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    第2章 著作隣接権


    第1節 特定の刊行物の保護

    第70条 学術的刊行物

    (1) 著作権の保護を受けない著作物又は文書の刊行物は、それが学術的な整理の成果を示し、かつ、当該著作物又は文書に係る従前知られた刊行物と実質的に区別されるときは、第1章の規定を準用することによって保護を受ける。

    (2) この権利は、刊行物の作成者に帰属する。

    (3) この権利は、刊行物の発行後25年をもって消滅する。ただし、刊行物がこの期間内に発行されないときは、その製作後25年をもってすでに消滅する。この期間は、第69条に基づいて計算するものとする。

    第71条 遺作著作物

    (1) 未発行の著作物を、その著作権が消滅した後に、適法に最初に発行し又は最初に公衆に再生する者は、その著作物を利用することにつき排他的権利を有する。未発行の著作物で、この法律の適用領域でかつて保護を受けたことがなく、かつ、その著作者の死後70年を経過しているものについても、同様とする。第5条、第10条第1項、第15条乃至第23条、第26条、第27条、第44a条乃至第63条及び第88条は、ここに準用するものとする。

    (2) この権利は、譲渡することができる。

    (3) この権利は、著作物の発行後25年、又は著作物の最初の公衆への再生が先に行われた場合には、その公衆への再生後25年をもって消滅する。期間は、第69条に基づき計算するものとする。


    第2節 写真の保護

    第72条

    (1) 写真及び写真と類似の方法によって製作される制作物は、写真の著作物に適用される第1章の規定を準用することによって保護を受ける。

    (2) 前項に基づく権利は、その写真家に帰属する。

    (3) 第1項に基づく権利は、写真の発行後50年、又は写真の最初の適法な公衆への再生が先に行われた場合には、その公衆への再生後50年をもって消滅する。ただし、写真がこの期間内に発行されず又は適法に公衆に再生されなかったときは、その製作後50年をもってすでに消滅する。この期間は、第69条に基づいて計算するものとする。


    第3節 実演芸術家の保護

    第73条 実演芸術家

    この法律の意味における実演芸術家とは、著作物若しくは民俗芸能の表現形式を演じ、歌い、演奏し、若しくはその他の方法により実演し、又はそのような実演に関して芸

     

    術的に協力する者をいう。

    第74条 実演芸術家としての承認

    (1) 実演芸術家は、自らの実演との関係において実演芸術家として承認されることについて、権利を有する。実演芸術家は、さらに、自らが挙名されるか否か、及びいかなる氏名によって挙名されるかについて、決定することができる。

    (2) 二以上の実演芸術家が共同して実演を提供した場合において、個個の実演芸術家すべてを挙名することが均衡を失する失費を要するときは、当該実演芸術家は、芸術家の集団として挙名されることにかぎり求めることができる。この芸術家の集団が選出された代表者(理事)を置くときは、この者が、第三者に対して単独で利益を代表することについて権限を有する。集団が理事を置かない場合には、この権利は、その集団の長を務める者によって、そのような者を欠くときは、その集団から選出されるべき代表者によってのみ、行使することができる。関係人である実演芸術家のいずれかが個人的な挙名を求める権利は、特別な利益が認められる場合には、これによって妨げられない。

    (3) 第10条第1項の規定は、ここに準用する。

    第75条 実演の毀損

    実演芸術家は、その実演の歪曲その他の毀損で、自らの実演芸術家としての声望又は評判を危うくすると評価されるものを、禁止する権利を有する。二以上の実演芸術家が共同して実演を提供した場合には、当該実演芸術家は、この権利を行使するにあたって、互いに相当なる配慮をしなければならない。

    第76条 人格権の存続期間

    第74条及び第75条に定める権利は、実演芸術家の死亡をもって消滅する。ただし、実演芸術家が、実演が行われた後50年を経過する前に死亡した場合には、当該権利は、第82条に基づき利用権について適用される期間を経過する前には消滅することなく、実演が行われた後50年をもってはじめて消滅する。この期間は、第69条に基づいて計算するものとする。二以上の実演芸術家が共同して実演を提供した場合には、関係人である実演芸術家のうち最後に残った者の死亡をもって、基準とする。実演芸術家の死亡の後は、権利は、その近親者(第60条第2項)に帰属する。

    第77条 収録、複製及び頒布

    (1) 実演芸術家は、その実演を録画物又はレコード盤に収録することについて、排他的権利を有する。

    (2) 実演芸術家は、その実演が収録されている録画物又はレコード盤を複製し、又は頒布することについて、排他的権利を有する。第27条は、ここに準用するものとする。

    第78条 公衆再生

    (1) 実演芸術家は、その実演を次の各号に掲げる行為の対象とすることについて、排他的権利を有する。

    1. 公衆提供すること(第19a条)。
    2. 放送すること。ただし、実演が、録画物又はレコード盤であって発行され又は適法に公衆提供されているものに、適法に収録されている場合は、このかぎりでない。
    3. 実演が行われる場所の場外において、 映像ディスプレー、スピーカー又は類似の技術的装置により、公衆に知覚可能なものとすること。

    (2) 次の各号のいずれかに掲げるときは、実演芸術家に、相当なる報酬が、支払われるものとする。
    1. 実演が、前項第2号に基づき適法に放送されるとき。
    2. 実演が、録画物又はレコード盤を用いて公衆に知覚可能なものとされるとき。
    3. 実演の放送又は実演の再生で公衆提供に基づくものが、公衆に知覚可能なものとされるとき。

    (3) 実演芸術家は、前項に基づく報酬請求権をあらかじめ放棄することはできない。この報酬請求権は、あらかじめ集中管理団体にのみ移転することができる。

    (4) 第20b条は、ここに準用する。

    第79条 使用権

    (1) 実演芸術家は、第77条及び第78条に基づく権利及び請求権を譲渡することができる。第78条第3項及び第4項は、これによって妨げられない。

    (2) 実演芸術家は、その実演を自らに留保された個個の又はすべての使用方法によって使用する権利を、他者に許与することができる。

    (2a) 第1項に基づく譲渡及び第2項に基づく権利の許与には、第31条、第32条乃至第32b条、第32d条乃至第40条、第41条、第42条及び第43条が準用される。

    (3) レコード盤製作者が、レコード盤の増製物を十分な量において販売のために申し出ること、又はレコード盤を公衆提供することを止める場合には、実演芸術家は、契約で、それにより自らがレコード盤製作者にその実演の収録に関する権利を許与し、又は譲渡したもの(譲渡契約)を解除することができる。この解除は、次に掲げる場合に、許される。
    1. レコード盤の発行後50年、又は、レコード盤が発行されていないときは、レコード盤の最初の適法な公衆への再生のための使用後50年を経過した場合
    2. レコード盤製作者が、実演芸術家の通知で譲渡契約の解除を申し出るものの後1年以内に、第1文に定める使用行為のいずれについても行わない場合
      
    譲渡契約が解除されたときは、レコード盤製作者のレコード盤に関する権利は消滅する。

    第79a条 実演芸術家の報酬請求権

    (1) 実演芸術家が、レコード盤製作者に1回の報酬の支払いに対し、その実演に関する権利を許与し、又は譲渡した場合には、レコード盤製作者は、実演芸術家に追加の報酬で、レコード盤製作者がその実演を含むレコード盤の複製、頒布及び公衆提供から得た収入の20パーセントの額に相当するものを、支払わなければならない。レコード盤が複数の実演芸術家による実演の収録を含むときは、報酬の額は、いずれの場合にも、総額で収入の20パーセントとする。レコード盤製作者が得た収入で支出の控除前のものが、収入とみなされる。

    (2) 報酬請求権は、その実演を含むレコード盤の発行後50年、又は、発行がないときは、その最初の適法な公衆への再生のための使用後50年に引き続き、いずれの全年数の間、存続する。

    (3) 実演芸術家は、第1項に基づく報酬請求権を放棄することができない。報酬請求権は、集中管理団体によってのみ行使することができる。報酬請求権は、あらかじめ集中管理団体にのみ移転することができる。

    (4) レコード盤製作者は、実演芸術家に対し、求めに応じ、報告で、得られた収入及び第1項に基づく報酬請求権の見積もりに必要なその他の情報に関するものを、与える義務を負う。

    (5) 実演芸術家が、レコード盤製作者に数次にわたる報酬の支払いに対し、その実演に関する権利を許与し、又は譲渡した場合には、レコード盤製作者は、次に掲げるいずれかの期間の経過後は、前払い金及び契約に定めた報酬からの控除のいずれについても、控除することはできない。  
    1. 実演を含むレコード盤の発行後50年
    2. レコード盤が発行されないときは、実演を含むレコード盤の最初の適法な公衆への再生のための使用後50年
            
    第79b条 後に知られた使用方法に関する実演芸術家の報酬

    (1) 実演芸術家は、契約の相手方が、その実演の新たな使用方法で、契約締結の時点で合意はされたが未だ知られていなかったものに着手する場合には、別個の相当な報酬を求める請求権を有する。

    (2) 実演芸術家の契約の相手方がその使用権を第三者に譲渡した場合には、その第三者が、新たな使用方法の着手により、報酬について責任を負う。契約の相手方の責任は消滅する。

    (3) 前二項に基づく権利は、あらかじめこれを放棄することはできない。

    第80条 二以上の実演芸術家による共同の実演

    (1) 二以上の実演芸術家が実演を共同で提供する場合において、その各人の持分を個別に利用することができないときは、その利用に関する権利は、それらの者の共有に帰属する。関係人である実演芸術家は、利用に関するその同意を、信義誠実に反して拒んではならない。第8条第2項第3文及び第4文は、ここに準用するものとする。

    (2) 第77条、第78条及び第79条第3項から生ずる権利及び請求権の行使については、第74条第2項第2文及び第3文を準用する。

    第81条 主催者の保護

    実演芸術家の実演が事業によって催されるときは、第77条第1項及び第2項第1文並びに第78条第1項に基づく権利は、実演芸術家とともにその事業の保有者にも帰属する。第10条第1項、第31条第1項乃至第3項及び第5項、第33条並びに第38条は、ここに準用する。

    第82条 利用権の存続期間

    (1) 実演芸術家の実演がレコード盤に収録されている場合には、実演芸術家の権利で第77条及び第78条に定めるものは、当該レコード盤の発行後70年、又は当該レコード盤の最初の適法な公衆への再生のための使用が先に行われたときは、その公衆への再生後70年をもって消滅する。実演芸術家の実演が、レコード盤に収録されていない場合は、実演芸術家の権利で第77条及び第78条に定めるものは、その収録物の発行後50年、又は当該収録物の最初の適法な公衆への再生のための使用が先に行われたときは、その公衆への再生後50年をもって消滅する。ただし、当該収録物がこの期間内に発行されず、又は適法に公衆への再生のために使用されていないときは、実演芸術家の権利は、その実演が行われた後50年をもってすでに消滅する。

    (2) 第81条に定める主催者の権利は、実演芸術家の実演の収録物の発行後25年、又はその収録物の最初の適法な公衆への再生のための使用が先に行われたときは、その公衆への再生後25年をもって消滅する。当該収録物がこの期間内に発行されず、又は適法に公衆への再生のために使用されていないときは、その権利は、その実演が行われた後25年をもってすでに消滅する。

    (3) 期間は、第69条に基づいて計算するものとする。

    第83条 利用権の制限

    第77条及び第78条に基づいて実演芸術家に帰属する権利及び第81条に基づいて主催者に帰属する権利には、第1章第6節の規定を準用するものとする。

    第84条 (廃止)


    第4節 レコード盤の製作者の保護

    第85条 利用権

    (1) レコード盤の製作者は、そのレコード盤を複製し、頒布し、又は公衆提供することについて、排他的権利を有する。レコード盤が事業において製作されたときは、その事業の保有者が製作者とみなされる。この権利は、レコード盤を複製することによって生じることはない。

    (2) この権利は、譲渡することができる。レコード盤製作者は、そのレコード盤を自らに留保された個個の又はすべての使用方法によって使用する権利を、他者に対して許与することができる。第31条、第33条及び第38条は、ここに準用する。

    (3) この権利は、レコード盤の発行後70年をもって消滅する。レコード盤が、その製作後50年内に、発行されることなく適法に公衆への再生のために使用されているときは、この権利は、その公衆への再生後70年をもって消滅する。レコード盤がこの期間内に発行されず又は適法に公衆への再生のために使用されていないときは、この権利は、レコード盤の製作後50年をもって消滅する。この期間は、第69条に基づいて計算するものとする。

    (4) 第10条第1項、第23条、第27条第2項及び第3項並びに第1章第6節の規定は、ここに準用する。

    第86条 利益分与を求める請求権

    発行され又は適法に公衆提供されたレコード盤で実演芸術家の実演を収録したものが、その実演を公衆に再生するために使用されるときは、そのレコード盤の製作者は、その実演芸術家に対して、実演芸術家が第78条第2項に基づき受ける報酬について、相当なる利益分与を求める請求権を有する。


    第5節 放送事業者の保護

    第87条

    (1) 放送事業者は、次の各号に掲げる行為について、排他的権利を有する。
    1. その放送を、再放送し、又は公衆提供すること。
    2. その放送を録画物若しくはレコード盤に収録し、その放送に係る写真を製作し、又はこれらの録画物、レコード盤若しくは写真を複製し、頒布する(賃貸権を除く。)こと。
    3. 公衆が入場料金の支払いを条件に立ち入ることができる場所において、その放送を、公衆に知覚可能なものとすること。

    (2) この権利は、譲渡することができる。放送事業者は、その放送を自らに留保された個個の又はすべての使用方法によって使用する権利を、他者に対して許与することができる。第31条、第33条及び第38条は、ここに準用する。

    (3) この権利は、最初の放送が行われた後50年をもって消滅する。この期間は、第69条に基づいて計算するものとする。

    (4) 第10条第1項の規定、及び第1章第6節の規定についてはその第47条第2項第2文及び第54条第1項を除き、ここに準用するものとする。

    (5) 放送事業者及び再放送サービスは、第20b条第1項第1文の意味における再放送で有線システム又はマイクロウェーブのシステムによるものに関する契約を、その契約締結の拒絶を事実上正当化する根拠が認められないかぎり、相当なる条件のもとに締結する義務を互いに負う。放送事業者の義務は、自主放送に関して自己に許与され又は譲渡された放送権についても、及ぶものとする。再放送サービス又は放送事業者の求めがある場合には、共通の契約締結の拒絶を事実上正当化する根拠が認められないかぎり、再放送で有線システム又はマイクロウェーブのシステムによるものに関して請求の権限を有する集中管理団体と共通の契約を締結するものとする。放送事業者及び再放送サービスが他の形態の再放送について交渉を行う場合には、両者は信義誠実に従いその交渉を行うものとする。

    (6) 前項の規定は、第20d条第1項による直接送出に関して準用される。

    第6節 データベース製作者の保護

    第87a条 定義

    (1) この法律の意味におけるデータベースとは、著作物、データその他独立の素材からなる編集物で、その素材が、体系的又は組織的に配列され、電子的手段を用いて又は他の方法によって個別に使用可能であるもので、かつ、その入手、検証又は記述が、性質又は規模に照らして重要な投資を要するものをいう。データベースで、その内容において性質又は規模に照らして重要な変更が加えられたものは、その変更が性質又は規模に照らして重要な投資を要するものと認められるときは、新たなデータベースとみなす。

    (2) この法律の意味におけるデータベース製作者とは、前項の意味における投資を行った者をいう。

    第87b条 データベース製作者の権利

    (1) データベース製作者は、そのデータベースの全部又はそのデータベースのうち性質若しくは規模に照らして重要な部分を、複製し、頒布し、又は公衆に再生することについて、排他的権利を有する。データベースのうち性質又は規模に照らして重要でない部分を反復してかつ体系的に複製し、頒布し、又は公衆に再生することは、これらの行為がデータベースの通常の利用に抵触し、又はデータベース製作者の正当な利益を不当に害するものと認められるときは、データベースのうち性質又は規模に照らして重要な部分を複製し、頒布し、又は公衆に再生する行為に含まれる。

    (2) 第10条、第17条第2項並びに第27条第2項及び第3項は、ここに準用するものとする。

    第87c条 データベース製作者の権利に関する制限

    (1) データベースのうち性質又は規模に照らして重要な部分を複製することは、次の各号に掲げる目的の場合には、許される。
    1. 私的使用の目的 データベースでその素材が電子的手段を用いて個別に使用可能であるものを除く
    2. 第60c条に定める学術の研究の目的
    3. 第60a条に定める授業及び教育に関する説明の目的
    4. 第44b条に定めるテキスト及びデータマイニングの目的
    5. 第60d条に定める学術の研究を目的とするテキスト及びデータマイニングの目的
    6. 第60e条第1項及び第6項並びに第60f条第1項及び第3項に定めるデータベースの保存の目的
    (2) 裁判所、仲裁裁判所若しくは国の機関の手続において、又は公共の安全を目的として用いるために、データベースのうち性質又は規模に照らして重要な部分を、複製し、頒布し、又は公衆に再生することは許される。

    (3) 第45b条乃至第45d条及び第61d条乃至第61g条は、ここに準用する。

    (4) データベースのうち性質又は規模に照らして重要な部分をデジタルで頒布し、及びデジタルで公衆再生することは、第60a条に定める授業及び教育に関する説明を目的として、許される。
     
    (5) 出典表示に関しては、第63条を準用する。
     
    (6) 第1項第2号、第3号、第5号及び第6号並びに第4項の場合には、第60g条第1項を準用する。

    第87d条 権利の存続期間

    データベース製作者の権利は、そのデータベースの公表後15年をもって消滅する。ただし、データベースが、この期間内に公表されない場合には、当該権利は、その製作後15年をもってすでに消滅する。この期間は、第69条に基づいて計算するものとする。

    第87e条 データベースの使用に関する契約

    データベースの複製物でデータベース製作者の同意を得て譲渡により取引に供されたものの所有者、その他の方法でその使用について権限を有するに至った者、又はデータベース製作者と締結した契約に基づいて若しくはデータベース製作者の同意を得て第三者と締結した契約に基づいてデータベースの提供を受ける者が、データベースのうち性質又は規模に照らして重要でない部分について、その複製、頒布又は公衆への再生をしないことについてデータベース製作者に対し義務を負う契約上の合意は、これらの行為がデータベースの通常の利用に抵触せず、かつ、データベース製作者の正当な利益を不当に害しない場合にかぎり、無効とする。

    第7節 プレス出版者の保護

    第87f条 概念規定

    (1) プレス出版物とは、主としてジャーナリズムの性質を有する言語著作物から構成される編集物で、他の著作物又はこの法律により保護を受ける保護対象物をも含むことができ、かつ、次のいずれにも該当するものをいう。
    1. 一般的又は特別な関心からなる新聞又は雑誌のような、単一のタイトルのもとで、定期的に発行され、又は定期的に更新される出版物において個別の号となるもの
    2. 公衆に対し、ニュース又は他の話題について情報提供することを目的とするもの
    3. 媒体の如何にかかわらず、第2項によるプレス出版者のイニシアティブにより、その編集責任及び監督の下で発行されるもの
    科学的又は学術的な目的で発行される定期刊行物は、プレス出版物に該当しない。

    (2) プレス出版者とは、プレス出版物を製作する者をいう。プレス出版物が事業において製作される場合には、その事業の保有者を製作者とする。

    (3) この節の意味における情報社会サービスとは、技術標準の分野及び情報社会サービスに関する規定の分野における情報手続きについての2015年9月9日の欧州議会及び理事会指令(EU)第2015/1535号(欧州共同体公報2015年9月17日第L241号第1頁)第1条第1項bの意味におけるサービスをいう。

    第87g条 プレス出版者の権利

    (1) プレス出版者は、そのプレス出版物の全部又は一部を、情報社会サービス・プロバイダーを通じたオンライン使用のために、公衆提供し、及び複製することについて、排他的権利を有する。

    (2) プレス出版者の権利には、次のいずれの行為も含まない。
    1. プレス出版物に含まれる事実を使用すること
    2. プレス出版物を個々の使用者が私的に又は非商業的に使用すること
    3. プレス出版物へのハイパーリンクを設けること
    4. プレス出版物から個々の単語又はごく短い抜粋を使用すること
    (3) プレス出版者の権利は譲渡することができる。第31条及び第33条は、ここに準用する。

    第87h条 プレス出版者の権利の行使

    (1) プレス出版者の権利は、著作者又は著作隣接権の権限を有する者で、その著作物その他この法律に基づき保護を受ける保護対象物がプレス出版物に含まれているものの不利益において、行使してはならない。

    (2) プレス出版者の権利は、次に掲げる目的のために行使してはならない。
    1. 著作物その他この法律に基づき保護を受ける保護対象物で、単純使用権に基づきプレス出版物に収録されたものの権限ある使用について、第三者を妨げること
    2. プレス出版物に収録された著作物その他保護対象物でこの法律による保護をもはや受けないものの使用について、第三者を妨げること
        
    第87i条 権利保有者の推定:法律により許容される使用

    第10条第1項及び第1部第6章の規定は、ここに準用する。

    第87j条 プレス出版者の権利の期間

    プレス出版者の権利は、そのプレス出版物の最初の公表後2年をもって、消滅する。期間は、第69条に基づいて計算するものとする。

    第87k条 利益分与の請求権

    (1) 著作者及びその他この法律に基づき保護を受ける保護対象物に関する権利の保有者は、プレス出版者の収入で第87g条第1項に基づく権利の使用からのものについて、少なくとも第三者にとって相当に、利益分与を受けることができる。著作者及びその他この法律に基づき保護を受ける保護対象物に関する権利の保有者の不利益において、第1文に従わないことができるのは、共通報酬規程(第36条)又は労働協約に基づく合意による場合に限る。

    (2) 前項による請求権は、集中管理団体によってのみ行使することができる。


    第3章 映画に関する特則

    第1節 映画の著作物

    第88条 映画化に関する権利

    (1) 著作者が、その著作物を映画化することにつき他者に許諾する場合において、疑いのあるときは、その許諾には、その著作物を、映画の著作物の製作のために変更を加えることなく、又は翻案し若しくは改作することによって使用し、かつ、その映画の著作物、翻訳物その他の映画としての翻案物を、すべての使用方法によって使用する排他的権利の許与が、含まれるものとする。第31a条第1項第3文及び第4文並びに第2項乃至第4項は、適用しない。

    (2) 前項に定められた権限には、疑いのあるときは、著作物を再映画化することについての権限を含まないものとする。著作者は、契約の締結後10年を経過した後は、その著作物を他の方法で映画として利用することについて、権限を有するものとする。著作者の不利益において第2文に反することができるのは、共通報酬規程(第36条)又は労働協約に基づく合意による場合に限る。

    (3) (削除)

    第89条 映画の著作物に関する権利

    (1) 映画の製作に際し協力する義務を負う者は、その者が映画の著作物に関する著作権を取得する場合において、疑いのあるときは、映画製作者に、その映画の著作物、翻訳物その他の映画としての翻案物又は映画の著作物の改作物を、すべての使用方法によって使用する排他的権利を同時に許与するものとする。第31a条第1項第3文及び第4文並びに第2項乃至第4項は、適用しない。

    (2) 映画の著作物の著作者が前項に定める使用権をあらかじめ第三者に許与した場合といえども、その著作者は、常に、この権利を制約を付して、又は制約を付すことなく映画製作者に許与する権限を留保するものとする。

    (3) 小説、脚本及び映画音楽のような映画の著作物の製作のために使用された著作物に関する著作権は、これによって妨げられない。

    (4) 映画の著作物の製作に際して生ずる写真及び写真の著作物を、映画として利用するための権利については、第1項及び第2項を準用する。

    第90条 権利の制限

    (1) 次の各号に関する規定は、 第88条第1項及び第89条第1項に定める権利について適用しない。
    1. 使用権の譲渡(第34条)
    2. 転使用権の許与(第35条)
    3. 撤回権(第41条及び第42条)
      
    第1文は、映画の撮影の着手があるまでは、映画化に関する権利について適用しない。不行使を理由とする撤回権(第41条)の行使を映画の撮影の着手があるまで排除することは、5年を上限とする期間について、あらかじめ著作者と合意することができる。

    (2) 包括的報酬の場合における10年後の別途利用の権利に関する規定は、第88条及び第89条第1項に定める権利について適用しない。

    第91条 (廃止)

    第92条 実演芸術家

    (1) 実演芸術家が、映画の著作物の製作に協力することにつき映画製作者と契約を締結する場合において、疑いのあるときは、その契約には、その映画の著作物の利用に関して、実演の使用についての権利で、第77条第1項及び第2項第1文並びに第78条第1項第1号及び第2号に基づき実演芸術家に留保された使用方法のいずれかによるものの許与が、含まれるものとする。

    (2) 実演芸術家が、あらかじめ前項にいう権利を譲渡し、又はこれについて第三者に使用権を許与した場合といえども、その実演芸術家は、この権利を映画の著作物の利用に関して映画製作者に譲渡し、又は許与する権限を留保するものとする。

    (3) 第90条は、ここに準用する。

    第93条 歪曲に対する保護と挙名

    (1) 映画の著作物の著作者、当該映画の著作物の製作に使用された著作物の著作者、及び著作隣接権の保有者で、当該映画の著作物の製作に協力し又はその給付が当該映画の著作物の製作のために使用されたものは、第14条及び第75条に基づき、当該映画の著作物の製作及び利用に関して、それらの著作物又は給付の歪曲その他の毀損で甚大なものにかぎり、これを禁止することができる。その場合に、これらの者は、互いに、及び映画製作者に対して、相当なる配慮をしなければならない。

    (2) 映画に協力している個個の実演芸術家すべてを挙名することは、それが均衡を失する失費に相当する場合には、要しない。

    第94条 映画製作者の保護

    (1) 映画製作者は、映画の著作物が収録されている録画物又は音声付き録画物を、複製し、頒布し、又は公衆への上映、放送若しくは公衆提供のために使用することについて、排他的権利を有する。映画製作者は、さらに、当該録画物又は音声付き録画物の歪曲又は短縮で、それに関する自らの正当な利益を危うくすると評価されるすべてのものを、禁止する権利を有する。

    (2) この権利は、譲渡することができる。映画製作者は、その録画物又は音声付き録画物を自らに留保された個個の又はすべての使用方法によって使用する権利を、他者に許与することができる。第31条、第33条及び第38条は、ここに準用する。

    (3) この権利は、その録画物又は音声付き録画物の発行後50年、又はその最初の適法な公衆への再生のための使用が先に行われた場合には、その公衆への再生後50年をもって消滅する。ただし、その録画物又は音声付き録画物が、この期間内に発行されず又は適法に公衆への再生のために使用されていないときは、その製作後50年をもってすでに消滅する。

    (4) 第10条第1項、第20b条、第27条第2項及び第3項、並びに第1章第6節の規定は、ここに準用するものとする。


    第2節 動画

    第95条

    第88条、第89条第4項、第90条、第93条及び第94条は、連続映像及び音声付き連続映像で映画の著作物として保護を受けないものに、準用するものとする。



    第4章 著作権及び著作隣接権に関する共通規定

    第1節 補充の保護規定

    第95a条 技術的手段の保護

    (1) この法律に基づき保護を受ける著作物その他この法律に基づき保護を受ける保護対象物の保護のために有効な技術的手段は、それを回避する行為が当該著作物若しくは保護対象物へのアクセス又はそれらの使用を可能にすることを目的として行われることを、その行為者が知り、又は諸般の事情に照らし知るべきものと認められるときは、権利保有者の同意を得ることなく回避してはならない。

    (2) この法律の意味における技術的手段とは、技術、装置及び部品であって、通常の操作において、保護を受ける著作物その他この法律に基づき保護を受ける保護対象物に関する行為のうち権利保有者によって許されていないものを禁止し、又は制限するよう特定されているものをいう。技術的手段が有効であるとは、当該技術的手段により、アクセス制御、暗号化、歪み加工その他の変更のような保護機構、又は複製の制御のための機構で保護の目的の達成を確かなものとするものを通じて、保護を受ける著作物又はその他この法律に基づき保護を受ける保護対象物の使用が、権利保有者の管理のもとに置かれるものと認められる場合をいう。

    (3) 装置、製品又は部品の製造、輸入、頒布、販売、賃貸、販売又は賃貸に関する広告、及び業を目的とする所持、並びに役務の提供で次の各号のいずれかに掲げるものは、禁止される。
    1. 有効な技術的手段の回避を目的とする販売促進、広告又は商品化の対象であるもの
    2. 有効な技術的手段の回避を除いて、限定された経済的な目的又は有用性を有するにすぎないもの
    3. 有効な技術的手段の回避を可能にし、又は容易にすることを主要な目的として、立案され、製造され、調整され、又は提供されるもの

    (4) 公共の安全の保護又は刑事司法を目的とする官公署の任務及び権限並びに第61d条に従う文化遺産施設の権限は、第1項及び第3項に係る禁止によって妨げられない。

    第95b条 制限規定の徹底

    (1) 権利保有者が、技術的手段をこの法律の定めるところに従い用いるものと認められる場合において、次の各号に定めるいずれかの規定による受益者が、著作物又は保護対象物を適法に使用するものと認められるときは、権利保有者は、その者に対して、当該規定を必要と認められる限度において行使し得るために不可欠な手段を、処分に供する義務を負う。
    1. 第44b条(テキスト及びデータマイニング)
    1a. 第45条(司法及び公共の安全)
    2. 第45a条(障害を有する者)
    3. 第45b条(視覚又は読字の障害を有する者)
    4. 第45c条(権限ある機関、報酬、命令授権)
    5. 第47条(学校放送)
    6. 第53条(私的及びその他の自己の使用のための複製)
    a) 第1項 複製が、任意の写真製版の方法その他類似の効果を有する方法を用いて、紙又は類似の支持物に行われるものと認められるとき。
    b) (廃止)
    c) 第2項の第2文第1号と併せ、同項第1文第2号
    d) 第2項の第2文第1号といずれも併せ、同項第1文第3号及び
    7. 第55条(放送事業者による複製)
    8. 第60a条(授業及び教育)
    9. 第60b条(授業用及び教育用教材)
    10. 第60c条(学術の研究)
    11. 第60d条(学術の研究を目的とするテキスト及びデータマイニング
    12. 第60e条(図書館)
    a) 第1項
    b) 第2項
    c) 第3項
    d) 第5項
    13. 第60f条(記録保存所、博物館及び教育施設)

    第1文に基づく義務の排除を目的とする合意は、無効とする。

    (2) 前項の求めに従わない者に対して、同項に定めるいずれかの規定の受益者は、それぞれの権限を実現するために必要とされる手段を処分に供するよう、請求することができる。提供された手段が、権利者の団体と制限規定による受益者との間における合意に適合するときは、その手段は十分であるものと推定する。

    (3) 著作物及びその他保護対象物が、契約上の合意に基づき、第19a条に従い公衆提供される場合には、第1項及び第2項は、次に掲げる規定に基づき法律により許容される使用に関してのみ、適用される。
     
    1. 第44b条(テキスト及びデータマイニング)
    2. 第45b条(視覚又は読字の障害を有する者)
    3. 第45c条(権限ある機関、報酬、命令授権)
    4. 第60a条(授業及び教育) デジタルによる使用が、教育施設の責任のもとで、その敷地内、他の場所、又は安全な電子環境において許される場合に限る
    5. 第60d条(学術の研究を目的とするテキスト及びデータマイニング) 研究機関及び文化遺産施設が複製を行うことができる場合に限る
    6. 第60e条(図書館) 保存を目的とする複製が許される場合に限る
    7. 第60f条(記録保存所、博物館及び教育施設) 保存を目的とする複製が許される場合に限る
       
    (4) 第1項の義務を履行するために用いられる技術的手段は、任意になされた合意を実施するために用いられる手段を含め、第95a条による法的保護を受ける。

    第95c条 権利管理に必要とされる情報の保護

    (1) 権利管理のための情報で権利保有者に由来するものは、当該情報のいずれかが著作物その他の保護対象の複製物に付され又は当該著作物若しくは保護対象の公衆への再生との関係で公にされる場合において、その除去又は改変が情を知って権限なく行われ、かつ、その行為者がその行為により自らが著作権又は著作隣接権の侵害を誘引し、可能にし、容易にし、若しくは隠蔽することを知り、又は諸般の事情に照らし知るべきときは、除去し又は改変してはならない。

    (2) この法律の意味における権利管理のための情報とは、電子的情報で、著作物その他保護対象物、著作者又はその他各権利保有者を識別するもの、著作物又は保護対象物の使用の態様及び条件に関する情報、並びにそのような情報を表す数字及びコードをいう。

    (3) 著作物その他の保護対象で、その権利管理のための情報が権限なく除去され又は改変されたものは、行為者がその行為により自らが著作権又は著作隣接権の侵害を誘引し、可能にし、容易にし、若しくは隠蔽することを知り、又は諸般の事情に照らし知るべきときは、情を知って権限なく頒布し、頒布のために輸入し、放送し、公衆に再生し、又は公衆提供してはならない。

    第95d条 明示義務

    (1) 著作物及びその他保護対象物で技術的手段を用いて保護されるものには、その技術的手段の特性に関する説明を、明瞭に視認できるように明示するものとする。

    (2) 著作物及びその他保護対象物を技術的手段によって保護する者は、第95b条第2項に基づく請求権の行使を可能にするために、この説明を、自らの氏名又は商号及び送達の可能な住所と併せ明示しなければならない。

    第96条 利用の禁止

    (1) 違法に製作された複製物は、頒布され、又は公衆への再生のために使用されてはならない。

    (2) 違法に行われた放送は、録画物若しくはレコード盤に収録され、又は公衆に再生されてはならない。


    第2節 権利の侵害

    第1款 民事法の規定・訴えの提起

    第97条 不作為及び損害賠償を求める請求権

    (1) 著作権その他この法律に基づき保護を受ける権利を違法に侵害する者に対して、その被侵害者は、侵害の排除を、反復のおそれがあるときは不作為を請求することができる。不作為を求める請求権は、違反行為が最初に差し迫る場合にも認められる。

    (2) その行為を故意又は過失によって行う者は、被侵害者に対して、それによって生じた損害について賠償の義務を負う。損害賠償の算定に際しては、侵害者が権利の侵害によって得た利益を考慮することもできる。損害賠償請求権は、侵害者が、侵害した権利に関する使用について許諾を得ていたならば、相当なる報酬として支払わなければならなかった金額を基礎とすることによって、計算することもできる。著作者、学術的刊行物の作成者(第70条)、写真家(第72条)及び実演芸術家(第73条)は、財産的損害とは異なる損害を理由とする場合にも、衡平の命ずるところに従い、金銭による賠償を求めることができる。

    第97a条 警告

    (1) 被侵害者は、侵害者に対して、不作為を求める裁判手続を開始する前に警告し、かつ、その者に対して、相当なる違約金をもって担保される不作為義務を課すことにより紛争を解決する機会を提供するものとする。

    (2) 警告は、明確かつ分かりやすい方法で、次の各号にいずれも従わなければならない。
     
    1. 被侵害者が自らではなく代理人が警告する場合において、被侵害者の名前又は商号の申告
    2. 権利侵害の詳細な説明
    3. 主張に係る支払い請求の損害賠償請求及び費用賠償請求としての分類
    4. 不作為義務を課することについての催告を含む場合において、提案に係る不作為義務が警告に係る権利侵害を著しく超えるかどうかの申告
    第1文に従わない警告は、無効とする。
      
    (3) 警告が正当なものと認められ、かつ第2項第2文第1号乃至第4号に従うときは、それに要する費用の償還を求めることができる。弁護士サービスの利用については、それに要する費用で法定費用に関するものの償還は、警告を受ける者が次の各号に掲げるものである場合には、1000ユーロの不作為請求及び排除請求に関する目的物の価額に照らした費用を、その上限とする。

    1. 自然人で、この法律に基づき保護を受ける著作物その他この法律に基づき保護を受ける保護対象物を、自らの営利的行為、又は独立の職業上の業務とは異なる目的のために利用する者

    2. 既に契約を通じた警告者による請求を理由として、有効な裁判所の判決又は仮処分に基づき不作為に関する義務を負っていない者
    第2文に定める価額は、不作為請求及び排除請求が併存して主張される場合においても、基準とする。第2文は、その定めた価額が個個の事案の特段の事情に照らし不当となる場合には、適用しない。

    (4) 警告が正当でなく、又は有効でない場合には、警告を受ける者は、警告者がその警告が正当なものでないことを警告の時点までに知り得なかった場合を除き、自らの法的防禦のために要した費用の償還を求めることができる。これ以外の償還請求は、これによって妨げられない。

    第98条 廃棄、撤回及び引渡しを求める請求権

    (1) 著作権その他この法律に基づき保護を受ける権利を違法に侵害する者に対して、その被侵害者は、違法に製作され、頒布され、又は違法な頒布のために特定された複製物で、侵害者の占有又は所有に係るものを廃棄するよう求めることができる。第1文は、侵害者の所有のもとに置かれる装置で、主にこれらの複製物の製作に利用されたものについて、準用するものとする。

    (2) 著作権その他この法律に基づき保護を受ける権利を違法に侵害する者に対して、その被侵害者は、違法に製作され、頒布され、又は違法な頒布のために特定された複製物の撤回を、又は、販売活動からのその終局的な除去を、求めることができる。

    (3) 被侵害者は、第1項に定める措置に代えて、自らに侵害者の所有のもとに置かれる複製物を、相当なる報酬でその製作費用を上回らないものと引き換えに、引き渡すことを求めることができる。

    (4) 前3項に基づく請求権は、その措置が個個の場合において均衡を失するときは、排除される。均衡の所在を検討するに際しては、第三者の正当な利益をも顧慮するものとする。

    (5) 建築の著作物、並びに複製物及び装置における選別可能な部分で、その製作又は頒布が違法でないものには、前3項に定める措置は及ばない。

    第99条 事業の保有者の責任

    事業において、従業者又は受託者により、この法律に基づき保護を受ける権利が違法に侵害されたときは、被侵害者は、その事業の保有者に対しても、第97条第1項及び第98条に基づく請求権を有する。

    第100条 賠償

    侵害者の行為に故意及び過失のいずれも認められない場合において、第97条及び第98条に基づく請求権が達成されるならば侵害者に均衡を失する重大な損害が生じ、かつ被侵害者にその金銭による補償を期待すべきときは、侵害者は、これらの請求権を回避するために、被侵害者に対して、金銭によって賠償することができる。賠償としては、権利が契約により許与される場合において報酬として相当と認められる金額が、支払われるものとする。賠償の支払いにより、被侵害者の同意で通常の範囲における利用に関するものが、与えられたものとみなす。

    第101条 報告を求める請求権

    (1) 著作権その他この法律に基づき保護を受ける権利を事業規模において違法に侵害する者に対して、その被侵害者は、権利を侵害している複製物又はその他の製作物について、その出所及び販売経路に関する速やかな報告を請求することができる。事業規模は、権利侵害の数と並び権利侵害の重大性によっても認めることができるものとする。

    (2) 明白な権利侵害の場合又は被侵害者が侵害者に対して訴えを提起した場合には、前項にかかわらず、次に掲げるいずれかの行為を事業規模において行う者に対しても、請求権が認められる。
    1. 権利を侵害している複製物をその所有のもとに置いたこと
    2. 権利を侵害しているサービス行為を請求したこと
    3. 権利を侵害している行為に利用されるサービス行為を求めたこと
    4. 前三号のいずれかに定める者の指示に従い、当該複製物、その他の製作物又はサービス行為について、その製作、製造又は販売に関与させられたこと

    ただし、その者が、民事訴訟法第383条乃至第385条に基づき、侵害者に対する訴訟手続において証言拒絶をすることについて権限を有する場合は、この限りでない。第1文に基づく請求権を裁判所において行使する場合には、裁判所は、侵害者に対して係属する法律上の争訟を、申請により、報告請求権を理由として提起された法律上の争訟が終結するまで、停止することができる。報告について義務を負う者は、被侵害者に対して、報告の提供のために必要となる費用の償還を求めることができる。

    (3) 報告について義務を負う者は、つぎの各号にかかげるいずれのことに関しても、説明を行わなければならない。
    1. 複製物又はその他の製作物の製作者、納入者その他前占有者、サービス行為のユーザー及び事業購買者の氏名及び住所、並びにそれらの者に与えられた販売所
    2. 製作され、引渡され、受領され又は注文された複製物又はその他の製作物の数量、及び、当該複製物又はその他の製作物について支払われた価格

    (4) 第1項及び第2項に基づく請求権は、その行使が個個の場合において均衡を失するときは、排除される。

    (5) 報告について義務を負う者が、その報告を故意又は重大な過失により、誤って又は不完全に提供する場合には、その者は、被侵害者に対して、それによって生じる損害の賠償について義務を負う。

    (6) 第1項又は第2項に基づく義務を負うことなく真実の報告を提供した者は、その者が自らが報告の提供について義務を負わないことを知っていた場合に限り、第三者に対して責任を負う。

    (7) 明白な権利侵害の場合には、民事訴訟法の第935条乃至第945条の規定に基づき、仮処分の方法により報告の提供義務を命ずることができる。

    (8) 知り得た情報は、刑事手続又は秩序違反に関する法律に基づく手続においては、義務を負う者の同意を得たときにかぎり、報告の提供前に着手された行為に関し、義務を負う者又は刑事訴訟法第52条第1項に掲げるいずれかの近親者の利益に反して、利用することができる。

    (9) 報告が流通データ(テレコミュニケーション法第3条第70号)を利用することによってのみ提供され得るときは、その提供に関しては、流通データの利用の適法性に関する裁判官の従前の命令で被侵害者の申立てによるものを必要とする。この命令に関しては、報告について義務を負う者がその地区内に自らの住所、その所在地又は営業所を有する地方裁判所が、その訴額に関わらず専ら管轄を有する。裁判については、民事部がこれに当たる。手続に関しては、家事事件及び非訟事件における手続に関する法律の規定を、準用するものとする。裁判官の命令に伴う費用は、被侵害者がこれを負担する。地方裁判所の裁判に対しては、抗告が許される。抗告は2週間の期間内に提起するものとする。その他の場合に、個人に関連するデータの保護に関する規定は、これによって妨げられない。

    (10) 前項と併せ第2項の規定により、通信の秘密(基本法第10条)は制限される。

    第101a条 提出及び調査を求める請求権

    (1) 十分な蓋然性をもって著作権その他この法律により保護を受ける権利を違法に侵害する者に対して、その被侵害者は、自らの請求権を理由づけるために必要であるときは、文書又は物件でその者の処分権能のもとにあるものの提出又は調査を請求することができる。事業規模において生じた権利侵害に関して十分な蓋然性が存する場合には、この請求権は、銀行、金融又は取引の書類の提出にも及ぶ。侵害者と推定される者が、秘密情報が関係する旨を主張するときは、裁判所は、個個の場合に要される保護を保障するために必要となる措置を講ずる。

    (2) 前項に基づく請求権は、その行使が個個の場合において均衡を失するときは、排除される。

    (3) 文書の提出又は物件調査の受忍に関する義務は、民事訴訟法の第935条乃至第945条の規定に基づき、仮処分の方法により命ずることができる。裁判所は、秘密情報の保護を保障するために必要となる措置を講ずる。このことは、とりわけ、仮処分が相手方に対する事前の尋問なく命令される事案に適用される。

    (4) 民法第811条の規定は、第101条第8項の規定と並んで、ここに準用する。

    (5) 侵害が存在せず又は差し迫っていなかったときは、侵害者と推定される者は、第1項に基づく提出又は調査を要求した者に対して、その要求によって自らに生じた損害の賠償を求めることができる。

    第101b条 損害賠償請求権の保全

    (1) 被侵害者は、事業規模において生じた権利侵害の侵害者に対して、第97条第2項の場合には、銀行、金融又は取引の書類で、侵害者の処分権能のもとにありかつ損害賠償請求権の行使のために必要であるものについて、その提出を欠く場合に損害賠償請求権の達成が問題となるときは、その提出又は当該書類に対する然るべきアクセスを請求することもできる。侵害者が、秘密情報が関係する旨を主張するときは、裁判所は、個個の場合に要される保護を保障するために必要となる措置を講ずる。

    (2) 前項の規定に基づく請求権は、その行使が個個の場合において均衡を失するときは、排除される。

    (3) 損害賠償請求権の存在が明白であるときは、第1項に定める文書の提出に関する義務は、民事訴訟法の第935条乃至第945条の規定に基づき、仮処分の方法により命ずることができる。裁判所は、秘密情報の保護を保障するために必要となる措置を講ずる。このことは、とりわけ、仮処分が相手方に対する事前の尋問なく命令される事案に適用される。

    (4) 民法第811条の規定は、第101条第8項の規定と並んで、ここに準用する。

    第102条 消滅時効

    著作権その他この法律に基づき保護を受ける権利の侵害を理由とする請求権の消滅時効については、民法第1編第5章の規定を準用する。義務者が、侵害行為を通じ、権限を有する者の費用において取得したものがあるときは、民法第852条を準用する。

    第102a条 他の法律の規定に基づく請求権

    他の法律の規定に基づく請求権は、妨げられない。

    第103条 判決の公告

    この法律に基づき訴えが提起された場合において、勝訴当事者が正当な利益を陳述するときは、その判決において、勝訴当事者に対し、判決を敗訴当事者の費用において公告することについて権限を与えることができる。公告の方法及び範囲はその判決において定める。この権限は、判決の既判力の発生後3ヶ月内に勝訴当事者によって行使されないときは、消滅する。裁判所が別段の定めをしないときは、判決は、確定後はじめて公告することができる。

    第104条 訴えの提起

    この法律に定める権利関係から生ずる請求権の主張に係る一切の法律上の争訟(著作権争訟事件)については、通常の訴え提起の方法によるものとする。雇用関係又は職務関係から生ずる著作権争訟事件であって、合意された報酬の給付を求める請求権を専ら対象とするものについては、労働裁判所への訴えの提起及び行政訴訟の提起は、これによって妨げられることはない。

    第104a条 裁判管轄

    (1) 著作権争訟事件を理由とする訴えで、この法律に基づき保護を受ける著作物その他この法律に基づき保護を受ける保護対象物を、自らの営利的行為、又は独立の職業上の業務とは異なる目的のために利用する自然人を相手方とするものについては、裁判所で、その管轄区に、この者が訴えの提起の時点までに自らの住所を、それを欠くときは自らの常居所を有するものが、排他的に管轄を有する。訴えを提起された者が、国内に、住所及び常居所をいずれも有しない場合には、その管轄区において行為が行われた裁判所が、管轄を有する。

    (2) 第105条は、妨げられない。

    第105条 著作権争訟事件のための裁判所

    (1) 州の政府は、訴訟に便宜であるときは、法規命令によって、二以上の地方裁判所の管轄区を対象にそれら裁判所の一つに対し、地方裁判所が第一審又は控訴審として管轄する著作権争訟事件を割り当てることについて権能を有する。

    (2) 州の政府は、さらに、訴訟に便宜であるときは、法規命令によって、二以上の区裁判所の管轄区を対象にそれら区裁判所の一つに対し、区裁判所の管轄に属する著作権争訟事件を割り当てることについて権能を有する。

    (3) 州の政府は、前二項に基づく権能を、州の司法当局に移譲することができる。

    (4) (廃止)

    (5) (廃止)

    第2款 刑事規定及び過料規定

    第106条 著作権の保護を受ける著作物の不法な利用

    (1) 法律により許される場合を除き、著作物又は著作物の翻案物若しくは改作物を、その権限を有する者の同意を得ることなく複製し、頒布し、又は公衆に再生する者は、3年以下の自由刑又は罰金刑に処する。

    (2) 未遂は、罰に処する。

    第107条 著作者表示の不適法な付加

    (1) 次の各号に掲げる者は、その行為が他の規定においてより重い刑を科されていないときは、3年以下の自由刑又は罰金刑に処する。
    1. 造形美術の著作物の原作品に、著作者の同意を得ることなく著作者表示(第10条第1項)を付加し、又はそのように表示された原作品を頒布する者
    2. 造形美術の著作物の複製物、翻案物若しくは改作物に、著作者表示(第10条第1項)を、その複製物、翻案物若しくは改作物を原作品と見せかける態様で付加し、又はそのように表示された複製物、同様の翻案物若しくは改作物を頒布する者

    (2) 未遂は、罰に処する。

    第108条 著作隣接権の不法な侵害

    (1) 法律により許される場合を除き、次の各号に掲げるものについて、その権限を有する者の同意を得ることなく、それぞれ当該各号に掲げる行為をする者は、3年以下の自由刑又は罰金刑に処する。
    1. 学術的刊行物(第70条)又はそうした刊行物の翻案物若しくは改作物 複製し、頒布し、又は公衆に再生すること
    2. 遺作著作物又はそうした著作物の翻案物若しくは改作物 第71条に違反して利用すること
    3. 写真(第72条)又は写真の翻案物若しくは改作物 複製し、頒布し、又は公衆に再生すること
    4. 実演芸術家の実演 第77条第1項若しくは第1項第1文又は第78条第1項に違反して利用すること
    5. レコード盤 第85条に違反して利用すること
    6. 放送 第87条に違反して利用すること
    7. 録画物又は音声付き録画物 第94条又は第94条と併せ第95条に違反して利用すること
    8. データベース  第87b条第1項に違反する利用

    (2) 未遂は、罰に処する。

    第108a条 業としての不法な利用

    (1) 第106条乃至第108条の場合において、行為者が業としてその行為をするときは、その刑は、5年以下の自由刑又は罰金刑とする。

    (2) 未遂は、罰に処する。

    第108b条 技術的保護手段及び権利管理に必要とされる情報の不法な侵害

    (1) 次の各号のいずれかに掲げる行為をする者は、その行為が、専ら、行為者又は行為者と個人的な関係によって結ばれている者の自己の私的使用のために行われるものとはいえず、又はそのような使用に関係するものでないときは、1年以下の自由刑又は罰金刑に処する。
    1. この法律に基づき保護を受ける著作物その他この法律に基づき保護を受ける保護対象へのアクセス又はそれらの使用を、自らに、又は第三者に対して可能にすることを意図して、有効な技術的手段を権利保有者の同意を得ることなく回避すること
    2. 情を知って権限なく、
    a) 権利管理のための情報で権利保有者に由来するものを、当該情報のいずれかが著作物その他の保護対象の複製物に付され、又は当該著作物若しくは保護対象の公衆への再生との関係で公にされる場合において、除去し、又は改変すること
    b) 著作物その他の保護対象で、その権利管理のための情報が権限なく除去され又は改変されたものを、頒布し、頒布のために輸入し、放送し、公衆に再生し、又は公衆提供すること、及びこれらの行為により、少なくとも軽率に、著作権又は著作隣接権の侵害を誘引し、可能にし、容易にし、又は隠蔽すること

    (2) 第95a条第3項に違反して、装置、製品又は部品を業として製造し、輸入し、頒布し、販売し、又は賃貸する者も、同様の刑に処する。

    (3) 第1項の場合において行為者の行為が業として行われるときは、その刑は、3年以下の自由刑又は罰金刑とする。

    第109条 告訴

    第106条乃至第108条及び第108b条の場合において、その行為は、告訴があるときにのみ訴追される。ただし、刑事訴追当局が、その刑事訴追に関する特別な公共の利益を理由として、職権による関与を要するものと思料するときは、このかぎりでない。

    第110条 没収

    第106条、第107条第1項第2号及び第108条乃至第108b条に基づく犯罪行為に関わる対象物は、没収することができる。刑法第74a条は、ここに適用する。第98条に掲げる請求権が、被侵害者の賠償に関する刑事訴訟法の規定(第403条乃至第406c条)に基づく手続において認容されるときにかぎり、没収に関する規定は適用しないものとする。

    第111条 有罪判決の公告

    第106条乃至第108b条の場合において、刑が言い渡されるときは、被侵害者がその申立てをなし、かつ、その正当な利益を証明する場合には、その有罪判決を求めに応じて公告するよう命ずるものとする。公告の方法は、判決で定めるものとする。

    第111a条 過料規定

    (1) 次の各号のいずれかに掲げる行為をする者は、秩序違反としてその行為をするものとする。
    1. 第95a条第3項に違反して、
    a) 装置、製品又は部品を販売し、賃貸し、又は行為者と個人的な関係によって結ばれている者を超えて頒布すること
    b) 業として、装置、製品又は部品を、所持し、若しくはその販売若しくは賃貸のために広告し、又は役務を提供すること
    2. 第95b条第1項第1文に違反して、不可欠な手段を処分に供しないこと
    3. 第95d条第2項に違反して、著作物その他保護対象物に明示せず、又は完全に明示しないこと

    (2) 秩序違反行為は、前項第1号及び第2号の場合には、5万ユーロ以下の過料に処し、その余の場合には、1万ユーロ以下の過料に処する。

    第3款 税関の措置に関する規定

    第111b条 ドイツ法による手続

    (1) 複製物の製作又は頒布が、著作権その他この法律に基づき保護を受ける権利を侵害する場合において、その権利侵害が明白であると認められるときは、2013年6月12日の知的財産権の税関による執行、及び理事会規則(EG)第1383/2003号の廃止に関する欧州議会及び理事会規則(EU)第608/2013号(欧州共同体公報2013年6月29日第L181号第15頁)が、その都度有効な規定において適用しないものとするかぎり、その複製物は、権利保有者の申立てにより、かつ、その担保の提供と引き換えに、その輸入又は輸出に際して税関が差し押える。欧州連合の他の加盟国及び欧州経済領域に関する協定の他の締約国との取引については、税関による検査が行われる場合にかぎり、これを適用するものとする。

    (2) 税関が差押えを命ずるときは、税関は、処分権者及び申立人に対し、遅滞なく報告する。申立人に対しては、この複製物の出所、数量及び保管場所並びに処分権者の氏名及び住所を通知するものとする。信書及び郵便の秘密(基本法第10条)は、このかぎりにおいて、制約を受ける。申立人に対しては、この複製物を点検する機会が、それにより営業秘密又は企業秘密が侵害されないかぎり、与えられる。

    (3) 差押えに対して、前項第1文に基づく通知の送達後遅くとも2週間を経過した後に、異議が申し立てられないときは、税関は、差し押えられた複製物の没収を命ずる。

    (4) 処分権者が差押えに対して異議を申し立てるときは、税関は、申立人に対し、遅滞なくその旨を報告する。申立人は、税関に対して、第1項に基づく申立てを差し押えられた複製物に関して維持するか否かについて、遅滞なく釈明しなければならない。次の各号のいずれかに掲げる場合が認められないときは、税関は、第1文に基づく申立人に対する通知の送達後2週間を経過した後に、差押えを取り消す。申立人が、次の第2号に基づく裁判所による裁判が請求されたがその裁判が未だ自らに到達していない旨を証明するときは、差押えは、さらに最長で2週間維持される。
    1. 申立人が申立てを撤回するときに、税関が差押えを遅滞なく取り消す場合
    2. 申立人が申立てを維持し、かつ執行可能な裁判所による裁判で、差し押えられた複製物の保管又は処分の制限を命ずるものを呈示したときに、税関が必要な措置を講ずる場合

    (5) 差押えが当初から不当なものであることが証明され、かつ申立人が、第1項に基づく申立てを差し押えられた複製物に関して維持し、又は遅滞なく釈明し(第4項第2文)なかったときは、申立人は、処分権者に対して、差押えによって生じた損害を賠償する義務を負う。

    (6) 第1項に基づく申立ては、税関総局において行うものとし、より短期の有効期間の申立てがないと認められるときは、1年間の効力を有する。申立てに伴う職権行為については、公課法第178条の定めるところに従い、費用は申立人の負担とする。

    (7) 差押え及び没収に対しては、上訴であって、秩序違反に関する法律に基づく過料手続において差押え及び没収に対して許されるものをもって、異議を申し立てることができる。この上訴手続においては、申立人を審尋するものとする。区裁判所の裁判に対しては、即時抗告が許される。即時抗告に関しては、上級地方裁判所が裁判する。

    (8) (廃止)

    第111c条 規則(EU)第608/2013号による手続

    規則(EU)第608/2013号に基づく手続きについては、規則がそれに反する規定を含まない限り、第111b条第5項及び第6項を準用する。


    第3節 強制執行

    第1款 総則

    第112条

    この法律に基づき保護を受ける権利に対する強制執行の許容性は、第113条乃至第119条に定めるところに反しないかぎり、一般規定に従うものとする。

    第2款 金銭債権を理由とする著作者に対する強制執行

    第113条 著作権

    金銭債権を理由とする強制執行で著作権を目的とするものが著作者に対して許されるのは、著作者の同意を得た場合であって、著作者が使用権を許与できる(第31条)ときにかぎる。この同意は、法定代理人が与えることができない。

    第114条 著作物の原作品

    (1) 金銭債権を理由とする強制執行で著作者の所有に属する著作物の原作品を目的とするものが著作者に対して許されるのは、著作者の同意を得たときにかぎる。この同意は、法定代理人が与えることができない。

    (2) 次の各号に掲げる場合は、この同意を要しない。
    1. 著作物の原作品に対する強制執行が、著作物に関する使用権に対する強制執行の実施に不可欠である場合
    2. 建築の著作物の原作品に対して強制執行をする場合
    3. その他造形美術の著作物で公表されているものの原作品に対して強制執行をする場合

    第3款 金銭債権を理由とする著作者の権利承継人に対する強制執行

    第115条 著作権

    金銭債権を理由とする著作権を目的とする強制執行が著作者の権利承継人(第30条)に対して許されるのは、当該権利承継人の同意を得た場合であって、当該権利承継人が使用権を許与できる(第31条)ときにかぎる。著作物が発行されているときは、この同意を要しない。

    第116条 著作物の原作品

    (1) 金銭債権を理由とする強制執行で、著作者の権利承継人(第30条)の所有に属する当該著作者の著作物の原作品を目的とするものが当該権利承継人に対して許されるのは、当該権利承継人の同意を得たときにかぎる。

    (2) 次の各号に掲げる場合は、この同意を要しない。
    1. 第114条第2項第1文の場合
    2. 著作物で発行されているものの原作品に対して強制執行をする場合
    第114条第2項第2文は、ここに準用する。

    第117条 遺言執行者

    第28条第2項に基づき、著作権が遺言執行者によって行使される旨が命じられているときは、第115条及び第116条に基づき必要となる同意は、その遺言執行者が与えるものとする。

    第4款 金銭債権を理由とする学術的刊行物の作成者及び写真家に対する強制執行

    第118条

    第113条乃至第117条は、次の各号に掲げる場合に準用する。
    1. 金銭債権を理由とする強制執行で、学術的刊行物(第70条)の作成者及びその権利承継人に対してするもの
    2. 金銭債権を理由とする強制執行で、写真家(第72条)及びその権利承継人に対してするもの

    第5款 金銭債権を理由とする特定の装置を目的とする強制執行

    第119条 

    (1) 専ら著作物の複製又は放送のために特定された装置で、組版面、原版、石版、鉛版、母型及び陰画のようなものは、債権者がこれらの装置を用いて著作物を使用する権限を有しているときにかぎり、金銭債権を理由とする強制執行の目的となる。

    (2) 専ら映画の著作物の上映のために特定された装置で映画用フィルム及びこれと同種のものについても、同様とする。

    (3) 前二項は、第70条及び第71条に基づき保護を受ける刊行物、第72条に基づき保護を受ける写真、第77条第2項第1文、第85条、第87条、第94条及び第95条に基づき保護を受ける録画物及びレコード盤並びに第87b条第1項に基づき保護を受けるデータベースに、準用するものとする。



    第5章 適用領域、経過規定及び最終規定

    第1節 法律の適用領域

    第1款 著作権

    第120条 ドイツ国民その他欧州連合諸国及び欧州経済領域諸国の国民

    (1) ドイツ国民は、著作物の発行の有無及び場所を問わず、そのすべての著作物について著作権の保護を受ける。著作物が共同著作者(第8条)によって作成されている場合は、共同著作者の一人がドイツ国民であることをもって足りる。

    (2) 次に掲げる者は、いずれも、ドイツ国民と同様に取り扱う。
    1. 基本法第116条第1項の意味におけるドイツ人で、ドイツ国籍を有しない者
    2. 欧州連合の他のいずれかの加盟国又は欧州経済領域に関する協定の他のいずれかの締約国の国民

    第121条 外国の国民

    (1) 外国の国民は、この法律の適用領域において発行されたその著作物について、著作権の保護を受ける。ただし、著作物又は著作物の翻訳物が、この法律の適用領域における発行前30日より前に、この地域外において発行されている場合は、このかぎりでない。同様の制約のもとで、外国の国民は、この法律の適用領域において翻訳物によってのみ発行されている著作物についても、保護を受ける。

    (2) 造形美術の著作物でこの法律の適用領域における土地に固着されているものについては、これを、前項の意味においてこの法律の適用領域において発行された著作物と同様に取り扱うものとする。

    (3) 第1項に基づく保護は、文学及び美術の著作物の保護に関するベルヌ条約の同盟国に属さず、かつ、著作物の発行の時において、この法律の適用領域又は他の同盟国のいずれにおいてもその住所を有しない外国の国民に対しては、その者の属する国が、ドイツ国民に対してその著作物について十分な保護を与えていないときは、連邦司法・消費者保護省の法規命令によって制限することができる。

    (4) その余の場合において、外国の国民は、条約の内容に基づいて著作権の保護を受ける。条約が存しない場合において、外国の国民の著作物について著作権の保護が存するのは、その著作者が属する国において、連邦法律広報における連邦司法・消費者保護省の公示に照らせば、ドイツ国民がその著作物について相応する保護を受けるときにかぎる。

    (5) 追及権(第26条)が外国の国民に帰属するのは、その者の属する国が、連邦法律広報における連邦司法・消費者保護省の公示に照らせば、ドイツ国民に対し相応する権利を与える場合にかぎる。

    (6) 外国の国民は、前五項の要件が存しない場合においても、そのすべての著作物について、第12条から第14条に基づく保護を受ける。

    第122条 無国籍者

    (1) 無国籍者でこの法律の適用領域内に常居所を有する者は、その著作物について、ドイツ国民の場合と同一の著作権の保護を受ける。

    (2) 無国籍者でこの法律の適用領域内に常居所を有しない者は、その著作物について、その者がその常居所を有している外国の国民の場合と同一の著作権の保護を受ける。

    第123条 外国の難民

    外国人で条約その他法規の意味において難民である者については、第122条の規定を準用する。第121条に基づく保護は、これによって排除されない。

    第2款 著作隣接権

    第124条 学術的刊行物及び写真

    学術的刊行物の保護(第70条)及び写真の保護(第72条)については、第120条乃至第123条を準用するものとする。

    第125条 実演芸術家の保護

    (1) ドイツ国民は、実演が行われる場所を問わず、そのすべての実演について第73条乃至第83条に基づき与えられる保護を受ける。第120条第2項は、ここに適用する。

    (2) 外国の国民は、第3項及び第4項に別段の定めがないかぎり、この法律の適用領域で行われるそのすべての実演について保護を受ける。

    (3) 外国の国民の実演が適法に録画物又はレコード盤に収録されかつそれが発行されている場合において、その録画物又はレコード盤がこの法律の適用領域で発行されているときは、外国の国民は、この録画物又はレコード盤に関して、第77条第2項第1文、第78条第1項第1号及び第2項に基づく保護を受ける。ただし、その録画物又はレコード盤が、この法律の適用領域における発行前30日より前に、この地域外において発行されている場合は、このかぎりでない。

    (4) 外国の国民の実演が適法に放送によって送信される場合において、その放送がこの法律の適用領域において送出されたときは、その放送を録画物又はレコード盤に収録すること(第77条第1項)及びその放送を再放送すること(第78条第1項第2号)に対する保護、並びに第78条第2項に基づく保護を受ける。

    (5) その余の場合において、外国の国民は、条約の内容に基づいて保護を受ける。第121条第4項第2文、第122条及び第123条は、ここに準用する。

    (6) 外国の国民は、第2項乃至第5項の要件が存しない場合においても、そのすべての実演について、第74条、第75条、第77条第1項及び第78条第1項第3号に基づく保護を受ける。実演の直接の放送がなされるかぎり、第78条第1項第2号に基づく保護についても同様とする。

    (7) 第2項乃至第4項及び第6項に基づいて保護が与えられるときは、その保護は、第82条に基づく保護期間を超えることなく、遅くとも、実演芸術家がその国民である国における保護期間の満了をもって、消滅する。

    第126条 レコード盤の製作者の保護

    (1) ドイツ国民又はこの法律の適用領域に所在地を有する事業者は、レコード盤の発行の有無及び場所を問わず、そのすべてのレコード盤について第85条及び第86条に基づいて与えられる保護を受ける。第120条第2項は、ここに適用するものとする。所在地を欧州連合の他のいずれかの加盟国又は欧州経済領域に関する条約の他のいずれかの締約国に有する事業者は、この法律の適用領域に所在地を有する事業者と同様に取り扱う。

    (2) 外国の国民又はこの法律の適用領域に所在地を有しない事業者は、この法律の適用領域において発行されたそのレコード盤について、レコード盤がこの法律の適用領域における発行前30日より前にこの地域外において発行されている場合を除き、保護を受ける。ただし、この保護は、第85条第3項に基づく保護期間を超えることなく、遅くとも、レコード盤製作者がその国籍を有し又は事業者がその所在地を有する国における保護期間の満了をもって、消滅する。

    (3) その余の場合において、外国の国民又はこの法律の適用領域に所在地を有しない事業者は、条約の内容に基づいて、保護を受ける。第121条第4項第2文、第122条及び第123条は、ここに準用する。

    第127条 放送事業者の保護

    (1) この法律の適用領域に所在地を有する放送事業者は、すべての放送について、その者がこれを送出する場所を問わず、第87条に基づいて与えられる保護を受ける。第126条第1項第3文は、ここに適用するものとする。

    (2) この法律の適用領域に所在地を有しない放送事業者は、その者がこの法律の適用領域において送出するすべての放送について、保護を受ける。この保護は、第87条第3項に基づく保護期間を超えることなく、遅くとも、放送事業者がその所在地を有する国における保護期間の満了をもって、消滅する。

    (3) その余の場合において、この法律の適用領域に所在地を有しない放送事業者は、条約の内容に基づいて保護を受ける。第121条第4項第2文は、ここに準用する。

    第127a条 データベース製作者の保護

    (1) ドイツ国民及びこの法律の適用領域に所在地を有する法人は、第87b条に基づいて与えられる保護を受ける。第120条第2項は、ここに適用するものとする。

    (2) 次の各号のいずれかに掲げる場合には、ドイツ法又は第120条第2項第2号に定めるいずれかの国の法に基づいて設立された法人でこの法律の適用領域に所在地を有しないものは、第87b条に基づいて与えられる保護を受ける。
    1. その主たる管理部門又は主たる営業所が、第120条第2項第2号に定めるいずれかの国の領域にある場合
    2. その定款上の所在地がこのいずれかの国の領域にあって、かつ、その業務がドイツの経済又はこのいずれかの国の経済に対して現実の結びつきを示す場合

    (3) その余の場合において、外国の国民及び法人は、条約及び欧州共同体が第三国との間に締結する協定の内容に基づいて、保護を受ける。連邦司法・消費者保護省は、この協定を連邦法律広報に公示するものとする。

     第127b条 プレス出版者の保護

    (1) ドイツ国民又はこの法律の適用領域に所在地を有する事業者は、第87g条に基づいて与えられる保護を受ける。第120条第2項及び第126条第1項第3文は、ここに適用するものとする。

    (2) この法律の適用領域に所在地を有しない事業者は、その主たる管理部門又は主たる営業所が、この法律の適用領域、又は、欧州連合の他の加盟国若しくは欧州経済領域に関する協定の他の締約国の領域にある場合には、第87g条に基づいて与えられる保護を受ける。

    第128条 映画製作者の保護

    (1) ドイツ国民又はこの法律の適用領域に所在地を有する事業者は、そのすべての録画物又は音声付き録画物について、その発行の有無及び場所を問わず、第94条及び第95条に基づいて与えられる保護を受ける。第120条第2項及び第126条第1項第3文は、ここに適用するものとする。

    (2) 外国の国民又はこの法律の適用領域に所在地を有しない事業者については、第126条第2項及び第3項の規定を準用する。

    第2節 経過規定

    第129条 著作物

    (1) この法律の規定は、その施行前に作成された著作物にも適用するものとする。ただし、その著作物がこの施行時に著作権の保護を受けていない場合、又はこの法律において他に別段の定めがある場合は、このかぎりでない。著作隣接権についても同様とする。

    (2) 著作物で、その著作者の死後50年を経過した後であってこの法律の施行前に公表されたものに関する著作権の存続期間は、従前の規定に従うものとする。

    第130条 翻訳物

    1902年1月1日前に適法に発行されている翻訳物で、翻訳された著作物の著作者の同意を得ていないものの著作者の権利は、この法律の影響を受けない。

    第131条 曲付けされた言語の著作物

    曲付けされた言語の著作物で、1910年5月22日の文学及び美術の著作物の保護に関する改正ベルヌ条約の実施のための法律(ライヒ法律広報第793頁)で改正された1901年6月19日の文学及び音楽の著作物の著作権に関する法律(ライヒ法律広報第277頁)第20条に基づいて、その著作者の同意を得ることなく複製し、頒布し、又は公衆に再生することができたものについては、その著作物に曲付けされたものがこの法律の施行前に発行されているときは、なお従前の範囲において複製し、頒布し、又は公衆に再生することができる。

    第132条 契約

    (1) この法律の規定は、第42条及び第43条を除き、1966年1月1日前に締結された契約には適用しないものとする。第43条は、実演芸術家について準用する。第40条及び第41条は、第40条第1項第2文及び第41条第2項にいう期間が早くとも1966年1月1日をもって始まることを条件として、そうした契約に適用される。

    (2) 1966年1月1日前になされた処分は、なおその効力を有する。

    (3) 契約その他の事実関係で2002年7月1日前に締結され又は生じたものに対しては、この法律の規定で2002年3月28日に現に有効なものが、本項第2文及び第3文並びに第133条第2項乃至第4項を留保して、引き続き、適用されるものとする。第32a条は、2002年3月28日後に生じた事実関係に適用される。2001年6月1日以後2002年6月30日までに締結された契約に対しては、その許与された権利又は許諾が2002年6月30日後に行使されると認められる場合には、第32条も適用される。

    (3a) 契約その他の事実関係で、2002年7月1日以降2017年3月1日前に締結され又は生じたものに対しては、この法律の規定で2017年2月28日を含みその時まで有効であったものが、第133条第2項乃至第4項を留保して、引き続き、適用されるものとする。

    (4) 第3項及び第3a項は、実演芸術家について準用する。

    第133条 指令(EU)2019/790の契約法の規定の実施に伴う経過規定

    (1) 契約その他の事実関係で、2017年3月1日以降2021年6月7日前に締結され又は生じたものに対しては、第1章第5節第2款の規定で2017年3月1日に現に有効なものが、第2項乃至第4項を留保して、引き続き適用されるものとする。

    (2) 著作者の追加の利益分与の規定(第32a条)及び不行使を理由とする撤回権の規定(第41条)は、2021年6月7日に現に有効なものが、同日以降、以前に締結された契約にも、適用されるものとする。

    (3) 契約の相手方の報告及び釈明に関する規定(第32d条)及びライセンス系列における第三者の報告及び釈明に関する規定(第32e条)は、2021年6月7日に現に有効なものが、2022年6月7日以降、2021年6月7日前に締結された契約にも、適用されるものとする。第1文に関わらず、2008年1月1日前に締結された契約の場合には、映画の著作物又は動画の使用に関する報告及びその製作に使用された著作物の映画的な利用に関する報告は、著作者の求めがある場合にかぎり、提供されるものとする。

    (4) 第1項乃至第3項は、実演芸術家に関して準用する。

    第134条 著作者

    この法律の施行時に、従前の規定に照らして著作物の著作者とみなされる者で、この法律に照らせば著作者とはみなされないものは、第135条の場合を除き、引き続き、著作者とみなす。従前の規定に照らして法人が著作物の著作者とみなされる場合には、著作権の存続期間の計算について従前の規定を適用するものとする。

    第135条 著作隣接権の保有者

    この法律の施行時に、従前の規定に照らして、写真に係る著作者又は聴覚のための機械的再生装置に著作物を再製したものに係る著作者とみなされる者は、相応する著作隣接権でこの法律がその者に与えるものの保有者とする。

    第135a条 保護期間の計算

    この法律をその施行前に生じた権利に適用することにより保護の存続期間が短縮される場合において、この法律に基づく保護期間の起算について基準となる事柄がこの法律の施行前に存するときは、その期間は、この法律の施行から初めて計算される。ただし、その保護は、遅くとも、従前の規定に基づく保護期間の経過をもって消滅する。

    第136条 複製及び頒布

    (1) この法律に照らして許されない複製が従前には適法とされた場合には、この法律の施行前に着手されていた複製物の製作は、完成させることができる。

    (2) 前項に基づき又はこの法律の施行前にすでに製作された複製物は、頒布することができる。

    (3) 従前の規定に照らして自由に許された複製物について、この法律に基づきその権限を有する者に対して相当なる報酬が支払われなければならないときは、前項に定める複製物は、報酬を支払うことなく頒布することができる。

    第137条 権利の譲渡

    (1) 著作権がこの法律の施行前に他者に対して譲渡されているかぎり、その取得者には、それに相応する使用権(第31条)が帰属する。ただし、疑いのあるときは、その譲渡は、この法律によってはじめて創設される権限におよぶことはない。

    (2) この法律の施行前に著作権の全部又は一部が他者に譲渡されている場合において、疑いのあるときは、その譲渡は、著作権の存続期間が第64条乃至第66条に基づいて延長された期間にもおよぶものとする。著作者に留保された権限の行使がこの法律の施行前に他者に許諾されている場合も、これに準ずる。

    (3) 前項の場合において、譲渡人又は許諾を与えた者が、その譲渡又は許諾の対価として、延長された保護期間がすでにその時に定められていたならばより高額の反対給付を得ていたであろうと認められるときは、その取得者又は許諾を得た者は、この譲渡人又は許諾を与えた者に、相当なる報酬を支払わなければならない。

    (4) この報酬を求める請求権は、それが行使された後直ちに、取得者が従前定められた保護期間の経過後の期間に関して、その権利を譲渡人の処分に委ね、又は許諾を得た者がこの期間に関して、その許諾を放棄する場合には、消滅する。取得者がこの法律の施行前に著作権を再譲渡した場合には、その再譲渡の事情に鑑みて報酬が取得者に不当な負担を課することになるかぎり、報酬は支払うことを要しない。

    (5) 第1項は、著作隣接権に準用する。

    第137a条 写真の著作物

    (1) この法律の規定で著作権の存続期間に関するものは、写真の著作物で、その保護期間が1985年7月1日にその時まで適用される法に基づいて未だ経過していないものにも、適用するものとする。

    (2) 写真の著作物についての使用権が、それ以前に、他者に許与され又は譲渡された場合において、疑いのあるときは、その許与又は譲渡は、写真の著作物についての著作権の存続期間が延長された期間におよぶことはない。

    第137b条 特定の刊行物

    (1) この法律の規定で第70条及び第71条に基づく保護の存続期間に関するものは、学術的刊行物及び遺作著作物の刊行物で、その保護期間が1990年7月1日にその時まで適用される法に基づき経過していないものにも、適用するものとする。

    (2) 学術的刊行物又は遺作著作物の刊行物についての使用権が、1990年7月1日前に、他者に許与され、又は譲渡された場合において、疑いのあるときは、その許与又は譲渡は、著作隣接権の存続期間が延長された期間にもおよぶ。

    (3) 第137条第3項及び第4項の規定は、ここに準用する。

    第137c条 実演芸術家

    (1) この法律の規定で第82条に基づく保護の存続期間に関するものは、1990年7月1日前に録画物又はレコード盤に収録された実演で、1991年1月1日にその録画物又はレコード盤の発行から50年を未だ経過していないものにも、適用するものとする。録画物又はレコード盤がこの期間内に発行されなかったときは、その期間は、実演が行われた時から計算するものとする。この法律に基づく保護は、いかなる場合にも、録画物若しくはレコード盤の発行後50年、又は録画物若しくはレコード盤が発行されなかったときは実演が行われた後50年を超えて存続することはない。

    (2) 実演についての使用権が、1990年7月1日前に、他者に許与され、又は譲渡された場合において、疑いのあるときは、その許与又は譲渡は、その保護の存続期間が延長された期間にもおよぶ。

    (3) 第137条第3項及び第4項の規定は、ここに準用する。

    第137d条 コンピュータ・プログラム

    (1) 第1章第8節の規定は、コンピュータ・プログラムで1993年6月24日前に作成されたものにも適用するものとする。ただし、排他的な賃貸権(第69c条第3号)は、プログラムの複製物で、1993年1月1日前に第三者が賃貸を目的として取得したものにはおよばない。

    (2) 第69g条第2項は、1993年6月24日前に締結された契約にも適用するものとする。

    (3) 第69a条第5項で2021年6月7日に現に有効なものは、同日以降に締結され又は発生する契約及び事実関係にのみ適用される。

    第137e条 指令92/100/EWGの実施に伴う経過規定

    (1) この法律の規定のうち1995年6月30日に施行されるものは、それ以前に作成された著作物、実演、レコード盤、放送及び映画にも適用される。ただし、それらがこの時点ですでに保護を受けていない場合は、このかぎりでない。

    (2) 著作物の原作品若しくは複製物又は録画物若しくはレコード盤が1995年6月30日前に取得され又は賃貸を目的として第三者に引き渡されたときは、この時点後の賃貸行為については、賃貸権(第17条、第77条第2項第1文、第85条及び第94条)の保有者の同意は、与えられたものとみなす。賃貸人は、その都度、この権利保有者に相当なる報酬を支払わなければならない。第27条第1項第2文及び第3文は、著作者及び実演芸術家の請求権に関して、並びに第27条第3項はここに準用する。第137b条は、これによって妨げられない。

    (3) 録画物又はレコード盤で1995年6月30日前に取得され又は賃貸を目的として第三者に引き渡されたものが、1994年7月1日から1995年6月30日までの間に賃貸されたときは、この賃貸行為に対しては、前項第2文を準用することにより、報酬請求権が存するものとする。

    (4) 著作者が1995年6月30日前に排他的な頒布権を許与したときは、その許与は、賃貸権についても適用される。実演芸術家が、この時点前に、映画の著作物の製作に際し協力し、又はその実演を映画の著作物の製作のために使用することに同意したときは、その排他的権利は、映画製作者に譲渡されたものとみなす。実演芸術家が、この時点前に、その実演をレコード盤に収録すること及び複製することに同意したときは、その同意は、賃貸を含めた頒布権の譲渡を含むものとみなす。

    第137f条 指令93/98/EWGの実施に伴う経過規定

    (1) この法律を1995年7月1日以後現に有効な規定において適用するならば、それ以前に生じていた権利の存続期間が短縮されるべき場合には、その保護は、1995年6月30日まで適用される規定に基づく保護期間の経過をもって、消滅する。その余の場合には、保護期間に関するこの法律の規定で1995年7月1日以後現に有効なものは、著作物及び著作隣接権で1995年7月1日に保護が未だ消滅していないものにも適用するものとする。

    (2) この法律の規定で1995年7月1日以後現に有効なものは、著作物で、この法律に照らせば1995年7月1日前に保護が満了しているが、欧州連合の他のいずれかの加盟国又は欧州経済領域に関する協定のいずれかの締約国の法律に照らせばこの時点でなおその保護が存続するものにも、適用するものとする。この第1文は、遺作著作物の刊行者(第71条)、実演芸術家(第73条)、レコード盤の製作者(第85条)、放送事業者(第87条)及び映画製作者(第94条及び第95条)の著作隣接権について準用する。

    (3) 著作物の保護が前項に基づきこの法律の適用領域において復活するときは、復活する権利は、その著作者に帰属する。ただし、1995年7月1日前に着手された使用行為は、あらかじめ定められた範囲で継続することができる。1995年7月1日以後の使用については、相当なる報酬が支払われるものとする。この第1文から第3文までは、著作隣接権について準用する。

    (4) 1995年7月1日前に、この法律に基づきなお保護を受ける給付に関する使用権が、他者に許与され、又は譲渡された場合において、疑いのあるときは、その許与又は譲渡は、保護期間が延長された期間にもおよぶ。この場合には、相当なる報酬が支払われるものとする。

    第137g条 指令96/9/EGの実施に伴う経過規定

    (1) 第23条第2項、第53条第5項、第55a条及び第63条第1項第2文は、データベースの著作物で1998年1月1日前に作成されたものにも適用するものとする。

    (2) 第2章第6節の規定は、データベースで1983年1月1日から1997年12月31日までの間に製作されたものにも適用するものとする。この場合において、保護期間は、1998年1月1日から起算する。

    (3) 第55a条及び第87e条は、1998年1月1日前に締結された契約には適用しないものとする。

    第137h条 指令93/83/EWGの実施に伴う経過規定

    (1) 第20a条の規定は、1998年6月1日前に締結された契約について、その契約が2000年1月1日後に終了するものと認められるときは、この時点以後初めて適用するものとする。

    (2) 録画物又はレコード盤の共同製作に関する契約で、1998年6月1日前に、欧州連合のいずれかの加盟国又は欧州経済領域のいずれかの締約国に属する少なくとも一人の製作者を含む二以上の製作者の間で締結されたものが、放送に関する権利を、衛星放送によるとその他種類の放送によるとを区別することなく、その製作者の間で地域的に分割することをあらかじめ定めている場合において、いずれかの製作者がその共同で製作された成果物について衛星放送を行うならば、他のいずれかの製作者の排他的権利で地域又は言語によって制限されたものの利用を妨げることとなるときは、その衛星放送の行為は、この排他的権利の保有者がそれに同意したときにかぎり、許される。

    (3) 第20b条第2項の規定は、有線再放送権の許与に関する契約が1998年6月1日後に締結されたと認められるときにかぎり、適用するものとする。

    第137i条 債務法現代化法に関する経過規定

    民法施行法第229款第6条は、第26条第7項、第36条第2項及び第102条が、その2002年1月1日まで有効な規定において、民法の消滅時効に関する規定で2002年1月1日まで現に有効なものと同様に取り扱われることを条件として、準用する。

    第137j条 指令2001/29/EGの実施に基づく経過規定

    (1) 第95d条第1項は、2003年12月1日以後新たに取引に供された著作物その他保護対象物のすべてについて、適用するものとする。

    (2) レコード盤の製作者ための保護期間に関するこの法律の規定で、2003年9月13日以後現に有効なものは、著作隣接権でその保護が2002年12月22日になお消滅していないものにも、適用するものとする。

    (3) 前項に基づきレコード盤の保護が復活するときは、復活する権利は、そのレコード盤製作者に帰属する。

    (4) 2003年9月13日前に、この法律に基づきなお保護を受けるレコード盤に関する使用権が、他者に許与され、又は譲渡された場合において、その保護期間が第85条第3項に基づき延長されるときは、疑いのあるかぎり、その許与又は譲渡は、この延長された期間にもおよぶ。この場合には、相当なる報酬が支払われるものとする。

    第137k条 (廃止)

    第137l条 経過措置

    (1) 著作者が、1966年1月1日と2008年1月1日の間に、他者に対して、すべての主要な使用権を排他的にかつ地域的及び時間的に制約を付さずに許与したときは、契約締結の時点までに知られていない使用権は、著作者がその他者に対しその使用に関して異議を申し立てないかぎり、その他者に対し同様に許与されているものとみなす。この異議申立ては、2008年1月1日に既に知られている使用方法に関しては、1年間に限り行うことができる。その他の場合には、この異議申立権は、他者が著作物の新たな使用方法の着手の意図に関する通知を、著作者に対して、その者に最後に知られた住所によって発信した後3ヶ月を経過した後に、消滅する。

    (2) 前項の規定は、他者が当初より自らに許与されていた使用権を包括的に第三者に譲渡した場合には、その第三者について準用する。著作者が自らの当初の契約の相手方に対して異議を唱える場合には、契約の相手方は、著作者に対して、第三者に関するすべての必要な報告を遅滞なく提供しなければならない。

    (3) 前二項に基づく異議申立権は、当事者がその間に知られたものとなった使用方法に関して明示の取極めの締結に至ったときは、消滅する。

    (4) 複数の著作物又は著作物構成物が、新たな使用方法においては、すべての著作物又は著作物構成物の使用によってのみ相当な方法で利用され得る総体に統合されている場合は、著作者は、その異議申立権を、信義誠実に反して行使することはできない。

    (5) 他者が、第1項に基づき、著作物の新たな使用方法で、契約締結の時点において未だ知られていなかったものに着手する場合には、著作者は、別個の相当なる報酬を求める請求権を有する。第32条第2項及び第4項の規定は、ここに準用する。この請求権は、集中管理団体によってのみ行使することができる。契約の相手方が使用権を第三者に譲渡した場合には、その第三者が、著作物の新たな使用方法の着手により、報酬について責任を負う。その他者の責任は、消滅する。


    第137m条 指令2011/77/EUの実施に基づく経過規定

    (1) 第82条及び第85条第3項に基づく保護期間、並びに第79条第3項及び第79a条に基づく実演芸術家の権利及び請求権に関する規定は、実演の収録物及びレコード盤で、その実演芸術家及びレコード盤製作者に関する保護期間が、2013年11月1日において、この法律の規定で2013年7月6日まで有効であったものに基づき未だ消滅していなかったものに関して、並びに実演の収録物及びレコード盤で、2013年11月1日後に生じるものに関して、適用する。

    (2) 第65条第3項は、歌詞を伴う作曲で、そのうち作曲又は歌詞が欧州連合の少なくとも一の加盟国で2013年11月1日において保護されているものに関して、及び歌詞を伴う作曲で、この日後に生じるものに関して、適用する。前文に基づき作曲又は歌詞の保護が復活するときは、復活する権利は、その著作者に帰属する。ただし、2013年11月1日前に着手された使用行為は、あらかじめ定められた範囲で継続することができる。2013年11月1日以後の使用については、相当なる報酬が支払われるものとする。

    (3) 譲渡契約が2013年11月1日前に実演芸術家及びレコード盤製作者の間で締結されたときは、譲渡は、それに反する明白かつ契約上の手掛かりが存しない限り、保護期間の延長の場合において、その期間にも及ぶ。

    第137n条 指令2012/28/EUの実施に基づく経過規定

    第61条第4項は、使用に係る機関に2014年10月29日前に引き渡された所蔵内容についてのみ適用される。

    第137o条 著作権・知識社会法に関する経過規定

    第60g条は、2018年3月1日前に締結された契約には適用されない。

    第137p条 指令(EU)2019/789の実施に基づく経過規定

    (1) 第82条 第20b条は、有線又はマイクロウェーブのシステムによるものではない再放送に関する契約については、当該契約が2021年6月7日以降に締結された場合にのみ、適用される。

    (2) 第20c条は、補完的オンライン・サービスに関する契約で、2021年6月7日前に締結されたものに対しては、2023年6月7日以降に適用される。

    (3) 第20d条は、直接送出に関する契約で、2021年6月7日前に締結されたものに対しては、2025年6月7日以降に適用される。

    第137q条 出版者の分配に関する経過規定
    第63a条第2項及び第3項は、集中管理団体が2021年6月7日以降に受け取る収入について適用する

    第137r条 プレス出版者の保護に関する経過規定
    プレス出版者の保護に関するこの法律の規定(第87f条乃至第87k条及び第127b条)は、プレス出版物で、その最初の公表が2019年6月6日前に行われたものに対しては、適用しない。

    第3節 最終規定

    第138条 無名及び変名の著作物の登録簿

    (1) 無名及び変名の著作物の登録簿で第66条第2項第2文に定める登録のためのものは、特許庁でこれを管理する。特許庁は、申請人の権限、又は登録のために申請された事実の真否を審査することなく、登録を行う。

    (2) 登録が拒絶されたときは、申請人は、裁判所の裁判を申し立てることができる。この請求については、特許庁の所在地に関して管轄を有する上級地方裁判所が、理由を付した決定によって裁判する。請求は書面により上級地方裁判所に提出するものとする。上級地方裁判所の裁判を終局のものとする。その余の場合において、裁判上の手続きに関しては、家事事件及び非訟事件の手続に関する法律の規定を準用する。

    (3) 登録は連邦公報において公告される。公告のための費用は、申請人がこれを前納しなければならない。

    (4) 登録原簿の閲覧は、何人にも許される。申立てにより、登録簿の抄本が交付される。

    (5) 連邦司法・消費者保護大臣は、法規命令により次の各号に掲げることを行う権限を有する。
    1. 申請の形式及び登録簿の管理に関する規則を発すること。
    2. 管理費用に充当するために、登録、登録証の発行、並びにその他の抄本及びその認証の交付のための費用(手数料及び立替金)の徴収を命ずること、並びに費用債務者、費用の納付期限、費用の前納義務、費用の免除、消滅時効、費用の確定手続及び費用の確定に対する法的救済に関する規則を定めること。

    (6) 1901年6月19日の文学及び音楽の著作物の著作権に関する法律第56条に基づいてライプツィヒ市参事会において行われた登録は、なおその効力を有する。

    第138a条 データ保護

    人に関係するデータが、無名及び変名の著作物の登録に際して含まれている場合には、次の各号に掲げるものは存しない。
    1. 人に関するデータの頒布に際しての自然人の保護、自由なデータ取引及び指令95/46/EG(データ保護基本規則)の廃止に関する2016年4月27日の欧州議会及び理事会規則(EU)第2016/679号(欧州共同体公報2016年5月4日第L119号第1頁、2016年11月22日第L314号第72頁)第15条第1項cに定める、報告に関する権利
    2. 規則(EU)第2016/679号第19条第2文に定める、通知の義務
    3. 規則(EU)第2016/679号第21条第1項に定める、異議申立てに関する権利
      
    規則(EU)第2016/679号第15条第3項に基づくコピーの入手に関する権利は、関係者が無名又は変名の著作物に関するドイツ特許商標庁の登録原簿の閲覧し得ることによって、充たされる。

    第139条 刑事訴訟法の改正

    刑事訴訟法第374条第1項第8号は、次の内容を含むものとする。
    「8. 特許法、実用新案法、商標法及び意匠法の侵害行為で、軽罪として可罰的であるかぎりそのすべてのもの、並びに著作権法第106条乃至第108条に基づく軽罪」

    第140条 1952年9月6日に署名された万国著作権条約に関する法律の改正

    1952年9月6日に署名された万国著作権条約に関する1955年2月24日の法律(連邦法律広報第Ⅱ部第101頁)第2条の後に、次の第2a条を加える。
    「第2a条 外国の国民が、その著作物について、条約に基づきこの法律の適用領域において受ける保護の存続期間の計算については、条約第4条第4号乃至第6号の規定を適用するものとする。」

    第141条 廃止される規定

    この法律の施行とともに、次の各号に掲げる規定が廃止される。
    1. 1870年6月11日の文書著作物、図版、音楽作品および演劇著作物の著作権に関する法律(北ドイツ連邦連邦法律広報第339頁)第57条乃至第60条
    2. 1876年1月9日の造形美術の著作物の著作権に関する法律第17条乃至第19条
    3. 1910年5月22日の文学及び美術の著作物の保護に関する改正ベルヌ条約の実施のための法律、及び1934年12月13日の著作権の保護期間の延長のための法律(ライヒ法律広報第Ⅱ部第1395頁)で改正された1901年6月19日の文学及び音楽の著作物の著作権に関する法律
    4. 1910年5月22日の文学及び美術の著作物の保護に関する改正ベルヌ条約の実施のための法律で改正された1901年6月19日の出版権に関する法律(ライヒ法律広報第217頁)第3条、第13条及び第42条
    5. 1910年5月22日の文学及び美術の著作物の保護に関する改正ベルヌ条約の実施のための法律、1934年12月13日の著作権の保護期間の延長のための法律、及び1940年5月12日の写真の著作権に関する保護期間の延長のための法律(ライヒ法律広報第Ⅰ部第758頁)で改正された1907年1月9日の造形美術及び写真の著作物の著作権に関する法律(ライヒ法律広報第7頁)中、肖像の保護に関係しない部分
    6. 1910年5月22日の文学及び美術の著作物の保護に関する改正ベルヌ条約の実施のための法律第1条、第3条及び第4条
    7. 1936年4月30日の映画報道の容易化のための法律(ライヒ法律広報第Ⅰ部第404頁)
    8. 1951年4月25日の連邦領土内の無国籍外国人の法的地位に関する法律(連邦法律広報第Ⅰ部第269頁)第10条

    第142条 評価

    連邦政府は、著作権・知識社会法の施行後4年において、ドイツ連邦議会に、第1章第6節第4款の効果について報告を行う。

    第143条 施行

    (1) 第64条から第67条、第69条、第105条第1項から第3項及び第138条第5項は、この法律の公布の翌日に施行する。

    (2) その余の場合には、この法律は、1966年1月1日に施行する。




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