Home >> 外国著作権法 >> 韓国編


    第3章 著作隣接権

    第1節 通則

    第64条 (保護される実演・音盤・放送)
     次の各号各目のいずれかに該当する実演、音盤及び放送は、この法律による保護を受ける。
     実演
     大韓民国国民(大韓民国の法律により設立された法人及び大韓民国国内に主たる事務所を有する外国法人を含む。以下同じ。)が行う実演
     大韓民国が加入し又は締結した条約により保護される実演
     第2号各目の音盤に固定された実演
     第3号各目の放送により送信される実演(送信前に録音又は録画されている実演を除く。)
     音盤
     大韓民国国民を音盤製作者とする音盤
     音が最初に大韓民国国内において固定された音盤
     大韓民国が加入し又は締結した条約により保護される音盤として、締約国内において最初に固定された音盤
     大韓民国が加入し又は締結した条約により保護される音盤として、締約国の国民(当該締約国の法律により設立された法人及び当該締約国内に主たる事務所を有する法人を含む。)を音盤製作者とする音盤
     放送
     大韓民国国民である放送事業者の放送
     大韓民国内にある放送設備により行われる放送
     大韓民国が加入し又は締結した条約により保護される放送として、締約国の国民である放送事業者が当該締約国内にある放送設備により行う放送

    第65条 (著作権との関係)
     この章の規定は、著作権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。


    第2節 実演者の権利

    第66条 (姓名表示権)
    (1)  実演者は、その実演若しくは実演の複製物に実名又は異名を表示する権利を有する。
    (2)  実演を利用する者は、その実演者に別段の意思表示がないときは、実演者がその実名又は異名を表示したところに従い、これを表示しなければならない。ただし、実演の性質又はその利用目的及び形態等に照らし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

    第67条 (同一性保持権)
     実演者は、その実演の内容及び形式の同一性を保持する権利を有する。ただし、実演の性質又はその利用目的及び形態等に照らし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

    第68条 (実演者の人格権の一身専属性)
     前二条に規定された権利(以下、「実演者の人格権」という。)は、実演者の一身に専属する。

    第69条< (複製権)
     実演者は、その実演を複製する権利を有する。

    第70条 (配付権)
     実演者は、その実演の複製物を配布する権利を有する。ただし、実演の複製物が実演者の許諾を得て販売等の方法により取引に供された場合には、この限りでない。

    第71条 (貸与権)
     実演者は、前条ただし書きの規定にかかわらず、自己の実演が録音された販売用音盤を営利を目的として貸与する権利を有する。

    第72条 (公演権)
     実演者は、自己の固定されていない実演を公演する権利を有する。ただし、その実演が放送される実演である場合には、この限りでない。

    第73条 (放送権)
     実演者は、自己の実演を放送する権利を有する。ただし、実演者の許諾を得て録音された実演については、この限りでない。

    第74条 (伝送権)
     実演者は、自己の実演を伝送する権利を有する。

    第75条 (放送事業者の実演者に対する補償)
    (1)  放送事業者が実演の録音された販売用音盤を使用して放送する場合は、その実演者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、実演者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である実演者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。
    (2)  第25条第5項ないし第9項の規定は、前項の規定による補償金の支払等について準用する。
    (3)  前項の規定により団体が補償権利者のために請求することのできる補償金の額は、毎年、その団体と放送事業者との協議により定める。
    (4)  前項の規定による協議が成立しない場合、その団体又は放送事業者は、大統領令で定めるところに従い、第112条による韓国著作権委員会に調停の申立をすることができる。〈改正2009・4・22〉

    第76条(デジタル音声送信事業者の実演者に対する補償)
    (1)  デジタル音声送信事業者が実演の録音された音盤を使用して送信する場合には、相当の補償金をその実演者に支払わなければならない。
    (2)  第25条第5項ないし第9項の規定は、前項の規定による補償金の支払等について準用する。
    (3)  前項の規定による団体が補償権利者のために請求することのできる補償金の額は、毎年、その団体とデジタル音声送信事業者との協議により定める。
    (4)  前項の規定による協議が成立しない場合には、文化体育観光部長官が定めて告示した金額を支払う。〈改正2008・2・29〉

    第76条の2(販売用音盤を使用して公演をする者の実演者に対する補償)
    (1)  実演が録音された販売用音盤を使用して公演をする者は、その実演者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、実演者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である実演者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。
    (2)  第25条第5項ないし第9項及び第76条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。
    [本条新設2009・3・25]

    第77条 (共同実演者)
    (1)  2人以上の者が共同して合唱、合奏又は演劇等を実演する場合において、この節に規定された実演者の権利(実演者の人格権を除く。)は、共同して実演する者が選出する代表者がこれを行使する。ただし、代表者の選出がない場合は、指揮者又は演出者等がこれを行使する。
    (2)  前項の規定により実演者の権利を行使する場合において、独唱又は独奏がともに実演されるときは、独唱者又は独奏者の同意を得なければならない。
    (3)  第15条の規定は、共同実演者の人格権行使について準用する。


    第3節 音盤製作者の権利

    第78条 (複製権)
     音盤製作者は、その音盤を複製する権利を有する。

    第79条 (配布権)
     音盤製作者は、その音盤を配布する権利を有する。ただし、音盤の複製物が音盤製作者の許諾を得て販売等の方法により取引に供された場合には、この限りでない。

    第80条 (貸与権)
     音盤製作者は、前条ただし書きの規定にかかわらず、販売用音盤を営利を目的として貸与する権利を有する。

    第81条 (伝送権)
     音盤製作者は、その音盤を伝送する権利を有する。

    第82条 (放送事業者の音盤製作者に対する補償)
    (1)  放送事業者が販売用音盤を使用して放送する場合には、その音盤製作者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、音盤製作者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である音盤製作者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。
    (2)  第25条第5項ないし第9項及び第75条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。

    第83条 (デジタル音声送信事業者の音盤製作者に対する補償)
    (1)  デジタル音声送信事業者が音盤を使用して送信する場合には、その音盤製作者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。
    (2)  第25条第5項ないし第9項及び第76条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。

    第83条の2 (販売用音盤を使用して公演をする者の音盤製作者に対する補償)
    (1)  販売用音盤を使用して公演をする者は、その音盤製作者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、音盤製作者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である音盤製作者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。
    (2)  第25条第5項ないし第9項及び第76条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。
    [本条新設2009・3・25]


    第4節 放送事業者の権利

    第84条 (複製権)
     放送事業者は、その放送を複製する権利を有する。

    第85条 (同時中継放送権)
     放送事業者は、その放送を同時中継放送する権利を有する。


    第5節 著作隣接権の保護期間

    第86条 (保護期間)
    (1)  著作隣接権(実演者の人格権を除く。以下、同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときに発生する。
     実演にあっては、その実演をしたとき
     音盤にあっては、その音を最初に音盤に固定したとき
     放送にあっては、その放送をしたとき
    (2)  著作隣接権は、次の各号のいずれかに該当する時の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでの間、存続する。
     実演にあっては、その実演をしたとき
     音盤にあっては、その音盤を発行したとき。ただし、音を音盤に最初に固定したときの属する年の翌年から起算して50年を経過するまで音盤を発行しなかったときは、音を音盤に最初に固定したとき。
     放送にあっては、その放送をしたとき


    第6節 著作隣接権の制限・譲渡・行使等

    第87条 (著作隣接権の制限)
    (1)  第23条、第24条、第25条第1項ないし第3項、第26条ないし第32条、第33条第2項、第34条、第36条及び第37条の規定は、著作隣接権の目的となる実演、音盤又は放送の利用について準用する。〈改正2009・4・22〉
    (2)  デジタル音声送信事業者は、第76条第1項及び第83条第1項の規定により実演が録音された音盤を使用して送信する場合には、独自の手段で実演の録音された音盤を一時的に複製することができる。この場合において、複製物の保存期間については、第34条第2項の規定を準用する。〈新設2009・4・22〉

    第88条 (著作隣接権の譲渡・行使等)
     第45条第1項の規定は著作隣接権の譲渡について、第46条の規定は実演、音盤又は放送の利用許諾について、第47条の規定は著作隣接権を目的とする質権の行使について、第49条の規定は著作隣接権の消滅について、それぞれ準用する。

    第89条 (実演、音盤及び放送利用の法定許諾)
     第50条ないし第52条の規定は、実演、音盤及び放送の利用について準用する。

    第90条 (著作隣接権の登録)
     第53条ないし第55条及び第55条の2の規定は、著作隣接権の登録について準用する。この場合において、第55条中「著作権登録簿」とあるのは、「著作隣接権登録簿」と読み替えるものとする。〈改正2009・4・22〉



    第4章 データベース製作者の保護

    第91条 (保護されるデータベース)
    (1)  次の各号のいずれかに該当する者のデータベースは、この法律による保護を受ける。
     大韓民国の国民
     データベースの保護に関して大韓民国が加入し、又は締結した条約により保護される外国人
    (2)  前項の規定により保護される外国人のデータベースであっても、その外国において大韓民国国民のデータベースが保護されない場合は、それに応じ、条約及びこの法律による保護を制限することができる。

    第92条 (適用除外)
     次の各号のいずれかに該当するデータベースについては、この章の規定を適用しない。
     データベースの製作、更新等又は運用に利用するコンピュータプログラム
     無線若しくは有線通信を技術的に可能にするために製作され、又は更新等がされるデータベース

    第93条 (データベース製作者の権利)
    (1)  データベース製作者は、当該データベースの全部又は相当の部分を複製し、配布し、放送し、又は伝送(以下、本条において「複製等」という。)する権利を有する。
    (2)  データベースの個別の素材は、前項の規定による当該データベースの相当の部分とみなさない。ただし、データベースの個別の素材若しくはその相当の部分に至っていない部分の複製等であっても、反復的若しくは特定の目的のために体系的に行うことにより、当該データベースの通常の利用と抵触し、又はデータベース製作者の利益を不当に害する場合は、データベースの相当の部分の複製等とみなす。
    (3)  この章による保護は、データベースの構成部分となる素材の著作権その他この法律により保護される権利に影響を及ぼさない。
    (4)  この章による保護は、データベースの構成部分となる素材それ自体には及ばない。

    第94条 (データベース製作者の権利の制限)
    (1)  第23条、第28条ないし第34条、第36条及び第37条の規定は、データベース製作者の権利の目的となるデータベースの利用について準用する。
    (2)  次の各号のいずれかに該当する場合は、何人もデータベースの全部若しくはその相当の部分を複製し、配布し、放送し、又は伝送することができる。ただし、当該データベースの通常の利用と抵触する場合は、この限りでない。
     教育、学術又は研究のために利用する場合。ただし、営利を目的とする場合は、この限りでない。
     時事報道のために利用する場合

    第95条 (保護期間)
    (1)  データベース製作者の権利は、データベースの製作を完了した時に発生し、その時の属する年の翌年から起算して5年を経過するまでの間、存続する。
    (2)  データベースの更新等のために人的又は物的に相当の投資が行われた場合において、当該部分に対するデータベース製作者の権利はその更新等をした時に発生し、その時の属する年の翌年から起算して5年を経過するまでの間、存続する。

    第96条 (データベース製作者の権利の譲渡・行使等)
     第20条ただし書の規定はデータベースの取引提供について、第45条第1項の規定はデータベース製作者の権利の譲渡について、第46条の規定はデータベースの利用許諾について、第47条の規定はデータベース製作者の権利を目的とする質権の行使について、第48条の規定は共同データベースのデータベース製作者の権利の行使について、第49条の規定はデータベース製作者の権利の消滅について、それぞれ準用する。

    第97条 (データベース利用の法定許諾)
     第50条及び第51条の規定は、データベースの利用について準用する。

    第98条 (データベース製作者の権利の登録)
     第53条ないし第55条及び第55条の2の規定は、データベース製作者の権利の登録について準用する。この場合において、第55条中「著作権登録簿」とあるのは、「データベース製作者権利登録簿」と読み替えるものとする。〈改正2009・4・22〉


    第5章 映像著作物に関する特例

    第99条 (著作物の映像化)
    (1)  著作財産権者が著作物の映像化を他の者に許諾した場合において、特約のないときは、次の各号に掲げる権利を含めて許諾したものと推定する。
     映像著作物を製作するために著作物を脚色すること
     公開上映を目的とした映像著作物を公開上映すること
     放送を目的とした映像著作物を放送すること
     伝送を目的とした映像著作物を伝送すること
     映像著作物を、その本来の目的に従って複製し、配布すること
     映像著作物の翻訳物を、その映像著作物と同じ方法により利用すること
    (2)  著作財産権者は、その著作物の映像化を許諾した場合において、特約のないときは、許諾した日から5年を経過した時に、その著作物を他の映像著作物に映像化することを許諾することができる。

    第100条 (映像著作物に対する権利)
    (1)  映像製作者と映像著作物の製作に協力することを約定した者がその映像著作物に係る著作権を取得した場合において、特約のない限り、その映像著作物を利用するために必要な権利は、映像製作者がその譲渡を受けたものと推定する。
    (2)  映像著作物の製作に使用する小説、脚本、美術著作物又は音楽著作物等の著作財産権は、前項の規定による影響を受けない。
    (3)  映像製作者と映像著作物の製作に協力することを約定した実演者のその映像著作物の利用に関する第69条の規定による複製権、第70条の規定による配布権、第73条の規定による放送権及び第74条の規定による伝送権については、特約のない限り、映像製作者がその譲渡を受けたものと推定する。

    第101条 (映像製作者の権利)
    (1)  映像製作物の製作に協力することを約定した者から映像製作者が譲渡を受けた映像著作物の利用に必要な権利は、映像著作物を複製、配布、公開上映、放送、伝送又はその他の方法により利用する権利とし、これを譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
    (2)  実演者から映像製作者が譲渡を受けた権利は、その映像著作物を複製し、配布し、放送し、又は伝送する権利とし、これを譲渡し、又は質権の目的とすることができる。


    第5章の2 プログラムに関する特例〈新設2009・4・22〉

    第101条の2 (保護の対象)
     プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字、記号及びその体系
     規約 特定のプログラムにおけるプログラム言語の用法に関する特別な約束
     解法 プログラムにおける指示・命令の組合せ方法
    [本条新設2009・4・22]

    第101条の3 (プログラムの著作財産権の制限)
    (1)  次の各号のいずれかに該当する場合には、その目的上必要な範囲内において公表されたプログラムを複製し、又は配布することができる。ただし、プログラムの種類、用途、プログラムから複製された部分の占める比重及び複製の部数に照らし、プログラムの著作財産権者の利益を不当に害する場合には、この限りでない。
     裁判または捜査のために複製する場合
     「幼児教育法」、「初・中等教育法」、「高等教育法」による学校及び他の法律により設立された教育機関(上級学校入学のための学力が認められ、又は学位を授与する教育機関に限る。)において教育を担当する者が授業過程で提供する目的で複製し又は配布する場合
     「初・中等教育法」による学校及びこれに準ずる学校の教育目的のための教科用図書に掲載するために複製する場合
     家庭のように限られた場所において個人的な目的(営利を目的とする場合を除く。)で複製する場合
     「初・中等教育法」、「学校教育法」による学校及びこれに準ずる学校の入学試験若しくはその他の学識及び技能に関する試験又は検定を目的(営利を目的とする場合を除く。)として複製し、または配布する場合
     プログラムの基礎をなすアイディア及び原理を確認するためにプログラムの機能を調査し、研究し、又は試験する目的で複製する場合(正当な権限によりプログラムを利用する者が当該プログラムを利用中であるときに限る。)
    (2)  前項第3号の規定によりプログラムを教科用図書に掲載しようとする者は、文化体育観光部長官が定めて告示した基準による補償金を当該著作財産権者に支払わなければならない。補償金の支払については、第25条第5項ないし第9項の規定を準用する。
    [本条新設2009・4・22]

    第101条の4 (プログラムコード逆分析)
    (1)  正当な権限によりプログラムを利用する者又はその者の許諾を受けた者は、互換に必要な情報を容易に得ることができず、かつ、その獲得が必要不可欠である場合には、当該プログラムの互換に必要な部分に限り、著作財産権者の許諾を得ないでプログラムコード逆分析をすることができる。
    (2)  前項の規定によるプログラムコード逆分析を通じて得た情報は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを利用することができない。
     互換の目的以外の他の目的のために利用し又は第三者に提供する場合
     プログラムコード逆分析の対象となるプログラムと表現が実質的に類似したプログラムを開発し、製作し、販売し又はその他プログラムの著作権を侵害する行為に利用する場合
    [本条新設2009・4・22]

    第101条の5 (正当な利用者による保存のための複製等)
    (1)  プログラムの複製物を正当な権限により所持し利用する者は、その複製物の滅失、毀損又は変質等に備え、必要な範囲内において当該複製物を複製することができる。
    (2)  プログラムの複製物を所持し利用する者は、当該プログラムを所持し利用する権利を喪失したときは、そのプログラムの著作財産権者に特段の意思表示のない限り、前項の規定により複製したものを廃棄しなければならない。ただし、プログラムを所持し利用する権利を当該複製物の滅失により喪失したときは、この限りでない。
    [本条新設2009・4・22]

    第101条の6 (プログラム排他的発行権)
    (1)  プログラムの著作財産権者は、他の者にその著作物について独占的に複製して配布し又は伝送することのできる排他的権利(以下、「プログラム排他的発行権」という。)を設定することができる。
    (2)  前項の規定によりプログラム排他的発行権の設定を受けた者(以下、「プログラム排他的発行権者」という。)は、その設定行為による範囲内において、プログラム排他的発行権を行使する権利を有する。
    (3)  プログラムの著作財産権者は、そのプログラムの複製権を目的とする質権が設定されている場合には、質権者の同意を得なければ、プログラム排他的発行権を設定することができない。
    (4)  プログラム排他的発行権者は、プログラムの著作財産権者の同意がなければ、プログラム排他的発行権を目的とする質権を設定し又は第三者にプログラム排他的発行権を譲渡することができない。
    (5)  プログラム排他的発行権は、その設定行為に特約のない限り、設定行為をした日から3年間存続する
    (6)  プログラム排他的発行権の登録については、第54条、第55条及び第55条の2の規定を準用する。
    [本条新設2009・4・22]

    第101条の7 (プログラムの寄託)
    (1)  プログラムの著作財産権者及びプログラムの利用許諾を受けた者は、大統領令で定める者(本条において以下「受託者」という。)との合意により、プログラムの原始コード及び技術情報等を受託者に寄託することができる。
    (2)  プログラムの利用許諾を受けた者は、前項の規定による合意で定めた事由が生じたときは、受託者に対し、プログラムの原始コード及び技術情報等の提供を求めることができる。
    [本条新設2009・4・22]





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