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著作隣接権とは?

「実演家などに認められた権利」
著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権です。

それぞれ下のような権利を持っています。

参考条文…著作権法第89条
[ 著作隣接権 ]
実演家の権利
氏名表示権 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利
同一性保持権 実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利
録音権・録画権 自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権 自分の実演を放送・有線放送する権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 商業用レコード(市販用のCDなどのこと)が放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送事業者から受ける権利
譲渡権 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利
貸与権など 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利
送信可能化権 インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利
レコード製作者の権利
複製権 レコードを複製する権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 実演家の場合と同じ
譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権など 実演家の場合と同じ
送信可能化権 実演家の場合と同じ
放送事業者の権利
複製権 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利
再放送権・有線放送権 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利
テレビジョン放送の伝達権 テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利
送信可能化権 実演家の場合と同じ
※有線放送事業者も放送事業者と同様な権利を持ちます。

[ 著作隣接権の保護期間 ]
実演 実演が行われたときから50年
レコード レコードの発行(発売)が行われたときから50年
放送又は有線放送 放送又は有線放送が行われたときから50年
※音の固定(録音)後50年以内に発行されなければ50年とする。

参考条文…著作権法第101条

KEY WORD
実演家
俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者。アクロバットや奇術を演じる人も含みます。
レコード製作者
レコードに固定されている音を最初に固定した者。
放送事業者
放送を業として行う者。NHK、民間放送各社、放送大学学園などが該当します。
有線放送事業者
有線放送を業として行う者。CATV、音楽有線放送事業者などが該当します。




 質問をクリックするとアンサー画面に移ります。
Q1 著作隣接権の語源は何ですか?
Q2 著作隣接権にも著作者人格権に当たるものがありますか?
Q3 商業用レコードの二次使用料を受ける権利の管理はどのように行われていますか?
Q4 貸レコード店でレコードを貸し出す場合どのような権利が働きますか?
Q5 地上波放送のデジタル化に伴って、放送の同時再送信にかかわる実演家・レコード製作者の著作隣接権が見直されたと聞きましたが、どのようになったのでしょうか?


著作隣接権の語源は何ですか?
著作隣接権という言葉は、英語のCertain rights called neighbouring on copyrights;Neighbouring rightsを訳したもので、著作権に隣接する権利という意味です。
著作隣接権にも著作者人格権に当たるものがありますか?
あります。実演家にその実演について無断で「名誉・声望を害する改変をされない権利(同一性保持権)」と「名前の表示を求める権利(氏名表示権)」が付与されました(平成14年10月9日改正著作権法施行)。
 なお、「WIPO実演・レコード条約」(日本は加入)でも、実演家の人格権を認めることとされています。


商業用レコードの二次使用料を受ける権利の管理はどのように行われていますか?
著作権法では、商業用レコードが放送又は有線放送で利用された場合、二次使用料を受ける権利を実演家及びレコード製作者に認めています。その権利行使は一定の要件を備えた指定団体がある場合は、その団体によってのみ、行使されることになっています。
 現在、実演家の権利については社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が、レコード製作者の権利については一般社団法人日本レコード協会が、それぞれ指定団体となっています。二次使用料は、指定団体と放送事業者などとの間の協議によって定められ、徴収された使用料は一定のルールに従い配分されています。


貸レコード店でレコードを貸し出す場合どのような権利が働きますか?
市販されているレコードを貸与する場合は、作詞・作曲家などの著作者、歌手、演奏家などの実演家及びレコード製作者の貸与権が働くことになります。ただし、実演家及びレコード製作者については、レコードの発売後1年を過ぎると貸与権ではなく、貸レコード業者から報酬を受ける権利が働くことになります。


地上波放送のデジタル化に伴って、放送の同時再送信にかかわる実演家・レコード製作者の著作隣接権が見直されたと聞きましたが、どのようになったのでしょうか?
地上波放送は2011年(平成23年)までに完全にデジタル化されることになっていますが、これに伴い難視聴地域が発生することが考えられます。そこで、デジタル化をスムーズに進めるために、難視聴地域を解消するための手段として「IPマルチキャスト放送」による放送の同時再送信を活用することが予定されています。
 しかし、IPマルチキャスト放送は著作権法上「自動公衆送信」に該当するため、有線放送による同時再送信の場合には、実演家・レコード製作者の権利が制限されているのに対し、IPマルチキャスト放送による同時再送信の場合には許諾を得ることが必要とされ、円滑に進めることがむずかしい状況にありました。
 そこで、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信の円滑な実現のため、もともとの放送が放送されるべき地域において受信されることを目的として同時再送信を行う場合に限り、実演家・レコード製作者の許諾を不要とするとともに補償金の支払いが義務付けられました。また同時に、有線放送による同時再送信の場合には実演家・レコード製作者に報酬請求権が与えられました。
 なお、著作権については、従来どおり有線放送、自動公衆送信いずれの場合も許諾を得ることが必要です。

放送の同時再送信にかかわる権利関係
  同時再送信手段
有線放送 IPマルチキャスト放送
著作者 許諾権 許諾権
実演家 無権利 ⇒ 報酬請求権 許諾権 ⇒ 補償金
レコード製作者 無権利 ⇒ 報酬請求権 許諾権 ⇒ 補償金