Home >> 外国著作権法 >> アメリカ編



    目次


    第1章 著作権の対象および範囲
    第101条  定義
    第102条  著作権の対象:総則
    第103条  著作権の対象:編集著作物および二次的著作物
    第104条  著作権の対象:本国
    第104A条  権利回復著作物に対する 著作権
    第105条  著作権の対象:合衆国政府の著作物
    第106条  著作権のある著作物に対する排他的権利
    第106A条  一定の著作者の氏名表示および同一性保持の権利
    第107条  排他的権利の制限:フェア・ユース
    第108条  排他的権利の制限:図書館および文書資料館による複製
    第109条  排他的権利の制限:特定のコピーまたはレコードの移転の効果
    第110条  排他的権利の制限:一定の実演および展示の免除
    第111条  排他的権利の制限:ケーブルによる放送番組の二次送信
    第112条  排他的権利の制限:一時的固定物
    第113条  絵画、図形および彫刻の著作物に対する排他的権利の範囲
    第114条  録音物に対する排他的権利の範囲
    第115条  非演劇的音楽著作物に対する排他的権利の範囲:レコードの製作および頒布にかかる強制使用許諾
    第116条  コイン式レコード演奏機による公の実演のための交渉による使用許諾
    第117条  排他的権利の制限:コンピュータ・プログラム
    第118条  排他的権利の範囲:非商業的放送に関する一定の著作物の使用
    第119条  排他的権利の制限:衛星による遠隔テレビ番組の二次送信
    第120条  建築著作物に対する排他的権利の範囲
    第121条  排他的権利の制限:視覚障害者その他の障害者のための複製
    第122条  排他的権利の制限:衛星によるローカルテレビ番組の二次送信



    第2章  著作権の帰属および移転
    第201条  著作権の帰属
    第202条  有体物の所有権と別個の著作権
    第203条  著作者の権利付与による移転および使用許諾の終了
    第204条  著作権の移転の実行
    第205条  譲渡証書その他の文書の登録



    第3章 著作権の存続期間
    第301条  他の法律に対する優先的適用
    第302条  著作権の存続期間:1978年1月1日以後に創作された著作物
    第303条  著作権の存続期間:1978年1月1日より前に創作されたが発行も著作権の取得もなされなかった著作物
    第304条  著作権の存続期間:既存の著作権
    第305条  著作権の存続期間:満了日



    第4章 著作権表示、納付および登録
    第401条  著作権表示:可視的コピー
    第402条  著作権表示:録音物のレコード
    第403条  著作権表示:合衆国政府の著作物を含む出版物
    第404条  著作権表示:集合著作物への寄与物
    第405条  著作権表示:特定のコピーおよびレコードにおける表示の欠落
    第406条 著作権表示:特定のコピーおよびレコードにおける名称または日付の錯誤
    第407条  連邦議会図書館に対するコピーまたはレコードの納付
    第408条  著作権登録総則
    第409条  著作権登録の申請
    第410条  著作権主張の登録および証明書の交付
    第411条  登録および民事の侵害訴訟
    第412条  侵害に対する一定の救済の前提条件としての登録



    第5章 著作権侵害および救済
    第501条  著作権の侵害
    第502条  侵害に対する救済:差止命令
    第503条  侵害に対する救済:侵害物品の差押および処分
    第504条  侵害に対する救済:損害賠償および利益
    第505条  侵害に対する救済:訴訟費用および弁護士報酬
    第506条  刑事犯罪
    第507条  訴訟の制限
    第508条  訴訟の提起および決定の通知
    第509条 〔廃止〕
    第510条  ケーブル・システムによる番組改変に対する救済
    第511条  著作権侵害にかかる州、州の機関および州の公務員の責任
    第512条  オンライン素材に関する責任の制限
    第513条  個人経営者に関する相当な使用料の決定



    第6章 輸入および輸出
    第601条  〔廃止〕
    第602条  コピーまたはレコードの侵害的輸入または輸出
    第603条  輸入の禁止:執行および排除された物品の処分



    第7章 著作権局
    第701条  著作権局:一般的任務および組織
    第702条  著作権局規則
    第703条  著作権局の処分の発効日
    第704条  著作権局に納付された物品の保管および処分
    第705条  著作権局の記録:作成、保存、公の閲覧および調査
    第706条  著作権局の記録の謄本
    第707条  著作権局の書式および発行物
    第708条  著作権局の手数料
    第709条  郵便その他の業務の中断による配達の遅延
    第710条  緊急事態救済権限



    第8章 著作権使用料審判官による手続
    第801条  著作権使用料審判官:任命および役割
    第802条  著作権使用料審判官の資格および職員
    第803条  著作権使用料審判官の手続
    第804条  手続の開始
    第805条  任意に交渉した使用許諾契約の一般準則



    第9章 半導体チップ製品に対する保護
    第901条  定義
    第902条  保護の対象
    第903条  保有、移転、使用許諾および譲渡証書登録
    第904条  保護の存続期間
    第905条  マスク・ワークに対する排他的権利
    第906条  排他的権利の制限:リバース・エンジニアリング;ファースト・セール
    第907条  排他的権利の制限:善意の侵害
    第908条  保護請求の登録
    第909条  マスク・ワーク表示
    第910条  排他的権利の行使
    第911条  民事訴訟
    第912条  他の法律との関係
    第913条  経過規定
    第914条  国際的経過規定



    第10章 デジタル音声録音装置および媒体
    第1001条  定義
    第1002条  コピー制御装置の組み込み
    第1003条  使用料支払の義務
    第1004条  使用料の支払
    第1005条  使用料の納付および費用の控除
    第1006条  使用料支払を受ける資格
    第1007条  使用料分配の手続
    第1008条  特定の侵害訴訟の禁止
    第1009条  民事上の救済
    第1010条  特定の紛争の決定



    第11章 録音物および音楽ビデオ
    第1101条  録音物および音楽ビデオの無断の固定および流通



    第12章 著作権保護および管理システム
    第1201条  著作権保護システムの回避
    第1202条  著作権管理情報の同一性
    第1203条  民事上の救済
    第1204条  刑事犯罪および刑罰
    第1205条  留保条項



    第13章 創作的なデザインの保護
    第1301条  保護されるデザイン
    第1302条  保護の対象とならないデザイン
    第1303条  修正、翻案および再構成
    第1304条  保護の開始
    第1305条  保護期間
    第1306条  デザイン表示
    第1307条  表示欠落の効果
    第1308条  排他的権利
    第1309条  権利侵害
    第1310条  登録申請
    第1311条  外国における先願日の利益
    第1312条  宣誓および認証
    第1313条  申請の審査および登録の許可または拒絶
    第1314条  登録の証明
    第1315条  通知の公告および索引
    第1316条  手数料
    第1317条  規則
    第1318条  記録の謄本
    第1319条  証明書の誤記の訂正
    第1320条  権利保有および譲渡
    第1321条  侵害に対する救済
    第1322条  差止命令
    第1323条  侵害に対する回復措置
    第1324条  登録に関する裁判所の権限
    第1325条  詐欺により取得された登録に関する訴訟における責任
    第1326条  虚偽の標章に対する制裁
    第1327条  虚偽の表示に対する制裁
    第1328条  財務省および郵政庁による執行
    第1329条  意匠特許法との関係
    第1330条  コモン・ローその他の権利に対する無影響
    第1331条  管理局長;管理局
    第1332条  不遡及効



    第14章 -1972年前の録音物の無許諾使用
    第1401条  1972年前の録音物の無許諾使用



    第15章 -著作権少額請求
    第1501条  -定義
    第1502条  -著作権請求審判所
    第1503条  -著作権請求審判所の権限および責務
    第1504条  -手続の性質
    第1505条  -登録要件
    第1506条  -手続の進行
    第1507条  -手続の効果
    第1508条  -地方裁判所による審査および確認
    第1509条  -地方裁判所での他の訴訟との関係
    第1510条  -著作権局による施行
    第1511条  -運用資金





     本書は、合衆国法典(United States Code)第17編の「1976年著作権法」の訳文である。旧版では2016年12月現在までの法改正を含めていたが、その後も幾多の法改正があった。今回、2021年5月現在のテキスト(2020年12月27日までに制定された改正立法を含む)を訳出した。
      この間に制定された改正立法は、以下のとおりである。

    マラケシュ条約施行法(Pub. L. No. 115-261, 132 Stat. 3667、2018年10月10日制定)

    音楽近代化法(Pub. L. No. 115-264, 132 Stat. 3676、2018年10月11日制定)

    2020年会計年度国防授権法(Pub. L. No. 116-92, 133 Stat. 1198、2019年12月20日)

    2019年衛星テレビコミュニティ保護及び促進法(Pub. L. No. 116-94, 133 Stat. 2534、2019年12月20日制定)

    2019年連邦議会図書館誤記訂正法(Pub. L. No. 116-94, 133 Stat. 2534、2019年12月20日制定)

    コロナウイルス支援・救済及び経済安全保障法(Pub. L. No. 116-136, 134 Stat. 281、2020年3月27日制定)

    2021年連結歳出法(Pub. L. No. 116-260, 134 Stat. 1182、2020年12月27日)



    2021年10月
    山本 隆司


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