は、この限りでない。この場合には、発信機関は、いずれの報酬の支払いも免除される。
    (4) 著作物を電波の手段によってテレビ放送することの許諾は、このテレビ放送を、居住用集合建物又は建物群への内部ネットワークであって、これらの居住用集合建物又は建物群の各住居をその区域で通常受信される電波の手段によるテレビ放送の共同受信装置に接続することを可能とすることを唯一の目的として、これらの所有者若しくは共同所有者又はこれらの者の受任者によって設置されるものの上で、非商業的目的で配信することを含む。

    第132の20の1条 I 国内領域又は他の欧州連合の加盟国の領域からテレビ放送される著作物の国内領域における同時の全体的かつ変更のないケーブルによる再伝送を許諾する権利は、集中管理機関のみが行使することができる。この機関が第3編第2章によって規律される場合には、この機関は、文化担当大臣からそのために認可を得なければならない。
    2 権利者がこれらの機関の一にその権利の管理をまだ委ねていない場合には、この権利者は、その権利を行使する責任を負う機関を指定する。権利者は、この指定を機関に書面で通知し、これは、拒絶することはできない。
    3 国内領域において著作物をテレビ放送することを許諾する契約は、国内領域及び他の欧州連合の加盟国の領域における、ケーブルによる、同時の全体的かつ変更のないその再伝送を許諾する権利を行使する責任を負う機関に言及する。
    4 第1項に規定する認可は、次の各号に掲げることを考慮して付与される。
    (1) これらの機関の管理職者の職業的資格並びに第1項に定める権利料の取立て及びこれらの機関の作品目録の利用を確保するためにこれらの機関が活用することができる手段
    (2) これらの機関の作品目録の重要性
    (3) 第3編第2章の規定がこれらの機関に課す義務の尊重
    5 コンセイユ・デタのデクレが、認可の付与及び取消しの条件を定める。同デクレはまた、第2項に規定する場合において、再伝送権の管理の責任を負う機関の指定方法を定める。
    II Iの適用除外により、権利者は、この権利をラジオ放送機関に譲渡することができる。
    2 Iの規定は、ラジオ放送機関を譲受人とする権利には、適用されない。
    III この条において、ケーブルによる再伝送とは、ケーブルによる、又は最初の伝送(有線又は無線)の公衆による受信のための超短波による放送システムによる、特に衛星による、公衆に受信されることを目的とした、テレビ又はラジオ番組の同時の全体的かつ変更のない再伝送をいい、ケーブルによる再伝送サービスの従事者が再伝送を目的としてラジオ放送機関から番組搬送信号を得る方法のいかんは問わない。

    第132の20の2条 裁判官に提起する当事者の権利を害することなく、第132の20の1条及び第132の20の3条に規定する同時の全体的かつ変更のない再伝送に係る許諾の付与に関する訴訟の解決を促進するために、斡旋者が指定される。
    2 協議が調わない場合には、斡旋者は、適当と認める解決策を当事者に提案することができる。当事者が3か月の期間内に書面でその異議を表明しなかった場合には、当事者は、この解決策を受諾したものとみなされる。
    3 コンセイユ・デタのデクレが、この条の適用条件及び斡旋者の指名方法を明定する。

    第132の20の3条 I 国内領域又は欧州連合の他の加盟国の領域からオンラインでの伝送以外のいずれかの手段によって放送される著作物の国内領域における同時の全体的かつ変更のない再伝送(第132の20の1条のIIIに定めるケーブルによる再伝送は除く。)を許諾する権利であって、この条のIIに規定する条件を満たすものは、集中管理機関のみが行使することができる。この機関が第3編第2章によって規律される場合には、この機関は、文化担当大臣からそのために認可を得なければならない。
    2 権利者がこれらの機関の一にその権利の管理をまだ委ねていない場合には、この権利者は、その権利を行使する責任を負う機関を指定する。権利者は、この指定を機関に書面で通知し、これは拒絶することはできない。
    3 権利者によっていずれの集中管理機関も指定されない場合には、権利は、同種の分類に属する権利について権限を有する認可を受けた集中管理機関、又は認可が最も古い権限を有する機関によって行使される。
    II Iに規定する同時の全体的かつ変更のない再伝送は、次に掲げる累積的条件を満たすいずれかの再伝送をいう。
    - 再伝送が、最初の伝送を行った、又はその管理下でこの伝送が行われたラジオ放送機関以外の経営者から行われること(この経営者が再伝送を目的としてラジオ放送機関から番組搬送信号を得る方法のいかんは問わない。)
    - 再伝送が、EU規則2015/2120第2条第2項第2号にいうインタネットアクセスサービスを介して行われる場合には、許諾された使用者のための安全化された環境において確保されること。
    III 第132の20の1条の規定は、Iに規定する認可の付与及び取消し並びにI第2項に規定する場合の再伝送権の管理の責任を負う機関の指定方法に適用される。
    IV Iの適用除外により、権利者は、この権利をラジオ放送機関に譲渡することができる。
    2 Iの規定は、ラジオ放送機関を譲受人とする権利には、適用されない。

    第132の20の4条 第122の2の4条に規定する条件に従って信号の配信者に著作物を上演・演奏することを許諾する権利は、集中管理機関のみが行使することができる。
    2 この機関が第3編第2章によって規律される場合には、この機関は、文化担当大臣からそのために認可を得なければならない。
    3 権利者がこれらの機関の一にその権利の管理をまだ委ねていない場合には、この権利者は、その権利を行使する責任を負う機関を指定する。権利者は、この指定を機関に書面で通知し、これは拒絶することはできない。
    4 権利者によっていずれの集中管理機関も指定されない場合には、同種の分類に属する権利について権限を有する認可を受けた集中管理機関、又は認可が最も古い権限を有する機関によって権利が行使される。
    II 第132の20の1条の規定は、Iに規定する認可の付与及び取消し並びにI第3項に規定する場合に上演・演奏権の管理の責任を負う機関の指定方法に適用される。
    III Iの適用除外により、権利者は、この権利をラジオ放送機関に譲渡することができる。
    2 Iの規定は、ラジオ放送機関を譲受人とする権利には、適用されない。

    第132の21条 興行企業者は、公の上演又は演奏の正確な演目を著作者又はその代理人に申告し、及びその収入の正当な報告書を著作者又はその代理人に提出する義務を負う。興行企業者は、約定された使用料の額を規定の支払期日に著作者又はその代理人の手元に払い込まなければならない。
    2 ただし、市町村は、その地方の公の祝典の開催について、及び行政当局によって認可された普通教育団体は、その活動の枠内においてこれらの団体が開催する催しについて、これらの使用料の割引を享受しなければならない。

    第132の22条 興行企業者は、著作者の知的及び精神的権利の尊重を保障するに適した技術的条件において、公の上演又は演奏を確保しなければならない。

    第3款 視聴覚製作契約

    第132の23条 視聴覚著作物の製作者とは、この著作物の作成の発意と責任をとる自然人又は法人である。

    第132の24条 歌詞を伴う、又は伴わない楽曲の著作者以外の、視聴覚著作物の著作者と製作者とを結ぶ契約は、反対の条項がない限り、かつ、第111の3条、第121の4条、第121の5条、第122の1条から第122の7条まで、第123の7条、第131の2条から第131の7条まで、第132の4条及び第132の7条の規定によって著作者に認められる権利を害することなく、製作者のために視聴覚著作物の排他的利用権の譲渡を伴う。
    2 視聴覚著作物の歌詞を伴う、又は伴わない楽曲の著作者が、その利用権の全部又は一部を製作者に移転する契約は、当事者が選択する法にかかわらず、著作者から、その著作物のフランス領域における利用について、この法典第131の4条、第131の5条及び第132の28条に規定する保護規定を奪う結果をもたらすことはできない。
    3 著作者は、その譲受人又は自己が置かれる場所のいかんを問わず、及び相反する裁判管轄を割り当てるいずれの条項にもかかわらず、前項の適用に関するいずれの紛争も、フランスの裁判所に提起することができる。
    4 視聴覚製作契約は、著作物の図形的及び演劇的権利の製作者への譲渡を伴わない。
    5 この契約は、著作物の作成に供された要素であって保存されるものの一覧表及びこの保存の方法を規定する。

    第132の25条 著作者の報酬は、各利用方法ごとに支払われるべきものとする。
    2 第131の4条の規定に従うことを条件として、特定の個別化し得る視聴覚著作物の伝達を受けることについて公衆が料金を支払う場合には、報酬は、配給者が経営者に与えることがある逓減料金を考慮して、その料金に比例する。報酬は、製作者から著作者に支払われる。

    第132の25の1条 著作者と製作者の間の契約実務又は職業慣行を取り扱う協定であって、著作者の職業機関又はこの部第3編第2章に規定する集中管理機関、製作者を代表する職業団体、及び必要な場合にはその他の活動部門を代表する団体との間で締結されるものは、文化担当大臣のアレテによって、利害関係者全体に拡大することができる。

    第132の25の2条 著作者の職業機関、この部第3編第2章に規定する集中管理機関、製作者を代表する職業団体、及び必要な場合には、その他の活動部門を代表する団体の間で締結される著作者の報酬に関する一又は複数の協定は、利用方法ごとの比例報酬の決定及び支払方法、並びに必要な場合には、著作者が著作物の費用の償還後に補完的な報酬を享受することのできる条件及びこの償還の計算方法及びそこに寄与する純収入の定義を定める。
    2 これらの協定の期間は、1から5年の間とする。
    3 これらの協定は、文化担当大臣のアレテによって、利害関係者全体に拡大される。
    II 以前の職業別協定を考慮し、2021年5月12日のオルドナンス第2021-580号の公布から起算して12か月の期間内に一又は二以上の協定がIに規定する著作者の報酬の条件及び方法の全部又は一部を明定しない場合には、これらの条件及び方法は、コンセイユ・デタのデクレによって明定することができる。
    2 このデクレの公布後に協定が締結される場合には、このデクレにおいて明定された報酬の条件及び方法に関するデクレの規定は、この協定を拡大するアレテの効力発生日に失効する。

    第132の26条 著作者は、譲渡された権利の平穏な行使を製作者に保証する。

    第132の27条 製作者は、職業上の慣行に従って、視聴覚著作物の継続的な利用を追求する義務を負う。
    2 この義務の範囲及び実行の条件、並びに必要な場合には製作者及びその譲受人又は受任者の間で取決められる約定は、著作者の職業機関又はこの部第3編第2章に規定する集中管理機関と、視聴覚著作物の製作者を代表する団体、視聴覚伝達サービスの出版者を代表する団体、又は視聴覚伝達サービスの出版者を代表するグループ、必要な場合にはオンラインでの公衆への伝達サービスの出版者を代表するグループ及び他の活動部門を代表する団体との間で締結される職業別協定によって定められる。この協定は、文化担当大臣のアレテによって、関係する活動部門の利害関係者全体について義務とすることができる。創作の自由、建築及び文化遺産に関する2016年7月7日の法律第2016-925号の公布から起算して3か月の期間内に義務とされた職業別協定がない場合には、この義務の範囲及び実行の条件は、コンセイユ・デタのデクレによって定められる。

    第132の28条 製作者は、少なくとも1年に1回、著作物の利用から生じる各利用方法ごとの収入の報告書を著作者及び共同著作者に提出する。
    2 製作者は、著作者及び共同著作者の請求に応じて、会計報告の正確さを証明するのに適したいずれの証拠も、特に自己が有する権利の全部又は一部を第三者に譲渡する契約の写しを、著作者及び共同著作者に提出する。
    3 視聴覚製作契約の特権の第三者へのいずれの譲渡も、譲渡の効力発生日前最低1か月の期間内における譲渡人による共同著作者への事前の情報伝達の後でしか生じることはできない。いずれの視聴覚製作契約も、この第1項に規定する義務を記載する。

    第132の28の1条 1986年9月30日の法律第86-1067号第2条にいうオンデマンド型視聴覚メディアサービス上で著作物を公衆に伝達することを許諾する契約には、譲渡人に、著作物の放送に適合した周期で、かつ少なくとも1年に1回、この著作物のダウンロード行為数、閲覧数又は画面表示数に関する情報を伝えることを規定する。

    第132の29条 反対の取決めがない限り、視聴覚著作物の各著作者は、その個人的寄与を構成する著作物の部分を、異なる分野におけるその利用を目的として、かつ第113の3条に定める限度内で、自由に処分することができる。

    第132の30条 製作者の裁判上の保護又は更生の手続は、視聴覚製作契約の解約をもたらさない。
    2 商事法典第621の22条以下の適用を受けて著作物の作成又は利用が継続される場合には、管財人は、製作者のいずれの債務(特に共同著作者に対するもの)も尊重する義務を負う。
    3 企業の全体又は一部の譲渡又は清算の場合には、管財人、債務者又は清算人は、場合に応じ、譲渡又は競売の対象とすることができる各視聴覚著作物について明確な分割部分を確定する義務を負う。管財人、債務者又は清算人は、譲渡についてのいずれの決定又は換価処分のいずれの手続も、1か月前に書留郵便によって著作物の各著作者及び各共同著作者に通知する義務を負う。これに反する場合には、譲渡の決定又は換価処分の手続は、無効とする。譲受人もまた、譲渡人の債務について責任を負う。
    4 著作者及び共同著作者は、共同製作者の一が取得者となることを宣言しない限り、著作物について先買権を有する。合意がない場合には、買入価格は、専門家の意見に従って定められる。
    5 企業の活動が3か月以上前から停止し、又は清算が宣告される場合には、著作者及び共同著作者は、視聴覚製作契約の解約を請求することができる。

    第4款 広告のための注文契約

    第132の31条 広告のために使用される発注著作物の場合には、製作者と著作者との間の契約は、特に地域、利用期間、印刷の数量及び媒体の性質に応じて著作物の各利用方法ごとに支払われるべき個別報酬を明定しているときは、反対の条項がない限り、著作物の利用権の製作者への譲渡を伴う。
    2 著作者を代表する団体と広告製作者を代表する団体との間の協定は、著作物の異なる使用に対応する報酬の構成に含まれる基準要素を定める。
    3 協定の期間は、1年から5年の間とする。
    4 協定の約定は、デクレによって、利害関係者全体について義務とすることができる。

    第132の32条 削除

    第132の33条 削除

    第5款 ソフトウェアの利用権の質契約

    第132の34条 営業財産の売却及び質権に関する1909年3月17日の法律の規定を害することなく、第122の6条に定めるソフトウェアの著作者の利用権は、次に掲げる条件に従って質権の目的物とすることができる。
    2 質契約が書面によって確認されること。これに反する場合には、質契約は無効とする。
    3 質権が国立産業所有権研究所が保持する特別登録簿に登記されること。これに反する場合には
    4 この質権は、対抗力を有しない。登記は、担保の対象、特にソースコード及び動作書類を明記する。
    5 登記の順位は、登記が申請される順序によって決定される。
    6 質権の登記は、事前の更新がない限り、5年の期間の満了時に失効する。
    7 コンセイユ・デタのデクレが、この条の適用条件を定める。

    第6款 ジャーナリストの著作物の利用権

    第132の35条 この款において、プレスのタイトルとは、職業的ジャーナリストがその入念な作成に寄与したプレスの定期発行物及びこのタイトルの全曲用をいい、その媒体、頒布及び閲覧方法のいかんは問わない。伝達の自由に関する1986年9月30日の法律第86-1067号第2条にいう視聴覚伝達サービスは、除外される。
    2 第三者によって出版されるオンラインでの公衆への伝達サービスその他のいずれかのサービスによるその内容の全部又は一部の頒布は、この頒布が、頒布される内容の出所である発行物の編集長の編集管理の下で行われ、又は頒布される内容の抜粋元であるプレスのタイトル専用の空間で行われる場合には、プレスのタイトルにおける発行と同一視される。
    3 プレス企業又はプレス企業が属するグループによって出版される、又はこれらの者の責任の下で出版されるオンラインでの公衆への伝達サービスによるその内容の全部又は一部の頒布も、プレスのタイトルにおける発行と同一視される。前記のプレスのタイトルは、必ず記載しなければならない。

    第132の36条 第131の1条の適用除外により、及び第121の8条の規定に従うことを条件として、労働法典第7111の3条以下にいう職業的ジャーナリスト又はこれと同類の者であって常任で又は臨時的にプレスのタイトルの入念な作成に寄与する者と使用者を結びつける取決めは、反対の約定がない限り、発行されるか否かを問わず、このタイトルの枠内で作成されるジャーナリストの著作物の利用権の使用者への排他的な形での譲渡を伴う。

    第132の37条 この法典第132の35条に定めるプレスのタイトルの枠内におけるジャーナリストの著作物の異なる媒体上での利用は、労働法典第2222の1条以下にいう企業別協定によって、又は企業別協定がない場合には、他のいずれかの集団協定によって定められる期間、賃金が唯一の反対給付となる。
    2 この期間は、特に、プレスのタイトルの発行間隔及びその内容の性質を考慮して決定される。

    第132の38条 第132の37条に規定する期間を超えるプレスのタイトルにおける著作物の利用は、企業別協定によって、又は企業別協定がない場合には、他のいずれかの集団協定によって決定される条件に従って、著作権料又は賃金の形での追加報酬の名目で、報酬が与えられる。

    第132の39条 出版社又は商法典第233の16条にいう出版社を監督する会社が、複数のプレスのタイトルを出版する場合には、企業別協定は、この会社又はこの会社が属するグループの他のタイトルによる著作物の頒布について規定することができる。ただし、これらのタイトル及び最初のプレスのタイトルが、同一の一貫性のあるプレス群に属していることを条件とする。この協定は、一貫性のあるプレス群の概念を定義し、又は関係する各プレスのタイトルの一覧表を定める。
    2 一貫性のあるプレス群内でのジャーナリストの著作物の利用は、このジャーナリスト、及び協定が規定している場合には、この著作物が最初に発行されたプレスのタイトルの特定を可能にする記載を含めなければならない。
    3 この法典第132の35条に定めるようなプレスのタイトルの枠外でのこれらの利用は、この条第1項に規定する企業別協定によって決定される条件に従って、著作権料又は賃金の形で、追加報酬を生じさせる。

    第132の40条 最初のプレスのタイトル又は一貫性のあるプレス群の枠外での利用を目的とした著作物のいずれの譲渡も、個別に又は集団協定において、後者の場合において、ジャーナリストによる著作者人格権の行使を害することなく、表明されるその著作者の明示的かつ事前の合意を要する。
    2 これらの利用は、個別の合意又は集団協定によって決定される条件に従って、著作権料の形で報酬を生じさせる。

    第132の41条 静止映像の著作者が、このような著作物の利用からその収益の主要な部分を得、かつ、プレスのタイトルの入念な作成に臨時的に協力する職業的ジャーナリストである場合には、第132の36条に規定するような利用権の譲渡は、この著作物がプレス企業によって発注された場合にのみ適される。
    2 第121の8条第2項が、この条第1項の適用を受けて譲渡される著作物に適用される条件は、集団協定又は個別の合意によって明定される。

    第132の42条 第132の38条以下に規定する著作権料は、賃金の性格を有しない。これらの著作権料は、第131の4条及び第132の6条に従って決定される。

    第132の42の1条 労働法典第2232の24条の適用除外により、同法典第2部第3編に規定する選挙を組織する義務を負わない企業において、この法典第132の37条から第132の41条まで、第132の43条及び第132の44条に規定する協定は、労働法典第2232の25条及び第2232の26条に規定する条件に従って、同法典第7111の3条から第7111の5条までにいう一又は複数の職業的ジャーナリストであって定期的にプレス企業に協力し、かつ、この法典第132の44条に規定する一又は複数の職業的ジャーナリストを代表する組合組織からの委任を受ける者が交渉し、及び締結することができる。これらの協定は、労働法典第2232の27条に規定する条件に従って、同法典第7111の3条から第7111の5条までにいう職業的ジャーナリストであって定期的にプレス企業に協力する者のみによる有効投票の過半数で承認される。

    第132の43条 集団協定は、第132の38条以下に規定する権利の管理を第3編第2章によって規律される一又は複数の集中管理機関へ委ねる旨を規定することができる。

    第132の44条 国の代表を委員長とし、その他、プレスを代表する職業団体の代表(2分の1)、職業的ジャーナリストを代表する組合組織の代表(2分の1)で構成される委員会が設置される。
    2 国の代表は、伝達担当大臣のアレテによって、破毀院、コンセイユ・デタ又は会計院の構成員の中から任命される。
    3 労働法典第2232の21条第3項及び第2232の22条の規定の適用除外により、委員会は、産業部門別同数委員会に代わって、同法典第2232の21条に規定する条件に従って締結されるジャーナリストの著作権に関する協定の有効性を、その送付から2か月以内に宣言する。この宣言がない場合には、協定は有効と認められたとみなされる。委員会は、これらの集団協定が、適用される法律、規則又は協約上の規定に違反しないよう監督する。
    4 インターネット上の創作物の頒布及び保護を促進する2009年6月12日の法律第2009-669号の公布から起算して6か月の期間内に企業別協定の締結がなく、かつ、その他適用されるいずれの集団協定もない場合には、企業別協定の交渉当事者の一が、利用権の反対給付として支払われるべき報酬の形式及び基準を決定することを目的として、委員会に付託することができる。請求はまた、第132の39条の適用を受けるグループ内部の一貫性のあるプレス群を構成するタイトルの特定も対象とすることができる。
    5 交渉の約束がない場合には、使用者及び組合組織の代表が、企業別協定の交渉当事者と考えられる。組合組織の代表がいない場合には、次に掲げる者が委員会に付託することができる。
    -従業員を代表する機関
    -従業員を代表する機関がない場合には、労働法典第7111の3条にいう職業的ジャーナリストの組合組織からの委任を受けたいずれかの労働者
    -この労働者がいない場合には、第7111の3条にいう職業的ジャーナリストであって定期的にプレス企業に協力するいずれかの者
    6 委員会は、期間を定めて締結された企業別協定であって期限が到来するもの、又は当事者の一方によって破棄通告がなされた企業別協定のために、期間の定めのある企業別協定の期間満了の日に続く6か月以内に新たな企業別協定の締結がない場合、又は前協定の破棄通告の後に労働法典第2261の10条に規定する期間内に代わりの協定の締結のない場合には、前項と同一の条件に従って、及び同一の問題について付託を受けることができる。
    7 委員会は、合意に達するために当事者と共に和解による解決を追求する。委員会は、このために、検討されるプレスの形式に照らして適切な既存の協定に依拠する。委員会は、その付託から起算して2か月の期間内に決定を行う。
    8 委員会は、出席委員の多数決によって決定を行う。可否同数の場合には、委員長が、決定権を有する。
    9 委員会の決定は、1か月の期間内に委員長が第二の決議を求めなかった場合には、執行力を有する。これらの決定は、当事者及び伝達担当大臣に通知され、同大臣は、その公示を確保する。
    10 委員会の決定の介入は、関係するプレス企業において新たな集団交渉を開始することを妨げない。この交渉から生じる集団協定は、労働法典第2231の6条に従って、率先的に配慮した当事者による行政機関への寄託後、委員会の決定に取って代わる。
    11 コンセイユ・デタのデクレが、この条の適用条件、特に、委員会の構成、委員会への付託の方法及び委員会の機能の仕方並びに委員会の決定に対する司法上の救済手段を定める。

    第132の45条 第132の41条は、静止映像の利用からその収益の主要な部分を得、かつ、プレスのタイトルの入念な作成に臨時的に協力する職業的ジャーナリストの最低賃金を決定する産業部門別協定の効力発生の時から適用される。この協定は、譲渡が排他的性格を有するか否かを考慮に入れる。
    2 インターネット上の創作物の頒布及び保護を促進する2009年6月12日の法律2009-669号の公布から起算して2年の期間内に協定がない場合には、デクレが最低賃金の決定の条件を定める。

    第3節 図書館における貸出に基づく報酬

    第133の1条 著作物が書籍の形式でのその発行及び頒布を目的とする出版契約の対象となった場合には、著作者は、公衆を受け入れる図書館によるこの版の複製物の貸出に反対することはできない。
    2 この貸出は、第133の4条に規定する方法に従って、著作者のために報酬請求権を付与する。

    第133の2条 第133の1条に規定する報酬は、第3編第2章によって規律され、かつ、文化担当大臣によってそのために認可された一又は複数の集中管理機関が徴収する。
    2 第1項に規定する認可は、次に掲げる事項を考慮して付与される。
    -構成員の多様性
    -管理職者の職業的資格
    -図書館における貸出に基づく報酬の徴収及び分配を確保するためにこの機関が活用することを提案する人的及び物的手段
    -構成員中及び管理組織内部の著作者及び出版者の衡平な代表
    3 コンセイユ・デタのデクレが、この認可の付与及び取消しの条件を定める。

    第133の3条 第133の1条第2項に規定する報酬は、二つの部分を含む。
    2 第一の部分は、貸出のために公衆を受け入れる図書館(学校図書館を除く。)に登録している利用者ごとの一括払いの分担金を基礎とし、国が負担する。デクレが、この分担金の額(高等教育施設の図書館については異なる額とすることができる。)及びこの部分の計算のために考慮すべき登録利用者数の決定方法を定める。
    3 第二の部分は、書籍の価格に関する1981年8月10日の法律第81-766号第3条第3項第2号に規定する法人によって、貸出のために公衆を受け入れる図書館のために購入された書籍の公の販売価格(税抜)を基礎とする。この部分は、これらの販売を行う納入業者によって払い込まれる。この報酬の額は、公の販売価格の6%とする。

    第133の4条 図書館における貸出に基づく報酬は、次に掲げる条件に従って分配される。
    (1) 第一の部分は、前記の1981年8月10日の法律第81-766号第3条第3項第2号に規定する法人によって貸出のために公衆を受け入れる図書館のために各年に購入された書籍の複製物の部数に応じて、著作者と出版者の間で等分に分配される。複製物の部数は、これらの法人及び納入業者が第133の2条に規定する一又は二以上の機関に伝達する情報を基礎として決定される。
    (2) 第二の部分(全体の半分を超えることはできない。)は、社会保障法典第382の12条第3項及び第4項にいう者によって補充退職年金分として支払われるべき保険料の一部分を負担することに充てられる。

    第4節 入手不可能な書籍のデジタル利用に関する特別規定

    第134の1条 この節において、入手不可能な書籍とは、フランスにおいて2001年1月1日前に発行された書籍であって、もはや出版者による商業的頒布の対象となっておらず、かつ、現在、印刷又はデジタル形式での発行の対象となっていないものをいう。

    第134の2条 オンラインでの公衆への伝達サービスによる自由かつ無償のアクセスにおいて利用に供される入手不可能な書籍の目録を作成する公的データベースが創設される。フランス国立図書館が、その実行、更新並びに第134の4条、第134の5条及び第134の6条に規定する記載事項の登録を監視する。
    2 いずれの者もフランス国立図書館に対して入手不可能な書籍のデータベースへの登録を請求することができる。
    3 データベースへの書籍の登録は、第132の12条及び第132の17条の適用を害しない。

    第134の3条 I 書籍が6か月以上前から第134の2条に規定するデータベースに登録されている場合には、そのデジタル形式での複製及び上演・演奏を許諾する権利は、権利者の名において、この部第3編第2章によって規律される集中管理機関であって文化担当大臣からこのために認可されたものによって行使される。このように認可された集中管理機関は、この許諾を付与するための委任を受けているとみなされる。
    2 第134の5条第3項に規定する場合を除き、国内領域でのデジタル形式での書籍の複製及び上演・演奏が、報酬と引換えに許諾される。この許諾は、非排他的で、5年を限度とし、更新可能とする。
    II 認可された機関は、自己が責任を負う権利の保護のために出廷する資格を有する。
    III Iに規定する認可は、次に掲げる事項を考慮して付与される。
    (1) この節の対象となる管理に関係する著作物の種類及び権利の種類について機関に委任している権利者の数に照らした機関の代表性並びに機関の構成員の多様性
    (2) 構成員中及び管理組織内部の著作者と出版者の代表が同数であること
    (3) 機関の管理職者の職業的資格
    (4) 機関が権利料の徴収と分配を確保するために活用することを提案する手段
    (5) 機関がすべての権利者の平等な取扱い(ライセンスの条件に関するものを含む。)を保証するために実施することを提案する手段、並びに徴収した総額を権利者(出版契約の当事者であるか否かは問わない。)間で分配するための規則の衡平性。書籍の一又は二以上 の著作者が受領する総額は、出版者が受領する総額を下回わることはできない。
    (6) 機関が徴収した総額を分配することを目的として権利者を特定し、及び捜し出すために活用することを提案する確かな手段
    (7) 機関が著作物の最大の入手可能性を確保することを可能にする契約関係を発展させるために活用することを提案する手段
    (8) 機関が出版契約の当事者ではない権利者の正当な利益の保護を監視するために活用することを提案する手段
    IV 認可された機関は、毎年、第327の1条に規定する管理機関の監督委員会に、権利者(出版契約の当事者であるか否か、認可された機関の構成員であるか否かは問わない。)を捜し出すために活用された手段及びその結果を報告する報告書を提出する。
    2 同委員会は、権利者を特定し、及び捜し出すために活用される手段の改善に係るいずれの意見及び勧告も表明することができる。
    3 同委員会は、委員会が定める期間内に、その意見及び勧告に対してなされた結果の報告を受ける義務を負う。
    4 同委員会は、毎年、国会、政府及び認可された機関の総会に対して、委員会が決定する方法に従って、委員会が表明した意見及び勧告並びにそれらに対してなされた結果を報告する。
    V 集中管理機関は、IIIに規定する条件に従って認可が付与される場合には、直ちに、自己が入手不可能な書籍のデジタル形式での複製及び上演・演奏を許諾するための委任を受けているとみなされるという事実並びに第134の4条に規定する異議申立権の行使方法についての著作者及び出版者への情報伝達を保証するための適切な公告措置を実行する。

    第134の4条 I 入手不可能な書籍の著作者又はこの書籍の印刷形式での複製権を有する出版者は、認可された集中管理機関による第134の3条のI第1項に規定する許諾権の行使に異議を申し立てることができる。この異議は、遅くとも第134の2条第1項に規定するデータベースへの該当の書籍の登録から6か月以内に同項に規定する機関に書面で通知される。
    2 この異議は、同第134の2条に規定するデータベースに記載される。
    II この条のI第1項に規定する条件に従って異議を通知した出版者は、この通知に続く2年以内に該当の入手不可能な書籍を利用する義務を負う。この出版者は、いずれかの手段によって第134の3条の適用を受けて認可された機関に書籍の有効な利用の証拠を提供しなければならない。猶予期間内に書籍の利用がない場合には、異議の記載は第134の2条に規定するデータベースから削除され、そのデジタル形式での複製及び上演・演奏を許諾する権利は、第134の3条のI第2項に規定する条件に従って行使される。
    2 このII第1項に規定する条件に従って出版者によって提供される書籍の有効な利用の証拠は、第132の12条及び第132の17条の適用を害しない。

    第134の5条 第134の4条のIに規定する期間の満了時に著作者又は出版者によって通知された異議がない場合には、集中管理機関は、入手不可能な書籍の印刷形式での複製権を有する出版者に対し、国内領域でのこの書籍のデジタル形式での複製及び上演・演奏の許諾を提案する。
    2 この提案は、書面で表明される。この提案は、出版者が2か月の期間内に集中管理機関に対し書面でその決定を通知しなかった場合には、拒絶されたものとみなされる。
    3 第1項に規定する利用許諾は、集中管理機関によって、10年の期間について、排他的に付与され、黙示的に更新することができる。
    4 出版者の受諾は、第134の2条に規定するデータベースに記載される。
    5 著作者の異議がない場合には、その受諾の決定を通知した出版者は、この通知に続く3年以内に該当の入手不可能な書籍を利用する義務を負う。出版者 は、この機関に対し、いずれかの手段によって書籍の有効な利用の証拠を提供しなければならない。
    6 第1項に規定する提案の受諾又はこの条第5項に規定する期間内に著作物の利用がない場合には、デジタル形式での書籍の複製及び上演・演奏は、第134の3条のI第2項に規定する条件に従って、集中管理機関によって許諾される。
    7 集中管理機関が同第2項に規定する条件に従って利用許諾を与えた使用者は、デジタル書籍の価格に関する2011年5月26日の法律2011-590号第2条にいうデジタル書籍の出版者であると考えられる。
    8 この条に規定する条件に従った著作物の利用は、第132の12条及び第132の17条の適用を害しない。

    第134の6条 入手不可能な書籍の著作者及び印刷形式での複製権を有する出版者は、いつでも、第134の3に規定する集中管理機関に対し、その書籍のデジタル形式での複製及び上演・演奏を許諾する権利をこの機関から撤回する決定を、共同で通知する。
    2 入手不可能な書籍の著作者は、いつでも、その書籍のデジタル形式での複製及び上演・演奏を許諾する権利を同第134の3条に規定する集中管理機関から撤回することを決定することができる。著作者は、集中管理機関にこの決定を通知する。
    3 この条第1項・2項に規定する通知は、第134の2条に規定するデータベースに記載される。
    4 第1項に規定する条件に従ってその決定を通知した出版者は、この通知に続く18か月以内に該当の書籍を利用する義務を負う。出版者 は、集中管理機関に対し、いずれかの手段によって書籍の有効な利用の証拠を提供しなければならない。
    5 この機関は、該当の書籍の利用許諾を付与したいずれの使用者に対しても、この条第1項・第2項に規定する決定を伝える。使用者は、速やかに、かつ遅くともこの情報伝達に続く3か月以内に、書籍の利用を終了する。

    第134の7条 この節の適用方法、特に第134の2条に規定するデータベースへのアクセスの方法、収集されるデータの性質及び形式並びに権利者に可能な限り最良の情報を保証するのに最適な公告措置、第134の3条に規定する集中管理機関の認可の付与及び取消しの条件は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。
    2 第1項に規定する公告措置は、各権利者に個別に通知する必要なく、有効となる。

    第134の8条 削除

    第134の9条 第324の17条第1項から第3項までの規定の適用除外により、第134の3条に規定する認可された機関は、入手不可能な書籍の利用に基づいて徴収した金額であって、第321の1条最終項に規定する期間の満了前にその受取人を特定し、又は捜し出すことができなかったことを理由として分配することができなかった金額を、創作支援活動、文書の著作者の養成活動、図書館によって実施される公の講演の促進活動のために使用する。
    2 これらの金額の総額及び使用は、毎年、集中管理機関による文化担当大臣への報告の対象となる。

    第5節 孤児著作物の一定の使用に関する特別規定

    第135の1条 次の各号に掲げる著作物は、この節に従う。
    (1) 第113の10条にいう孤児著作物であって、最初に欧州連合の加盟国において発行又はラジオ放送され、かつ、次の各号に掲げる分野の一に属するもの。
    a) 書籍、定期刊行物、新聞雑誌、マガジンその他の文書の形で発行された著作物であって公衆がアクセス可能な図書館、博物館・美術館、記録保存機関、映画・音声遺産保管施設、教育施設の収蔵品の一部をなすもの(独立した著作物として存在する写真及び静止映像は除く。)
    b) 視聴覚又は音声著作物であって、これらの収蔵品の一部をなすもの、又は2003年1月1日前に公共ラジオ放送機関によって製作され、かつ、そのアーカイブの一部をなすもの。
    a)及びb)に規定する機関のために権利者の同意を得て著作物を公衆がアクセス可能とする行為は、権利者が第135の2条に規定する孤児著作物の使用に反対しないと考えることが合理的であることを条件として、この第1号本文に規定する発行又はラジオ放送と同一視される。
    (2) 2012年10月25日の欧州議会及び理事会の孤児著作物の一定の許可される使用に関する指令2012/28/EU第2条の適用を受けて他の加盟国において孤児であると考えられるいずれかの著作物

    第135の2条 第135の1条第1号に規定する機関は、同条に規定する著作物を、その文化的、教育的任務及び捜索の枠内において、かつ、いずれの金銭的な目的も追求しないこと、及び必要な場合には7年を超えない期間についてこれらの機関が使用する孤児著作物のデジタル化及び公衆の利用への提供から直接生じる費用を賄う収入のみを受領するという条件においてのみ、使用することができる。これらの機関は、特定された権利者の名前を記載し、これらの者の著作者人格権を尊重し、及び第135の3条第2号又は第135の4条に規定する情報を伝達する。この使用は、次の各号に掲げる方法に従って行われる。
    (1) 各人が自己の発意によりアクセスできる方法での孤児著作物の公衆の利用への提供
    (2) デジタル化、利用への提供、索引化、目録作成、保存又は修復を目的とした孤児著作物の複製

    第135の3条 第135の1条第1号に規定する機関は、次の各号に掲げることの後にのみ第135の2条の適用を行うことができる。
    (1) 第133の10条第1項の適用を受けて、権利者の入念で、確かで、真剣な捜索を、著作物の最初の発行が行われた、又は発行が行われていない場合には、最初のラジオ放送が行われた欧州連合の加盟国において行ったこと。これらの捜索には、著作物の各分野のための適切な情報源の参照を含む。著作物が発行及びラジオ放送のいずれの対象にもなっていないが、第135の1条第1号最終文に定める条件に従って公衆がアクセス可能とされた場合には、これらの捜索は、著作物を公衆がアクセス可能とした機関が設置されている加盟国において行われる。視聴覚著作物については、製作者がその本拠地又はその常居所を有する加盟国において行われる。
    (2) 第1号に規定する捜索の結果及び孤児著作物の計画されている使用を文化担当大臣又はこれを目的として文化担当大臣から指定された機関に伝達したこと。文化担当大臣又はこの機関は、遅滞なく、これを前記の2012年10月25日の欧州議会及び理事会指令2012/28/EU第3条第6項に規定する内部市場における調和事務局に、このためにこの事務局によって設置されたデータベースにこれらの情報を登録することを目的として伝える。

    第135の4条 孤児著作物が既に第135の3条第2号に規定するデータベースに登録されている場合には、機関は、同条に規定する捜索を行う義務は負わない。この機関は、前条に規定する条件に従って、計画している孤児著作物の使用を告げなければならない。

    第135の5条 第135の3条に規定する入念で、確かで、熱心な捜索によって、著作物の権利者を特定し、及び捜し出すことができた場合には、この著作物は孤児ではなくなる。
    2 著作物が複数の著作者を有し、その権利者のすべてを特定し、及び捜し出すことができなかった場合には、第135の2条に規定する著作物の使用は、特定され、及び捜し出された一又は二以上の権利者の許諾を要する。

    第135の6条 孤児著作物の権利者がその権利を第135の3条に規定する機関に証明する場合には、この機関は、権利者の許諾を得た場合のみ、著作物の使用を継続することができる。
    2 この機関は、権利者がこの使用の事実により被った損害の衡平な補償を権利者に支払う。この補償は、この機関と権利者の間の合意によって定められる。この補償は、関係する職業部門において効力を有する協定又は料金表が存在する場合には、これらを考慮に入れることができる。
    3 権利者は、いずれの反対の約定にもかかわらず、いつでも身元を明らかにすることができる。
    4 権利者からその権利の証明を受けた機関は、遅滞なく、文化担当大臣又はこれを目的として文化担当大臣から指定された機関に知らせ、文化担当大臣又はこの機関は、遅滞なく、第135の3条に規定する内部市場における調和事務局にこの情報を伝える。

    第135の7条 コンセイユ・デタのデクレが、この節の適用方法、特に第135の3条第1号に規定する捜索において参照しなければならない著作物の各分野のための適切な情報源を定める。

    第6節 造形的、図形的又は写真的美術の著作物の検索及び参照に適用される規定

    第136の1条 この節において、自動化された映像の参照サービスとは、その枠内で、索引化及び参照を目的として、オンラインでの公衆への伝達サービスから自動的な方法で収集される造形的、図形的又は写真的著作物の複製及び公衆の利用への提供が行われるいずれかのオンラインでの公衆への伝達サービスをいう。

    第136の2条 I 造形的、図形的又は写真的美術の著作物のオンラインでの公衆への伝達サービスからの発行は、この部第3編第2章によって規律される一又は複数の集中管理機関であって文化担当大臣からそのために認可されたもののために、自動化された映像の参照サービスの枠内でこの著作物を複製し、及び上演・演奏する権利を管理下に置くことを伴う。著作物の発行の日に著作者又はその権利承継人による指定がない場合には、認可された機関の一がこの権利の管理者とみなされる。
    II 認可された機関のみが、自動化された映像の参照サービスの経営者と、これらのサービスの枠内で造形的、図形的又は写真的美術の著作物の複製及び上演・演奏を許諾し、及び第136の4条に規定する方法に従って決定される対応する報酬を徴収することを目的としていずれの協約も締結する権限を有する。これらの経営者と締結される協約には、これらの経営者が認可された機関に著作物の利用の記録及び著作者又はその権利承継人に徴収した金額を分配するのに必要ないずれの情報も提出する義務を履行する方法を規定する。

    第136の3条 第136の2条のIに規定する認可は、次に掲げる事項を考慮して付与される。
    (1) 社員の多様性
    (2) 管理職者の職業的資格
    (3) 機関が自動化された映像の参照サービスによる造形的、図形的又は写真的美術の著作物の複製及び上演・演奏権の管理を確保するために活用することを提案する人的及び物的手段
    2 コンセイユ・デタのデクレが、この認可の付与及び取消しの方法を定める。

    第136の4条 I 自動化された映像の参照サービスによる造形的、図形的又は写真的美術の著作物の複製及び上演・演奏に基づいて支払われるべき報酬は、利用の収入を基礎とし、又は、これを欠く場合には、第131の4条に規定する場合において一括払金として算定される。
    2 この報酬の計算表及び支払方法は、造形的、図形的又は写真的美術の著作物の権利の管理のために認可された機関と自動化された映像の参照サービスの経営者を代表する団体の間の協約によって定められる。
    3 これらの協約の期間は、5年を限度とする。
    II 第136の3条に規定するコンセイユ・デタのデクレの公布に続く6か月以内に締結される協定がない場合、又は前協定の期間満了の日にいずれの協定も成立していない場合には、報酬の計算表及び支払方法は、国の代表を委員長とし、同第136の3条に従って認可された機関と自動化された映像の参照サービスの経営者の同数の代表で構成される委員会によって決定される。
    2 委員会の委員たる代表を指名するよう促される団体及び各団体が指名するよう求められる者の数は、文化担当大臣のアレテによって決定される。
    3 委員会は、出席委員の多数決によって決定を行う。可否同数の場合には、委員長が、決定権を有する。
    4 委員会の決定は、官報に公示される。

    第7節 特定のオンラインコンテンツ共有サービス提供者に適用される規定
    第1目 適用範囲

    第137の1条 第132の7条から第137の4条までの適用に当たり、サービス提供者が、直接的又は間接的に利益を得ることを目的として、編成し、及び促進する、使用者によってアップロードされる著作物又はその他の保護される目的物を、大量に蓄積し、かつ、公衆にそれらへのアクセスを付与することをその目的又はその主たる目的の一つとする、オンラインでの公衆への伝達サービスを提供する者は、オンラインコンテンツ共有サービス提供者と資格付与される。
    2 この定義には、非営利目的のオンライン百科事典、非営利目的の教育的・学術的リポジトリ、フリーソフトウェア開発・共有プラットフォーム、欧州電子通信法典を制定する2018年12月11日の指令(EU)2018/1972にいう電子通信サービス提供者、オンラインマーケットプレイス提供者、企業間のクラウドサービス、使用者が自己の厳密に個人的な使用のためにコンテンツをアップロードすることを認めるクラウドサービスは含まれない。
    3 第137の2条のIIIの規定は、著作権及び隣接権の侵害を目的とするオンラインでの公衆への伝達サービスには、適用されない。
    4 第1項に規定する著作物及び保護される目的物の大量の評価は、特に、サービスの使用者によってアップロードされる保護されるコンテンツのファイル数、アップロードされる著作物の種類、及びサービスの聴衆を考慮に入れる。この項の適用方法は、コンセイユ・デタのデクレによって定められる。

    第2目 オンラインコンテンツ共有サービス提供者による著作物の利用

    第137の2条 I 使用者によってアップロードされる著作権で保護される著作物へのアクセスを付与することにより、オンラインコンテンツ共有サービス提供者は、これらの著作物の上演・演奏行為を行うこととなり、これについて、権利者から許諾を得なければならない。ただし、自己が行う前記の著作物の複製のためにこの者が複製権に基づいて得なければならない許諾を害しない。
    II デジタル経済における信頼のための2004年6月21日の法律第2004-575号第6条のI第2項及び第3項は、オンラインコンテンツ共有サービス提供者に対し、この者によって行われる利用行為について、適用されない。
    III (1) 権利者の許諾がない場合には、オンラインコンテンツ共有サービス提供者は、次に掲げるすべての条件を満たしたことを証明しない限り、著作権によって保護される著作物の無許諾利用行為の責任を負う。
    a) 許諾を付与することを望む権利者から許諾を得るために最善の努力をしたこと。
    b) 専門的注意に係る産業部門の高度の要請に従って、権利者が、直接的、又は権利者が指名した第三者を介した間接的方法で、関連性のある必要な情報を提供した特定の著作物が利用できないことを保証するために最善の努力をしたこと。
    c) いずれにしても、権利者側から十分に理由付けされた通知を受領した後直ちに、通知対象の著作物へのアクセスをブロックするため、又はそれらをそのサービスから除去するために速やかに行動し、かつ、b)の適用により、これらの著作物が将来アップロードされることを阻止するために最善の努力をしたこと。
    (2) オンラインコンテンツ共有サービス提供者が第1号に基づいて自己に課される義務を尊重したかどうかを決定するために、特に、次に掲げる要素が考慮に入れられる。
    a) サービスの種類・聴衆・規模及びサービスの使用者によってアップロードされる著作物の種類
    b) 適合した有効な手段の利用可能性及びそれらのサービス提供者にとっての費用
    (3) 第1号の条件の適用除外により、欧州連合内でのサービスの公衆の利用への提供から起算して3年の期間の間、零細・小・中規模企業の定義に関する2003年5月6日の欧州委員会勧告2003/361/ECに従って計算される1,000万ユーロを下回る年間総売上高を有することを条件として、権利者の許諾がない場合には、オンラインコンテンツ共有サービス提供者は、次に掲げる条件を満たしたことを証明しない限り、著作権によって保護される著作物の無許諾利用行為の責任を負う。
    a) 権利者から許諾を得るために最善の努力をし、かつ、第1号c)に規定する方法に従って通知を受領した場合に、通知対象の著作物へのアクセスをブロックするため、又はそれらをそのサービスから除去するために速やかに行動したこと。
    b) 欧州連合内のユニーク訪問者の月間平均数が、前暦年中に500万を超えた場合には、さらに、権利者が、直接的、又は権利者が指名した第三者を介した間接的方法で、関連性のある必要な情報を提供した通知の対象となっている著作物の新たなアップロードを避けるために最善の努力をしたこと。
    2 この第3号の適用を自己のサービスに援用するオンラインコンテンツ共有サービス提供者は、要求される視聴者及び総売上高の限界を証明する正当化要素を提出する。
    (4) オンラインコンテンツ共有サービス提供者は、権利者によって、直接的、又は権利者が指名した第三者を介した間接的方法で、提供される関連性のある必要な情報又は通知にのみ基づいて行動する。
    IV Iに規定する許諾を付与する契約は、その目的の限度内で、そのサービスの使用者によって行われる上演・演奏行為も許諾しているとみなされる。ただし、この使用者が、商業的な目的で行動せず、又はこの使用者によってアップロードされるコンテンツによって生じる収益が重大なものでないことを条件とする。
    V この条の枠内でとられる措置は、情報処理、ファイル及び自由に関する1978年1月6日の法律第78-17号並びに個人的な性格を有するデータの処理に関する自然人の保護及びこれらのデータの自由な流通に関連し、指令95/46/ECを廃止する2016年4月27日の規則(EU)2016/679に適合している場合を除き、個々の使用者の特定も、個人的な性格を有するデータの処理も生じさせない。

    第137の2の1条 第324の8の1条から第324の8の6条までに規定する条件に従って認可された集中管理機関が、オンラインコンテンツ共有サービス提供者に、図形的及び造形的美術の著作者の著作物を利用することを許諾する契約は、文化担当大臣のアレテによって、この機関の構成員ではない権利者に拡大することができる。

    第3目 透明性

    第137の3条 I オンラインコンテンツ共有サービス提供者は、著作権者の請求に基づいて、第137の2条のIIIの適用のために自己がとった手段の種類及び機能に関する関連性のある正確な情報を提供する。この義務は、サービス提供者によって十分に正当化される営業秘密の保護を尊重して実行され、かつ、サービス提供者と権利者間の契約の枠内で締結されるより詳細な義務を害さない。
    II 第324の8条の規定を害することなく、オンラインコンテンツ共有サービス提供者による著作物の使用を許諾する契約には、著作権者のために、この提供者からこれらの著作物の使用に関する情報を伝えることを規定する。

    第4目 使用者の権利

    第137の4条 I この節の規定は、この法典によって規定される権利、及び権利者によって付与される権利の限度内での著作物の自由使用を妨げることはできない。特に、これらは、オンラインコンテンツ共有サービス提供者の使用者から、この法典によって規定される著作権の例外の有効な特権を奪う効果を有してはならない。
    II オンラインコンテンツ共有サービス提供者は、そのサービスの使用者が、第137の2条のIIIに規定する行動から生じる、これらの使用者によってアップロードされる著作物のブロック又は除去の状況に関する不服申立及び処理措置にアクセスできるようにする。
    III IIに規定する措置は、不当な遅延なしに、オンラインコンテンツ共有サービス提供者による迅速かつ有効な不服処理を可能とする。使用者の不服後に、著作物のブロック又は除去の継続を請求する著作権者は、十分にその請求を正当化する。不服処理の枠内でとられるアップロードされる著作物へのアクセスのブロック又はこれらの除去の決定は、自然人による管理の対象となる。
    IV 裁判官に提起する権利を害することなく、使用者又は著作権者は、使用者の不服に対してサービス提供者によってなされた結果に関する紛争の場合に、視聴覚・デジタル伝達規制局に付託することができる。
    2 視聴覚・デジタル伝達規制局は、第331の32条の規定に従って手続きを進行する。ただし、付託から起算して1か月の期間内に和解がない場合には、規制局は、その決定を行うためにそこから起算して2か月の期間を有する。事案の緊急性又は性質によって正当化される場合には、同規制局長は、これらの期間を短縮することができる。差止めの場合には、アップロードされる著作物のブロック若しくは除去、又はそのようなブロック若しくは除去の撤回を確保するのに適切な措置を定める。
    3 第331の32条最終項に規定する措置は、停止的なものではない。
    4 コンセイユ・デタのデクレが、このIVの適用条件を明定する。
    V 視聴覚・デジタル伝達規制局は、特にその数、その反復的又は体系的な性格によって濫用的な付託を受け入れる義務はない。
    VI 使用者への情報伝達のために、オンラインコンテンツ共有サービス提供者は、その使用の一般的条件の中で、この法典によって規定され、著作物の合法的な使用を認める著作権の例外及び制限に関する十分な情報を規定する。

    第8節 特定の入手不可能な著作物の利用に関する特別規定

    第138の1条 I この節にいう保護される入手不可能な著作物とは、調査の合理的な努力の後に、通常の商業的頒布経路から公衆が入手不可能と誠実に推定でき、かつ、最初の発行又は公衆への伝達が30年以上前に遡る保護される著作物である。
    2 前項に規定する調査の合理的な努力は、公衆がアクセス可能な図書館、博物館・美術館、記録保存機関又は映画・視聴覚・音声遺産保管施設によって、その永久保存コレクションの中にある著作物について、遂行される。
    II この節の規定は、調査の合理的な努力に基づいて、主に次に掲げるものから構成されていることが証明される場合には、市場で入手不可能な著作物全体について、適用されない。
    (1) 欧州連合の非加盟国において最初に発行され、又は最初にラジオ放送された視聴覚著作物以外の著作物
    (2) 製作者がその本社又は常居所を欧州連合の非加盟国に有する視聴覚著作物
    (3) 合理的な努力にもかかわらず、視聴覚以外の著作物については、それが最初に発行され、若しくはラジオ放送された国、又は視聴覚著作物については、製作者がその本社又は居所を有する国を、決定することができなかった場合における、欧州連合の非加盟国の所属民の著作物
    III IIの適用除外により、この部第3編第2章によって規律される認可された集中管理機関が、関係する欧州連合の非加盟国の権利者を十分に代表している場合には、この節の規定は適用されない。

    第138の2条 I この部第3編第2章によって規律される認可された集中管理機関であって、そのために文化担当大臣によって認可されたものは、権利者から付与された委任に従って、入手不可能な著作物の複製又は上演・演奏を目的として、公衆がアクセス可能な図書館、博物館・美術館、記録保存機関又は映画・視聴覚・音声遺産保管施設と、非排他的かつ非商業目的で契約を締結する場合には、この契約は、文化担当大臣のアレテによって、この機関の構成員ではない権利者に拡大することができる。
    II Iに規定する認可は、次に掲げる事項を考慮して、付与される。
    (1) 関係する著作物の種類及びライセンスの対象となっている権利の種類に関する権利者の委任に基づく十分な代表性
    (2) ライセンスの条件及び徴収された総額の分配規則に関するすべての権利者(機関の構成員か否かは問わない。)に保証される取扱いの平等性
    (3) 管理職者の職業的資格
    (4) 機関が関係する権利の管理を確保するために活用することを提案する人的及び物的手段

    第138の3条 認可された集中管理機関は、遅滞なく、かつ著作物が公衆の利用に供される少なくとも6か月前に、知的所有権のための欧州連合事務局に、関係する著作物の特定のための情報、異議申立方法に関する情報並びにライセンス契約の当事者、対象領域及び想定される使用者に関する情報を伝える。これらの情報は、関係施設によって、このためにこの事務局によって設立されるポータルサイトに登録される。

    第138の4条 権利者又はその承継人は、認可された集中管理機関が、自己のために利用許諾を付与することに異議を申し立てることができる。この異議は、一の著作物又は著作物全体について申立てることができる。
    2 異議申立は、認可された集中管理機関にいつでも通知することができる。著作物の使用がすでに許諾されている場合には、機関は、可及的速やかに、かつ遅くともこの通知に続く3か月以内に、使用を終了する。

    第138の5条 第138の1条から第138の4条までの適用方法、特に第138の2条に規定する認可の付与及び取消しの方法並びに第138の4条に規定する異議申立権の行使方法は、コンセイユ・デタのデクレによって明定される。

    第9節 研究及び高等教育活動の枠内における視覚美術に属する著作物の特定の使用に適用される規定

    第139の1条 第324の8の1条から第324の8の6条までに規定する条件に従って、認可された集中管理機関が、専らオンラインでアクセス制限なしに頒布される発行物又は論文の説明を目的として、教育法典第123の1条及び第732の1条又は研究法典第112の2条に属する研究及び高等教育活動(いずれの営利目的の活動も除く。)の枠内で、第112の2条第7号から第12号までに規定する著作物の複製及び上演・演奏を許諾する契約は、文化担当大臣のアレテによって、この機関の構成員でない権利者に拡大することができる。
    2 認可された集中管理機関は、第324の8の2条に規定する条件に従って自己に通知された異議を、前項に規定する利用行為を許諾する協定の署名者に知らせる。


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