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    インド編

    1957年著作権法
    (The Copyright Act, 1957)

    (1957年第14号)


    目次

    第 I 章 予備規定
    第1条 略称、範囲および施行
    第2条 解釈
    第3条 発行の意味
    第4条 著作物が発行されまたは公に実演されたとみなされない場合
    第5条 著作物がインド国内で最初に発行されたとみなされる場合
    第6条 著作権審判委員会が判断する一定の紛争
    第7条 未発行著作物の作成が長期にわたる場合の著作者の国籍
    第8条 法人の居住地
    第 II 章 著作権局および著作権審判委員会
    第9条 著作権局
    第10条 著作権局長および著作権局長代理
    第11条 著作権審判委員会
    第12条 著作権審判委員会の権限および手続
    第 III 章 著作権
    第13条 著作権が存続する著作物
    第14条 著作権の意義
    第15条 1911年意匠法に基づき登録されまたは登録されうる意匠に対する著作権に関する特別規定
    第16条 本法に規定する以外の著作権の不存在
    第 IV 章 著作権の帰属および著作権者の権利
    第17条 最初の著作権者
    第18条 著作権の譲渡
    第19条 譲渡の方法
    第19A条 著作権の譲渡に関する紛争
    第20条 原稿に対する著作権の遺言による移転
    第21条 著作者が著作権を放棄する権利
    第 V 章 著作権の期間
    第22条 発行された言語、演劇、音楽および美術著作物に対する著作権の期間
    第23条 無名および変名著作物に対する著作権の期間
    第24条 死後著作物に対する著作権の期間
    第25条 写真に対する著作権の期間
    第26条 映画フィルムに対する著作権の期間
    第27条 録音物に対する著作権の期間
    第28条 政府著作物に対する著作権の期間
    第28A条 公共事業著作物に対する著作権の期間
    第29条 国際機関の著作物に対する著作権の期間
    第 VI 章 利用許諾
    第30条 著作権者による利用許諾
    第30A条 第19条および第19A条の適用
    第31条 公衆から留保された著作物に対する強制利用許諾
    第31A条 未発行のインド著作物に対する強制利用許諾
    第32条 翻訳物を作成し発行する利用許諾間
    第32A条 一定の目的のために著作物を複製し発行する利用許諾
    第32B条 本章に基づき交付された利用許諾の終了
    第 VII 章 著作権団体
    第33条 著作権団体の登録
    第34条 著作権団体による権利者の権利の管理
    第34A条 著作権団体による報償の支払
    第35条 権利者による著作権団体の管理
    第36条 申告書および報告書の提出
    第36A条 実演権団体の権利および責任
    第 VIII 章 放送機関および実演家の権利
    第37条 放送複製権
    第38条 実演家の権利
    第39条 放送複製権または実演家の権利を侵害しない行為
    第39A条 放送複製権および実演家の権利に適用する他の規定
    第 IX 章 国際著作権
    第40条 外国著作物に著作権を及ぼす権限
    第40A条 一定の他国の放送機関および実演家に第VIII章を適用する中央政府の権限
    第41条 一定の国際機関の著作物に関する規定
    第42条 インド国内で最初に発行された外国著作者の著作物に対する権利を制限する権限
    第42A条 外国の放送機関および実演家の権利を制限する権限
    第43条 本章に基づく命令を国会に提示すべきこと
    第 X 章 著作権の登録
    第44条 著作権登録簿
    第45条 著作権登録簿への記載
    第46条 索引
    第47条 登録簿の書式および閲覧
    第48条 著作権登録簿がその記載された事項の一応の証拠となること
    第49条 著作権登録簿の記載の訂正
    第50条 著作権審判委員会による著作権登録簿の調整
    第50A条 著作権登録簿等の記載を公表すべきこと
    第 XI 章 著作権の侵害
    第51条 著作権が侵害される場合
    第52条 一定の行為は著作権の侵害とならない
    第52A条 録音物およびビデオフィルムに含むべき事項
    第52B条 会計および監査
    第53条 侵害コピーの輸入
    第53A条 原本に対する再販分配権
    第 XII 章 民事上の救済
    第54条 定義
    第55条 著作権の侵害に対する民事上の救済
    第56条 個別の権利の保護
    第57条 著作者の特別な権利
    第58条 侵害コピーを占有しまたは取引する者に対する権利者の権利
    第59条 建築著作物の場合の救済の制限
    第60条 根拠なき法的手続の脅迫の場合の救済
    第61条 著作権者は手続の当事者となるべきこと
    第62条 本章に基づき生じる事由に対する裁判所の管轄権
    第 XIII 章 罪
    第63条 著作権または本法が認める他の権利の侵害の罪
    第63A条 2回目以降の再犯に対する加重処罰
    第63B条 コンピュータ・プログラムの侵害コピーを故意に使用することは罪となる
    第64条 侵害コピーを没収する警察の権限
    第65条 侵害コピーの作成のための原版の占有
    第66条 侵害コピーまたは侵害コピーの作成のための原版の処分
    第67条 登録簿等への虚偽の記載、虚偽の記載の提出または提示に対する罰
    第68条 当局または担当官を欺きまたは影響するために虚偽の発言を行うことに対する罰
    第68A条 第52A条の違反に対する罰
    第69条 会社による罪
    第70条 犯罪に対する管轄権
    第 XIV 章 上訴
    第71条 下位判事の一定の命令に対する上訴
    第72条 著作権局長および著作権審判委員会の命令に対する上訴
    第73条 上訴の手続
    第 XV 章 その他
    第74条 著作権局長および著作権審判委員会が民事裁判所の一定の権限を有すること
    第75条 著作権局長および著作権審判委員会が可決した金銭支払命令は命令として執行できること
    第76条 善意に行われた行為の保護
    第77条 公務員となる一定の者
    第78条 規則を制定する権限
    第79条 廃止、時限および経過規定

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