1 |
知的財産権は、知的財産に対する組織または個人の権利をいう。すなわち、著作者の権利および著作者の権利に関連する権利、産業財産権、および種苗に対する権利を含む。
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2 |
著作者の権利は、自分が創作し、または保有している著作物に対する組織または個人の権利をいう。
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3 |
著作者の権利に関連する権利(以下、関連権という)は、実演会、録音物、収録物、放送番組、コード化されたコンテンツの衛星信号に対する組織または個人の権利をいう。
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4 |
産業財産権は、自分が創作し、または保有している特許、意匠、半導体集積回路の回路配置、商標、商号、地理的表示、営業秘密に対する組織または個人の権利、および不正競争を防止する権利をいう。
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5 |
種苗に対する権利は、自ら選択しまたは重要な形質を発現している種苗を育成して得られた新しい品種または当該種苗についての権利を承継した組織または個人の権利をいう*1。
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6 |
知的財産権の主体は、知的財産権の保有者または保有者に知的財産権を移転された組織または個人をいう。
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7 |
著作物とは、手段と形式を問わず、文学、芸術、および学術の分野において創作された作品をいう。
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8 |
派生的著作物とは、特定言語から他の言語に翻訳された著作物、脚色され、改変され、変形され、編集され、注釈され、または選択された著作物をいう。
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9 |
公表された著作物、録音物、収録物は、合理的な数の複製物によって公衆に普及するため、著作者の権利の保有者、関連権の保有者の許諾を受けて発行された著作物、録音物、収録物をいう。
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10 |
複製とは、手段または形式を問わず、著作物、録音物または収録物の複製を一または複数つくること、電子形式の下で著作物を常時または一時的に保存することを含む。
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11 |
放送は、無線又は有線を用いて公衆に対して、著作物、実演会、録音物、収録物または放送番組の音、映像または音および映像の双方を送信する行為、公衆が自ら選択する場所および時において受信できるようにするために衛星で送信することを含む。
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12 |
特許は、自然法則を利用することにより、確定された課題を解決するための、物または方法に関する技術的解法をいう。
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13 |
意匠は、形状、ライン、色彩またはこれらの要素の結合で表現された物品の外観をいう。
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14 |
半導体集積回路は、製品または半製品の下での物品であり、そのなかに電子機能を実現するように、少なくとも一つの積極要素を有する分子と複数素子または全部が素子の連結点、半導体基盤の内部または表面に接合されているものである。集積回路は、IC、チップ、マイクロ電子回路と同義である。
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15 |
半導体集積回路の回路配置(以下、単に回路配置という)は、半導体集積回路における回路の素子およびその素子の連結点の空間構造*2である。
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16 |
商標は、異なる組織または個人の商品または役務を識別するための標識である。
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17 |
団体商標は、その商標の保有者である組織の構成員の商品または役務とその組織に属しない組織または個人を識別するための商標である。
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18 |
証明商標は、出所、原材料、商品の生産方法、役務の提供方法、商標を付する商品または役務の品質、正確度*3、安全度、またはその他の特性を証明するため、他の組織または個人自らの商品または役務について、商標保有者が使用させる商標である。
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19 |
連合商標は、同一、類似または互いに関連性がある商品または役務に使用される同一主体に登録された同一または類似の商標である。
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20 |
著名商標は、ベトナム国内の全国の消費者によく知られている商標である。
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21 |
商号は、その名を有する経営主体と同一の分野、同一の地域の他の経営主体と識別するため、営業活動において使用される組織または個人の名である。
本項に定められている営業地域は、当該営業主体が、取引相手、顧客または名声を有している地理的地域である。
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22 |
地理的表示は、具体的な地域、地方、領土の一部または国が、当該商品の出所であることを示す標識である。
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23 |
営業秘密は、投資活動、知的活動から生じているが公開されていない情報であって、営業に用いる可能性がある情報である。
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24 |
種苗は、最下層の植物分類レベルで同一のレベルに属し、繁殖周期を通じて同一の形態で、安定性があり、遺伝子または遺伝子型の結合によって規定された特性の現れによって認識でき、遺伝可能性がある最小のひとつの現れによって認識できる植物個体群である。
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25 |
保護証書は、特許、意匠、集積回路の回路配置、商標、地理的表示に対する産業財産権または種苗に対する権利を成立させるため、管轄国家機関が組織、または個人に対して発行した証書である。
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*1 ベトナムでは新品種育成が盛んであり、国会審議でも種苗関連規定についての質問が相次いだと報道されている。
*2 ベトナム人は「構築」ということが多いようである。構造と異なる用語であるが、翻訳語は日本語になじみのある構造を用いた。
*3 正確度;例えば、バイクの部品について、日本製と中国製の品質が異なるが、中国製の場合、誤差「+-△△mm」という表記が付されている。このような表記を正確度という。秤や大きさの精度に関する表記に用いられる場合が多い。 |
1 |
著作者の権利は、内容、質、形式、手段、言語、公表済みか否か、登録済みか否かを問わず、その著作物が創作され、当該表現が一定の物に表現されたときから発生する。
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2 |
関連権は、著作者の権利を害することなく、実演会、録音物、収録物、放送番組、コード化されたコンテンツの衛星信号が、定型化*5され、または実現されたときから発生する。
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3 |
産業財産権は、以下のように成立する。
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a) |
特許、意匠、回路配置、商標、地理的表示に対する産業財産権は、本法典に規定された手続に従って当該管轄国家機関がした保護証明書の交付決定に基づき、またはベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約の規定による国際登録に基づいてなされる認定によって、成立する。また、著名商標に対する権利は、登録手続に基づくことなく、当該商標の使用に基づいて成立する。
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b) |
商号に対する産業財産権は、その商号の合法的な使用に基づき成立する。
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c) |
営業秘密に対する産業財産権は、営業秘密の合法的な取得と、当該秘密情報の秘密保持の実現により成立する。
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d) |
不正競争防止権は、営業における競争活動に基づき成立する。
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4 |
種苗に対する権利は、本法典に規定された登録手続に従って、当該管轄国家機関の種苗保護証明書の発行決定に基づき成立する。
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*5 ガイドライン第4条5は、定型化を以下のように規定する。
「定型化とは、文字その他の記字、線、形状、配列、色、音、若しくは映像により表現すること、または、認識、複写若しくは伝達できるように一定の物質の下で音と映像を再現することである。」 |
1 |
実演会は、以下の場合のいずれかにあたる場合について保護される。
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a) |
ベトナムまたは外国において、ベトナム国民により行われる実演会
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b) |
ベトナムにおいて、外国人により行われる実演会
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c) |
本法典第30条の規定に基づいて、保護される録音物または収録物に固定された実演会
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d) |
録音物または収録物に固定されておらず、本法典第31条に定められた規定に基づいて保護され放送された実演会
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dd) |
ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約に基づいて保護される実演会
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2 |
録音物または収録物は、以下の場合のいずれかにあたる場合について保護される。
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a) |
ベトナム国籍を有する録音物または収録物の製作者の録音物または収録物
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b) |
ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約に基づいて保護される録音物または収録物の製作者による録音物または収録物
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3 |
コード化されたコンテンツの衛星信号は、以下のいずれかの場合に保護される。
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a) |
ベトナム国籍を有する放送組織の放送番組、コード化されたコンテンツの衛星信号
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b) |
ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約に基づき保護される放送組織の放送番組、またはコード化されたコンテンツの衛星信号
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4 |
実演会、録音物、収録物、放送番組またはコード化されたコンテンツの衛星信号は、著作者の権利を侵害しないことを条件として、本条の1、2、3項に定められている規定に基づいて保護される。 |
1 |
許諾を得る必要がなく、ロヤルティおよび報酬の支払も必要なくして、公表された著作物を利用できる場合は、以下の場合を含む。
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a) |
個人の学術研究、講義を目的として、自ら1部*33のみを複製・複写すること
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b) |
自分の著作物において、評論または説明するため、著作者の意図を外れることなく、著作物を合理的に*34引用すること
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c) |
新聞記事、定期刊行物、ラジオテレビ放送番組、ドキュメンタリーに使用するため、著作者の意図を外れることなく、著作物を引用すること
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d) |
著作者の意図を外れることなく、営業目的でなく、学校で講演すること
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dd) |
研究を目的として、図書館に保管するため著作物を複製すること*35
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e) |
形式を問わず、無料の文化活動、宣伝活動において、舞台の著作物、その他これに類する芸術・演出類型を実演すること
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g) |
時事情報の提供または講演のため、実演会を直接に録音または録画すること
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h) |
公共の場所に展示されている造形・建築・写真・応用美術を、その物の映像を紹介する目的で撮影し、その撮影物をテレビ放送すること
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i) |
視覚障害者のために、点字または他の言語に変換すること*36
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k) |
個人的に使用するため、他人の著作物の複製物を輸入すること
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2 |
本条1項に定められた著作物を利用する組織または個人は、著作物の通常利用に影響なく、著作者の権利の保有者の権利を害することなく、著作者の名称、著作物の出所、由来について情報を提供しなければならない*37。
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3 |
本条1項に定められた著作物の使用は、建築・造形著作物*38、コンピュータプログラムには適用しない。
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*33 一部分ではなく、one single copyの意味。
*34 合理的という意味は、分量的な問題が中心であろう。おそらく経済的利益の有無は問わない。なお、本来の意味を誤ることなくそのまま伝えさせることが目的の規定であり、どちらかというとアイディア寄りの規定である。
*35 将来、図書館に訪れる人のために複製することは許されている。ちなみに、公立図書館におけるコピーは通常代金の2倍程度が相場。コピー担当者がいて、その人に依頼することとされている。
*36 範囲が難しい。見えない人のために写真をでこぼこに表現する場合があるが、これは含まないようである。著作物を読み上げてテープに録音する等の場合を含むか、は規定の文言上は不明。
*37 本条が、出所(source)と由来(origin)をなぜ区別するかは定かでない。引用の引用であることを明示せよという規定と読めなくもないが、文言上は確定できない。
*38 造形と応用美術は区別されているようである(造形の概念には、彫刻を含む)。 |
1 |
文学、芸術、学術の著作物に対する著作者の権利を剽窃する行為*41
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2 |
著作者の名を詐称すること
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3 |
著作者の許諾なく、著作物を公表し、または頒布すること
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4 |
当該合著作者の許諾なく、合著作者が有する著作物を公表または頒布すること
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5 |
形式を問わず、著作者の名誉、声望を害する態様で、著作物を変更、切除または歪曲すること
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6 |
本法典第25条1項aとddに定められた場合を除き、著作者または著作者の権利の保有者の許諾を得ることなく著作物を複製すること
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7 |
本法典第25条1項iに定められた場合を除き、派生的著作物の創作に用いる著作物の著作者または著作者の権利の保有者の許諾を受けることなく、派生的著作物を創作すること*42
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8 |
本法典第25条1項に規定された場合を除き、著作者又は著作者の権利を保有する者の許諾を得ることなく、法律の規定に従って、ロヤルティ、報酬その他の物質的利益を対価として支払うことなく、当該著作物を利用すること
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9 |
著作者または著作者の権利の保有者にロヤルティ、報酬その他の物質的利益を対価として支払うことなく、当該著作物を貸与すること
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10 |
著作者の権利の保有者の許諾を得ることなく、当該著作物の複製、複製物の生産*43、頒布、展示、またはメディアネットおよびデジタル技術手段を通じて、公衆に著作物を伝達*44すること
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11 |
著作者の権利の保有者の許諾を得ることなく、著作物を出版すること
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12 |
自分の著作物に対する著作者の権利を保護するため、著作者の権利の保有者が実施した技術的手段を故意に解除し、または無効化すること
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13 |
著作物における電子形式*45の権利管理情報を故意に削除し、変更すること
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14 |
自分の著作物に対する著作者の権利を保護するため、著作者の権利の保有者が実施した技術的手段を、無効化できる設備を現に知っているか、何らかの事情で知ることができるはずである場合、その設備を生産し、組み立て、変更し、頒布し、輸入し、輸出し、販売しまたは貸与すること
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15 |
著作者の署名が偽造された著作物を創作し、販売すること
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16 |
著作者の権利の保有者の許諾を得ることなく、著作物の複製物を輸出し、輸入し、頒布すること
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*40 本来は、著作権侵害行為には以下の行為を含む、等の柱書があって然るべきであるが、その種の文言はない(関連権侵害行為を定める35条も同様)。このようなところにも、立法の稚拙さが現れている。
*41 規定上は、口述や演奏、上演は、具体的侵害行為類型として列挙されていない。
*42 オリジナルの著作物の派生について許諾を得られていない場合は、著作権の成立が認められない。この点が日本法と大きく異なる。
*43 規定上は、オリジナルの複製行為と、複製物を用いてさらに複製物を作成する行為を区別して、両者とも著作権侵害という規定ぶりになっている。
*44 伝情という語がベトナム語ではあてられている。ただし、有線送信(fax送信)だけでなく、送信可能化を含む用語として捉えている模様。「メディアネット」は、テレビ(例えば、国営無料テレビ放送であるVTV1など)・ラジオを代表的なものとし、無線方式の携帯電話網(固定電話は含まない)を含むようである。なお、中国では伝達=伝播(=送信可能化)であるが、情報ネットに電話網を含んでいない。ちなみに、中国では、ケーブルを含め放送は全部無料(海外情報の視聴が制限されているから)。
*45 デジタルと異なる用語が用いられている。 |
1 |
実演家であって、同時に当該実演家の実演会の出資者である場合は、実演会に対する人格権および財産権を有する。実演家であって出資者でない場合は、実演家は人格権を有し、出資者が財産権を有する。
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2 |
人格権は以下の権利を含む。
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a) |
実演のとき、録音物または収録物を発行するとき、または実演会が放送されるとき*46に、自己の氏名を紹介されること
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b) |
実演イメージ(形像)の完全性を保護すること、または、実演家の名誉ないし声望を害する態様で、形式を問わず、実演の改変、切除、または歪曲を他人にさせないこと
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3 |
財産権は、以下の内容を排他的に実現し、または他人に実現させる権利を含む。すなわち、
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a) |
自分の直接実演会*47を録音物または収録物に固定すること。
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b) |
録音物または収録物に固定された自分の実演会を直接にまたは間接に複製すること。
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c) |
公衆が接近できるように、固定されていない自分の実演会を公衆に放送または他の方法で伝達すること。ただし、放送のための実演会をのぞく。
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d) |
販売、貸与、または公衆が接近できるようにするために技術的方法による頒布という形式を通じて、公衆に自分の実演会のオリジナルまたは複製物を頒布すること。
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4 |
本条3項に定められた権利を利用する組織または個人は、法律の規定により、または法律に定められていない場合にはお互いの合意により、実演家に報酬を支払わなければならない。
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*46 民法典第745条の規定には、実演会の放送という条件が含まれていない。
*47 ライブという解釈と、直接固定するという解釈が両方あり得る文言である。 |
1 |
実演家、録音物または収録物の製作者、放送組織の権利を剽窃すること
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2 |
実演家、録音物または収録物の製作者、放送組織の氏名または名称を詐称すること
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3 |
実演家、録音物または収録物の製作者、放送組織の許諾なく固定された実演会、録音物または収録物、放送番組を公表し、製作し、頒布すること
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4 |
実演家の名誉および声望を害する態様で、実演会に対して形式を問わず、改変、切除、または歪曲すること
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5 |
実演家、録音物または収録物の製作者、放送組織の許諾なく固定された実演会、録音物または収録物、放送番組を、複製し、複数の固定された録音物または収録物から部分を引き抜いて合成すること*49
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6 |
関連権の保有者の許諾なく、電子形式の関連権の権利管理情報を削除すること、または変更すること
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7 |
関連権を保護するため、関連権の保有者が実施した技術的手段を故意に解除し、または無効化すること
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8 |
関連権の保有者の許諾なく、電子形式の権利管理情報が削除または変更されたと知っているか、何らかの事情で知ることができるはずである場合に、公衆に頒布する目的で固定された実演会、実演会の複製物、録音物または収録物を放送し、頒布し、輸入すること
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9 |
コード化したコンテンツの衛星信号を違法に復号化(デコード)できる設備を現に知っているか、何らかの事情で知ることができるはずである場合、その設備を生産し、組み立て、変更し、頒布し、輸入し、輸出し、販売しまたは貸与すること
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10 |
適法な送信権者の許諾を得ることなく、衛星信号が復号化された場合、コード化したコンテンツの衛星信号を故意に受信し、または反復継続的に送信すること
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*49 異なる場所で行われた複数の実演をつなぎあわせることを指す。 |
1 |
著作者、著作者の権利の保有者、関連権の保有者は、直接にまたは他の組織または個人に委任して、著作者の権利又は関連権の登録申請を行うことができる。
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2 |
著作者の権利または関連権の登録申請は、以下を含む。
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a) |
著作者の権利または関連権の申請書
申請書は必ずベトナム語で作成しなければならず、かつ、著作者の権利の保有者、関連権の保有者、またはこれらの委任を受けた者が署名し*54、申請書提出者、著作者、著作者の権利の保有者または関連権の保有者に関する情報を完全に記入しなければならない。著作物、実演会、録音物、収録物または放送番組の内容の要約派生的著作物である登録著作物の場合には、著作者の氏名、名称または派生的著作物に用いられた著作物の題名、公表される時期、場所、形式、申請書に記入された情報についての責任についての誓約、以上を完全に記入しなければならない。情報通信省は、著作者の権利登録申請書または関連権登録申請書のフォームを定める。
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b) |
著作者の権利を登録する著作物の複写2部、または関連権登録を行う対象の固定された複写2部。
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c) |
提出者が委任を受けている場合、その委任状。
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d) |
相続、譲渡、遺贈に基づき、申請提出者が本人から当該権利を取得した場合には、その申請提出権を証明する書類。
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dd) |
合著作者がいる著作物の場合に、合著作者の合意文書。
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e) |
著作者の権利、関連権が共同保有に属する場合、共同保有者間の合意文書。
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3 |
本条2項c、d、ddとeに定められた書類は、ベトナム語で作成しなければならない。外国語で作成された場合には、ベトナム語への翻訳を提出しなければならない*55。
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*54 中国同様、フルネームの自署のみが効力を有し、記名捺印は無効である。
*55 通例、行政庁に提出する翻訳物については、公証局(政府機関、専門機関、人民委員会等が設置し、事項ごとに公証能力のある機関が定められている)による公証が必要であるが、その点は法律上明らかにされていない。 |
1 |
著作者の権利または関連権の集中管理組織は、著作者の権利および関連権を守るため、法律の規定に従って、著作者の権利保有者および関連権の保有者が合意して設立され、運営される非営利組織である。
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2 |
著作者の権利または関連権の集中管理組織は、著作者、著作者の権利の保有者、関連権保有者の委任に従って、以下の活動を行う。
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a) |
著作者の権利と、関連権の管理を行う。例えば、委任を受けた権利を利用させることにより、利用許諾交渉、その活動に基づくロヤルティ・報酬または他の対価を受領し、分配すること*56
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b) |
メンバーの合法的な権利を保護し、紛争があるとき和解交渉を行うこと
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3 |
著作者の権利、関連権の集中管理組織は、以下の権利義務を有する。
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a) |
創作を支援する活動、または他の社会活動を行うこと
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b) |
著作者の権利および関連権を保護する分野について、国際組織または他国の相応する組織と協力すること
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c) |
集中管理組織の活動について、管轄機関に対して定期的にまたは不定期に報告すること
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d) |
その他、法律に基づく権利義務
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*56 ベトナム法は、行為規範性が強く、契約が締結されるとそれが履行されることが当然であると受け取られるため、支払請求するという内容が規定されていないものと思われる。 |