1988年の英国著作権法
1990年、1992年、1994年、1995年、1996年、1997年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2012年、2013年、2014年及び2015年一部改正
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目次
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まえがき |
第1部 著作権
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第1章 |
著作権の存続、帰属及び存続期間 |
導入規定 |
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第1条 |
著作権及び著作権のある著作物 |
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第2条 |
著作権のある著作物に存続する権利 |
著作物の種類及び関係規定 |
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第3条 |
文芸、演劇及び音楽の著作物 |
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第3条のA |
データベース |
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第4条 |
美術の著作物 |
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第5条のA |
録音物 |
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第5条のB |
映画 |
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第6条 |
放送 |
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第6条のA |
ある種の衛星放送の場合における予防手段 |
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第7条 |
削除 |
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第8条 |
発行された版 |
著作者及び著作権の帰属 |
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第9条 |
著作物の著作者 |
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第10条 |
共同著作物 |
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第10条のA |
合同著作物 |
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第11条 |
著作権の最初の帰属物 |
著作権の存続期間 |
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第12条 |
文芸、演劇、音楽又は美術の著作物の著作権の存続期間 |
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第13条のA |
録音物の著作権の存続期間 |
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第13条のB |
映画の著作権の存続期間 |
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第14条 |
放送の著作権の存続期間 |
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第15条 |
発行された版の印刷配列の著作権の存続期間 |
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第15条のA |
本国の意味 |
第2章 |
著作権者の権利 |
著作権により制限される行為 |
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第16条 |
著作物の著作権により制限される行為 |
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第17条 |
複製による著作権侵害 |
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第18条 |
複製物の公衆への配布による侵害 |
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第18条のA |
著作物の公衆へのレンタル又は貸与による侵害 |
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第19条 |
著作物の公の実演、上映又は演奏による侵害 |
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第20条 |
公衆への伝達による侵害 |
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第21条 |
翻案の作成又は翻案に関して行われる行為による侵害 |
著作権の二次侵害 |
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第22条 |
二次侵害――侵害複製物の輸入 |
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第23条 |
二次侵害――侵害複製物の所持又は利用 |
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第24条 |
二次侵害――侵害複製物の作成のための手段の提供 |
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第25条 |
二次侵害――侵害実演のための構内の使用の許可 |
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第26条 |
二次侵害――侵害実演等のための機器の提供 |
侵害複製物 |
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第27条 |
「侵害複製物」の意味 |
第3章 |
著作権のある著作物に関して許される行為 |
導入規定 |
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第28条 |
導入規定 |
一般規定 |
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第28条のA |
一時的複製物の作成 |
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第28条のB |
私的使用のための個人的複製 |
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第29条 |
研究及び私的学習 |
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第29条のA |
非商業的調査のためのテキストおよびデータの解析のための複製 |
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第30条 |
批評、評論、引用及び時事の報道 |
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第30条のA |
カリカチュア、パロディ又はパスティーシュ |
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第31条 |
著作権資料の付随的挿入 |
障害者 |
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第31条のA |
障害者:個人的使用のための複製物の作成 |
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第31条のB |
権限のある団体による利用可能複製物の作成と提供 |
|
第31条のBA |
権限のある団体による中間複製物の作成と供給 |
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第31条のBB |
利用可能複製物,中間複製物:記録と通知 |
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第31条のF |
第31条のAから第31条のBBまでについての定義その他の補足規定 |
教 育 |
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第32条 |
教育のための説明 |
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第33条 |
教育上の使用のための詩文集 |
|
第34条 |
教育機関の活動の過程において著作物を実演し、演奏し、又は上映すること |
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第35条 |
教育機関による放送の録音・録画 |
|
第36条 |
教育機関による著作物の抜粋の複製及び使用 |
|
第36条のA |
教育機関による複製物の貸与 |
図書館及び記録保存所 |
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第40条のA |
司書又は記録保管人による複製物の貸与 |
|
第40条のB |
図書館及び教育機関など:著作物を専用端末装置により利用可能にすること |
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第41条 |
司書による複製:他の図書館への単一の複製物の提供 |
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第42条 |
司書等による複製:著作物の複製物の交換 |
|
第42条のA |
司書による複製:発行された著作物の単一の複製 |
|
第43条 |
司書又は記録保管人による複製:未発行の著作物の単一の複製物 |
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第43条のA |
第40条のAから第43条:解釈 |
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第44条 |
輸出の条件として作成を必要とされる著作物の複製物 |
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第44条のA |
法定寄託図書館 |
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第44条のB |
権利者不明著作物に関する許された使用 |
行 政 |
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第45条 |
議会手続及び裁判手続き |
|
第46条 |
王立委員会及び法定調査 |
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第47条 |
一般の閲覧に供せられる、又は公的登録簿に載っている資料 |
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第48条 |
公務の過程において国王に伝達される資料 |
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第49条 |
公的記録 |
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第50条 |
法定の権限に基づいて行われる行為 |
コンピュータ・プログラム――適法な使用者 |
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第50条のA |
予備の複製物 |
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第50条のB |
逆コンパイル |
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第50条のBA |
コンピュータ・プログラムの観察、研究及び検査 |
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第50条のC |
適法な使用者に許される他の行為 |
データベース――許される行為 |
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第50条のD |
データベースに関して許される行為 |
意 匠 |
|
第51条 |
意匠文書及びひな型 |
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第52条 |
削除 |
|
第53条 |
意匠登録を信用して行われること |
タイプフェイス |
|
第54条 |
印刷の通常の過程におけるタイプフェイスの使用 |
|
第55条 |
特定のタイプフェイスにより資料を作成するための物品 |
電子的形式による著作物 |
|
第56条 |
電子的形式による著作物の複製物の移転 |
雑則――文芸、演劇、音楽及び美術の著作物 |
|
第57条 |
無名又は変名の著作物――著作権の消滅又は著作者の死亡についての推定に基づいて許される行為 |
|
第58条 |
話された言葉の草稿又は記録物のある種の場合における使用 |
|
第59条 |
公の朗読又は朗誦 |
|
第60条 |
学術上又は技術上の論文の摘要 |
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第61条 |
民謡の録音物 |
|
第62条 |
公開されているある種の美術の著作物の表現 |
|
第63条 |
美術の著作物の販売の広告 |
|
第64条 |
同一の美術家による以後の著作物の作成 |
|
第65条 |
建築物の改築 |
雑則――著作物の貸与及び録音物の演奏 |
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第66条 |
ある種の著作物の複製物の公衆への貸与 |
雑則――映画及び録音物 |
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第66条のA |
映画――著作権の消滅等についての推定に基づいて許される行為 |
|
第67条 |
クラブ、協会等を目的とする録音物の演奏 |
雑則――放送 |
|
第68条 |
放送を目的とする付随的録音・録画 |
|
第69条 |
放送その他の業務の監視及び管理を目的とする録音・録画 |
|
第70条 |
タイム・シフトを目的とする録音・録画 |
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第71条 |
放送の写真 |
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第72条 |
放送の無料の公の上映又は演奏 |
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第73条 |
無線放送の受信及び再送信 |
|
第73条のA |
使用料その他の金額 |
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第74条 |
放送の字幕スーパー入り複製物の提供 |
|
第75条 |
記録保管所に入れることを目的とした放送の録音・録画 |
翻 案 |
|
第76条 |
翻案 |
|
第76条のA |
権利者不明著作物の許された使用 |
第4章 |
著作者人格権 |
著作者又は監督として確認される権利 |
|
第77条 |
著作者又は監督として確認される権利 |
|
第78条 |
権利が主張される要件 |
|
第79条 |
権利の例外 |
著作物を傷つける取扱いに反対する権利 |
|
第80条 |
著作物を傷つける取扱いに反対する権利 |
|
第81条 |
権利の例外 |
|
第82条 |
ある種の場合における権利の限定 |
|
第83条 |
侵害物品の所持又は利用による権利侵害 |
著作物の著作者の地位の虚偽の付与 |
|
第84条 |
著作物の著作者の地位の虚偽の付与 |
ある種の写真及び映画のプライバシー権 |
|
第85条 |
ある種の写真及び映画のプライバシー権 |
補 則 |
|
第86条 |
権利の存続期間 |
|
第87条 |
同意及び権利の放棄 |
|
第88条 |
共同著作物への規定の適用 |
|
第89条 |
著作物の部分への規定の適用 |
第5章 |
著作権のある著作物の権利の利用 |
著作権 |
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第90条 |
譲渡及び許諾 |
|
第91条 |
著作権の将来の帰属 |
|
第92条 |
排他的許諾 |
|
第93条 |
遺言に基づいて未発行著作物とともに移転する著作権 |
|
第93条のA |
映画製作協定の場合におけるレンタル権の移転の推定 |
レンタル権が移転した場合における公正な報酬の請求権 |
|
第93条のB |
レンタル権が移転した場合における公正な報酬の請求権 |
|
第93条のC |
公正な報酬――著作権審判所への金額の付託 |
著作者人格権 |
|
第94条 |
譲渡不能の著作者人格権 |
|
第95条 |
死亡による著作者人格権の移転 |
第6章 |
侵害救済 |
著作権者の権利及び救済 |
|
第96条 |
著作権者が提訴することができる侵害 |
|
第97条 |
侵害訴訟における損害賠償についての規定 |
|
第97条のA |
サービス提供者に対する差止命令 |
|
第98条 |
侵害訴訟手続において権利の許諾を得る約束 |
|
第99条 |
引渡し命令 |
|
第100条 |
侵害複製物その他の物品を押収する権利 |
排他的許諾を得た者の権利及び救済 |
|
第101条 |
排他的許諾を得た者の権利及び救済 |
|
第101条のA |
非排他的許諾により提訴できるある種の侵害 |
|
第102条 |
併存する権利の行使 |
著作者人格権侵害の救済 |
|
第103条 |
著作者人格権侵害の救済 |
推 定 |
|
第104条 |
文芸、演劇、音楽及び美術の著作物に関する推定 |
|
第105条 |
録音物及び映画に関する推定 |
|
第106条 |
国王の著作権に従う著作物に関する推定 |
罪 |
|
第107条 |
侵害物品等の作成又は利用についての刑事責任 |
|
第107条のA |
地方度量衡当局による執行 |
|
第108条 |
刑事訴訟手続における引渡し命令 |
|
第109条 |
捜索令状 |
|
第110条 |
法人による罪――役員の責任 |
侵害複製物の輸入を阻止するための規定 |
|
第111条 |
侵害複製物は禁制品として取り扱うことができる |
|
第112条 |
関税局長官及び物品税局長官の規則を定める権限 |
補 則 |
|
第113条 |
以後は引渡しの救済を利用することができなくなる期間 |
|
第114条 |
侵害複製物その他の物品の処分についての命令 |
|
第114条のA |
侵害複製物等の没収:イングランド及びウェールズ又は北部アイルランド |
|
第114条のB |
侵害複製物等の没収:スコットランド |
|
第115条 |
州裁判所及び執行官裁判所の管轄権 |
第7章 |
著作権の許諾 |
許諾要綱及び許諾機関 |
|
第116条 |
許諾要綱及び許諾機関 |
権利者不明著作物の許諾と拡大集中許諾 |
|
第116条のA |
権利者不明著作物の許諾に関して制定する権限 |
|
第116条のB |
拡大集中許諾 |
|
第116条のC |
第116条のA及び第116条のBに基づく許諾に関する一般条項 |
|
第116条のD |
第116条のA及び 第116条のBに基づく規則 |
許諾要綱及び許諾機関 |
|
第117条 |
以下の諸条の規定が適用される許諾要綱 |
|
第118条 |
提案された許諾要綱の審判所への付託 |
|
第119条 |
許諾要綱の審判所への付託 |
|
第120条 |
要綱の審判所への再付託 |
|
第121条 |
許諾要綱に関連する許諾の付与の申請 |
|
第122条 |
許諾を受ける資格についての命令の再審理の申請 |
|
第123条 |
許諾要綱についての審判所の命令の効力 |
許諾機関による許諾に関する付託及び申請 |
|
第124条 |
以下の諸条の規定が適用される許諾 |
|
第125条 |
提案された許諾の審判所への付託 |
|
第126条 |
終結する許諾の審判所への付託 |
|
第127条 |
許諾についての命令の再審理の申請 |
|
第128条 |
許諾についての審判所の命令の効力 |
|
第128条のA |
削除 |
|
第128条のB |
削除 |
ある種の場合に考慮されるべき要因 |
|
第129条 |
一般的考察――不合理な差別 |
|
第130条 |
複写複製の許諾 |
|
第131条 |
放送に挿入された著作物に関する教育機関の許諾 |
|
第132条 |
行事の主催者が課する条件を反映する許諾 |
|
第133条 |
基礎をなす権利についての支払いを反映する許諾 |
|
第134条 |
再送信に挿入された著作物についての許諾 |
|
第135条 |
他の関係する考察を排除しない特定事項についての記述 |
放送における録音物の権利としての使用 |
|
第135条のA |
権利を利用することができる状況 |
|
第135条のB |
権利を行使する意図の通知 |
|
第135条のC |
権利行使のための条件 |
|
第135条のD |
支払い決定の申請 |
|
第135条のE |
条件、情報その他の事項についての照会 |
|
第135条のF |
命令の再審理のための申請 |
|
第135条のG |
考慮されるべき要因 |
|
第135条のH |
第135条のAから第135条のGまでの規定を改正する権限 |
複写複製のためのある種の要綱及び許諾に暗に含まれる補償 |
|
第136条 |
複写複製のためのある種の要綱及び許諾に暗に含まれる補償 |
教育機関による複写複製 |
|
第137条 |
要綱又は許諾の範囲を拡大する権限 |
|
第138条 |
要綱又は許諾を拡大する命令の変更又は解除 |
|
第139条 |
命令に対する上訴 |
|
第140条 |
新しい要綱又は一般的許諾が要求されるかどうかの調査 |
|
第141条 |
勧告が実施されない場合における法定許諾 |
ある種の著作物の貸与について支払われる使用料その他の金額 |
|
第142条 |
ある種の著作物の貸与について支払われる使用料その他の金額 |
許諾要綱の証明 |
|
第143条 |
許諾要綱の証明 |
競争報告の結果行使することができる権限 |
|
第144条 |
競争委員会報告の結果行使することができる権限 |
ある種の権利の強制的集中管理 |
|
第144条のA |
有線再送信に関するある種の権利の集団行使 |
第8章 |
著作権審判所 |
審判所 |
|
第145条 |
著作権審判所 |
|
第146条 |
審判所所員 |
|
第147条 |
財政規定 |
|
第148条 |
訴訟手続を目的とする構成 |
管轄権及び手続 |
|
第149条 |
審判所の管轄権 |
|
第150条 |
規則を定める一般的権限 |
|
第151条 |
経費、命令の証拠等 |
|
第151条のA |
利息の裁定 |
上 訴 |
|
第152条 |
法律問題についての裁判所への上訴 |
第9章 |
著作権保護のための資格付与及び著作権保護の範囲 |
著作権保護のための資格付与 |
|
第153条 |
著作権保護のための資格付与 |
|
第154条 |
著作者への言及による資格付与 |
|
第155条 |
最初の発行の国への言及による資格付与 |
|
第156条 |
送信の場所への言及による資格付与 |
この部の規定の範囲及び適用 |
|
第157条 |
この部の規定が及ぶ国 |
|
第158条 |
植民地であることをやめる国 |
|
第159条 |
この部の規定が及ばない国へのこの部の規定の適用 |
|
第160条 |
英国人の著作物に適切な保護を与えない国の市民への著作権保護の否認 |
補 則 |
|
第161条 |
領海及び大陸棚 |
|
第162条 |
英国の船舶、航空機及びホーバークラフト |
第10章 |
雑則及び一般規定 |
国王及び議会の著作権 |
|
第163条 |
国王の著作権 |
|
第164条 |
法律及び条令の著作権 |
|
第165条 |
議会の著作権 |
|
第166条 |
議案の著作権 |
|
第166条のA |
スコットランド議会の法案の著作権 |
|
第166条のB |
北部アイルランド議会の法案の著作権 |
|
第166条のC |
ウェールズ国民議会の条令案の著作権 |
|
第166条のD |
ウェールズ国民議会の法案の著作権 |
|
第167条 |
議会の両院――著作権に関する補則 |
その他の雑則 |
|
第168条 |
ある種の国際機関に帰属する著作権 |
|
第169条 |
フォークロア等――無名の未発行著作物 |
経過規定及び留保 |
|
第170条 |
経過規定及び留保 |
|
第171条 |
他の法令又は慣習法に基づく権利及び特権 |
解 釈 |
|
第172条 |
解釈についての一般規定 |
|
第172条のA |
EEA及び関係する表現の意味 |
|
第173条 |
著作権者への言及の解釈 |
|
第174条 |
「教育機関」及び関係する表現の意味 |
|
第175条 |
発行及び商業的発行の意味 |
|
第176条 |
署名の要件――法人に関する適用 |
|
第177条 |
表現のスコットランドについての適応 |
|
第178条 |
小定義 |
|
第179条 |
定義された表現の索引 |
第2部 実演の権利
|
導入規定 |
|
第180条 |
実演家及び録音・録画権を有する者に付与される権利 |
実演家の権利 |
|
第181条 |
資格ある実演 |
|
第182条 |
生の実演の録音・録画等について要求される同意 |
|
第182条のA |
録音・録画物の複製について要求される同意 |
|
第182条のB |
複製物の公衆への配布について要求される同意 |
|
第182条のC |
複製物の公衆へのレンタル又は貸与について要求される同意 |
|
第182条のCA |
公衆への提供について要求される同意 |
|
第182条のD |
録音物の利用についての公正な報酬の請求権 |
|
第183条 |
同意を得ずに作成された録音・録画物の使用による実演家の権利の侵害 |
|
第184条 |
違法録音・録画物の輸入、所持又は利用による実演家の権利の侵害 |
録音・録画権を有する者の権利 |
|
第185条 |
排他的録音・録画契約及び録音・録画権を有する者 |
|
第186条 |
排他的契約の対象である実演の録音・録画について要求される同意 |
|
第187条 |
同意を得ずに作成された録音・録画物の使用による録音・録画権の侵害 |
|
第188条 |
違法録音・録画物の輸入、所持又は利用による録音・録画権の侵害 |
付与される権利の例外 |
|
第189条 |
この部により付与される権利にかかわらず許される行為 |
|
第190条 |
ある種の場合に実演家のために同意を与える審判所の権限 |
権利の存続期間 |
|
第191条 |
権利の存続期間 |
実演家の財産権 |
|
第191条のA |
実演家の財産権 |
|
第191条のB |
譲渡及び許諾 |
|
第191条のC |
実演家の財産権の将来の帰属 |
|
第191条のD |
排他的許諾 |
|
第191条のE |
遺言に基づいて未発行の原録音・録画物とともに移転する実演家の財産権 |
|
第191条のF |
映画製作協定の場合におけるレンタル権の移転 |
|
第191条のG |
レンタル権が移転した場合における公正な報酬の請求権 |
|
第191条のH |
公正な報酬――著作権審判所への金額の付託 |
|
第191条のHA |
実演家の録音物に関する財産権の移転 |
|
第191条のHB |
移転に関する報酬の支払い |
|
第191条のI |
権利者が提訴することができる侵害 |
|
第191条のJ |
侵害訴訟における損害賠償についての規定 |
|
第191条のJA |
サービス提供者に対する差止命令 |
|
第191条のK |
侵害訴訟手続において権利の許諾を得る約束 |
|
第191条のL |
排他的許諾を得た者の権利及び救済 |
|
第191条のM |
併存する権利の行使 |
非財産権 |
|
第192条のA |
実演家の非財産権 |
|
第192条のB |
録音・録画権を有する者の権利の移転可能性 |
|
第193条 |
同意 |
侵害救済 |
|
第194条 |
法定義務の違反として提訴することができる侵害 |
違法録音・録画物の引渡し又は押収 |
|
第195条 |
引渡し命令 |
|
第196条 |
違法録音・録画物を押収する権利 |
|
第197条 |
「違法録音・録画物」の意味 |
罪 |
|
第198条 |
違法録音・録画物の作成、利用又は使用についての刑事責任 |
|
第198条のA |
地方度量衡当局による執行 |
|
第199条 |
刑事訴訟手続における引渡し命令 |
|
第200条 |
捜索令状 |
|
第201条 |
同意を与える権限の虚偽の申立て |
|
第202条 |
法人による罪――役員の責任 |
引渡し及び押収についての補則 |
|
第203条 |
以後は引渡しの救済を利用することができなくなる期間 |
|
第204条 |
違法録音・録画物の処分についての命令 |
|
第204条のA |
違法録音・録画物の没収:イングランド及びウェールズ又は北部アイルランド |
|
第204条のB |
没収:スコットランド |
|
第205条 |
州裁判所及び執行官裁判所の管轄権 |
実演家の財産権の許諾 |
|
第205条のA |
実演家の権利の許諾 |
著作権審判所の管轄権 |
|
第205条のB |
著作権審判所の管轄権 |
実演家として確認される権利 |
|
第205条のC |
実演家として確認される権利 |
|
第205条のD |
権利が主張される要件 |
|
第205条のE |
権利が主張される要件 |
実演を傷つける取扱いに反対する権利 |
|
第205条のF |
実演を傷つける取扱いに反対する権利 |
|
第205条のG |
権利の例外 |
|
第205条のH |
侵害物品の所持又は利用による権利侵害 |
補 則 |
|
第205条のI |
権利の存続期間 |
|
第205条のJ |
同意及び権利の放棄 |
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第205条のK |
実演の部分への規定の適用 |
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第205条のL |
譲渡不能の著作者人格権 |
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第205条のM |
死亡による人格権の移転 |
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第205条のN |
人格権侵害の救済 |
保護のための資格付与及び範囲 |
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第206条 |
資格ある国、個人及び者 |
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第207条 |
この部の規定が及ぶ国 |
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第208条 |
相互保護を享有する国 |
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第209条 |
領海及び大陸棚 |
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第210条 |
英国の船舶、航空機及びホーバークラフト |
解 釈 |
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第211条 |
著作権規定におけると同一の意味を有する表現 |
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第212条 |
定義された表現の索引 |
補 足 |
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第212条のA |
国際法に対する変更の結果による修正の権限 |
第3部 意匠権
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第1章 |
原意匠の意匠権 |
導入規定 |
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第213条 |
意匠権 |
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第214条 |
意匠家 |
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第215条 |
意匠権の帰属 |
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第216条 |
意匠権の存続期間 |
意匠権保護のための資格付与 |
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第217条 |
資格ある個人及び資格ある者 |
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第218条 |
意匠家への言及による資格付与 |
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第219条 |
委嘱者又は雇用主への言及による資格付与 |
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第220条 |
最初の発売への言及による資格付与 |
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第221条 |
資格付与について更なる規定を定める権限 |
意匠権の利用 |
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第222条 |
譲渡及び許諾 |
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第223条 |
意匠権の将来の帰属 |
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第224条 |
意匠権を伴うと推定される登録意匠の権利の譲渡 |
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第225条 |
排他権許諾 |
第2章 |
意匠権者の権利及び救済 |
意匠権の侵害 |
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第226条 |
意匠権の一次侵害 |
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第227条 |
二次侵害――侵害物品の輸入及び利用 |
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第228条 |
「侵害物品」の意味 |
侵害救済 |
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第229条 |
意匠権者の権利及び救済 |
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第230条 |
引渡し命令 |
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第231条 |
侵害物品等の処分についての命令 |
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第232条 |
州裁判所及び執行官裁判所の管轄権 |
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第233条 |
善意の侵害 |
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第234条 |
排他的許諾を得た者の権利及び救済 |
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第235条 |
併存する権利の行使 |
第3章 |
意匠権者の権利の例外 |
著作権侵害 |
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第236条 |
著作権侵害 |
権利の許諾の利用可能性 |
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第237条 |
意匠権の最後の5年内に利用することができる許諾 |
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第238条 |
公益の保護のために行使することができる権限 |
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第239条 |
侵害訴訟手続において権利の許諾を得ることの約束 |
国王による意匠の使用 |
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第240条 |
国王による意匠の使用 |
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第241条 |
国王による使用のための条件の決定 |
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第242条 |
国王による使用の場合における第三者の権利 |
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第243条 |
国王による使用――利得の損失についての補償金 |
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第244条 |
緊急事態の間における国王による使用のための特別規定 |
雑 則 |
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第244条のA |
私的な行為,実験及び教授に関する例外 |
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第244条のB |
外国の船舶及び航空機に関する例外 |
一般規定 |
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第245条 |
更なる例外について規定する権限 |
第4章 |
長官及び裁判所の管轄権 |
長官の管轄権 |
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第246条 |
意匠権に関する事項を決定する管轄権 |
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第247条 |
権利の許諾条件を決定するための申請 |
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第248条 |
意匠権者が知られない場合における条件の決定 |
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第249条 |
権利の許諾条件についての上訴 |
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第249条のA |
意見サービス |
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第250条 |
規則 |
裁判所の管轄権 |
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第251条 |
意匠権事項についての付託及び上訴 |
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第252条 |
国王による使用に関する紛争の付託 |
第5章 |
雑則及び一般規定 |
雑 則 |
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第253条 |
侵害訴訟手続の根拠のない威嚇についての救済 |
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第254条 |
意匠権者との関連を主張しない権利のための許諾に基づいて許諾を得た者 |
この部の規定の作用の範囲 |
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第255条 |
この部の規定が及ぶ国 |
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第256条 |
相互保護を享有する国 |
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第257条 |
領海及び大陸棚 |
解 釈 |
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第258条 |
意匠権者への言及の解釈 |
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第259条 |
共同意匠 |
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第260条 |
キット形式の物品への規定の適用 |
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第261条 |
署名の要件――法人に関する適用 |
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第262条 |
スコットランドに関する表現の適応 |
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第263条 |
小定義 |
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第264条 |
定義された表現の索引 |
第4部 登録意匠(略)
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第5部 特許弁理士及び商標弁理士(略)
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第6部 特許(略)
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第7部 雑則及び一般規定
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保護手段の回避 |
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第296条 |
複製防止を回避するための装置 |
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第296条のZA |
科学技術手段の回避 |
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第296条のZB |
科学技術手段を回避するための装置及び業務 |
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第296条のZC |
科学技術手段を回避するための装置及び業務:捜査令状及び没収 |
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第296条のZD |
科学技術手段を回避するための装置及び業務についての権利及び救済 |
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第296条のZE |
許される行為を有効な科学技術手段が阻止する場合における救済 |
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第296条のZEA |
抑制的手段が個人的な複製を禁止又は制限する場合の救済 |
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第296条のZF |
第296条のZAから第296条のZEAまでの解釈 |
権利管理情報 |
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第296条のZG |
電子的権利管理情報 |
コンピュータ・プログラム |
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第296条のA |
ある種の条件を無効とすること |
データベース |
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第296条のB |
データベースに関するある種の条件を無効とすること |
送信の不正受信 |
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第297条 |
番組の不正受信の罪 |
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第297条のA |
無許諾の解読装置 |
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第297条のB |
捜査令状 |
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第297条のC |
無許諾の解読装置の没収:イングランド及びウェールズ又は北部アイルランド |
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第297条のD |
無許諾の解読装置の没収:スコットランド |
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第298条 |
送信の無許諾受信のための機器等についての権利及び救済 |
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第299条 |
不正受信についての補則 |
商標の不正適用又は使用 |
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第300条 |
削除 |
小児病院のための規定 |
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第301条 |
小児病院のための規定 |
ある種の国際機関のための財政援助 |
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第302条 |
ある種の国際機関のための財政援助 |
一般規定 |
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第303条 |
必然的修正及び廃止 |
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第304条 |
適用範囲 |
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第305条 |
施行 |
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第306条 |
略称 |
附 則(略)
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附則第1 |
著作権――経過規定及び留保 |
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附則第2 |
実演の権利――許される行為 |
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附則第2のA |
実演家の財産権の許諾 |
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附則第3 |
登録意匠――1949年の必然的小修正 |
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附則第4 |
修正された1949年の登録意匠法 |
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附則第5 |
特許――雑修正 |
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附則第5のA |
第296条のZEが適用される許される行為 |
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附則第6 |
小児病院のための規定 |
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附則第7 |
必然的修正――一般規定 |
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附則第8 |
廃止
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まえがき
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本書は、1988年の英国著作権法を翻訳したものである。旧版(外国著作権法令集(34))では、2007年までの一部改正を含めていたが、その後、幾つかの法改正がなされた。今回は、2015年11月末時点の入手可能なテキストに基づいて訳出することとした。訳に関しては、旧版の訳し方にできるかぎり沿うかたちで行った。
2007年以降の状況をみると、英国著作権法にはめざましい動きがみられた。主な改正点を挙げると、合同著作物(第10条のA)の規定が設けられるとともに〔新設〕、録音物(レコード)の著作権の存続期間が延長した(第13条のA)〔存続期間の延長〕。また、美術の著作物から派生する意匠の利用の効果(第52条)に関する特殊な規定が削除された。特に、2014年以降を中心に、権利制限が大幅に拡充され、私的使用のための個人的複製(第28のB)〔新設〕、研究及び私的学習(第29条)〔対象をすべての著作物に拡大〕、非商業的調査のためのテキストおよびデータの解析のための複製(29条のA)〔新設〕、批評、評論、引用及び時事の報道(第30条)〔「引用」の追加〕、カリカチュア、パロディ又はパスティーシュ(第30条のA)〔新設〕、障害者の個人的使用のための複製物の作成等(第31条のA、B)〔改正〕、教育のための説明(32条)〔対象をすべての著作物に拡大〕、教育機関による放送の録音・録画(35条)〔伝達行為への拡大〕、教育機関による著作物の抜粋の複製及び使用(36条)〔対象をすべての著作物への拡大等〕、図書館及び教育機関関係(第40条のB)〔著作物を専用端末装置により利用可能にすることなど〕、司書等による複製(第41条等)(他の図書館への単一の複製物の提供、発行された著作物の単一の複製、未発行の著作物の単一の複製物)などの規定が設けられた。
また、とりわけ注目すべきなのが、権利者不明著作物の許諾制度と拡大集中許諾(第 116のA 条)について所管大臣が規則により定める規定が設けられたことである〔新設〕。
なお、実演に関しても、実演の録音物の存続期間の延長(第191条)、実演家の録音物に関する財産権の移転等(第191条のHA、HB)に関する規定が設けられた。
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平成28年1月
明治大学准教授
今村 哲也 |
まえがき
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1988年の英国新著作権法は、1956年の旧著作権法を全面改正するもので、1988年11月15日にエリザベス女王の裁可を得て、1989年8月1日から施行されている。
この新法は、「1988年の著作権、意匠及び特許法」という名称で、第1部 著作権(第1章 著作権の存続、帰属及び存続期間、第2章 著作権者の権利、第3章 著作権のある著作物に関して許される行為、第4章 著作者人格権、第5章 著作権のある著作物の権利の利用、第6章 侵害救済、第7章 著作権の許諾、第8章 著作権審判所、第9章 著作権保護のための資格付与及び著作権保護の範囲、第10章 雑則及び一般規定)、第2部 実演の権利、第3部 意匠権、第4部 登録意匠(略)、第5部 特許弁理士及び商標弁理士(略)、第6部 特許(略)、第7部 雑則及び一般規定、並びに附則(略)という構成になっている。
この新法の最大の特徴は、著作者人格権(第1部第4章)及び実演の権利(第2部)について初めて規定したことで、そのほかの特徴として、録音物及び発行された版の印刷配列を著作物として規定した(第1条)こと、文芸の著作物にコンピュータ・プログラムが含まれる旨規定した(第3条)こと、コンピュータ生成著作物について規定した(第9条等)こと、録音物、映画及びコンピュータ・プログラムの貸与権を規定した(第18条)こと、タイム・シフトを目的とする録音・録画について規定した(第70条)こと、字幕スーパーを入れたテレビ番組の聴覚障害者への提供について規定した(第74条)こと、著作者人格権はコンピュータ・プログラム及びコンピュータ生成著作物には適用されない旨規定した(第79条、第81条)こと、著作権審判所について規定した(第1部第8章)こと、複製防止を回避するための装置について規定した(第296条)こと、等を挙げることができる。
1988年の英国法は、その後、1990年、1992年、1994年、1995年、1996年及び1997年に一部改正されている。
主な改正点を挙げると、1990年の改正では放送及び有線放送における録音物の使用関係の規定を整備した(第135条のAから第135条のHまで)こと、1992年の改正ではコンピュータ・プログラム関係の規定を追加した(第50条のAから第50条のCまで)こと、1995年の改正では映画と録音物関係の規定を整備した(第5条のA、第5条のB、第13条のA、第13条のB、第16条のA)こと、1996年の改正では実演家関係の詳細な規定を設けた(第6条のA、第18条のA、第36条のA、第40条のA、第66条、第93条のAから第93条のCまで、第
144条のA、第172条のA、第182条のAから第182条のDまで、第191条のAから第191条のMまで、第192条のA、第192条のB、第205条のA、第205条のB)こと、1997年の改正ではデータベース関係の規定を整備した(第3条のA、第50条のD、第296条のB)こと、等である。
1988年の英国法は、その後さらに、1999年から2007年までの間、毎年一部改正されており、そのうち2003年と2007年の改正は、大改正であった。
主な改正点を挙げると、放送関係規定の整備(第6条、第6条のA、第7条、第14条、第68条~第75条、など)、公正利用(第3章)関係規定の整備・拡充、特に一時的複製物の作成(第28条のA)、視覚障害者関係(第31条のA~第31条のF)、法定寄託図書館(第44条のA)、コンピュータ・プログラムの観察、研究及び検査(第50条のBA)に関する規定の新設、侵害救済(第6章)関係規定の整備(第97条のA、第101条のA、第114条のA、第114条のB、など)、著作権の許諾(第7章)関係規定の整備(第128条のA、第128条のB、など)、保護手段の回避(第296条、第296条のZA~第296条のZF)に関する規定の整備・拡充、権利管理情報(第296条のZG)に関する規定の新設、送信の不正受信(第297条のA~第297条のD、第298条、第299条)に関する規定の整備・拡充、などである。
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平成22年8月
帝京科学大学名誉教授
大山 幸房 |