第VI編 著作権審判所
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第1節 総則
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第136条 解釈
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(1) |
本編において、 別段の意図がみられない限りは、
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副所長 とは、 審判所副所長を意味する。
裁判官 とは、 以下を意味する。
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(a) |
連邦裁判所または州もしくは特別地域の最高裁判所の裁判官、 または
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(b) |
連邦裁判所の裁判官と同一の職名および地位を有する者。
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使用許諾 とは、 言語、 演劇もしくは音楽著作物または録音物の著作権者によりまたはこれに代わり付与される使用許諾であって、 以下にあたるものを意味する。
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(a) |
言語、 演劇または音楽著作物の場合――当該著作物もしくはその翻案物を公に実演し、 当該著作物もしくはその翻案物を放送し、 当該著作物もしくはその翻案物を放送するためにこれらの録音物もしくは映画フィルムを作成し、 または当該著作物もしくはその翻案物を料金と引き換えに電子的に送信する (放送を除く) ことの許諾。
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(b) |
録音物の場合――当該録音物を公に聴かせ、 当該録音物の放送のためにそのコピーを作成し、 または料金の支払を条件に当該録音物を放送することの許諾。
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使用許諾体系 とは、 許諾者が設定する体系 (体系、 料金表またはその他の名称を問わず、 体系の性質を有するものを含む) であって、 許諾者またはこれに代わり行為を行う者が使用許諾を付与する意図を有する案件ならびに当該案件において付与される使用許諾に対する料金 (もしあれば) および条件を定めたものを意味する。
許諾者 とは、 以下を意味する。
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(a) |
言語、 演劇または音楽著作物の使用許諾に関して――当該著作物に対する著作権を保有する者または将来保有する者または使用許諾の交渉もしくは付与に関してこれらの者の代理人として行為を行う団体 (法人であるか否かを問わない)。
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(b) |
録音物の使用許諾に関して――当該録音物に対する著作権を保有する者または将来保有する者または使用許諾の交渉もしくは付与に関してこれらの者の代理人として行為を行う団体 (法人であるか否かを問わない)。
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審判員 とは、 審判所の審判員を意味し、 所長および副所長を含む。
命令 には、 中間命令を含む。
組織 とは、 法人であるか否かを問わず、 個人の組織または協会を意味する。
所長 とは、 審判所所長を意味する。
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(2) |
本編において、
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(a) |
条件とは、 料金の支払に関する条件以外の条件を指すものとする。
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(b) |
個人または組織に対して弁論の機会を与えるとは、 当該個人または組織に対して、 これらの者の選択により、 主張書面を提出する機会もしくは審理を受ける機会または主張書面を提出し審理を受ける機会を与えることを指すものとする。
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(c) |
特定の種類の使用許諾を要する者には、 当該種類の使用許諾を付与された者であって、 当該使用許諾が付与された期間の満了時に、 当該使用許諾の更新または同一の種類のさらなる使用許諾の付与を要する者を含むものとする。
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(d) |
著作権侵害訴訟とは、 第132条(5)または(5AA)に違反したとの主張に関して提起される訴訟を含むものとする。
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(3) |
本編においては、 何人も、 第108条の適用のみを理由として、 録音物を公に聴かせるために使用許諾を要する者とみなされない。
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第137条 使用許諾体系を適用する案件
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(1) |
本編において、 案件は、 次項に従い、 当該時点において運用されている使用許諾体系に従って使用許諾が当該案件において付与される場合には、 使用許諾体系が適用される案件であるものとみなす。
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(2) |
本編において、 使用許諾体系に従って
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(a) |
付与される使用許諾が、 特定の事項を使用許諾から除く条件に従い、 かつ
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(b) |
当該案件が、 かかる例外に該当する事項にかかる場合には、
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当該案件は、 使用許諾体系が適用する案件でないものとみなす。
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第2節 審判所の構成
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第138条 審判所の構成
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1982年法令(雑修正)法(第一) 第138条より本条と置き換えられた規定に基づき設立された著作権審判所は、 引き続き存在するが、 所長ならびに本節に従って任命される数の副所長およびその他の審判員により構成されるものとする。
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第139条 審判所の審判員の任命
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審判所の審判員は、 総督により任命されるものとする。
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第140条 審判員の資格
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(1) |
何人も、 オーストラリア連邦裁判所の裁判官でなければ、 所長に任命されない。
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(1A) |
何人も、 連邦裁判所または州もしくは特別地域の最高裁判所の裁判官である者またはあった者でなければ、 副所長に任命されない。
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(2) |
何人も、 以下の者でなければ、 審判員 (所長または副所長を除く) に任命されない。
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(a) |
裁判官である者またはあった者
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(b) |
高等裁判所、 他の連邦裁判所または州もしくは特別地域の最高裁判所に籍をおく弁護士であって、 5年以上登録されている者
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(c) |
産業、 通称、 事業、 行政、 教育または専門職の上級職において5年以上の経験を有する者
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(d) |
法学、 経済学または行政学の分野における勉学の後に大学の学位または同様の地位にある教育資格を取得した者
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(e) |
審判員の職務に関連する特別の知識または能力を有すると総督が判断する者。
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第141条 任期
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(1) |
本条に従い、 審判員は、 7年を超えない期間であって、 任命文書に定める期間中その職にあるものとするが、 再任が認められる。
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(2) |
裁判官である審判員が裁判官でなくなったときは、 当該審判員は審判員としての職を失うものとするが、 審判員 (所長を除く) への任命が認められる。
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(3) |
総督は、 身体上または精神上の不適格を理由として、 審判員 (裁判官である審判員を除く) を解任することができる。
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(4) |
総督は、 以下の場合には審判員 (裁判官である審判員を除く) を解任しなければならない。
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(a) |
当該審判員に懈怠があった場合、 または
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(b) |
当該審判員が破産し、 破産もしくは支払不能となった債務者を救済する法の利益を受ける申立を行い、 債権者と和議を行い、 もしくは債権者の利益のために報酬債権を譲渡した場合。
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第141A条 副所長の序列
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(1) |
副所長間の序列は、 審判所への最初の任命の日、 または複数の副所長が同じ日に任命された場合には、 任命文書に定める順位に従うものとする。
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(2) |
1名のみが副所長の職にあるときはいつでも、 本編における 「先任副所長」 は当該副所長を指すものとする。
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第142条 所長代行
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総督は、 以下の場合において所長の職を代行すべき先任副所長を任命することができる。
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(a) |
所長の職が欠員の場合、 または
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(b) |
所長の職にある者がその職もしくはオーストラリア国内におらず、 または理由を問わず当該職責を果たすことができない場合。
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第143条 報酬および経費
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(1) |
本条に従い、 審判員は、 報酬審判所が決定する報酬の支払を受けるものとするが当該審判所の報酬決定が運用されていない場合には、 当該審判員は、所定の報酬を受けるものとする。
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(2) |
審判員は、 所定の経費の支払を受けるものとする。
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(3) |
第(1)項および第(2)項は、 1973年報酬審判所法 に従って効力を有する。
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(4) |
裁判官である審判員は、 裁判官として給与または年俸を受ける間は、 本法に基づく報酬を受けることができない。
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第144条 宣誓または証言
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(1) |
審判員は、 その職務の執行を開始する前に、 本法の付表に定める形式の宣誓または証言を行わなければならない。
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(2) |
宣誓または証言は、 連邦裁判所または州最高裁判所の判事もしくは裁判官の面前で行わなければならない。
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第144A条 審判員の利害の開示
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(1) |
手続に関して審判員が審判所でありもしくは審判所となる場合、 または審判所の審判員である場合において、 当該審判員が当該手続に関してその職責の適切な遂行と相反しうる金銭その他の利益を有しまたは取得した場合には、
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(a) |
当該審判員は、 かかる利益を当該手続の当事者に開示しなければならず、
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(b) |
当該手続の全当事者の承諾を得た場合を除いては、 当該手続に参加してはならない。
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(2) |
手続に関して審判員が審判所でありもしくは審判所となる場合、 または審判所の審判員である場合において、 当該審判員が当該手続に関して第(1)項にいう利益を有することを所長が知った場合には、
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(a) |
当該審判員は当該手続に参加すべきでなくまたは参加を継続すべきでないと所長が判断する場合――所長は、 当該審判員に対してその旨を指示しなければならない。
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(b) |
その他の場合――所長は、 当該審判員の利益を当該手続の当事者に開示させなければならない。
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(3) |
本条において、
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(a) |
手続とは、 本法に基づく審判所による審理または審判所への申立もしくは照会による手続をいう。
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(b) |
第148条に従って審判所が行う審理手続の当事者とは、 当該審理の当事者として審判所が認める個人または組織をいう。
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第144B条 利害の非開示による解任
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総督は、 審判員 (裁判官である審判員を除く) が合理的な理由なく第144A条(1)に基づき義務付けられた開示を行っていないと判断する場合には、 当該審判員を解任しなければならない。
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第145条 辞任
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審判員は、 署名した辞任通知を総督に対して行うことによって、 審判員の職を辞することができる。
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第146条 審判所の審理
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(1) |
審判所は、 所長が決定する場所および時間において審理を行う。
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(2) |
次項に従い、 審判所は審判員1名で構成する。
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(3) |
申立または照会の当事者が、 当該申立または照会における審判所を複数の審判員で構成すべきことを求める場合には、 審判所は、 当該申立または照会において、 2名以上の審判員にて構成されるものとし、 うち1名は所長または副所長でなければならない。
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(3A) |
第(3)項のいかなる規定も、 手続上の事項に関して1名の審判員が審判所の権限を行使することを妨げない。
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(4) |
複数の審判員にて構成される審判所にて行われる手続においては、
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(a) |
所長が審判所を構成する審判員の一人である場合――所長が議長を務める。
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(b) |
その他の場合――先任副所長が議長を務める。
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(5) |
複数の審判員で構成される審判所において、 ある争点に関する意見が分かれた場合には、 当該争点は、 過半数がある場合には過半数の決定に従って決定されるが、 当該審判所が同数に分かれた場合には、 当該争点は、 所長の意見、 または所長が当該審判所を構成する審判員の一人でない場合には副所長の意見に従って決定されるものとする。
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(6) |
審判員により構成される審判所は、 他の審判員により構成される審判所が同時に審理を行っており権限を行使していても、 審理を行い審判所としての権限を行使することができる。
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(7) |
審判所の権限の行使は、 審判所の審判員の欠員に影響されない。
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(8) |
2名以上の審判員により構成される審判所において手続の審理が開始されたが、 いずれかの審判員が審判員でなくなりまたは当該手続に参加できなくなった場合には、 残る審判員またはその一人が所長または副所長であれば当該手続の審理を継続することができる。
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第147条 所長による審判所の事務の管理
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所長は、 審判所の事務の管理にかかる指示、 および第146条(2)または(3)に従い特定の手続における審判所の構成にかかる指示を行うことができる。
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第3節 審判所への申立および照会
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第148条 解釈
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本節において、
著作権のある素材 、政府 および政府コピー は、 第VII編第2節におけると同じ意味を有する。
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第149条 著作物の録音物またはフィルムの作成に対して支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
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(1) |
本条は、 第47条(3)または第70条(3)に従って著作物またはその翻案物の録音物または映画フィルムの作成に関して著作物の著作権者に対して支払われる公正な補償金を決定するために審判所に対して申立が行われる場合に適用する。
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(2) |
本条を適用する申立の当事者は、
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(a) |
著作物の著作権者、 および
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(b) |
録音物またはフィルムの作成者とする。
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(3) |
本条を適用する申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 当該録音物またはフィルムの作成について当該著作権者に対する公正な補償金と考える額を決定する命令を行わなければならない。
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第149A条 第47A条に基づく審判所への申立
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(1) |
本条は、 第47A条(8)に従って著作権者に対する公正な補償金として個人または団体が支払うべき額を決定するために審判所に対して申立が行われる場合に適用する。
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(2) |
本条を適用する申立の当事者は、 第(1)項にいう個人または団体および著作権者とする。
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(3) |
本条を適用する申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 著作権者に対する公正な補償金として個人または法人が支払うべきと考える額を決定する命令を行わなければならない。
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第150条 録音物のコピーの作成に対して著作権者に支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
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(1) |
本条は、 第107条(3)に従って録音物のコピーの作成に関して当該録音物の著作権者に対して支払われる公正な補償金を決定するために審判所に対して申立が行われる場合に適用する。
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(2) |
本条を適用する申立の当事者は、
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(a) |
録音物の著作権者、 および
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(b) |
該録音物のコピーの作成者とする。
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(3) |
本条を適用する申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 当該録音物のコピーの作成について当該著作権者に対する公正な補償金と考える額を決定する命令を行わなければならない。
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第151条 録音物の公の再生に対して録音物の著作権者に対して支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
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(1) |
本条は、 第108条(1)に従って録音物を公に聴かせることに関して当該録音物の著作権者に対して支払われる公正な補償金を決定するために審判所に対して申立が行われる場合に適用する。
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(2) |
本条を適用する申立の当事者は、
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(a) |
録音物の著作権者、 および
|
(b) |
当該録音物を公に聴かせる者とする。
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(3) |
本条を適用する申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 当該録音物を公に聴かせることについて当該著作権者に対する公正な補償金と考える額を決定する命令を行わなければならない。
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第152条 発行された録音物の放送に対して支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
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(1) |
本条において、 別段の意図がみられない限りは、
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オーストラリア には、 特別地域を含まない。
放送事業者 とは、 以下を意味する。
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(a) |
オーストラリア放送協会
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(aa) |
特別放送事業協会
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(b) |
1992年放送事業法 に基づきオーストラリア放送庁が付与する免許を保有する者
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(c) |
1992年放送事業法 に基づきオーストラリア放送庁が決定する包括免許の権限に基づき放送を行う者
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放送 には、 放送を行う者が料金を徴収して行う送信による放送を含まない。
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(1A) |
本項の開始前の期間に関して本条を適用するにあたって、本条は、 当該期間にオーストラリア放送委員会が行った行為はオーストラリア放送協会がおこなったものと、 当該機関にオーストラリア放送委員会が得た収入はオーストラリア放送協会の収入であるものとして効力を有する。
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(1B) |
本項の発効前の期間に関して本条を適用するにあたっては、本条は、 当該期間に特別放送事業会社が行った行為は特別放送事業協会が行ったものと、当該期間に特別放送事業会社が得た収入は特別放送事業協会の収入であるものとして効力を有する。
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(2) |
本条に従い、 放送事業者が発行された録音物の著作権者に対して申立に記載された期間に行われた当該録音物の放送について支払うべき額を決定しまたは決定するための規定を定める命令を求める申立を、 審判所に対して行うことができる。
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(3) |
前項に基づく申立は、 放送事業者または発行された録音物の著作権者が行うことができる。
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(4) |
第(2)項に基づく申立の当事者は、
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(a) |
申立を行った者、 および
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(b) |
審判所に対して当該申立の当事者となることを申立て、 次項に従って当該申立の当事者とされた組織または個人とする。
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(5) |
組織 (放送事業者の代表者もしくは発行された録音物の著作権者の代表者であると主張しているか否かを問わない) または個人 (放送事業者もしくは発行された録音物の著作権者であるか否かを問わない) が、 本条に基づき申立の当事者となることを審判所に対して申し立て、 当該組織または個人が当該申立の対象である事項につき実質的な利害を有すると審判所が判断する場合には、 審判所は、 適切と考える場合には、 当該組織または個人を当該申立の当事者とすることができる。
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(6) |
審判所は、 第(2)項に基づく申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 以下の命令を行わなければならない。
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(a) |
当該命令が適用される期間に、 放送事業者が行う発行された録音物の放送に関して、 当該放送事業者が当該録音物の著作権者に対して支払うべき額を決定しまたは決定するための規定を定める命令
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(b) |
当該申立の当事者であった者または当事者に代表された者であって、 発行された録音物の著作権者であると審判所が判断する者を、 当該額の分配を受ける者として定める命令
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(c) |
当該額の分配を受ける者が受けるべき額の割合およびかかる分配が支払われる時期として、 かかる者が合意する割合および時期または合意がない場合には審判所が公正と考える割合および時期を定める命令
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(7) |
審判所は、 放送事業者に関して命令を行うにあたり、 当該放送事業者が放送のために当該申立の当事者である者または当事者に代表される者が保有する著作権の存続する録音物 (第105条の適用ある録音物を除く) を収録したレコードを使用する程度を含む、 全ての関連する事情を考慮しなければならない。
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(8) |
審判所は、 放送事業者であって
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(a) |
1992年放送事業法 に基づきオーストラリア放送庁が付与するラジオ番組を放送することを認める免許を保有する者、 または
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(b) |
同法に基づき同庁が定める包括免許により、 ラジオ番組を放送することを認められた者
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に対しては、 当該命令を適用する期間に行われる発行された録音物の放送に関して、 当該命令を適用される期間と同じ期間であって、 当該命令の適用される期間直前の6月30日に終わる期間の放送事業者の総収入であると審判所が決定する額の1%を超える額を支払うことを義務付ける命令を行ってはならない。
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(9) |
放送事業者であって、
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(a) |
1992年放送事業法 に基づきオーストラリア放送庁が付与するラジオ番組を放送することを認める免許を保有する者、 または
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(b) |
同法に基づき同庁が定める包括免許により、 ラジオ番組を放送することを認められた者
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が、 同庁の許可を得て、 6月30日以外の日に終わる会計年度を採用した場合には、 第(8)項において6月30日は、 当該放送事業者に関しては、 当該他の日を指すものとする。
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(10) |
第(8)項は、 以下の場合を除いては、 放送事業者に関する命令に適用しない。
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(a) |
収入を決定すべき期間における当該放送事業者の総収入の額に関して、 当該放送事業者が審判所に対して十分な立証を行い、 かつ
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(b) |
当該放送事業者が、 当該期間の全部において、 音声放送により番組の送信を行った場合。
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(11) |
オーストラリア放送協会に関して第(2)項に基づく申立が審判所に対して行われる場合には、 審判所は、
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(a) |
当該協会が行った発行された録音物の音声放送およびテレビ放送に関して、 別個の命令を行わなければならず、 また、
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(b) |
当該協会に対して、 当該命令の適用を受ける期間の発行された録音物の音声放送に関して、 以下の額の合計を超える額を支払うことを義務付ける命令を行ってはならない。
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(i) |
当該期間中の各1ヶ年に関して、 2分の1オーストラリアセントに当該命令を行う前に連邦統計局が発行する統計に記載された最新のオーストラリアの推定人口に等しい値を乗じて算定される額、 および
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(ii) |
当該期間中の1ヶ年に満たない期間に関して――(i)に従って得られた額の、 当該期間の1ヶ年に対する割合の額。
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(12) |
第(6)項に基づき効力を有する命令において、 当該命令に定めるまたはこれに従って決定される額の分配を受ける者として定められていない者は、 当該命令の適用ある期間の満了前に、 審判所に対して当該者が分配を受ける者として定められるよう命令を修正することを申立てることができる。
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(13) |
前項に基づく命令の修正の申立の当事者は、 以下の者とする。
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(a) |
当該申立を行った者、
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(b) |
当該命令の適用ある放送事業者、
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(c) |
当該命令において、 当該命令に定める額またはこれに基づき決定される額の分配を受ける者として定められた者、 および
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(d) |
当該申立の当事者となることを審判所に申立て、 第(5)項に従って当該申立の当事者とされた組織または個人。
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(14) |
審判所は、 第(6)項に基づき効力を有する命令 (本項において主命令という) の修正のための第(12)項に基づく申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 申立人が発行された録音物の著作権者であると判断する場合には、 主命令を以下のとおり修正する命令を行わなければならない。
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(a) |
申立人を、 主命令に定める額またはこれに基づき決定される額の分配を受ける者と定めること。
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(b) |
申立人が受けるべき額の割合およびかかる分配が支払われる時期として、 かかる者が合意する割合および時期または合意がない場合には審判所が公正と考える割合および時期を定め、 分配を受ける他の者の割合に関して付随する修正を行うこと。
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(15) |
放送事業者に関して第(6)項に基づき審判所が行う命令は、 当該命令に定める日に始まり、 当該命令がなされた日の直後に到来する6月30日に終わる期間に関して適用する。
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(16) |
放送事業者に関して第(6)項に基づき審判所が行う命令において定める日は、 当該命令が行われた日または当該申立が行われた日より前の日とすることができるが、 当該放送事業者に関して同項に基づき審判所が行う直前の命令 (もしあれば) にかかる期間の満了日より前の日または本法の施行日より前の日であってはならない。
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(17) |
第(6)項に基づき審判所が行う命令を修正するために第(14)項に基づき審判所が行う命令は、 修正命令が行われた日に始まり、 修正を受ける命令を適用する期間の満了日に終わる期間に関して適用する。
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(18) |
本条に基づく審判所の命令が効力を有する場合には、 当該命令の適用を受ける放送事業者は、 当該命令に定めるまたはこれに従って決定される額の当該命令に定める分配を受ける者として当該命令に定められた各人に対して、 当該命令に定める時期に当該分配額を支払わなければならず、 当該者は、 当該命令に従って支払われなかった額を、 当該放送事業者が当該者に対して負う債務として、 管轄ある裁判所において回収することができる。
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(19) |
本条において、 ある期間における放送事業者の総収入には、当該期間における当該放送事業者による広告またはその他の素材の放送にかかる総収入であって、 当該期間に当該放送事業者が放送する素材の提供またはかかる素材に関する総収入を含むものとする。
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(20) |
取引に関して、 金銭以外の対価が支払われまたは付与される場合には、 前項において当該対価の金銭相当額が支払われまたは付与されたものとみなす。
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(21) |
審判所は、
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(a) |
放送事業者以外の者が一定期間に得た収入またはその一部が、 当該放送事業者と当該者が同一人であったとすれば本条において当該期間における放送事業者の総収入の一部となり、 かつ
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(b) |
当該放送事業者と当該者との間に、 (株式保有もしくその他の合意もしくは取り決め、 またはその他の理由により) 当該金額を本法において当該期間における当該放送事業者の総収入の一部として扱うべき関係が存在する
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と考える場合には、 当該額をそのように扱うことができる。
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第152A条 音楽著作物の録音に対して支払うべき使用料の額の決定のための審判所への申立
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(1) |
本条において、
製造者 とは、 第55条におけると同じ意味を有する。
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(2) |
本条に従い、 音楽著作物のレコードの製造者が当該著作物の著作権者に対して申立に記載された期間中の当該レコードの作成について支払うべき使用料の額を決定しまたは決定するための規定を定める命令を求める申立を、 審判所に対して行うことができる。
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(3) |
前項に基づく申立は、 製造者または製造者が録音する音楽著作物の著作権者が行うことができる。
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(4) |
第(2)項に基づく申立の当事者は、
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(a) |
製造者および音楽著作物の著作権者、 ならびに
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(b) |
当該申立の当事者とされた組織または個人とする。
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(5) |
第(2)項に基づく申立がなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 当該命令が適用する期間に音楽著作物のレコードの製造者が当該著作物の著作権者に対して支払うべき額を決定しまたは決定するための規定を定める命令を行わなければならない。
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(6) |
組織 (製造者の代表者もしくは音楽著作物の著作権者の代表者であると主張しているか否かを問わない) または個人 (製造者もしくは音楽著作物の著作権者であるか否かを問わない) が、 本条に基づき申立の当事者となることを審判所に対して申立て、 当該組織または個人が当該申立につき実質的な利害を有すると審判所が判断する場合には、 審判所は、 適切と考える場合には、 当該組織または個人を当該申立の当事者とすることができる。
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(7) |
製造者に関して第(5)項に基づき審判所が行う命令に定める期間は、 当該命令が行われた日または当該申立が行われた日より前の日に始まる期間とすることができるが、 以下の日より前に始まる期間とすることはできない。
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(a) |
当該製造者に関して同項に基づき審判所が行う直前の命令 (もしあれば) に定める期間の満了日前の日、 または
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(b) |
本条の施行日より前の日。
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(8) |
本条に基づく審判所の命令が効力を有する場合には、 当該命令の適用を受ける製造者は、 当該命令に定める者に対して当該命令に定める時期に当該命令に定めるまたはこれに従って決定される使用料を支払わなければならず、 支払を受ける者は、 当該命令に従って支払われなかった額を、 当該製造者が当該者に対して負う債務として管轄ある裁判所において回収することができる。
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第152B条 使用料の支払方法の決定のための審判所への申立
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(1) |
本条において、
製造者 とは、 第55条におけると同じ意味を有する。
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(2) |
音楽著作物のレコードの製造者が当該著作物の著作権者に対して支払うべき使用料の額を支払う方法を決定する命令を求める申立を、 審判所に対して行うことができる。
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(3) |
前項に基づく申立は、 製造者または製造者が録音する音楽著作物の著作権者が行うことができる。
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(4) |
第(2)項に基づく申立の当事者は、
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(a) |
製造者および音楽著作物の著作権者、 ならびに
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(b) |
当該申立の当事者とされた組織または個人とする。
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(5) |
組織 (製造者の代表者もしくは音楽著作物の著作権者の代表者であると主張しているか否かを問わない) または個人 (製造者もしくは音楽著作物の著作権者であるか否かを問わない) が、 本条に基づき申立の当事者となることを審判所に対して申立て、 当該組織または個人が当該申立につき実質的な利害を有すると審判所が判断する場合には、 審判所は、 適切と考える場合には、 当該組織または個人を当該申立の当事者とすることができる。
|
(6) |
第(2)項に基づく申立がなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 当該命令が適用する期間に音楽著作物のレコードの製造者が当該著作物の著作権者に対して支払うべき使用料を支払う方法を決定する命令を行わなければならない。
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第153条 レコードに関する使用料の分配のための審判所への申立
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(1) |
本条は、 第159条(3)(b)に従って録音物の著作権者と言語または演劇著作物の著作権者との間でレコードに関して支払われる額を分配するために審判所に対して申立が行われる場合に適用する。
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(2) |
本条を適用する申立の当事者は、
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(a) |
音楽著作物の著作権者、 および
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(b) |
言語または演劇著作物の著作権者とする。
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(3) |
本条を適用する申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 公正と考える方法にて当該申立にかかる金額を当事者間で分配する命令を行わなければならない。
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第153A条 第135H条、 第135J条(1)または第135JA条(1)に基づく審判所への申立
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(1) |
運営団体によりまたはこれに代わり行われる放送のコピーの作成または送信について権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額を定めるために第135H条、 第135J条(1)または第135JA条(1)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 当該権利管理団体および運営団体とする。
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(2) |
第135H条、 第135J条(1)または第135JA条(1)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 放送のコピーの作成および送信について公正な補償金と考える額を決定する命令を行わなければならない。
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(3) |
命令を行うにあたって、 審判所は、
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(a) |
放送が行われた時より便宜的な時に当該放送に含まれる素材を視聴することができるようにするためにのみ運営団体によりまたはこれに代わり行われる放送のコピーの作成および送信の程度を考慮しなければならず、 また
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(b) |
所定のその他の事情 (もしあれば) を考慮することができる。
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(4) |
命令は、 第 135E 条に従って当該命令がなされた日より前に行われた放送のコピーの作成または送信に関して効力を有するよう定めることができる。
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(5) |
本条において、 運営団体 および権利管理団体 は、 第VB編におけると同じ意味を有する。
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第153B条 第135J条(3)に基づく審判所への申立
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(1) |
サンプリング制度の決定のために第135J条(3)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 当該制度に関わる権利管理団体および運営団体とする。
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(2) |
第135J条(3)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 サンプリング制度を定める命令を行わなければならない。
|
(3) |
本条において、 運営団体 および権利管理団体 は、 第VB編におけると同じ意味を有する。
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第153BA条 第135JA条(3)に基づく審判所への申立
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(1) |
合意制度の決定のために第135JA条(3)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 当該制度に関わる権利管理団体および運営団体とする。
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(2) |
第135JA条(3)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 合意制度を定める命令を行わなければならない。
|
(3) |
合意制度を決定するにあたって、 審判所は、 所定の事情 (もしあれば) を考慮しなければならない。
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(4) |
本条において、
運営団体 および権利管理団体 は、 第VB編におけると同じ意味を有する。
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第153BB条 第135ZMA条(3)に基づく審判所への申立
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(1) |
補償金の分配の決定のために第135ZMA条(3)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 関連著作権者とする。
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(2) |
第135ZMA条(3)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 公正と考える方法にて当該申立にかかる金額を当事者間で分配する命令を行わなければならない。
|
(3) |
命令を行うにあたって、 審判所は、 所定の事情 (もしあれば) を考慮しなければならない。
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第153C条 第135V条、 第135ZW条(1)または第135ZWA条(1)に基づく審判所への申立
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(1) |
運営団体によりまたはこれに代わり行われる被許諾コピーの作成または被許諾送信について権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額を定めるために第135ZZV条、 第135ZW条(1)または第135ZWA条(1)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 当該権利管理団体および運営団体とする。
|
(2) |
第135ZZV条、 第135ZW条(1)または第135ZWA条(1)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 被許諾コピーの作成および被許諾送信について公正な補償金と考える額を決定する命令を行わなければならない。
|
(3) |
命令を行うにあたって、 審判所は、 所定の事情 (もしあれば) を考慮することができる。
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(4) |
命令は、 当該命令がなされた日の前に作成された被許諾コピーに関して効力を有するよう定めることができる。
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(5) |
本条において、 運営団体 および権利管理団体 は、 第VB編におけると同じ意味を有する。
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第153D条 第135ZW条(3)に基づく審判所への申立
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(1) |
運営団体によりまたはこれに代わり作成される被許諾コピーの数を算定するために利用されるサンプリング制度またはその他の関連する事項の決定のために第135ZW条(3)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 当該制度に関わる権利管理団体および運営団体とする。
|
(2) |
第135ZW条(3)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 サンプリング制度を決定する命令を行わなければならない。
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(3) |
本条において、 運営団体 および権利管理団体 は、 第VB編におけると同じ意味を有する。
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第153DA条 第135ZWA条(2)に基づく審判所への申立
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(1) |
運営団体によりまたはこれに代わり行われる被許諾コピーの作成または被許諾送信の数を算定するために利用される電子的使用制度または関連するその他の事項の決定のために第135ZWA条(2)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、当該制度に関わる権利管理団体および運営団体とする。
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(2) |
第135ZWA条(2)に基づく決定のための申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 当該申立の対象たる事項を決定する命令を行わなければならない。
|
(3) |
命令を行うにあたって、 審判所は、 所定の事情 (もしあれば) を考慮することができる。
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(4) |
本条において、
運営団体 、権利管理団体 、被許諾送信 および被許諾コピー は、 第VB編におけると同じ意味を有する。
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第153E条 第183条(5)に基づく審判所への申立
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(1) |
著作権の及ぶ行為が連邦または州のサービスのために行われる場合に、 当該行為を行うための条件を決定するために第 183 条(5)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、
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(a) |
連邦または州、 および
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(b) |
著作権者とする。
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(2) |
第183条(5)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 かかる行為を行うための条件を定める命令を行わなければならない。
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第153F条 政府コピーに関する権利管理団体を認定するための審判所への申立
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(1) |
有限責任保証会社は、 第VII編第2節における権利管理団体であるとの認定を受けるために審判所に対して申立を行うことができる。
|
(2) |
申立の当事者は、 申立人および審判所が当事者とした者とする。
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(3) |
審判所は、 以下の条件を充たす者を申立の当事者とすることができる。
|
|
(a) |
当該者が当事者とされることを求め、 かつ
|
(b) |
当該者が以下のいずれかまたは両方の争点に関して実質的な利害を有すると審判所が考えること。
|
|
(i) |
当該申立人を権利管理団体と認定すべきか
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(ii) |
既存の権利管理団体認定を取消すべきか
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(4) |
審判所は、 各当事者に弁論の機会を与えた後、 以下を行わなければならない。
|
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(a) |
申立人が第VII編第2節における権利管理団体であると認定すること
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(b) |
当該申立を却下すること
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(5) |
第VII編第2節における権利管理団体の認定は、 以下に関する認定とすることができる。
|
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(a) |
全ての政府コピー、 または
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(b) |
特定の種類の政府コピー。
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(6) |
審判所は、 以下の全てを充たすと判断する場合にのみ申立人を権利管理団体と認定することができる。
|
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(a) |
申立人が、 州または地域の会社法に基づき設立された有限責任保証会社であること
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(b) |
全ての政府コピーに関する認定の申立の場合には、 申立人の規則が著作権のある素材の著作権者またはその代理人が構成員となることを認めていること
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(c) |
特定の種類の政府コピーに関する認定の申立の場合には、 申立人の規則が第183条に基づく複製が当該種類に含まれることとなる著作権のある素材の著作権者またはその代理人が構成員となることを認めていること
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(d) |
当該団体の規則が、 構成員に対する配当金の支払を禁止していること
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(e) |
当該団体の規則が、 以下の全ての事項に関して構成員の利益を適切に保護するために適切な規定を含むこと
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(i) |
第183A条に基づき支払われる公正な補償金の徴収
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(ii) |
権利管理団体が徴収した額の当該団体の運営費用への充当
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(iii) |
当該団体が徴収した額の分配
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(iv) |
構成員でない著作権者のための、 補償金の信託管理人としての保管
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(v) |
構成員による当該団体の記録へのアクセス
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(f) |
当該団体の規則が、 当該団体の構成員の保護のために含むべきことを規則により義務付けられたその他の規定を含むこと。
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(7) |
認定においては、 効力を生じる日を記載しなければならない。
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(8) |
審判所が本条に基づく認定を行う場合には、 審判所事務局長は、 当該認定を官報に掲載しなければならない。
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第153G条 権利管理団体の認定を取消すための審判所への申立
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(1) |
以下の者は、 第153F条に基づく認定の取消を審判所に対して申立てることができる。
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(a) |
権利管理団体
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(b) |
当該権利団体の構成員
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(c) |
政府
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(2) |
申立の当事者は
|
|
(a) |
当該認定取消の申立人、
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(b) |
権利管理団体が認定取消の申立人でない場合――当該権利管理団体、 および
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(c) |
審判所が当事者とした者とする。
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(3) |
審判所は、 以下の条件を充たす者を当事者とすることができる。
|
|
(a) |
当該者が当事者とされることを求め、 かつ
|
(b) |
権利管理団体の認定を取消すべきかの争点に関して、 当該者が実質的な利害を有すると審判所が考えること。
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(4) |
各当事者に弁論の機会を与えた後、 審判所は、 以下を行わなければならない。
|
|
(a) |
当該権利管理団体の認定を取消すこと、 または
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(b) |
当該申立を却下すること。
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(5) |
審判所は、 権利管理団体が以下のいずれかにあたると審判所が判断する場合にのみ、 権利管理団体の認定を取消すことができる。
|
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(a) |
権利管理団体として適切に機能していないこと
|
(b) |
当該団体の規則に従ってまたは著作権者もしくはその代理人である審判員の利益のために活動していないこと
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(c) |
規則を改正したことにより、 第153条(6)(b)ないし(f)を充たさなくなったこと
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(d) |
合理的な理由なく、 第183D条または第183E条 (報告および会計ならびに規則の改正にかかる) に従うことを拒絶しまたは従わないこと
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(6) |
認定取消においては、 効力を生じる日を記載しなければならない。
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(7) |
審判所が権利管理団体の認定を取消す場合には、 審判所事務局長は、 当該取消しの通知を官報に掲載しなければならない。
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第153H条 第153F条または第153G条に基づく申立の決定期限
|
(1) |
審判所は、 第153F条または第135G条に基づく申立の決定を、 当該申立の審理の終結から6ヶ月以内に行わなければならない。
|
(2) |
第(1)項にいう6ヶ月の期限は、 事案の複雑性またはその他の特別な事情により6ヶ月以内に適切な決定を行うことができないと審判所が考える場合には、 適用しない。
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(3) |
第(2)項を適用する場合には、 審判所は、 当該6ヶ月間の終了前に、 当該事案が当該期間内に適切に判断されないことを申立人に通知しなければならない。
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第153J条 他の権利管理団体の認定に伴う認定の修正および取消
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(1) |
もし、
|
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(a) |
権利管理団体の認定 (前認定 ) が第135F条に基づき効力を有しており、 かつ
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(b) |
審判所が、 同条に基づき、 前認定にかかる政府コピーの一部を含む種類の政府コピーに関して、 別の法人を第VII編第2節における権利管理団体と認定する場合には、
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審判所は、 前認定を修正して、 第(b)号にいう法人の認定にかかる全ての政府コピーを、 前認定にかかる政府コピーから除かなければならない。
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(2) |
第(1)項に基づく認定の修正は、 第(1)項(b)にいう法人の認定が効力を生じる時に効力を生じる。
|
(3) |
もし、
|
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(a) |
権利管理団体の認定 (前認定 ) が第135F条に基づき効力を有しており、
|
(b) |
審判所が、 同条に基づき、 以下に関する別の認定を行う場合には、
|
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(i) |
全ての政府コピー、 または
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(ii) |
前認定にかかる政府コピーの全部を含む種類の政府コピー
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審判所は、 前認定を取消さなければならない。
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(4) |
第(3)項に基づく認定の取消は、 第(3)項(b)にいう認定が効力を生じる時に効力を生じる。
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(5) |
審判所事務局長は、 本条に基づき行われる修正または取消の通知を官報に掲載しなければならない。
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第153K条 政府コピーに関する支払方法の決定のための審判所への申立
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(1) |
権利管理団体または政府は、 特定の期間に政府のサービスのために作成される政府コピーに関して、 第183A条(2)に基づき支払うべき補償金の額を定める方法を決定する命令を求める申立を審判所に対して行うことができる。
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(2) |
申立の当事者は、 権利管理団体および政府とする。
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(3) |
審判所は、 各当事者に弁論の機会を与えた後、 支払方法を定める命令を行わなければならない。
|
|
注: |
第183A条(3)は、 支払方法に定めなければならない事項を定める。
第183A条(4)は、 支払方法に定めることのできる事項を定める。
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(4) |
命令においては、 当該支払方法を利用して定められた額の支払をどのようにまたいつ行うべきかを定めることもできる。
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第153L条 一定の教育機関の認定の検討のための審判所への申立
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(1) |
本条は、 第10条(1)の教育機関 の定義の第(g)号、 第(h)号または第(i)号における、 第10A条(4)に基づき公表される通知に含まれる認定を検討するために、 第10A条(5A)に基づき審判所に対して申立が行われる場合に適用する。
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(2) |
申立の当事者は、
|
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(a) |
申立を行った権利管理団体、 および
|
(b) |
通知の掲載にかかる機関を運営する団体とする。
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(3) |
各当事者に弁論の機会を与えた後、 審判所は、
|
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(a) |
当該認定を確認し、 または
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(b) |
当該通知を破棄しなければならない。
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(4) |
審判所が通知を破棄する場合には、 審判所は、 以下の通知を官報に掲載させなければならない。
|
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(a) |
当該機関の名称および所在地にかかる全ての事項を記載し、 かつ
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(b) |
当該機関を運営する団体が第 10A 条(4)に基づき以前に公表した通知が破棄された旨の文言を含むもの。
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審判所の通知の掲載後、 第10A条(4)に基づき公表された通知は、 第10条(1)の教育機関 の定義の第(g)号、 第(h)号または第(i)号において効力を失う。
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(5) |
審判所は、 当該機関の主たる機能が当該通知に含まれる記載どおりでないと判断する場合にのみ、 通知を破棄することができる。
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第153M条 第135ZZM条(1)に基づく審判所への申立
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(1) |
再送信事業者によりまたはこれに代わり行われる通信自由放送の再送信について権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額を定めるために第135ZZM条(1)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 当該権利管理団体および再送信事業者とする。
|
(2) |
第135ZZM条(1)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 通信自由放送の再送信について公正な補償金と考える額を決定する命令を行わなければならない。
|
(3) |
命令を行うにあたって、 審判所は、 所定の事情 (もしあれば) を考慮することができる。
|
(4) |
命令においては、 当該命令がなされた日より前に第135ZZK条に従って行われた通信自由放送の再送信に関して効力を有するよう定めることができる。
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(5) |
本条において、 権利管理団体 、通信自由放送 および再送信事業者 は、第VC編におけると同じ意味を有する。
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第153N条 第135ZZN条(3)に基づく審判所への申立
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(1) |
記録制度の決定のために第135ZZN条(3)に基づき行われる審判所への申立の当事者は、 当該制度にかかる権利管理団体および再送信事業者とする。
|
(2) |
第135ZZN条(3)に基づく申立が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立を検討し、 当該申立の当事者に弁論の機会を与えた後に、 記録制度を定める命令を行わなければならない。
|
(3) |
本条において、 権利管理団体 および再送信事業者 は、第VC編におけると同じ意味を有する。
|
第154条 使用許諾体系案の審判所への照会
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(1) |
許諾者が使用許諾体系の運用を提案する場合には、 当該体系を審判所に照会することができる。
|
(2) |
本条に基づく照会の当事者は、
|
|
(a) |
当該体系を照会する許諾者、 および
|
(b) |
審判所に対して当該照会の当事者となることを申立て、 次項に従って当該照会の当事者とされた組織または個人 (もしあれば) とする。
|
(3) |
組織 (使用許諾を要する者の代表者であると主張しているか否かを問わない) または個人 (使用許諾を要する者であるか否かを問わない) が、 本条に基づき照会の当事者となることを審判所に対して申し立て、 当該組織または個人が当該照会にかかる体系の運用につき実質的な利害を有すると審判所が判断する場合には、 審判所は、 適切と考える場合には、 当該組織または個人を当該照会の当事者とすることができる。
|
(4) |
審判所は、 本条に基づき照会された体系を検討し、 当該照会の当事者に弁論の機会を与えた後に、 審判所が当該状況において合理的と考えるところに従い当該体系を確認しまたは変更する命令を行わなければならない。
|
(5) |
本条に基づく審判所の命令 (中間命令を除く) は、 当該命令にかかる使用許諾体系に含まれる事項にかかわらず、 無期限または審判所が適切と考える期間効力を有するものとすることができる。
|
(6) |
使用許諾体系が本条に基づき審判所に照会された場合には、 許諾者は、 以下のいずれかまたは両方を行うことができる。
|
|
(a) |
審判所が当該照会にかかる命令を行う前に、 当該体系を運用すること。
|
(b) |
審判所が当該照会にかかる命令を行う前にいつでも、 当該体系が運用されているか否かを問わず、 当該照会を取り下げること。
|
(7) |
当該照会にかかる命令が行われる前に当該体系の運用が開始されない場合には、 当該命令により確認されまたは変更された体系は、 当該体系に含まれる事項にかかわらず、 当該命令が行われた時から運用されるものとする。
|
(8) |
照会にかかる命令が行われた後、 当該命令により確認されまたは変更された体系は、 当該体系に含まれる事項にかかわらず、 当該命令が効力を有する間運用されるものとする。
|
第155条 既存の使用許諾体系の審判所への照会
|
(1) |
使用許諾体系が運用されている間いつでも、 当該体系の条件に関する紛争が当該体系を運用する許諾者と
|
|
(a) |
当該体系を適用する種類の事案において使用許諾を要する者の代表であると主張する組織、 または
|
(b) |
当該体系を適用する種類の事案において使用許諾を要すると主張する者
|
との間に生じた場合には、 許諾者、 当該組織または者は、 当該体系が当該事案の種類に含まれる事案に関する限りにおいて、 当該体系を審判所に照会することができる。
|
(2) |
本条に基づく照会の当事者は、
|
|
(a) |
当該体系を照会する許諾者、 組織または者、
|
(b) |
照会が当該体系を運用する許諾者によって行われない場合――当該許諾者、 および
|
(c) |
審判所に対して当該照会の当事者となることを申立て、 次項に従って当該照会の当事者とされた組織または個人 (もしあれば) とする。
|
(3) |
組織 (使用許諾を要する者の代表者であると主張しているか否かを問わない) または個人 (使用許諾を要する者であるか否かを問わない) が、 本条に基づき照会の当事者となることを審判所に対して申立て、 当該組織または個人が当該照会にかかる体系の運用につき実質的な利害を有すると審判所が判断する場合には、 審判所は、 適切と考える場合には、 当該組織または個人を当該照会の当事者とすることができる。
|
(4) |
審判所は、 当該組織が代表すると主張する者が合理的に代表であるものと判断しない限りは、 本条に基づく組織による照会の検討を開始してはならない。
|
(5) |
前項に従い、 使用許諾体系が本条に基づき審判所に照会された場合には、 審判所は、 争いのある事項を検討し、 当該照会の当事者に弁論の機会を与えた後に、 審判所が当該状況において合理的と考えるところに従い、 当該体系にかかる種類に含まれる事案に関して、 当該体系を確認しまたは変更する命令を行わなければならない。
|
(6) |
本条に基づく審判所の命令 (中間命令を除く) は、 当該命令にかかる使用許諾体系に含まれる事項にかかわらず、 無期限または審判所が適切と考える期間効力を有するものとすることができる。
|
(7) |
本条に基づく審判所への使用許諾体系の照会は、 当該照会にかかる命令が行われる前にいつでも取下げることができる。
|
(8) |
使用許諾体系が本条に基づき審判所に照会された場合には、当該体系は、 当該体系に含まれる事項にかかわらず、 審判所が当該照会にかかる命令を行うまで運用されるものとする。
|
(9) |
前項は、 当該照会が取下げられまたは審判所が第(4)項に従って照会の検討を開始することを拒絶した後の期間に関しては、 当該照会に関して適用しない。
|
(10) |
照会にかかる命令が行われた後、 当該命令により確認されまたは変更された体系は、 当該体系に含まれる事項にかかわらず、 当該命令が効力を有する間運用されるものとする。
|
第156条 使用許諾体系の審判所への再照会
|
(1) |
審判所が前二条のいずれかに基づき使用許諾体系に関する命令 (中間命令を除く) を行った場合には、 次項に従い、 当該命令が効力を有している間いつでも、
|
|
(a) |
当該体系を運用する許諾者、
|
(b) |
当該体系を適用する種類の事案において使用許諾を要する者の代表であると主張する組織、 または
|
(c) |
当該体系を適用する種類の事案において使用許諾を要すると主張する者
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は、 当該体系が当該種類の事案に関する限りにおいて、 当該体系を再度審判所に照会することができる。
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(2) |
使用許諾体系は、 審判所の許可を得なければ、 以下の時より前に前項に基づき審判所に再照会することはできない。
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(a) |
命令が無期限または15ヶ月間を超える期間効力を有するものとして行われた場合――当該命令が行われた日に始まる12ヶ月間の満了時、 または
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(b) |
命令が15ヶ月以内の期間効力を有するものとして行われた場合――当該命令の失効日に終わる3ヶ月間の開始時。
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(3) |
本条に基づく照会の当事者は、
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(a) |
当該体系を照会する許諾者、 組織または者、
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(b) |
照会が当該体系を運用する許諾者によって行われない場合――当該許諾者、 および
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(c) |
審判所に対して当該照会の当事者となることを申立て、 第(5)項により適用される規定に従って当該照会の当事者とされた組織または個人 (もしあれば) とする。
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(4) |
次項に従い、 使用許諾体系が本条に基づき審判所に照会された場合には、 審判所は、 争いのある事項を検討し、 当該照会の当事者に弁論の機会を与えた後に、 審判所が当該状況において合理的と考えるところに従い、 当該体系にかかる事案の種類に含まれる事案に関して、 当該体系を確認しまたは変更する命令を行わなければならない。
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(5) |
第155条(3)、 (4)および(6)ないし(10)は、 本条において適用する。
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(6) |
本条の前各項は、 前二条に基づき行われた命令に関して効力を有すると同様に、 本条に基づき行われる命令に関しても適用する。
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(7) |
本条のいかなる規定も、 前二条に基づき行われた命令にかかる使用許諾体系が、 以下の時に審判所に再度照会されることを妨げない。
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(a) |
当該体系が当該命令を適用しない種類の事案に関する限りにおいて――いつでも
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(b) |
当該体系が当該命令が効力を有する間に適用される種類の事案に関する限りにおいて――当該命令の失効後。
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第157条 使用許諾に関する審判所への申立
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(1) |
使用許諾体系が適用される事案において、 当該体系を運用する許諾者が当該体系に従って使用許諾を付与することまたは取得することを拒絶しまたは懈怠したと主張する者は、 本条に基づき審判所に申立を行うことができる。
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(2) |
使用許諾体系が適用される事案において、 使用許諾を要するが当該体系に従った使用許諾の付与が当該事案の事情において合理的でない料金の支払または条件を伴うと主張する者は、 本条に基づき審判所に申立を行うことができる。
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(3) |
使用許諾体系が適用されない事案 (使用許諾体系が設定されておらずまたは運用されていない事案を含む) において使用許諾を要し、 かつ
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(a) |
許諾者が使用許諾を付与することもしくは取得することを拒絶しもしくは懈怠し、 当該状況において使用許諾を付与しないことが合理的でないこと、または
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(b) |
許諾者が不合理な料金の支払または条件に従って使用許諾を付与することを提案したこと
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を主張する者は、 本条に基づき審判所に申立を行うことができる。
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(4) |
使用許諾体系が適用されない事案 (使用許諾体系が設定されておらずまたは運用されていない事案を含む) において使用許諾を要する者の代表であること、 および
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(a) |
許諾者が使用許諾を付与することもしくは取得することを拒絶しもしくは懈怠し、 当該状況において使用許諾を付与しないことが合理的でないこと、または
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(b) |
許諾者が不合理な料金の支払もしくは条件に従って使用許諾を付与することを提案したこと
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を主張する組織は、 本条に基づき審判所に申立を行うことができる。
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(5) |
組織 (使用許諾を要する者の代表者であると主張しているか否かを問わない) または個人 (使用許諾を要する者であるか否かを問わない) が、 本条前各項に基づく申立の当事者となることを審判所に対して申立て、 当該組織または個人が争いのある事項につき実質的な利害を有すると審判所が判断する場合には、 審判所は、 適切と考える場合には、 当該組織または個人を当該照会の当事者とすることができる。
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(6) |
第(1)項、 第(2)項、 第(3)項または第(4)項に基づく申立が審判所に対して行われた場合には、 審判所は、 申立人、 許諾者および当該申立のその他の各当事者 (もしあれば) に弁論の機会を与え、 申立人の主張に根拠があると審判所が判断する場合には、 当該命令に定める事項に関して以下を定める命令を行わなければならない。
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(a) |
第(1)項に基づく申立の場合――申立人に関して使用許諾体系に従って適用すべきと審判所が考える料金 (もしあれば) および条件
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(b) |
第(2)項または第(3)項に基づく申立の場合――申立人に関して当該状況において合理的であると審判所が考える料金 (もしあれば) および条件
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(c) |
第(4)項に基づく申立の場合――当該命令に定める者または区分に含まれる者であって、 申立人に代表されまたは当該申立の当事者である者に関して、当該状況において合理的であると審判所が考える料金 (もしあれば) および条件
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(7) |
本条において、 使用許諾を付与することまたは取得することの懈怠とは、 求めがあった後に合理的な期間内に使用許諾を付与しまたは取得しなかったことをいう。
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第158条 審判所の命令前に運用を継続する使用許諾体系の効果
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(1) |
本編に基づく照会における命令が行われるまでに本編により使用許諾体系が運用されており、 当該体系を適用する事案において、 本項がなければ著作権侵害にあたるが当該照会にかかる事案に関する限りにおいて当該体系に従って使用許諾を受けた者が行ったとすれば著作権侵害にあたらなかった行為を行う場合には、 当該者は、 関連する要件に従っている場合には、 当該著作権侵害に関する手続においては、 重要な時期においてかかる使用許諾を受けた者であったと同様の地位にたつものとする。
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(2) |
前項において、 関連する要件とは、 以下の要件とする。
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(a) |
全ての重要な時期において、 当該者が、 使用許諾体系に従って当該事案に関して使用許諾に適用される条件に従っていること。
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(b) |
当該体系に従ってかかる使用許諾に関して料金が発生する場合――全ての重要な時期において、 当該者が当該体系を運用する許諾者に対してかかる料金を支払っており、 または当該時点において支払うべき額が確定できない場合には確定された時に料金を支払うことを書面をもって許諾者に約定していること。
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(3) |
第(1)項の適用ある行為を行う者は、 当該体系が当該行為に関する限りにおいて当該体系に従って使用許諾を受けた者であれば支払うべき料金の額を当該使用許諾体系を運用する許諾者に対して支払う責任を負い、 許諾者は、 管轄ある裁判所において当該額を許諾者に対する債務として当該者から回収することができる。
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第159条 使用許諾に関する審判所の命令の効果
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(1) |
使用許諾体系に関する本編に基づく照会に対して行われた命令が効力を有しており、 当該命令により確認または変更された体系を適用する事案において、 本項がなければ著作権侵害にあたるが当該照会にかかる事案に関する限りにおいて当該命令により確認または変更された体系に従って使用許諾を受けた者が行ったとすれば著作権侵害にあたらなかった行為を行う場合には、 当該者は、 関連する要件に従っている場合には、 当該著作権侵害に関する手続においては、 重要な時期においてかかる使用許諾を受けた者であったと同様の地位にたつものとする。
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(2) |
前項において、 関連する要件とは、 以下の要件とする。
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(a) |
全ての重要な時期において、 当該者が、 当該命令により確認または変更された使用許諾体系に従って当該事案に関して使用許諾に適用される条件に従っていること。
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(b) |
当該命令により確認または変更された体系に従ってかかる使用許諾に関して料金が発生する場合――全ての重要な時期において、 当該者が当該体系を運用する許諾者に対してかかる料金を支払っており、 または当該時点において支払うべき額が確定できない場合には確定された時に料金を支払うことを書面をもって許諾者に約定しいること。
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(3) |
第(1)項の適用ある行為を行う者は、 当該命令により確認または変更された体系が当該行為に関する限りにおいて当該体系に従って使用許諾を受けた者であれば支払うべき料金の額を当該使用許諾体系を運用する許諾者に対して支払う責任を負い、 許諾者は、 管轄ある裁判所において当該額を許諾者に対する債務として当該者から回収することができる。
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(4) |
審判所が第157条(1)、 (2)または(3)に基づく申立に関して、当該命令に定める事項に関して当該申立人に関する料金 (もしあれば) および条件を定める命令を行った場合には、
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(a) |
申立人が当該命令に定める条件に従っており、 かつ
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(b) |
当該命令が料金を定めている場合――当該者が許諾者に対してかかる料金を支払っており、 または当該時点において支払うべき額が確定できない場合には、 確定された時に料金を支払うことを書面をもって許諾者に約定している場合には、
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申立人は、 当該事項にかかる著作権侵害に関する手続においては、 重要な時期において、 当該命令に定める条件に従いかつ (もしあれば) 料金を支払って使用許諾を受けた者であったと同様の地位にたつものとする。
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(5) |
審判所が第157条(4)に基づく申立に対して、 当該命令に定める事項に関して当該命令に定める者または区分に含まれる者に関する料金 (もしあれば) および条件を定める命令を行った場合には、
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(a) |
当該者が当該命令に定める条件に従っており、 かつ
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(b) |
当該命令が料金を定めている場合――当該者が許諾者に対してかかる料金を支払っており、 または当該時点において支払うべき額が確定できない場合には、 確定された時に料金を支払うことを書面をもって許諾者に約定している場合には、
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当該者は、 かかる事項にかかる当該著作権侵害に関する手続においては、 重要な時期において、 当該命令に定める条件に従いかつ (もしあれば) 料金を支払って使用許諾を受けた者であったと同様の地位にたつものとする。
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(6) |
第(4)項または第(5)項にいう命令を適用する者が、 当該命令に定める事項に関して、 本項がなければ著作権侵害にあたるが当該命令に定める条件に従いかつ料金を支払い (もしあれば) 当該行為に関して著作権者から使用許諾を受けた者であったとすれば著作権侵害にあたらなかった行為を行う場合には、 当該者は、 かかる使用許諾を受けた者であれば支払うべき料金の額を当該著作権者に対して支払う責任を負い、著作権者は、 当該額を自己に対する債務として管轄ある裁判所において当該者から回収することができる。
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第160条 中間命令
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本法に基づく申立または照会が審判所に対してなされた場合には、 審判所は、 当該申立または照会に関する最終決定がなされるまで効力を有する中間命令を行うことができる。
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第161条 オーストラリア連邦裁判所への法的争点の照会
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(1) |
審判所は、 自己の裁量によりまたは当事者の請求により、 当該手続において生じた法律上の争点をオーストラリア連邦裁判所に照会し決定を求めることができる。
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(2) |
審判所が当該手続における決定を行った日より後に請求があった場合には、 当該請求が所定の期間の満了前に行われた場合を除き、 法律上の争点は、 前項によりオーストラリア連邦裁判所に照会することはできない。
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(3) |
審判所が、 手続における決定を行った後に、 争点をオーストラリア連邦裁判所に照会する請求を拒絶する場合には、 当該請求を行った当事者は、 所定の期間内に、 オーストラリア連邦裁判所に対して当該争点を当該裁判所に照会することを審判所に命じる命令を行うよう申立てることができる。
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(4) |
審判所の手続に関して本条に基づく照会がオーストラリア連邦裁判所に対して行われ、 かかる手続に関して前項に基づく申立が成された場合には、 審判所の手続の全当事者は、 当該申立に出頭し弁論することができる。
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(5) |
審判所が手続における決定を行った後に、 審判所が当該手続の過程で生じた法律上の争点を本条に基づきオーストラリア連邦裁判所に照会し、 オーストラリア連邦裁判所が当該争点に関する審判所の判断が誤っていると判断する場合には、
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(a) |
審判所は、 争いある事項を再度検討し、 オーストラリア連邦裁判所の決定に効力を与えるために必要であると判断する場合には、 当該手続の当事者にさらなる弁論の機会を与えなければならない。
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(b) |
審判所が適切でありオーストラリア連邦裁判所の決定に合致すると考える場合には、 審判所は、 当該手続において以前行った命令を取消しもしくは修正する命令を行い、 または第157条に基づく手続において審判所が命令を行うことを拒絶した場合には、 審判所が適切と考える同条に基づく命令を行わなければならない。
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(6) |
本条に基づく審判所によるオーストラリア連邦裁判所への争点の照会は、 オーストラリア連邦裁判所の意見を求める主張によって行われるものとする。
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(7) |
オーストラリア連邦裁判所は、 本条に基づき照会された法律上の争点を審理し決定するための管轄を有する。
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(8) |
本条において、 法律上の争点には、 審判所における事実認定を正当化するに十分な証拠があったか否かの争点を含まない。
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第162条 合意または支払への不影響
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本編のいかなる規定も、 本法の施行前後に行われたか否かを問わず、 仲裁人による合意または裁定の運用に影響しない。
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第4節 手続および証拠
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第163条 特別の場合を除き公開の手続
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(1) |
本条に従い、 審判所における手続の審理は公開とする。
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(2) |
審判所は、 証拠もしくは事項の秘密性またはその他の理由により望ましいと判断する場合には、 以下を行うことができる。
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(a) |
審理もしくはその一部を非公開にて行うことを指示し、 出席できる者に関する指示を行うこと、 または
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(b) |
(公開もしくは非公開の)審判所に提出された証拠もしくは文書に記載された事項の公表を禁止しもしくは制限する指示を行うこと。
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第163A条 著作権者の代理人による審判所への申立の許可
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(1) |
著作権者は、 その代理人により、 本法に基づく審判所への申立を行うことができる。
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(2) |
複数の著作権者は、 同一の代理人により、 同一の者に対する審判所への単一の申立を共同で行うことができる。
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第164条 審理手続
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審判所における手続においては、
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(a) |
審判所の審理手続は、 本法および規則に従い、 審判所の裁量に委ねるものとする。
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(b) |
審判所は、 証拠に関する規則に拘束されない。
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(c) |
審理は、 本法の要件および審判所による適切な検討が許す限りにおいて最小限の様式性および最大限の迅速性をもって行われるものとする。
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第165条 審判所の命令の錯誤
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審判所は、 その命令において、 偶発的な誤字または脱字による事務的な錯誤を訂正することができる。
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第166条 手続に関する規則
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(1) |
規則においては、 審判所への照会および申立に関する規定ならびに審判所における手続の規定を定めることができ、 また、 当該照会および申立に関して支払うべき手数料ならびにかかる手続における証人の手数料および経費を定めることができる。
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(2) |
規則においては、 以下の規定を含むことができる。
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(a) |
第154条、 第155条または第156条に基づく審判所への照会の意図の通知を、 規則に従って公表することを義務付ける規定
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(b) |
第161条(3)に基づくオーストラリア連邦裁判所への申立の意図の通知を審判所および当該手続の他の当事者に対して行うことを義務付ける規定、 ならびに当該通知を行うべき期間を制限する規定
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(c) |
審判所の決定が行われた後に審判所が法律上の争点をオーストラリア連邦裁判所に照会する場合に、 審判所の命令の運用を停止しまたは審判所に運用を停止することを許可しもしくは義務付ける規定
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(d) |
審判所の命令の運用が停止された場合に、 本編に基づき行われた命令の効力に関して本編の規定の運用を修正する規定
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(e) |
審判所の命令の停止により影響を受ける者が停止の通知を受けられるようにするための、 通知の公表またはその他の行為に関する規定
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(f) |
第161条に基づく要求、 申立、 命令または決定に関する付随的または結果的なその他の事項を規制しまたは定める規定
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第167条 宣誓をもって証拠を採取する権限
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(1) |
審判所は、 宣誓または証言をもって証拠を採取することができ、 この場合には、 宣誓または証言を行わせることができる。
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(2) |
審判所の審判員または事務局長は、 ある者に審判所において証拠を提出させまたは呼出状に定める文書および物品 (もしあれば) を提出させるために、 審判所に呼出すことができる。
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第168条 文書による証拠
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審判所は、 適切と考える場合には、 審判所に証人として出頭した者に対して、 文書を提出し宣誓または証言をもって確認することによって証拠を提出することを認めることができるものとし、 かかる文書は、 審判所事務局長が保管するものとする。
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第169条 代理
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審判所における手続においては、
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(a) |
法人または法人格のない団体以外の当事者は、 個人または審判所が許可する当事者の従業員により代表され出頭することができる。
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(b) |
法人である当事者は、 審判所が許可する取締役その他の役員または従業員により代表され出頭することができる。
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(c) |
法人格のない団体またはかかる団体の審判員である当事者は、 審判所が許可する当該団体の審判員または役員もしくは従業員を代表とすることができる。
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(d) |
いずれの当事者も、 州または特別地域の高等裁判所または最高裁判所の法廷弁護士または事務弁護士を代理人とすることができる。
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第5節 その他
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第170条 事務局長およびその他の職員
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(1) |
審判所には、 事務局長1名をおくものとし、 司法長官がこれを任命する。
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(2) |
事務局長および審判所を支援するために必要なその他の職員は、 1999年公共サービス法 に基づき雇用された者または同法に基づく協定に従ってサービスを提供する者でなければならない。
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第171条 審判員、 法廷弁護士および証人の保護
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(1) |
審判員は、 その職務の遂行にあたり、 高等裁判所判事と同様の保護および免責を受けるものとする。
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(2) |
当事者に代わり審判所に出頭する法廷弁護士、 事務弁護士またはその他の者は、 高等裁判所における手続において当事者に代わり出頭する法廷弁護士と同様の保護および免責を受けるものとする。
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(3) |
証人として審判所に呼出される者は、 高等裁判所の民事または刑事手続における証人と同様の保護を受け、 また、 本法に定める罰に加えて、 かかる証人と同様の責任を負うものとする。
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第172条 呼出に対する違反等
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(1) |
証人として審判所に呼出された者は、 相当な経費を受領した後は、 適法な理由なく呼出状に違反して出頭を懈怠してはならない。
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(2) |
文書または物品を提出するために審判所に呼出された者は、 相当な経費を受領した後は、 適法な理由なく当該文書または物品の提出を懈怠してはならない。
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(3) |
審判所に出頭する者は、 適法な理由なく、 審判所が義務付ける宣誓もしくは証言、 文書もしくは物品の提出、 または質問への回答を拒絶してはならない。
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罰則:1,000オーストラリアドルまたは3ヶ月の禁固。
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第173条 審判所侮辱等
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何人も、 以下の行為を行ってはならない。
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(a) |
審判員の権限または権能の行使に当たって、 当該審判員を侮辱しまたは妨害すること。
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(b) |
審判所の手続を妨害すること。
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(c) |
審判員に対して侮辱的な発言をすること。
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(d) |
審判所が審理を行っている場所またはその近隣において、 騒乱を行いまたは騒乱の開始もしくは継続に関与すること。
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(e) |
第163条(2)(b)に基づく審判所の指示に違反しまたは従わないこと。
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(f) |
審判所が裁判所であれば当該裁判所の侮辱にあたる行為を行うこと。
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罰則:1,000オーストラリアドルまたは3ヶ月の禁固。
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第174条 手続費用
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(1) |
審判所は、 当事者が負担した手続費用またはその一部を、 他の当事者が支払うことを命じることができ、 また、 費用に関して課税しもしくは精算し、または課税方法を定めることができる。
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(1A) |
第(1)項に基づき審判所の手続において当事者が負担した費用またはその一部に関して課税しまたは精算するにあたっては、 審判所または当該費用の課税もしくは精算を行う者は、 当該手続がオーストラリア連邦裁判所における手続であり当該費用が連邦裁判所規則に基づき課税されるものであれば認められる額のみを認めなければならない。
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(2) |
審判所が当事者に対して支払うことを指示する費用は、 管轄ある裁判所において回収することができる。
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(2A) |
当事者に対して支払うことを裁判所が指示する費用の回収に関する第(2)項に基づく裁判所での手続において、 当該費用が課税されまたは当該費用の額が精算されたことおよび課税または精算された費用の額を記載した審判所事務局長が署名した証明書は、 当該証明書に記載された事項に関して一応の証拠となる。
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第175条 審判所の命令の証明
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審判所の命令の証明に関して法律上可能なその他の方法に影響することなく、 かかる命令の写しであるとされ、 審判所事務局長が当該命令の真正な写しであると認証した文書は、 いかなる手続においても、 当該命令の証拠であるものとする。
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