エ 音楽出版者等の取扱い |
音楽出版者は、レコード原盤の作成・提供や音楽の著作物の広告宣伝、売込み等により著作物の創作・利用を促進して、積極的に収益を求めることを業としており、我が国でもその業務は定着している。音楽出版者は、通常著作者から著作権の譲渡を受け著作権を管理しているので、自己のために自らの権利を行使するという性格を持つ一方で、その譲渡契約の内容は、一般に著作者に対する使用料の支払いや契約解除(権利の返還)などについての定めがあり、音楽出版者が第三者(現在は日本音楽著作権協会)から得た使用料は契約内容に従い著作者にも一部分が支払われることから、著作者が委託した著作権を管理しているという見方もできる。
前述したように現行仲介業務法では、このような音楽出版者の集中管理についても、規制の対象であると解釈しており、また著作権制度審議会答申においても、音楽出版者が行う演奏権等の直接行使については規制の対象とすべきであるとしている。
しかしながら、音楽出版者は著作権者であるという捉え方が一般的であり、音楽出版者の権利行使は著作権者としての行使として考えられており、規制をしている国はほとんどなく、このような国際慣行を考慮すれば、一般的に音楽出版者の管理業務を規制するのは慎重に考える必要がある。
音楽出版者の業務の実態及び非一任型の集中管理団体との均衡、また緩やかな規制を基礎としていることを考えれば、少なくとも個別許諾方式による業務については規制の対象外とすることが適当である。さらに音楽出版者による著作権管理は、権利者自身による個別管理と理解すれば、包括許諾方式による管理についても規制の対象外とも考えられる。
なお、キャラクター管理会社についても、非一任型の集中管理だけでなく、音楽出版者と同様の管理実態が見られるところであるが、同様の取扱いとすることが適当である。 |
オ まとめ |
以上のとおり、法的基盤整備の範囲に関する基本方針としては、デジタル化・ネットワーク化が急速に進むであろう新しい社会を見据え、仲介業務法及び著作権制度審議会答申のように、社会の実態等から見て集中管理の必要性が高い分野を対象とするという考え方はとらず、著作物の種類や利用態様により区別はしないこととする。
しかし、権利委託の態様等による区別としては、不特定又は特定多数の委託者から信託・代理等を引き受ける場合であって、一任型の集中管理を規制の対象とし、これに該当しないものについては対象としないこととするが、一任型の集中管理の中で更に限定するかどうかについては、集中管理団体の現状等を踏まえた上で、関係者の意見も聴取し更に検討を行うものとする。
なお、音楽出版者等の行う集中管理の中で、著作者との契約の実態等から、著作権者としての権利行使と同視しうるものについては、原則として対象外とすることとする。 |
第4節 具体的な法的基盤整備の内容 |
1 業務の実施 |
(1) 業務実施の開始 |
1. 規制の必要性 |
集中管理団体が業務を開始するに当たって、何らかの規制をするかどうかが問題となる。 外国では、著作権制度の中で、集中管理団体の設立や業務の実施について規制している国と規制していない国とがあるが、規制していない国においても、例えばアメリカ合衆国のように反トラスト法により強い制約がある国もある。
第1節及び第2節における考察を踏まえて、集中管理団体の適正な業務執行を確保する等の観点から、緩やかな規制を基本として、具体的な法的基盤整備の方向性について検討する。 |
2. 同一分野における集中管理団体の参入規制 |
(外国の法制) |
イタリアは著作権法で特定の集中管理団体(CIAE)の独占を認めており(第180条)、またスイスも著作権法で原則として著作物の類型ごとに1つの団体が認められるとしている(第42条第2項)。フランスは集中管理団体は権利者団体に限るので事実上単一又はごく少数の団体しか認められない仕組みになっている。ドイツ及びスペインは、集中管理団体の設立及び業務の実施に政府の規制があるが、法律上1つの団体による独占を認めてはいない。ただし、実態面で見ると、例えば音楽の分野で演奏権と録音権の分野に分かれて集中管理団体が存在する国があるものの、多くの国は分野ごとに1つ又はごく少数の団体である。また、演奏権と録音権の分野に分かれている国においても、例えば、イギリス、フランスのように事実上は単一の団体として運営されているものもある。我が国の実状とよく比較されるアメリカ合衆国は、演奏権及び録音権の分野でいくつかの集中管理団体が存在するが、同一分野でいくつかの団体が存在する国は、アメリカ合衆国、ブラジル、コロンビアなど少数の国にとどまっており、例外的な国である。 |
(参入規制の原則的廃止) |
同一分野において単一又はごく少数の集中管理団体による管理が適切であるとする立場から、参入規制を緩和した場合、次のような問題点が指摘されている。 |
ア | 許諾手続きが複雑化・煩雑化する。コンサート事業者、放送局、レコード会社など著作物の大口利用者にとっては、それぞれの団体と許諾条件について交渉する必要が生じ、交渉に要する経費の高騰を招く。また、その経費は消費者に転嫁されることから消費者のコスト増にもつながる。(主に利用者側) |
イ | 使用料が低下する。複数団体だと使用料の値上げや新しい利用態様に関する使用料の設定について、いずれかの集中管理団体が妥協をすると他の団体もそれ以上の主張ができなくなる。(主に権利者側)
また、反対に演奏、放送などのように収入の一定率により使用料を定めているような場合(包括許諾方式による契約)については、それぞれの団体と契約を締結する必要があり、使用料がかえって高騰する。(主に利用者側) |
ウ | 分配のためのデータベース作成に対する二重投資などにより管理コストが高騰する。イギリス、フランスなどの演奏権と録音権とに集中管理団体が分かれている国においても、管理コストの面から、事実上は1つの団体として活動している例がある。(主に権利者側) |
エ | 管理の合理化により不採算部門が切り捨てられる可能性がある。集中管理は公益性のある事業であるので、権利保護のためには、たとえ使用料を徴収するために過大の管理費がかかったとしても、違法利用を黙認するようなことはするべきではない。(主に権利者側) |
これに対し、参入規制を緩和すべきであるとする立場から、次のような意見が表明されている。 |
ア | 権利行使の委託先の選択の幅が広がると、例えば著作物等に関する情報提供が充実するなど、権利者に対するサービスが向上する。また、競争原理の導入によって合理的、効率的な管理が徹底し、管理コストの低下が実現される。(主に権利者側) |
イ | 使用料については、集中管理団体の独占を排除することによって、需要と供給の相互作用により、効果的、効率的に使用料が決まる。よって、競争力のある著作物等を有している権利者は、より高い使用料を徴収することができる一方で、利用者は競争力のない著作物を今より安く利用することができる。(権利者・利用者側) |
ウ | 同一分野に独占的な集中管理団体が生まれることになるかどうかは、自由競争の結果により決まるのであり、法律の規制によって実現しようとするのは、我が国の規制緩和政策にも反し、行きすぎた規制である。(権利者・利用者側) |
このように参入規制のあり方については、様々な考え方があるが、前述した法的基盤整備に当たっての基本的方針に従えば、同一分野において複数の集中管理団体が存在することを否定することは適当でない。例えば音楽の場合、非一任型の集中管理団体等を業務実施規制の対象から除外することで、現行の仲介業務法の規制より、大幅に緩和されることになるが、これに加えて規制対象の範囲内の業務についても、一定の要件を満たした集中管理団体であれば、自由に参入を認める方向で考えるべきである。 |
(参入要件を厳しくする分野) |
ただし、音楽の演奏、上映、放送、有線放送及び貸与、論文等の複写などの分野における集中管理については、従来の実態に照らして、次のような点において他の分野とは異なる特徴が認められる。 |
ア | 一般に管理対象が全国に及んでおり、かつ利用者数が多数であること。なお、カラオケ演奏などの場合は、利用者が比較的零細な事業者であり、利用者当たりの使用料の額が低額の場合が多い。 |
イ | 著作物を大量に利用するにもかかわらず、事前に個別許諾を求めることが事実上不可能であることから、包括許諾方式による管理にならざるを得ないこと、また事後においても、著作物ごとの利用実態を詳細に把握することが事実上困難である場合が多いことから、サンプリング調査による使用料の分配とならざるを得ないこと。 |
これらのことから、これらの分野については、契約交渉のための人材の人件費、支部や営業所の開設、維持費、交通費などの契約業務のための経費が膨大になるとともに、使用料の分配に当たっては、一定の分配精度を確保した上で、公正な分配を行うための経費も必要になり、またこれらの業務を円滑に実施するための人材の確保も必要になることから、他の分野に比べて人的・組織的基礎、経理的基礎等において、より高い水準の能力や条件整備が要求される。
また、包括許諾方式によるメリットを生かすためには、著作権の集中度が高くないと、利用者側は権利処理が複雑・煩雑になり、集中管理団体も効率的な管理ができないことになる。
以上の点から、このような特徴を有する分野については、単一又はごく少数の団体により集中管理がされる方が効率的な管理が実現でき、権利者及び利用者双方にとって有益であると考えられるので、その規制に当たっては、他の分野と異なる基準を定めたり、異なる規制方法にするなど、参入要件を厳しくすべきであると考えられる。ただし具体的にどの分野がこれに該当するかについては今後更に検討する必要がある。
なお、この分野についても、他の分野と区別する必要はなく、実際上単一団体しか存在しないこととなったとしても、それは市場が決めることであるとの意見もあるところである。 |
ア 著作権者から委託の申込みがあった場合の管理の引受義務 |
著作権制度審議会答申においては、管理の引受義務について法律上の義務にすることを求めている。その理由として、制度として複数団体制をとるとしても、許可基準の中で団体の乱立を防止する措置を講じることとすれば、事実上は単一又はごく少数の団体により業務が行われることが予想されるので、「権利者は、その少数の仲介機関の全てに管理の引受けを拒まれるときは、その権利の効率的な管理の方途を失うにいたるものであって、複数制であっても、管理の引受けを強制する必要がある。」としている。
外国においては、ドイツ(第6条)、スペイン(第147条)、スイス(第44条)などに例がある(ただし、スイスの場合は、同法で分野ごとに認可されるのは1つの団体に制限されている(第42条))。
我が国の場合、仮に集中管理について登録制を採用した場合、一定の登録拒否要件に該当しない限り、集中管理団体の業務は認められることになるので、同一分野についていくつかの団体が設立されれば全ての団体に管理を拒否される可能性は少なくなること、非一任型の集中管理については規制の対象にしておらずこのような団体に権利を預けることも可能であることなどから、管理の引受けについて集中管理団体に全面的に義務付けをすることについては問題があると考える。
しかしながら、集中管理の公益性にかんがみれば、例えば経済的利用価値の高い著作物以外は引き受けないなど、集中管理団体側の選択によって管理が決まるのは権利者保護の観点から適当でなく、管理の申込みについては正当な理由がなければ管理を引き受けることが望ましい。
したがって、法律上の義務付けは行わないとしても、例えば、管理の引受けに関する事項については契約約款の必要記載事項とし、管理を拒否する場合の要件を明確化するなどの方法により、権利者保護に関する一定の配慮が必要であると考える。
なお、前述のように、特定の分野について参入要件を厳しくすることとした場合については、管理の引受けについて法律上の義務とすることも考慮すべきである。 |
イ 管理著作物のうち特定のものの利用に関する勧奨の禁止 |
著作権制度審議会答申においては、特定著作物の勧奨の禁止を法律上の義務とすることを求めている。同制度審議会答申説明書では、「演奏権仲介機関は、画一的に同一条件によって全ての権利を管理すべき」であることが理由とされているが、これは営利目的の集中管理について利潤を追求するあまり特定の著作物の勧奨を行うことに対する危惧が1つの原因となっている。
このような禁止措置については、集中管理は公正かつ平等に権利が管理されることが望ましいとしたとしても、例えば、利用者の相談に応じて利用者の希望に添った著作物を薦めることや利用頻度の低い著作物について利用の促進を図ることなどの利用者サービスについてまで法律上禁止することには問題があると考えることなどから、特定著作物の勧奨禁止については法律上の禁止措置はとらないものとすることが適当である。
なお、非一任型の集中管理等は規制の対象外であるので、特定著作物の勧奨は問題にならない。また、規制の対象となる集中管理であったとしても管理の公平性と権利者・利用者サービスとの中で調整点はおのずと見いだせると考える。また、反対に例えば日本音楽著作権協会のように権利者団体が集中管理団体である場合は、管理の公平性の点から問題になると考えられるが、これも団体内部の意見調整により解決可能な問題である。 |
ウ 許諾の求めに対する応諾義務 |
応諾義務については、著作権制度審議会答申では、正当な理由がなければ、著作物の利用の許諾を拒んではならないものとすることを求めており、外国では、ドイツ(第11条)、スペイン(第152条)などに例がある。
このような措置は、特に集中管理団体の権利濫用の防止から、法律上の義務化を求められるものである。規制対象である一任型の集中管理の場合、そもそも委託者は許諾を前提として権利を預けていることから、正当な理由がないのに集中管理団体が許諾を拒否するのは委託者に対する背信行為であること、また集中管理団体が許諾の拒否を材料に利用者に不当に高額な使用料を求める可能性があることなどの理由から、応諾義務を法律上規定することは、権利者・利用者の保護を図る観点から適切であると考える。なお、この点に関しては、独占禁止法上の不公正な取引方法との関連に留意すべきであるとの意見もあった。
なお、正当な理由がある場合は許諾を拒否できるのはいうまでもない。正当な理由としては、例えば、委託契約に定められた一定の条件に抵触する場合、著作権侵害による利用につき損害賠償金の精算をせずに同一の利用に関し許諾を求めてきた場合、商業用レコードを用いた複製等の場合のように同一の利用に関し他の権利者が許諾をしない場合などが該当する。
なお、非一任型の集中管理の場合は、許諾をするかどうかの決定権は委託者に留保されていることから、使用料等の許諾条件の協議が成立しないなどの理由により許諾を拒否したとしても、著作権はもともと排他的、独占的権利であることから、そのことがただちに権利の濫用になるとは考えられない。 |
エ 利用者等に対する管理著作物・著作権に関する情報提供義務 |
著作権制度審議会答申では特に提言されていないが、外国では、ドイツ(第10条)、フランス(第321の7条)などに例がある。 集中管理団体の複数化によって、例えば同じ著作者であっても個々の著作物ごとに又は支分権ごとに取扱い団体が異なる状況になる可能性があり、こうした場合、利用者はどの団体に許諾を求める必要があるかどうかについてその都度調査する必要がある。また、包括契約により許諾を受ける場合、当該包括契約によって、どの著作物が利用できるかを確認する必要もでてくる。また、権利者側から見れば、情報提供義務があると、自己の著作物が無権限で管理されていないかどうかをチェックすることができるなど、その効果は大きい。
したがって、集中管理団体の複数化の中で、権利者又は利用者の便宜を図り、権利処理の円滑化を確保するためには、集中管理団体の情報提供について法律上義務化することが適切である。
なお、現在関係者で著作権権利情報集中システム(J-CIS)の具体化が進められているが、J-CISが本格稼働すると、利用者等はJ-CISの統合検索システムを介して各集中管理団体で作成した管理著作物・著作権に関するデータベースにアクセスし、権利情報を得ることができる。集中管理団体の情報提供義務については、各集中管理団体がJ-CISへ参加することを促進するものであり、権利情報の集中提供化にも貢献するものと考える。 |
オ 業務及び経理の状況に関する公開義務 |
著作権制度審議会答申では特に提言されていないが、外国ではドイツ(第9条)などに例がある。 公益法人については、法律上の公開義務はないが、政府の指導により、事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録などの公開(閲覧)を求めている。また、例えば株式会社については、商法上、株主及び債権者は、計算書類並びにその付属明細書及び監査報告書の公開(閲覧、謄抄本の交付)を求めることができ(第282条)、総会における承認後は貸借対照表等を公告することを義務付けている(第290条)。さらに、例えば、銀行については、銀行法で、貸借対照表・損益計算書の公告(第20条)、業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧(第21条)が義務付けられている。
集中管理の場合、他人の財産を管理するものであるから、著作権者は権利を委託しようとする又は委託している集中管理団体の業務や経理の状況について確認できることが望ましい。また、特に複数団体制の下では、委託者に選択の幅ができることから、業務や経理の状況に関する情報は権利の委託先を選択するための重要な情報となる。
以上の点から、業務や経理の状況については、法律上公開を義務付けることが適当である。この場合、公開の対象者や公開すべき書類の範囲については、他の制度等の考え方も参考にし決めることとなるが、少なくとも集中管理団体の業務状況の概要は一般公開すべきである。
なお、委託者との関係でいえば、委託契約約款の中で委託者の自己の権利に係る計算帳簿等の閲覧を認めるなど、委託者保護のための配慮がなされることが望ましい。 |
カ 兼職・兼業の制限と経理の区分 |
集中管理団体が公益法人その他の非営利法人の場合、一般に当該団体の会員が役員を選任し又は事業を決定すること、法人と理事との利益相反事項の禁止(民法第57条)、自己契約・双方代理の禁止(民法第107条)などの法的規制もあることから、常勤役員の兼職や当該団体の兼業の問題は生じないと考えられる。
しかしながら、株式会社等の集中管理を認めるとすると、役員の選任や事業の決定は原則として委託者の意思が及ばないこととなるので、例えば放送権を管理している集中管理団体の常勤役員が放送局の役員を兼ねること、録音権を管理している集中管理団体がレコード会社を営むようなことも生ずると考えられ、公平で適切な集中管理の実施を確保するため兼職・兼業に関する一定の規制が必要かどうかが問題になる。
これについては、銀行法など金融関係法規のように厳しい制限を行う必要がないことは明らかである。特に兼業については、集中管理以外の事業の実施が当該法人の経営基盤を安定させ、間接的にではあるが、集中管理事業にも好影響を与えることも考えられる。
しかしながら、当該団体が管理をしている権利に係る利用企業の役員との兼職や事業の兼業は、民法、商法等により利益相反行為や自己契約・双方代理などの規制があるとしても、他の利用者に不当な許諾条件を提示するなど不公正な権利行使の原因になる可能性がある。
したがって、兼職・兼業の制限については、応諾義務や著作物使用料規程の制定義務にも関連することであるが、公正かつ適切な業務が確保されるよう、集中管理を行っている権利と競合する利用企業等の役員との兼職や事業の兼業を法律上制限することが適当である。
また、一般に兼業を認めることとすると、集中管理に関する経理とその他の事業の経理とは区別する必要がある。信託の場合については、信託法上信託財産の分別管理義務(第28条)が定められているが、他の方法についても法律上明確化することも含め適切な措置がとられるようすべきである。 |
キ その他 |
(ア)経理の監督強化 |
著作権制度審議会答申では、「公認会計士の制度を活用等を考慮する等、経理の監督を強化する措置を講ずること」としているが、集中管理団体の経理の適正化は言うまでもなく重要なことであり、公認会計士や監査法人による経理の監査が実施されることは望ましいことではある。株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律は、資本金5億円以上の会社等については会計監査人(公認会計士又は監査法人)の監査を義務付けているが、集中管理団体全てについてこれを法律上義務付けることについては、経営規模が小さい団体などにとっては大きな負担増になるなどのマイナス面も考えられるので慎重に考えるべきである。 |
(イ)集中管理業務に係る重要事項について委託者の意見が 反映される制度の採用 |
集中管理団体が権利者団体である場合、例えば社団法人の場合は、団体の会員は委託者であることから、総会、理事会等で諮られる議事には、委託者自ら又は委託者の代表が議論に参加できるので、そこで決定された事項については委託者の意見が十分反映されたものとなる。
しかしながら、例えば、株式会社の場合は、商法上、株主総会、取締役会等で会社の業務運営方針が決定されるため、委託者が株主である場合を除き、委託者の意見が業務に反映される仕組みにはなっていない。集中管理が適正に実施されるためには、委託者の意見が業務に反映される制度の構築が必要であり、株式会社等の集中管理団体にあっては、委託者の代表を取締役に加えることや委託者の代表からなる評議機関を設けることなど、業務運営方針の意思決定の過程で委託者の意見が反映される制度を採用することが望ましい。
なお、この点については、委託者にとって、集中管理団体は、合理的・効率的な経営が行われ、少しでも多くの使用料が徴収され、分配されればよいのであるから、委託者の意見が反映される特別の制度を作る必要はないという意見があった。 |
(ウ)集中管理団体が行う著作権の処分に関する禁止措置 |
著作権の集中管理は、他人のために著作権を管理することに意義があるところから、第三者に対し著作権を処分する行為は予定されていない。仲介業務法においても、信託による管理については、「著作権の移転を受け他人の為に一定の目的に従い著作物を管理するの行為を業としてなすは之を著作権に関する仲介業務とみなす。」とし、著作権の処分行為を明示的に除外している。
先述したように権利者の集中管理業務に関する懸念の一つとして、権利者に無断で著作権が処分されることがあげられるが、これを防止するためには、集中管理業務には著作権の処分行為が含まれないことを定義するなど集中管理団体が著作権の処分権限を有しないことを法律上明記することが適切である。 |
アは主として権利者側からの意見である。利用関係団体との話合いを前提とする制度の運用が、我が国の著作物使用料が低く抑えられている原因の一つであるとする意見である。イは主として利用者側からの意見である。著作物使用料規程中に「その他」の規定を設け萌芽的利用に適用するのはやむを得ないと考えるが、最近はデジタル化の技術を基礎とした高品質、大容量のメディアが次々と開発普及する中で、アナログメディアより使用料を高くしようとする集中管理団体と萌芽的利用であり少なくとも当面は低い使用料に抑えたいとする利用者側との意見の相違が顕著になっている。
ところで、複数団体制を前提とし、新規参入を認める以上、使用料は需要と供給のバランスの中で決まっていくことが建前となる。確かに、使用料の競争が行われると、使用料が機動的に設定されること、同一の利用方法について集中管理団体により使用料の額の差や定率制と定額制など算定方法の差が生じることなどの可能性があり、認可制を維持するとしても、どのような基準により認可するかどうか理論的にも問題となる。
以上の点から、新規参入を認める制度をとる限り、使用料については原則として認可制を廃止することが適当と考える。 |
(廃止に当たっての考慮事項) |
ただし、認可制を廃止したとしても、現実には独占的支配力を有する集中管理団体が存在すること、新規参入を認め当初は多数の団体ができたとしても、集中管理団体の寡占化が進むと考えられること、集中度が低いとしても著作物の代替性の低さ等の特殊性から権利濫用がおこる可能性があることなどから、後述する紛争処理制度とは別に、次のような点について考慮すべきである。 |
ア 著作物使用料規程の制定義務 |
原則として認可制を廃止することとしても、少なくとも標準的な利用については使用料も含めた利用条件が明示されることが、権利者・利用者にとっては団体間の使用料の比較が容易になり取引の自由度が増すこと、現行制度の下では著作物使用料規程の制定が義務付けられておりそれが一つの社会慣行として定着していること、後述する紛争処理制度とも関連するが著作物使用料規程が明示されることにより、利用関係団体等から反対意見を表明できる機会を与えることができること、外国でも著作物使用料規程の制定を義務付けているところが多いことなどから、著作物使用料規程の制定を法律上義務付けることが適切である。
なお、規程の制定に当たっては、現行制度のとおり、利用契約約款及び使用料率の二項目について定めることとすることが適当であるが、特に利用契約約款については記載事項を法令上明確にするなどを含めその内容についてできるだけ明確化する方策を考えるべきである。
また、主務官庁及び関係団体にあっては標準的な著作物使用料規程の作成例を提供するなど権利者及び利用者にできるだけわかりやすいものとするために方策を具体化するべきである。 |
イ 著作物使用料規程の主務官庁への届出 |
使用料の額を含む許諾条件が特定の者に著しく差別的である、使用料の額が著しく高額で禁止的な設定であるなど集中管理団体の権利濫用が認められた場合などについて、必要に応じ、指導・監督などの行政的措置ができるよう主務官庁への届出等について考慮すべきである。 |
ウ 特定分野における認可制の維持 |
前述したように、特定の分野について参入要件を厳しくすることにした場合については、事実上独占的な集中管理団体により業務が行われることになると考えられることから、後述する紛争処理制度の導入とも関連するが、必要に応じ著作物使用料規程の認可制を維持することも考慮すべきである。
この場合、現行の認可手続きについては改善点も見られることから、現行法の手続きを見直し、申請案を変更し又は有効期限などの条件を付して認可できる根拠規定や利用者の意見をより一層反映させるための仕組みなどについて整備する必要がある。 |
3 紛争処理制度 |
(紛争処理制度の必要性) |
著作物使用料規程の認可制を廃止することとした場合、集中管理団体が支配的地位又は優越的立場に立つことが多く、紛争が多発することが予想される。著作物使用料規程の制定・改定に当たって、例えば利用関係団体の意見を聞くことを義務付けるとしても、基本的には集中管理団体が一方的に制定するものであることから、利用関係団体等から業界の実状を無視した高額の使用料設定であるとの主張が出てくるのは必至である。また、使用料以外の許諾条件について意見の対立も多くなると考えられる。
もちろん、集中管理団体がその支配的又は優越的な地位を利用して、不公正な取引等があれば独占禁止法違反として是正措置が執られるところであるが、それに至らない場合でも、集中管理団体と利用関係団体等が対立し、長期にわたり使用料の不払いが続くことや著作権侵害の訴訟や告訴が多発するなど、権利処理業務は大きく混乱すると考えられる。
外国においても、ドイツ、スペイン、フランスなど業務規制を行っている国の多くは、または業務規制を行っていない英米法系の国にあってもイギリス、カナダなどは、使用料に関する紛争を未然に防ぎ又は紛争が起こった場合の簡易迅速な紛争処理解決制度等について整備しているところである。
我が国においても、紛争の解決制度としては、著作権法にあっせんの制度(第6章)があるほか、民事訴訟、民事調停等で解決する方法があるが、集中管理を巡る紛争の中で最も多い使用料の額をどの程度にするかという紛争については、民事訴訟で対応できない場合も多いと考えられ、著作権という特殊性、専門性等のある分野に鑑み、認可制の廃止の代わりに、著作権制度上、独自の紛争処理制度を整備することが使用料の自由化への必須の条件であると考える。 |
(具体的方策) |
具体的な制度を策定するに当たっては、次のような点について留意し検討すべきである。 |
ア 集中管理団体と利用関係団体との使用料に関する包括協定の締結 |
演奏、公衆送信、貸与、レコード録音、ビデオ製作など著作物を大量に利用する分野については、現在、集中管理団体が利用関係団体の意見を十分聴取した上で著作物使用料規程案を作成する慣行が定着しているが、認可制が廃止されるとすると、集中管理団体は、利用関係団体の意見を無視して一方的に著作物使用料規程を定めることも予想される。
のような場合、例えばドイツにおいては、集中管理団体は利用関係団体から求めに応じ包括協定を締結する義務を課されており(第12条)、包括協定が締結されるとその契約で合意された使用料が著作物使用料規程の使用料とみなされることになっている(第13条)。スペインも同様の規定がある(第152条)
集中管理団体と事業者団体である利用関係団体との協定については、独占禁止法上問題があるところであるが、利用関係団体との話合いを通じて一定の利用秩序を形成するという現在の慣行が崩れ、集中管理団体と個々の利用者との協議だけで使用料を決めることになると、現実問題としてどうしても利用者が譲歩しなければならない場合が多くなり、個別交渉では利用者が不利になるという特殊事情がある。集中管理団体に応諾義務を課した場合、正当な理由がない限り許諾を拒否できないことになるので、利用秩序の内容としては使用料の額が中心であると考えられることから、独占禁止法上の問題に十分配慮した上で、例えば使用料の額に限り包括協定を締結することができるなどの方途を検討すべきである。 |
イ 著作物使用料規程に関する裁定制度等 |
集中管理団体が定めた著作物使用料規程について、利用関係団体が不服がある場合又は利用者関係団体若しくは利用者との間で紛争が生じた場合、集中管理団体又は利用関係団体等は、権限ある機関に申し出て、使用料の額等について裁定又は調停・仲裁等を受けることができる制度である。
例えば、イギリスでは、著作権法上、著作権審判所(Copyright Tribunal)が設置され(第145条)、同審判所は、上演、演奏、有線放送、放送、複製等の利用について、集中管理団体の許諾に関する規程(許諾要綱)の使用料額を含む様々な事項について当該規程の実施前又は実施後に裁定を行うことができることになっている(第8章)。カナダも音楽等の演奏、送信等の実演権については、著作物使用料規程の実施前の規制であり、認可制に近い形式であるが、その他の権利についても一定の仕組みが整っている。またドイツ、スペインでは、著作権に関する特別の調停又は仲裁機関が設置され(ドイツ第14条、スペイン第153条)、集中管理団体と利用関係団体等の間の包括協定等の紛争について調停又は仲裁を受けることができることとなっている。
我が国においても、認可制廃止の代替措置として、事後的措置ではあるが簡易迅速な制度により紛争を解決するため、裁定等の制度を採用すべきである。この場合、対象となる事案としては、例えば著作物使用料規程の実施前における利用関係団体からの同規程の内容に対する異議申立、同規程実施後における利用者又は利用関係団体との紛争、包括協定制度ができた場合における協議不調などが想定される。
また、裁定等を実施する権限ある機関として、著作物使用料審判所(仮称)の設立を提言する。同審判所は、文化庁内部に設置されるが独立機関とし、事務組織は別にして、審判官は法曹資格を有する者、学識経験者等の公正中立の立場で紛争の解決にあたれる者により構成され、集中管理団体又は利用関係団体等からの申し出により裁定等を開始することとする。
なお、この場合、紛争を集中管理団体と利用関係団体の紛争に限定するのか、また個々の利用者との紛争も対象とするのかが問題となる。これについては、事後調整の趣旨からすれば個々の利用者との紛争も対象にすべきであるとの意見もあるが、同審判所の規模、人員、予算などにも影響することであるので、慎重に検討する必要がある。
また、同審判所は、著作権法上定められている私的録音録画補償金の額の認可(第104条の6)、教科書等掲載補償金の決定(第33条)、著作権者不明等の場合に関する裁定(第67条、第68条、第69条)、商業用レコードの二次使用料又は貸与報酬等に係る裁定(第95条、第97条、第95条の2、第97条の2)など、現在文化庁長官の権限とされている事案について、その権限を引き継ぐとともに、その他当事者間の協議により補償金や報酬の額を取り決めることとなっている現行制度(第34条、第36条、第38条、第94条)についても、制度改正を前提として、当事者間で協議が成立しない場合等については同審判所へ補償金等の額の裁定を受けることができることとすることなどにより、著作物等の使用料に係る総合的な調整機関とすることが望ましい。 |
ウ 著作物使用料規程に係る紛争に関する勧告制度 |
イの変形である。集中管理団体の著作物使用料規程に不服のある又は紛争が生じている利用関係団体等は、主務官庁又は著作物使用料審判所(仮称)に対して異議の申立てを行うことができることとし、主務官庁等は両者の意見を聴取し実状を調査した上で、著作物使用料規程の変更や使用料の額の明確化が必要と認められる場合は、集中管理団体に対し勧告を行うという制度である。ただし、勧告は強制力がないことから、それを受け入れるかどうかは集中管理団体の自由である。勧告を受入れた場合は、集中管理団体が同使用料規程を変更し、届け出ることになる。また、勧告を受け入れない場合は、主務官庁等はその理由を公表することになる。 |