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外国人の著作物も我が国で保護されますか? |
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我が国はベルヌ条約及び万国著作権条約の両条約に加入していますので、これらの条約加盟国民の著作物、またはこれらの条約国で最初に発行された著作物を保護する義務があります。また、これらの条約により保護義務を負わない著作物であっても、我が国で最初に発行された外国人の著作物については保護されます。
なお、従来まで条約関係がなかった国でも、TRIPS協定に加盟した国がいくつかあるため、これらの国の著作物については、我が国も保護義務があることに注意する必要があります。
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現在、我が国と著作権の条約関係のない国には、どんな国がありますか? また、それらの国の著作物を利用する場合はどんな注意が必要ですか? |
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エチオピアやイランなどとは条約関係がないので、これらの国の著作物を保護する義務はありません。ただし、これらの国の著作物でも、ほかの条約国又は我が国で最初に発行されていれば、保護義務が生じるので注意が必要です。
なお、従来まで条約関係がなかった国でも、TRIPS協定に加盟した国がいくつかあるため、これらの国の著作物については、我が国も保護義務があることに注意する必要があります。
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我が国とアメリカ合衆国はどのような条約関係にありますか? |
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従来、我が国とアメリカ合衆国は万国著作権条約による保護関係にありましたが、1989年(平成元年)3月1日にアメリカ合衆国もベルヌ条約に加入し、ベルヌ同盟国となりました。アメリカ合衆国では従来©表示が保護の要件とされていましたが、ベルヌ条約加入に伴い国内法が改正された結果、©表示がなくても保護されることになりました。
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原則的保護期間が死後25年の国の著作物を我が国で保護する場合、死後50年保護する必要がありますか? |
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我が国と当該国が条約による保護関係にあれば、我が国は当該国の著作物を内国民待遇によって保護する必要があります。ただし、保護期間については、相互主義によって、相手国の保護期間が我が国より短い場合は、相手国の保護期間だけ保護すればよいことになっていますので、我が国は当該国の著作物を死後25年だけ保護すればよいことになります。
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