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    第6章 オンラインサービス提供者の責任の制限

    第102条 (オンラインサービス提供者の責任の制限)
    (1)  オンラインサービス提供者が著作物等の複製、伝送に関するサービスを提供することに関し、他の者による著作物等の複製、伝送によりその著作権その他この法律により保護される権利が侵害される事実を知り当該複製、伝送を防止し若しくは中断した場合は、他の者による著作権その他この法律により保護される権利の侵害に関するオンラインサービス提供者の責任を減軽し、又は免除することができる。
    (2)  オンラインサービス提供者が著作物等の複製、伝送に関するサービスを提供することに関し、他の者による著作物等の複製、伝送によりその著作権その他この法律により保護される権利が侵害される事実を知り当該複製、伝送を防止し若しくは中断しようとしたが、技術的に不可能であった場合には、他の者による著作権その他この法律により保護される権利の侵害に関するオンラインサービス提供者の責任は免除される。

    第103条 (複製・伝送の中断)
    (1)  オンラインサービス提供者のサービスを利用した著作物等の複製、伝送により著作権その他この法律により保護される自己の権利が侵害されたことを主張する者(本条において以下、「権利主張者」という。)は、その事実を疎明して、オンラインサービス提供者に対し、その著作物等の複製、伝送を中断することを要求することができる。
    (2)  オンラインサービス提供者は、前項の規定による複製、伝送の中断の要求があったときは、直ちにその著作物等の複製、伝送を中断し、当該著作物等を複製、伝送する者(以下、「複製・伝送者」という。)及び権利主張者に対し、その事実を通知しなければならない。
    (3)  前項の規定による通知を受けた複製・伝送者が、自己の複製、伝送が正当な権利によるものであることを疎明してその複製、伝送の再開を要求した場合、オンラインサービス提供者は、再開の要求の事実及び再開予定日を権利主張者に遅滞なく通知し、その予定日に複製、伝送を再開しなければならない。
    (4)  オンラインサービス提供者は、第1項及び前項の規定による複製、伝送の中断及びその再開の要求を受けるべき者(本条において以下、「受領者」という。)を指定し、自己の設備又はサービスを利用する者が容易に知ることができるよう公示しなければならない。
    (5)  オンラインサービス提供者が前項の規定による公示をし、第2項及び第3項の規定によりその著作物等の複製、伝送を中断し、又は再開した場合には、他の者による著作権その他この法律により保護される権利の侵害に対するオンラインサービス提供者の責任及び複製・伝送者に生じた損害に対するオンラインサービス提供者の責任を減軽し、又は免除することができる。ただし、本項の規定は、オンラインサービス提供者が他の者による著作物等の複製、伝送により著作権その他この法律により保護される権利が侵害された事実を知ったときから第1項の規定による中断を要求されるまでの間に発生した責任については、適用しない。
    (6)  正当な権利がないにもかかわらず第1項及び第3項の規定によるその著作物等の複製、伝送の中断又は再開を要求した者は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。
    (7)  第1項ないし第4項の規定による疎明、中断、通知、複製・伝送の再開、受領者の指定及び公示等に関して必要な事項は、大統領令で定める。この場合において、文化体育観光部長官は、関係中央行政機関の長とあらかじめ協議をしなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第104条 (特殊な類型のオンラインサービス提供者の義務等)
    (1)  他の者の間においてコンピュータを利用して著作物等を伝送することを主たる目的とするオンラインサービス提供者(以下、「特殊な類型のオンラインサービス提供者」という。)は、権利者の要請があったときは、当該著作物等の違法な伝送を遮断する技術的な措置等必要な措置を講じなければならない。この場合において、権利者の要請及び必要な措置に関する事項は、大統領令で定める。〈改正2009・4・22〉
    (2)  文化体育観光部長官は、前項の規定による特殊な類型のオンラインサービス提供者の範囲を定めて告示することができる。〈改正2008・2・29〉


    第7章 著作権委託管理業

    第105条 (著作権委託管理業の許可等)
    (1)  著作権信託管理業を行おうとする者は、大統領令で定めるところにより、文化体育観光部長官の許可を得なければならず、著作権代理仲介業を行おうとする者は、大統領令で定めるところにより、文化体育観光部長官に対し、届出をしなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  前項の規定により著作権信託管理業を行おうとする者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならず、大統領令で定めるところに従って著作権信託管理業務規程を作成し、これを著作権信託管理許可申請書と併せて文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
     著作物等に関する権利者で構成された団体であること
     営利を目的としないこと
     使用料の徴収及び分配等の業務を遂行するのに充分な能力を有していること
    (3)  次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による著作権信託管理業若しくは著作権代理仲介業(以下、「著作権委託管理業」という。)の許可を得、又は届出をすることができない。
     禁治産者又は限定治産者
     破産宣告を受けて復権されていない者
     この法律に違反して罰金以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し若しくは執行を免れることが確定してから1年が経過していない者、又は刑の執行猶予の宣告を受けてその執行猶予期間中である者
     大韓民国内に住所を有しない者
     前四号のいずれかに該当する者が代表者若しくは役員となっている法人又は団体
    (4)  第1項の規定により著作権委託管理業の許可を受け又は届出をした者(以下、「著作権委託管理業者」という。)は、その業務に関し、著作財産権者その他の関係者から手数料を徴収することができる。
    (5)  前項の規定による手数料の率又は額及び著作権委託管理業者が利用者から徴収する使用料の率または額については、著作権委託管理業者が文化体育観光部長官の承認を得てこれを定める。ただし、著作権代理仲介業の届出をした者については、この限りでない。〈改正2008・2・29〉
    (6)  文化体育観光部長官は、前項の規定による承認をする場合において、第112条の規定による韓国著作権委員会の審議を経なければならず、必要な場合には、期間を定め又は申請された内容を修正して承認することができる。〈改正2008・2・29、2009・4・22〉
    (7)  文化体育観光部長官は、第5項の規定による使用料の率または額に関する承認申請があった場合及び承認をした場合には、大統領令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (8)  文化体育観光部長官は、著作財産権者その他の関係者の権益を保護し又は著作物等の利用の便宜を図るため、必要な場合には、第5項の規定による承認の内容を変更することができる。〈改正2008・2・29〉

    第106条 (著作権信託管理業者の義務)
    (1)  著作権信託管理業者は、自己の管理する著作物等の目録を大統領令で定めるところに従い、分期別に、図書又は電子的な形態で作成し、少なくとも営業時間内には誰でも目録を閲覧することができるようにしなければならない。
    (2)  著作権信託管理業者は、利用者が書面により要請した場合には、正当な事由がない限り、管理する著作物等の利用契約を締結するために必要な情報として大統領令で定める情報を、相当な期間内に書面により提供しなければならない。

    第107条 (書類閲覧の請求)
     著作権信託管理業者は、自己の信託管理する著作物等を営利の目的で利用する者に対し、当該著作物等の使用料算定に必要な書類の閲覧を請求することができる。この場合において、利用者は、正当な事由がない限り、これに応じなければならない。

    第108条 (監督)
    (1)  文化体育観光部長官は、著作権委託管理業者に対し、著作権委託管理業の業務に関して必要な報告をさせることができる。〈改正2008・2・29〉
    (2)  文化体育観光部長官は、著作者の権益の保護及び著作物の利用の便宜をはかるため、著作権委託管理業者の業務について必要な命令をすることができる。〈改正2008・2・29〉

    第109条 (許可の取消等)
    (1)  文化体育観光部長官は、著作権委託管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができる。〈改正2008・2・29〉
     第105条第5項の規定により承認された手数料を超える手数料を徴収した場合
     第105条第5項の規定により承認された使用料以外の使用料を徴収した場合
     第108条第1項の規定による報告を正当な事由なく行わなかった場合、又は虚偽の報告をした場合
     第108条第2項の規定による命令を受け、正当な事由なくこれを履行しなかった場合
    (2)  文化体育観光部長官は、著作権委託管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、著作権委託管理業の許可を取り消し、又は営業の閉鎖命令をすることができる。〈改正2008・2・29〉
     虚偽その他不正の方法により許可を得、又は届出をした場合
     前項の規定による業務の停止命令を受けたにもかかわらず、その業務を継続した場合

    第110条 (聴聞)
     文化体育観光部長官は、前条第2項の規定により著作権委託管理業の許可を取り消し、又は営業の閉鎖を命じようとする場合は、聴聞を実施しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第111条 (課徴金賦課処分)
    (1)  文化体育観光部長官は、著作権委託管理業者が第109条第1項各号のいずれかに該当して業務停止処分をしなければならないときは、業務停止処分に代わり、5千万ウォン以下の課徴金を賦課し徴収することができる。〈改正2008・2・29〉
    (2)  文化体育観光部長官は、前項の規定による課徴金賦課処分を受けた者が課徴金を期限内に納付しなかったときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。〈改正2008・2・29〉
    (3)  前二項の規定により徴収した課徴金は、徴収主体が健全な著作物の利用秩序の確立のために使用することができる。
    (4)  第1項の規定により課徴金を賦課する違反行為の種別・程度等による課徴金の額及び前項の規定による課徴金の使用手続等について必要な事項は、大統領令で定める。


    第8章 韓国著作権委員会〈改正2009・4・22〉

    第112条 (韓国著作権委員会の設立)
    (1)  著作権及びこの法律により保護される権利(以下、本章において「著作権」という。)に関する事項を審議し、著作権に関する紛争(以下、「紛争」という。)を斡旋、調停し、著作権の保護及び公正な利用に必要な事業を遂行するため、韓国著作権委員会(以下、「委員会」という。)をおく。
    (2)  委員会は、法人とする。
    (3)  委員会に関し、この法律において定めていない事項については、「民法」の財団法人に関する規定を準用する。この場合において、委員会の委員は理事とみなす。
    (4)  委員会でない者は、韓国著作権委員会の名称を使用することができない。
    [全文改正2009・4・22]

    第112条の2(委員会の構成機能)
    (1)  委員会は、委員長1人、副委員長2人を含む20人以上25人以下の委員から構成する。
    (2)  委員は、次の各号に掲げる者の中から文化体育観光部長官が委嘱し、委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。この場合において、文化体育観光部長官は、この法律により保護される権利の保有者及びその利用者の利害を反映する委員の数が均衡を保つようにしなければならず、分野別の権利者団体又は利用者団体等に委員の推薦を要請することができる。
     大学若しくは公認研究機関において副教授以上若しくはこれに相当する職位にある者又はあった者として、著作権関連分野を専攻した者
     判事又は検事の職にある者及び弁護士の資格を有する者
     4級以上の公務員若しくはこれに相当する公共機関の職にある者又はあった者として、著作権又は文化産業分野の実務経験を有する者
     著作権若しくは文化産業関連団体の役員の職にある者又はあった者
     その他著作権又は文化産業関連業務に関する学識と経験が豊かな者
    (3)  委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、職位を指定して委嘱する委員の任期は、当該職位に在任する期間とする。
    (4)  委員に欠員が生じたときは、第2項の規定によりその補欠委員を委嘱しなければならず、その補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員の数が20人以上の場合は、補欠委員の委嘱をしないことができる。
    (5)  委員会の業務を効率的に遂行するため、分野別に分科委員会をおくことができる。分科委員会が委員会より委任を受けた事項について議決したときは、委員会が議決したものとみなす。
    [本条新設2009・4・22]

    第113条 (業務)
     委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。〈改正2008・2・29、2009・4・22〉
     紛争の斡旋及び調停
     第105条第6項の規定による著作権委託管理業者の手数料及び使用料の率又は額に関する事項並びに文化体育観光部長官又は委員3人以上が共同で付議した事項の審議
     著作物等の利用秩序の確立及び著作物の公正な利用を図るための事業
     著作権保護のための国際協力
     著作権の研究、教育及び広報
     著作権政策の策定の支援
     技術的保護措置及び権利管理情報に関する政策の策定の支援
     著作権情報提供のための情報管理システムの構築及び運営
     著作権の侵害等に関する鑑定
    一〇  第133条の3の規定によるオンラインサービス提供者に対する是正勧告及び文化体育観光部長官に対する是正命令の要請
    一一  法令により委員会の業務と定められ、又は委託する業務
    一二  その他文化体育観光部長官が委託する業務

    第113条の2 (斡旋)
    (1)  紛争に関する斡旋を受けようとする者は、斡旋申請書を委員会に提出して斡旋を申請することができる。
    (2)  委員会が前項の規定による斡旋の申請を受けたときは、委員長が委員の中から斡旋委員を指名し、斡旋に当たらせなければならない。
    (3)  斡旋委員は、斡旋では紛争解決の可能性がないと認めたときは、斡旋を中断することができる。
    (4)  斡旋中の紛争についてこの法律による調停の申立があったときは、当該斡旋は中断したものとみなす。
    (5)  斡旋が成立したときは、斡旋委員は斡旋書を作成し、関係当事者とともに記名捺印しなければならない。
    (6)  斡旋の申請及び手続について必要な事項は、大統領令で定める。
    [本条新設2009・4・22]

    第114条 (調停部)
    (1)  委員会の紛争調停業務を効率的に遂行するため、委員会に1人又は3人以上の委員からなる調停部をおき、そのうちの1人は、弁護士の資格を有する者でなければならない。
    (2)  前項の規定による調停部の構成及び運営等について必要な事項は、大統領令で定める。

    第114条の2 (調停の申立等)
    (1)  紛争の調停を受けようとする者は、申立の趣旨と原因を記載した調停申立書を委員会に提出し、その紛争の調停の申立てをすることができる。
    (2)  前項の規定による紛争の調停は、前条の規定による調停部が行う。
    [本条新設2009・4・22]

    第115条 (非公開)
     調停手続は、非公開を原則とする。ただし、調停部長は、当事者の同意を得て、適当と認める者に傍聴を許可することができる。

    第116条 (陳述の援用の制限)
     調停手続において当事者又は利害関係人のした陳述は、訴訟又は仲裁手続において援用することができない。

    第117条 (調停の成立)
    (1)  調停は、当事者間に合意された事項を調書に記載することにより成立する。
    (2)  前項の規定による調書は、裁判上の和解と同一の効力を有する。ただし、当事者が任意に処分することができない事項に関するものは、この限りでない。

    第118条 (調停費用等〈改正2009・4・22〉)
    (1)  調停費用は、申立人が負担する。ただし、調停が成立した場合において、特約のないときは、各当事者が均等に負担するものとする。
    (2)  調停の申立及び手続、調停費用の納付方法について必要な事項は、大統領令で定める。〈改正2009・4・22〉
    (3)  前項の調停費用の額は、委員会が定める。〈改正2009・4・22〉

    第119条 (鑑定)
    (1)  委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、鑑定を実施することができる。〈改正2009・4・22〉
     法院又は捜査機関等から、裁判または捜査のため、著作権の侵害等に関する鑑定の要請を受けた場合
     第114条の2の規定による紛争調停のため、紛争調停の両当事者からプログラム及びプログラムに関連した電子的情報等に関する鑑定の要請を受けた場合
    (2)  前項の規定による鑑定手続及び方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
    (3)  委員会は、第1項の規定による鑑定を実施したときは鑑定手数料を徴収することができ、その額は委員会が定める。

    第120条 (著作権情報センター)
    (1)  第113条第7号及び第8号の業務を効率的に遂行するため、委員会内に著作権情報センターをおく。〈改正2009・4・22〉
    (2)  著作権情報センターの運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。〈新設2009・4・22〉

    第121条  削除〈2009・4・22〉

    第122条 (経費の補助等)
    (1)  国は、予算の範囲内において、委員会の運営に必要な経費を出捐し又は補助することができる。〈改正2009・4・22〉
    (2)  個人、法人又は団体は、第113条第3号、第5号及び第8号の規定による業務遂行を支援するため、委員会に金銭その他の財産を寄付することができる。
    (3)  前項の規定による寄付金は別の勘定科目で管理しなければならず、その使用については、文化体育観光部長官の承認を得なければならない。〈改正2008・2・29〉


    第9章 権利の侵害に対する救済

    第123条 (侵害の停止等の請求)
    (1)  著作権その他この法律により保護される権利(第25条、第31条、第75条、第76条、第76条の2、第82条、第83条及び第83条の2の規定による補償を受ける権利を除く。本条において以下同じ。)を有する者は、その権利を侵害する者に対し、侵害の停止を請求することができ、その権利を侵害するおそれのある者に対しては、侵害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。〈改正2009・3・25〉
    (2)  著作権その他この法律により保護される権利を有する者は、前項の規定による請求をする場合は、侵害行為により作成された物の廃棄又はその他必要な措置を請求することができる。
    (3)  前二項の場合又はこの法律による刑事上の起訴があったときは、法院は、原告又は告訴人の申立に基づき、担保をたてさせ、又はたてさせないで、一時的に、侵害行為の停止若しくは侵害行為により作成された物の差押えその他必要な措置を命じることができる。
    (4)  前項の場合において、著作権その他この法律により保護される権利に対する侵害がない旨の判決が確定したときは、請求人は、その請求により生じた損害を賠償しなければならない。

    第124条 (侵害とみなす行為)
    (1)  次の各号のいずれかに該当する行為は、著作権その他この法律により保護される権利に対する侵害行為とみなす。〈改正2009・4・22〉
     輸入時に大韓民国内で作成されたとしたならば著作権その他この法律により保護される権利に対する侵害となるべき物を、大韓民国内に配布する目的で輸入する行為
     著作権その他この法律により保護される権利を侵害する行為により作成された物(前号の輸入物件を含む。)を、その事実を知りながら配布する目的で所持する行為
     プログラムの著作権を侵害して作成されたプログラムの複製物(第1号の輸入物件を含む。)を、その事実を知りながら取得した者がこれを業務上利用する行為
    (2)  正当な権利なく著作権その他この法律により保護される権利の技術的保護措置を除去し、変更し、若しくは迂回をするなどこれを無力なものとすることを主たる目的とする技術、サービス、製品、装置若しくはその主要部品を提供し、製造し、輸入し、譲渡し、貸与し、又は伝送する行為は、著作権その他この法律により保護される権利に対する侵害とみなす。
    (3)  著作権その他この法律により保護される権利に対する侵害を誘発し若しくは隠匿する事実を知り、又は過失により知ることができずに正当な権利なく行った行為として次の各号のいずれかに該当する場合は、著作権その他この法律により保護される権利に対する侵害とみなす。ただし、技術的に避けることができない場合、又は著作物等の性質若しくはその利用目的及び形態等に照らし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
     電子的形態の権利管理情報を、故意に除去し、変更し、又は虚偽の事項を付加する行為
     電子的形態の権利管理情報が除去され、変更され、若しくは虚偽の事項が付加された事実を知って当該著作物等の原作品若しくはその複製物を配布し、公演し又は公衆送信し、若しくは配布する目的で輸入する行為
    (4)  著作者の名誉を毀損する方法によりその著作物を利用する行為は、著作人格権の侵害とみなす。

    第125条 (損害賠償の請求)
    (1)  著作財産権その他この法律により保護される権利(著作人格権及び実演者の人格権を除く。)を有する者(以下、「著作財産権者等」という。)が、故意又は過失により権利を侵害した者に対し、その侵害行為により自己が被った損害の賠償を請求する場合において、その権利を侵害した者がその侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額を著作財産権者等が被った損害の額と推定する。
    (2)  著作財産権者等が、故意又は過失により権利を侵害した者に対し、その侵害行為により自己が被った損害の賠償を請求する場合において、その権利の行使により通常受けるべき金額に相当する額をもって著作財産権者等が被った損害としてその損害賠償を請求することができる。
    (3)  前項の規定にかかわらず、著作財産権者等が被った損害の額が前項の規定による金額を超える場合は、その超える額についても損害賠償を請求することができる。
    (4)  登録されている著作権、出版権、プログラム排他的発行権、著作隣接権又はデータベース製作者の権利を侵害した者は、その侵害行為について過失があるものと推定する。〈改正2009・4・22〉

    第126条 (損害額の認定)
     法院は、損害が発生した事実は認定されるが、前条の規定による損害額を算定することが困難なときは、弁論の趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して相当な損害額を認定することができる。

    第127条 (名誉回復等の請求)
     著作者又は実演者は、故意又は過失により著作人格権又は実演者の人格権を侵害した者に対し、損害賠償に代わって、又は損害賠償と併せて名誉回復のために必要な措置を請求することができる。

    第128条 (著作者死後における人格的利益の保護)
     著作者の死後、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。)又は遺言執行者は、当該著作物について第14条第2項の規定に違反し若しくは違反するおそれのある者に対しては第123条の規定による請求をすることができ、故意又は過失により著作人格権を侵害し又は第14条第2項の規定に違反した者に対しては前条の規定による名誉回復等の請求をすることができる。

    第129条 (共同著作物の権利侵害)
     共同著作物の各著作者又は各著作財産権者は、他の著作者又は他の著作財産権者の同意を得ることなく第123条の規定による請求をすることができ、その著作財産権の侵害に関し、自己の持分に応じて第125条の規定による損害賠償を請求することができる。


    第10章 補則

    第130条 (権限の委任及び委託)
     文化体育観光部長官は、大統領令で定めるところに従い、この法律による権限の一部を特別市長、広域市長、道知事、特別自治道知事に委任し、又は委員会若しくは著作権関連団体に委託することができる。〈改正2008・2・29、2009・4・22〉

    第131条 (罰則適用における公務員擬制)
     委員会の委員は及び職員は、「刑法」第129条ないし第132条の規定を適用するに際しては、公務員とみなす。

    第132条 (手数料)
     この法律により次の各号のいずれかに該当する事項の申請等をする者は、文化体育観光部長官令で定めるところに従い、手数料を納付しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・4・22〉
     第50条ないし第52条の規定による法定許諾の承認(第89条及び第97条の規定により準用される場合を含む。)を申請する者
     第53条ないし第55条の規定による登録(第63条第3項、第90条、第98条及び第101条の6第6項の規定により準用される場合を含む。)、登録事項の変更、登録簿閲覧及び写本の交付を申請する者
     第105条の規定により著作権委託管理業の許可を申請し又は届出をする者

    第133条 (違法複製物の回収・廃棄及び削除)
    (1)  文化体育観光部長官、特別市長、広域市長、道知事、特別自治道知事若しくは市長、郡首、区庁長(自治区の区庁長をいう。)は、著作権その他この法律により保護される権利を侵害する複製物(情報通信網を通じて伝送される複製物を除く。)又は著作物等の技術的保護措置を無力なものとするために制作された機器、装置、情報及びプログラムを発見したときは、大統領令で定める手続及び方法に従い、関係公務員に対し、これを回収させ、廃棄させ又は削除させることができる。〈改正2008・2・29、2009・4・22〉
    (2)  文化体育観光部長官は、前項の規定による業務を大統領令で定める団体に委託することができる。この場合において、これに従事する者は公務員とみなす。〈改正2008・2・29〉
    (3)  文化体育観光部長官は、前二項により関係公務員等が回収し、廃棄し又は削除する場合、必要なときは、関連団体に協力を要請することができる。〈改正2008・2・29、2009・4・22〉
    (4)  削除〈2009・4・22〉
    (5)  文化体育観光部長官は、第1項の規定による業務のため、必要な機構を設置し運営することができる。〈改正2008・2・29、2009・4・22〉
    (6)  第1項ないし第3項の規定が他の法律の規定と競合する場合には、この法律を優先して適用する。〈改正2009・4・22〉

    第133条の2 (情報通信網を通じた違法複製物等の削除命令等)
    (1)  文化体育観光部長官は、情報通信網を通じて著作権その他この法律により保護される権利を侵害する複製物又は情報、技術的保護措置を無力なものとするプログラム若しくは情報(以下、「違法複製物等」という。)が伝送される場合、委員会の審議を経て、大統領令で定めるところにより、オンラインサービス提供者に対して次の各号の措置をとることを命ずることができる。
     違法複製物等の複製・伝送者に対する警告
     違法複製物等の削除又は伝送の中断
    (2)  文化体育観光部長官は、前項第1号の警告を3回以上受けた複製・伝送者が違法複製物等を伝送した場合、委員会の審議を経て、大統領令で定めるところにより、オンラインサービス提供者に対し、6月以内の期間を定めて、当該複製・伝送者のアカウント(オンラインサービス提供者が利用者を識別、管理するために使用する利用権限アカウント(電子メール専用アカウントを除く。)をいい、当該オンラインサービス提供者が付与した他のアカウントを含む。)を停止することを命ずることができる。
    (3)  前項の規定による命令を受けたオンラインサービス提供者は、当該伝送・複製者のアカウントを停止する7日前に、大統領令で定めるところにより、当該アカウントが停止される事実を当該複製・伝送者に通知しなければならない。
    (4)  文化体育観光部長官は、オンラインサービス提供者の情報通信網に開設されている掲示板(「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第9号の掲示板のうち、商業的利益又は利用の便宜を提供する掲示板をいう。以下同じ。)のうち、第1項第2号による命令が3回以上なされた掲示板として、当該掲示板の形態、掲示される複製物の量又は性格等に照らし、当該掲示板が著作権等の利用秩序を著しく害すると判断した場合には、委員会の審議を経て、大統領令で定めるところにより、オンラインサービス提供者に対し、6月以内の期間を定めて、当該掲示板サービスの全部または一部の停止を命ずることができる。
    (5)  前項の規定による命令を受けたオンラインサービス提供者は、当該掲示板のサービスを停止する10日前から、大統領令で定めるところにより、当該掲示板のサービスが停止される事実をオンラインサービス提供者のインターネットホームページ及び当該掲示板に掲示しなければならない。
    (6)  オンラインサービス提供者は、第1項の規定による命令を受けた場合には命令を受けた日から5日以内に、第2項の規定による命令を受けた場合には命令を受けた日から10日以内に、第4項の規定による命令を受けた場合には命令を受けた日から15日以内に、その措置結果を、大統領令で定めるところにより、文化体育観光部長官に通知しなければならない。
    (7)  文化体育観光部長官は、第1項、第2項及び第4項の命令の対象となるオンラインサービス提供者、第2項の規定による命令と直接的な利害関係を有する複製・伝送者並びに第4項の規定による掲示板の運営者に対し、事前に意見提出の機会を与えなければならない。この場合において、「行政手続法」第22条第4項ないし第6項及び第27条を意見提出について準用する。
    (8)  文化体育観光部長官は、第1項、第2項及び第4項による業務を遂行するため、必要な機構を設置し、運営することができる。
    [本条新設2009・4・22]

    第133条の3 (是正勧告等)
    (1)  委員会は、オンラインサービス提供者の情報通信網を調査して違法複製物等が伝送された事実を発見した場合には、これを審議してオンラインサービス提供者に対し、次の各号に掲げる是正措置を勧告することができる。
     違法複製物等の複製・伝送者に対する警告
     違法複製物等の削除又は伝送中断
     反復的に違法複製物等を伝送した複製・伝送者のアカウントの停止
    (2)  オンラインサービス提供者は、前項第1号及び第2項による勧告を受けた場合には勧告を受けた日から5日以内に、前項第3号の勧告を受けた場合には勧告を受けた日から10日以内に、その措置結果を委員会に通知しなければならない。
    (3)  委員会は、オンラインサービス提供者が第1項の規定による勧告に従わない場合には、文化体育観光部長官に対し、第133条の2第1項及び第2項の規定による命令をするよう要請することができる。
    (4)  前項の規定により文化体育観光部長官が第133条の2第1項及び第2項の規定による命令をする場合には、委員会の審議を要しない。
    [本条新設2009・4・22]

    第134条(健全な著作物利用環境造成事業〈改正2009・4・22〉)
    (1)  文化体育観光部長官は、著作権が消滅した著作物等に関する情報の提供等著作物の公正な利用を図るために必要な事業を行うことができる。〈改正2009・4・22〉
    (2)  前項の規定による事業に関して必要な事項は、大統領令で定める。〈改正2009・4・22〉
    (3)  削除〈2009・4・22〉

    第135条 (著作財産権等の寄贈)
    (1)  著作財産権者等は、自己の権利を文化体育観光部長官に寄贈することができる。〈改正2008・2・29〉
    (2)  文化体育観光部長官は、著作財産権者等から寄贈を受けた著作物等の権利を公正に管理することのできる団体を指定することができる。〈改正2008・2・29〉
    (3)  前項の規定により指定された団体は、営利を目的として又は当該著作財産権者等の意思に反して著作物等を利用することができない。
    (4)  第1項及び第2項の規定による寄贈の手続並びに団体の指定等に関して必要な事項は、大統領令で定める。


    第11章 罰則

    第136条 (権利の侵害罪)
    (1)  著作財産権その他この法律により保護される財産的権利(第93条の規定による権利を除く。)を、複製し、公演し、公衆送信し、展示し、配布し、貸与し、又は二次的著作物を作成する方法により侵害した者は、5年以下の懲役若しくは5千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。
    (2)  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは3千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。〈改正2009・4・22〉
     著作人格権又は実演者の人格権を侵害し、著作者又は実演者の名誉を棄損した者
     第53条及び第54条(第63条第3項、第90条、第98条及び第101条の6第6項の規定により準用される場合を含む。)による登録を虚偽でした者
     第93条の規定により保護されるデータベース製作者の権利を複製、配布、放送又は伝送の方法により侵害した者
     第124条第1項の規定により侵害行為とみなされる行為をした者
     業として又は営利を目的として第124条第2項の規定により侵害行為とみなされる行為をした者
     業として又は営利を目的として第124条第3項の規定により侵害行為とみなされる行為をした者。ただし、過失により著作権又はこの法律により保護される権利の侵害を誘発し又は隠匿するという事実を知らなかった者を除く。

    第137条 (不正発行等の罪)
     次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。〈改正2009・4・22〉
     著作者でない者を著作者として、実名又は異名を表示して著作物を公表した者
     実演者でない者を実演者として、実名若しくは異名を表示して実演を公演し、公衆送信し又は複製物を配布した者
     第14条第2項の規定に違反した者
     第105条第1項の規定による許可を受けないで著作権信託管理業を行った者
     第124条第4項の規定により侵害行為とみなされる行為をした者
     自己に正当な権利のないことを知りながら、故意に第103条第1項又は第3項の規定による複製、伝送の中断又は再開の要求をし、オンラインサービス提供者の業務を妨害した者
     第55条の2(第63条第3項、第90条、第98条及び第101条の6第6項の規定により準用される場合を含む。)に違反した者

    第138条 (出所明示違反等の罪〈改正2009・4・22〉)
     次の各号のいずれかに該当する者は、5百万ウォン以下の罰金に処する。
     第35条第4項の規定に違反した者
     第37条(第87条及び第94条の規定により準用される場合を含む。)の規定に違反して出所を明示しなかった者
     第58条第3項の規定に違反して複製権者の表示をしなかった者
     第59条第2項の規定に違反した者
     第105条第1項の規定による届出を行うことなく著作権代理仲介業を行い、又は第109条第2項の規定による営業の閉鎖命令を受けたにもかかわらずその営業を継続した者

    第139条 (没収)
     著作権その他この法律により保護される権利を侵害して作成された複製物として、その侵害者、印刷者、配布者又は公演者の所有に属する物は、これを没収する。

    第140条 (告訴)
     この章に規定する罪については、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。〈改正2009・4・22〉
     営利のために常習として第136条第1項及び第136条第2項第3号に該当する行為をした場合
     第136条第2項第2号、第5号及び第6号、第137条第1号ないし第4号、第6号及び第7号、第138条第5号の場合
     営利を目的として第136条第2項第4号の行為をした場合(第124条第1項第3号の場合には、被害者の明示的な意思に反して処罰することができない。)

    第141条 (両罰規定)
     法人の代表者、法人若しくは個人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は個人の業務に関し、この章に規定する罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても、各該当する条項の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当の注意と監督を怠らなかったときは、この限りでない。〈改正2009・4・22〉

    第142条 (過料)
    (1)  第104条第1項の規定による必要な措置をしなかった者に対しては、3千万ウォン以下の過料を科する。〈改正2009・4・22〉
    (2)  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1千万ウォン以下の過料を科する。〈改正2009・4・22〉
     第106条の規定による義務を履行しなかった者
     第112条第4項の規定に違反して韓国著作権委員会の名称を使用した者
     第133条の2第1項、第2項及び第4項の規定による文化体育観光部長官の命令を履行しなかった者
     第133条の2第3項の規定による通知、同条第5項の規定による掲示、同条第6項の規定による通知をしなかった者
    (3)  前二項の規定による過料は、大統領令で定めるところにより、文化体育観光部長官が科し徴収する。
    (4)  削除〈2009・4・22〉
    (5)  削除




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