 |
業務上コピーするのですが、そのコピーを必要とするのは、私一人だけで、コピーも一部しかとりません。私的使用の複製とはいえませんか? |
 |
 |
たとえ使うのが個人であっても、業務用にコピーする場合は、私的使用の複製とはなりません。
|
 |
 |
個人的に使うためであれば、音や映像のダビング機を設置している店でコピーしてもいいのですか? |
 |
 |
著作権者に無断で行うことはできません。確かに私的使用のための複製は認められていますが、公衆の使用に供されるダビング機器を用いて複製する場合は、たとえ、使用目的が私的使用であっても無断で複製はできないこととなっています。

|
 |
 |
私的使用のために録画したビデオを貸ビデオ店に売ってもいいですか? |
 |
 |
著作権の制限規定により作成された著作物の複製物を、目的以外に使用することは原則として認められていません。したがって、私的使用のために録画したビデオを貸ビデオ店に売ってはいけません。
|
 |
 |
海賊版であることを承知してこれをレンタルした人も罰せられますか? また、レンタルするために海賊版を所持している場合はどうですか? |
 |
 |
著作権者に無断で作成されたビデオなどを、海賊版と知って販売や貸与する行為は著作権侵害とみなされ、罰則の対象となります。また、海賊版を頒布の目的のため所持することも同様です。
また、デジタル・ネットワーク技術の普及・発達に伴うインターネット販売の拡大により、海賊版の頒布・所持の事実を立証することが困難なことから、平成21年の法改正により、海賊版である事実を知りながら、販売の申出を行う行為(広告行為)も著作権侵害となります。

|
 |
 |
著作権の制限、権利侵害などの取扱いについては、実演、レコードなどを利用する場合も同様と考えてよいのですか? |
 |
 |
原則として取扱いは同じです。
|
 |
 |
著作権者の所在が不明で許諾が得られない場合には、無断で著作物を使用してもいいですか? |
 |
 |
いけません。著作権法では、著作権者が不明の場合に、著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度(裁定制度)があります。これは著作権者ばかりでなく、例えば、放送番組の出演者(実演家)等の著作隣接権者にも認められており、権利者捜索のための相当の努力をした上で、裁定制度の申請を行い、あらかじめ担保金を供託すれば、著作物を利用することができます。
詳しくは、文化庁著作権課にお問い合わせください。
|
 |
 |
インターネットに違法配信されている音楽や映像作品を、自分のパソコンにダウンロードしたら問題がありますか? |
 |
 |
問題があります。もちろん違法な著作物をインターネット上で配信する行為自体も著作権侵害ですが、配信している者を特定することが困難であり、その責任を追及することの実効性も低いことから、たとえ私的使用のための複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽や映像をダウンロード(複製)することも著作権侵害となります。

|
 |
 |
著作権についてもっと詳しく知りたいのですが、どうしたらよいのですか? |
 |
 |
著作権情報センターでは、一般の方々に著作権について正しく理解していただくため、いろいろな資料を用意し、提供していますのでお問い合わせください。また、電話による著作権相談を受け付けています。あわせてご利用ください。相談料は一切無料です。
|
 |