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    第11章-録音物および音楽ビデオ


    第1101条 録音物および音楽ビデオの無断の固定および流通

    (a) 無断行為-関係する実演家の同意なく-

      (1)

    生の音楽実演の音声または音声および影像をコピーまたはレコードに固定し、または無断で固定したものからコピーまたはレコードを複製する者、

      (2) 生の音楽実演の音声または音声および影像を公衆に送信しその他伝達する者、または

      (3) 第(1)節に定めるところにより固定されたコピーまたはレコードを頒布しもしくは頒布を申し出し、販売しもしくは販売を申し出し、貸与しもしくは貸与を申し出し、または流通させる者(固定が合衆国内で行われたか否かを問わない)は、

      著作権の侵害者と同じ範囲において第502条ないし第505条に規定する救済に服する。

    (b) 定義-本条において、「流通させる」とは、価値ある対価を目的として他者に対して輸送し、移転しその他処分すること、または輸送し、移転しもしくは処分する意図で作成しもしくは支配を得ることを意味する。

    (c) 適用-本条は、ウルグアイ・ラウンド協定法の制定日*21以後に行われた行為に適用される。

    (d) 州法に対する非優先的適用-本条のいかなる規定も、コモン・ローまたは州の制定法に基づく権利または救済を無効にしまたは制限するものと解釈してはならない。


    *21 1994年12月8日





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