目次 |
はしがき |
1994年11月30日付ロシア連邦法No.51-FZロシア連邦民法典 第4部
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第7編 知的活動の成果及び識別方法に対する権利 |
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第69節 |
総則(第1225条~第1254条) |
第70節 |
著作権(第1255条~第1302条) |
第71節 |
著作隣接権(第1303条~第1344条) |
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第1款 |
総則 |
第2款 |
実演家の権利 |
第3款 |
レコードに対する権利 |
第4款 |
放送及び有線放送事業者の権利 |
第5款 |
データベース製作者の権利 |
第6款 |
学術的、文学的又は美術的著作物の出版者の権利 |
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はしがき
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旧ソ連時代の1991年5月31日にソ連最高会議により採択され、1992年7月14日のロシア連邦最高会議の決定により実施された「ソ連邦及び連邦構成共和国の民事立法の基本原則」はその第4編において著作権につい
て定めていた。
そして、ソ連崩壊後の1992年9月23日には「コンピュータ・プログラム及びデータベースの法的保護に関するロシア連邦法」がロシア連邦最高会議により採択され、同年10月20日に施行された。さらに、1993年7月9日には「著作権及び著作隣接権に関するロシア連邦法」がロシア連邦会議により採択され、同年8月3日より施行された。
1995年3月にロシア連邦がベルヌ条約に加盟した後、著作権に関するこれらの法律も改正を重ねていた。そして、2006年11月24日には、特許権、商標権、意匠権、著作権等の知的財産権に関する個別の法令を廃止し、ロシア連邦民法典に知的財産権に関する規定を第4部を追加する法改正が連邦議会国家院により採択され、同年12月8日に連邦議会連邦院により承認され、2008年1月1日に施行された。
改正された民法典第4部の内容は以下のとおりである。
第7章 知的活動の成果及び識別方法に対する権利
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第69節 |
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総則(第1225条~第1254条) |
第70節 |
著作権(第1255条~第1302条) |
第71節 |
著作隣接権(第1303条~第1344条) |
第72節 |
特許権(第1345条~第1407条) |
第73節 |
種苗に関する権利(第1408条~第1447条) |
第74節 |
集積回路の回路配置に関する権利(第1448条~第1464条) |
第75節 |
営業秘密(第1465条~第1472条) |
第76節 |
商号、商標、サービス・マーク及び原産地名称(第1473条~第1541条) |
第77節 |
知的活動の成果の利用に関する権利(第1542条~第1551条) |
本書ではこの民法典第4部(第7編)のうち、総則、著作権及び著作隣接権に関する第69節~第71節(第1225条~1344条)の翻訳文を掲載している。
WTO加盟申請中であったロシアでは、2010年10月4日に成立し、同月14日に発効したロシア連邦法No.259-FZにより、第1229条及び1299条が改正され、著作物の自由利用が私的使用の場合に厳格に限定されることとなり、また同年10月14日に公布された政令により視聴覚著作物の私的使用に新たに課徴金が課されることとなった。
本稿執筆中の2011年12月16日、WTOにおいてロシアの加盟が承認された。本書が刊行される頃にはロシアが加盟申請から18年を経て念願のWTO加盟を果たしているかもしれない。WTO加盟後のロシアの著作権に関する法制度の動向も注目されるところである。
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2012年3月
弁護士・島根大学大学院法務研究科教授
桑野 雄一郎 |