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著作隣接権の語源は何ですか? |
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著作隣接権という言葉は、英語のCertain rights called neighbouring on copyrights;Neighbouring rightsを訳したもので、著作権に隣接する権利という意味です。
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著作隣接権にも著作者人格権に当たるものがありますか? |
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あります。実演家にその実演について無断で「名誉・声望を害する改変をされない権利(同一性保持権)」と「名前の表示を求める権利(氏名表示権)」が付与されました(平成14年10月9日改正著作権法施行)。
なお、「WIPO実演・レコード条約」(日本は加入)でも、実演家の人格権を認めることとされています。

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商業用レコードの二次使用料を受ける権利の管理はどのように行われていますか? |
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著作権法では、商業用レコードが放送又は有線放送で利用された場合、二次使用料を受ける権利を実演家及びレコード製作者に認めています。その権利行使は一定の要件を備えた指定団体がある場合は、その団体によってのみ、行使されることになっています。
現在、実演家の権利については社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が、レコード製作者の権利については一般社団法人日本レコード協会が、それぞれ指定団体となっています。二次使用料は、指定団体と放送事業者などとの間の協議によって定められ、徴収された使用料は一定のルールに従い配分されています。

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貸レコード店でレコードを貸し出す場合どのような権利が働きますか? |
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市販されているレコードを貸与する場合は、作詞・作曲家などの著作者、歌手、演奏家などの実演家及びレコード製作者の貸与権が働くことになります。ただし、実演家及びレコード製作者については、レコードの発売後1年を過ぎると貸与権ではなく、貸レコード業者から報酬を受ける権利が働くことになります。

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地上波放送のデジタル化に伴って、放送の同時再送信にかかわる実演家・レコード製作者の著作隣接権が見直されたと聞きましたが、どのようになったのでしょうか? |
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地上波放送は2011年(平成23年)までに完全にデジタル化されることになっていますが、これに伴い難視聴地域が発生することが考えられます。そこで、デジタル化をスムーズに進めるために、難視聴地域を解消するための手段として「IPマルチキャスト放送」による放送の同時再送信を活用することが予定されています。
しかし、IPマルチキャスト放送は著作権法上「自動公衆送信」に該当するため、有線放送による同時再送信の場合には、実演家・レコード製作者の権利が制限されているのに対し、IPマルチキャスト放送による同時再送信の場合には許諾を得ることが必要とされ、円滑に進めることがむずかしい状況にありました。
そこで、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信の円滑な実現のため、もともとの放送が放送されるべき地域において受信されることを目的として同時再送信を行う場合に限り、実演家・レコード製作者の許諾を不要とするとともに補償金の支払いが義務付けられました。また同時に、有線放送による同時再送信の場合には実演家・レコード製作者に報酬請求権が与えられました。
なお、著作権については、従来どおり有線放送、自動公衆送信いずれの場合も許諾を得ることが必要です。
| 放送の同時再送信にかかわる権利関係 |
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同時再送信手段 |
| 有線放送 |
IPマルチキャスト放送 |
| 著作者 |
許諾権 |
許諾権 |
| 実演家 |
無権利 ⇒ 報酬請求権 |
許諾権 ⇒ 補償金 |
| レコード製作者 |
無権利 ⇒ 報酬請求権 |
許諾権 ⇒ 補償金 |
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