(1) |
第2条第(1)項(iii)にいうインド著作物について、著作者が死亡しもしくは不明でありもしくは所在をつきとめることができない場合または当該著作物の著作権者を見つけることができない場合には、何人も、当該著作物またはそのいずれかの言語への翻訳物を発行する利用許諾を著作権審判委員会に申立てることができる。
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(2) |
申立人は、第(1)項に基づく申立てを行う前に、国内の大部分で流通する英語日刊新聞紙の一の号において、また、申立てがいずれかの言語への翻訳物の発行にかかる場合には当該言語の日刊新聞紙の一の号においても、その提案を公表するものとする。
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(3) |
各申立ては、所定の書式にて行うものとし、また、第(2)項に基づき発行される広告の写しおよび所定の料金を添えて行うものとする。
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(4) |
本条に基づく申立てが著作権審判委員会に対して行われる場合には、著作権審判委員会は、所定の調査を行った後、著作権審判委員会が決定する使用料の支払およびその他の条件に従って、当該著作物または申立てに記載された言語への当該著作物の翻訳物を発行する利用許諾を申立人に付与するよう著作権局長に指示することができ、著作権局長は、これを受けて、著作権審判委員会の指示に従って申立人に利用許諾を付与するものとする。
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(5) |
本条に基づき利用許諾が付与される場合には、著作権局長は、著作権者またはその相続人、遺言執行人もしくは法定代理人がいつでもかかる使用料を請求できるよう、命令により、著作権審判委員会が決定する使用料の額をインド国内の公の口座または著作権審判委員会が定めるその他の口座に納付するよう申立人に指示することができる。
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(6) |
本条の上記の規定に影響することなく、第(1)項にいう著作物について、原著作者が死亡している場合には、中央政府は、当該著作物の発行が国民の利益に望ましいと考える場合には、当該著作者の相続人、遺言執行人または法定代理人に対して当該著作物をその定める期間内に発行させることができる。
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(7) |
第(6)項に基づき中央政府が定める期間内に著作物が発行されない場合には、著作権審判委員会は、当該著作物を発行する許可の申立てを受け利害当事者の聴聞の後、著作権審判委員会が当該案件の状況に鑑み所定の方法で定める支払を条件に当該発行を許可することができる。 |
(2) |
本条に基づく各申立ては、所定の書式にて行うものとし、また、当該著作物の翻訳物のコピーの小売価格案を記載するものとする。
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(3) |
本条に基づく利用許諾の申立人は、申立書と共に、所定の料金を著作権局長に納付するものとする。
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(4) |
本条に基づく申立てが著作権審判委員会に行われた場合、著作権審判委員会は、所定の調査を行った後、以下の条件にて、申立てにいう言語への当該著作物の翻訳物を作成し発行する、利用許諾(独占的利用許諾を除く)を申立人に付与することができる。
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(i) |
申立人が、公に販売された当該著作物の翻訳物のコピーに関して、著作権審判委員会が各事案の状況に鑑み所定の方法で決定する料率にて算定される使用料を当該著作物の著作権者に支払うとの条件、および
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(ii) |
利用許諾が第(1A)項に基づく申立てに対して付与される場合には、さらに、当該利用許諾が当該著作物の翻訳物のコピーのインド国外への輸出には及ばず、また、当該翻訳物の各コピーは当該コピーがインド国内での頒布のみに供せられるとの通知を当該翻訳物の言語にて含むものとするとの条件。
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ただし、以下の場合には、(ii)のいかなる規定も、英語、フランス語またはスペイン語以外の言語への翻訳物のコピーの政府または政府所管官庁による輸出には、適用しないものとする。
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(1) |
当該コピーが、インド国外に居住するインド国民もしくはインド国外のかかる国民の団体に送付される場合、または
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(2) |
当該コピーが、教授、学問もしくは研究の目的に使用することを意図され、商業的目的を意図されない場合であって、かつ
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(3) |
いずれの場合にも、かかる輸出の許可が当該国の政府により付与されているとき
さらに、本条に基づくいかなる利用許諾も、以下の条件を充たさない限りは付与されないものとする。
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(a) |
申立に記載された言語への著作物の翻訳物が、当該著作物の著作権者またはその許可した者により、当該著作物の最初の発行から所定の7年、3年もしくは1年以内に発行されておらず、または翻訳物が発行されている場合でも絶版になっていること、
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(b) |
申立人が当該翻訳物を作成し発行するために著作権者の許可を求め拒絶されたこと、またはその適切な努力の後に著作権者の所在を知ることができなかったことを、著作権審判委員会の満足するよう証明すること、
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(c) |
申立人が著作権者の所在を知ることができなかった場合には、著作物に名称が表示された発行者に対して書留航空郵便にて許可の要求のコピーを送付したこと。第(1)項に基づく利用許諾の申立ての場合には、当該申立ての2ヶ月前までにこれを行うこと、
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(cc) |
第(1A)項に基づく申立て(但書に基づく申立てを除く)の場合には6ヶ月間、同項但書に基づく申立ての場合には9ヶ月間が、本但書(b)に基づく求めを行った日から、本但書(c)に基づく要求のコピーが送付された場合には当該コピーの送付日から経過し、かつ、当該著作物の申立てにいう言語への翻訳物が、当該著作権者またはその授権された者により当該6ヶ月間または9ヶ月間に発行されていないこと、
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(ccc) |
第(1A)項に基づき行われる申立ての場合には、
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(i) |
翻訳が提案される特定の版の著作者の氏名および題名が翻訳物の全てのコピーに印刷されること、
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(ii) |
著作物が主に挿絵からなる場合には、第32A条の規定も遵守すること、
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(d) |
申立人が著作物の正確な翻訳物を作成し発行する能力を有し、また、本条に基づき支払うべき使用料を著作権者に支払う手段を有することを、著作権審判委員会が確信すること、
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(e) |
著作者が当該著作物のコピーを流通から引き上げていないこと、ならびに
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(f) |
当該著作物の著作権者に対して、可能であればいつでも聴聞の機会が与えられること。 |
(5) |
いずれの放送機関も、
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(a) |
第(1A)項にいう、印刷もしくは類似の複製形式にて発行された著作物、または
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(b) |
組織的な指導活動の目的にのみ作成され発行された視聴覚固定物に含まれる文章
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の翻訳物を教授の目的のために、または専門的、技術的もしくは科学的研究の結果を特定の分野の専門家に発表するために、放送するよう作成し発行する利用許諾を著作権審判委員会に申立てることができる。
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(6) |
第(1A)項に基づく申立てに関する限りにおいては、第(2)項ないし第(4)項の規定を、必要な変更のうえ、第(5)項に基づく利用許諾の付与に適用するものとし、かかる利用許諾は、以下の条件を充たさない限りは付与されないものとする。
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(a) |
当該翻訳物が合法的に取得した著作物から作成されること、
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(b) |
放送が音声および視覚収録物の媒体を通じて行われること、
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(c) |
当該収録物が、申立人その他の放送機関によりインド国内における放送の目的のために合法的かつ独占的に作成されたこと、ならびに
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(d) |
翻訳物およびその放送が商業目的のために使用されないこと
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解説…本条において、 |
(a) |
「先進国」とは、発展途上国でない国をいう。 |
(b) |
「発展途上国」とは、当面の間、国際連合総会の実務に合致するよう理解される国をいう。 |
(c) |
「研究の目的」には、産業的研究の目的または商業目的のための法人(政府が保有しもしくは管理する法人を除く)またはその他の団体もしくは個人の集合による研究の目的を含まない。 |
(d) |
「教授、研究または学問の目的」には、以下を含む。 |
(i) |
学校、専科学校、大学および個別指導団体を含む、全ての段階の教育機関における指導活動の目的、ならびに |
(ii) |
その他全ての種類の組織的教育活動の目的。 |
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(1) |
言語または演劇著作物の最初の発行から7年を経過したときは、何人も、当該著作物についていずれかの言語への翻訳物を作成し発行する利用許諾を著作権審判委員会に申立てることができる。
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(a) |
当該版のコピーをインド国内で利用可能にしておらず、または
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(b) |
当該コピーをインド国内において6ヶ月間販売に供していない場合には、
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何人も、当該著作物を印刷または類似の複製形式にて、組織的教育活動の目的のために複製し、当該版が販売される価額またはより低い価額にて発行する利用許諾を著作権審判委員会に申立てることができる。
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(2) |
本条に基づく各申立ては、所定の書式にて行うものとし、また、複製される当該著作物のコピーの小売価格案を記載するものとする。
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(3) |
本条に基づく利用許諾の申立人は、申立書と共に、所定の料金を著作権局長に納付するものとする。
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(4) |
本条に基づく申立てが著作権審判委員会に行われた場合、著作権審判委員会は、所定の調査を行った後、以下の条件にて、申立てにいう著作物の複製を作成し発行する、利用許諾(独占的利用許諾を除く)を申立人に付与することができる。
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(i) |
申立人が、公に販売された当該著作物の複製のコピーに関して、著作権審判委員会が各事案の状況に鑑み所定の方法で決定する料率にて算定される使用料を当該著作物の著作権者に支払うとの条件、
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(ii) |
本条に基づき付与される利用許諾は、当該著作物の複製のコピーのインド国外への輸出には及ばず、また、当該複製の各コピーは当該コピーがインド国内での頒布のみに供せられるとの通知を含むものとするとの条件。
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ただし、本条に基づくいかなる利用許諾も、以下の条件を充たさない限りは付与されないものとする。
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(a) |
申立人が当該複製を作成し発行するために著作権者の許可を求め拒絶されたこと、またはその適切な努力の後に著作権者の所在を知ることができなかったことを、著作権審判委員会の満足するよう証明すること、
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(b) |
申立人が著作権者の所在を知ることができなかった場合には、利用許諾の申立ての3ヶ月前までに、著作物に名称が表示された発行者に対して書留航空郵便にて許可の要求のコピーを送付したこと、
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(c) |
申立人が著作物の正確な複製を作成し発行する能力を有し、また、本条に基づき支払うべき使用料を著作権者に支払う手段を有することを、著作権審判委員会が確信すること、
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(d) |
申立人が著作権審判委員会の設定する価額にて当該著作物を複製し発行すること。かかる価額は、同一または類似の主題に関する同等の水準の著作物についてインド国内で通常課せられる価額に合理的に関連するものとする。
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(e) |
自然科学、物理化学、数学または技術の著作物の複製および発行の申立ての場合には6ヶ月間、その他の著作物の複製および発行の申立ての場合には3ヶ月間が、(a)に基づく求めを行った日から、(b)に基づく要求のコピーが送付された場合には当該コピーの送付日から経過し、当該著作物の複製が当該著作権者またはその授権された者により当該6ヶ月間または3ヶ月間に発行されていないこと、
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(f) |
複製が提案される特定の版の著作者の氏名および題名が当該複製の全てのコピーに印刷されること、
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(g) |
著作者が当該著作物のコピーを流通から引き上げていないこと、ならびに
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(h) |
当該著作物の著作権者に対して、可能であればいつでも聴聞の機会が与えられること。
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(5) |
著作物の翻訳物を複製し発行する利用許諾は、かかる翻訳物が翻訳権の保有者により許諾を受けた者に対して発行されたことがあり、かつ、当該翻訳物がインド国内において一般に用いられる言語を使用しているのでない限りは、本条に基づき付与されないものとする。
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(6) |
本条の規定は、組織的教育活動の目的のためにのみ作成され発行される視聴覚固定物に含まれる文章の複製および発行ならびにインド国内で一般に使用される言語への翻訳にも適用するものとする。
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解説…本条において「一定の期間」とは、著作物に関しては、以下の期間をいう。 |
(a) |
申立てが小説、詩、演劇、音楽もしくは美術のまたはこれに関連する著作物の複製および発行にかかる場合には、当該著作物の最初の発行の日から7年間、 |
(b) |
申立てが自然科学、物理化学、数学もしくは技術のまたはこれに関連する著作物の複製および発行にかかる場合には、当該著作物の最初の発行の日から3年間、ならびに |
(c) |
その他の場合には、当該著作物の最初の発行の日から5年間。 |
|
(1) |
実演家が出演しまたは実演に従事する場合には、当該実演家は、当該実演に関連して、「実演家の権利」として知られる特別の権利を有するものとする。
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(2) |
実演家の権利は、実演が行われた年の翌暦年の開始時から起算して50年間の満了まで存続するものとする。
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(3) |
実演に関連する実演家の権利の存続中、当該実演家の同意なく当該実演またはその実質的部分に関して
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(a) |
当該実演の録音物もしくは視覚収録物を作成すること、または
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(b) |
当該実演の録音物もしくは視覚収録物を複製し、かかる録音物もしくは視覚収録物が
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(i) |
当該実演家の同意なく作成され、もしくは
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(ii) |
当該実演家が同意を与えたものと異なる目的のために作成され、もしくは
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(iii) |
第39条に従って作成された録音物もしくは視覚収録物から、第39条にいう目的と異なる目的のために作成されること、または
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(c) |
当該実演を放送すること(当該放送が第39条に従って作成されたものでない録音物もしくは視覚収録物から行われる場合または当該実演家の権利を侵害していない以前の放送の同一の放送機関による再放送である場合を除く)、または
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(d) |
放送以外により当該実演を公衆に伝達すること(当該公衆への伝達が録音物もしくは視覚収録物もしくは放送から行われる場合を除く)
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を行う者は、第39条の規定を条件として、当該実演家の権利を侵害したものとみなす。
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(4) |
実演家がその実演を映画フィルムに含めることに同意した後は、第(1)項、第(2)項および第(3)項の規定は当該実演に関しては適用されないものとする。 |
中央政府は、官報にて公布される命令により、本法の全てまたはいずれかの規定を以下のとおり適用することを命じることができる。
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(a) |
インド国外の場所において最初に発行された著作物のうち当該命令の関連するものについて、インド国内で最初に発行されたと同様に、
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(b) |
その著作者がその作成時に外国の臣民もしくは市民であった未発行著作物またはその種類のうち当該命令の関連するものについて、インド国内で最初に発行されたと同様に、
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(c) |
インド国外の場所における居住地のうち当該命令の関連するものについて、インド国内にあったと同様に、
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(d) |
最初の発行の日または著作者が当該日に死亡している場合にはその死亡日において、著作者が外国の臣民または市民であった著作物のうち当該命令の関連するものについて、当該著作者が当該日または時点にインド国民であったと同様に。
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これにより、本章および命令の規定に従って、本法を適用する。
ただし、
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 |
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(i) |
中央政府は、外国(インドが条約を締結した相手方またはインドも当事者である著作権に関連する条約の当事者である国を除く)に関して本条に基づく命令を発する前に、本法の規定に基づき著作権を受けうる著作物を当該国において速やかに保護を与える規定を当該外国が制定しまたは制定することを約定したと確信しなければならない。
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(ii) |
命令は、本法の規定が一般的にまたは当該命令に特定する種類の著作物もしくは場合に関連して適用されるものと規定することができる。
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(iii) |
命令は、インドにおける著作権の期間が当該命令の関連する国の法が認める期間を超えないものと規定することができる。
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(iv) |
命令は、本法が認める権利の享受が当該命令の定める条件および形式の充足を条件とするものと規定することができる。
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(v) |
命令は、著作権の帰属に本法の規定を適用するにあたり、外国の法に照らして必要とみられる除外および修正を行うことができる。
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(vi) |
命令は、本法もしくはその一部が当該命令の開始前に作成された著作物には適用されないものと、または本法もしくはその一部が当該命令の開始前に最初に発行された著作物には適用されないものと、規定することができる。 |
(1) |
中央政府は、外国(インドが条約を締結した相手方またはインドも当事者である放送機関および実演家の権利に関連する条約の当事者である国を除く)が本法に基づき認められる放送機関および実演家の権利を当該国において速やかに保護を与える規定を制定しまたは制定することを約定したと確信する場合には、官報に公布される命令により、第VIII章の規定を以下のとおり適用することを命じることができる。
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(a) |
本部が当該命令の関連する国に所在しまたは放送が当該命令の関連する国に所在する送信機から送信された放送機関に対して、当該期間の本部がインド国内に所在しまたは当該放送がインド国内から行われたと同様に、
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(b) |
当該命令の関連するインド国外の場所において行われた実演に対して、当該実演がインド国内で行われたと同様に、
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(c) |
当該命令の関連する国において発行された録音物に組み込まれた実演に対して、当該録音物がインド国内で発行されたと同様に、
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(d) |
本部が当該命令の関連する国に所在しまたは放送が当該命令の関連する国に所在する送信機から送信された放送機関が放送した録音物に固定されていない実演に対して、当該機関の本部がインド国内に所在しまたは当該放送がインド国内から行われたと同様に。
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(2) |
第(1)項に基づき発せられる各命令は、以下のとおり規定することができる。
|
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(i) |
第VIII章の規定が、一般的にまたは当該命令に特定する種類の放送もしくは実演または他の放送もしくは実演に関連して適用されること、
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(ii) |
インドにおける放送機関および実演家の権利の期間が、当該命令の関連する国の法が認める期間を超えないこと、
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(iii) |
第VIII章が認める権利の享受が、当該命令の定める条件および形式の充足を条件とすること、
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(iv) |
第VIII章もしくはその一部が、当該命令の開始前に行われた放送および実演には適用されないこと、または第VIII章もしくはその一部が、当該命令の開始前に最初に放送された放送もしくは実演された実演には適用されないこと、
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(v) |
放送機関および実演家の権利の帰属の場合には、第VIII章の規定が、外国の法に照らして中央政府が必要と考える除外および修正のうえ適用されること。 |