著作権が制限されるのはどんな場合?

    この「著作権Q&A  著作権って何?(はじめての著作権講座)」のコーナーでは、右の項目について、それぞれまず要旨を説明し、次に「Q&A」の形で、実際の事例にそった解説をします。

    解説

    定められた要件のもとで

    著作物を利用するには、著作権者から許可を得るのが原則です。しかし、著作権法は、以下のような一定の場合には、著作物を自由に利用することができることを定めています。
    これは著作権者の立場からは、著作権が制限されていることになりますので、これらの規定は権利制限規定とよばれています。権利制限規定は、著作権者の利益を不当に害することがないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その要件が厳密に決められています。
    なお、著作権(財産権)が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。

    著作権が制限される場合(著作物が自由に使える場合)

    • 私的使用のための複製第30条
      自分自身や家族、ごく親しい少人数の友人など限られた範囲内で使用することを目的とする場合、著作物を許可なく複製することができる。
      ただし、私的使用のためであっても、①公衆が使用するために設置されているデジタル方式の録音・録画機器等を用いて複製する場合は補償金の支払いが必要なほか、②コピープロテクション等を回避する装置などを用いて複製する場合、③著作権を侵害する自動公衆送信のダウンロードを、侵害の事実を知りながら行う場合(スクリーンショットなど、録音・録画以外の軽微なものを除く)、④映画館等で上映中の映像を録音・録画する場合は、許可なく複製することはできない。
    • 付随対象著作物の利用第30条の2
      写真撮影、録音・録画、放送等の方法により事物等を複製・伝達する場合、撮影等の対象となる事物等から分離することが困難であり、軽微な構成部分になる著作物(付随対象著作物)は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き、許可なく利用することができる。
    • 検討の過程における利用第30条の3
      著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、その利用を検討する過程において利用する場合は、必要と認められる限度で、当該著作物を許可なく利用することができる。
    • 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用第30条の4
      ①技術の開発や実用化のための試験に供する場合、②情報解析の用に供する場合、③人の知覚による認識を伴うことなく利用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合は、必要と認められる限度で、著作物を許可なく利用することができる。
    • 図書館等における複製・インターネット送信等第31条第1項
      法令で定められた図書館等は、①利用者が調査研究の用のために公表された図書館資料の一部分の複製を求める場合、②図書館資料の保存のために必要がある場合、③他の図書館等の求めに応じ、絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、著作物を許可なく複製することができる。
      ※令和3年著作権法改正により、法令で定められた図書館等のうち一定の図書館等は、上記①の複製に加え、補償金の支払い等一定の条件のもとに、図書館資料の公衆送信を行うことができるようになります(2023年6月1日施行)。
    • 国立国会図書館における蔵書等の電子化、インターネット送信等第31条第8項
      国立国会図書館は、①所蔵図書館資料原本の減失、損傷、汚損を避ける目的で原本に代わって使用するため、②絶版等図書館資料を自動公衆送信するため、著作物を許可なくデジタル化することができる。
      国立国会図書館は、調査研究の用のために自ら利用するために必要な限度で、上記②によりデジタル化した絶版等図書館資料を利用者が求める場合、著作物を許可なく自動公衆送信できる。この自動公衆送信された絶版等図書館資料を受信した利用者は、自ら利用するために必要な限度で、複製及び公に伝達することができる(2022年5月1日施行)。
    • 引用・転載第32条
      公表された著作物は、公正な慣行に合致する方法により、報道、批評、研究など引用の目的上正当な範囲内で行う場合には、許可なく引用して利用することができる。
      国や地方公共団体等が国民や住民に周知させることを目的として発行した広報資料等は、転載禁止の表示がある場合を除き、説明の材料として許可なく新聞・雑誌その他の刊行物に転載することができる。
    • 教科用図書等への掲載第33条
      公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度で、教科書に掲載することができる。ただし、掲載に際しては、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。
    • 教科用図書代替教材への掲載等第33条の2
      公表された著作物は、教科書をデジタル化したデジタル教科書においても前項同様に掲載することができる。ただし、掲載に際しては、教科書用図書発行者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。
    • 教科用拡大図書等の作成のための複製等第33条の3
      教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒のため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大その他の方法により複製することができる。ただし、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者への補償金の支払いが必要。
    • 学校教育番組の放送等第34条
      公表された著作物は、学校教育番組において放送することができる。また、学校教育番組用の教材に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。
    • 学校その他の教育機関における複製・公衆送信・公の伝達第35条
      教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために、著作物を複製したり、公衆送信を行ったり、公の伝達をすることができる。 ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は著作権者への補償金の支払いが必要。
    • 試験問題としての複製等第36条
      公表された著作物は、入学試験や採用試験などの問題として複製したり、公衆送信を行うことができる。ただし、営利目的のための利用の場合は、著作権者への補償金の支払いが必要。
    • 視覚障害者等のための複製等第37条
      公表された著作物は、点字によって複製することができる。また、パソコン等を利用して、公衆送信を行うことができる。視覚障害者その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は公衆送信することができる。
    • 聴覚障害者等のための複製等第37条の2
      聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、聴覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、聴覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は自動公衆送信することができる。
    • 営利を目的としない上演・演奏・上映・口述等第38条
      営利を目的とせず、聴衆や観衆から料金を受け取らず、上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合は、著作物を公に上演・演奏・上映・口述等することができる。
    • 時事問題に関する論説の転載等第39条
      新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞・雑誌に掲載したり、放送・有線放送したり、放送対象地域を限定した放送の同時再送信・放送の同時配信したりすることができる。
    • 政治上の演説等の利用第40条
      公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、利用することができる。
      国や地方公共団体の機関等において行われた演説や陳述は、新聞・雑誌に掲載したり、放送・有線放送したり、放送対象地域を限定した放送の同時再送信・放送の同時配信したりすることができる。
    • 時事の事件の報道のための利用第41条
      時事の事件を構成した著作物や、事件の過程で見聞きされた著作物は、報道の目的上正当な範囲内で、利用することができる。
    • 裁判手続等における複製等第41条の2
      著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、必要と認められる限度において、複製等することができる。
    • 立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等第42条
      著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合は、必要と認められる限度において、複製し、当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。
    • 審査等の手続における複製第42条の2
      著作物は、行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査等、品種に関する審査等、薬事に関する審査等の手続のために必要と認められる場合は、必要と認められる限度において、複製等することができる。
    • 情報公開法等による開示のための利用第42条の3
      行政機関の長等は、行政機関情報公開法や情報公開条例により開示する場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
    • 公文書管理法等による保存等のための利用第42条の4
      国立公文書館の館長等は、公文書管理法や公文書管理条例の規定により歴史公文書等の保存を目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
    • 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製第43条
      国立国会図書館館長は、インターネット資料やオンライン資料を収集する場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を国立国会図書館で使用するための記録媒体に記録することができる。
    • 放送事業者等による一時的固定第44条
      放送事業者や有線放送事業者は、放送、有線放送、放送同時配信等を行うために、著作物を一時的に録音・録画することができる。ただし、録音・録画したものは、政令で定める公的な記録保存所で保存する場合を除き、6ヶ月を超えて保存することはできない。
    • 美術または写真の著作物の原作品の所有者による展示第45条
      美術または写真の著作物の原作品の所有者または所有者の同意を得た者は、その原作品を展示することができる。
    • 屋外設置の美術の著作物、建築の著作物の利用第46条
      屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物や建築の著作物は、写真撮影等の方法により複製したり、公衆送信したりすることができる。ただし、美術の著作物を販売を目的として複製したり、彫刻を増製して他人に譲渡したり、同じ建築の著作物を建築して他人に譲渡することはできない。
    • 美術または写真の著作物等の展示に伴う解説・紹介のための利用第47条
      美術または写真の著作物の原作品による展覧会の開催者は、観覧者に対して解説、紹介するために、小冊子などに展示する著作物を掲載したり、電子機器を用いた上映や自動公衆送信することができる。
      美術または写真の著作物の原作品の展示者等は、展示著作物の情報をインターネット等で公衆に提供するため、展示著作物を複製し、公衆送信することができる。
    • 美術の著作物等の譲渡の申出に伴う複製等第47条の2
      インターネットオークションや通信販売等で、美術や写真の著作物を出品する際、著作物の紹介のためにその著作物の画像を複製し、公衆送信することができる。ただし、当該画像は、政令で定める大きさや画素数以下にしなくてはならない。
    • プログラムの著作物の所有者による複製等第47条の3
      プログラムの著作物の所有者は、バックアップやプログラムの修正など、プログラムを自ら実行するために必要と認められる限度において、当該プログラムを複製することができる。
    • 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等第47条の4
      コンピュータ等で著作物を利用するときに、その利用を円滑または効率的に行うための付随的な利用の場合には、必要と認められる限度で、当該著作物を利用することができる。具体的には、インターネット上のウェブページを視聴する際に効率的に表示するためにキャッシュを作成する場合、サーバへのアクセスが集中した場合の負荷を分散するためにミラーリングを行う場合、動画配信サービス等で著作物を効率的に送信するためにファイル形式を統一したりファイルを圧縮等をする場合等が考えられます。
      また、コンピュータ等に内蔵する機器の保守・修理等を行うときに、ハードディスクに記録されているプログラム等の著作物のバックアップ等を作成するために、当該プログラム等の著作物を一時的に複製することができる。
    • 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等第47条の5
      所在検索サービス、情報解析サービス、その他政令で定めるサービスを行う者は、必要と認められる限度において、情報処理の結果の提供に付随して、著作物の軽微な利用を行うことができる。具体的には、コンピュータを用いた検索で、検索結果を表示する場合、コンピュータを用いた情報解析で、解析結果を表示する場合、コンピュータによる情報処理により新たな知見を創出し、その結果を表示する場合等が考えられます。
      また、これらの情報処理を行う準備のために、著作物の軽微な利用を行うことができる。
    • 翻訳、翻案等による利用第47条の6
      私的使用のための複製、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校における複製、視聴覚障害者のための複製等に該当する場合には、当該著作物の利用のみならず、その翻訳、編曲、変形、翻案としての利用も同様に行うことができる。

    Q&A

    図書館で資料の複製が認められるのはどのような場合ですか。また、図書館に出向けない場合に、図書館の資料を複製してメールで送ってもらうことはできますか。

    複製が認められる図書館は、公共図書館や大学図書館など、一般の利用に供する政令で定められた施設に限定されており、営利目的ではない事業の範囲内で、図書館が所蔵する資料を複製することが認められています(第31条)
    なお、複製に際しては、①利用者の求めに応じて行うこと、②利用者の調査、研究目的であること、③原則として公表された著作物の一部分であること、④1利用者につき1 部の提供であること、等が条件になります。
      次に、図書館の資料のメール送信についてですが、わが国で発行されるすべての書籍等を網羅的に収集し、その資料自体の保存が大きな使命となっている国立国会図書館においては、所蔵資料の劣化、損傷に対応するため、出版物の納本後デジタル複製することが認められており、令和3年の著作権法改正により、令和4年5月1日から特定絶版等資料(3ヶ月以内に復刻等の予定があるものを除いた絶版等資料)をメール送信できるようになりました。
    また、令和5年6月1日から、一定の要件を満たした特定図書館等において、登録利用者に対して、著作権者の利益を不当に害しない範囲内において、図書館資料の一部分をメール送信できるようになります。この場合には、権利者の逸失利益を補填するために、特定図書館等の設置者が指定管理団体に補償金を支払うことが必要とされています。

    他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。

    「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、「引用の公正な慣行に合致する」ものでなければなりません。具体的には、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
    ・公表されている著作物の引用であること
    ・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること
    ・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
    ・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
    ・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること
    ・引用する他人の著作物を改変していないこと
       以上について (第32条)
    ・「出所が明示」されていること(慣行があるとき)(第48条)

    授業で使うためなら自由に著作物を複製してもいいのですか?
    学校において、授業で使うことを目的とする場合、教育を担任する人及び授業を受ける人は、必要と認められる限度で著作物を複製することが認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば、学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で児童一人ひとりが購入して使用することを目的に作成されたものですから、それを複製して使用することは、授業で使うためであっても許されません(第35条)
    リアルタイムでオンライン授業を行う際に、教材として使用したい新聞記事の一部を授業用のスライドに貼り付けて使用(公衆送信)しても問題ないですか。オンデマンド型の授業の際はどうでしょうか。
    学校において、授業で使うことを目的とする場合、複製利用と同様に、教員や児童生徒が許可なく著作物を公衆送信することが認められています。ただし、公衆送信利用では、リアルタイムのオンライン授業の場合を除き、学校の設置者が指定管理団体(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS))に補償金を支払うことが必要です(第35条)。なお、この補償金は、校種別に児童生徒学生一人あたりの年額(令和5年3月現在、小学校120円、中学校180円、高等学校420円、大学720円など)が定められています。
    障害者のために著作物を自由に利用できるケースはどのような場合ですか?
    視覚障害者等の利用に供するため、公表された著作物を点字により複製することができるほか、コンピュータに記録、または公衆送信することができます。
    また、障害者の情報格差を解消していく必要性から、対象者や利用の範囲等が次のとおり拡大されました(第37条~第37条の3)
    • 視覚障害者関係
      障害の種類  : 視覚障害や発達障害、色覚障害など、視覚による表現の認識が困難な者
      複製できる主体: 点字図書館等に加えて、公共図書館でも可能
      認められる行為: 拡大図書やデジタル録音図書など、視覚障害者等が必要とする方式での複製、または公衆送信
    • 聴覚障害者関係
      著作物の範囲 :聴覚で表現が認識できる公表された著作物(映画も対象)
      障害の種類  : 聴覚障害や発達障害、難聴など、聴覚による表現の認識に障害のある者
      複製できる主体: 公共図書館でも可能
      認められる行為: 文字放送や字幕・手話の付加、字幕入り映画の貸出など、聴覚障害者等が必要とする方式での複製など
    公民館で子供たちに絵本の読み聞かせを行いたいと思いますが、著作権法上問題はありますか。オンラインで行う場合はどうでしょうか。
    著作権法では、①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができると定めています。したがって、これら3つの要件をすべて満たす場合には、上述のような読み聞かせを行うことは問題ありません(第38条)
    一方、読み聞かせをオンラインで行うことは公衆送信に該当し、上演・演奏・口述等とは権利が異なる行為ですので、上述①~③を満たしても自由に行うことはできず、権利者の許可を得て行うことが必要です。
    インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、これは複製権、公衆送信権の侵害になりませんか?
    美術の著作物や写真の著作物をインターネット・オークションで販売する場合、権利者の許諾を得ることなく商品の画像を掲載することができます(第47条の2)
    インターネットオークションや通信販売等では、購入希望者が現物を手にとって見ることができないことから、ネット上で商品を紹介するための画像の掲載が不可欠です。そのため、美術の著作物や写真の著作物を適法に譲渡・貸与する場合、画像のサイズを小さくしたり一定以下の画素数にするなどの政令で定められた措置を講じることを条件にこれらの行為が自由にできるようになりました。
    インターネットによる情報検索サービスを行う上で、さまざまな著作物の複製が行われていますが問題はありませんか?
    かつては、インターネット情報検索サービス事業者による、公開された情報の収集や整理、表示用データの蓄積、情報の提供などの行為が、複製権や公衆送信権の侵害ではないかとの指摘がありました。しかし、このことが将来におけるインターネット情報社会の萎縮要因にもなりかねないとの懸念から、当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において、平成30年の著作権法改正において権利者の許諾を得ることなくこれらの行為が自由にできるようになりました(第47条の4、第47条の5)
    なお、複製等ができるのは、「送信可能化された著作物」であり、収集を禁止する旨の措置を講じた情報は収集しないこと、及び送信可能化することで著作権を侵害することが判明した場合は、速やかにその提供を停止すること等が条件になっています。

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