1. |
個人は、以下の場合において、管轄機関に対して、姓または名前の変更の承認を求める権利を有する。
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a) |
姓または名前を勘違いで用いるか、またはその者の家族の感情、名誉およびその者が合法的に有する権利に悪影響を及ぼす結果になる場合で、その姓および名前を有する本人が請求したとき。
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b) |
養父若しくは養母の請求に基づいて、養子の姓または名前を変更する場合、または、養子が当該養子縁組を解消し、養子本人またはその養父若しくは養母の請求に基づいて、養子または養子の実父若しくは実母が名づけた当初の姓または名前に戻すことを請求する場合。
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c) |
実父または実母の請求に基づいて、当該父母と子供の親子関係が存在することが確認されたとき。
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d) |
父の姓から母の姓に変更する場合、または母の姓から父の姓に変更する場合*4。
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dd) |
家族または親類関係の有無や出身地等が不明確であったが、血縁関係がある者を発見できたとき。
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e) |
性別を再確認された人の姓または名前を変更するとき。
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g) |
以上に規定されていないが、戸籍法に規定されている場合。
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2. |
9歳以上の人の姓または名前を変更するときは、その本人の承諾を得なければならない。
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3. |
個人の姓または名前を変更しても、古い姓または名前に基づいて成立している民事の権利義務を変更または消滅させることはない。
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*4 ベトナムでは結婚しても姓が変更されることがない。 |