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Home >> 外国著作権法 >> ドイツ編 | |||||||||
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(5) 第1項及び第2項第1文第2号乃至第4号は、データベースの著作物で、その素材が電子的手段を用いて個別に使用可能であるものには適用しない。 (6) 複製物は、頒布し、又は公衆への再生のために使用してはならない。ただし、新聞及び絶版の著作物について適法に製作された複製物、並びに著作物現品でその小規模な損壊又は滅失の部分が複製物によって補修されているものを貸出すことは、許される。 (7) 著作物の公衆への口述、上演・演奏又は上映を録画物又はレコード盤に収録すること、造形美術の著作物の設計図及び下図を実施すること、並びに建築の著作物を模造することは、常に権限を有する者の同意を得た場合にかぎり、許される。 第53a条 (廃止) 第2款 第53条、第60a条乃至第60f条に基づき許容される複製に関する報酬 第54条 報酬の義務 (1) 著作物の種類により、第53条第1項若しくは第2項又は第60a条から第60f条に基づく複製が見込まれる場合には、著作物の著作者は、機器及び記憶媒体であって、その類型が単独で又は他の機器、記憶媒体若しくは付属品と結合して、そのような複製を行うために使用されるものの製造者に対して、相当なる報酬の支払いを求める請求権を有する。 (2) 前項に基づく請求権は、諸般の事情に照らし、機器又は記憶媒体がこの法律の適用領域において複製のために使用されないことが見込まれ得るものと認められるときは、消滅する。 第54a条 報酬の額 (1) 報酬の額に関する基準は、機器及び記憶媒体が、類型として、第53条第1項若しくは第2項又は第60a条から第60f条に基づく複製のために事実上使用される程度とする。この場合において、第95a条に基づく技術的保護手段が当該著作物に対して適用される程度を、考慮するものとする。 (2) 機器に関する報酬は、当該機器に内蔵される記憶媒体又はその他当該機器と機能上連動する機器若しくは記憶媒体に関する報酬の義務を考慮した場合にも、それが全体として相当となるように、これを算定するものとする。 (3) 報酬の額を決定する場合には、機器及び記憶媒体の使用上の重要な特性、とりわけ機器の性能並びに記憶媒体の記憶容量及び書換え可能性を顧慮するものとする。 (4) 報酬は、機器及び記憶媒体の製造者を不当に害してはならない。報酬は、機器又は記憶媒体の価格水準に対して、経済的に相当な関係に立つものでなければならない。 第54b条 販売者又は輸入者の報酬の義務 (1) 機器又は記憶媒体をこの法律の適用領域に業として輸入し又は再輸入する者又はそれらを販売する者は、製造者とともに連帯債務者として責任を負う。 (2) 輸入者とは、機器又は記憶媒体をこの法律の適用領域に搬入し、又は搬入させる者をいう。輸入が外国の者との契約に基づく場合において、この法律の適用領域に居住する契約の相手方が業として業務を行うものと認められるときは、この相手方のみを輸入者という。物品の搬入に際して、単に運送取扱者若しくは運送者として、又は類似の地位において業務を行うにすぎない者は、輸入者にあたらない。1992年10月12日の共同体関税法典を制定する理事会規則(欧州経済共同体)第2913/92号(欧州共同体公報第L302号第1頁)の第166条に基づき、対象物品を第三国から保税地域若しくは保税倉庫に搬入し又は搬入させる者は、対象物品がこの領域において使用され又は関税法上の自由流通に供されるときにかぎり、輸入者とみなされる。 (3) つぎの各号のいずれかに掲げる場合には、販売者の報酬の義務は消滅する。 |
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第54c条 写真複写機器の操作者の報酬の義務 (1) 第54条第1項に規定する種類の機器で、写真複写の手段により又は同等の効果を有する方法で複製を行うものが、学校、大学並びに職業教育若しくはその他の養成及び研修教育に関する施設、研究施設若しくは公共図書館において、非商業的な記録保存所若しくは施設で映画又は音響遺産の領域のもの若しくは非商業的な博物館で公衆が利用可能なものにおいて、又はそうした機器を写真複写の有償の製作のために備える施設において操作されるときは、著作者は、機器の操作者に対しても、相当なる報酬の支払いを求める請求権を有する。 (2) 操作者が一括して義務を負うべき報酬の額は、諸般の事情に照らし、とりわけその設置の場所及び通常の使用に照らし推定される機器の使用の態様及び範囲を基準として、算定するものとする。 第54d条 表示義務 売上税法第14条第2項第1文第2号第2文により請求書の提供義務が存するものと認められるときは、第54条第1項に規定する機器又は記憶媒体の譲渡その他の取引提供行為に関する請求書には、当該機器又は記憶媒体に割り当てられる著作者報酬を表示するものとする。 第54e条 申告義務 (1) 機器又は記憶媒体をこの法律の適用領域に業として輸入し、又は再輸入する者は、著作者に対して、輸入された対象物品の種類及び個数を、第54h条第3項により指定された受付機関に、月次により、毎月の経過の後10日までに書面によって通知する義務を負う。 (2) 申告義務者がその申告義務に従わず、又は不完全若しくはその他不正当に従うにすぎないときは、二倍の報酬基準額を請求することができる。 第54f条 報告義務 (1) 著作者は、第54条又は第54b条に基づき報酬の支払いについて義務を負う者に対して、この法律の適用領域において譲渡又は取引に供された機器及び記憶媒体について、その種類及び個数に関する報告を求めることができる。販売者の報告義務は、仕入元の名称にも及ぶものとし、第54b条第3項第1号の場合にも存するものとする。第26条第7項の規定は、ここに準用する。 (2) 著作者は、第54c条第1項の意味における施設内の機器の操作者に対して、報酬の算定のために必要な報告を求めることができる。 (3) 報酬の支払いについて義務を負う者がその報告義務に従わず、又は不完全若しくはその他不正当に従うにすぎないときは、二倍の報酬基準額を請求することができる。 第54g条 監督訪問 第54c条により操作者が義務を負うべき報酬の算定のために必要と認められるときは、著作者は、自らに対して、機器を写真複写の有償の製作のために備える操作者の事業所及び営業所へ立ち入ることを、通常の事業時間又は営業時間内に許すよう、求めることができる。監督訪問は、回避可能な営業妨害が生じないよう、行われなければならない。 第54h条 集中管理団体及び通知に関する取扱い (1) 第54条乃至第54c条、第54e条第2項、第54f条及び前条に基づく請求権は、集中管理団体によってのみ行使することができる。 (2) いずれの権限を有する者も、第54条乃至第54c条に基づき支払われた報酬について、相当なる配当を受ける資格を有する。著作物が第95a条に従う技術的手段によって保護されていると認められるときは、その者は、収入の分配に際して顧慮されることはない。 (3) 第54b条第3項及び第54e条に基づく通知に備え、集中管理諸団体は、ドイツ特許商標庁に対して共通の受付機関を指定しなければならない。ドイツ特許商標庁は、これを連邦公報に公示する。 (4) ドイツ特許商標庁は、第54b条第3項第2号及び第54e条に基づく通知のための書式を、連邦公報に公示することができる。書式が公示された場合には、これを使用するものとする。 (5) 集中管理諸団体及び受付機関は、第54b条第3項第2号、第54e条及び第54f条に従って得た申告を、第1項に基づく請求権の行使のためにのみ用いることができる。 第3款 その他の法律により許容される使用 第55条 放送事業者による複製 (1) 著作物の放送について権限を有する放送事業者は、自己の送信機又はビームアンテナの各々を通じた放送のために一回ごとに使用する目的をもって、著作物を自己の手段によって録画物又はレコード盤に再製することができる。この録画物又はレコード盤は、著作物の最初の放送の後遅くとも1ヶ月をもって消去するものとする。 (2) 録画物又はレコード盤で記録として備える価値が際立つものは、それが公の記録保存所に収められるときは、消去されることを要しない。記録保存所への受け入れについては、すみやかに著作者に通知するものとする。 第55a条 データベースの著作物の使用 データベースの著作物の翻案又は複製であって、データベースの著作物の複製物で著作者の同意を得て譲渡により取引に供されたものの所有者、当該複製物の使用についてその他の方法により権限を有するに至った者、又は著作者と締結した契約に基づいて若しくは著作者の同意を得て第三者と締結した契約に基づいてデータベースの著作物の提供を受ける者によって行われるものは、その翻案又は複製が、データベースの著作物の要素へのアクセスのため、及びその通常の使用のために必要と認められる場合にかぎり、許される。第1文の契約に基づいてデータベースの著作物の一部のみが提供されるときは、この部分の翻案又は複製のみが、許される。これに反する契約上の合意は、無効とする。 第56条 営業における複製及び公衆再生 (1) 録画物若しくはレコード盤を製作し若しくは再生するための機器、放送を受信するための機器又はデータ処理を電子的に行うための機器を販売し、又は修理する営業において、著作物を録画物若しくはレコード盤又はデータ収録物に再製すること、著作物を録画物若しくはレコード盤又はデータ収録物を用いて公衆に知覚可能なものとすること、著作物の放送を公衆に知覚可能なものとすること、及び著作物を公衆提供することは、それらの行為が、当該機器を買主に展示し、又は修理するために不可欠と認められるときは、許される。 (2) 前項に基づき製作された録画物若しくはレコード盤又はデータ収録物は、すみやかに消去するものとする。 第57条 重要でない付随物 著作物を複製し、頒布し、又は公衆に再生することは、その著作物が、複製、頒布又は公衆への再生の本来の対象と比べて重要でない付随物とみなされ得るときは、許される。 第58条 著作物の展示及び公衆への販売に関する広告 第2条第1項第4号乃至第6号の著作物で、公衆に展示され又は公衆への展示若しくは公衆への販売のために特定されたものを、広告のためにその主催者が複製し、頒布し、又は公衆提供することは、それらの行為がその催しを助成するために必要なものと認められるときは、許される。 第59条 公共の場所における著作物 (1) 公共の道路、街路又は広場に恒常的に設置されている著作物を、絵画若しくはグラフィック・アートの方法により、写真により、又は映画により複製し、頒布し、又は公衆に再生することは、許される。建築の著作物の場合においては、その外観にのみ、この権限が及ぶものとする。 (2) この複製は、建築の著作物として行うことはできない。 第60条 肖像 (1) 肖像を複製し、又は無料でかつ業を目的とせずに頒布することは、その行為が、肖像の注文者若しくはその者の権利承継者、注文を受けて作成された肖像の場合にあっては肖像本人若しくはその死後はその近親者、又はこれらの者のいずれかの委任を受ける第三者によって行われるときは、許される。肖像が造形美術の著作物である場合には、写真によってのみ、その利用が、許される。 (2) 前項第1文の意味における近親者とは、配偶者又はパートナー及び子をいうものとし、配偶者、パートナー又は子がいずれも存しない場合には、父母をいうものとする。 第4款 授業、学術及び諸機関に関して法律により許容される使用 第60a条 授業及び教育 (1) 教育施設において授業及び教育に関する説明を目的とする場合には、公表された著作物は、その15パーセントを上限として、商業を目的とせず、次の各号に掲げる者のために、複製し、頒布し、公衆提供し、及びその他の方法により公衆に再生することができる。 |
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(2) 第1項にもかかわらず、イラストレーション、同一の専門雑誌又は学術雑誌における個々の編集構成物、その他の著作物で小規模のもの及び絶版の著作物は、その全部を使用することができる。 (3) 次の各号に掲げる使用は、前二項によって許されることはない。 |
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第1文が適用されるのは、これらの使用に関するライセンスが、容易に入手可能及び発見可能であり、教育施設の必要及び特殊性に対応し、かつ第1文第1号乃至第3号に基づく使用を許容している場合に限られる。 (3a) 著作物が、第1項第1号及び第2号並びに第2項に定める目的のために、欧州連合の加盟国及び欧州経済領域に関する協定の締約国において、安全な電子環境において使用される場合には、当該使用は、教育施設がその所在地を有する加盟国又は協定の締約国において行われたものとのみ、みなされる。 (4) 教育施設とは、幼児に関する教育施設、学校、大学並びに職業教育又はその他の養成及び研修教育に関する施設をいう。 第60b条 授業用及び教育用教材 (1) 授業用及び教育用教材の製作者は、その編集物のため、公表された著作物を、その10パーセントを上限として、複製し、頒布し、及び公衆提供することができる。 (2) 第60a条第2項及び第3項第1文は、ここに準用する。 (3) この法律の意味における授業用及び教育用教材とは、編集物で、多数の著作者の著作物を結合し、かつ、商業を目的とせず、専ら教育施設における授業及び教育に関する説明(第60a条)の目的に向けられ、特定され、及びそのように表記されたものをいう。 第60c条 学術の研究 (1) 非商業的な学術の研究を目的とする場合には、著作物は、その15パーセントを上限として、次の各号に掲げる者のために、複製し、頒布し、及び公衆提供することができる。 |
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(2) 固有の学術の研究のため、著作物は、その75パーセントを上限として、複製することができる。 (3) 前2項にもかかわらず、イラストレーション、同一の専門雑誌又は学術雑誌における個々の編集構成物、その他の著作物で小規模のもの及び絶版の著作物は、その全部を使用することができる。 (4)著作物が公衆に口述され、上演・演奏され、又は上映される間に、当該著作物を録画物又はレコード盤に収録し、及び後に公衆提供することは、第1項乃至第3項に基づき、許されない。 第60d条 学術研究を目的とするテキスト及びデータマイニング (1) テキスト及びデータマイニング(第44b条第1項及び第2項第1文)に関する複製で、学術研究を目的とするものは、つぎの規定の定めるところにより、許される。 (2)複製については、研究機関に権限が帰属する。研究機関とは、大学、研究組織、又は学術研究を行うその他の施設であって、つぎのいずれかに該当するものをいう。 |
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第1文に基づく権限は、研究機関であって、当該研究機関に対し決定的な影響力を有し、かつ当該学術の研究の成果に対する優先的なアクセスを有する私企業と協働するものには、帰属しない。 (3) 複製については、次の者にも権限が帰属する。 |
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(4) 第2項及び第3項に基づき権限を有する者であって、商業的な目的を追求しないものは、第1項に基づく複製を、次に掲げる者に対し、公衆提供することが許される。 | |||||||||
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その共通する学術の研究、又は学術の研究の質に関する審査が終了した場合には、すみやかに、その公衆提供を終了しなければならない。 (5) 第2項及び第3項第1号に基づき権限を有する者は、第1項に基づく複製を、それが、学術の研究の目的又は学術の知見に関する審査のために必要と認められる場合には、無権限使用に対する相当なセキュリティ対策を講じたうえで、保存することができる。 (6) 権利保有者は、第1項に基づく複製により、自らのネットワーク及びデータベースのセキュリティ及び完全性が損なわれることを防ぐため、必要な措置を講ずる権限を有する。 第60e条 図書館 (1) 公衆に利用可能な図書館で、直接的又は間接的に商業的な目的を追求しないもの(図書館)は、その所蔵又は展示に係る著作物を、その提供、インデックス登録、目録作成、保存及び修復を目的とする場合には、複数回にわたり、技術的な結果として生ずる変更を加えることによっても、複製し、又は複製させることができる。 (2) 図書館は、修復を目的とする場合には、その所蔵に係る著作物を複製したものを、他の図書館又は第60f条に定める機関に、頒布することができる。図書館は、修復された著作物、及び、複製物で、その在庫に係る新聞、絶版又は破損した著作物からなるものを、貸し出すことができる。 (3) 図書館は、第2条第1項第4号乃至第7号に定める著作物を複製したものを、図書館の所蔵の公衆への展示に伴い、又はその所蔵の資料整備を目的とする場合には、頒布することができる。 (4) 図書館は、その構内のターミナルにおいて、その所蔵に係る著作物を、その使用者に対し、その調査又は私的研究のために、提供することができる。図書館は、使用者に対し、ターミナルにおける複製として、1回につき、著作物の10パーセントを上限とする複製、並びに個々のイラストレーション、同一の専門雑誌又は学術雑誌における編集構成物、その他の著作物で小規模のもの及び絶版の著作物の複製で、非商業的な目的のために行うものを、可能にすることができる。 (5) 図書館は、使用者の個別の求めに応じ、公表された著作物の10パーセントを上限とする複製、及び個々の編集構成物で専門雑誌又は学術雑誌に公表されたものを、非商業的な目的のために引き渡すことができる。 (6) 公衆に利用可能な図書館で、商業的な目的を追求するものについては、著作物の保存を目的とする複製に関して、第1項が準用される。 第60f条 記録保存所、博物館及び教育施設 (1) 記録保存所、映画又は音響遺産の領域における施設、並びに公衆に利用可能な博物館及び教育施設(第60a条第4項)で、直接的又は間接的に商業的な目的を追求しないものに関しては、第60e条を、その第5項及び第6項を除き準用する。 (2) 記録保存所で、公益の事業も行うものは、著作物を記録財産としてその所蔵に組み入れるために、その著作物を複製し、又は複製させることができる。提出機関は、その保有に係る複製を、直ちに消去しなければならない。 (3) 記録保存所、映画又は音響遺産の領域の施設、及び公衆に利用可能な図書館で、商業的な目的を追求するものについては、著作物の保存を目的とする複製に関して、第60e条第1項が準用される。 第60g条 法律により許容される使用及び契約上の使用権限 (1) 権利保有者は、第60a条乃至第60f条に基づき許容される使用を制限し又は妨げる合意で使用権限者の不利益となるものを、援用することはできない。 (2) 合意であって、第60e条第4項及び第60f条第1項に基づくターミナルにおける提供、又は第60e条第5項に基づき個別の求めに応じ複製したものの送付を専ら対象とするものは、前項にかかわらず、法律による許容に優先する。 第60h条 法律により許容される使用に関する相当なる報酬 (1) 著作者は、この款の定めに従う使用に関して、相当なる報酬の支払いを求める請求権を有する。複製は、第54条乃至第54c条に基づいて、報酬を受ける。 (2) 前項にかかわらず、次に掲げる使用については、報酬を要しない。 |
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(3) 相当なる報酬に関し使用に即した算出を行うにあたっては、包括的な報酬又は使用に関する代表的なサンプリングをもって足りる。ただし、第60b条及び第60e条第5項に基づく使用の場合は、このかぎりでない。 (4) 相当なる報酬を求める請求権は、集中管理団体によってのみ行使することができる。 (5) 使用者が施設内においてその行為を行う場合には、専らその施設が報酬の債務者にあたる。複製で、第54条乃至第54c条に基づき第1項第2文に従い報酬を受けるものに関しては、専らこの定めが適用される。 第5款 孤児著作物に関し法律により特別に許容される使用 第61条 孤児著作物 (1) 孤児著作物の複製及び公衆提供は、第3項乃至第5項の定めに従い、許される。 (2) この法律の意味における孤児著作物とは、公衆に利用可能な図書館、教育施設、博物館、記録保存所及び映画又は音響遺産の領域における施設の収集物(所蔵内容)に含まれた次の各号に掲げるもので、これらの所蔵内容が既に公表されている場合において、その権利保有者を、注意深い捜索によっても確認することができず、又は突き止めることができなかったものをいう。 |
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(3) 一の所蔵内容に複数の権利保有者がある場合において、全ての権利保有者を注意深い捜索によって確認することができず、又は突き止めることができなかった場合においても、確認された権利保有者から、使用に関する許諾を得ることができたときは、当該所蔵内容を複製し、公衆提供することができる。 (4) 所蔵内容で、未だ発行されず、又は送信されなかったものは、その所蔵内容が第2項に定める各機関により既に権利保有者の許諾のもとに公衆に利用可能なものとされ、かつ、信義誠実に照らし、権利保有者が第1項に基づく使用に同意したものと認められるときは、その機関によって使用することができる。 (5) 第2項に定める機関による複製及び公衆提供は、当該機関がその公益に属する使命の履行を目的として行う場合、とりわけ当該機関が所蔵内容を保持し、修復し、及びその収集物へのアクセスに開放する場合であって、それらが文化政策及び教育政策の目的に資するときに限り、許される。当該機関は、その使用に係る孤児著作物へのアクセスに関して、そのデジタル化及び公衆提供に関する費用を賄う料金を、求めることができる。 第61a条 注意深い捜索及び報告の義務 (1) 第61条第2項の定めによる権利保有者の注意深い捜索は、全ての所蔵内容及びそこに含まれるその他の保護対象物に関して行われなければならず、その場合において、少なくとも附則に規定された情報源は、照会しなければならない。注意深い捜索は、欧州連合の加盟国で、当該著作物が最初に公表された国において、行われなければならない。権利保有者に関連する情報が他国において発見され得ることについて手掛かりが存する場合には、当該他国における使用可能な情報源も照会することができる。使用に係る機関は、注意深い捜索の実施を、第三者に委託することもできる。 (2) 映画の著作物並びに録画物及び音声付き録画物で映画の著作物が収録されているものの場合には、注意深い捜索は、欧州連合の加盟国で、製作者がその主たる営業所又はその常居所を有する国において、行われなければならない。 (3) 第61条第4項に定める所蔵内容については、注意深い捜索は、欧州連合の加盟国で、その所蔵内容を権利保有者の許諾のもとに公衆に利用可能とした機関がその所在地を有する国において、行われなければならない。 (4) 使用に係る機関は、その注意深い捜索を報告し、かつ次に掲げる情報をドイツ特許商標庁に伝達する。 |
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これらの情報は、ドイツ特許商標庁によって、すみやかに欧州共同体商標意匠庁に転送される。 (5) 注意深い捜索は、所蔵内容で、既に欧州共同体商標意匠庁のデータベースに孤児であるものとして記録されているものについては、要しない。 附則(第61a条) 注意深い捜索に関する情報源(省略) 第61b条 使用の終了及び使用に係る機関の報酬義務 所蔵内容に関する権利保有者が事後に確認され、又は突き止められたときは、使用に係る機関は、その旨を知るに至った後においてはすみやかに、その使用の行為を止めなければならない。権利保有者は、使用に係る機関に対し、行われた使用に関する相当なる報酬の支払いについて請求権を有する。 第61c条 公法上の放送機関による孤児著作物の使用 次の各号に掲げるもので、2003年1月1日より前に公法上の放送機関により製作され、かつ、第61条第2項乃至第5項の要件に従い、公法上の放送機関によってもその収集物のなかに含まれるものは、複製し、及び公衆提供することが許される。第61a条及び第61b条は、ここに準用する。 |
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第5a款 使用不可能な著作物に関し法律により特別に許容される使用 第61d条 使用不可能な著作物 (1) 文化遺産施設(第60d条)は、使用不可能な著作物(集中管理団体法第52b条)を、その所蔵から複製し、又は複製させ、及び公衆提供することができる。この適用は、集中管理団体で、それぞれの種類の著作物に関するこれらの権利を管理し、かつその限りで代表するもの(集中管理団体法第51b条)が存しない場合に限られる。第1文による使用は、非商業的な目的に関してのみ、許される。公衆提供は、非商業的なインタネットサイトにおいてのみ、許容される。 (2) 権利保有者は、第1項による使用について、何時でも、欧州連合知的財産庁に対し異議を申し立てることができる。 (3) 文化遺産施設は、その使用期間の全体にわたり、欧州連合知的財産庁のオンライン・ポータルにおいて、関係する著作物、その使用及び異議申立ての権利について、情報提供するものとする。公衆提供は、権利保有者が、その使用について、第1文による情報の公告の開始から6か月以内に異議を申し立てなかった場合にのみ、行うことができる。 (4) 欧州連合の加盟国及び欧州経済領域に関する条約の締約国における第1項による使用は、文化遺産施設がその所在地を有する加盟国又は締約国においてのみ、行われたものとみなす。第1項は、第三国(集中管理団体法第52c条)の著作物を優位に含む一連の著作物には、適用されない。 第61e条 命令授権 連邦司法・消費者保護省は、次の規則について、連邦参議院の承認を得ることなく、法規命令により、より詳細な規定を設ける権限を有する。 |
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第61f条 使用不可能な著作物に関する情報 集中管理団体、文化遺産施設及び欧州連合知的財産庁は、集中管理団体が当該著作物に関する権利を集中管理団体法第52条に基づいて許与すること、又は文化遺産施設が当該著作物を第61d条に基づいて使用することについて、同庁のオンライン・ポータルにおいて情報提供するために必要な場合に限り、著作物を複製し、及び公衆提供することができる。 第61g条 法律により許容される使用及び契約上の使用権限 権利保有者は、第61d条及び第61f条により許容される使用を制限し又は妨げる合意で使用権限者の不利益となるものを、援用することはできない。 第6款 法律により許容される使用に関する共通規定 第62条 変更禁止 (1) この節の規定に基づき著作物を使用することが許されるものと認められるときは、その著作物に変更を加えてはならない。第39条は、ここに準用する。 (2) 使用の目的に照らし必要と認められるときは、著作物を翻訳し、又は抄録若しくは異なる音調若しくは声域への変調にすぎない変更を行うことは、許される。 (3) 造形美術の著作物及び写真の著作物の場合には、著作物を異なる寸法に再製し、又はその複製に用いる方法に付随して生ずる変更を行うことは、許される。 (4) 第45a条乃至第45c条に基づく使用の場合には、バリアフリー形式の製作に必要な変更を行うことは、許される。 (4a) 第51a条による使用目的が必要とする場合に限り、著作物の変更は許される。 (5) 宗教の用に供するための編集物(第46条)、授業及び教育のための使用(第60a条)及び授業用及び教育用教材(第60b条)の場合には、言語の著作物の変更で、宗教の用に供するため、並びに授業及び教育に関する説明のために必要となるものも、許される。ただし、この変更には、著作者の同意を要するものとし、著作者の死後にあっては、権利承継者が著作者の近親者(第60条第2項)であり又は著作権を著作者の終意処分に基づき取得しているときは、その権利承継者(第30条)の同意を要するものとする。著作者又は権利承継者が、意図された変更について通知を受けた後1ヶ月以内に異議を申し立てず、かつ、変更の通知に際してこの法的効果について告知されていた場合には、同意は与えられたものとみなす。授業及び教育(第60a条)のため、並びに授業用及び教育用教材(第60b条)のための使用の場合には、変更が明瞭に視認できるように明らかにされているときは、同意を要しない。 第63条 出典表示 (1) 著作物又は著作物の一部が、第45条第1項、第45a条乃至第48条、第50条、第51条、第58条、第59条、並びに第60a条乃至第60c条、第61条、第61c条、第61d条及び第61f条の場合において複製され、又は頒布されるときは、常にその出典を明示するものとする。言語の著作物の全部又は音楽の著作物の全部について複製又は頒布が行われる場合には、その著作者とともに、その著作物の発行元である出版者も明示するものとし、加えて、その著作物に省略その他の変更が加えられたか否かについて、明らかにするものとする。この出典表示の義務は、出典が、使用された著作物現品若しくは著作物再生において示されず、かつ、その複製若しくは頒布につき権限を有する者において別途の手段によっても明らかとならない場合、又は、第60a条若しくは第60b条の場合において、試験の目的が出典表示の放棄を必要とするときは、消滅する。 (2) この節の規定に基づき著作物を公衆に再生することが許されるものと認められるときは、取引の慣行が求めるところに従い、その出典を明示するものとする。第46条、第48条、第51条、第60a条乃至第60d条、第61条、第61c条、第61d条及び第61f条に基づく公衆への再生の場合、並びに第60a条に従うデジタルのその他の使用の際には、常にその出典を著作者の氏名と併せて表示するものとする。ただし、それが不可能な場合は、このかぎりでない。 (3) 第49条第1項に基づき、新聞その他の情報誌の記事が、他の新聞又は他の情報誌に再録され、又は放送によって送信される場合には、常に、その使用した原典に表示されている著作者に加えて、当該記事が取り出された新聞又は情報誌も表示するものとする。その場合に、他の新聞又は他の情報誌が原典として引用されているときは、この新聞又はこの情報誌を表示するものとする。第49条第1項に基づき、放送解説が、新聞その他の情報誌に再録され、又は放送によって送信される場合には、常に、その著作者に加えて、当該解説を放送した放送事業者も表示するものとする。 第63a条 法定の報酬請求権 (1)著作者は、この節に基づく法定の報酬請求権をあらかじめ放棄することができない。法定の報酬請求権は、あらかじめ集中管理団体に、移転することができる。 (2) 著作者がその著作物について出版者に権利を許与した場合には、出版者は、当該権利に関して、この節に基づく法定報酬請求権について、相当なる分配を受けることができる。この場合において、法定報酬請求権は、著作者および出版者による共通の集中管理団体によってのみ、行使することができる。 (3) 前項の規定は、第27条第2項による報酬請求権に準用される。 第7節 著作権の存続期間 第64条 通則 著作権は、著作者の死後70年をもって消滅する。 第65条 共同著作者・映画の著作物・歌詞を伴う作曲 (1) 著作権が二以上の共同著作者(第8条)に帰属するときは、著作権は、最長命の共同著作者の死後70年をもって消滅する。 (2) 映画の著作物及び映画の著作物と類似の方法により製作される著作物の場合には、著作権は、次に掲げる者のうちの最長命であるものの死後70年をもって消滅する。 主監督、脚本の著作者、対話部分の著作者、当該映画の著作物のために作曲された音楽の作曲者 (3) 歌詞を伴う作曲の保護期間は、双方の構成物が特に当該の歌詞を伴う作曲のために作成された場合には、歌詞の作成者及び作曲の作曲者からなる者のうち、最後の生存者の死後70年をもって消滅する。このことは、これらの者が共同著作者に該当するか否かによらない。 第66条 無名及び変名の著作物 (1) 無名及び変名の著作物の場合には、著作権は、その公表後70年をもって消滅する。ただし、著作物がこの期間内に公表されなかったときは、著作物の作成後70年をもって消滅する。 (2) 著作者がその身元を前項第1文に定める期間内に明らかにし、又は著作者の名乗る変名によりその身元に関して疑いの余地がない場合には、著作権の存続期間は、第64条及び第65条に基づいて計算するものとする。前項第1文に定める期間内に、著作者の実名が、無名及び変名の著作物の登録簿(第138条)への登録のために申請された場合も、同様とする。 (3) 前項に基づく行為については、著作者が、その死後にあってはその権利承継者(第30条)又は遺言執行者(第28条第2項)が権限を有するものとする。 第67条 分冊の著作物 内容的に完結しない部分(分冊)によって公表される著作物に関しては、第66条第1項第1号の場合には、各分冊の保護期間は、各々の公表の時点から個別に計算するものとする。 第68条 公有となった視覚的著作物の複製 公有となった視覚的著作物の複製は、第2部及び第3部による著作隣接権によって保護を受けることはない。 第69条 期間の計算 この節の期間は、期間の起算について基準となる事柄の発生した暦年の経過とともに始まる。 第8節 コンピュータ・プログラムに関する特則 第69a条 保護の対象 (1) この法律の意味におけるコンピュータ・プログラムとは、仕様書資料を含め、あらゆる形態のプログラムをいう。 (2) 付与される保護は、コンピュータ・プログラムに係るすべての表現形式に及ぶものとする。コンピュータ・プログラムの要素の基礎にある思想及び原則は、インターフェースの基礎にある思想及び原則を含め、保護を受けることがない。 (3) コンピュータ・プログラムは、それが著作者の独自かつ精神的な創作の成果であるとの意味において個性的な著作物にあたるとき、保護を受ける。その保護能力を定めるために、他の基準、とりわけ質的又は美的な基準は、適用しないものとする。 (4) コンピュータ・プログラムには、この節に別段の定めがないかぎり、言語の著作物に適用される規定が適用される。 (5) 第32条乃至第32g条、第36条乃至第36d条、第40a条及び第41条の規定は、コンピュータ・プログラムに適用されない。 第69b条 雇用関係又は職務関係における著作者 (1) コンピュータ・プログラムが、従業者により、その職務の処理の過程で又はその使用者の指図に基づき作成される場合において、別段の合意がないものと認められるときは、専らその使用者が、そのコンピュータ・プログラムに関する財産権のすべての権能の行使について、権限を有するものとする。 (2) 前項は、職務関係に準用するものとする。 第69c条 同意を要する行為 権利保有者は、次の各号に掲げる行為を行い又は許諾することについて、排他的権利を有する。 |
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第69d条 同意を要する行為の例外 (1) 契約上の特則が存しないかぎり、前条第1号及び第2号にいう行為は、それらの行為が、プログラムの複製物の使用につき権限を有する者による欠陥修正を含め、コンピュータ・プログラムの所定の使用のために不可欠であるときは、権利保有者の同意を要しないものとする。 (2) プログラムの使用につき権限を有する者による保存用コピーの作成は、それが将来の使用を確かなものとするために必要である場合には、契約によって妨げてはならない。保存を目的とする複製に関しては、第60e条第1項及び第3項並びに第60f条第1項及び第3項の規定が、適用される。 (3) プログラムの複製物の使用につき権限を有する者は、プログラムの要素の基礎に存する思想及び原則を解析することを目的とする場合には、権利保有者の同意なく、プログラムの作用を、プログラムについてその者が権限を有するロード、表示、実行、転送又は蓄積の行為によって、観察し、調査し又は試行することができる。 (4) コンピュータ・プログラムは、第44b条によるテキスト及びデータマイニングに関しても、第69c条第2号に従い、使用することができる。 (5) 第60a条の規定は、次の条件に従い、コンピュータ・プログラムに適用される。 |
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(6) 第60d条の規定は、コンピュータ・プログラムに適用されない。 (7) 第61d条乃至第61f条の規定は、コンピュータ・プログラムが第69c条第2号によっても使用が許されることを条件として、コンピュータ・プログラムに適用される。 第69e条 逆コンパイル (1) 第69c条第1号及び第2号の意味においてコードを複製し又はコード形式を翻訳することが、独立して作成されたコンピュータ・プログラムと他のプログラムとの互換性の確立に必要な情報を取得するうえで不可欠である場合には、次の各号に掲げる条件が充たされるものと認められるときは、権利保有者の同意は要しない。 |
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(2) 前項に基づく行為によって得られた情報は、次の各号に掲げる行為の対象としてはならない。 | |||||||||
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(3) 前二項は、その適用が著作物の通常の利用を妨げずかつ権利保有者の正当な利益を不当に害しないよう、解釈するものとする。 第69f条 権利の侵害乃至補充の保護規定 (1) 権利保有者は、所有者又は占有者に対して、違法に製作され若しくは頒布され又は違法な頒布のために特定された複製物のすべてを廃棄するよう求めることができる。第98条第3項及び第4項は、ここに準用するものとする。 (2) 前項は、技術的なプログラム保護機構の不法な除去又回避を容易にすることに専ら特定された手段について、準用するものとする。第1文は、文化遺産施設が第69d条第7項の規定とも併せ第61d条の法定使用許与を利用するために使用する手段に関しては、適用されない。 (3) 技術的なプログラム保護機構には、第69d条第4項とも併せ第44b条の場合、第69d条第5項とも併せ第60a条の場合、第60e条第1項又は第6項の場合、並びに第60f条第1項又は第3項の場合には、第95b条のみが準用される。 第69g条 その他の法規定の適用・契約法 (1) この節の規定は、その他の法規で、とりわけ、発明、半導体製品のトポグラフィー及び商標の保護、並びに営業秘密及び企業秘密の保護を含む不正競争に対する保護に関するものをコンピュータ・プログラムに適用すること、及び債権的な合意をなすことを妨げない。 (2) 契約上の規定で、第69d条第2項、第3項及び第5項若しくは第7項、又は第69e条に抵触するものは、無効とする。 |